建設業許可業者様が、現在の主たる営業所を東京都から千葉県に移転したい。または、業務拡大に伴って他の都道府県に営業所を増やしたい。
こういったケースにおいて、保有している建設業許可の取り扱いはどうなるの?というお問い合わせが多くあります。
建設業許可では、主たる営業所(従たる営業所も含め)が在する都道府県が変更となる場合、引越し先の監督行政庁へ許可を新規申請しなければなりません。
この手続きを「建設業許可の許可換え新規申請」と言います。
新規申請であるため、許可要件や必要書類も逐一確認・審査されます。
ここでは、架空の建設会社 株式会社AAA工務店を例に見ていきましょう。
株式会社AAA工務店の許可概要
- 東京都知事一般建設業許可を保有
- 主たる営業所(本社) : 墨田区
- 従たる営業所(八王子支店): 八王子市
知事許可から他の都道府県知事許可への許可換え新規申請
現在は東京都知事の建設業許可を保有しているが、主たる営業所と都内にある従たる営業所の全てを千葉県に移転するというケースが当てはまります。
株式会社AAA工務店の本店が千葉県千葉市に移転し、八王子支店が銚子市に移転。
この場合は、千葉県庁に対して建設業許可の許可換え新規をすることになります。
知事許可から大臣許可への許可換え新規申請
株式会社AAA工務店の八王子支店を埼玉県の熊谷市に移転した場合はどうでしょうか?
この場合は、本店が東京都墨田区にあり、従たる営業所である八王子支店が埼玉県熊谷市へ移転したことで複数の都道府県に営業所を配置されました。
すると建設業許可の手続きとしては、東京都知事許可から大臣許可への許可換え新規申請が必要となります。
大臣許可から知事許可への許可換え新規申請
大臣許可取得から数年後。
株式会社AAA工務店は、業務統合の一環として熊谷支店を廃止し、東京都墨田区の本社にて建設業務を行うこととなりました。
すると今度は、大臣許可から東京都知事許可への許可換え新規申請を行います。
建設業許可の許可換え新規申請は、主たる営業所の所在地と従たる営業所を配置するエリア変更、もしくは、営業所の増設や廃止といった会社組織の変更に伴って発生する手続きであることがお分かりいただけたでしょうか。
旧監督行政庁から新監督行政庁へ新規申請するため、その新監督行政庁が定めている運用ルール(いわゆるローカルルール)に沿った内容にて申請をしなければなりません。
東京都ではOKだったのに千葉県では受理されない!なんてこともありますので特に注意が必要です。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都千代田区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
特定建設業許可 管 一般建設業許可 内装仕上 機械器具設置 |
資格等 |
一級管工事施工管理技士等 |
東京都千代田区で建設業許可の変更手続きについて代行できる行政書士をお探しの会社様からお問い合わせを頂きました。
従来は会社様で建設業許可関連手続きをされていましたが、担当部門が多忙であることと、提出期限が超過している変更事項もあるということで建設業許可専門行政書士に依頼することとしたようです。
これまでの建設業許可申請書や変更届出書、決算変更届出書の副本や履歴事項全部証明書をご用意いただき、お打ち合わせをしました。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)は、代表取締役社長が配置されていましたが、その方が退任されるために後任の取締役の方が配置されます。
ちなみに後任者は、取締役から代表取締役へ就任もされています。
そのために今回の常勤の役員等の交代に伴って同時に手続きするのは
- 常勤の役員等の変更
- 代表者(申請者)の変更
- 取締役から代表取締役への役職名の変更
- 前任の常勤の役員の退任に関する変更(代表取締役及び取締役の両方について)
さらに昨年の時点で新規就任された取締役の方もいるので
後任者は、取締役に就任したのがちょうど5年前なので常勤の役員等の実務経験は問題有りません。
(建設業許可業者歴がとても長い会社様でした)
常勤の役員等の交代を含め、取締役変更に関する必要書類は
- 建設業許可業者の履歴事項全部証明書と閉鎖事項全部証明書
- 後任の常勤の役員等の略歴書
- 新規就任された取締役の登記されていないことの証明書と身分証明書
令3使用人の変更について
こちらの会社様は、本店以外に従たる営業所が2箇所あり、その両営業所の令3使用人を交代させます。
令3使用人について必要な書類は
2期分の決算変更届
本来であれば、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する決算変更届ですが、前事業年度分が未提出でした。
今期分と合わせて2期分を作成し提出します。
関東地方整備局へ建設業許可の変更届出書を提出
書類も全て完璧に揃い、関東地方整備局へ建設業許可の各種変更届出書を郵送提出しました。
これから約1ヶ月~2ヶ月の間に審査が行われます。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都墨田区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
一般建設業許可 内装仕上げ工事業 |
資格等 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) |
東京都墨田区の建築会社様から建設業許可の決算変更届についてお問い合わせをいただきました。
従来からの関与先である行政書士事務所が、前事業年度の決算変更届提出を忘れていたそうで、これを期に依頼先の行政書士をチェンジすることも検討しているとのことでした。
決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
その手続を失念されてしまったそうです。
実は、こういったお問い合わせは多くあります。
いままでの決算変更届や建設業許可申請書で内容確認
会社様には以下の書類をご用意いただきました。
- 建設業許可の更新申請書の副本
- いままでの決算変更届出書の副本
- 2期分の決算書(貸借対照表や損益計算書等)
- 2期分の工事経歴書
- 最新の登記情報
まずは、建設業許可更新申請書で会社様の許可内容を確認します。
登記情報と許可内容を照らし合わせて、変更箇所の有無について調べるためです。
資本金を増資していたり、取締役の就任や退任があったりと会社組織は流動的です。
それらの変更事項が発生した場合は、速やかに建設業許可の変更手続が必要となってきます。
確認したところ、登記内容の変更はありませんでした。
決算変更届の副本では、会社様及び前行政書士事務所がどのように決算変更届を作成していたのかを確認します。
それぞれ決算変更届作成の「癖」があったりするものです。
その「癖」をできるだけ踏襲しますが、不要な部分は臨機応変に対応していきます。
工事経歴書については、以前から会社様で作成されていたようです。
作成された書面とエクセルデータをいただきました。
決算変更届出書に添付する法人事業税の納税証明書についても会社様側で2期分のご取得をして頂きます。
東京都庁へ一般建設業許可の決算変更届を提出
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の決算変更届2期分提出し受理されました。
今後は、当事務所が関与させていただくことで、決算変更届や各種変更届についても対応していくこととなりました。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都台東区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
一般建設業許可 とび・土工工事業 |
資格等 |
二級建築施工管理技士(躯体) |
東京都台東区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
新規設立したばかりの会社様で、とび・土工工事を専門に行うにあたり建設業許可の取得を目指すとのことでした。
社長様ご自身が二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者でしたので、常勤役員をどのように配置するかが許可取得のポイントとなります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
社長様は、ご家族が経営されている建設業許可業者での勤務経験がありますが、取締役には就任していませんでした。
個人事業主時代も無しとなると、社長様は常勤の役員としての要件は満たしていません。
そこで、ご家族経営の取締役であるお母様に白羽の矢が立ちました。
お母様の常勤の役員としての要件確認をするためにご用意いただくのは次の情報です。
- 建設業許可業者の許可通知書のコピー
- 建設業許可業者の履歴事項全部証明書
建設業許可通知書コピーと履歴事項全部証明書を照らし合わせるとお母様の取締役歴は20年以上あることがわかりました。
お母様を新会社の取締役として就任していただき、さらに社会保険にも加入していただきました。
これで新会社に常勤の役員を配置することができます。
建設業許可(電気通信工事業)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った電気通信工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は社長様ご自身が二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者です。
資格証の原本と新会社名義の健康保険証にて専任技術者としても要件はクリアできました。
社会保険への加入
数名の従業員も雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎要件確認
資本金500万円にて会社を設立されています。
最初の事業年度が終了する前なので開始貸借対照表を作成して提出しました。
一般建設業許可の財産的基礎はクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店と同一住所にありますので、賃貸借契約書のコピーは不要です。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都墨田区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
一般建設業許可 電気通信工事業 |
資格等 |
電気通信主任技術者 |
東京都墨田区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
音響機器やデータ通信機器等の設置工事を手掛けている会社様で、新規設立直後に建設業許可の取得に向けて動きだしたそうです。
社長様ご自身が電気通信主任技術者の有資格者でしたので、社長様の常勤役員としての実務経験年数と技術者の実務経験年数が許可取得のポイントとなります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
社長様は他の建設業許可業者の取締役在職歴が6年以上あるとのことでした。
要件確認をするためにご用意いただくのは次の情報です。
- 他の建設業許可業者の許可通知書のコピー
- 他の建設業許可業者の履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書
他の建設業許可業者様の許可通知書コピーは入手できませんでしたが、許可の番号はわかっていました。
都庁へ確認したところ、許可保有期間等の情報を得ることができたので、履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書で取締役の就任と辞任の年月日を確認。
社長様の常勤の役員としての実務経験年数は6年4ヶ月であることが証明できそうです。
建設業許可(電気通信工事業)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った電気通信工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、社長様ご自身が電気通信主任技術者の有資格者ですが、電気通信主任者は、資格取得後5年以上の実務経験が必要です。
他の建設業許可業者様から専任技術者実務経験証明をしてもらいます。
この実務経験証明書と資格証の原本を提示することで要件を満たせそうです。
常勤性の確認については、会社名が記載された健康保険証のコピーを提出します。
社会保険への加入
数名の従業員も雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
一般建設業許可の財産的基礎要件確認
新規設立会社で、最初の事業年度が終了していないので、設立時の資本金の額で確認します。
資本金は500万円を上回っていましたので、一般建設業許可の財産的基礎はクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店(社長のご自宅)とは別の場所に構えていらっしゃいますので、賃貸借契約書のコピーをご用意いだだきます。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都世田谷区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
一般建設業許可 内装仕上工事業等 |
資格等 |
一級建築士→二級建築施工管理技士(仕上げ) |
東京都世田谷区の建設業許可業者様から常勤の役員と専任技術者の交代についてお問い合わせをいただきました。
後任取締役の方の実務経験や後任専任技術者の方の資格について確認を進めていきます。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
従来の常勤の役員等(経営業務の管理責任者)であった取締役の方が辞任されるために、後任者として候補に上がったのは代表取締役でした。
代表取締役社長は設立時から取締役として在籍されている方です。
要件確認をするためにご用意いただくのは次の書類や情報です。
- 初めて建設業許可を取得した年月日を確認するために建設業許可通知書をご用意いただきました。
- 会社の履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書及び定款
- 請求書と通帳の原本
初めて建設業許可を取得したのが2年前でしたので、実務経験年数として3年分以上の証明が必要です。
請求書と通帳の内容を確認したところ、通算で6年以上の証明は可能でした。
履歴事項全部証明書でも在職期間の確認が取れました。
建設業許可の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った造園工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
従前専任技術者の方は一級建築士の資格をお持ちで、会社の許可業種は「建築工事業」「鋼構造物工事業」「内装仕上げ工事業」等を取得。
後任者として候補になったのは二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格をお持ちの方です。
要件としては問題ないので専任技術者となることは可能です。
しかし、二級建築施工管理技士(仕上げ)では「建築工事業」と「鋼構造物工事業」の専任技術者として配置することができません。
したがって、「建築工事業」と「鋼構造物工事業」を一部廃業とし、メインである「内装仕上げ工事業」を残すことになりました。
社会保険への加入と常勤性の確認
多数の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
もちろん、後任の常勤役員と専任技術者についても問題有りません。
後任者の常勤性確認としては、健康保険証のコピーを添付します。
東京都庁へ建設業許可の変更届出書を提出
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ建設業許可の変更届出書を提出し、無事に受理されました。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都渋谷区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
一般建設業許可 解体工事業 |
資格等 |
二級建築施工管理技士(躯体)
登録解体工事講習 |
東京都渋谷区で建設業許可業種追加申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
内装仕上げ工事をメインに手掛けている会社様ですが、今後は解体工事を単体で請負うことを念頭に、建設業許可の解体工事業を追加するそうです。
二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者も在籍しているとのことですが、解体工事業の専任技術者としての要件について確認を進めていきます。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、従来の取締役と変更ありません。
建設業許可(造園工事業)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った解体工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、二級建築施工管理技士(躯体)の有資格者を雇用されていましたので、資格証の原本を確認します。
すると、資格取得が平成26年となっています。
解体工事業の専任技術者となるためには、平成28年度以降に二級建築施工管理技士(躯体)資格に合格していなければなりません。
平成27年度以前の合格者の場合は、解体工事に関する実務経験1年以上の証明または登録解体工事講習の受講が必要となります。
社長様と技術者様へその旨を説明し、最短の日程にて登録解体工事講習の受講予約をしていただきました。
社会保険への加入
従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
財産的基礎の要件確認
建設業許可の業種追加申請では「財務諸表」の提出はありません。
東京都庁へ一般建設業許可の業種追加申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の業種追加申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には新しい建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都港区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
一般建設業許可 造園工事業 |
資格等 |
一級造園施工管理技士 |
東京都港区で建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。
生花販売や装飾を手掛けている会社様ですが、庭園や外構の植栽工事も増えてきたとのことで建設業許可の取得に向けて動きだしたそうです。
一級造園施工管理技士の有資格者も在籍しているとのことでしたので、社長様の常勤役員としての実務経験年数が許可取得のポイントとなります。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、唯一の取締役である社長様が候補となります。
要件確認をするためにご用意いただくのは次の書類です。
- 過去5年分以上の請求書と通帳原本(念のため6年分以上をご用意いただきました)
- 会社の履歴事項全部証明書と閉鎖事項証明書及び定款
請求書と通帳の内容を確認したところ、6年以上の証明は可能でした。
しかし、定款と履歴事項全部証明書を確認したところ問題が発生しました。
権利義務取締役期間の常勤役員としての実務経験年数の取り扱い
取締役の重任登記を怠っていることが判明しました。
本来であれば、昨年に重任登記をするはずでしたが失念したようです。
このような場合、登記上の取り扱いは、任期満了でいったん退任してから再度就任するということになります。
(例 令和4年3月31日 任期満了にて退任し、その後、令和5年4月1日に再度就任)
上記の例をみると取締役としての登記期間に1年間の空白期間が生じることとなります。
会社としても取締役不在の期間が生じてしまうため、後任の取締役が決まるまで、従来の取締役が退任後も取締役としての権利義務を負うこととなります。
この従来の取締役を「権利義務取締役」と言います。
今回の会社様についても、「権利義務取締役」としての期間を建設業許可における常勤役員としての実務経験年数としてカウントされるのか?が問題となったのです。
この点については、各都道府県ごとに取り扱いが変わるため慎重に確認しなければなりません。
東京都の場合では、「権利義務取締役」期間を含む事業年度分の確定申告書の原本提示を求められます。
確定申告書で会社の事業継続性と確認するとともに、役員報酬項目も確認することで常勤性もチェックされます。
建設業許可(造園工事業)の専任技術者要件を確認
建設業許可では、請け負った造園工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
今回は、一級造園施工管理技士の有資格者を雇用されていましたので、資格証の原本を提示することで要件を満たせます。
常勤性の確認については、会社名が記載された健康保険証のコピーを提出します。
社会保険への加入
多数の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていましたので問題ありません。
財産的基礎の要件確認
会社の直近の決算書を拝見し、財務諸表を作成。
貸借対照表の純資産額が500万円を上回っていましたので、一般建設業許可の財産的基礎は500万円はクリアです。
営業所の要件確認
営業所は、登記上の本店とは別の場所に構えていらっしゃいますので、賃貸借契約書のコピーをご用意いだだきます。
更に更新料を支払ったことがわかるように通帳コピーも添付しました。
営業所内は事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ一般建設業許可の新規申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都文京区 |
申請者様 |
個人事業主 |
業種 |
一般建設業許可 建具工事 消防施設工事 |
資格等 |
実務経験と甲種消防設備士 |
東京都文京区を本店所在地とする個人事業主様の、一般建設業許可更新申請と決算変更届を同時に提出しました。
新規で建設業許可を取得する際は別の行政書士事務所が代行申請をしておりましたが、今回の更新手続は当事務所にて対応致しました。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、個人事業主様が引き続き配置されます。
建設業許可(建具工事・消防施設工事)の専任技術者要件を確認
専任技術者も変わりありません。
事業主様が建具工事については10年以上の実務経験、消防施設工事については甲種消防設備士資格をお持ちです。
消防設備士資格証は顔写真の有効期限が設けられているので、期限を確認することを忘れないように注意が必要です。
社会保険への加入
国民健康保険加入です。
従業員の雇用はしていないため、雇用保険については適用は除外となります。
財産的基礎の要件確認
一般建設業許可では東京都知事許可を受けてから直前5年間継続して建設業を営んだ実績があり、いまも東京都知事許可を保有していれば、財産的基礎要件をクリアしていることになります。
この建設業を営んでいた実績とは、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する決算変更届(決算報告書)を指しています。
そのため、今回は決算変更届と建設業許可更新申請を同時に行うこととなりました。
東京都知事一般建設業許可の更新申請と決算変更届を同時に提出
東京都知事一般建設業許可の更新申請と決算変更届を同時に提出し、書類の訂正もなく無事に受理となりました。
建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。
建設業許可の更新申請や常勤の役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者の変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しております。
継続的にご依頼を頂くことで「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
エリア |
東京都渋谷区 |
申請者様 |
法人 |
業種 |
建築一式 内装仕上げ 等 |
資格等 |
一級建築士
二級建築施工管理技士(躯体)
一級造園施工管理技士 |
東京都渋谷区で建設業許可業種追加申請をご検討されている会社様からご連絡を頂きました。
こちらの会社様は設立と建設業許可新規申請をお手伝いさせていただいた時からのお付き合いです。
令和3年に会社設立されて以来、着実にビジネスの幅を広げられており、今回は更に多くの建設工事の請負を受注するために建設業許可の業種追加をしたいとのご要望でした。
また、会社の組織も拡大していくために取締役の追加や登記上の本店所在地の移転、更には専任技術者の交代も同時に進めていくこととなりました。
【建設業許可の変更】登記上の本店所在地の移転
設立当初から登記上の本店所在地と事実上の営業所は別の場所となっていました。
それを登記上の所在地を事実上の営業所所在地と一致させる事としました。
【建設業許可の変更】取締役の追加
会社の組織拡大に伴い取締役の追加就任も建設業許可における変更事由となります。
新取締役の方々の登記されていないことの証明書や身分証明書の代理取得や調書の作成を進めていきます。
【建設業許可の変更】専任技術者の交代
新たに入社された従業員の方を後任の専任技術者として配置します。
一級建築士資格をお持ちの前任者は取締役となったタイミングで専任技術者としての登録を削除となります。
後任者は一級建築士・二級建築施工管理技士(躯体)・一級造園施工管理技士の資格をお持ちの方です。
東京都では前任者と後任者が交代したタイミングについて、空白期間の有無を確認するために前後任者の健康保険証のコピー提出を求めています。
前任者は取締役として社内に残るので空白期間は存在しません。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、従来の取締役の方が継続して配置されますので当然ながら要件的には問題ありません。
建設業許可の専任技術者要件を確認
先程も述べたように、後任者は一級建築士・二級建築施工管理技士(躯体)・一級造園施工管理技士の資格をお持ちの方です。
従来からの建設業許可業種を引き継ぎながら、新たに「とび・土工工事」等を業種追加申請します。
社会保険への加入
数名の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入済みです。
これは新規申請の際に確認しているので要件はクリアしています。
財産的基礎の要件確認
会社の直近の決算書において純資産額が500万円以上となっていたので、一般建設業許可における財産的基礎の要件はクリアしていました。
もし、貸借対照表の純資産額が500万円を下回っている場合には、500万円以上の額で預金残高証明書を取得していただきます。
東京都庁へ一般建設業許可の業種追加申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の変更届出書と業種追加申請をし、一発で受理されました。
これから1ヶ月後には新しい建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。
建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。
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