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	<title>建設業許可の取得後に &#8211; 建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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	<description>東京都を中心に建設業許可申請代行専門の行政書士事務所。素早い対応で確実に建設業許可申請致します。建設業許可の新規申請・更新申請・変更届けを代行いたします。</description>
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	<title>建設業許可の取得後に &#8211; 建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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		<title>建設業許可の更新申請｜必要書類・費用・期限と失敗しないポイント</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kousinngaiyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 04:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
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					<description><![CDATA[建設業許可を取得した後、必ず対応が必要となる手続きの一つが「更新申請」です。 建設業許可には有効期間があり、期限を過ぎてしまうと許可は失効してしまいます。しかし、更新のタイミングや手続きの流れが分かりにくく、「いつから準...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可を取得した後、必ず対応が必要となる手続きの一つが「更新申請」です。</p>
<p>建設業許可には有効期間があり、期限を過ぎてしまうと許可は失効してしまいます。しかし、更新のタイミングや手続きの流れが分かりにくく、「いつから準備すればいいのか」「何をすればいいのか分からない」と感じている方も少なくありません。</p>
<p>特に、日々の業務に追われる中で更新準備が後回しになってしまい、気づいたときには期限が迫っているというケースも多く見られます。</p>
<p>本記事では、建設業許可の更新について、基本的な仕組みから期限、手続きの流れ、必要書類、注意点までを体系的に解説します。</p>
<h2>建設業許可の更新とは</h2>
<p>建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではなく、有効期間が定められています。</p>
<p>許可の有効期間は、許可日から5年間です。</p>
<p>この期間が満了する前に更新申請を行うことで、引き続き建設業を営むことができます。</p>
<p>更新申請を行わずに期限を迎えてしまった場合、許可は失効し、新たに建設業を営むためには再度「新規申請」を行う必要があります。</p>
<p>そのため、更新は単なる手続きではなく、事業継続に直結する極めて重要な対応といえます。</p>
<p>建設業許可の更新は、期限や必要書類などを正しく理解しておくことが重要です。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新について詳しくはこちら</a></p>
<h2>更新の受付期間と期限</h2>
<p>建設業許可の更新は、いつでも申請できるわけではなく、あらかじめ定められた期間内に行う必要があります。</p>
<p>更新申請の受付期間は、許可の有効期限が満了する日の「2か月前から30日前まで」です。</p>
<p>例えば、許可の有効期限が令和8年8月31日の場合、更新申請が可能な期間は令和8年7月1日から令和8年8月1日までとなります。</p>
<p>この期間を過ぎてしまうと、原則として更新申請は受け付けられません。</p>
<h3>有効期限の考え方</h3>
<p>建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です。</p>
<p>ここで注意すべき点は、「更新後の有効期間は、更新申請日ではなく、従前の許可満了日の翌日から起算される」という点です。</p>
<p>つまり、早めに更新申請を行ったとしても、有効期間が前倒しされることはありません。</p>
<h3>期限管理でよくあるミス</h3>
<p>更新に関しては、以下のようなミスが多く見られます。</p>
<p>・更新期限を正確に把握していない<br />
・「まだ大丈夫」と考えて準備が遅れる<br />
・決算変更届が未提出で手続きが進められない<br />
・必要書類の準備に想定以上の時間がかかる</p>
<p>特に多いのが、「決算変更届が未提出のため更新申請ができない」というケースです。</p>
<p>建設業許可の更新では、直近5年分の決算変更届がすべて提出されていることが前提となるため、未提出がある場合は先に対応する必要があります。</p>
<h3>実務上の対応ポイント</h3>
<p>更新申請は、受付期間に入ってから準備を始めるのでは遅いケースも少なくありません。</p>
<p>実務上は、少なくとも3か月前、できれば半年前から準備状況を確認しておくことが重要です。</p>
<p>特に、決算変更届の提出状況や役員変更の有無などを事前に整理しておくことで、スムーズに更新申請へ進むことができます。</p>
<h2>更新手続きの流れ</h2>
<p>建設業許可の更新は、一定の流れに沿って進めることでスムーズに対応することができます。</p>
<p>ここでは、実務上の一般的な手続きの流れを解説します。</p>
<h3>① 更新時期の確認</h3>
<p>まず最初に行うべきは、許可の有効期限と更新受付期間の確認です。</p>
<p>有効期限を把握したうえで、いつから申請可能か、いつまでに提出する必要があるかを明確にします。</p>
<p>この段階でスケジュールを誤ると、その後の手続き全体に影響が出るため、最も重要なポイントの一つです。</p>
<h3>② 決算変更届の提出状況の確認</h3>
<p>更新申請を行うためには、直近5年分の決算変更届（事業年度終了届）がすべて提出されている必要があります。</p>
<p>もし未提出の年度がある場合は、先に決算変更届を提出しなければなりません。</p>
<p>この確認を怠ると、更新申請の直前になって手続きが進められないという事態になりやすいため、早めのチェックが重要です。</p>
<p>決算変更届については、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhenkougaiyou/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の決算変更届とは？提出期限・必要書類</a><br />
もあわせてご確認ください。</p>
<h3>③ 必要書類の準備</h3>
<p>更新申請では、各種書類を揃える必要があります。</p>
<p>書類の内容は事業者の状況によって異なりますが、財務関係書類や会社情報に関する資料などが中心となります。</p>
<p>また、役員や営業所に関する変更がある場合は、別途変更届の提出が必要になることもあります。</p>
<h3>④ 申請書類の作成</h3>
<p>必要書類が揃ったら、更新申請書類を作成します。</p>
<p>記載内容に誤りがあると補正対応が必要となり、手続きに時間がかかるため、正確な記載が求められます。</p>
<h3>⑤ 申請・受付</h3>
<p>書類が整ったら、管轄の行政庁へ申請を行います。</p>
<p>受付後は、形式的な確認や内容審査が行われ、問題がなければ更新が認められます。</p>
<h3>⑥ 許可更新</h3>
<p>審査が完了すると、引き続き建設業許可を維持することができます。</p>
<p>更新後の有効期間は、従前の許可満了日の翌日から5年間となります。</p>
<h3>実務上のポイント</h3>
<p>更新手続きは一見シンプルに見えますが、実際には複数の要素が絡み合うため、事前準備の有無によって難易度が大きく変わります。</p>
<p>特に、決算変更届や役員変更などの未対応事項がある場合には、それらを整理したうえで進める必要があります。</p>
<p>そのため、更新時期が近づいてから慌てて対応するのではなく、計画的に準備を進めることが重要です。</p>
<h2>更新申請に必要な書類</h2>
<p>建設業許可の更新申請では、現在の会社の状況を確認するため、一定の書類の提出が必要となります。</p>
<p>ここでは、東京都での実務を前提に、更新申請時に必要となる主な書類について解説します。</p>
<h3>■ 主な提出書類</h3>
<p>更新申請では、主に以下の書類を提出します。</p>
<p>・建設業許可申請書（更新）<br />
・役員等の一覧表<br />
・営業所一覧表<br />
・営業所技術者に関する書類<br />
・登記事項証明書</p>
<p>※決算変更届を適切に提出していることが前提となります。</p>
<h3>■ 書類準備で注意すべきポイント</h3>
<p>更新申請では、新規申請時と比べて「変更内容が正しく反映されているか」が重要になります。</p>
<p>そのため、以下の点には特に注意が必要です。</p>
<p>・役員変更や所在地変更などの届出が適切に行われているか<br />
・営業所技術者の変更が反映されているか<br />
・決算変更届が毎年提出されているか</p>
<p>これらの内容に不備がある場合、更新申請時に補正や追加対応が必要となることがあります。</p>
<h3>■ 確認資料の提出を求められるケース</h3>
<p>更新申請では、一定の事項について必ず確認が行われます。</p>
<p>特に重要となるのが、常勤の役員および営業所技術者の常勤性、そして会社としての社会保険の加入状況です。</p>
<p>これらは建設業許可の維持に関わる重要な要件であるため、申請時にはその内容が適切に確認されます。</p>
<p>具体的には、状況に応じて以下のような資料の提出や提示が求められることがあります。</p>
<p>・健康保険・厚生年金の加入状況が確認できる資料<br />
・常勤性を確認するための在籍状況に関する資料</p>
<p>更新申請では、必要書類を正確に準備することに加え、これまでの届出状況や会社の体制が適切に維持されているかが重要となります。</p>
<p>日頃からの管理が不十分な場合、更新時にまとめて対応が必要となるケースもあるため、計画的な準備が求められます。</p>
<h2>更新申請にかかる費用</h2>
<p>建設業許可の更新申請では、行政庁へ支払う手数料と、専門家へ依頼する場合の報酬が発生します。</p>
<p>ここでは、それぞれの費用の目安について解説します。</p>
<h3>■ 行政庁に支払う手数料</h3>
<p>更新申請の際には、許可区分に応じて以下の手数料が必要となります。</p>
<p>・一般建設業のみ：5万円<br />
・特定建設業のみ：5万円<br />
・一般＋特定を同時に更新する場合：10万円</p>
<p>この手数料は、申請時に収入証紙等で納付します。</p>
<h3>■ 行政書士へ依頼する場合の費用（報酬額）</h3>
<p>更新申請を行政書士に依頼する場合、報酬額は事務所によって異なりますが、一般的には以下のような相場となります。</p>
<p>・更新申請：10万円〜15万円前後</p>
<p>ただし、以下のようなケースでは追加費用が発生することがあります。</p>
<p>・決算変更届が未提出の場合</p>
<p>・役員変更や営業所変更などの手続きが必要な場合</p>
<p>・営業所技術者の要件確認に時間を要する場合</p>
<p>・営業所が複数ある場合</p>
<p>更新申請は「単純な手続き」と思われがちですが、実際には過去の届出状況の確認や、要件のチェックなど、一定の専門的な対応が必要となります。</p>
<h3>■ 自分で手続きを行う場合</h3>
<p>更新申請は、自分で行うことも可能です。</p>
<p>ただし、以下のような点には注意が必要です。</p>
<p>・必要書類の準備や内容確認に時間がかかる</p>
<p>・不備がある場合は補正対応が必要となる</p>
<p>・要件を満たしていない場合、更新ができない可能性がある</p>
<p>特に、決算変更届や各種変更届が未対応の場合は、更新前に整理する必要があり、想定以上に手間がかかることがあります。</p>
<h3>■ 費用だけで判断するリスク</h3>
<p>更新申請は5年に一度の重要な手続きであり、単に費用の安さだけで判断することにはリスクがあります。</p>
<p>例えば、必要な確認が不十分なまま申請を進めてしまうと、後から補正や追加対応が発生し、結果的に時間や手間が増えるケースもあります。</p>
<p>そのため、費用だけでなく、対応内容やサポート体制も含めて検討することが重要です。</p>
<p>更新申請でよくある失敗と注意点</p>
<p>建設業許可の更新申請では、「5年に一度だから大丈夫」と考えていると、思わぬトラブルにつながるケースがあります。</p>
<p>ここでは、実務上よく見られる失敗例と、その注意点について解説します。</p>
<h3>■ 申請期限を過ぎてしまう</h3>
<p>最も多いのが、更新申請の期限を過ぎてしまうケースです。</p>
<p>建設業許可の更新は、許可満了日の2か月前から30日前までの間に申請する必要があります。</p>
<p>この期間を過ぎてしまうと、更新ではなく新規申請となり、許可番号も引き継ぐことができません。</p>
<p>その結果、取引先からの信用や契約面で影響が出る可能性があります。</p>
<h3>■ 決算変更届を出していない</h3>
<p>更新申請時に非常に多いのが、決算変更届が未提出のケースです。</p>
<p>建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。</p>
<p>これが未提出のままだと、更新申請時に過去分をまとめて提出する必要があり、手続きが大幅に遅れる原因となります。</p>
<h3>■ 役員や営業所技術者の変更を放置している</h3>
<p>役員や営業所技術者に変更があったにもかかわらず、変更届を提出していないケースもよく見られます。</p>
<p>更新申請では、現在の体制が正しく届出されていることが前提となるため、未届の変更があると補正対応が必要になります。</p>
<p>場合によっては、要件を満たしていないと判断される可能性もあります。</p>
<h3>■ 社会保険の加入状況に問題がある</h3>
<p>社会保険（健康保険・厚生年金）への加入は、許可要件の一つです。</p>
<p>更新申請時には、この加入状況が確認されるため、未加入や手続き不備がある場合には対応が必要となります。</p>
<h3>■ 自社で対応して手間が膨らむ</h3>
<p>更新申請は自社で行うことも可能ですが、実際には以下のような負担が発生します。</p>
<p>・過去の届出状況の確認</p>
<p>・不足書類の洗い出し</p>
<p>・補正対応</p>
<p>結果として、想定以上に時間と手間がかかるケースも少なくありません。</p>
<h3>■ まとめ</h3>
<p>更新申請は、単なる形式的な手続きではなく、これまでの許可管理状況が問われる重要な手続きです。</p>
<p>特に、決算変更届や各種変更届の未対応は、更新時に大きな負担となるため、日頃からの管理が重要です。</p>
<p>スムーズに更新手続きを進めるためには、早めの準備と適切な対応が不可欠です。</p>
<h3>許可取得後の管理について</h3>
<p>建設業許可は、取得して終わりではなく、その後も適切に管理していくことが重要です。</p>
<p>更新申請だけでなく、毎年の決算変更届や、役員変更・営業所変更などの各種届出が必要となるため、継続的な対応が求められます。</p>
<p>これらの手続きを適切に行っていない場合、更新時にまとめて対応が必要となり、大きな負担となることがあります。</p>
<p>また、社会保険の加入状況や営業所技術者の在籍状況など、日常的に維持しておくべき要件も存在します。</p>
<p>こうした許可管理を適切に行うためには、日々の業務と並行して継続的に対応していく体制が重要です。</p>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<br />
<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a><br />
もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可の役員変更をしていないとどうなる？未提出のリスクと影響を解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/yakuinhenkoumiteishuturisk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[変更届]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[建設業許可を取得した後、役員に変更があったにもかかわらず、届出をしていないケースは少なくありません。 「登記は済んでいるから大丈夫」 「忙しくて後回しにしている」 このような理由で役員変更の届出が未提出のままになっている...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可を取得した後、役員に変更があったにもかかわらず、届出をしていないケースは少なくありません。</p>
<p>「登記は済んでいるから大丈夫」<br />
「忙しくて後回しにしている」</p>
<p>このような理由で役員変更の届出が未提出のままになっていると、後々大きな負担やリスクにつながる可能性があります。</p>
<p>本記事では、建設業許可における役員変更をしていない場合にどのような問題が生じるのかを解説します。</p>
<h2>役員変更の届出は義務</h2>
<p>建設業許可を受けている事業者は、役員に変更があった場合、変更日から30日以内に届出を行う必要があります。</p>
<p>この届出は任意ではなく、法令に基づく義務です。</p>
<p>そのため、「知らなかった」「忘れていた」といった理由であっても、未提出の状態が正当化されることはありません。</p>
<p>役員変更の制度や手続きについては、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/yakuinhenkougaiyou/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の役員変更とは？手続き・期限・必要書類</a><br />
で詳しく解説しています。</p>
<p>更新申請時に発覚するケースが多い</p>
<p>役員変更の未提出は、日常的な業務の中で指摘されることはあまりありません。</p>
<p>しかし、更新申請のタイミングでほぼ確実に確認されます。</p>
<p>その際、過去に遡って役員変更の届出を求められることになります。</p>
<h2>過去分をまとめて提出する負担</h2>
<p>未提出の期間が長いほど、対応の負担は大きくなります。</p>
<p>例えば、数年前に役員変更が行われていた場合、その時点の書類を改めて収集する必要があります。</p>
<p>・当時の登記事項証明書<br />
・役員の身分証明書<br />
・登記されていないことの証明書</p>
<p>これらを遡って揃えるのは手間がかかり、スムーズに進まないケースも少なくありません。</p>
<h2>他の手続きにも影響する</h2>
<p>役員変更の未提出は、更新申請だけでなく、他の手続きにも影響することがあります。</p>
<p>例えば、以下のような場面です。</p>
<p>・業種追加申請<br />
・営業所の新設<br />
・経営事項審査</p>
<p>これらの手続きにおいても、役員情報の整合性が確認されるため、未提出があると手続きが滞る可能性があります。</p>
<h2>よくある誤解</h2>
<p>役員変更に関しては、以下のような誤解が多く見られます。</p>
<p>・登記をすれば手続きは完了している<br />
・まとめて後で出せば問題ない<br />
・軽微な変更だから不要</p>
<p>しかし、これらはいずれも誤りです。</p>
<p>建設業許可の手続きは、会社法上の登記とは別の制度として運用されています。</p>
<p>放置するほどリスクは大きくなる</p>
<p>役員変更の届出は、時間が経過するほど対応が難しくなります。</p>
<p>特に、関係者が退任している場合や、当時の状況が不明確になっている場合には、書類の取得や説明が困難になることもあります。</p>
<p>結果として、余計な時間と労力がかかることになります。</p>
<h2>早めの対応が重要</h2>
<p>役員変更があった場合は、できる限り早めに届出を行うことが重要です。</p>
<p>すでに未提出となっている場合でも、早期に対応することで影響を最小限に抑えることができます。</p>
<h3>実際に多い未提出ケース</h3>
<p>実務上、役員変更の未提出は珍しいものではありません。</p>
<p>特に以下のようなケースが多く見られます。</p>
<p>・代表者変更後に届出をしていない<br />
・役員の入れ替えを何度も行っている<br />
・税理士や司法書士に任せていると思っていた<br />
・決算変更届と混同していた</p>
<p>このようなケースでは、気づいた時には複数年分の未提出が発生していることもあります。</p>
<h2>更新申請で止まるリスク</h2>
<p>役員変更の未提出は、更新申請時に問題となることが多いです。</p>
<p>更新手続きでは、過去の変更届の提出状況も確認されるため、未提出がある場合は補正対応が必要になります。</p>
<p>その結果、更新スケジュールがタイトになり、余裕を持った手続きができなくなる可能性があります。</p>
<h2>実務での対応の流れ</h2>
<p>未提出が発覚した場合は、以下のような流れで対応します。</p>
<p>・過去の役員変更履歴を確認<br />
・登記事項証明書の取得<br />
・必要書類の収集<br />
・変更届の作成・提出</p>
<p>内容によっては、複数回分の届出を一度に対応することになります。</p>
<h2>どこまで遡る必要があるか</h2>
<p>未提出の場合、「どこまで遡ればいいのか」という点も重要です。</p>
<p>基本的には、変更があった時点まで遡って届出を行う必要があります。</p>
<p>ただし、実務上は状況に応じた判断が必要になるため、ケースごとに整理して対応することが求められます。</p>
<h2>放置してもバレないのか</h2>
<p>「出していなくてもバレないのではないか」と考える方もいますが、これは誤解です。</p>
<p>前述のとおり、更新申請や各種手続きの際に必ず確認されるため、いずれ発覚することになります。</p>
<p>その時点でまとめて対応することになり、結果的に負担が大きくなります。</p>
<h2>許可取得後の管理について</h2>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<br />
<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a><br />
もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可の役員変更とは？手続き・期限・必要書類を行政書士が解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/yakuinhenkougaiyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[代表者変更]]></category>
		<category><![CDATA[変更届]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[役員変更]]></category>
		<category><![CDATA[許可取得後]]></category>
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					<description><![CDATA[建設業許可を取得した後、会社の体制に変更があった場合には、各種届出が必要となります。その中でも見落とされやすいのが「役員変更」の手続きです。 役員変更は頻繁に発生するにもかかわらず、届出が遅れたり、そもそも必要性を認識し...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可を取得した後、会社の体制に変更があった場合には、各種届出が必要となります。その中でも見落とされやすいのが「役員変更」の手続きです。</p>
<p>役員変更は頻繁に発生するにもかかわらず、届出が遅れたり、そもそも必要性を認識していないケースも多く見られます。特に中小企業では、登記手続きで対応が完了したと誤解されることも少なくありません。</p>
<p>本記事では、建設業許可における役員変更の基本から、手続きの流れ、期限、必要書類、よくあるミスやリスクまでを体系的に解説します。</p>
<h2>役員変更とは何か</h2>
<p>建設業許可における役員変更とは、法人の役員に関する事項に変更が生じた場合に行う届出を指します。</p>
<p>具体的には、以下のような変更が該当します。</p>
<p>・取締役の就任・退任<br />
・代表取締役の変更<br />
・役員の追加<br />
・役員の氏名変更</p>
<p>これらの変更は会社法上の登記変更と連動して行われることが多く、登記完了後に建設業許可の変更届出を行う流れとなります。</p>
<p>なぜ役員変更の届出が必要なのか</p>
<p>建設業許可は、人的要件を満たしていることを前提として付与されています。</p>
<p>そのため、役員構成に変更があった場合には、引き続き許可要件を満たしているかを確認する必要があります。</p>
<p>特に、常勤役員等の体制に影響がある場合は、許可の維持そのものに関わる重要な問題となります。</p>
<p>また、欠格要件の確認や適正な事業運営の担保という観点からも、役員情報の更新は制度上重要な位置づけとなっています。</p>
<h2>届出期限と実務上の注意点</h2>
<p>役員変更があった場合は、変更日から30日以内に届出を行う必要があります。</p>
<p>ここで注意すべきなのは、「変更日」の考え方です。一般的には登記日と認識されがちですが、実務上は株主総会や取締役会で決議された日が基準となります。</p>
<p>この点を誤解していると、期限を過ぎてしまう原因となります。</p>
<p>また、登記申請のタイミングとずれることも多いため、登記完了後にまとめて対応するのではなく、変更発生日を意識してスケジュールを組むことが重要です。</p>
<h3>必要書類</h3>
<p>役員変更に関する主な必要書類は以下のとおりです。</p>
<p>・変更届出書<br />
・登記事項証明書<br />
・身分証明書<br />
・登記されていないことの証明書</p>
<p>新たに役員に就任する者については、経歴書の提出が必要になる場合があります。</p>
<p>さらに、常勤役員等に該当する場合には、その要件を満たしていることを確認するための資料が求められるケースもあります。</p>
<p>変更内容や都道府県の運用によって必要書類が異なることもあるため、事前の確認が重要です。</p>
<h2>代表者変更との違い</h2>
<p>代表取締役の変更は、役員変更の一部として扱われます。</p>
<p>ただし、代表者変更は対外的な影響が大きく、金融機関や取引先、各種契約の名義変更など、建設業許可以外の手続きも同時に発生する点が特徴です。</p>
<p>そのため、単なる役員変更としてではなく、会社全体の手続きとして整理する必要があります。</p>
<p>代表者変更の具体的な対応については、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/daihyoushahennkoukigenn/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の代表者変更手続きについて</a><br />
で詳しく解説しています。</p>
<h2>よくあるミス</h2>
<p>役員変更に関しては、以下のようなミスが多く見られます。</p>
<p>・変更があったこと自体を失念する<br />
・登記だけで手続きが完了したと誤解する<br />
・期限を過ぎてからまとめて対応する<br />
・他の変更届と混同する</p>
<p>特に「登記＝完了」という誤解は非常に多く、建設業許可の届出が未対応のまま放置されるケースが目立ちます。</p>
<p>役員変更を放置した場合のリスク</p>
<p>役員変更の届出を行わずに放置すると、更新申請時に未提出が発覚することがあります。</p>
<p>その結果、過去分の変更届をまとめて提出する必要が生じ、書類の収集や確認に多くの時間と労力がかかります。</p>
<p>また、状況によっては手続き全体の進行に影響が出る可能性もあるため、軽視できないリスクといえます。</p>
<p>役員変更を怠った場合の具体的な影響については、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/yakuinhenkoumiteishuturisk/" target="_blank" rel="noopener">役員変更の届出をしていない場合のリスク</a><br />
もあわせてご確認ください。</p>
<h2>実務上の対応ポイント</h2>
<p>役員変更は単発の手続きではなく、許可取得後の継続的な管理の一部として捉えることが重要です。</p>
<p>決算変更届や更新申請とあわせて管理することで、手続き漏れを防ぐことができます。</p>
<p>特に、複数の変更が重なる場合には、優先順位を整理しながら計画的に対応することが求められます。</p>
<h2>実務で多い相談ケース</h2>
<p>実務上、役員変更に関しては以下のような相談が多く寄せられます。</p>
<p>・役員を追加したが届出をしていなかった<br />
・代表者変更後に手続きを忘れていた<br />
・数年前の変更が未対応のままになっている<br />
・決算変更届と混同していた</p>
<p>特に多いのは、「登記はしたが建設業許可の届出をしていない」というケースです。</p>
<p>この場合、過去に遡って届出を行う必要があり、当時の書類を揃える負担が大きくなる傾向があります。</p>
<h2>他の手続きとの関係</h2>
<p>役員変更は単独で発生するだけでなく、他の手続きと同時に発生することも多くあります。</p>
<p>例えば以下のようなケースです。</p>
<p>・代表者変更＋本店移転<br />
・役員変更＋営業所変更<br />
・役員変更＋決算変更届</p>
<p>このような場合、それぞれの手続きを個別に考えるのではなく、全体の流れを整理した上で対応することが重要です。</p>
<p>順番や必要書類を誤ると、二度手間になることもあるため注意が必要です。</p>
<h2>行政書士へ依頼するメリット</h2>
<p>役員変更の手続きは一見シンプルに見えますが、実際には個別事情に応じた判断が求められる場面も少なくありません。</p>
<p>特に以下のようなケースでは、専門家への相談が有効です。</p>
<p>・常勤役員等に関係する変更がある場合<br />
・過去の未提出がある場合<br />
・複数の変更が同時に発生している場合</p>
<p>適切に手続きを整理し、スムーズに対応することで、後の更新申請や経営事項審査にも良い影響を与えることができます。</p>
<p>実際の手続き内容を詳しく確認したい方は、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokayayakuinhenkou/" target="_blank" rel="noopener">役員変更手続きの詳細解説</a><br />
もあわせてご覧ください。</p>
<h2>許可取得後の管理について</h2>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<br />
<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a><br />
もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可の決算変更届とは？提出期限・必要書類・出さないリスクを解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kessanhenkougaiyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 03:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[決算変更]]></category>
		<category><![CDATA[許可取得後]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4316</guid>

					<description><![CDATA[決算変更届とは何か 建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。 この決算変更届は、単なる決算報告ではなく、1年間の工事実績や財務状況を行政庁に報告する重要な手続...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>決算変更届とは何か</h2>
<p>建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。</p>
<p>この決算変更届は、単なる決算報告ではなく、1年間の工事実績や財務状況を行政庁に報告する重要な手続きです。</p>
<p>なお、税務署へ提出した決算書とは別の手続きであり、建設業法に基づく様式で作成する必要があります。</p>
<h2>提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内</h2>
<p>決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内です。</p>
<p>一般的な流れとしては、以下のとおりです。</p>
<p>決算確定<br />
税務申告・納税<br />
決算変更届の作成・提出</p>
<p>実務では、税務申告後に対応することが多いため、実質的に1ヶ月程度で準備するケースも少なくありません。</p>
<h2>決算変更届で報告する内容</h2>
<p>決算変更届では、主に以下の内容を報告します。</p>
<p>工事経歴（どのような工事を行ったか）<br />
完成工事高（売上）<br />
財務状況（貸借対照表・損益計算書など）</p>
<p>これにより、行政庁は許可業者の実態を把握しています。</p>
<h2>必要書類の概要</h2>
<p>決算変更届の主な提出書類は以下のとおりです。</p>
<p>変更届出書<br />
工事経歴書<br />
直前3年の各事業年度における工事施工金額<br />
財務諸表（場合により附属明細表）<br />
事業報告書<br />
納税証明書</p>
<p>また、変更があった場合には以下も必要です。</p>
<p>使用人数<br />
使用人一覧<br />
定款 など</p>
<h2>決算変更届を出さないとどうなるか</h2>
<p>決算変更届は義務であるにもかかわらず、未提出のまま放置されているケースも少なくありません。</p>
<p>しかし、提出を怠ると以下のような問題が生じます。</p>
<p>建設業許可の更新ができない<br />
業種追加の申請ができない<br />
般特新規申請ができない</p>
<p>特に、更新時期になってから複数年分の未提出に気づくケースも多く、短期間で対応しなければならないため大きな負担となります。</p>
<p>決算変更届を提出しない場合の具体的なリスクについては、<br />
「決算変更届を提出しないとどうなる？未提出のリスクと対処法」もあわせてご覧ください。</p>
<h2>よくある誤解</h2>
<p>決算変更届については、以下のような誤解が見られます。</p>
<p>税理士がやっているから大丈夫<br />
決算書を出しているから不要<br />
出さなくても特に問題ない</p>
<p>これらはいずれも誤りです。</p>
<p>決算変更届は、税務手続きとは別の義務であり、建設業法に基づく対応が必要となります。</p>
<h2>実務上の注意点</h2>
<p>決算変更届は、形式的に書類を揃えるだけでなく、工事経歴や売上の整理など実務的な対応が必要となります。</p>
<p>特に以下の点でつまずくケースが多くあります。</p>
<p>工事経歴書の作成<br />
業種ごとの売上の振り分け<br />
必要書類の収集</p>
<p>事前に準備しておくことで、スムーズに対応することが可能です。</p>
<h2>決算変更届の具体的な流れ</h2>
<p>決算変更届は、以下の流れで進めるのが一般的です。</p>
<p>決算確定（税理士による決算書作成）<br />
税務申告・納税<br />
必要書類の収集<br />
工事経歴書・財務諸表の作成<br />
行政庁への提出</p>
<p>特に、工事経歴書の作成や業種ごとの売上の振り分けには時間がかかるため、早めに準備を進めることが重要です。</p>
<h2>何年分も未提出の場合の対応</h2>
<p>決算変更届を数年分提出していないケースも少なくありません。</p>
<p>この場合は、未提出となっている事業年度すべてについて、さかのぼって作成・提出する必要があります。</p>
<p>例えば、5年間未提出の場合は、5期分の決算変更届をまとめて作成することになります。</p>
<p>この作業は負担が大きく、更新期限が迫っている場合には短期間で対応しなければならないため、注意が必要です。</p>
<h2>税理士との役割の違い</h2>
<p>決算変更届については、「税理士が対応しているから問題ない」と考えている方も多くいらっしゃいます。</p>
<p>しかし、税理士が行うのは税務申告であり、建設業許可に関する届出は対象外です。</p>
<p>決算変更届は、建設業法に基づく手続きであり、行政庁への報告として別途対応が必要となります。</p>
<h2>行政庁が確認しているポイント</h2>
<p>決算変更届は単なる形式的な書類ではなく、行政庁は以下のような点を確認しています。</p>
<p>許可業種ごとの工事実績<br />
売上規模の推移<br />
財務状況の健全性</p>
<p>これらは、更新や業種追加、経営事項審査などにも影響する重要な情報です。</p>
<h2>提出をスムーズに行うためのポイント</h2>
<p>決算変更届を期限内に提出するためには、日頃からの準備が重要です。</p>
<p>工事ごとの記録を整理しておく<br />
決算確定後すぐに着手する<br />
必要書類を事前に把握しておく</p>
<p>これにより、提出直前に慌てることなく対応することができます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>決算変更届は、建設業許可業者にとって毎年必ず行う必要がある重要な手続きです。</p>
<p>提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内であり、これを怠ると更新や業種追加などの手続きに支障が生じます。</p>
<p>早めの対応が重要です。</p>
<p>決算変更届を提出していない場合のリスクについては、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届を出していないとどうなる？未提出のリスクと影響</a><br />
で詳しく解説しています。</p>
<h2>許可取得後の管理</h2>
<p>許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、<br />
<a title="建設業許可取得後の管理について" href="/komon/">建設業許可取得後の管理について</a><br />
もあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可 顧問サービス「許可防衛パック」</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/komonn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 01:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=3368</guid>

					<description><![CDATA[～会社の信用と未来を守る、行政書士によるプロの管理～ 当事務所では、建設業許可の「取得」だけでなく、取得後の維持・管理を重視したサポートを行っています。 建設業許可は、更新・変更・技術者要件・法改正対応など、継続的な管理...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>～会社の信用と未来を守る、行政書士によるプロの管理～</strong></p>
<p>当事務所では、建設業許可の「取得」だけでなく、取得後の維持・管理を重視したサポートを行っています。</p>
<p>建設業許可は、更新・変更・技術者要件・法改正対応など、継続的な管理ができていなければ、ある日突然リスクに変わります。</p>
<p>そのため当事務所では、許可取得後の管理体制を前提としたご相談を基本としてお受けしています。</p>
<h2>建設業許可は「防衛」しなければ意味がありません</h2>
<p>建設業許可は取得して終わりではありません。取得後の維持管理が会社の信用を守る最大の鍵です。</p>
<p><strong>決算変更届・技術者要件・更新期限など、社長の不安を丸ごと解消</strong>します。</p>
<p>まずは <a href="https://m-kensetsu.com/toukyoutokennsetugyoukyoka2026/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の基礎知識</a> からご覧ください。</p>
<h3>こんな悩みはありませんか？</h3>
<ul>
<li>決算変更届や変更届の提出期限がわからない → <a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可更新の重要性</a></li>
<li>技術者の退職で要件不足が不安 → <a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener">技術者要件チェック方法</a></li>
<li>公共工事入札に必要な書類が揃わない</li>
<li>法改正情報の追従ができない</li>
<li>社内担当者の兼務による属人化</li>
<li>過去の提出ミスが将来問題になる → <a href="https://m-kensetsu.com/daihyoushahennkoukigenn/" target="_blank" rel="noopener">許可取得・管理失敗事例</a></li>
<li>新規営業時に書類準備で手間がかかる</li>
<li>許可維持のための社員教育やマニュアル作成に時間を取られる</li>
</ul>
<p><strong>放置は許可取消や信用低下につながる最大のリスクです。</strong></p>
<h2>なぜ顧問契約が選ばれるのか？</h2>
<ul>
<li><strong>リスク回避</strong>：許可取消の恐怖から解放</li>
<li><strong>時間の節約</strong>：書類作成や期限管理から解放され、本業に集中</li>
<li><strong>将来投資　</strong>：公共工事や経審への準備がスムーズ</li>
<li><strong>安心感　　</strong>：専門家が継続的に管理し社長の負担軽減</li>
</ul>
<p>顧問契約は「リスク回避＋時間節約＋未来投資」という三大メリットを同時に得られる、社長にとっての必須保険です。</p>
<h2>許可防衛パックとは？</h2>
<p>【許可防衛パック】は、<span style="font-size: 14pt;"><strong>建設業許可の維持管理に特化</strong></span>した専門家による顧問サービスです。会社の信用を守る保険であり、将来の公共工事や経審への布石でもあります。</p>
<p>なお、当事務所では、建設業許可を取得して終わりではなく、継続的な管理体制を構築する意思のある会社様を主な対象としています。</p>
<h3>特徴</h3>
<ul>
<li><strong>期限管理徹底</strong>（決算変更届・変更届の提出）</li>
<li><strong>技術者要件チェック</strong>（退職・異動にも対応）</li>
<li><strong>法改正情報提供</strong>（建設業法の改正・行政通達）</li>
<li>相談対応（メール・電話・オンライン）</li>
<li>面談による経営サポート（半年ごとのスタンダードプラン）</li>
</ul>
<h3>プラン比較（税別）</h3>
<table style="width: 92.3045%; height: 481px;">
<thead>
<tr>
<th>プラン</th>
<th>月額</th>
<th>内容</th>
<th>超過料金</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ライトプラン</td>
<td>30,000円</td>
<td>・決算変更届の作成と提出（年1回）<br />
・建設業許可の人的要件に影響しない軽微な変更に関する変更届出の作成および提出（年2回まで）<br />
・更新期限管理<br />
・法改正情報提供<br />
・メール相談（月3往復まで）<br />
・要件簡易チェック（年1回）</td>
<td>・各種変更届の提出（3回目以降）</p>
<p>30,000円～／件</p>
<p>・面談（60分）</p>
<p>20,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>スタンダードプラン</td>
<td>50,000円</td>
<td>・決算変更届の作成と提出（年1回）<br />
・建設業許可の人的要件に影響しない軽微な変更に関する変更届出の作成および提出（年5回まで）<br />
・技術者要件チェック（年2回）<br />
・半年面談（年2回　1回60分程度）<br />
・更新期限完全管理<br />
・電話・メール優先対応<br />
・経審準備アドバイス</td>
<td>・各種変更届の作成と提出（6回目以降）</p>
<p>30,000円～／件</p>
<p>・臨時面談（年2回超　1回60分程度）</p>
<p>20,000円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※各種変更届出書の監督官庁への提出は、原則、レターパックプラスを使用します。通信費は別途ご請求いたします。</p>
<p>※更新期限管理・・・建設業許可の有効期限切れ（許可の失効）を未然に防ぐものです。５年毎の更新タイミングを管理します。</p>
<p>※建設業許可更新申請、業種追加申請、般特新規申請、許可替え新規申請、経営事項審査申請、経営状況分析申請については別途御見積いたします。</p>
<p>※本料金表は、法令改正または業務内容の変更等により、事前の予告をもって改定する場合があります。</p>
<p>※他の許認可等（産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、電気工事業者登録等）の手続きについては別途御見積いたします。</p>
<h2>導入の流れ</h2>
<ol>
<li><strong>無料ヒアリング</strong>（現状確認）</li>
<li><strong>リスク診断</strong>（漏れ・要件不足チェック）</li>
<li><strong>プラン選定</strong>（ライト／スタンダード）</li>
<li><strong>顧問契約締結</strong>（契約書でプラン確定）</li>
<li><strong>管理体制スタート</strong>（期限管理・変更届・技術者チェック・法改正情報提供）</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>よくある質問（FAQ）</h2>
<dl>
<dt>Q1: 顧問料は毎月固定ですか？</dt>
<dd>A1: はい。ライト33,000円／スタンダード55,000円で、業務量に応じた追加料金は明確です。</dd>
<dt>Q2: 顧問契約を途中で解約できますか？</dt>
<dd>A2: 2か月前通知で可能です。返金はありません。</dd>
<dt>Q3: 行政庁から連絡が来た場合は？</dt>
<dd>A3: メール・電話で速やかに対応し、必要書類作成も行います。</dd>
<dt>Q4: ライトプランで十分ですか？</dt>
<dd>A4: 従業員や技術者が増え、公共工事参入を考える場合はスタンダードが最適です。</dd>
<dt>Q5: 契約後に追加費用は発生しますか？</dt>
<dd>A5: 超過が発生する場合は事前見積もりで承認をいただきます。</dd>
<dt>Q6: 契約はオンラインでできますか？</dt>
<dd>A6: はい。電子契約で即日締結可能です。</dd>
<dd></dd>
</dl>
<h2>お問い合わせ</h2>
<p>建設業許可のリスクをゼロにしたい社長様へ。</p>
<p>今すぐ無料ヒアリングで御社の現状を診断。顧問契約で書類漏れ・技術者要件不備・更新管理の不安を一気に解消。</p>
<p>建設業許可を「取っただけ」で終わらせず、<br />
将来にわたって安心して事業を続けたい会社様は、<br />
まずは現状の許可が安全かどうかをご相談ください。</p>
<p>※当事務所では、継続的な管理体制を前提としたご相談を中心にお受けしています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可の許可換え新規申請</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 01:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=3053</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可業者様が、現在の主たる営業所を東京都から千葉県に移転したい。または、業務拡大に伴って他の都道府県に営業所を増やしたい。 こういったケースにおいて、保有している建設業許可の取り扱いはどうなるの？というお問い合わせ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可業者様が、現在の主たる営業所を東京都から千葉県に移転したい。または、業務拡大に伴って他の都道府県に営業所を増やしたい。</p>
<p>こういったケースにおいて、保有している建設業許可の取り扱いはどうなるの？というお問い合わせが多くあります。</p>
<p>建設業許可では、主たる営業所（従たる営業所も含め）が在する都道府県が変更となる場合、引越し先の監督行政庁へ許可を新規申請しなければなりません。</p>
<p>この手続きを「建設業許可の許可換え新規申請」と言います。</p>
<p>新規申請であるため、許可要件や必要書類も逐一確認・審査されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここでは、架空の建設会社　株式会社ＡＡＡ工務店を例に見ていきましょう。</p>
<p>株式会社ＡＡＡ工務店の許可概要</p>
<ul>
<li>東京都知事一般建設業許可を保有</li>
<li>主たる営業所（本社）　　　：　墨田区</li>
<li>従たる営業所（八王子支店）：　八王子市</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>知事許可から他の都道府県知事許可への許可換え新規申請</h2>
<p>現在は東京都知事の建設業許可を保有しているが、主たる営業所と都内にある従たる営業所の全てを千葉県に移転するというケースが当てはまります。</p>
<p>株式会社ＡＡＡ工務店の本店が千葉県千葉市に移転し、八王子支店が銚子市に移転。</p>
<p>この場合は、千葉県庁に対して建設業許可の許可換え新規をすることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>知事許可から大臣許可への許可換え新規申請</h2>
<p>株式会社ＡＡＡ工務店の八王子支店を埼玉県の熊谷市に移転した場合はどうでしょうか？</p>
<p>この場合は、本店が東京都墨田区にあり、従たる営業所である八王子支店が埼玉県熊谷市へ移転したことで複数の都道府県に営業所を配置されました。</p>
<p>すると建設業許可の手続きとしては、東京都知事許可から大臣許可への許可換え新規申請が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>大臣許可から知事許可への許可換え新規申請</h2>
<p>大臣許可取得から数年後。</p>
<p>株式会社ＡＡＡ工務店は、業務統合の一環として熊谷支店を廃止し、東京都墨田区の本社にて建設業務を行うこととなりました。</p>
<p>すると今度は、大臣許可から東京都知事許可への許可換え新規申請を行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建設業許可の許可換え新規申請は、主たる営業所の所在地と従たる営業所を配置するエリア変更、もしくは、営業所の増設や廃止といった会社組織の変更に伴って発生する手続きであることがお分かりいただけたでしょうか。</p>
<p>旧監督行政庁から新監督行政庁へ新規申請するため、その新監督行政庁が定めている運用ルール（いわゆるローカルルール）に沿った内容にて申請をしなければなりません。</p>
<p>東京都ではＯＫだったのに千葉県では受理されない！なんてこともありますので特に注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可取得後のお手続きもお任せください</h2>
<p>増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。</p>
<p>東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届（事業年度報告）</a>、各<a href="https://m-kensetsu.com/henkoutodoke/" target="_blank" rel="noopener">変更届</a>の作成と提出も対応しておりますので、「<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新忘れ</a>」や「決算変更届（事業年度報告）・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。</p>
<p>将来的には、<a href="https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagyoushutuika/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の業種を追加</a>したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。</p>
<p>また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。</p>
<p>（産業廃棄物収集運搬業許可、<a href="https://m-kensetsu.com/denkikoujitouroku/" target="_blank" rel="noopener">電気工事業者登録</a>、<a href="https://m-kensetsu.com/kentikusijimushotourokudaikou/" target="_blank" rel="noopener">建築士事務所登録</a>、宅建業免許、古物商許可等）</p>
<p>増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【建設業許可】主たる営業所の移転に伴う変更届</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/itenhenkou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 02:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[営業所要件]]></category>
		<category><![CDATA[変更届]]></category>
		<category><![CDATA[許可取得後]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[会社の主たる営業所を移転した場合には、移転後３０日以内に建設業許可の変更届を提出します。 建設業許可における主たる営業所の住所の考え方は２通りあります。 登記上の本店所在地と実際の主たる営業所の住所が一致している 登記上...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社の主たる営業所を移転した場合には、移転後３０日以内に建設業許可の変更届を提出します。</p>
<p>建設業許可における主たる営業所の住所の考え方は２通りあります。</p>
<ol>
<li>登記上の本店所在地と実際の主たる営業所の住所が一致している</li>
<li>登記上の本店所在地と実際の主たる営業所の住所が異なっている。</li>
</ol>
<p>上記の2のように、登記上の本店所在地と異なる場所に構えた主たる営業所の住所を「事実上の住所」と呼んでいます。</p>
<p>「事実上の住所」は、社長のご自宅を登記上の本店所在地とし、他の場所に主たる営業所を構えているようなケースが考えられます。</p>
<p>登記上の本店所在地の移転（移転登記）、事実上の住所を移転のどちらについても変更届を提出しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>営業所の移転に伴う変更届　必要書類</h2>
<p>営業所の移転に伴う変更届に必要な書類を、東京都の場合を例にして見ていきます。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 4.25426%; text-align: center;">①</td>
<td style="width: 39.062%;">変更届出書（第一面）</td>
<td style="width: 56.6836%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.25426%; text-align: center;">②</td>
<td style="width: 39.062%;">変更届出書（第二面）</td>
<td style="width: 56.6836%;">主たる営業所のみの変更の場合は不要</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.25426%; text-align: center;">③</td>
<td style="width: 39.062%;">別とじ用紙</td>
<td style="width: 56.6836%;">東京都独自の様式</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.25426%; text-align: center;">④</td>
<td style="width: 39.062%;">履歴事項全部証明書</td>
<td style="width: 56.6836%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.25426%; text-align: center;">⑤</td>
<td style="width: 39.062%;">営業所の確認資料</td>
<td style="width: 56.6836%;">既に届出済みの事実上の住所に登記上の住所を一致させる場合は不要</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.25426%; text-align: center;">⑥</td>
<td style="width: 39.062%;">閉鎖事項証明書</td>
<td style="width: 56.6836%;">履歴事項全部証明書で本店移転日が確認できない場合に必要</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 4.25426%; text-align: center;">⑦</td>
<td style="width: 39.062%;">郵便番号・電話番号・FAX番号のわかる資料※提示のみ</td>
<td style="width: 56.6836%;">既に届出済みの事実上の住所に登記上の住所を一致させる場合は不要</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>①～③については、都庁ホームページからダウンロード可能です。</p>
<p>④の履歴事項全部証明書は、登記上・事実上の住所どちらの変更についても必要となります。</p>
<p>⑤の営業所の確認資料については、<a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushokakunin/" target="_blank" rel="noopener">「【建設業許可】営業所の確認資料を用意する」</a>　に詳しく書いていますので参考にしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可取得後のお手続きもお任せください</h2>
<p>増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。</p>
<p>建設業許可の商号（会社名）変更以外にも、毎年の<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届（事業年度報告）</a>、各<a href="https://m-kensetsu.com/henkoutodoke/" target="_blank" rel="noopener">変更届</a>の作成と提出も対応しておりますので、「<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新忘れ</a>」や「決算変更届（事業年度報告）・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。</p>
<p>将来的には、<a href="https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagyoushutuika/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の業種を追加</a>したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。</p>
<p>また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。（産業廃棄物収集運搬業許可、<a href="https://m-kensetsu.com/denkikoujitouroku/" target="_blank" rel="noopener">電気工事業者登録</a>、<a href="https://m-kensetsu.com/kentikusijimushotourokudaikou/" target="_blank" rel="noopener">建築士事務所登録</a>、宅建業免許、古物商許可等）</p>
<p>増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【建設業許可】代表者変更に伴う変更届の提出期限過ぎたら</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/daihyoushahennkoukigenn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 00:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[代表者変更]]></category>
		<category><![CDATA[変更届]]></category>
		<category><![CDATA[役員変更]]></category>
		<category><![CDATA[許可取得後]]></category>
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					<description><![CDATA[事業年度が終了し、その後に開催される株主総会等で会社の代表取締役が交代するといった変更が生じることがあります。 このような会社の代表者変更は、法務局への変更登記の申請をすることで履歴事項全部証明書には新しい代表者のお名前...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>事業年度が終了し、その後に開催される株主総会等で会社の代表取締役が交代するといった変更が生じることがあります。</p>
<p>このような会社の代表者変更は、法務局への変更登記の申請をすることで履歴事項全部証明書には新しい代表者のお名前が反映されます。</p>
<p>さらに建設業許可をお持ちの会社は、代表者を含めた役員（株式会社の場合は取締役、合同会社の場合は社員）の変更が発生した際には、その発生後３０日以内に変更届を提出する必要があります。</p>
<p>また、交代した旧役員が常勤の役員等（経営業務の管理責任者）や専任技術者を兼任している場合は、変更届の提出期限が２週間に変わるので注意が必要です。</p>
<p>建設業許可における役員変更の全体像については、<br />
<a href="https://m-kensetsu.com/yakuinhenkougaiyou/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の役員変更とは？手続き・期限・必要書類</a><br />
をあわせてご確認ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>代表者変更したけど、建設業許可の変更届提出期限を過ぎた時の対処</h2>
<p>会社の代表者変更があった日から３０日以内に建設業許可を管轄する行政庁へ変更届を出すことが定められていますが、その提出期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。</p>
<p>登記が完了するまで時間がかかってしまったり、建設業許可の変更届を出すことを忘れてしまっていたとか。。。</p>
<p>その場合でも、<span style="color: #ff0000;">変更届については提出期限を過ぎてしまっても受け付けてもらえます。</span></p>
<p>東京都の場合は、いまのところ変更届提出期限を過ぎてしまったことについて始末書等の提出を求めていません。</p>
<p>とにかく、速やかにそして確実に代表者変更の変更届を作成して提出しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可の代表者変更に必要な書類</h2>
<p>建設業許可の代表者変更に必要な書類について、東京都を例にとって見ていきます。</p>
<p>まず、新代表者の名前が反映した状態の最新の履歴事項全部証明書を用意することが先決です。</p>
<p>登記されていないことの証明書や身分証明書は、登記申請している間に取得してしまうのが時間短縮に繋がります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 192px;">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">変更届出書</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">役員等の一覧表（役員の全てを記入）</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">誓約書</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">別とじ表紙（東京都独自書式）</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">許可申請者の住所、生年月日等に関する調書（新代表者）</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">履歴事項全部証明書</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">登記されていないことの証明書または医師の診断書（新代表者）</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 100%; height: 24px;">身分証明書（新代表者）</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%;">閉鎖事項全部証明書（履歴事項全部証明書で新規就任日が確認できない場合に用意する）</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%;">役員等氏名一覧表（東京都独自書式）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>代表者に限らず、会社の役員（取締役や社員）に就退任の変更があった場合には、上記の書類を揃えて建設業許可の変更手続きを行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>旧代表者が常勤の役員等（経営業務の管理責任者）や専任技術者だった場合</h2>
<p>退任した前代表者が、建設業許可における常勤の役員等（経営業務の管理責任者）や専任技術者を兼任していた場合には、変更届の進め方が変わってきます。</p>
<p>まず、新代表者が常勤の役員等（経営業務の管理責任者）や専任技術者としての要件を満たせるだけの実務経験や資格を有していることが代表者変更の前提条件となります。</p>
<p>もし、新代表者が要件を満たしていない場合は、別の役員（取締役や社員）を常勤の役員等（経営業務の管理責任者）に選任したり、専任の技術者も別の方を選任しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/keikan/" target="_blank" rel="noopener">常勤役員等（旧常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者））について</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener">専任技術者について</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建設業許可をお持ちの会社様で、代表者や他の役員が変更になった際のお手続きは、予想以上に複雑となります。</p>
<p>前任の役員が常勤の役員等（経営業務の管理責任者）や専任技術者を兼任していた場合には、更に手続きの難易度が上がります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可取得後のお手続きもお任せください</h2>
<p>増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。</p>
<p>建設業許可の代表者変更以外にも、毎年の<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届（事業年度報告）</a>、各<a href="https://m-kensetsu.com/henkoutodoke/" target="_blank" rel="noopener">変更届</a>の作成と提出も対応しておりますので、「<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新忘れ</a>」や「決算変更届（事業年度報告）・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。</p>
<p>将来的には、<a href="https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagyoushutuika/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の業種を追加</a>したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。</p>
<p>また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。（産業廃棄物収集運搬業許可、<a href="https://m-kensetsu.com/denkikoujitouroku/" target="_blank" rel="noopener">電気工事業者登録</a>、<a href="https://m-kensetsu.com/kentikusijimushotourokudaikou/" target="_blank" rel="noopener">建築士事務所登録</a>、宅建業免許、古物商許可等）</p>
<p>増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>突然、営業所技術者（旧専任技術者）が退職！建設業許可は維持できる？？</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/seningijutushataishoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 06:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2411</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可の取得後に、営業所技術者（旧専任技術者）である従業員が退職してしまった。。。 その場合、大事な建設業許可は維持できるのでしょうか？ &#160; 建設業許可を維持するための要件のひとつに「人的要件」がありますが...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可の取得後に、営業所技術者（旧専任技術者）である従業員が退職してしまった。。。</p>
<p>その場合、大事な建設業許可は維持できるのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建設業許可を維持するための要件のひとつに「人的要件」がありますが、これは常勤の役員等（経営業務の管理責任者）と営業所技術者（旧専任技術者）の常勤性を保つこと意味しています。</p>
<p>常勤の役員等は、会社の社長様ご自身や他の取締役が務めていることも多く、急に取締役を辞任して退職するということは考えにくいと思います。</p>
<p>一方で、営業所技術者は従業員が担っているケースもあります。</p>
<p>営業所技術者である従業員が何らかの都合で急に退職した際に、建設業許可を維持するためにはどうすれば良いでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>後任の営業所技術者が不在の場合</h2>
<p>前任の営業所技術者であった従業員が急に退職してしまい、後任の営業所技術者を配置できない場合は、建設業許可の要件である営業所技術者の常勤性を欠くことになります。</p>
<p>したがって、建設業許可（当該業種について）は廃業となります。</p>
<p>例えば、建設会社の社長様ご自身が常勤の役員等、従業員Ａさんが二級建築士の資格を持って営業所技術者となっていた場合を考えてみます。</p>
<p>許可業種は、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装仕上工事です。</p>
<p>この従業員Ａさんが退職後、後任の営業所技術者が不在の場合は、上記の５業種について全部廃業となります。</p>
<p>建設業許可を失うこととなり、新たな営業所技術者を確保できた時点で建設業許可を再度申請することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>後任の営業所技術者を確保できる場合</h2>
<p>営業所技術者であった従業員Ａさんが退職してしまっても、社長自身が営業所技術者の要件を満たせるだけの資格を持っていたり、以前から雇用されている従業員Ｂさんが有資格者だった場合には、建設業許可を維持できる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>営業所技術者の保有資格が同じ場合</h3>
<p>先程の例では、従業員Ａさんは二級建築士の有資格者として営業所技術者を務めていました。</p>
<p>そして、後任の従業員Ｂさんも二級建築士の資格を持っていた場合には、従来からの建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装仕上工事について営業所技術者を務めることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>営業所技術者の保有資格が異なる場合</h3>
<p>従業員Ａさんの保有資格　二級建築士</p>
<p>従業員Ｂさんの保有資格　二級建築施工管理技士（仕上げ）</p>
<p>このように前任者と後任者の保有資格が異なる場合はどうなるでしょう。</p>
<p>二級建築士の資格で取得できる建設業許可の業種は、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装仕上工事です。</p>
<p>二級建築施工管理技士（仕上げ）では、大工、左官、石、屋根、タイル、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、絶縁、建具と１２業種の営業所技術者を務めることができます。</p>
<p>しかし、この両資格の対応業種をよく見てみると、二級建築施工管理技士（仕上げ）には建築一式工事が抜けています。</p>
<p>つまり、後任者である従業員Ｂさんの二級建築施工管理技士（仕上げ）では、建築一式工事の営業所技術者となることが出来ません。</p>
<p>この場合は、建築一式工事のみを一部廃業することとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>営業所技術者を交代するタイミング</h2>
<p>前任の営業所技術者である従業員Ａさんと、後任の営業所技術者となる予定の従業員Ｂさん。</p>
<p>この従業員Ａさんが退職する日以前から従業員Ｂさんが在職しているのであれば、営業所技術者の交代手続きはスムーズに完了します。</p>
<p>しかし、従業員Ａさんが退職してから１ヶ月後に従業員Ｂさんが入社した場合はどうでしょう？</p>
<p>常勤で配置しなければならない営業所技術者が１ヶ月間という長期に渡って不在となってしまうため、建設業許可の人的要件を欠いていることとなり、従業員Ａさんが退職した日を境に建設業許可は全部廃業となってしまいます。</p>
<p>営業所技術者不在の空白期間は１日でもあってはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>従業員に営業所技術者を務めさせている会社様が継続的に建設業許可を維持するためには、許可業種に対応した資格を保有している従業員を複数名確保しておくと安心です。</p>
<p>また、多くの従業員を確保することが難しいという場合には、社長様や他の取締役の方が資格を取得しておくことも検討してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>営業所技術者の変更（交代）手続きは行政書士へお任せください。</h2>
<p>建設業許可の維持は、普段からのメンテナンスがとても重要です。</p>
<p>毎年提出することが義務づけられている決算変更届（決算報告）や営業所技術者の交代等の様々な変更届の提出をすることで、建設業許可の維持に役立ちます。</p>
<p>もし、営業所技術者の交代等でお困りの際には、増村行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都対応】建設業許可の業種追加</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kensetugyoukyokagyoushutuika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 02:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可の新規申請時には、まず必要性の高い１業種に絞って許可を取得し、その後の事業拡大にあわせて業種追加をご検討される会社様も多くいらっしゃいます。 例えば、内装仕上工事業の許可のみでスタートしたものの、その後に屋根工...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可の新規申請時には、まず必要性の高い１業種に絞って許可を取得し、その後の事業拡大にあわせて業種追加をご検討される会社様も多くいらっしゃいます。</p>
<p>例えば、内装仕上工事業の許可のみでスタートしたものの、その後に屋根工事や大工工事などについても５００万円以上の工事を受注するようになり、新たに建設業許可が必要となるケースがあります。</p>
<p>一方で、建設業許可は「取得したい業種」があっても、営業所技術者等の要件や実務経験、資格要件などが揃っていなければ許可を取得することができません。</p>
<p>特に東京都では、追加する業種に関する実務経験の内容や工事区分について確認されるケースもあるため、事前整理が重要となります。</p>
<p>業種追加申請は、単なる許可の追加ではなく、建設業許可業者様の事業拡大や受注範囲の拡張にも繋がる重要なお手続きです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可の業種追加とは？</h2>
<p>業種追加とは、建設業許可を受けている者が違う業種の許可を取得することをいいます。</p>
<p>ただし、注意しなければならないのは、業種追加をできるのは同じ許可区分だけであることです。建設業許可は「一般」と「特定」という区分けをされていますが、「一般」のみ建設業許可を受けている場合は、一般の業種追加のみ申請することができます。</p>
<p>一般建設業許可のみを受けていて、他の業種について「特定」の業種追加をする場合は、新規申請扱いとなり、「般・特新規」という手続きとなります。</p>
<h3>建設業許可業種追加の申請実績</h3>
<ul>
<li><a href="https://m-kensetsu.com/sibuyakuhenkoutogyoushutuika/" target="_blank" rel="noopener">【東京都渋谷区】建設業許可の各種変更（専任技術者の交代等）と業種追加申請</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>一般建設業許可の業種追加について</h2>
<p>特定建設業許可に比べて多いのが一般建設業許可における業種追加です。</p>
<p>一般建設業許可の業種追加をする際にも、新規申請と同程度の要件をクリアする必要があります。</p>
<ul>
<li>常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）がいること</li>
<li>営業所ごとに置く営業所技術者等（専任技術者）がいること</li>
<li>財産的基礎または金銭的信用を有する</li>
<li>誠実性の要件</li>
<li>欠格要件に該当しないこと</li>
</ul>
<p>既に建設業許可を受けているから業種追加は簡単に認めてくれる訳ではありません。ただ、逆説的に言えば、これらの要件さえ満たしていれば業種追加できるのでチャレンジする価値は大いにあります。</p>
<p>当事務所でお手続きした業者様の多くは、新規許可取得後半年～１年で業種追加していただいています。もちろん要件が揃うことが前提ですが、新規申請時から将来の業種追加まで見越したサポートをさせて頂いてます。</p>
<p>ここでは、当事務所で取り扱った案件を例に一般建設業許可の業種追加をする方法を見ていきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）がいること</h3>
<p>一般建設業許可の業種追加するために必要な要件の１つ目は常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）が在籍していること。</p>
<p>会社の代表取締役社長が常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）となることが多いですが、求められる要件としては、社長自身の建設業を営んだ実務経験の年数で確認されます。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/keikan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）について</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>営業所ごとに置く営業所技術者等（専任技術者）がいること</h3>
<p>一般建設業許可の業種追加するために必要な要件の２つ目は営業所ごとに営業所技術者等（専任技術者）を配置することです。</p>
<p>社長自身が二級建築施工管理技士（仕上げ）の資格を持ち、内装仕上工事について建設業許可を新規取得していた場合、大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、熱絶縁工事業、建具工事業について業種追加することができます。</p>
<p>また、電気工事業や消防施設工事業を業種追加したい場合は、社長自身が第一種電気工事士、消防設備士等の資格を取得するか、有資格者を雇用することになります。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">営業所技術者（専任技術者）について</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>財産的基礎または金銭的信用を有する</h3>
<p>一般建設業許可の業種追加するために必要な要件の３つ目は財産的基礎または金銭的信用を有することです。</p>
<p>既に建設業許可業者となっていても、業種追加する際には財産的基礎についても確認されます。</p>
<p>一般建設業許可の場合の財産的基礎は、つぎのいずれかをクリアしていることが必要です。</p>
<ol>
<li>純資産の額が５００万円以上であること</li>
<li>５００万円以上の資金調達能力があること</li>
<li>直前５年間許可を受けて継続して営業した実績のあること</li>
</ol>
<p>建設業許可を１度でも更新しているのであれば、上記の３に該当します。</p>
<p>まだ一度も更新していない状態で建設業許可の業種追加する場合は、上記の１もしくは２について証明することになります。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/zaisanyouken/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">財産的基礎・金銭的信用について</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可の更新と同時に業種追加は可能？</h2>
<p>建設業許可の更新申請と同時に、業種追加申請を行うことは可能です。</p>
<p>実務上も、「更新のタイミングであわせて業種追加を行いたい」というご相談は多く、特に既存のお取引先から新しい工事を依頼されるようになったケースなどでよく見られます。</p>
<p>ただし、更新申請と業種追加申請を同時に行う場合には注意点もあります。</p>
<p>例えば、決算変更届が未提出となっている場合には、まず過去分の決算変更届を整理する必要があります。また、役員変更・営業所移転・営業所技術者等の変更など、必要な変更届が未提出となっているケースも少なくありません。</p>
<p>さらに、業種追加では追加する業種について営業所技術者等の要件確認や実務経験の確認も必要となるため、更新期限直前にご相談いただくと、確認や資料整理が間に合わなくなる可能性もあります。</p>
<p>特に東京都では、実務経験の内容や工事区分について詳細確認が入るケースもあるため、更新と同時に業種追加をご検討されている場合には、早めの準備をおすすめしております。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可更新申請の重要ポイント（更新忘れは許されません）</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/kessanhenkougaiyou/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の決算変更届とは？提出期限・必要書類・出さないリスクを解説</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>業種追加で多いご相談例</h2>
<p>建設業許可の業種追加では、現在取得している許可業種に関連する工事を新たに受注するようになり、追加申請をご検討されるケースが多くあります。</p>
<p>特に、以下のようなご相談は東京都でも比較的多く見られます。</p>
<h3>解体工事業 → とび・土工工事業</h3>
<p>解体工事のみで許可を取得していたものの、足場工事や外構工事、掘削工事なども受注するようになり、とび・土工工事業の追加をご検討されるケースです。</p>
<p>解体工事ととび・土工工事は工事内容が近いため混同されやすいですが、請負内容によって必要となる許可業種が異なるため注意が必要です。</p>
<p>解体工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、<a href="https://m-kensetsu.com/suginamikukaitai2/" target="_blank" rel="noopener">『杉並区の解体工事業許可』</a>の記事でも詳しく解説しております。</p>
<p>とび・土工工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、<a href="https://m-kensetsu.com/tosimakutobidokou2/" target="_blank" rel="noopener">『豊島区のとび・土工工事業許可』</a>の記事でも詳しく解説しております。</p>
<h3>電気工事業 → 電気通信工事業</h3>
<p>防犯カメラ設備、LAN配線、インターホン設備などの工事が増え、電気通信工事業の追加をご検討されるケースです。</p>
<p>特に近年は、弱電設備工事の需要増加に伴い、電気工事業者様からの電気通信工事業追加のご相談が増えています。</p>
<p>電気工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、<a href="https://m-kensetsu.com/katusikakudennkikouji2/" target="_blank" rel="noopener">『葛飾区の電気工事業許可』</a>の記事でも詳しく解説しております。</p>
<p>電気通信工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、<a href="https://m-kensetsu.com/bunnkyoukudennkituusinnkouji2/" target="_blank" rel="noopener">『文京区の電気通信工事業許可』</a>の記事でも詳しく解説しております。</p>
<h3>内装仕上工事業 → 建築工事業</h3>
<p>原状回復工事や内装工事を中心に行っていた会社様が、リフォーム工事一式や元請案件を受注するようになり、建築工事業の追加をご検討されるケースです。</p>
<p>建築一式工事は他業種とは考え方が異なるため、実務経験の内容や請負形態について慎重な確認が必要となります。</p>
<p>内装仕上工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、<a href="https://m-kensetsu.com/taitoukunaisoukoujikannzennban/" target="_blank" rel="noopener">『台東区の内装仕上工事業許可』</a>の記事でも詳しく解説しております。</p>
<h3>管工事業 → 消防施設工事業</h3>
<p>空調・給排水設備工事を行っている会社様が、スプリンクラー設備や消火設備などの工事も対応するようになり、消防施設工事業の追加をご検討されるケースです。</p>
<p>資格要件が関係する場合もあるため、追加する業種ごとに営業所技術者等の要件確認が重要となります。</p>
<p>管工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、<a href="https://m-kensetsu.com/kitakukannkouji2/" target="_blank" rel="noopener">『北区の管工事業許可』</a>の記事でも詳しく解説しております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>業種追加したら建設業許可更新時に許可の一本化をする</h2>
<p>建設業許可の業種追加をすると、最初に受けた許可業種と追加した許可業種の有効期限に違いが生まれます。許可番号は同じでも業種によって有効期限がバラバラという状態となります。そうすると建設業許可の有効期限管理が煩雑になってしまいますし、業種毎の更新のたびに手数料として５万円を納付しなくてはなりません。</p>
<p>このような有効期限のバラツキを調整するのが「建設業許可の一本化」です。</p>
<p>業種追加後、先に有効期限の満了となる許可業種の更新申請の際に他の有効期限が残っている許可業種についても同時に１件の更新として申請してしまいます。この手続きであれば更新手数料は５万円となります。</p>
<p>業種追加と更新申請を同時に申請することで更新期間を揃えることも可能ですが、この場合は業種追加５万円＋更新５万円の計１０万円の手数料を納付します。</p>
<p>※「業種追加申請の際の一本化」の場合は、既存の許可業種（更新したい許可業種）の有効期間が、知事許可で３０日以上、大臣許可で６カ月以上残っていなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>業種追加に関するよくあるご質問</h2>
<h3>Q．１業種だけ追加することは可能ですか？</h3>
<p>はい、可能です。</p>
<p>建設業許可の業種追加は、必要な業種のみを追加することができます。例えば、現在「内装仕上工事業」の許可のみを取得している会社様が、新たに「屋根工事業」だけを追加することも可能です。</p>
<h3>Q．業種追加をすると許可番号は変わりますか？</h3>
<p>通常、許可番号は変わりません。</p>
<p>既存の建設業許可に対して許可業種を追加するお手続きとなるため、許可番号自体は継続して使用されます。</p>
<h3>Q．更新期間中でも業種追加申請はできますか？</h3>
<p>はい、更新申請と同時に業種追加申請を行うことも可能です。</p>
<p>ただし、決算変更届や変更届が未提出の場合には、先に整理が必要となるケースがあります。また、追加する業種について営業所技術者等や実務経験の確認も必要となるため、更新期限直前でのご相談は注意が必要です。</p>
<h3>Q．一般建設業と特定建設業を混在して取得することはできますか？</h3>
<p>はい、可能です。</p>
<p>例えば、「建築工事業は特定建設業」「内装仕上工事業は一般建設業」といった形で、同一業者内で一般・特定を分けて取得するケースもあります。</p>
<h3>Q．実務経験１０年は他社での経験でも認められますか？</h3>
<p>他社での実務経験でも認められる場合があります。</p>
<p>ただし、実際にその工事に従事していたことを客観的資料により確認できる必要があります。東京都では、工事内容や期間について詳細確認が行われるケースもあるため、事前確認が重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>建設業許可取得後のお手続きもお任せください</h2>
<p>増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。</p>
<p>建設業許可の業種追加以外にも、毎年の<a href="https://m-kensetsu.com/kessanhoukoku/" target="_blank" rel="noopener">決算変更届（事業年度報告）</a>、各<a href="https://m-kensetsu.com/henkoutodoke/" target="_blank" rel="noopener">変更届</a>の作成と提出も対応しておりますので、「<a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の更新忘れ</a>」や「決算変更届（事業年度報告）・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。</p>
<p>将来的には、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。</p>
<p>また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。（産業廃棄物収集運搬業許可、<a href="https://m-kensetsu.com/denkikoujitouroku/" target="_blank" rel="noopener">電気工事業者登録</a>、<a href="https://m-kensetsu.com/kentikusijimushotourokudaikou/" target="_blank" rel="noopener">建築士事務所登録</a>、宅建業免許、古物商許可等）</p>
<p>増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。</p>
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