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	<title>建設業許可の概要 &#8211; 建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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	<description>東京都を中心に建設業許可申請代行専門の行政書士事務所。素早い対応で確実に建設業許可申請致します。建設業許可の新規申請・更新申請・変更届けを代行いたします。</description>
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	<title>建設業許可の概要 &#8211; 建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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		<title>建設業許可が必要になる500万円の基準とは？判断基準と注意点を解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/500man/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 03:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<category><![CDATA[500万ライン]]></category>
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					<description><![CDATA[ 建設業許可の「500万円ルール」とは 建設業では、一定規模以上の工事を請け負う場合に「建設業許可」が必要となります。その判断基準となるのが、いわゆる「500万円ルール」です。 具体的には、1件の工事請負金額が500万円...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2> 建設業許可の「500万円ルール」とは</h2>
<p>建設業では、一定規模以上の工事を請け負う場合に「建設業許可」が必要となります。その判断基準となるのが、いわゆる「500万円ルール」です。</p>
<p>具体的には、1件の工事請負金額が500万円以上（税込）となる場合には、原則として建設業許可が必要となります。</p>
<p>この500万円という基準は、元請・下請を問わず適用されるため、「下請だから許可は不要」といった考え方は通用しません。</p>
<h2> 500万円の判断は「税込」で行う</h2>
<p>実務上よくある誤解として、「税抜で500万円未満なら問題ない」というものがあります。</p>
<p>しかし、建設業許可の判断は消費税込の金額で行われます。</p>
<p>たとえば、税抜455万円の工事であっても、消費税込で500万円を超える場合には、建設業許可が必要となる点に注意が必要です。</p>
<h2>材料費・機材費も含めた総額で判断</h2>
<p>500万円の判断は、単純な工事費用だけでなく、**材料費や機材費などを含めた「請負契約の総額」**で判断されます。</p>
<p>「材料は別契約だから大丈夫」といった整理は、実態として一体の工事とみなされる場合には認められません。</p>
<p>契約の形式ではなく、あくまで実態で判断される点が重要です。</p>
<h2>工事を分割しても回避はできない</h2>
<p>500万円の基準を回避するために、1つの工事を複数の契約に分けるケースも見られます。</p>
<p>しかし、実質的に同一の工事と判断される場合には、合算して500万円以上とみなされる可能性が高いです。</p>
<p>特に、同一の発注者・同一の工事内容・連続した施工などの場合は、分割していても一体の工事と評価されるため注意が必要です。</p>
<h2>「軽微な工事」とは何か</h2>
<p>建設業許可が不要となる工事は、「軽微な工事」と呼ばれます。</p>
<p>軽微な工事とは、以下のいずれかに該当するものです。</p>
<p>建築一式工事以外：500万円未満（税込）<br />
建築一式工事：1,500万円未満（税込）または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事</p>
<p>この範囲を超える場合には、原則として建設業許可が必要となります。</p>
<h2>よくある誤解と注意点</h2>
<p>500万円ルールについては、実務上さまざまな誤解が見られます。</p>
<p>例えば、以下のようなケースです。</p>
<p>「下請だから許可はいらない」<br />
「材料費は含めなくてよい」<br />
「契約を分ければ問題ない」<br />
「税抜で判断している」</p>
<p>これらはいずれも誤りとなる可能性があり、知らないまま工事を請け負うと、無許可営業と判断されるリスクがあります。</p>
<h2>許可が必要か迷う場合の判断ポイント</h2>
<p>実務上は、「500万円に近い案件」が最も判断に迷いやすいポイントです。</p>
<p>このような場合には、以下の視点で確認することが重要です。</p>
<p>請負契約の総額はいくらか（材料費含む）<br />
消費税込で500万円を超えていないか<br />
実質的に1つの工事として評価されないか</p>
<p>少しでも判断に迷う場合には、事前に確認しておくことが安全です。</p>
<h2>元請・下請でも500万円ルールは適用される</h2>
<p>500万円の基準は、元請だけでなく下請にも同様に適用されます。</p>
<p>そのため、「下請だから許可が不要」ということはありません。<br />
たとえ下請であっても、1件の請負金額が500万円以上となる場合には、建設業許可が必要となります。</p>
<p>特に、元請からの依頼であっても、請負契約の金額が基準を超える場合には許可が必要となるため、契約形態に関係なく金額基準で判断することが重要です。</p>
<h2>一式工事と専門工事での違い</h2>
<p>500万円ルールは、すべての工事に一律で適用されるわけではありません。</p>
<p>建築一式工事の場合は、以下の基準となります。</p>
<p>1,500万円未満（税込）<br />
または<br />
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事</p>
<p>一方で、それ以外の専門工事については、500万円未満（税込）が基準となります。</p>
<p>この違いを理解していないと、「一式工事なのに500万円で判断してしまう」といった誤りが生じるため注意が必要です。</p>
<h2>実務でよくある相談事例</h2>
<p>実際の現場では、以下のような相談が多く寄せられます。</p>
<p>「税込で500万円を少し超えそうだが大丈夫か」<br />
「材料費を別にすれば500万円未満になるのではないか」<br />
「複数の契約に分ければ問題ないか」</p>
<p>これらはいずれも、形式的な対応では回避できないケースが多く、最終的には実態で判断されます。</p>
<p>そのため、「問題なさそう」と自己判断するのではなく、事前に確認しておくことが重要です。</p>
<h2>無許可営業となった場合のリスク</h2>
<p>建設業許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けずに工事を請け負った場合には、「無許可営業」となります。</p>
<p>無許可営業と判断された場合には、以下のようなリスクがあります。</p>
<p>行政処分<br />
罰則の対象となる可能性<br />
元請との契約トラブル<br />
今後の許可取得への影響</p>
<p>特に、元請から許可の有無を確認されるケースも多いため、リスク管理の観点からも適切な対応が求められます。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushokijun/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の営業所とは？要件と判断基準を解説</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/jitakukeneigyoushoyouken/" target="_blank" rel="noopener">自宅兼営業所でも建設業許可は取れる？注意点と実務対応</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushong/" target="_blank" rel="noopener">営業所要件で問題となるケースについて詳しく知りたい方はこちら</a></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>建設業許可の要否を判断する上で、「500万円ルール」は基本となる重要な基準です。</p>
<p>しかし、その判断は単純な金額だけではなく、税込・材料費・契約の実態など、さまざまな要素を踏まえて行われます。</p>
<p>誤った理解のまま工事を進めてしまうと、意図せず無許可営業となるリスクもあるため、正確な判断が求められます。</p>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<br />
<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a><br />
もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可で営業所が認められないケースとは？NG事例を行政書士が解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/eigyoushong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 02:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<category><![CDATA[営業所要件]]></category>
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					<description><![CDATA[① 結論（現行制度） 建設業許可における営業所は、単に住所や登記が存在するだけでは認められず、実際に建設業の営業活動が行われている「実体性」が求められます。そのため、形式的に要件を満たしているように見える場合でも、実態が...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>① 結論（現行制度）</h2>
<p>建設業許可における営業所は、単に住所や登記が存在するだけでは認められず、実際に建設業の営業活動が行われている「実体性」が求められます。そのため、形式的に要件を満たしているように見える場合でも、実態が伴っていなければ営業所としては認められません。東京都手引においても、営業所は建設業に係る営業の拠点として、実体性・継続性・独立性が必要とされており、これらを欠く場合には許可要件を満たさないと判断される可能性があります。したがって、営業所の判断は形式ではなく実態に基づいて行われる点が重要です。</p>
<h2>② よくあるNGパターン</h2>
<p>営業所として認められない典型的なケースには、いくつかの共通したパターンがあります。</p>
<p>まず多いのが、住所のみを借りて実際には使用していないケースです。いわゆるバーチャルオフィスや住所貸しサービスを利用している場合、専有スペースが存在せず、営業活動の実体が確認できないため、営業所としては認められません。</p>
<p>次に、自宅の一部を営業所としているものの、居住スペースと業務スペースの区分が不明確なケースです。生活空間と一体となっている場合には、独立性が不十分と判断される可能性があります。</p>
<p>また、机や椅子などの事務設備が設置されていない、書類保管場所がないといった場合も、継続的な営業活動が行われているとは認められません。</p>
<p>さらに、営業所に人が常駐していないケースも問題となります。常勤役員等や営業所技術者等が配置されていない、または名義上のみの配置となっている場合には、人的要件を満たしていないと判断されます。</p>
<p>加えて、現場事務所のように一時的に設置された場所についても、継続性が認められないため、営業所としては原則認められません。</p>
<h2>③ なぜNGになるのか（制度趣旨）</h2>
<p>営業所が厳格に判断される理由は、建設業許可制度が適正な施工体制の確保と取引の安全を目的としているためです。営業所は単なる連絡先ではなく、契約締結や見積作成などの重要な業務が行われる拠点であり、実体を伴っていることが前提とされています。</p>
<p>東京都手引（令和7年度版）においても、営業所は建設業に係る営業の拠点であることが求められており、実体性・継続性・独立性の観点から判断されるとされています。これらの要素を欠く場合には、適切な営業体制が確保されているとはいえず、許可の前提を満たさないと判断されます。</p>
<p>したがって、営業所の審査においては、形式的な書類の整合性だけでなく、実際にその場所で営業活動が行われているかどうかが重視されます。</p>
<h2>④ 実務上の判断ポイント</h2>
<p>実務においては、営業所の実体性は主に提出書類と写真によって判断されます。特に写真は重要な判断材料となり、業者票の掲示状況、事務設備の有無、書類保管状況などが確認されます。</p>
<p>例えば、机や椅子が設置されていない、業務用書類が確認できない、私物と混在しているといった場合には、実体性に疑義が生じる可能性があります。また、業者票が掲示されていない場合には、外形的要件を満たしていないと判断されることもあります。</p>
<p>さらに、自宅兼営業所の場合には、間取り図の提出を求められることがあり、居住スペースと業務スペースの区分が明確であるかが確認されます。写真と間取り図の内容に整合性がない場合には、補正を求められる可能性があります。</p>
<p>このように、営業所の判断は書面だけでなく、実際の使用状況を踏まえて総合的に行われるため、事前に実務基準を理解した上で準備することが重要です。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/jitakukeneigyoushoyouken/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可で自宅を営業所にできる？要件と注意点を東京都基準で解説</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushokijun/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可における営業所とは？要件・判断基準を行政書士が解説（東京都基準）</a></p>
<h2>⑤ よくある誤解</h2>
<p>営業所に関しては、「住所があれば問題ない」「登記されていれば大丈夫」といった誤解が多く見られますが、これらはいずれも正確ではありません。営業所は実体性が前提であり、形式的な条件だけでは認められません。</p>
<p>また、「バーチャルオフィスでも許可が取れる」と考えるケースもありますが、専有スペースがない場合には原則として認められません。</p>
<p>さらに、「写真を出せば通る」という認識も誤りであり、写真の内容と実態が一致していない場合には、補正や不受理となる可能性があります。</p>
<h2>⑥ まとめ</h2>
<p>営業所の判断においては、形式ではなく実体が重視されます。住所や登記、書類が整っていても、実際に営業活動が行われていなければ営業所とは認められません。</p>
<p>特に東京都では、実体性・継続性・独立性の観点から厳格に判断されるため、事前に実務基準を踏まえた準備を行うことが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<br />
<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a>もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可で自宅を営業所にできる？要件と注意点を東京都基準で解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/jitakukeneigyoushoyouken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 02:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<category><![CDATA[営業所要件]]></category>
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					<description><![CDATA[① 結論（現行制度） 建設業許可において、自宅を営業所として使用することは認められています。ただし、単に自宅の住所を営業所として登録するだけでは足りず、実際に営業活動を行う拠点としての「実体性」が求められます。東京都手引...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>① 結論（現行制度）</h2>
<p>建設業許可において、自宅を営業所として使用することは認められています。ただし、単に自宅の住所を営業所として登録するだけでは足りず、実際に営業活動を行う拠点としての「実体性」が求められます。東京都手引（令和7年度版）においても、自宅兼営業所は否定されていませんが、居住スペースと業務スペースが明確に区分されていることが前提とされています。具体的には、事務作業や契約行為を行う専用の場所が確保されていることが必要であり、生活空間と一体となっている場合には、営業所として認められない可能性があります。<br />
また、営業所として認められるためには、常勤役員等および営業所技術者等が当該場所に配置されていることも必要となります。</p>
<h2>② 旧制度との違い</h2>
<p>建設業許可における自宅兼営業所の取扱いについては、旧制度から大きな考え方の変更はありませんが、現行制度では「実体性」の確認がより重視される運用となっています。旧制度においても、自宅を営業所として使用すること自体は認められていましたが、実務上は人的要件の充足に重点が置かれる傾向があり、営業所の物理的な状況については形式的な確認にとどまるケースも見られました。</p>
<p>しかし現在では、営業所としての実態があるかどうかがより厳格に審査されるようになっており、自宅兼営業所の場合でも、居住スペースと業務スペースの区分が明確であるか、事務作業が継続的に行える環境が整っているかといった点が具体的に確認されます。</p>
<p>また、制度改正により、専任技術者は営業所技術者等へ、経営業務管理責任者は常勤役員等へと名称が変更されており、これらの者が実際に当該営業所に常勤していることも重要な判断要素となっています。単なる名義上の配置ではなく、実態として当該場所で業務に従事しているかが問われる点も、現行制度の特徴といえます。</p>
<h2>③ 現在の要件</h2>
<p>自宅兼営業所として建設業許可を取得するためには、通常の営業所と同様に、物理的要件・使用権限・外形的要素・人的要件を満たす必要がありますが、特に重要となるのが居住スペースと業務スペースの区分です。</p>
<p>まず物理的要件として、自宅の一部を営業所として使用する場合でも、業務専用のスペースが確保されている必要があります。リビングや寝室と兼用されている場合には、営業所としての独立性が認められない可能性があります。机や椅子、パソコンなどの事務設備が設置され、契約書の作成や書類の保管などが継続的に行える環境であることが求められます。</p>
<p>次に使用権限については、その場所を営業所として使用できる権限があることを証明する必要があります。法人の場合は履歴事項全部証明書に記載された本店所在地と営業所の住所が一致している場合、個人事業主の場合は住民票上の住所と営業所の住所が一致している場合には、原則として建物の登記事項証明書や賃貸借契約書の提出は不要とされています。</p>
<p>一方で、これらの住所が一致していない場合には、当該営業所の使用権限を確認するため、建物の登記事項証明書や賃貸借契約書、使用承諾書などの提出が必要となります。特に賃貸物件を営業所として使用する場合には、契約内容において事業用途での使用が認められているかも重要な確認ポイントとなります。</p>
<p>さらに外形的要素として、商号や屋号の掲示、郵便物の受領が可能であることなど、第三者から見て営業所として認識できる状態であることが求められます。自宅であっても外形的な表示が全くない場合には、営業所としての実体性に疑義が生じる可能性があります。</p>
<p>人的要件としては、当該場所に常勤役員等および営業所技術者等が配置され、実際にその場所で業務に従事していることが必要です。形式的な登録では足りず、実態としての勤務状況が確認される点に注意が必要です。</p>
<p>東京都手引においても、営業所は建設業に係る営業の拠点として実体性・継続性・独立性が求められるとされており、自宅兼営業所の場合もこれらの要件を満たしているかが重要な判断基準となります。</p>
<p>これらの要件は個別に判断されるのではなく、「その場所で継続的に営業活動が行われているか」という観点から総合的に判断されます。</p>
<p>営業所全体の要件については、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushokijun/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可における営業所の要件について詳しくはこちら</a>もあわせてご確認ください。</p>
<h2>④ 実務上の判断ポイント</h2>
<p>建設業許可における自宅兼営業所の判断では、「実体性」があるかどうかが最も重要なポイントとなります。形式的に要件を満たしているように見えても、実際に営業活動が行われていないと判断されれば、営業所としては認められません。</p>
<p>まず重要となるのが、居住スペースと業務スペースの区分です。自宅の一室を営業所として使用する場合でも、生活空間と明確に分かれていることが必要であり、リビングや寝室の一部をそのまま業務スペースとして使用しているだけでは、独立性が不十分と判断される可能性があります。</p>
<p>特に実務では、提出する写真によって営業所の実体性が判断されるケースが多く、業務スペースとしての状態が視覚的に確認できるかが重要となります。机や椅子、パソコンなどの事務設備が整っているか、業務用書類が適切に保管されているか、私物と混在していないかといった点が確認されます。</p>
<p>また、生活感が強く出ている場合には、営業所としての実体性に疑義が生じることがあります。例えば、ベッドや食卓と同一空間で業務を行っている場合や、明確な区分が確認できない場合には、補正を求められる可能性があります。</p>
<p>さらに、業者票の掲示状況も重要な確認ポイントとなります。営業所としての外形的要件を満たしているかどうかは、写真によって判断されるため、適切な位置に掲示されているかを事前に確認しておく必要があります。</p>
<p>このように、自宅兼営業所の判断は書面だけでなく、写真や実態を含めて総合的に行われるため、申請前の段階で実務基準を踏まえた準備を行うことが重要です。</p>
<h3>間取り図の提出と確認ポイント</h3>
<p>自宅兼営業所の場合、写真だけで判断が難しい場合には、間取り図の提出を求められることがあります。間取り図は、居住スペースと業務スペースの区分が明確であるかを確認するための重要な資料となります。</p>
<p>具体的には、営業所として使用する部屋やスペースの位置、動線、他の居住部分との関係が分かるように記載する必要があります。単に部屋の名称を記載するだけでなく、「営業所」として使用する範囲がどこであるかを明示することが重要です。</p>
<p>また、写真と間取り図の内容に整合性がない場合には、実体性に疑義が生じる可能性があります。そのため、提出する写真と対応関係が分かるように整理しておくことが望ましいです。</p>
<h2>⑤ よくある誤解</h2>
<p>自宅兼営業所については、「自宅だから自由に使える」といった誤解が多く見られますが、実際には通常の営業所と同様に厳格な基準で判断されます。</p>
<p>まず多いのが、「自宅ならどこでも営業所にできる」という誤解です。しかし、実際には居住スペースと業務スペースの明確な区分が求められており、生活空間と一体となっている場合には、営業所として認められない可能性があります。</p>
<p>また、「机とパソコンがあれば十分」という理解も誤りです。事務設備の有無だけでなく、業務専用スペースとしての独立性や継続性が確保されているかが重要であり、生活感が強く残る状態では実体性に疑義が生じることがあります。</p>
<p>さらに、「住所が一致していれば問題ない」という認識も不十分です。確かに使用権限の証明書類が省略できるケースはありますが、それだけで営業所として認められるわけではなく、あくまで実体性が前提となります。</p>
<p>加えて、「写真を出せば通る」という誤解もありますが、写真と間取り図の整合性や、実際の使用状況が伴っていない場合には、補正を求められる可能性があります。</p>
<p>このような誤解を前提に準備を進めてしまうと、申請時に手戻りが発生するリスクが高まるため、制度と実務の両面から正確に理解しておくことが重要です。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushong/" target="_blank" rel="noopener">営業所要件で問題となるケースについて詳しく知りたい方は、こちら</a>の記事もご覧ください</p>
<h2>⑥ まとめ</h2>
<p>自宅兼営業所は建設業許可において認められていますが、単に自宅の住所を登録するだけでは足りず、営業所としての実体性が厳しく求められます。特に東京都では、居住スペースと業務スペースの区分、事務設備の整備、人的要件の充足などが総合的に判断されるため、形式的な要件を整えるだけでは不十分です。</p>
<p>また、写真や間取り図による確認が行われることも多く、視覚的に営業所としての実態を説明できる状態にしておくことが重要です。事前に実務基準を踏まえて準備を行うことで、補正や不受理のリスクを回避することができます。</p>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<br />
<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a>もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可における営業所とは？要件・判断基準を行政書士が解説（東京都基準）</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/eigyoushokijun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 00:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<category><![CDATA[営業所要件]]></category>
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					<description><![CDATA[① 結論（現行制度） 建設業許可における営業所とは、単なる所在地や登記上の住所ではなく、実際に建設業の営業活動を行う拠点を指します。東京都手引（令和7年度版）では、営業所には「実体性」が求められており、事務作業や契約行為...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>① 結論（現行制度）</h2>
<p>建設業許可における営業所とは、単なる所在地や登記上の住所ではなく、実際に建設業の営業活動を行う拠点を指します。東京都手引（令和7年度版）では、営業所には「実体性」が求められており、事務作業や契約行為を継続的に行える環境が整っていることが前提となります。具体的には、独立したスペース、事務設備、使用権限、人的配置などが必要とされ、形式的な住所の存在だけでは営業所とは認められません。したがって、「その場所で実際に事業が行われているか」を説明できるかが、営業所該当性の判断において最も重要なポイントとなります。また、営業所には常勤役員等および営業所技術者等の配置が必要となり、人的要件も含めて総合的に判断されます。</p>
<h2>② 旧制度との違い</h2>
<p>建設業許可における営業所の考え方自体は、旧制度から大きく変更されたわけではありませんが、現在は実体性の確認がより重視される運用となっています。旧制度では、専任技術者や経営業務管理責任者といった人的要件の充足に重点が置かれる傾向がありましたが、現行制度ではそれに加えて、営業所としての物理的・外形的な実態がより厳格に確認されるようになっています。<br />
また、制度改正により用語も変更されており、専任技術者は「営業所技術者等」、経営業務管理責任者は「常勤役員等」となりました。これに伴い、営業所にはこれらの者が適切に配置されていることが前提となり、単に名義上配置されているだけでは足りず、実際にその営業所に常勤しているかどうかが重要な判断要素となります。<br />
特に東京都の実務では、書面上の整合性だけでなく、写真や配置状況を含めた実態確認が行われるため、形式的な要件を満たすだけでは足りません。営業所の判断は、人的要件と物理的要件の双方を踏まえ、「継続的に営業活動が行われているか」という観点から総合的に判断される点が、現行制度の大きな特徴といえます。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener">営業所技術者等の要件について詳しくはこちら</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/keikan/" target="_blank" rel="noopener">常勤役員等の要件について詳しくはこちら</a></p>
<h2>③ 現在の要件</h2>
<p>建設業許可において営業所として認められるためには、単に住所が存在するだけでは足りず、物理的要件・使用権限・外形的要素・人的要件といった複数の観点から総合的に判断されます。<br />
まず物理的要件として、営業所には独立したスペースが必要です。自宅兼営業所であっても認められますが、その場合は居住スペースと業務スペースが明確に区分されていることが求められます。また、机や椅子、パソコンなどの事務設備が備えられており、契約書の作成や書類の保管など、継続的に事務作業を行える環境が整っている必要があります。<br />
次に使用権限については、賃貸借契約書や使用承諾書などにより、当該場所を営業所として使用できる権限が確認できなければなりません。単なる名義貸しや一時的な利用では認められません。<br />
さらに外形的要素として、商号や屋号の掲示、郵便物の受領が可能であることなど、第三者から見て営業所として認識できる状態であることが求められます。<br />
人的要件としては、当該営業所に常勤役員等および営業所技術者等が配置されている必要があります。これらの者は形式的に所属しているだけでは足りず、実際に当該営業所に常勤し、業務に従事していることが前提となります。<br />
これらの要件は個別に判断されるものではなく、「その場所で継続的に建設業の営業活動が行われているか」という観点から総合的に判断される点が重要です。</p>
<h2>④ 実務上の判断ポイント</h2>
<p>営業所の判断において最も重要なのは、「実体性」があるかどうかです。形式的に要件を満たしているように見えても、実際に営業活動が行われていないと判断されれば、営業所としては認められません。<br />
まず自宅兼営業所については、現在でも認められていますが、居住スペースと業務スペースが明確に区分されていることが前提となります。例えば、生活空間と同一の場所で業務を行っている場合や、業務専用スペースが確認できない場合は、実体性に欠けると判断される可能性があります。写真提出の段階で判断されることも多く、見た目で説明できる状態にしておくことが重要です。<br />
次にコワーキングスペースやバーチャルオフィスについては、専有スペースが確保されていない場合は原則として認められません。自由席や共有デスクのみの契約では、営業所としての独立性や継続性が認められないためです。一方で、個室や固定席など専用区画が確保されている場合には、条件付きで認められる余地があります。<br />
また、共用会議室の扱いについては誤解が多いポイントですが、東京都の実務では、営業所内に商談スペースがなくても、共用会議室を補助的に利用すること自体は否定されていません。ただし、これはあくまで営業所自体に実体があることが前提であり、営業所機能そのものを共用スペースに依存している場合は認められません。<br />
さらに、現場事務所については、一時的な施設とみなされるため、原則として営業所とは認められません。継続性の観点から、本店や支店としての実態を有しているかが厳しく判断されます。<br />
このように、営業所の判断は個別の形式ではなく、実体性・継続性・独立性といった観点から総合的に行われるため、事前に実務運用を踏まえた設計を行うことが重要です。</p>
<h3>■ 写真審査で見られるポイント</h3>
<p>東京都の実務では、営業所の実体性は写真によって判断されることが多く、提出する写真の内容が重要となります。具体的には、業者票の掲示状況、机や椅子などの事務設備、書類保管の状況、業務スペースの独立性などが確認されます。<br />
特に自宅兼営業所の場合、生活感が強く出ている状態では実体性に疑義が生じることがあるため、業務スペースとしての区分が視覚的に明確であることが重要です。例えば、業務用デスクや書棚が設置されているか、私物と業務用書類が混在していないかといった点も判断材料となります。</p>
<h3>■ よくある補正・不受理パターン</h3>
<p>実務上よく見られるのが、営業所の実体性が不十分と判断されるケースです。例えば、机や椅子が設置されていない、書類保管場所が確認できない、業者票が掲示されていないといった場合には、補正を求められる可能性があります。<br />
また、バーチャルオフィスやコワーキングスペースを利用している場合に、専有スペースが確認できないケースでは、不受理となることもあります。事前に実務基準を踏まえた準備を行うことが重要です。</p>
<p>自宅を営業所として使用する場合の具体的な要件については、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/jitakukeneigyoushoyouken/" target="_blank" rel="noopener">自宅兼営業所の要件と注意点について詳しくはこちら</a>をご確認ください。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushong/" target="_blank" rel="noopener">営業所要件で問題となるケースについて詳しく知りたい方は、こちら</a>の記事もご覧ください</p>
<h2>⑤ よくある誤解</h2>
<p>建設業許可における営業所については、制度の理解不足から誤った認識を持たれているケースが少なくありません。<br />
まず多いのが、「住所があれば営業所として認められる」という誤解です。しかし実際には、営業所は実体性が求められるため、単に住所が存在するだけでは足りず、事務作業や契約行為が継続的に行われていることが必要です。<br />
また、「登記されていれば問題ない」という理解も誤りです。登記上の本店所在地であっても、実際に営業活動が行われていなければ営業所とは認められません。登記と営業所の判断は別の基準で行われます。<br />
さらに、「バーチャルオフィスでも許可が取れる」と考えるケースもありますが、専有スペースが確保されていない場合は、営業所としての独立性や継続性が認められないため、原則として認められません。<br />
加えて、「人が常駐していなくてもよい」という誤解も見られますが、営業所には常勤役員等および営業所技術者等が配置され、実際にその場所で業務に従事していることが必要です。名義上の配置では足りません。<br />
このような誤解を前提に準備を進めてしまうと、申請時に補正や不受理となるリスクが高まるため、制度の正確な理解が重要です。</p>
<h2>⑥ まとめ</h2>
<p>建設業許可における営業所は、単なる所在地ではなく、実際に営業活動が行われる拠点であることが求められます。東京都では特に、実体性・継続性・独立性の観点から厳格に判断されるため、形式的に要件を整えるだけでは不十分です。<br />
自宅兼営業所やコワーキングスペースの利用など、個別の事情によって判断が分かれるケースも多いため、実務運用を踏まえた準備が重要となります。営業所の設計段階から適切に対応しておくことで、申請時の補正リスクを回避することができます。</p>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a>もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】建設業許可の要件を完全解説｜初めての会社様向け取得ガイド（2026年最新版）</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/toukyoutokennsetugyoukyoka2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 02:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=3263</guid>

					<description><![CDATA[東京都で初めて建設業許可を取得しようとお考えの会社様へ。 「うちは許可が必要なのか？」 「営業所技術者（専任技術者）を証明できるか不安」 「うちの決算内容で許可を取れるの？」 「社会保険はどうなる？」 東京都での建設業許...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で初めて建設業許可を取得しようとお考えの会社様へ。</p>
<p>「うちは許可が必要なのか？」</p>
<p>「営業所技術者（専任技術者）を証明できるか不安」</p>
<p>「うちの決算内容で許可を取れるの？」</p>
<p>「社会保険はどうなる？」</p>
<p>東京都での建設業許可申請は、要件自体はシンプルに見えても、実務では細かい確認が多く、ここでつまずく会社様が非常に多いのが実情です。</p>
<p>特に東京都では、</p>
<ul>
<li>常勤の役員等（経営業務管理責任者）の実務経験と常勤性</li>
<li>専任技術者の実務経験と常勤性</li>
<li>財産的要件</li>
<li>社会保険の加入状況</li>
<li>営業所の設備要件</li>
</ul>
<p>この５点で補正が出るケースが目立ちます。</p>
<p>本記事では、東京都の知事許可（新規申請）を前提に、建設業許可の「5つの要件」を実務ベースで分かりやすく解説します。単なる条文説明ではなく、「実際にどう確認されるのか」「どこでミスが起きやすいのか」まで踏み込みます。</p>
<p>初回申請の場合、事前の要件確認で結果がほぼ決まります。</p>
<p>1つでも不安がある場合は、申請前に整理しておくことが重要です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4de.png" alt="📞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 東京都で許可が取れるかどうか、まずは無料で確認できます。</p>
<p>初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお電話ください。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7" src="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg" alt="" width="618" height="73" srcset="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg 618w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-300x35.jpg 300w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-600x70.jpg 600w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></p>
<h2>東京都で建設業許可が必要になるケース【実務解説】</h2>
<p>東京都で建設業を営む場合、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。しかし、一定金額以上の工事を請け負う場合には、東京都知事許可の取得が義務となります。</p>
<p>基準となるのは「1件ごとの請負金額」です。</p>
<p>原則として、税込500万円以上（建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅）の工事を請け負う場合、東京都では建設業許可が必要です。</p>
<p>ここで東京都の実務上、特に注意が必要なのが「請負金額の考え方」です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 材料費を含めた総額で判断されます<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 手間請けでも契約上の総額で判断されます<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 元請支給材料でも原則として契約金額基準です</p>
<p>「うちは手間請けだから大丈夫」「材料は別だから除外できる」と思われている会社様が多いのですが、東京都では契約書ベースで確認されます。ここを誤解していると、元請から突然“許可が必要です”と言われて慌てるケースが少なくありません。</p>
<p>また、「工事を分割すれば500万円未満になる」という考えも危険です。<br />
東京都では実態が一体工事と判断されれば、合算して許可対象となります。形式よりも実態で判断されます。</p>
<p>さらに重要なのは、元請・下請は関係ないという点です。<br />
下請業者であっても、1件の請負金額が基準を超えれば東京都知事許可は必要です。</p>
<p>法人だけでなく、個人事業主も同様です。<br />
東京都内で事業を行っている限り、規模要件に該当すれば許可取得が求められます。</p>
<p>実際に東京都でご相談が多いのは、次のようなケースです。</p>
<p>・元請から「次回契約までに許可を取ってください」と言われた<br />
・公共工事に参加したい<br />
・取引先拡大のために信用力を高めたい<br />
・知らずに500万円を超えていた可能性がある</p>
<p>「うちはまだ大丈夫だと思う」という段階で確認しておくことが、結果的にリスク回避につながります。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4de.png" alt="📞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 東京都で建設業許可が必要かどうかは、5分程度のヒアリングで判断できます。<br />
初回相談は無料です。営業目的の連絡はいたしませんので、安心してお電話ください。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7" src="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg" alt="" width="618" height="73" srcset="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg 618w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-300x35.jpg 300w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-600x70.jpg 600w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></p>
<h2>常勤の役員（経営業務管理責任者）の要件【東京都の審査実務に基づく解説】</h2>
<p>建設業許可の要件の中でも、東京都で最もご相談が多いのが「常勤の役員（経営業務管理責任者いわゆる経管」です。</p>
<p>経営業務管理責任者とは、簡単に言えば「建設業の経営について一定期間の経験を持つ役員等」がいることを求める要件です。東京都知事許可（新規申請）でも、この要件の確認は非常に重要視されています。</p>
<p>現在の制度では、主に次のいずれかに該当することが必要です。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> それに準ずる経営経験（役員等としての経験など）</p>
<p>条文上はシンプルですが、実務では「その経験をどう証明するか」が最大のポイントになります。</p>
<p>東京都で特に確認されるのは、次の2点です。</p>
<p>① 本当にその期間、建設業の経営に関与していたか</p>
<p>東京都では、確定申告書や決算書、請求書＋入金確認できる通帳などから、実際に建設業を営んでいた事実を総合的に確認されます。</p>
<p>② 申請時点で常勤であること</p>
<p>東京都では、証明期間において非常勤取締役だったとしても申請時点における常勤性の裏付け資料（社会保険等への加入状況や住民税特別徴収の実績など）が揃っていれば、常勤の役員（経営業務管理責任者）として認められます。</p>
<p>よくあるご相談としては、</p>
<p>・個人事業から法人成りしたが、経管になれるか分からない<br />
・前職で建設会社の役員だったが証明できるか不安<br />
・5年に少し足りない可能性がある（5年✕12ヶ月＝60ヶ月以上必要）<br />
・建設業以外の会社経営経験は使えるのか</p>
<p>といったケースです。</p>
<p>東京都の実務では、「形式的に年数があるか」だけでなく、「証明資料が揃うか」が結果を左右します。<br />
要件を満たしていても、証明の組み立て方が不十分で補正になるケースも少なくありません。</p>
<p>逆に言えば、事前に整理しておけばスムーズに通るケースがほとんどです。</p>
<p>初回申請の場合、経営業務管理責任者の整理が最初の山場になります。ここがクリアできれば、許可取得の可能性は大きく高まります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/keikan/" target="_blank" rel="noopener">常勤役員等（旧経営業務の管理責任者）について</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4de.png" alt="📞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 東京都で経営業務管理責任者になれるかどうかは、経歴をお聞きすれば判断できます。<br />
初回相談は無料です。「まだ確定していない」という段階でも問題ありません。お気軽にお電話ください。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7" src="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg" alt="" width="618" height="73" srcset="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg 618w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-300x35.jpg 300w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-600x70.jpg 600w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></p>
<h2>【東京都特化】営業所技術者（専任技術者）の証明方法【10年の実務経験】</h2>
<p>― 東京都で補正を避けるための実務ポイント ―</p>
<p>東京都の建設業許可（知事・新規申請）で、最も補正が出やすいのが「営業所技術者（専任技術者）の実務経験10年証明」です。</p>
<p>国家資格をお持ちでない場合、指定学科卒でもない場合は、「実務経験10年以上」で証明することになります。しかし、この“10年”は単に在籍していた年数ではありません。</p>
<p>東京都の審査実務では、次の2点が厳しく確認されます。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 実際にその業種の工事に従事していたか<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> その内容を客観資料で証明できるか</p>
<p>ここで多い誤解があります。</p>
<p>・会社に10年以上勤めていれば自動的にOK<br />
・職人（いわゆる人工出し）として働いていれば問題ない<br />
・口頭説明で通る</p>
<p>これらは通用しません。東京都では、実務経験を「書面で積み上げて証明」します。</p>
<p>■ 証明の基本構造</p>
<p>東京都で一般的に求められる資料は次のとおりです。</p>
<p>① 実務経験証明書（会社代表者証明）<br />
② 期間を裏付ける資料<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書と請書<br />
・請求書と入金確認できる通帳</p>
<p>特に重要なのは「業種との一致」です。</p>
<p>例えば、内装仕上工事の許可を取りたい場合、10年間すべてが内装工事に関する実務である必要があります。<br />
東京都では、業種の振り分けをかなり丁寧に見られます。</p>
<p>■ 東京都で補正になりやすいケース</p>
<p>実務上、次のケースは補正リスクが高いです。</p>
<p>・工事内容が抽象的で業種が特定できない<br />
・請求書に工事名の記載がない<br />
・期間が連続していない<br />
・他業種の工事を混在させている<br />
・証明者と在籍期間が一致しない</p>
<p>特に「何となく10年あるはず」という状態で申請すると、東京都から詳細な説明を求められます。</p>
<p>補正が入ると、審査期間が延びるだけでなく、資料の再収集が必要になり精神的負担も大きくなります。</p>
<p>■ 補正を避けるための重要ポイント</p>
<p>東京都でスムーズに通すためには、</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 業種を明確に絞る<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 年数を月単位で整理する（10年✕12ヶ月＝120ヶ月分が必要）<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 証明資料を事前に突き合わせる<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 足りない期間は無理に計算しない</p>
<p>この「事前整理」がすべてです。</p>
<p>実際には、10年ぴったりよりも「余裕を持って整理する」方が安全です。</p>
<p>■ よくあるご相談</p>
<p>・前職の会社に証明をお願いできるか不安<br />
・古い資料が残っていない<br />
・個人事業時代の経験は使えるか<br />
・途中でブランクがある</p>
<p>こうしたケースでも、整理方法次第で許可取得が可能なことは少なくありません。</p>
<p>専任技術者の実務経験証明は、“年数があるか”よりも“組み立て方”が重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener">営業所技術者（専任技術者）の資格等要件について</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4de.png" alt="📞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 東京都で専任技術者になれるかどうかは、経歴をお聞きすれば方向性が判断できます。<br />
初回相談は無料です。補正を避けたい方は、申請前に一度ご確認ください。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7" src="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg" alt="" width="618" height="73" srcset="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg 618w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-300x35.jpg 300w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-600x70.jpg 600w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></p>
<h2>財産的要件の考え方（一般・特定）</h2>
<p>― 東京都知事許可・新規申請の実務ポイント ―</p>
<p>東京都で建設業許可（知事許可）を取得するためには、「財産的要件」を満たしていることが必要です。これは、工事を適正に施工できるだけの経済的基盤があるかを確認するための要件です。</p>
<p>一般建設業と特定建設業では、求められる水準が大きく異なります。</p>
<p>■ 一般建設業の財産的要件（500万円）</p>
<p>一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 自己資本が500万円以上ある<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 500万円以上の資金調達能力がある<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 許可更新の場合は過去の実績要件を満たす</p>
<p>新規申請では、主に「自己資本」または「残高証明」で確認します。</p>
<p>① 自己資本で確認する場合</p>
<p>法人であれば、直前決算の貸借対照表における純資産合計が500万円以上あるかを確認します。<br />
東京都では、繰越欠損金の影響で純資産がマイナスになっていないかを特に見られます。</p>
<p>設立間もない法人の場合、資本金がそのまま判断基準になります。</p>
<p>② 残高証明で確認する場合</p>
<p>自己資本が不足している場合は、金融機関の残高証明書（500万円以上）で証明する方法があります。</p>
<p>東京都では、申請日時点で500万円以上が確認できれば足ります。<br />
長期間維持している必要はありません。</p>
<p>ただし、実務上は</p>
<p>・申請日との日付関係<br />
・複数口座の整合性<br />
・一時的借入金の説明</p>
<p>などを整理しておくことが重要です。</p>
<p>■ 特定建設業の財産的要件（ハードルが高い）</p>
<p>特定建設業許可を取得する場合は、より厳しい財産的基準が課されます。<br />
東京都知事許可でも基準は全国共通です。</p>
<p>次のすべてを満たす必要があります。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 欠損の額が資本金の20％を超えていない<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 流動比率が75％以上<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 資本金が2,000万円以上<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 自己資本が4,000万円以上</p>
<p>一般建設業と比べると、要求水準は大幅に高くなります。</p>
<p>特に注意が必要なのは「自己資本4,000万円以上」です。<br />
直前決算の純資産で判断されるため、単に資本金を増資すれば足りるとは限りません。</p>
<p>また、流動比率（流動資産÷流動負債×100）の計算を誤っているケースも見受けられます。東京都では決算書ベースで客観的に確認されますので、事前のシミュレーションが重要です。</p>
<p>■ 東京都で補正になりやすいポイント</p>
<p>実務上、次のようなケースで補正が出やすくなります。</p>
<p>・純資産計算を誤っている<br />
・繰越欠損金の整理が不十分<br />
・流動比率の算定ミス<br />
・決算期変更直後で資料が整っていない<br />
・残高証明の日付不備</p>
<p>特に特定建設業の場合、数値基準を1つでも満たさなければ許可は下りません。</p>
<p>■ 事前確認で結果が決まります</p>
<p>財産的要件は、数字で明確に判断されるため、事前に確認すれば結論はほぼ見えます。</p>
<p>一般建設業か特定建設業かで必要水準は大きく異なりますので、まずは自社の決算内容を整理することが重要です。</p>
<h2>社会保険加入要件</h2>
<p>― 東京都知事許可で必ず確認されるポイント ―</p>
<p>東京都で建設業許可（知事・新規）を取得する場合、社会保険への適正加入は必須要件です。</p>
<p>具体的には、</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 健康保険<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 厚生年金保険<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 雇用保険</p>
<p>これらについて、加入義務がある場合はすべて加入していることが求められます。</p>
<p>■ よくある誤解</p>
<p>東京都で特に多いご相談は次のケースです。</p>
<p>・従業員が少ないから未加入でも大丈夫と思っていた<br />
・法人だが代表者1人なので加入していない<br />
・過去に未加入期間がある<br />
・外注中心なので雇用保険は不要だと思っていた</p>
<p>しかし、法人であれば原則として健康保険・厚生年金は強制加入です。<br />
従業員がいなくても、代表者1名でも加入義務があります。</p>
<p>東京都では、申請時に社会保険の加入状況が確認されます。<br />
未加入の場合は原則として許可は下りません。</p>
<p>■ 未加入の場合はどうなるか</p>
<p>社会保険に未加入であっても、是正（加入手続き）を行えば申請は可能です。</p>
<p>実務上は、</p>
<p>① 年金事務所で加入手続き<br />
② 保険料納付状況の確認<br />
③ 必要書類を整備</p>
<p>という流れになります。</p>
<p>東京都では「加入済み」であることが確認できれば問題ありません。<br />
過去の未加入期間そのものが直ちに許可不可になるわけではありません。</p>
<p>重要なのは、“申請時点で適正加入していること”です。</p>
<p>■ 補正になりやすいポイント</p>
<p>・保険番号の記載ミス<br />
・雇用保険の適用事業所番号の不一致<br />
・法人なのに未加入<br />
・役員のみで雇用保険の扱いを誤認</p>
<p>特に初回申請では、「加入義務の有無」の判断を誤るケースが目立ちます。</p>
<p>社会保険は“数字要件”ではなく“状態要件”です。<br />
申請前に整理しておけば、問題になることはほとんどありません。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/tekiseinashakaihokenkanyuu/" target="_blank" rel="noopener">「適正な社会保険への加入」について</a></p>
<h2>建設業許可における営業所要件（東京都知事許可）</h2>
<p>― 東京都で補正を避けるための実務ポイント ―</p>
<p>東京都で建設業許可（知事許可）を取得するためには、「営業所」が適切に設置されていることが必要です。ここでいう営業所とは、単なる登記上の住所ではなく、建設業の営業活動を継続的に行う実体のある拠点を指します。</p>
<p>初回申請で特に注意すべきなのが、「形式だけ整えても認められない」という点です。東京都では、営業所の実在性・独立性・使用権限を総合的に確認されます。</p>
<p>① 営業所の実体があること</p>
<p>東京都で求められる営業所は、次のような機能を備えている必要があります。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 見積作成・契約締結などの営業活動を行う場所<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 電話・机・書類保管スペースなどがある<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 継続的に使用できる状態にある</p>
<p>単なるバーチャルオフィスや名義貸し住所では、原則として認められません。<br />
実際に事業活動を行える環境かどうかが判断基準になります。</p>
<p>② 使用権限があること</p>
<p>東京都の場合、登記上の本店所在地と営業所の住所が一致していれば証明書類は不要です。</p>
<p>稀にあるのが、登記上の本店所在地は社長様のご自宅で営業所は別に賃借しているパターンです。</p>
<p>自己所有物件であれば建物の謄本を添付することで足りますが、賃貸物件の場合は注意が必要です。</p>
<p>・賃貸借契約書の用途が「事務所」になっているか<br />
・転貸の場合は使用承諾書があるか<br />
・法人申請の場合、契約名義が法人名になっているか</p>
<p>東京都では、契約書の内容と申請内容の整合性が確認されます。<br />
特に「居住用契約」のまま申請するケースは補正対象になりやすいです。</p>
<p>③ 他法人との同居</p>
<p>同一住所に他法人が存在する場合、独立性が問われます。</p>
<p>・間仕切りがあるか<br />
・看板や郵便受けが区別されているか<br />
・電話番号が別か</p>
<p>東京都では、実体が不明確な場合、追加資料の提出を求められることがあります。</p>
<p>④ 自宅兼営業所の場合</p>
<p>社長様のご自宅の一室を建設業営業所とする場合も注意が必要です。</p>
<p>東京都の場合、居住部分と営業所部分が区別されてることが求められます。</p>
<p>例えば、玄関から入ってすぐ脇の部屋を営業所にする場合は、リビングを通過することなく営業所部分に到達できるので営業所として認められます。</p>
<p>⑤常勤の役員（経営業務管理責任者）営業所技術者（専任技術者）との関係</p>
<p>営業所には、原則として常勤の役員と営業所技術者が常勤している必要があります。<br />
社会通念上、営業所まで通勤可能な距離に住んでいることを確認されます。</p>
<p>「名前だけ営業所所属にしている」という形式的な配置は通りません。<br />
東京都では、常勤性の裏付け（社会保険・通勤状況など）も含めて確認されることがあります。</p>
<p>■ ⑤ 東京都で補正になりやすいケース</p>
<p>実務上、次のケースは補正リスクが高いです。</p>
<p>・バーチャルオフィスを使用している<br />
・居住用物件で使用承諾がない<br />
・契約名義と申請者名義が不一致<br />
・写真資料が不足している<br />
・常勤の役員と専任技術者が常駐していない</p>
<p>営業所要件は「見れば分かる」と思われがちですが、書面と実態の両方で確認されます。</p>
<p>■ 事前確認が重要です</p>
<p>営業所は、許可取得後も維持が必要な要件です。<br />
最初に曖昧なまま申請すると、後々の変更届や更新時にも影響します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushokakunin/" target="_blank" rel="noopener">【建設業許可】営業所の確認資料を用意する</a></p>
<h2>欠格要件（役員の前科・破産・暴力団排除）</h2>
<p>― 東京都知事許可で必ず確認されるポイント ―</p>
<p>建設業許可では、常勤の役員（経営業務管理責任者）や営業所技術者（専任技術者）といった「積極的要件」だけでなく、一定の事情がある場合には許可を受けられない「欠格要件」も定められています。東京都知事許可（新規申請）でも、この点は厳格に確認されます。</p>
<p>主に問題となるのは、役員等に関する次の事項です。</p>
<p>■ ① 役員の前科</p>
<p>一定の犯罪歴がある場合、刑の執行終了後5年を経過していないと許可を受けられません。<br />
特に、建設業法違反や暴力団関連犯罪、重大な不正行為に関する前科は厳しく見られます。</p>
<p>ここで注意すべきなのは、「執行猶予期間中」も原則として欠格に該当する点です。<br />
東京都では、申請書の誓約書に基づき厳正に確認されます。</p>
<p>■ ② 破産手続開始決定</p>
<p>役員や個人事業主が破産手続開始決定を受け、復権を得ていない場合は欠格要件に該当します。<br />
すでに免責・復権していれば問題ありませんが、手続中の場合は注意が必要です。</p>
<p>■ ③ 暴力団排除規定</p>
<p>暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者が役員等に含まれている場合、許可は受けられません。<br />
東京都では、暴力団排除条例との関係からも慎重に扱われます。</p>
<p>■ 実務での確認ポイント</p>
<p>実際の申請では、</p>
<p>・役員全員分の確認<br />
・みなし役員（支配人・実質的経営者）の確認<br />
・過去の行政処分歴</p>
<p>などを事前に整理することが重要です。</p>
<p>「自分は問題ないと思っていたが、非常勤役員に該当事由があった」というケースもゼロではありません。</p>
<p>欠格要件に該当すると、他の要件を満たしていても許可は下りません。<br />
だからこそ、申請前の確認が重要です。</p>
<h2>ここまでが東京都知事許可の5+1要件です</h2>
<p>建設業許可の要件は、</p>
<ol>
<li>常勤の役員（経営業務管理責任者）</li>
<li>営業所技術者（専任技術者）</li>
<li>財産的要件</li>
<li>社会保険加入</li>
<li>営業所の設置</li>
<li>欠格要件</li>
</ol>
<p>この5+1要件です。</p>
<p>条文だけを見ると難しく感じますが、実務では「整理の順番」が重要です。</p>
<p>東京都の新規申請では、<br />
事前確認で結果の8割が決まります。</p>
<h3>東京都で初めて許可を取る会社様へ</h3>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 要件を満たしているか分からない<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 専任技術者の10年証明が不安<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 特定と一般で迷っている<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 社会保険の扱いが分からない</p>
<p>この段階でご相談いただくのが最もスムーズです。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4de.png" alt="📞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 東京都で建設業許可が取れるかどうかは、<br />
お電話でヒアリングすれば方向性は判断できます。</p>
<p>初回相談は無料です。<br />
営業目的の連絡はいたしません。</p>
<p>申請前の確認が、補正回避とスムーズな許可取得につながります。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7" src="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg" alt="" width="618" height="73" srcset="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel.jpg 618w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-300x35.jpg 300w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/m-tel-600x70.jpg 600w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></p>
<h2>東京都で多い建設業許可の補正事例</h2>
<p>― 初回申請でつまずきやすいポイント ―</p>
<p>東京都で建設業許可（知事許可）を新規申請する場合、書類不備や要件確認不足により「補正」を求められるケースは少なくありません。補正になると審査期間が延びるだけでなく、心理的な不安や追加資料の準備負担も発生します。ここでは、東京都で実際に多い補正事例を整理します。</p>
<p>① 経営業務管理責任者の証明不足</p>
<p>最も多いのが、経営業務管理責任者（いわゆる経管）の経験証明の不足です。</p>
<p>・取締役としての在任期間が連続していない<br />
・建設業としての実績が客観資料で裏付けられない<br />
・確定申告書や工事請負契約書の整合性が取れていない</p>
<p>東京都では「形式」ではなく「実態」で判断されます。説明資料の組み立てが不十分だと追加資料の提出を求められます。</p>
<p>② 専任技術者（10年実務経験）の裏付け不足</p>
<p>10年実務経験で証明する場合、証明方法が曖昧だと補正になりやすいです。</p>
<p>・工事内容が業種と一致していない<br />
・期間が重複・空白になっている<br />
・注文書や請求書の保存状況が不十分</p>
<p>東京都では、単なる「在籍年数」ではなく「その業種の実務経験か」が確認されます。</p>
<p>③ 営業所要件の不備</p>
<p>営業所関係も補正が多い分野です。</p>
<p>・賃貸契約が居住用のまま<br />
・法人申請なのに契約名義が代表者個人<br />
・写真資料が不足</p>
<p>営業所は実体確認が重視されます。形式だけ整えても追加説明を求められることがあります。</p>
<p>④ 財産的要件の確認不足</p>
<p>一般建設業であれば自己資本500万円以上、特定建設業であればより厳格な財務要件があります。</p>
<p>・直前決算で要件を満たしていない<br />
・残高証明の取得日が不適切<br />
・特定の要件計算を誤っている</p>
<p>東京都では数字の整合性を丁寧に確認されます。</p>
<p>⑤ 欠格要件の見落とし</p>
<p>役員の略歴や過去の行政処分歴、破産歴などの確認不足も補正要因になります。特に役員変更直後の申請では注意が必要です。</p>
<p>補正を避けるために</p>
<p>東京都の審査は「書類が揃っているか」ではなく、「要件を満たしていることが客観的に説明できるか」が重要です。初回申請では、自社判断だけで進めるとどこかに抜け漏れが生じやすいのが実情です。</p>
<p>申請前に一度、要件の充足状況を整理しておくことで、補正リスクは大きく下げられます。<br />
初回申請で不安がある場合は、事前確認を行った上で進めることをおすすめします。</p>
<h2>東京都で建設業許可を取得するまでの流れ</h2>
<p>― 知事許可（新規申請）の全体像 ―</p>
<p>東京都で建設業許可（知事許可）を取得する場合、申請から許可通知まで一定の手順を踏みます。初回申請の会社様は、まず全体像を理解することが重要です。</p>
<p>① 要件確認</p>
<p>最初に行うのが、許可要件を満たしているかの確認です。<br />
具体的には、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的要件、欠格要件、営業所要件などを整理します。この段階で不足があれば、事前に補強策を検討します。</p>
<p>② 必要書類の収集・作成</p>
<p>要件確認後、各種証明書や財務書類、実務経験証明資料などを準備します。東京都では書類の整合性が重視されるため、内容の一貫性が重要です。特に10年実務経験証明や役員関係書類は慎重に整理します。</p>
<p>③ 東京都への申請</p>
<p>書類が整ったら、東京都庁（または所管窓口）へ申請します。申請は予約制となっているため、事前予約が必要です。窓口では形式確認が行われ、不備があれば補正指示が出ます。</p>
<p>④ 審査期間</p>
<p>正式受理後、東京都による審査が行われます。標準的な審査期間はおおよそ25日程度が目安です（年末年始　土日祝日を除く）。この間、追加確認の連絡が入る場合もあります。</p>
<p>⑤ 許可通知・営業開始</p>
<p>審査が完了すると許可通知書が交付され、建設業許可業者として正式に営業可能となります。許可後は、標識掲示や決算変更届などの継続義務も発生します。</p>
<p>東京都の建設業許可は、「書類を出せば通る」というものではありません。事前の要件整理と正確な書類作成が、スムーズな取得の鍵となります。</p>
<div class="flex flex-col text-sm pb-25">
<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-697ed312-7fb4-8321-93a9-3edd4b84b37a-12" data-testid="conversation-turn-74" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">
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<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="4182feb5-c3ce-478f-a364-80cc14539b12" data-message-model-slug="gpt-5-2">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]">
<h2>【東京都】建設業許可申請に必要な書類</h2>
<div>建設業許可の申請をする際には多種多様な書類を作成・収集しなければなりません。</div>
<div>この書類には決められた法定様式の書類と、収集するべき書類に分けられます。<br />
さらに収集書類は、公的機関が交付する書類と社内に保管されているであろう確認、裏付け（証明）書類となります。</div>
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word dark markdown-new-styling">
<p>以下は建設業許可申請に必要な書類の一覧となりますので確認してみてください。</p>
<table class="basic-table" style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ccffff; text-align: center;">書類</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ccffff; text-align: center;">新規</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ccffff; text-align: center;">更新</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ccffff; text-align: center;">業追</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">建設業許可申請書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">役員の一覧表</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">営業所一覧表（新規許可等）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">営業所一覧表（更新）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">工事経歴書（直前1年分）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">直前3年の各事業年度における工事施工金額</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">使用人数</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">誓約書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">定款（法人のみ）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">財務諸表（直前1期分）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">営業の沿革</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">所属建設業者団体</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">健康保険等の加入状況</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">主要取引金融機関名</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">常勤の役員等（経営業務の管理責任者）証明書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">常勤の役員等（経営業務の管理責任者）の略歴書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">営業所技術者（専任技術者）証明書（新規・変更）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">専任技術者証明書（更新）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">修業（卒業）証明書の写し</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">資格認定証明書の写し</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">実務経験証明書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">指導監督的実務経験証明書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">許可申請者の略歴書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">○</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">株主（出資者）調書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">▲</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">商業登記簿謄本（法人のみ）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">納税証明書（知事許可　法人の場合・・・法人事業税）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">△</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">納税証明書（知事許可　個人の場合・・・個人事業税）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">△</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">納税証明書（大臣許可　法人の場合・・・法人税）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">△</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">納税証明書（大臣許可　法人の場合・・・所得税）</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">△</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">－</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">登記されていないことの証明書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">身分証明書</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">常勤の役員等（経営業務管理責任者）の確認資料</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">営業所技術者（専任技術者）の確認資料</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">令３使用人の確認資料</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">営業所の確認資料</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 70%; background-color: #ffffcc;">健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
<td style="width: 10%; background-color: #ffffcc; text-align: center;">◎</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="basic-table" style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; background-color: #ccffcc;">記号の意味<br />
◎・・・必ず必要となる書類<br />
○・・・必要な場合のみ提出する書類<br />
△・・・省略が可能な書類<br />
▲・・・記載事項に変更が無い場合は、省略が可能な書類</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>東京都の建設業許可に関するよくある質問（新規申請）</h2>
<p>東京都で建設業許可（知事許可）を初めて取得される会社様から、よくいただくご質問をまとめました。</p>
<p>Q1. 東京都で許可を取るまでどれくらいかかりますか？</p>
<p>申請書が正式に受理されてから、おおよそ30日〜45日程度が目安です。ただし、書類不備や補正があると期間は延びます。事前準備がスムーズな取得のポイントです。</p>
<p>Q2. 自己資金はいくら必要ですか？</p>
<p>一般建設業の場合、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。特定建設業の場合は、より厳しい財産的要件が定められています。直前決算の内容が重要になります。</p>
<p>Q3. 10年実務経験はどのように証明しますか？</p>
<p>工事請負契約書、注文書+請書、請求書+通帳などの客観資料をもとに、業種ごとの実務経験を証明します。東京都では「その業種の経験かどうか」が厳格に確認されるため、単なる在籍年数では足りません。</p>
<p>Q4. 自宅を営業所にできますか？</p>
<p>可能な場合もありますが、賃貸契約内容や使用承諾の有無が重要です。居住専用契約のままでは認められないケースがあります。営業所としての実体が必要です。</p>
<p>Q5. まだ500万円未満の工事しか請けていませんが申請できますか？</p>
<p>可能です。これまでの受注金額は直接の許可要件ではありません。要件（経管・専技・財産的基準等）を満たしていれば申請できます。</p>
<p>Q6. 補正になるとどうなりますか？</p>
<p>追加資料の提出や説明書の作成が必要となり、審査期間が延びます。東京都では整合性が重視されるため、初回申請は特に慎重な準備が重要です。</p>
<p>東京都の建設業許可は、初回申請こそ不安が多いものです。<br />
事前に疑問点を整理し、要件を確認してから進めることで、スムーズな取得につながります。</p>
</div>
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</article>
</div>
<h2>【東京都】建設業許可（知事許可）セルフチェック</h2>
<p>― その申請、本当に今の状態で大丈夫ですか？ ―</p>
<p>東京都で建設業許可を取得する場合、<br />
「要件は満たしているはず」という思い込みが、補正の原因になることがあります。</p>
<p>実際にあったご相談事例です。</p>
<p>10年実務経験で専任技術者を証明できると思い申請。<br />
しかし、提出した請求書の工事内容が申請業種と一部一致せず、追加資料の提出を求められました。<br />
結果、審査は約1か月延長。</p>
<p>ご本人は「経験は十分ある」と考えていました。<br />
問題は“経験の有無”ではなく、“説明の精度”でした。</p>
<p>東京都の審査は、ここを見ます。</p>
<p>■ セルフチェック（東京都知事許可・新規）<br />
① 経営業務管理責任者</p>
<p>□ 建設業の経営経験5年以上<br />
□ 期間に空白や重複がない<br />
□ 登記簿・確定申告で裏付けできる</p>
<p>② 専任技術者</p>
<p>□ 国家資格がある<br />
または<br />
□ 10年実務経験を客観資料で証明できる</p>
<p>（特に重要）<br />
□ 工事内容と申請業種が一致している<br />
□ 年数計算に誤りがない</p>
<p>③ 財産的要件</p>
<p>□ 自己資本500万円以上<br />
または<br />
□ 500万円以上の残高証明が取得可能</p>
<p>④ 営業所要件（東京都）</p>
<p>□ 事務所用途の契約<br />
□ 実体がある営業所<br />
□ 写真提出に問題がない状態</p>
<p>⑤ 欠格要件・社会保険</p>
<p>□ 役員に欠格事由がない<br />
□ 社会保険に適切に加入</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 判定目安</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> すべてYES → 申請可能性は高い<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 1～2個不安 → 補正リスクあり<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3個以上不安 → そのまま申請は危険</p>
<p>東京都では「形式」ではなく「整合性」で判断されます。<br />
経験や実績があっても、説明が弱いと審査は止まります。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4de.png" alt="📞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 初回相談は無料です。<br />
申請前に現在の状況を整理し、不足点を明確にします。</p>
<p>補正で時間を失う前に、<br />
一度チェックしてみませんか。</p>
<p>監修・執筆者</p>
<p>増村行政書士事務所　代表行政書士　増村　真之助</p>
<p>東京都で建設業許可申請を専門に扱う行政書士<br />
開業15年以上／初回申請多数対応<br />
東京都知事許可に完全特化</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【建設業許可】営業所の確認資料を用意する</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/eigyoushokakunin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 02:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可を取得するためには、営業所を構える必要があります。 しっかりとした使用権限を示し、建設業に係る業務を円滑に行えるだけの設備を整えなければなりません。 当然ですが、営業所には常勤役員等（もしくは令３使用人）と専任...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可を取得するためには、営業所を構える必要があります。</p>
<p>しっかりとした使用権限を示し、建設業に係る業務を円滑に行えるだけの設備を整えなければなりません。</p>
<p>当然ですが、営業所には常勤役員等（もしくは令３使用人）と専任技術者を常勤で配置することも求められます。</p>
<p>建設業許可申請において重要な位置づけである営業所の概要と確認資料について詳しく見ていきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業法上の営業所とは</h2>
<p>建設業法上に定められている営業所とは、常設建設工事の請負契約の締結に関する実体的な行為（見積・入札・契約等）を行う事務所となります。</p>
<p>営業所は少なくとも下記の１～６に示す要件を備えていなければならず、単なる登記上の本店に過ぎないものや、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事事務所や作業所等は、営業所には該当しません。</p>
<p>他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。</p>
<ol>
<li>外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること</li>
<li>電話（原則固定電話）・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペース（商談スペース）を確保している。他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されている、個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど、独立性が保たれていること。なお、本社と営業所が同一フロアである場合、同一法人であるため仕切り等は必要ないが、明らかに支店と分かるよう看板等掲示し、営業形態も別とすること</li>
<li>常勤役員等又は建設業法施行令第３条の使用人（支店等において上記アに関する権限を付与された者）が常勤していること</li>
<li>専任技術者が常勤していること</li>
<li>営業用事務所としての使用権原を有していること（自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること（住居専用契約は、原則として認められません。））</li>
<li>看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること</li>
</ol>
<p>ワンルームマンションを賃借して住居兼営業所とするような場合は、2と5の要件を欠いていることが推測されます。また、オープンスペースを他の事業者や会社と共有するようなレンタルオフィスでも「独立性を保つ」ことは不可能と思われます。</p>
<p>特に東京都の場合は、営業所の要件を厳しく審査する傾向にあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可申請における営業所の確認資料</h2>
<p>先に記述した営業所の６要件を確認するために、建設業許可申請時や営業所移転に伴う変更届出書提出時に「営業所の確認資料」を作成して添付します。</p>
<h3>郵便番号や電話番号の確認</h3>
<p>郵便番号や電話番号の確認は、名刺や社用封筒を用意して提示します。</p>
<p>個人事業主の方で、以前から名刺も社用封筒も持たないケースが有りました。その時は、当事務所宛に封書を送っていただいたのですが、その封書の裏側に屋号とお名前・住所・電話番号とＦＡＸ番号が読み取れる「ゴム印」を押していただきました。その封筒を都庁へ提出し、確認資料として認められたことがあります。</p>
<h3>営業所の外部と内部の写真</h3>
<p>営業所が実際に存在し、業務を円滑に行えるだけの設備を写真で確認されます。</p>
<p>写真は多めに撮影して添付するようにしています。</p>
<h4>①建物の全景</h4>
<ul>
<li>ビル等の場合は、１階から屋上まで全部写っているもの（１枚以上）</li>
<li>建物入口付近</li>
<li>建物入口部分を正面から写したもの（１枚以上）</li>
<li>テナント表示（１枚以上）</li>
<li>テナント表示がない場合は、商号が判読できるポストや集合郵便受けを写したもの</li>
</ul>
<h4>②事務所の入口</h4>
<ul>
<li>商号等を掲示した事務所の入口部分（１枚以上）</li>
<li>その他の営業所は、営業所名等も掲示すること（商号等が判読できるもの）</li>
</ul>
<h4>③事務所の内部</h4>
<ul>
<li>事務所内部の概要が確認できるよう、様々な方向から写したもの</li>
<li>固定の電話機等を含め、事務スペースが確認できるもの（１枚以上）</li>
<li>接客をする応対場所が確認できるもの（１枚以上）</li>
<li>ブラインド、カーテン等は、開けた状態で写すこと。</li>
</ul>
<p>営業所が個人住宅内にある場合、他法人や他の個人事業主と同一の階に同居している場合又は個人の住居と同一の建物内に事務所があるなどの場合</p>
<ul>
<li>間取り図を添付（手書き可）</li>
<li>入口から事務所までの動線に当たる部分の写真</li>
<li>営業所スペースが住居スペースや他法人等と明確に区分されていることが分かる写真</li>
</ul>
<h3>営業所が事実上の住所である場合の追加確認資料</h3>
<p>主たる営業所の住所が、登記上（個人事業主の場合は住民票等）と異なる場合は、次のような確認資料も必要となります。</p>
<h4>営業所を自社（自己）所有している場合</h4>
<p>次の１～３のいずれか又は組み合わせて提出</p>
<ol>
<li>当該建物の登記簿謄本（発行後３か月以内）</li>
<li>当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書（発行後３か月以内）</li>
<li>住民票（個人事業主の申請・変更届等）</li>
</ol>
<h4>営業所を賃借している場合</h4>
<p>当該建物の賃貸借契約書の写し</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>使用目的が事務所用又は店舗用であること。</li>
<li>住居用の場合は貸主の承諾書を添付</li>
</ol>
<p>※代表者等の個人所有の建物を法人の営業所として使用している場合も、承諾書が必要です。</p>
<h2>建設業許可取得後のお手続きもお任せください</h2>
<p>増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。</p>
<p>建設業許可の商号（会社名）変更以外にも、毎年の<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届（事業年度報告）</a>、各<a href="https://m-kensetsu.com/henkoutodoke/" target="_blank" rel="noopener">変更届</a>の作成と提出も対応しておりますので、「<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新忘れ</a>」や「決算変更届（事業年度報告）・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。</p>
<p>将来的には、<a href="https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagyoushutuika/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の業種を追加</a>したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。</p>
<p>また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。（産業廃棄物収集運搬業許可、<a href="https://m-kensetsu.com/denkikoujitouroku/" target="_blank" rel="noopener">電気工事業者登録</a>、<a href="https://m-kensetsu.com/kentikusijimushotourokudaikou/" target="_blank" rel="noopener">建築士事務所登録</a>、宅建業免許、古物商許可等）</p>
<p>東京都で初めて建設業許可を取得しようとお考えの会社様へ。</p>
<p>自社が要件を満たしているのか不安ではありませんか？</p>
<p>初めての建設業許可申請で、何から始めたらよいかも分からない。</p>
<p>東京都の手引を読んでも内容を把握するのも大変ですよね。。。</p>
<p>業務歴15年以上の行政書士が建設業許可新規取得に向けた要件確認を初回無料で診断いたします。</p>
<p>まずは一度、お電話で御社の状況をお聞かせください。</p>
<p>過度な営業はいたしません。お気軽にお電話ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可取得に必要な費用と期間</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokahiyoukikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 01:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2687</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可申請の代行を行政書士に依頼した場合の費用や報酬が気になる 建設業許可を取得できるまでの期間を知りたい &#160; 「建設業許可をすぐに取ってくれ」と元請業者や施主に言われてしまい、直ぐに建設業許可取得したいけ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>建設業許可申請の代行を行政書士に依頼した場合の費用や報酬が気になる</li>
<li>建設業許可を取得できるまでの期間を知りたい</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>「建設業許可をすぐに取ってくれ」と元請業者や施主に言われてしまい、直ぐに建設業許可取得したいけど申請代行を行政書士に依頼した場合の費用が気になっているという会社様もいらっしゃるでしょう。</p>
<p>実際に東京都での申請を例に取り、<strong>建設業許可</strong>を取得するために必要な<strong>期間</strong>と<strong>費用</strong>についてわかりやすく説明します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>東京都知事建設業許可を取得するために必要な期間</h2>
<p>東京都知事の建設業許可は、申請書が受理されてから２５日間の処理期間（閉庁日を含まない）を経てから許可となります。</p>
<p>ちなみに国土交通省関東地方整備局の管轄する大臣許可の処理期間は、概ね９０日程度（山梨県に主たる営業所を置く場合は１２０日程度）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、東京都知事建設業許可申請の準備に３０日、建設業許可申請書が受理されてから許可証が手元に届くまでは、さらに約２５日（閉庁日は含まない）かかるので、東京都で建設業許可を取得するために必要な期間は５５日＝約２ヶ月です。</p>
<p>少しでも早く建設業許可を取得したいのであれば、書類の準備をいかに早く済ませて申請書を提出するしかありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>建設業許可申請のための準備期間</h3>
<p>建設業許可申請に向けて、書類の収集や作成といった準備に要する期間はどれくらいかかるのでしょうか？</p>
<p>当事務所がサポートさせて頂くケースでは、ご依頼から１週間～３ヶ月程度。</p>
<p>もしくは、もっと長い期間を準備に費やすケースも珍しくありません。</p>
<p>期間に大きく差がある理由は、建設業許可を取得するために求められる要件が複数あり、その全てをクリアしている必要があるためです。</p>
<p>特に東京都の場合、建設業許可要件の審査が厳しいために、要件の確認と証明書類の準備に最も時間をかけます。</p>
<p>この建設業許可取得要件が最初から揃っており、証明書類の準備もスムーズに進めば１週間程度で準備が完了するでしょう。</p>
<p>逆に、常勤の役員等（経営業務の管理責任者）や専任技術者といった人的要件を実務経験で証明するようなケースでは、書類の準備期間が長くなる傾向にあります。</p>
<p>※実務経験期間が足りない場合は、求められる年数が経過するまで建設業許可申請を待つことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>東京都が発行する建設業許可申請の手引きにも、申請書類の作成方法や必要書類について詳しく書かれています。</p>
<p>しかし、建設業許可申請書は申請者様の事情に合わせて要件を証明し、申請書作成する必要があるため、実務上は手引通りに進まないことのほうが多いでしょう。</p>
<p>「最短３日で申請可能！」と謳っている行政書士事務所に建設業許可申請の代行を依頼する場合でも、実際には申請まで１ヶ月以上かかるということも大いにありますので、建設業許可取得までの期間は余裕を持ったスケジュールで臨みましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>東京都知事建設業許可申請にかかる費用</h2>
<p>東京都知事へ一般建設業許可を申請する際にかかる費用についても詳しく見ていきましょう。</p>
<p>当事務所が実際に請け負うことの多い２つのパターンに分けて建設業許可申請代行費用を記載しますので参考にしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>建設業許可申請費用　ケース①</h3>
<table class="basic-table" style="width: 100%; height: 72px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 60%; height: 24px;"><strong>基本業務報酬（消費税10％込）</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right; height: 24px;"><strong>￥２２０</strong><strong>，０００</strong></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 60%; height: 24px;"><strong>申請手数料（都庁へ納付）</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right; height: 24px;"><strong>￥９０，０００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>登記されていないことの証明書取得費</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥３００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>身分証明書取得費</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥３００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>定額小為替手数料</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥２００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>履歴事項全部証明書取得費</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥６００</strong></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 60%; height: 24px;"><strong>お支払い合計金額</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right; height: 24px;"><strong>￥３１１，４００</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※営業所が東京都内に１箇所の場合</p>
<p>※１人会社で代表取締役が常勤の役員等（経営業務の管理責任者）と営業所技術者（専任技術者）を兼務</p>
<p>※常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）の要件として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。</p>
<p>※営業所技術者（専任技術者）の要件として、国家資格保有者を配置する場合。</p>
<p>※上記以外にも住民票取得費や金融機関の預金残高証明書取得費等がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>建設業許可申請費用　ケース②</h3>
<table class="basic-table" style="width: 100%; height: 72px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 60%; height: 24px;"><strong>基本業務報酬（消費税10％込）</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right; height: 24px;"><strong>￥２２０，０００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>常勤の役員等（経営業務の管理責任者）実務経験証明（消費税10％込）</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥５５，０００</strong></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 60%; height: 24px;"><strong>申請手数料（都庁へ納付）</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right; height: 24px;"><strong>￥９０，０００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>登記されていないことの証明書取得費</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥３００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>身分証明書取得費</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥３００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>定額小為替手数料</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥２００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>履歴事項全部証明書取得費</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥６００</strong></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="width: 60%; height: 24px;"><strong>お支払い合計金額</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right; height: 24px;"><strong>￥３６６，４００</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※営業所が東京都内に１箇所の場合</p>
<p>※１人会社で代表取締役が常勤の役員等（経営業務の管理責任者）と専任技術者を兼務</p>
<p>※常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）の要件を自社での実務経験５年以上を証明する場合。</p>
<p>※営業所技術者（専任技術者）の要件として、国家資格保有者を配置する場合。</p>
<p>※上記以外にも住民票取得費や金融機関の預金残高証明書取得費等がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建設業許可の申請は、十分に申請者様の実情をヒヤリングした上で許可取得までの手順や必要書類をお伝えしております。</p>
<p>御見積も申請者様に沿った内容で作成いたしますので、上記の費用合計額から変動する場合がありますのでご了承ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください</h2>
<p>増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。</p>
<p>東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届（事業年度報告）</a>、各<a href="https://m-kensetsu.com/henkoutodoke/" target="_blank" rel="noopener">変更届</a>の作成と提出も対応しておりますので、「<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新忘れ</a>」や「決算変更届（事業年度報告）・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。</p>
<p>将来的には、<a href="https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagyoushutuika/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の業種を追加</a>したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。</p>
<p>また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。</p>
<p>（産業廃棄物収集運搬業許可、<a href="https://m-kensetsu.com/denkikoujitouroku/" target="_blank" rel="noopener">電気工事業者登録</a>、<a href="https://m-kensetsu.com/kentikusijimushotourokudaikou/" target="_blank" rel="noopener">建築士事務所登録</a>、宅建業免許、古物商許可等）</p>
<p>東京都で初めて建設業許可を取得しようとお考えの会社様へ。<br />
自社が要件を満たしているのか不安ではありませんか？<br />
初めての建設業許可申請で、何から始めたらよいかも分からない。<br />
東京都の手引を読んでも内容を把握するのも大変ですよね。。。<br />
業務歴15年以上の行政書士が建設業許可新規取得に向けた要件確認を初回無料で診断いたします。<br />
まずは一度、お電話で御社の状況をお聞かせください。<br />
過度な営業はいたしません。お気軽にお電話ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>千葉県の建設業許可申請を行政書士が代行</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tibakensetugyoukyokadaikou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 02:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[千葉県で建設業許可の取得をご検討されている会社様や個人事業主様は多いかと思います。 &#160; 「知り合いの会社が千葉県の建設業許可を取れたから、うちの会社でも簡単に建設業許可を取得できるでしょ？」 &#160; 皆さ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>千葉県</strong></span>で<strong><span style="font-size: 14pt;">建設業許可</span></strong>の取得をご検討されている会社様や個人事業主様は多いかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「知り合いの会社が千葉県の建設業許可を取れたから、うちの会社でも簡単に建設業許可を取得できるでしょ？」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>皆さんは「建設業許可を取るのは簡単」と思われているかもしれません。</p>
<p>たしかに、ご自身で建設業許可の申請書を作成、書類の収集を全てこなして比較的簡単に許可取得をされる会社様もあります。</p>
<p>逆に、千葉県の建設業許可申請手引や申請書類等を千葉県庁のホームページからダウンロードしたけど、読んでみたら難しそうだと感じたり、日々の業務が忙しすぎて書類集めたり作る時間が無い。。。という会社様もあります。</p>
<p>また、建設業許可を取得するための要件を満たしているのかどうかが分からないといったこともあるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。</p>
<p>要件は建設業法等の法令で定められていますが、その要件を証明するために添付する書類の種別、そして審査において県道府県ごとにローカルルールを設けて運用しており、建設業許可の要件確認や書類審査を厳しく行っています。</p>
<p>特に千葉県の場合、この建設業許可申請の審査が年々厳しさを増しているのが現状です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>増村行政書士事務所では、千葉県で建設業許可を取得したいというお客様からのご相談、そして建設業許可の取得に向けたアドバイス、千葉県独自のローカルルールに対応した建設業許可申請書の作成から千葉県との事前確認等、千葉県で建設業許可（県知事許可）を取得するためのトータルサポートを行っております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>千葉県発行の建設業許可申請変更の手引を読み込む</h2>
<p>千葉県内に所在する本店を建設業許可における「主たる営業所」として千葉県の建設業許可を取得するために、千葉県のホームページから建設業許可申請・変更の手引をダウンロードして読み込んで、千葉県の建設業許可取得に向けて手続きの方法を勉強されている建設業者様もいらっしゃいます。</p>
<p>千葉県が発行している建設業許可申請・変更の手引は、建設業許可取得要件や申請書類の作成方法等とても詳しく記載されていて、我々のような行政書士も手元において県度確認しながら業務を進めています。</p>
<p>しかし、この千葉県の建設業許可申請・変更の手引に記載されている内容は、一般企業（個人事業主）の方々には詳しすぎるのかもしれません。</p>
<p>聞いたこともないような専門用語や複雑な手続の説明、そして、要件を確認するために添付を求められる各種多様な証明資料等が記載されています。</p>
<p>詳しすぎるあまり、まずは何から準備すればいいのか？という状態になってしまうでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>千葉県知事の建設業許可を取るための要件を理解するのもなかなか大変です。</p>
<p>建設業許可を取得するための要件は大きく４つあります。</p>
<ol>
<li>人の要件　常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）　営業所技術者（専任技術者）</li>
<li>お金の要件　財産的基礎（一般建設業でれば、純資産額５００万円以上）</li>
<li>営業所の要件　建設業法等に定められた設備を整える</li>
<li>社会保険等への加入</li>
</ol>
<p>これらの要件を全て満たしていることを確認していくのですが、千葉県の建設業許可申請・変更の手引を何回読み込んでも、完全に理解するには時間がかかるでしょう。</p>
<p>多くの時間と労力を費やして建設業許可申請書を完成させ、実際に千葉県の建設業許可審査窓口に提出した際にも、手引には記載されていないローカルルールの運用が壁となり、結局は申請を受理されずに再申請となることもあると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事務所のお客様の中には、建設業許可の新規申請を苦労しながら何回も県庁へ足を運んで自社で取得された会社様もあります。</p>
<p>しかし</p>
<p>「これからも毎年の決算変更届とか各変更届、さらには５年毎の建設業許可の更新のたびに手引読んだり土木事務所へ行くのは無理！それなら建設業許可の手続きは全部行政書士に任せたい！」</p>
<p>ということでご依頼になるケースが多くあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>千葉県の建設業許可（千葉県知事許可）の厳しい審査基準</h2>
<p>千葉県で建設業許可の取得をご検討されている建設業者様からお問い合わせやご相談をいただく中で、最も多いのは人の要件に関するものです。</p>
<p>常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）と専任技術者の要件は、建設業許可要件で重要視される項目なので、厳しい要件を設けて審査されますが、特に千葉県は他の県道府県に比べても、より厳しい目で審査をしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>建設業許可における常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）の要件</h3>
<p>千葉県の建設業許可申請変更手引きには、<a href="https://m-kensetsu.com/keikan/" target="_blank" rel="noopener">常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）要件</a>として次のように記載されています。</p>
<p>（１）規則第７号第１号イ （１）（２）（３）であること</p>
<p>イ（１）役員として５年以上の建設業の常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）の経験を有する者</p>
<p>イ（２）権限の委任を受け 準ずる地位として５年以上の建設業の常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）の経験を有する者</p>
<p>イ（３）準ずる 地位として６年以上の建設業の常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）を補助する業務経験を有する者</p>
<p>（２）規則第７号第１号ロ（１）（２） であり、 直属の「補佐者」をおくこと</p>
<p>ロ（１） 建設業の 役員 等の経験が２年以上あり 、 それに加え 建設業の役員 等 又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について 役員 等 に次ぐ職制上の地位 の経験を ３年以上有する者</p>
<p>ロ（２） 建設業の 役員 等の 経験 が ２年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を ３年以上 有する者</p>
<p>「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ５年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者（同一人でも３名別々でも可）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この文面を読んでみても「何のことだかさっぱり分かりません」という印象でしょうか？</p>
<p>簡単にざっくりと分けてみると</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>イ（１）～（３）は、常勤の取締役もしくは準ずる地位である実務経験があることを証明して常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）になる方</li>
<li>ロ（１）と（２）は、建設業の取締役としての実務経験が短いが、直属の補佐者を配置することで常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）になる方</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>イ該当の方は一人で、ロ該当の方は直属の補佐者を配置することで常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）となることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>建設業許可における営業所技術者（専任技術者）の要件（一般建設業許可の場合）</h3>
<p>建設業許可を受けようとする業種（<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">全２９業種</a>あります）が一般建設業許可の場合、配置する<a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener">営業所技術者（専任技術者）の要件</a>が、以下のいずれかに該当しなければなりません。</p>
<p>①許可在受けようとする建設業に係る建設工事に関し、<br />
・大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3 年以上の実務経験を有する者<br />
・高校 (旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者<br />
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について１０年以上の実務経験を有する者<br />
③許可を受けようとする業種に関して建築士、施工管理技士等の国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特定建設業許可の取得を目指す場合には、営業所技術者（専任技術者）について更に厳しい要件を設けています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建設業許可の千葉県知事許可の取得するために、自社内で行政手続き専門の従業員を配置したり、もしくは社長様（事業主様）ご自身で千葉県発行の建設業許可申請・変更の手引をじっくりと読み込み、千葉県の建設業許可審査窓口に電話・訪問相談しながら、建設業許可申請にむけて、人的要件・財産的基礎要件・事務所要件等を確認と書類作成や収集といった手続きをすることもできるでかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、現状を考えたときに、千葉県の建設業許可を取得するまでの猶予期間や人員的余裕のある建設会社様は大変少ないのではないでしょうか。</p>
<p>特に、設立間もない会社様や個人事業主の方は、毎日の現場での仕事や雑務に追われてしまい、建設業許可申請まで手が回らないと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>千葉県の建設業許可を取得されたい方へ</h2>
<p>増村行政書士事務所では、千葉県内に本店を構えている建設業許可を取得したい建設業者様からのご相談を多数いただいていおります。</p>
<p>特に厳しいと言われている千葉県の建設業許可について、人的要件（常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）、専任技術者）・事務所要件・財産的基礎要件について細かく確認し、要件を証明するために必要となる確認資料の収集、建設業許可申請書の作成、更には許可権者である千葉県への建設業許可申請書提出代行までをトータルにサポートしております。</p>
<p>千葉県知事許可を取得したい建設業者様は、ちょっとした空き時間や思い立ったタイミングでもお気軽にお問い合わせください。</p>
<p>まずは、お電話やメールでの簡単な要件確認をさせていただきます。</p>
<p>その後は実際にお会いして、ご持参いただく書面等にて常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）（経管）や専任技術者（専技）の実務経験証明、営業所の独立性、財産的基礎の確認等を詳細に確認いたします。</p>
<p>もし、建設業許可要件について疑問がある場合でも、行政書士が千葉県に確認（裏付け）を取ることで、確実に許可取得できるよう進めていきます。</p>
<p>（建設業許可をするのはあくまでも千葉県です。行政書士の判断と千葉県への事前相談で裏付けすることも重要です）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>千葉県建設業許可申請代行サービスに含まれる内容</h2>
<ul>
<li>建設業許可の取得に関する事前相談</li>
<li>建設業許可申請に必要な書類の収集（一部を除く）</li>
<li>事務所の写真撮影</li>
<li>建設業許可申請書の作成</li>
<li>担当窓口への建設業許可の申請代行</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>一般建設業許可新規申請代行　基本業務報酬（税別）</h2>
<p>知事許可は、たとえば千葉県のみに建設業の営業所を設置するときに必要となる建設業許可です。大臣許可は複数の県道府県に営業所を設置する場合の許可です。</p>
<p>従って、新規に建設業許可の申請をされる会社様の多くは、知事許可の取得を検討することになります。</p>
<table class="basic-table" style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 60%;">一般建設業許可　新規（知事許可）</th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥２００，０００～</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;">一般建設業許可　新規（大臣許可）</th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥２５０，０００～</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）及び営業所技術者（専任技術者）の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。</li>
<li>建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。</li>
<li>収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。</li>
<li>役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。</li>
<li>事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>一般建設業許可　新規申請手数料</h3>
<table class="basic-table" style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>申請手数料（知事許可）</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥９０，０００</strong></td>
</tr>
<tr>
<th style="width: 60%;"><strong>申請手数料（大臣許可）</strong></th>
<td style="width: 60%; text-align: right;"><strong>￥１５０，０００</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>申請手数料は、業務報酬と合算して事前にお預かりさせていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>お客様に行って頂くこと</h2>
<p>本プランは、許可申請手続きのほとんどを行政書士が代行・サポートさせていただくものですが、以下の部分的な作業のみ、ご依頼者様に行っていただく必要がございます。</p>
<ul>
<li>委任状等への簡単な記入と押印</li>
<li>略歴書へのご記入</li>
<li>事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書のコピーをご用意ください。</li>
<li>取締役、事業主、専任技術者の技術者の住民票（本籍地記載のもの）を１通ご用意ください。</li>
<li>実務経験証明の場合に、証明資料となる請求書・発注書など準備<br />
（どんな内容のものが、どの期間必要になるかはご案内いたします）</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可取得にむけてご相談の際にご準備頂きたいもの</h2>
<ul>
<li>履歴事項全部証明書</li>
<li>定款</li>
<li>建設業に関する契約書、注文書・請書、請求書（５年分～１０年分）</li>
<li>確定申告書・決算書類一式（３年分～１０年分）</li>
<li>社会保険加入が確認できる書類（保険証のコピーや保険料納付書等）</li>
<li>営業所が賃貸の場合には、その賃貸借契約書のコピーも必要となる場合があります。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可取得後のお手続きもお任せください</h2>
<p>建設業許可の取得後についても、毎年の<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届（事業年度報告）</a>、各<a href="https://m-kensetsu.com/henkoutodoke/" target="_blank" rel="noopener">変更届</a>の作成と提出も対応しておりますので、「<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新忘れ</a>」や「決算変更届（事業年度報告）・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。</p>
<p>将来的には、<a href="https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagyoushutuika/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の業種を追加</a>したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。</p>
<p>また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。（産業廃棄物収集運搬業許可、<a href="https://m-kensetsu.com/denkikoujitouroku/" target="_blank" rel="noopener">電気工事業者登録</a>、<a href="https://m-kensetsu.com/kentikusijimushotourokudaikou/" target="_blank" rel="noopener">建築士事務所登録</a>、宅建業免許、古物商許可等）</p>
<p>増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和２年１０月１日付建設業法改正に伴う「適正な社会保険への加入」について</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tekiseinashakaihokenkanyuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 05:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[従業員を雇用した時点で強制加入となっている社会保険ですが、いままでは建設業許可申請（新規や更新）においては未加入でも申請書を受理、許可となっていました。 しかし、令和２年１０月１日施行の建設業法改正に伴い「適正な社会保険...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>従業員を雇用した時点で強制加入となっている社会保険ですが、いままでは建設業許可申請（新規や更新）においては未加入でも申請書を受理、許可となっていました。</p>
<p>しかし、令和２年１０月１日施行の建設業法改正に伴い「適正な社会保険に加入していること」が許可要件に加わりました。</p>
<p>今回の改正は、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点によるものであり、以前から指摘されてきた建設会社の社会保険未加入という問題点を改善するため、『適正な社会保険への加入』が建設業許可の要件として明記されています。</p>
<p>令和２年１０月１日以降に申請する建設業許可の申請（新規・更新）については、社会保険への加入が絶対条件となります。（適用除外事業所を除く）</p>
<p>ここでは、建設業許可と社会保険の加入について詳しく解説していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可の要件に適正な社会保険への加入が加わります</h2>
<p>『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』の一括改正案が、いよいよ令和２年１０月１日から本格的に施行されます。</p>
<p>これまでは『社会保険への加入』は建設業許可の要件ではなかったため、『強制適用事業所』（＝法人及び従業員が常時5名以上の個人）が『厚生年金』『健康保険』『雇用保険』にそれぞれ未加入（以下「未加入業者」）であっても建設業許可を取得することができていました。</p>
<p>しかし、各監督行政庁は社会保険未加入業者への対応を年々厳格化して、口頭・文書による指導や年金事務所への通報、監督処分を行うケースもあったようです。また、経営事項審査では社会保険への未加入は評点の減点対象となり、公共工事の入札では未加入業者への入札参加資格を与えない自治体・団体も多くなっています。さらに民間工事であっても、コンプライアンスを重視する元請ゼネコンでは、下請け業者へ社会保険加入を義務付けており、加入しないと現場に入れないこともあると聞きます。</p>
<p>これら建設業界内の社会保険への認識の変化も踏まえ、今回の建設業法改正によって「適正な社会保険への加入」が許可要件化されることになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>適正な社会保険への加入が必要な事業所とは？</h2>
<p>ちなみに今回『適正な社会保険への加入』が建設業許可の要件となるわけですが、『社会保険への加入義務がない』（適用除外）場合は未加入のままでも問題ありません。</p>
<p>各社会保険等の『適用事業所』について確認していきましょう。</p>
<h3>厚生年金・健康保険の適用事業所</h3>
<p>（強制適用事業所）</p>
<p>厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所（事業主のみの場合を含む）です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。</p>
<p>（任意適用事業所）</p>
<p>なお、上記の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、さらに厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。</p>
<h3>雇用保険の『適用事業所』</h3>
<p>雇用保険の適用範囲</p>
<p>雇用保険は、労働者を雇用すると、その業種や規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべてが適用事業となりますので、事業主は、労働保険料の納付・雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。</p>
<p>雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。</p>
<h2>建設業許可の新規申請や更新の際にはご注意を</h2>
<p>建設業許可の取得要件は多岐に渡りますが、「適正な社会保険への加入」も要件に加わることで、確認事項や提出書面がさらに多くなります。</p>
<p>新規申請する際には、常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）や専任の技術者の配置、営業所設備の準備、そして社会保険への加入といった具合に順を追って手続きを進めましょう。</p>
<p>更新申請の際は、さらに注意が必要でしょう。</p>
<p>これまでの更新申請では、社会保険未加入のままでも許可となっていたため、「これまでと一緒で書面で大丈夫」と油断していると大切な建設業許可を継続することができなくなってしまいます。もし、社会保険への加入ができていない建設業許可業者様は、今一度、自社の社会保険関係を再確認してください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ建設業許可を取れないのか？その理由は？</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokatorenairiyuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 06:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 元請業者や施主から言われたから、建設業許可を急いで取りたいという建設会社の社長様も多いと思います。 しかし、残念ながら全ての建設会社が建設業許可を取得できる訳ではありません。 建設業許可は様々な許可要件を満...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2088" src="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/7051d0904513250ed4b649e29e73ca78.jpg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/7051d0904513250ed4b649e29e73ca78.jpg 640w, https://m-kensetsu.com/wp-content/uploads/7051d0904513250ed4b649e29e73ca78-320x214.jpg 320w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>元請業者や施主から言われたから、建設業許可を急いで取りたいという建設会社の社長様も多いと思います。</p>
<p>しかし、残念ながら全ての建設会社が建設業許可を取得できる訳ではありません。</p>
<p>建設業許可は様々な許可要件を満たしていることが必要となり、そのうち１つでも欠けてしまうと許可にはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事務所へも建設業許可取得について多くのお問い合わせをいただきますが、実際に建設業許可を取得できるのは全体の半分にも満たしません。</p>
<p>建設業許可を取れない理由は各社それぞれ理由がありますが、その中でも多いケースについてご説明いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可を取れない理由　１　常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）がいない</h2>
<p>「建設会社を設立して５年経過したから」や「個人事業主としての経験は１０年以上あるから」ということだけでは、建設会社の常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）の実務経験として認めてもらえません。</p>
<p>常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）とは、個人事業主として建設業を営む、若しくは建設会社の取締役として５年以上在任していることは大前提ですが、その期間に実際に建設工事を受注・施工していることを証明する必要があるのです。</p>
<p>※建設工事を受注・施工しているということは、単に作業員として人工出しをしていたりすることとは違います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また個人事業主として建設工事を請け負っていたけど、確定申告を全く申請していないというケースもあります。この場合は、遡って申告することになるのでコストも時間もかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして最も多いのが、発注書や請求書が残っていないケースです。日々の仕事に関わる書類は、多くなってくると廃棄してしまうことがあるでしょうが、実務経験を証明する書類が全く残っていないとなると建設業許可の取得は難しくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もし、ご自身や他の取締役の方で常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）となれる方が居ない場合は、経験を積むか要件を満たす方を取締役へ迎え入れることになります。</p>
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<h2>建設業許可を取れない理由　２　営業所技術者（専任技術者）がいない</h2>
<p>常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）とともに営業所技術者（専任技術者）も設ける必要がありますが、この営業所技術者（専任技術者）が不在であることも建設業許可が取れない理由として多いケースです。</p>
<p>建設業許可の営業所技術者（専任技術者）となるには、実務経験１０年もしくは国家資格等を保有していることが求められます。</p>
<p>最も良いのは、建築士や１級建築施工管理技士等の資格があれば、その資格証を提示することで営業所技術者（専任技術者）として認めらます。</p>
<p>何も資格を持っていないが、１０年間という実務経験を証明する事ができれば一般建設業許可の営業所技術者（専任技術者）になることも可能です。（消防施設工事と電気工事を除きます）</p>
<p>しかしながら、１０年間の実務経験の証明は困難を極めます。</p>
<p>先にも言いましたように証明書類を捨ててしまっていたり、経験を積んだ会社と連絡を取ることができず実務経験証明書を作成できないこともあります。</p>
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<h2>建設業許可を取れない理由　３　財産的基礎を満たしていない</h2>
<p>建設業許可を初めて取得する場合、多くの会社様は一般建設業許可の取得を目指すことになります。</p>
<p>一般建設業許可の場合、設けられている財産的基礎は５００万円です。</p>
<p>新規設立して最初の事業年度を終えていない場合は資本金額が５００万円以上であれば要件を満たしています。</p>
<p>設立してから数年が経過している会社様であれば、決算書の自己資本が５００万円以上である必要があります。もし、決算内容が赤字の場合は、金融機関が発行する５００万以上の額の残高証明書で資金調達能力があることを証明します。</p>
<p>この５００万円を用意できないで、建設業許可申請が伸びてしまうことがあるのも事実です。</p>
<p>取引先からの入金のタイミングを見計らって残高証明書を取得していただいたり、融資等の借り入れをして５００万円を確保してください。</p>
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<p>これら３つの理由で建設業許可を取得できない会社様が多いですが、逆に考えると「その理由」をクリアすることで建設業許可取得できる可能性が高くなります。</p>
<p>もし、「うちの会社でも建設業許可が取れる？取れない？」と複雑な要件確認でお困りでしたら、当事務所へお気軽にご相談ください。</p>
<p>貴社の現在の状況を確認しながら建設業許可取得に向けてご提案します。</p>
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