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	<title>建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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	<description>東京都を中心に建設業許可申請代行専門の行政書士事務所。素早い対応で確実に建設業許可申請致します。建設業許可の新規申請・更新申請・変更届けを代行いたします。</description>
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	<title>建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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		<title>一級技能士がいても建設業許可を維持できないケース｜常勤役員等の経験不足に注意</title>
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		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[常勤役員等]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[建設業許可についてご相談を受けていると、「資格者がいるので建設業許可は取れますよね」と言われることがあります。 たしかに、建設業許可では営業所技術者の要件を満たすために、国家資格や技能士などの資格が重要になる場面がありま...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可についてご相談を受けていると、「資格者がいるので建設業許可は取れますよね」と言われることがあります。</p>
<p>たしかに、建設業許可では営業所技術者の要件を満たすために、国家資格や技能士などの資格が重要になる場面があります。</p>
<p>しかし、建設業許可は資格者がいれば取得できるというものではありません。</p>
<p>建設業許可では、営業所技術者の要件とは別に、常勤役員等の要件も満たす必要があります。</p>
<p>例えば、一級技能士などの資格を持っている人がいる場合、その資格によって営業所技術者の要件を満たせることがあります。</p>
<p>しかし、その人に建設業の経営業務について必要な経験がない場合、常勤役員等の要件を満たすことはできません。</p>
<p>つまり、技術者としての資格があることと、建設業の経営経験があることは別の問題です。</p>
<p>特に、先代社長が死亡した場合や、世代交代の途中で建設業許可を維持しようとする場合には、この違いが大きな問題になることがあります。</p>
<p>後任の社長が一級技能士などの資格を持っていても、取締役としての経験や建設業の経営業務経験が不足している場合、建設業許可を維持できないケースがあります。</p>
<p>この記事では、資格者がいても建設業許可を取得・維持できない場合がある理由、常勤役員等と営業所技術者の違い、経験が足りない場合の対応方法について解説します。</p>
<h2>第1章　建設業許可は資格者がいれば取れるわけではない</h2>
<p>建設業許可についてご相談を受ける際、「資格を持っている人がいるので、建設業許可は取れますよね」と言われることがあります。</p>
<p>たしかに、建設業許可を取得するうえで、資格者の存在はとても重要です。</p>
<p>営業所技術者の要件を満たすためには、施工管理技士、建築士、技能士、電気工事士などの資格が使える場合があります。</p>
<p>そのため、資格者がいることは建設業許可申請において大きな強みになります。</p>
<p>しかし、建設業許可は資格者がいれば必ず取得できるというものではありません。</p>
<p>建設業許可には、営業所技術者の要件だけでなく、常勤役員等の要件、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況など、複数の要件があります。</p>
<p>その中でも特に誤解されやすいのが、営業所技術者の要件と常勤役員等の要件です。</p>
<p>資格者がいることで営業所技術者の要件を満たせる場合でも、その人が常勤役員等の要件まで満たしているとは限りません。</p>
<p>営業所技術者は、工事についての技術的な要件です。</p>
<p>一方で、常勤役員等は、建設業の経営業務について一定の経験があるかどうかを見る要件です。</p>
<p>つまり、技術者として優れた資格を持っていることと、建設業の経営経験があることは別の問題です。</p>
<p>例えば、一級技能士の資格を持っている人がいる場合、その資格によって営業所技術者の要件を満たせることがあります。</p>
<p>しかし、その人に取締役としての経験や建設業の経営業務経験が不足している場合、常勤役員等の要件を満たすことはできません。</p>
<p>この場合、「資格者はいるのに建設業許可が取れない」という状況が起こります。</p>
<p>特に、先代社長が常勤役員等を務めていた会社で、後任者が資格は持っているものの経営経験が不足している場合には注意が必要です。</p>
<p>建設業許可を取得・維持するためには、資格者がいるかどうかだけでなく、常勤役員等の要件を満たす人がいるかを必ず確認する必要があります。</p>
<p>次に、営業所技術者と常勤役員等がどのように違うのかを整理します。</p>
<h2>第2章　営業所技術者と常勤役員等は別の要件</h2>
<p>建設業許可では、営業所技術者と常勤役員等という2つの重要な要件があります。</p>
<p>どちらも建設業許可を取得・維持するために必要な要件ですが、確認される内容はまったく異なります。</p>
<p>営業所技術者は、工事に関する技術的な要件です。</p>
<p>許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験を持つ人を営業所に配置する必要があります。</p>
<p>例えば、施工管理技士、建築士、技能士、電気工事士などの資格によって、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>一方で、常勤役員等は、建設業の経営業務に関する要件です。</p>
<p>建設業を営む会社の役員等として、一定期間、経営業務に関与してきた経験があるかどうかを確認されます。</p>
<p>つまり、営業所技術者は「技術面の責任者」としての要件であり、常勤役員等は「建設業の経営経験者」としての要件です。</p>
<p>この2つは似ているように見えるかもしれませんが、建設業許可上は別々に確認されます。</p>
<p>そのため、営業所技術者の要件を満たす資格者がいても、常勤役員等の要件を満たす人がいなければ、建設業許可を取得することはできません。</p>
<p>反対に、常勤役員等の要件を満たす役員がいても、営業所技術者の要件を満たす人がいなければ、許可を取得することはできません。</p>
<p>建設業許可では、この両方を満たす必要があります。</p>
<p>特に家族経営の建設業者では、先代社長が常勤役員等を務め、後任者が現場を担当しているケースがあります。</p>
<p>この場合、後任者が一級技能士などの資格を持っていて営業所技術者の要件を満たせるとしても、取締役としての経験や建設業の経営業務経験が不足していれば、常勤役員等の要件を満たせないことがあります。</p>
<p>このようなケースでは、「資格者がいるから大丈夫」と考えていると、実際には建設業許可を維持できない可能性があります。</p>
<p>建設業許可を取得・維持するためには、資格者の有無だけでなく、常勤役員等の要件を満たす人がいるかを分けて確認することが重要です。</p>
<p>次に、一級技能士などの資格が営業所技術者の要件としてどのように扱われるのかを解説します。</p>
<h2>第3章　一級技能士は営業所技術者の要件になる場合がある</h2>
<p>建設業許可では、許可を受けようとする業種ごとに営業所技術者を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者になるためには、その業種に対応する国家資格を持っていること、または一定期間の実務経験があることなどが求められます。</p>
<p>一級技能士の資格は、業種によっては営業所技術者の要件として認められる場合があります。</p>
<p>例えば、左官工事業であれば、一級左官技能士の資格を持っている人は、営業所技術者の要件を満たせる可能性があります。</p>
<p>そのため、後任の社長や取締役が一級技能士の資格を持っている場合、営業所技術者の要件については比較的確認しやすいことがあります。</p>
<p>資格証を確認し、許可を受けようとする業種に対応しているかを確認することで、営業所技術者として配置できるかを判断します。</p>
<p>ただし、ここで注意が必要です。</p>
<p>一級技能士などの資格は、あくまで営業所技術者の要件を確認するためのものです。</p>
<p>その資格を持っているからといって、常勤役員等の要件まで満たせるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者は、工事についての技術的な資格や経験を見る要件です。</p>
<p>一方で、常勤役員等は、建設業の経営業務について一定の経験があるかどうかを見る要件です。</p>
<p>例えば、現社長が一級左官技能士を持っている場合、左官工事業の営業所技術者としては要件を満たせる可能性があります。</p>
<p>しかし、現社長が取締役に就任してからの期間が短く、建設業の経営業務経験が不足している場合には、常勤役員等の要件を満たすことはできません。</p>
<p>この場合、営業所技術者の要件は満たせても、常勤役員等の要件が不足するため、建設業許可を取得・維持できないことがあります。</p>
<p>「資格を持っているから建設業許可は大丈夫」と考えてしまうと、この点を見落としてしまう可能性があります。</p>
<p>建設業許可では、資格者がいるかどうかだけでなく、その人がどの要件を満たすのかを整理することが重要です。</p>
<p>一級技能士などの資格は営業所技術者の要件には有効な場合がありますが、常勤役員等の経営経験を補うものではありません。</p>
<p>次に、常勤役員等に求められる建設業の経営業務経験について解説します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener">営業所技術者等の要件を徹底解説｜一般建設業許可・特定建設業許可の違い</a></p>
<h2>第4章　常勤役員等には建設業の経営業務経験が必要</h2>
<p>建設業許可を取得・維持するためには、営業所技術者の要件だけでなく、常勤役員等の要件も満たす必要があります。</p>
<p>常勤役員等とは、建設業に関する経営業務について一定の経験を有する役員等のことです。</p>
<p>会社の場合は、取締役などの役員として建設業の経営業務に関与してきた経験が重要になります。</p>
<p>ここで確認されるのは、工事の技術的な経験ではなく、建設業を経営してきた経験です。</p>
<p>そのため、施工管理技士や技能士などの資格を持っていることだけでは、常勤役員等の要件を満たすことはできません。</p>
<p>例えば、一級左官技能士の資格を持っている人がいたとしても、その資格は左官工事業の営業所技術者の要件として使える可能性があるものです。</p>
<p>一方で、常勤役員等の要件では、建設業を営む会社の役員として経営業務に関与してきた期間や内容が確認されます。</p>
<p>この2つはまったく別の要件です。</p>
<p>そのため、後任の社長が資格を持っていて現場経験も豊富であったとしても、取締役としての経験や建設業の経営業務経験が不足している場合には、常勤役員等として認められないことがあります。</p>
<p>特に、先代社長が長年代表取締役として建設業許可を維持していた会社では、後任者が現場を中心に担当していたものの、取締役に就任した時期が比較的最近であるケースがあります。</p>
<p>このような場合、後任者が技術者としては十分な資格や経験を持っていても、常勤役員等として必要な経営経験の期間を満たしていないことがあります。</p>
<p>建設業許可では、営業所技術者と常勤役員等の両方が必要です。</p>
<p>どちらか一方だけを満たしていても、許可を取得・維持することはできません。</p>
<p>常勤役員等の要件を確認する際には、現在の役員がいつから取締役に就任しているのか、建設業の経営業務にどのように関与してきたのか、過去の登記事項証明書や許可申請書類、変更届出書などをもとに確認することになります。</p>
<p>また、過去に他社の建設業許可業者で取締役として在任していた期間がある場合には、その期間を経験として使えるかどうかも検討します。</p>
<p>ただし、経験年数は実際の事実に基づいて判断されるため、不足している期間を水増しすることはできません。</p>
<p>常勤役員等の経験が足りない場合には、必要な期間を満たすまで待つか、要件を満たす人を新たに取締役として迎えるかを検討する必要があります。</p>
<p>次に、先代社長の死亡や世代交代の場面で、この常勤役員等の要件がどのように問題になるのかを解説します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/keikan/" target="_blank" rel="noopener">常勤役員等（経営業務の管理責任者）の要件を徹底解説</a></p>
<h2>第5章　社長死亡や世代交代で問題になるケース</h2>
<p>建設業許可を持っている会社では、先代社長が長年にわたり常勤役員等として許可を維持しているケースがあります。</p>
<p>家族経営の会社では、先代社長が代表取締役として経営全般を担当し、後任者である息子さんや親族が現場を担当していることも少なくありません。</p>
<p>このような会社で先代社長が死亡した場合、問題になるのは代表者が亡くなったことだけではありません。</p>
<p>先代社長が常勤役員等として建設業許可の要件を満たしていた場合、その人が亡くなることで常勤役員等が不在になる可能性があります。</p>
<p>また、先代社長が営業所技術者も兼務していた場合には、常勤役員等と営業所技術者の両方が同時に不在になることもあります。</p>
<p>ただし、後任者が一級技能士などの資格を持っている場合には、営業所技術者の要件については満たせる可能性があります。</p>
<p>例えば、後任の社長が一級左官技能士を持っている場合、左官工事業の営業所技術者としては要件を満たせる可能性があります。</p>
<p>しかし、営業所技術者の要件を満たせたとしても、それだけで建設業許可を維持できるわけではありません。</p>
<p>後任の社長が取締役に就任してからの期間が短く、建設業の経営業務経験が不足している場合には、常勤役員等の要件を満たせないことがあります。</p>
<p>この場合、「資格者はいるのに建設業許可を維持できない」という状況になります。</p>
<p>特に注意が必要なのは、後任者を取締役に入れる時期が遅かったケースです。</p>
<p>現場では長年働いていたとしても、取締役として建設業の経営業務に関与していた期間が不足している場合、常勤役員等の経験として十分に認められないことがあります。</p>
<p>そのため、先代社長が元気なうちから、後任者を取締役に入れて経営業務の経験を積ませておくことが重要です。</p>
<p>建設業許可では、現場経験や資格だけでなく、経営経験も重要な要件になります。</p>
<p>世代交代を考えている会社では、後任者が営業所技術者の要件を満たせるかだけでなく、常勤役員等として必要な経験をいつ満たすのかを確認しておく必要があります。</p>
<p>次に、常勤役員等の経験が足りない場合にどのような選択肢があるのかを解説します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/keikankoutai/" target="_blank" rel="noopener">常勤の役員等（旧経営業務の管理責任者）が死亡し建設業許可（内装仕上げ工事）を全部廃業～再取得するまで</a></p>
<h2>第6章　経験が足りない場合の選択肢</h2>
<p>後任の社長や取締役に常勤役員等として必要な経験が足りない場合、建設業許可を維持したり、新たに取得したりすることは難しくなります。</p>
<p>営業所技術者の要件を満たす資格者がいる場合でも、常勤役員等の要件を満たす人がいなければ、建設業許可の要件はそろいません。</p>
<p>このような場合、まず考えられるのは、後任者が常勤役員等として必要な経験を満たすまで待つ方法です。</p>
<p>例えば、後任の社長が取締役に就任してからの期間がまだ5年に達していない場合には、5年を満たす時期まで経験を積み上げることになります。</p>
<p>建設業の経営業務経験は、実際の在任期間や関与状況に基づいて判断されます。</p>
<p>そのため、足りない期間を水増しすることはできません。</p>
<p>あと数か月で要件を満たす場合であっても、その期間が経過するまでは常勤役員等として申請することはできません。</p>
<p>次に考えられるのが、常勤役員等の要件を満たす人を新たに取締役として迎える方法です。</p>
<p>すでに建設業の経営業務経験を有する人を取締役として迎え、その人を常勤役員等として申請できる場合には、後任者の経験不足を補える可能性があります。</p>
<p>ただし、形式的に取締役へ就任させるだけでは足りません。</p>
<p>その人が申請会社で常勤し、建設業の経営業務に関与する実態が必要です。</p>
<p>また、過去にどの会社で、どの期間、どのように建設業の経営業務に関与していたのかを説明できる資料も必要になります。</p>
<p>過去に建設業許可業者の役員として認められていた人であれば、許可申請書類や変更届出書の副本などが経験証明に役立つことがあります。</p>
<p>一方で、要件を満たす人を迎えることが難しく、後任者の経験も不足している場合には、一旦建設業許可について廃業届を提出し、要件を満たした後に新規許可申請を行うことを検討することになります。</p>
<p>この場合、許可がない期間は、原則として500万円以上の建設工事を請け負うことができません。</p>
<p>そのため、現在進行中の工事や今後の受注予定を確認し、取引先への説明や受注管理も慎重に行う必要があります。</p>
<p>常勤役員等の経験が不足している場合の選択肢は、大きく分けると次の3つです。</p>
<p>・後任者が必要な経験年数を満たすまで待つ</p>
<p>・要件を満たす人を新たに取締役として迎える</p>
<p>・一旦廃業し、要件を満たした後に新規許可申請を行う</p>
<p>どの方法を選ぶべきかは、会社の状況によって異なります。</p>
<p>後任者がいつ要件を満たすのか、営業所技術者の要件は満たせるのか、許可がない期間に受注へどのような影響が出るのかを整理したうえで判断する必要があります。</p>
<p>建設業許可では、資格者がいるかどうかだけでなく、常勤役員等としての経験を満たす人がいるかを早めに確認しておくことが重要です。</p>
<p>次に、要件を満たす人を新たに取締役として迎える場合の注意点について解説します。</p>
<h2>第7章　要件を満たす人を取締役に迎える場合の注意点</h2>
<p>常勤役員等の経験が不足している場合、要件を満たす人を新たに取締役として迎える方法があります。</p>
<p>すでに建設業の経営業務経験を有する人を取締役として迎え、その人を常勤役員等として申請できれば、後任者の経験不足を補える可能性があります。</p>
<p>ただし、取締役に就任してもらえば、それだけで常勤役員等として認められるわけではありません。</p>
<p>建設業許可では、その人が申請会社で常勤していることが必要です。</p>
<p>名前だけ取締役に入れるような形では認められません。</p>
<p>常勤役員等となる人は、申請会社の営業日や勤務時間に継続して勤務し、建設業の経営業務に関与している実態が必要です。</p>
<p>そのため、他社で常勤している人や、実際には申請会社の経営に関与していない人を形式的に取締役へ迎えるだけでは、要件を満たすことはできません。</p>
<p>また、その人が過去に建設業の経営業務経験を有していることも確認されます。</p>
<p>過去に建設業許可業者で取締役として在任していた場合には、その会社の建設業許可申請書類、変更届出書、登記事項証明書などが経験証明に役立つことがあります。</p>
<p>一方で、建設業許可を持っていない会社での経験を使う場合には、実際に建設業を営んでいたことや、経営業務に関与していたことを説明する資料が必要になります。</p>
<p>この場合、請負契約書、注文書、請求書、通帳、確定申告書、決算書などを確認しながら、建設業の経営業務経験を証明できるかを検討します。</p>
<p>要件を満たす人を取締役として迎える場合は、次の点を確認しておくことが重要です。</p>
<p>・申請会社で常勤できるか</p>
<p>・建設業の経営業務経験を証明できるか</p>
<p>・過去の経験年数が要件を満たしているか</p>
<p>・他社で常勤していないか</p>
<p>・取締役として実際に経営業務へ関与する予定があるか</p>
<p>特に注意したいのは、親族や知人を形式的に取締役へ入れるケースです。</p>
<p>建設業許可の要件を満たすためだけに名義を借りるような形では、常勤役員等として認められません。</p>
<p>また、将来的にその人が退任した場合には、再び常勤役員等が不在となる可能性があります。</p>
<p>そのため、要件を満たす人を取締役に迎える場合でも、一時的な対応として考えるのではなく、会社の経営体制として継続できるかを確認する必要があります。</p>
<p>後任者の経験があと少しで足りる場合には、要件を満たす人を外部から迎えるよりも、必要な経験年数を満たすまで待つ方が現実的な場合もあります。</p>
<p>一方で、許可がない期間が長くなると受注に大きな影響が出る場合には、要件を満たす人を常勤役員等として迎える選択肢を検討することになります。</p>
<p>どちらを選ぶべきかは、後任者の経験年数、会社の受注状況、許可がない期間の影響、迎える人の常勤性や経験証明の可否を総合的に見て判断することが大切です。</p>
<p>建設業許可を安定して維持するためには、常勤役員等の要件を満たす人を一人だけに依存しない体制を作っておくことも重要です。</p>
<p>次に、本記事の内容をまとめます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>建設業許可は、資格者がいれば取得・維持できるというものではありません。</p>
<p>建設業許可では、営業所技術者の要件と常勤役員等の要件を分けて確認する必要があります。</p>
<p>一級技能士などの資格を持っている人がいる場合、その資格によって営業所技術者の要件を満たせることがあります。</p>
<p>例えば、一級左官技能士であれば、左官工事業の営業所技術者として認められる可能性があります。</p>
<p>しかし、営業所技術者の要件を満たせることと、常勤役員等の要件を満たせることは別の問題です。</p>
<p>常勤役員等には、建設業の経営業務について一定の経験が求められます。</p>
<p>そのため、後任の社長や取締役が資格を持っていても、取締役としての経験や建設業の経営業務経験が不足している場合には、常勤役員等の要件を満たせないことがあります。</p>
<p>特に、先代社長が死亡した場合や、世代交代の途中で建設業許可を維持しようとする場合には注意が必要です。</p>
<p>先代社長が常勤役員等として許可を維持していた会社では、後任者が営業所技術者の資格を持っていても、常勤役員等の経験が不足しているために建設業許可を維持できないケースがあります。</p>
<p>このような場合には、後任者が必要な経験年数を満たすまで待つ方法や、要件を満たす人を新たに取締役として迎える方法を検討することになります。</p>
<p>ただし、要件を満たす人を取締役として迎える場合でも、形式的に名前だけを入れればよいわけではありません。</p>
<p>申請会社で常勤し、建設業の経営業務に実際に関与することが必要です。</p>
<p>また、過去の経営業務経験を証明できる資料も確認しなければなりません。</p>
<p>建設業許可を安定して維持するためには、資格者の有無だけで判断するのではなく、常勤役員等と営業所技術者の両方について、誰がどの要件を満たしているのかを整理しておくことが重要です。</p>
<p>世代交代を予定している会社や、先代社長が常勤役員等を務めている会社では、後任者がいつ常勤役員等の要件を満たすのか、営業所技術者の要件は誰で満たすのかを早めに確認しておくことをおすすめします。</p>
<p>当事務所では、東京都の建設業許可申請、常勤役員等の要件確認、営業所技術者の確認、世代交代に伴う許可維持のご相談に対応しております。</p>
<p>資格者はいるものの常勤役員等の経験に不安がある会社様や、先代社長から後任者への引継ぎで建設業許可を維持できるか確認したい会社様は、お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可が失効した場合、再取得できる？更新忘れ後の新規申請の注意点</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/sikkousaishutoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 03:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可再取得]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可失効]]></category>
		<category><![CDATA[新規許可]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[更新忘れ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4753</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可の更新期限を過ぎてしまい、「許可が失効してしまった」「もう一度、建設業許可を取り直したい」というご相談をいただくことがあります。 結論からいうと、建設業許可が失効した場合、以前の許可番号をそのまま復活させること...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">建設業許可の更新期限を過ぎてしまい、「許可が失効してしまった」「もう一度、建設業許可を取り直したい」というご相談をいただくことがあります。</p>
<p class="isSelectedEnd">結論からいうと、建設業許可が失効した場合、以前の許可番号をそのまま復活させることはできません。</p>
<p class="isSelectedEnd">建設業許可をもう一度取得するためには、あらためて新規許可申請を行う必要があります。</p>
<p class="isSelectedEnd">一般的には「再取得」と表現されることもありますが、実務上は過去の許可を復活させる手続きではなく、新しく建設業許可を取り直す手続きになります。</p>
<p class="isSelectedEnd">そのため、以前に建設業許可を持っていた会社であっても、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件などを改めて確認されます。</p>
<p class="isSelectedEnd">また、許可が失効している間は、原則として500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。</p>
<p>この記事では、建設業許可が失効した場合に再取得できるのか、更新忘れ後の新規許可申請で注意すべき点、失効中に請け負える工事の範囲について解説します。</p>
<h2>第1章　建設業許可が失効した場合、許可番号は復活できない</h2>
<p>建設業許可は、5年ごとに更新を受ける必要があります。</p>
<p>更新申請を行わないまま有効期間が満了すると、建設業許可は失効します。</p>
<p>一度失効した建設業許可については、あとから更新申請を行って、以前の許可番号をそのまま復活させることはできません。</p>
<p>ここは、建設業許可の更新忘れで特に誤解されやすいポイントです。</p>
<p>「少し期限を過ぎただけなので、遅れて更新できないか」<br />
「以前の許可番号をそのまま使えないか」<br />
「事情を説明すれば、失効前の状態に戻せないか」</p>
<p>このようなご相談をいただくことがあります。</p>
<p>しかし、建設業許可の有効期間を過ぎてしまった場合、原則として従前の許可は終了しています。</p>
<p>そのため、以前の許可を更新するのではなく、改めて新規許可申請を行う必要があります。</p>
<p>一般的には「建設業許可の再取得」と表現されることもありますが、実務上は過去の許可を再開する手続きではありません。</p>
<p>新たに建設業許可を取得する申請として扱われます。</p>
<p>そのため、以前に建設業許可を持っていた会社であっても、「過去に許可があったから簡単に戻せる」というわけではありません。</p>
<p>常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件など、建設業許可の要件を改めて確認されます。</p>
<p>また、失効前の許可番号は使えなくなり、新たに許可を取得した場合には新しい許可番号が付与されます。</p>
<p>建設業許可を失効してしまった場合は、まず「以前の許可を復活させる」のではなく、「新規許可申請として取り直す」という前提で手続きを考える必要があります。</p>
<p>次に、建設業許可の再取得が実務上どのような申請になるのかを解説します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/kousinsinsei/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可更新申請の重要ポイント</a></p>
<h2>第2章　再取得ではなく新規許可申請になる</h2>
<p>建設業許可が失効した後に、もう一度許可を取得することを「再取得」と表現することがあります。</p>
<p>しかし、建設業許可の実務上は、失効した許可を再開する手続きではありません。</p>
<p>以前の許可を復活させるのではなく、新たに建設業許可を取得するための新規許可申請として扱われます。</p>
<p>そのため、申請書類も新規許可申請として作成する必要があります。</p>
<p>過去に建設業許可を持っていた会社であっても、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況などを改めて確認されます。</p>
<p>「以前に許可を取ったことがあるから、今回は簡単に済む」というわけではありません。</p>
<p>もちろん、過去に許可を取得していた会社であれば、当時の申請資料や許可通知書、決算変更届の副本などが参考になることはあります。</p>
<p>しかし、それらはあくまで参考資料であり、現在の状況で建設業許可の要件を満たしているかどうかが改めて審査されます。</p>
<p>例えば、以前の許可取得時とは役員構成が変わっている場合があります。</p>
<p>営業所技術者が退職している場合もあります。</p>
<p>営業所の所在地が変わっていたり、財産要件を満たしているかどうかを確認し直す必要があったりすることもあります。</p>
<p>このように、建設業許可が失効した後の申請では、過去の許可の有無だけではなく、現在の会社の状態が重要になります。</p>
<p>また、新規許可申請として扱われるため、許可が出るまでには一定の審査期間がかかります。</p>
<p>東京都知事許可の場合でも、申請してすぐに許可が下りるわけではありません。</p>
<p>そのため、失効後すぐに大きな工事を請け負いたい場合には、許可取得までの期間も考慮しておく必要があります。</p>
<p>建設業許可を失効してしまった場合は、「再取得だから簡単に戻せる」と考えるのではなく、新規許可申請として一から要件と資料を確認することが大切です。</p>
<p>次に、建設業許可が失効している間に請け負える工事の範囲について解説します。</p>
<h2>第3章　失効中は500万円以上の工事を請け負えない</h2>
<p>建設業許可が失効している間は、建設業許可を受けていない状態になります。</p>
<p>そのため、原則として500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。</p>
<p>ここでいう500万円以上とは、税込金額で判断されます。</p>
<p>建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円以上となる場合、建設業許可が必要です。</p>
<p>建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円以上となる工事や、延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事を請け負う場合に建設業許可が必要となります。</p>
<p>建設業許可を失効している状態で、許可が必要な規模の工事を請け負ってしまうと、無許可営業となる可能性があります。</p>
<p>「以前は建設業許可を持っていた」<br />
「更新を忘れただけ」<br />
「すぐに再取得する予定がある」</p>
<p>という事情があっても、失効中は有効な建設業許可がない状態です。</p>
<p>そのため、失効後に新規許可申請を準備している間であっても、許可が必要な金額の工事を請け負うことはできません。</p>
<p>特に注意が必要なのは、元請会社や取引先から継続的に工事を受注している会社です。</p>
<p>建設業許可の有効期間が切れていることに気づかないまま、これまでどおり500万円以上の工事を請け負ってしまうと、後から大きな問題になる可能性があります。</p>
<p>また、建設業許可が失効していることを取引先に知られた場合、発注を止められたり、契約前に許可の再取得を求められたりすることもあります。</p>
<p>そのため、建設業許可が失効してしまった場合は、まず現在進行中の工事や今後請け負う予定の工事について、許可が必要な金額かどうかを確認することが重要です。</p>
<p>許可が不要な軽微な工事であれば請け負うことができますが、500万円以上の工事については、新たに建設業許可を取得するまで請け負わないよう注意が必要です。</p>
<p>建設業許可の失効に気づいた場合は、できるだけ早く新規許可申請の準備を進めるとともに、許可が下りるまでの受注管理を慎重に行う必要があります。</p>
<p>次に、失効後に建設業許可を取り直す際に、どのような許可要件が改めて確認されるのかを解説します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/500man/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可が必要になる500万円の基準とは？判断基準と注意点を解説</a></p>
<h2>第4章　失効後に再度確認される許可要件</h2>
<p>建設業許可が失効した後にもう一度許可を取得する場合、以前に許可を持っていた会社であっても、許可要件は改めて確認されます。</p>
<p>過去に建設業許可を取得していたことだけで、審査が省略されるわけではありません。</p>
<p>新規許可申請として、現在の会社の状況をもとに要件を満たしているかどうかが確認されます。</p>
<p>主に確認されるのは、次のような要件です。</p>
<ul>
<li>常勤役員等の要件</li>
<li>営業所技術者の要件</li>
<li>財産要件</li>
<li>営業所要件</li>
<li>社会保険の加入状況</li>
<li>欠格要件に該当しないこと</li>
</ul>
<p>これらは、以前の許可取得時に満たしていたとしても、失効後の新規申請時点で改めて確認されます。</p>
<p>例えば、以前は代表取締役の経営業務経験で常勤役員等の要件を満たしていたとしても、その後に役員変更があった場合は、現在の役員で要件を満たせるかを確認する必要があります。</p>
<p>また、以前の営業所技術者が退職している場合や、担当者が変更されている場合には、現在配置する営業所技術者が資格や実務経験の要件を満たしているかを確認し直す必要があります。</p>
<p>財産要件についても同じです。</p>
<p>以前に許可を取得したときは自己資本や残高証明で要件を満たしていたとしても、現在の直近決算で財産要件を満たしているかを確認します。</p>
<p>営業所についても、所在地や使用権限、独立性、営業所としての実態などが改めて確認されます。</p>
<p>このように、建設業許可が失効した後の新規許可申請では、「以前と同じ会社だから大丈夫」とは考えず、現在の状況を前提に一つずつ要件を確認する必要があります。</p>
<p>特に、長期間許可を持っていた会社ほど、許可取得当時から役員、技術者、営業所、財務内容が変わっていることがあります。</p>
<p>そのため、失効後に建設業許可を取り直す場合は、まず現在の会社が新規許可申請の要件を満たしているかを確認することが重要です。</p>
<p>次に、失効後の新規許可申請で特に注意したい、常勤役員等と営業所技術者の要件について解説します。</p>
<h2>第5章　常勤役員等・営業所技術者の要件に注意</h2>
<p>建設業許可が失効した後に新規許可申請を行う場合、特に注意したいのが常勤役員等と営業所技術者の要件です。</p>
<p>この2つは、建設業許可の中心となる要件です。</p>
<p>以前に建設業許可を取得していた会社であっても、失効後にもう一度許可を取得する場合には、現在の役員や技術者で要件を満たしているかを改めて確認されます。</p>
<p>まず、常勤役員等について確認が必要です。</p>
<p>常勤役員等とは、建設業の経営業務について一定の経験を有する役員等のことです。</p>
<p>失効前の許可で経営業務の管理責任者や常勤役員等として認められていた人が現在も在任している場合には、過去に建設業許可上で認められていた事実を利用して、経営業務の経験を証明できる場合があります。</p>
<p>この場合、過去の許可申請書類、変更届出書、副本などが重要な確認資料になります。</p>
<p>ただし、過去に認められていた事実があるからといって、現在の確認が不要になるわけではありません。</p>
<p>失効後の新規許可申請では、現在の役員構成を前提に、その人が申請会社で常勤しているか、現在も常勤役員等の要件を満たしているかを改めて確認されます。</p>
<p>そのため、以前の許可で常勤役員等として認められていた役員が現在も在任しているか、または現在の役員の中に建設業の経営業務経験を説明できる人がいるかを確認する必要があります。</p>
<p>次に、営業所技術者の要件も重要です。</p>
<p>営業所技術者は、許可を受けようとする業種ごとに、資格や実務経験などの要件を満たす人を営業所に配置する必要があります。</p>
<p>失効前の許可で営業所技術者等、または旧制度上の専任技術者として認められていた人が現在も在籍している場合には、過去に建設業許可上で認められていた事実を利用して、技術者としての経験を証明できる場合があります。</p>
<p>この場合も、過去の許可申請書類、変更届出書、副本などが確認資料として重要になります。</p>
<p>ただし、営業所技術者についても、過去に認められていたことだけで現在の要件確認が省略されるわけではありません。</p>
<p>失効後の新規許可申請では、現在配置する営業所技術者が、申請する業種について資格や実務経験の要件を満たしているかを改めて確認されます。</p>
<p>資格で営業所技術者の要件を満たす場合は、資格証や合格証明書などを確認します。</p>
<p>一方、実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合は、過去の工事実績や請求書、契約書、注文書、通帳など、実務経験を証明する資料が必要になることがあります。</p>
<p>過去に営業所技術者等として認められていた事実を利用できる場合であっても、現在その人が申請会社に常勤していることを確認できる資料は必要です。</p>
<p>建設業許可が失効した後の新規許可申請では、「以前に許可を持っていたから大丈夫」と考えるのではなく、現在の役員と技術者で要件を満たしているかを確認することが重要です。</p>
<p>一方で、過去の許可で経営業務の管理責任者、常勤役員等、営業所技術者等、専任技術者として認められていた人がいる場合には、その資料が経験証明に役立つことがあります。</p>
<p>そのため、建設業許可を再取得したい場合は、過去の許可通知書だけでなく、許可申請書類、変更届出書、決算変更届の副本なども早めに確認しておくことをおすすめします。</p>
<p>次に、財産要件や営業所要件についても改めて確認される点を解説します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/keikan/" target="_blank" rel="noopener">【東京都対応】常勤役員等（経営業務の管理責任者）の要件を徹底解説</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/sengi/" target="_blank" rel="noopener">【東京都対応】営業所技術者等の要件を徹底解説｜一般建設業許可・特定建設業許可の違い</a></p>
<h2>第6章　財産要件・営業所要件も改めて確認される</h2>
<p>建設業許可が失効した後に新規許可申請を行う場合、常勤役員等や営業所技術者だけでなく、財産要件や営業所要件についても改めて確認されます。</p>
<p>以前に建設業許可を取得していた会社であっても、過去の許可取得時の状態ではなく、新規許可申請を行う時点の状況で判断されます。</p>
<p>まず、財産要件について確認が必要です。</p>
<p>一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが確認されます。</p>
<p>以前の許可取得時に財産要件を満たしていたとしても、現在の直近決算で自己資本が500万円以上あるか、または残高証明書などによって資金調達能力を証明できるかを改めて確認する必要があります。</p>
<p>特に、許可取得後に赤字決算が続いている会社や、純資産が減少している会社では注意が必要です。</p>
<p>以前は財産要件を満たしていたとしても、失効後の新規許可申請時点で要件を満たしていなければ、申請を進めることができません。</p>
<p>次に、営業所要件についても確認されます。</p>
<p>建設業許可では、請負契約の見積り、入札、契約締結などを行う営業所の実態が必要です。</p>
<p>営業所として使用する権限があること、事務スペースが確保されていること、電話や机、パソコンなど業務に必要な設備が整っていることなどが確認されます。</p>
<p>以前の許可取得時と同じ場所で営業している場合でも、賃貸借契約書の内容や使用目的、営業所の写真などを改めて確認する必要があります。</p>
<p>また、許可取得後に本店所在地や営業所所在地が変わっている場合には、現在の営業所が建設業許可上の営業所として認められる状態かどうかを確認しなければなりません。</p>
<p>自宅兼事務所の場合には、居住部分と事務所部分の区分、来客対応や郵便物の受領、固定電話や事務机の設置状況などを説明できるようにしておく必要があります。</p>
<p>賃貸物件の場合には、契約書上の使用目的が事務所使用に適しているか、法人名義または個人事業主名義で使用権限を説明できるかを確認します。</p>
<p>このように、建設業許可が失効した後の新規許可申請では、以前に許可を持っていたことだけでは足りません。</p>
<p>現在の会社の財務状況と営業所の実態をもとに、改めて許可要件を満たしているかが審査されます。</p>
<p>建設業許可を再取得したい場合は、常勤役員等や営業所技術者の確認だけでなく、直近決算書、残高証明書、賃貸借契約書、営業所写真なども早めに準備しておくことをおすすめします。</p>
<p>次に、過去に建設業許可を持っていた場合でも、審査が省略されるわけではない点について解説します。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/zaisanyouken/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の財産的要件とは？500万円の資金調達能力と純資産要件を行政書士が解説</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/eigyoushokijun/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可における営業所とは？要件・判断基準を行政書士が解説（東京都基準）</a></p>
<h2>第7章　過去の許可があっても審査が省略されるわけではない</h2>
<p>建設業許可が失効した後に新規許可申請を行う場合、過去に建設業許可を持っていたことは重要な事情の一つです。</p>
<p>しかし、過去に許可を持っていたからといって、新規許可申請の審査が省略されるわけではありません。</p>
<p>失効後の申請は、以前の許可を復活させる手続きではなく、あらためて建設業許可を取得するための新規許可申請です。</p>
<p>そのため、現在の会社の状況をもとに、許可要件を満たしているかどうかが改めて確認されます。</p>
<p>例えば、以前の許可で常勤役員等や営業所技術者として認められていた人が現在も在籍している場合でも、現在も常勤しているか、現在の役職や勤務実態が要件に合っているかを確認されます。</p>
<p>また、以前と同じ営業所を使用している場合でも、現在の賃貸借契約書や営業所写真などによって、営業所としての実態を改めて確認する必要があります。</p>
<p>財産要件についても同じです。</p>
<p>以前の許可取得時に財産要件を満たしていたとしても、失効後の新規許可申請では、現在の直近決算や残高証明書などをもとに確認されます。</p>
<p>つまり、過去に許可を持っていた会社であっても、現在の状態で要件を満たしていなければ、新規許可申請を進めることはできません。</p>
<p>一方で、過去の許可資料がまったく役に立たないわけではありません。</p>
<p>過去の許可申請書類、変更届出書、決算変更届の副本などは、常勤役員等の経験や営業所技術者の実務経験を確認するうえで重要な資料になることがあります。</p>
<p>特に、以前の許可で経営業務の管理責任者、常勤役員等、営業所技術者等、旧制度上の専任技術者として認められていた人が現在も在籍している場合には、過去に認められていた事実を確認できる資料があると、申請準備を進めやすくなります。</p>
<p>そのため、建設業許可が失効した場合でも、過去の許可関係書類は処分せず、できるだけ保管しておくことが重要です。</p>
<p>許可通知書だけでなく、申請書の副本、変更届出書、決算変更届、受付印のある控えなども確認しておくとよいでしょう。</p>
<p>建設業許可の再取得を検討する場合は、「以前に許可があったから大丈夫」と考えるのではなく、過去資料を活用しながら、現在の要件を一つずつ確認することが大切です。</p>
<p>次に、建設業許可の更新忘れを防ぐために必要な管理について解説します。</p>
<h2>第8章　更新忘れを防ぐために必要な管理</h2>
<p>建設業許可の失効を防ぐためには、日頃から更新期限を管理しておくことが重要です。</p>
<p>建設業許可の有効期間は5年間です。</p>
<p>有効期間の満了日を過ぎてしまうと、許可は失効し、あとから更新申請を行って復活させることはできません。</p>
<p>そのため、更新期限が近づいてから慌てて準備を始めるのではなく、早めに更新時期を確認しておく必要があります。</p>
<p>東京都知事許可の場合、更新申請は有効期間満了日の2か月前から30日前までに行うのが原則です。</p>
<p>この期間内に申請できるよう、少なくとも有効期間満了日の半年前には準備を始めることをおすすめします。</p>
<p>特に注意したいのは、毎年の決算変更届が未提出になっている場合です。</p>
<p>建設業許可の更新申請を行うためには、原則として直近までの決算変更届が提出されている必要があります。</p>
<p>決算変更届が数年分たまっている場合、更新申請の前に未提出分を整理しなければならず、準備に時間がかかることがあります。</p>
<p>また、役員変更、本店移転、営業所移転、営業所技術者の変更などが発生している場合には、変更届出書の提出状況も確認する必要があります。</p>
<p>これらの変更届が未提出のままになっていると、更新申請の準備段階で追加の手続きが必要になることがあります。</p>
<p>建設業許可は、取得して終わりではありません。</p>
<p>毎年の決算変更届、役員や営業所に変更があった場合の変更届出書、5年ごとの更新申請を継続して管理する必要があります。</p>
<p>更新期限の管理を担当者の記憶だけに頼っていると、担当者の退職や異動、社内体制の変更によって期限を見落としてしまうことがあります。</p>
<p>そのため、社内のカレンダーや管理表で更新期限を共有し、許可期限の半年前には確認できる体制を作っておくことが大切です。</p>
<p>また、建設業許可の更新時には、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件なども改めて確認されます。</p>
<p>更新期限だけを管理するのではなく、更新時点で必要な要件を満たしているかどうかも早めに確認しておくと安心です。</p>
<p>建設業許可を失効してしまうと、500万円以上の工事を請け負えなくなるだけでなく、取引先からの信用にも影響する可能性があります。</p>
<p>元請会社や発注者から許可の有無を確認された際に、許可が失効していることが分かれば、受注や契約に支障が出ることもあります。</p>
<p>建設業許可を安定して維持するためには、更新期限、決算変更届、各種変更届を一体として管理することが重要です。</p>
<p>期限管理に不安がある場合や、決算変更届が未提出になっている場合は、早めに状況を確認し、更新申請に間に合うよう準備を進めることをおすすめします。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/kessanhenkougaiyou/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の決算変更届（決算報告書）とは？提出期限・必要書類・出さないリスクを解説</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/yakuinhenkoumiteishuturisk/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可の役員変更をしていないとどうなる？未提出のリスクと影響を解説</a></p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/itenhenkou/" target="_blank" rel="noopener">【建設業許可】主たる営業所の移転に伴う変更届</a></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>建設業許可の更新期限を過ぎて失効してしまった場合、以前の許可番号をそのまま復活させることはできません。</p>
<p>建設業許可をもう一度取得するためには、あらためて新規許可申請を行う必要があります。</p>
<p>一般的には「再取得」と表現されることもありますが、実務上は過去の許可を更新したり復活させたりする手続きではなく、新たに建設業許可を取り直す手続きになります。</p>
<p>そのため、以前に建設業許可を持っていた会社であっても、常勤役員等、営業所技術者、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況などを改めて確認されます。</p>
<p>また、建設業許可が失効している間は、有効な許可を受けていない状態になります。</p>
<p>そのため、原則として500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。</p>
<p>建築一式工事についても、1件の請負代金が1,500万円以上となる工事や、延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。</p>
<p>失効後に新規許可申請を行う場合、過去に建設業許可を持っていたことだけで審査が省略されるわけではありません。</p>
<p>現在の役員、技術者、営業所、財務状況をもとに、許可要件を満たしているかどうかが確認されます。</p>
<p>一方で、過去の許可資料がまったく役に立たないわけではありません。</p>
<p>以前の許可で経営業務の管理責任者、常勤役員等、営業所技術者等、旧制度上の専任技術者として認められていた人が現在も在籍している場合には、過去の許可申請書類や変更届出書の副本などが経験証明に役立つことがあります。</p>
<p>そのため、建設業許可が失効してしまった場合でも、許可通知書、申請書副本、変更届出書、決算変更届の控えなどはできるだけ確認しておくことが重要です。</p>
<p>もっとも、建設業許可は失効させないことが一番です。</p>
<p>更新期限を過ぎてしまうと、取引先からの信用に影響したり、500万円以上の工事を請け負えない期間が発生したりする可能性があります。</p>
<p>建設業許可を安定して維持するためには、5年ごとの更新期限だけでなく、毎年の決算変更届、役員変更、営業所変更、営業所技術者の変更なども継続して管理する必要があります。</p>
<p>当事務所では、東京都の建設業許可更新、失効後の新規許可申請、決算変更届、各種変更届の手続きに対応しております。</p>
<p>建設業許可の更新期限を過ぎてしまった会社様や、再取得が必要か分からない会社様は、お早めにご相談ください。</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/komonn/" target="_blank" rel="noopener">建設業許可 顧問サービス「許可防衛パック」</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定建設業許可は赤字決算でも維持できる？財産要件と更新時の注意点</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tokuteiakajiiji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[決算変更]]></category>
		<category><![CDATA[特定建設業]]></category>
		<category><![CDATA[般・特新規]]></category>
		<category><![CDATA[財産的要件]]></category>
		<category><![CDATA[赤字決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4722</guid>

					<description><![CDATA[特定建設業許可を持っている会社様から、「今期の決算が赤字になりそうですが、特定建設業許可は維持できますか」というご相談をいただくことがあります。 結論からいうと、赤字決算になっただけで、直ちに特定建設業許可が失効するわけ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>特定建設業許可を持っている会社様から、「今期の決算が赤字になりそうですが、特定建設業許可は維持できますか」というご相談をいただくことがあります。</p>
<p>結論からいうと、赤字決算になっただけで、直ちに特定建設業許可が失効するわけではありません。</p>
<p>また、毎年提出する決算変更届についても、赤字決算であること自体が直ちに許可維持に影響するわけではありません。</p>
<p>ただし、特定建設業許可は一般建設業許可と比べて財産的基礎の要件が厳しく定められています。</p>
<p>そのため、許可更新だけでなく、業種追加、許可換え新規などの申請を行う際には、直近決算で特定建設業許可の財産要件を満たしているかが確認されます。</p>
<p>その時点の直近決算で財産要件を満たしていない場合、特定建設業許可をそのまま維持したり、特定建設業として新たな申請を行ったりすることができない場合があります。</p>
<p>その場合は、特定建設業許可から一般建設業許可へ切り替えるため、般・特新規申請を検討することになります。</p>
<p>この記事では、特定建設業許可を持つ会社が赤字決算になった場合に、決算変更届や許可更新、業種追加、許可換え新規へどのような影響があるのか、財産要件や般・特新規申請の注意点を解説します。</p>
<h2>赤字決算でもすぐに特定建設業許可が失効するわけではない</h2>
<p>特定建設業許可を持っている会社が赤字決算になった場合でも、赤字になったことだけで直ちに特定建設業許可が失効するわけではありません。</p>
<p>建設業許可は、毎期の損益だけで判断されるものではありません。</p>
<p>そのため、今期の決算が赤字になったとしても、その事実だけで許可が取り消されたり、特定建設業許可を維持できなくなったりするわけではありません。</p>
<p>特定建設業許可で重要になるのは、赤字か黒字かという単純な損益の結果だけではなく、財産的基礎の要件を満たしているかどうかです。</p>
<p>具体的には、自己資本、資本金、欠損の額、流動比率などを確認する必要があります。</p>
<p>例えば、単年度では赤字になっていても、これまでの利益の蓄積があり、自己資本が十分に残っている会社であれば、特定建設業許可の財産要件を満たしている場合があります。</p>
<p>一方で、赤字決算によって純資産が大きく減少し、自己資本や欠損の額、流動比率に影響が出る場合には注意が必要です。</p>
<p>つまり、「赤字決算だから特定建設業許可を維持できない」ということではなく、赤字決算の結果として、特定建設業許可の財産要件を満たしているかどうかが問題になります。</p>
<p>特定建設業許可を持っている会社は、赤字が見込まれる場合でも、まずは直近の試算表や決算見込みをもとに、財産要件への影響を確認することが大切です。</p>
<p>次に、毎年提出する決算変更届と特定建設業許可の維持との関係について解説します。</p>
<h2>決算変更届では赤字そのものが直ちに問題になるわけではない</h2>
<p>建設業許可を受けている会社は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。</p>
<p>特定建設業許可を持っている会社も、一般建設業許可の会社と同じように、毎期の決算内容を決算変更届として提出します。</p>
<p>このとき、決算内容が赤字であったとしても、赤字決算であること自体が直ちに特定建設業許可の維持に影響するわけではありません。</p>
<p>決算変更届は、事業年度ごとの工事経歴や財務内容を届け出る手続きです。</p>
<p>そのため、赤字決算の決算変更届を提出したからといって、その時点でただちに特定建設業許可が取り消されたり、一般建設業許可へ切り替えなければならなくなったりするわけではありません。</p>
<p>ここは誤解されやすいポイントです。</p>
<p>特定建設業許可の会社様からは、「赤字の決算変更届を出したら、特定建設業許可を維持できなくなるのではないか」とご相談いただくことがあります。</p>
<p>しかし、赤字決算そのものと、特定建設業許可の維持可否は分けて考える必要があります。</p>
<p>問題となるのは、赤字決算になった結果として、特定建設業許可の財産要件を満たせなくなるかどうかです。</p>
<p>また、その財産要件が実際に確認されるのは、主に許可更新、業種追加、般・特新規、許可換え新規など、許可申請を行うタイミングです。</p>
<p>したがって、決算変更届を提出する段階では、赤字決算であることだけを理由に直ちに特定建設業許可が維持できなくなるわけではありません。</p>
<p>ただし、赤字が続いて自己資本が減少している場合や、流動比率が低下している場合には、将来の更新申請や業種追加申請の際に問題となる可能性があります。</p>
<p>そのため、特定建設業許可を持っている会社は、赤字決算になった時点で「今すぐ許可がなくなるか」だけを見るのではなく、次回の許可申請時に財産要件を満たせるかどうかを早めに確認しておくことが重要です。</p>
<p>次に、特定建設業許可で確認される財産要件について具体的に見ていきます。</p>
<h2>特定建設業許可で確認される財産要件</h2>
<p>特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎の要件が定められています。</p>
<p>一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることなどが財産要件として確認されます。</p>
<p>これに対して、特定建設業許可では、下請業者保護の観点から、より高い財務的な安定性が求められます。</p>
<p>特定建設業許可の財産要件として、一般的には次の4つをすべて満たす必要があります。</p>
<p>・欠損の額が資本金の20％を超えていないこと</p>
<p>・流動比率が75％以上であること</p>
<p>・資本金が2,000万円以上であること</p>
<p>・自己資本が4,000万円以上であること</p>
<p>この4つの要件は、赤字決算になった場合に特に確認しておきたいポイントです。</p>
<p>単年度の損益計算書が赤字であっても、すぐに特定建設業許可の財産要件を満たさなくなるとは限りません。</p>
<p>重要なのは、赤字決算の結果として、貸借対照表の純資産や流動資産、流動負債にどのような影響が出ているかです。</p>
<p>例えば、当期純損失が発生しても、これまでの利益剰余金が十分に残っており、自己資本が4,000万円以上を維持していれば、財産要件を満たしている可能性があります。</p>
<p>一方で、赤字によって利益剰余金が大きく減少し、自己資本が4,000万円を下回る場合や、欠損の額が資本金の20％を超える場合には注意が必要です。</p>
<p>また、流動比率についても確認が必要です。</p>
<p>流動比率は、短期的な支払能力を見るための指標です。</p>
<p>流動資産が流動負債に対してどの程度あるかを確認するもので、特定建設業許可では75％以上であることが求められます。</p>
<p>赤字決算であっても流動比率に問題がない会社もありますが、資金繰りが悪化し、流動資産が減少している場合には要件を満たさなくなる可能性があります。</p>
<p>このように、特定建設業許可では「赤字か黒字か」だけで判断するのではなく、欠損の額、流動比率、資本金、自己資本の4つを確認することが重要です。</p>
<p>次に、これらの財産要件がどのタイミングで確認されるのかについて解説します。</p>
<h2>財産要件はどのタイミングで確認されるのか</h2>
<p>特定建設業許可の財産要件は、毎年の決算変更届を提出するたびに、その場で直ちに審査されるというものではありません。</p>
<p>財産要件が特に重要になるのは、特定建設業許可の維持や区分変更を伴う申請を行うタイミングです。</p>
<p>具体的には、次のような場面で、直近決算をもとに特定建設業許可の財産要件を満たしているかが確認されます。</p>
<p>・許可更新</p>
<p>・般・特新規</p>
<p>・許可換え新規</p>
<p>例えば、特定建設業許可の更新申請を行う場合には、更新時点で提出されている直近決算をもとに、特定建設業許可の財産要件を満たしているかが確認されます。</p>
<p>また、一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替える般・特新規申請を行う場合にも、特定建設業許可の財産要件を満たしているかが確認されます。</p>
<p>さらに、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ許可換え新規申請を行う場合などにも、特定建設業許可を含む申請であれば、財産要件を満たしているかが確認されます。</p>
<p>一方で、業種追加申請については注意が必要です。</p>
<p>業種追加申請では、追加する業種について営業所技術者などの要件確認が中心となります。</p>
<p>すでに特定建設業許可を持っている会社が、別の業種について特定建設業許可を追加する場合に、毎回あらためて特定建設業許可の財産要件を確認されるとは限りません。</p>
<p>そのため、「赤字決算になると業種追加の際にも必ず財産要件で問題になる」とまではいえません。</p>
<p>ただし、更新申請、般・特新規申請、許可換え新規申請などでは、直近決算によって財産要件が確認されます。</p>
<p>そのため、赤字決算になった場合でも直ちに特定建設業許可が失効するわけではありませんが、次に財産要件を確認される申請のタイミングで要件を満たしていないと、特定建設業許可を維持したり、特定建設業として申請を進めたりすることが難しくなります。</p>
<p>特に注意が必要なのは、許可更新の時期が近い会社です。</p>
<p>更新申請の直前になってから財産要件を確認したところ、自己資本が4,000万円を下回っていたり、流動比率が75％未満となっていたりする場合、特定建設業許可として更新できない可能性があります。</p>
<p>このような場合には、特定建設業許可を維持できるよう決算対策を検討するのか、それとも一般建設業許可へ切り替えるのかを早めに判断する必要があります。</p>
<p>赤字決算そのものよりも重要なのは、次回の許可更新や般・特新規、許可換え新規のタイミングで、直近決算が財産要件を満たしているかどうかです。</p>
<p>特定建設業許可を持っている会社は、赤字が見込まれる段階で、次回の更新時期や今後の申請予定を確認し、財産要件への影響を早めに把握しておくことをおすすめします。</p>
<p>次に、財産要件を満たしていない場合にどのような対応が必要になるのかを解説します。</p>
<h2>財産要件を満たさない場合はどうなるのか</h2>
<p>特定建設業許可の財産要件を満たしていない場合、特定建設業許可として更新したり、一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替えたりすることはできません。</p>
<p>例えば、更新申請の直近決算で自己資本が4,000万円を下回っている場合や、流動比率が75％未満となっている場合には、特定建設業許可の財産要件を満たしていない可能性があります。</p>
<p>この場合、特定建設業許可をそのまま維持することは難しくなります。</p>
<p>ただし、財産要件を満たしていないからといって、直ちに建設業許可そのものを失うというわけではありません。</p>
<p>特定建設業許可としての要件を満たせない場合でも、一般建設業許可の要件を満たしていれば、一般建設業許可へ切り替えて許可を維持する方法があります。</p>
<p>このときに検討するのが、特定建設業許可から一般建設業許可へ切り替えるための般・特新規申請です。</p>
<p>般・特新規申請とは、すでに建設業許可を受けている業種について、一般建設業から特定建設業へ、または特定建設業から一般建設業へ区分を変更するための申請です。</p>
<p>特定建設業許可の財産要件を満たせなくなった場合には、更新時期や今後の受注予定を確認したうえで、特定建設業許可を維持するのか、一般建設業許可へ切り替えるのかを判断する必要があります。</p>
<p>特に注意が必要なのは、元請として大きな下請契約を締結する予定がある会社です。</p>
<p>特定建設業許可が必要となる規模の工事を今後も請け負う予定がある場合、一般建設業許可へ切り替えることで受注できる工事に制限が出る可能性があります。</p>
<p>一方で、実際には特定建設業許可が必要となる規模の工事を請け負っていない会社であれば、一般建設業許可へ切り替えても実務上大きな支障がない場合もあります。</p>
<p>そのため、財産要件を満たしていない場合には、単に「特定を維持できるか」だけではなく、今後の受注内容や元請・下請の契約規模も含めて判断することが重要です。</p>
<p>赤字決算が見込まれる場合や、自己資本・流動比率に不安がある場合は、更新申請の直前ではなく、早い段階で財務内容を確認しておくことをおすすめします。</p>
<p>次に、特定建設業許可から一般建設業許可へ切り替える般・特新規申請について、もう少し詳しく解説します。</p>
<h2>一般建設業許可へ切り替える般・特新規申請とは</h2>
<p>特定建設業許可の財産要件を満たせない場合には、一般建設業許可へ切り替えるための般・特新規申請を検討することになります。</p>
<p>般・特新規申請とは、すでに建設業許可を受けている業種について、一般建設業許可から特定建設業許可へ変更する場合、または特定建設業許可から一般建設業許可へ変更する場合に行う申請です。</p>
<p>今回のように、特定建設業許可を持っている会社が財産要件を満たせなくなった場合には、特定建設業許可から一般建設業許可へ切り替えるための般・特新規申請を行うことになります。</p>
<p>一般建設業許可へ切り替える場合、特定建設業許可に求められる財産要件は不要となります。</p>
<p>そのため、自己資本4,000万円以上や流動比率75％以上などの要件を満たしていない場合でも、一般建設業許可の要件を満たしていれば、許可を維持できる可能性があります。</p>
<p>ただし、一般建設業許可へ切り替えると、元請として一定額以上の下請契約を締結することができなくなります。</p>
<p>特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負い、その工事について下請業者へ一定額以上の工事を発注する場合に必要となる許可です。</p>
<p>そのため、一般建設業許可へ切り替えた後は、元請として大きな下請契約を締結する予定があるかどうかを必ず確認する必要があります。</p>
<p>もし、今後も元請として大規模な下請契約を締結する予定がある場合には、一般建設業許可へ切り替えることで受注や契約に影響が出る可能性があります。</p>
<p>一方で、元請として大きな下請契約を締結する予定がなく、実際には一般建設業許可の範囲で対応できる工事が中心であれば、一般建設業許可へ切り替えても実務上大きな支障がない場合もあります。</p>
<p>般・特新規申請を検討する際には、単に財産要件を満たしているかどうかだけではなく、会社の受注形態、元請工事の有無、下請契約の金額、今後の事業計画を確認することが重要です。</p>
<p>また、特定建設業許可から一般建設業許可へ切り替える場合には、更新期限との関係にも注意が必要です。</p>
<p>更新期限が近づいてから財産要件を確認し、特定建設業許可として更新できないことが判明すると、申請準備に十分な時間を確保できない可能性があります。</p>
<p>そのため、赤字決算が見込まれる場合や、自己資本・流動比率に不安がある場合は、更新期限よりも早い段階で財産要件を確認し、特定建設業許可を維持するのか、一般建設業許可へ切り替えるのかを検討しておくことが大切です。</p>
<p>次に、赤字が見込まれる会社が早めに確認しておきたいポイントを整理します。</p>
<h2>赤字が見込まれる会社が早めに確認すべきこと</h2>
<p>特定建設業許可を持っている会社で赤字決算が見込まれる場合は、決算が確定してから慌てて確認するのではなく、できるだけ早い段階で財産要件への影響を確認しておくことが重要です。</p>
<p>まず確認したいのは、次回の許可更新時期です。</p>
<p>特定建設業許可は、更新申請の際に直近決算で財産要件を満たしているかが確認されます。</p>
<p>そのため、更新期限が近い会社ほど、赤字決算による影響を早めに確認する必要があります。</p>
<p>次に確認すべきなのが、自己資本の金額です。</p>
<p>特定建設業許可では、自己資本が4,000万円以上であることが求められます。</p>
<p>単年度で赤字になったとしても、これまでの利益剰余金が十分に残っていれば、自己資本4,000万円以上を維持できる場合があります。</p>
<p>一方で、赤字によって純資産が大きく減少し、自己資本が4,000万円を下回る可能性がある場合には注意が必要です。</p>
<p>また、欠損の額が資本金の20％を超えていないかも確認する必要があります。</p>
<p>赤字が続いて繰越利益剰余金がマイナスになっている場合や、純資産が大きく減少している場合には、欠損の額の要件に影響することがあります。</p>
<p>さらに、流動比率も重要な確認項目です。</p>
<p>特定建設業許可では、流動比率が75％以上であることが求められます。</p>
<p>流動資産と流動負債のバランスによって判断されるため、赤字決算であっても流動比率に問題がないケースもあります。</p>
<p>しかし、資金繰りの悪化によって現預金や売掛金などの流動資産が減少し、短期借入金や未払金などの流動負債が増えている場合には、流動比率が低下する可能性があります。</p>
<p>あわせて、今後の申請予定も確認しておく必要があります。</p>
<p>許可更新だけでなく、一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替える般・特新規申請や、知事許可から大臣許可へ切り替える許可換え新規申請を予定している場合には、直近決算で財産要件を満たしているかが問題になります。</p>
<p>そのため、赤字が見込まれる会社は、次回の更新時期だけでなく、今後の許可申請予定も含めて確認しておくことが大切です。</p>
<p>実務上は、決算書が完成してから初めて確認するのではなく、試算表や決算見込みの段階で、自己資本、資本金、欠損の額、流動比率を確認しておくことをおすすめします。</p>
<p>早めに確認しておけば、決算対策を検討できる場合もありますし、特定建設業許可を維持するのか、一般建設業許可へ切り替えるのかを落ち着いて判断することができます。</p>
<p>赤字決算そのものを過度に恐れる必要はありません。</p>
<p>しかし、特定建設業許可を持っている会社にとっては、赤字が財産要件にどのような影響を与えるのかを確認しておくことが重要です。</p>
<p>特定建設業許可の更新時期が近い会社や、今後般・特新規申請、許可換え新規申請を予定している会社は、早めに財務内容を確認しておくことをおすすめします。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>特定建設業許可を持っている会社が赤字決算になったとしても、赤字になったことだけで直ちに特定建設業許可が失効するわけではありません。</p>
<p>また、毎年提出する決算変更届についても、赤字決算であること自体が直ちに許可維持に影響するわけではありません。</p>
<p>ただし、特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産要件が定められています。</p>
<p>具体的には、</p>
<p>・欠損の額が資本金の20％を超えていないこと</p>
<p>・流動比率が75％以上であること</p>
<p>・資本金が2,000万円以上であること</p>
<p>・自己資本が4,000万円以上であること</p>
<p>といった要件を満たしている必要があります。</p>
<p>赤字決算で注意すべきなのは、赤字そのものではなく、赤字の結果としてこれらの財産要件を満たせなくなるかどうかです。</p>
<p>特定建設業許可の財産要件は、主に許可更新、般・特新規、許可換え新規などの申請を行うタイミングで確認されます。</p>
<p>そのため、赤字決算になった場合でも、次回の更新時期や今後の申請予定を確認し、直近決算で財産要件を満たせるかどうかを早めに把握しておくことが重要です。</p>
<p>もし特定建設業許可の財産要件を満たせない場合には、特定建設業許可として更新することが難しくなる可能性があります。</p>
<p>その場合は、一般建設業許可へ切り替えるための般・特新規申請を検討することになります。</p>
<p>ただし、一般建設業許可へ切り替えると、元請として一定額以上の下請契約を締結できなくなるため、今後の受注内容や事業計画も含めて判断する必要があります。</p>
<p>特定建設業許可を持っている会社は、赤字決算が見込まれる段階で、試算表や決算見込みをもとに自己資本、資本金、欠損の額、流動比率を確認しておくことをおすすめします。</p>
<p>当事務所では、東京都の建設業許可更新、般・特新規申請、許可換え新規申請、決算変更届の作成について対応しております。</p>
<p>特定建設業許可を維持できるか不安がある会社様や、赤字決算が許可更新に影響するか確認したい会社様は、お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>出向者を営業所技術者にできる？東京都で確認される資料を解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/shukkougijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[常勤性]]></category>
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					<description><![CDATA[建設業許可では、親会社やグループ会社からの出向者を営業所技術者として配置したいというご相談をいただくことがあります。 結論からいうと、出向者であっても営業所技術者となることは可能です。 しかし、東京都では単に出向契約書を...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">建設業許可では、親会社やグループ会社からの出向者を営業所技術者として配置したいというご相談をいただくことがあります。</p>
<p class="isSelectedEnd">結論からいうと、出向者であっても営業所技術者となることは可能です。</p>
<p class="isSelectedEnd">しかし、東京都では単に出向契約書を提出すれば認められるわけではありません。</p>
<p class="isSelectedEnd">出向契約書の内容に加え、社会保険の加入状況や標準報酬決定通知書、さらに出向費用の支払状況などを確認し、実際に常勤していることが総合的に審査されます。</p>
<p class="isSelectedEnd">また、以前は健康保険証によって勤務先を確認する運用が一般的でしたが、現在では健康保険証による確認が難しくなったことから、標準報酬決定通知書などを用いて確認するケースが一般的となっています。</p>
<p>この記事では、東京都で実際に建設業許可申請を行った経験をもとに、出向者を営業所技術者として配置する場合に確認されるポイントや必要資料について解説します。</p>
<h2>出向者は営業所技術者になれるのか</h2>
<p>結論からいうと、出向者であっても営業所技術者となることは可能です。</p>
<p>建設業法では、営業所技術者について「常勤」であることが求められていますが、必ずしも申請会社と直接雇用契約を締結していなければならないとはされていません。</p>
<p>そのため、親会社やグループ会社から出向している社員であっても、営業所技術者として必要な資格や実務経験を有し、申請会社の営業所に常勤していることが確認できれば、営業所技術者となることができます。</p>
<p>実際に、大企業やグループ会社では、親会社から子会社へ出向した技術者が営業所技術者として配置されるケースも少なくありません。</p>
<p>しかし、出向者である場合は、通常の社員よりも常勤性の確認が重要になります。</p>
<p>東京都では、「出向している」という事実だけでは足りず、実際に申請会社の営業所へ常勤していることを客観的な資料によって確認しています。</p>
<p>そのため、出向契約書だけを提出すれば足りるわけではありません。</p>
<p>出向契約書の内容に加え、社会保険の加入状況や標準報酬決定通知書、出向費用の支払状況など、複数の資料を総合的に確認したうえで常勤性が判断されます。</p>
<p>次に、東京都では具体的にどのような資料によって常勤性を確認しているのかをご紹介します。</p>
<h2>東京都で確認される資料</h2>
<p>出向者を営業所技術者として配置する場合、東京都では常勤性を確認するために複数の資料を確認します。</p>
<p>単に「出向しています」という説明だけでは足りず、出向契約の内容と実際の勤務実態が一致しているかを総合的に判断します。</p>
<p>まず確認されるのが出向契約書です。</p>
<p>出向契約書では、</p>
<p>・出向元会社</p>
<p>・出向先会社</p>
<p>・出向期間</p>
<p>・業務内容</p>
<p>・給与負担</p>
<p>・社会保険の加入先</p>
<p>などを確認します。</p>
<p>特に重要なのが、社会保険をどちらの会社で加入することになっているかという点です。</p>
<p>東京都では、この出向契約書の内容だけで判断するのではなく、実際の社会保険加入状況についても確認します。</p>
<p>現在は健康保険証による確認が難しくなっていることから、標準報酬決定通知書によって社会保険の加入状況を確認することが一般的です。</p>
<p>標準報酬決定通知書に記載された事業所名が出向契約書の内容と一致しているかを確認することで、常勤性を判断する資料の一つとなります。</p>
<p>さらに東京都では、出向契約が実際に運用されているかについても確認します。</p>
<p>そのため、出向費用や人件費負担金などについて、申請会社から出向元会社へ支払われていることが分かる資料の提出を求められることがあります。</p>
<p>実務では、直近3か月程度の出向費用の支払実績を確認するケースが一般的です。</p>
<p>このように東京都では、出向契約書だけではなく、</p>
<p>・出向契約書</p>
<p>・標準報酬決定通知書</p>
<p>・出向費用の支払資料</p>
<p>などを相互に確認しながら、営業所技術者としての常勤性を総合的に判断しています。</p>
<p>次に、出向契約書で特に確認されるポイントについて詳しくご説明します。</p>
<h2>出向契約書で確認されるポイント</h2>
<p>東京都では、出向者を営業所技術者として申請する場合、まず出向契約書の内容を確認します。</p>
<p>出向契約書は、単に出向していることを証明するための書類ではありません。</p>
<p>申請会社と出向元会社との契約内容を確認し、営業所技術者として常勤性を判断するための重要な資料となります。</p>
<p>特に確認されるポイントは次のとおりです。</p>
<p>・出向元会社及び出向先会社</p>
<p>・出向期間</p>
<p>・業務内容</p>
<p>・指揮命令権がどちらにあるか</p>
<p>・給与負担をどちらの会社が行うか</p>
<p>・社会保険をどちらの会社で加入するか</p>
<p>この中でも特に重要なのが、社会保険の加入先です。</p>
<p>東京都では、出向契約書に社会保険の加入先が明記されているかを確認し、その内容と標準報酬決定通知書などの資料との整合性を確認しています。</p>
<p>例えば、出向契約書には申請会社で社会保険へ加入すると記載されているにもかかわらず、標準報酬決定通知書では出向元会社の名称となっている場合には、その理由について説明が必要になることがあります。</p>
<p>逆に、出向契約書と社会保険関係資料の内容が一致していれば、出向契約が実際に運用されていることを説明しやすくなります。</p>
<p>出向契約書はひな形どおりに作成するだけではなく、実際の勤務実態や社会保険の加入状況を正確に反映した内容となっていることが重要です。</p>
<p>東京都では、出向契約書だけで判断するのではなく、標準報酬決定通知書や出向費用の支払資料などと照らし合わせながら総合的に審査を行っています。</p>
<p>そのため、申請前には各資料の内容に矛盾がないかを確認しておくことが重要です。</p>
<p>次に、現在東京都で一般的となっている標準報酬決定通知書による確認方法についてご説明します。</p>
<h2>標準報酬決定通知書が重要な理由</h2>
<p>以前は、営業所技術者の常勤性を確認する資料として健康保険証の写しが提出されるケースが多くありました。</p>
<p>健康保険証には事業所名が記載されていたため、どの会社の社会保険に加入しているかを確認することができたためです。</p>
<p>しかし、現在は健康保険証の新規発行が終了し、事業所名を確認できないケースも増えています。</p>
<p>そのため、東京都では健康保険証に代わり、標準報酬決定通知書によって社会保険の加入状況を確認する運用が一般的となっています。</p>
<p>標準報酬決定通知書には、被保険者がどの事業所で社会保険に加入しているかが記載されているため、出向契約書の内容との整合性を確認することができます。</p>
<p>例えば、出向契約書で「社会保険は出向元会社で加入する」と定められている場合には、標準報酬決定通知書にも出向元会社が記載されていることが求められます。</p>
<p>反対に、「社会保険は申請会社で加入する」と定められている場合には、標準報酬決定通知書にも申請会社が記載されていることが望まれます。</p>
<p>このように、東京都では単に標準報酬決定通知書を提出するだけではなく、出向契約書の内容と一致しているかを確認しています。</p>
<p>どちらか一方だけではなく、複数の資料を相互に確認することで、実際に出向契約どおりの勤務体制となっているかを判断しているのです。</p>
<p>出向者を営業所技術者として申請する場合は、出向契約書を作成するだけでなく、標準報酬決定通知書など関連資料との整合性についても事前に確認しておくことが重要です。</p>
<p>次に、東京都で確認される出向費用の支払実績についてご説明します。</p>
<h2>出向費用の支払実績も確認される</h2>
<p>東京都では、出向契約書や標準報酬決定通知書だけでなく、出向契約が実際に運用されているかについても確認します。</p>
<p>そのため、出向者を営業所技術者として申請する場合には、出向費用の支払実績について資料の提出を求められることがあります。</p>
<p>実務では、申請会社から出向元会社へ支払われた出向費用や人件費負担金について、直近3か月程度の支払状況を確認するケースが一般的です。</p>
<p>これは、出向契約書を作成しただけではなく、実際に契約内容どおりの運用が行われているかを確認するためです。</p>
<p>例えば、出向契約書では「出向費用は申請会社が負担する」と定められているにもかかわらず、実際には支払実績が確認できない場合には、契約内容と実態が一致しているかについて説明を求められる可能性があります。</p>
<p>反対に、出向契約書の内容どおりに出向費用が継続して支払われていることが確認できれば、出向契約が実際に運用されていることを客観的に説明しやすくなります。</p>
<p>東京都では、</p>
<p>・出向契約書</p>
<p>・標準報酬決定通知書</p>
<p>・出向費用の支払資料</p>
<p>をそれぞれ独立した資料として見るのではなく、内容に矛盾がないかを総合的に確認しています。</p>
<p>そのため、申請前には各資料の内容が一致しているかを確認し、不足資料がないかを整理しておくことが重要です。</p>
<p>出向者を営業所技術者として申請する案件では、必要書類の収集に時間がかかることも少なくありません。</p>
<p>特に親会社やグループ会社との間で資料をやり取りする必要がある場合は、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。</p>
<p>次に、出向者を営業所技術者として申請する際の実務上の注意点についてご紹介します。</p>
<h2>実務上の注意点</h2>
<p>出向者を営業所技術者として申請する場合は、必要書類を揃えるだけでなく、それぞれの資料に矛盾がないことが重要です。</p>
<p>東京都では、一つの資料だけで常勤性を判断するのではなく、複数の資料を照らし合わせながら実際の勤務実態を確認しています。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・出向契約書では社会保険は出向元会社加入となっている</p>
<p>・標準報酬決定通知書では申請会社加入となっている</p>
<p>というように資料の内容が一致していない場合には、その理由について説明を求められることがあります。</p>
<p>また、出向費用の支払方法についても、出向契約書の内容と実際の運用が一致していることが重要です。</p>
<p>契約書には費用負担について記載されていても、実際の支払実績が確認できなければ、追加資料の提出を求められる可能性があります。</p>
<p>そのため、申請準備を始める際には、</p>
<p>・出向契約書</p>
<p>・標準報酬決定通知書</p>
<p>・出向費用の支払資料</p>
<p>を個別に準備するのではなく、それぞれの内容が一致しているかを確認しながら整理することをおすすめします。</p>
<p>また、親会社と子会社の双方から資料を収集する必要があるため、通常の建設業許可申請よりも準備期間が長くなることがあります。</p>
<p>出向者を営業所技術者として配置する予定がある場合は、営業所技術者の変更時期や新規申請の直前になってから準備を始めるのではなく、早い段階で必要資料を確認しておくことが重要です。</p>
<p>東京都では、出向者であっても営業所技術者として認められる運用となっています。</p>
<p>一方で、常勤性については通常の社員よりも詳細な確認が行われます。</p>
<p>事前に資料を整理しておくことで、補正や追加資料の提出を最小限に抑え、スムーズな申請につながります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>親会社やグループ会社からの出向者であっても、建設業許可における営業所技術者となることは可能です。</p>
<p>しかし、東京都では出向契約書だけを提出すれば認められるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者としての常勤性を確認するため、</p>
<p>・出向契約書</p>
<p>・標準報酬決定通知書</p>
<p>・出向費用の支払資料</p>
<p>など複数の資料を総合的に確認する運用となっています。</p>
<p>特に出向契約書については、社会保険の加入先や給与負担の方法などが実際の運用と一致していることが重要です。</p>
<p>また、以前は健康保険証による確認が一般的でしたが、現在では標準報酬決定通知書を用いて社会保険の加入状況を確認するケースが多くなっています。</p>
<p>さらに、東京都では出向契約が実際に運用されていることを確認するため、出向費用の支払実績についても確認が行われます。</p>
<p>このように、出向者を営業所技術者として申請する場合は、単に必要書類を揃えるだけではなく、それぞれの資料に矛盾がないよう整理することが重要です。</p>
<p>親会社と子会社の双方から資料を収集する必要があるため、通常の建設業許可申請より準備期間が長くなることも少なくありません。</p>
<p>当事務所では、東京都知事許可における営業所技術者の変更や、出向者を営業所技術者として配置する建設業許可申請についても数多く対応しております。</p>
<p>出向契約書の内容確認や必要資料の整理、東京都への申請手続きまでサポートしておりますので、出向者を営業所技術者として配置予定の会社様は、お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解決事例】東京都荒川区の個人事業主様｜白色申告でも管工事業の建設業許可を取得した事例</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kojinsioirosinseikyoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管工事業]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験証明]]></category>
		<category><![CDATA[白色申告]]></category>
		<category><![CDATA[管工事]]></category>
		<category><![CDATA[解決事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[個人事業主として長年建設業を営んでいるものの、「白色申告でも建設業許可は取得できるのだろうか」と不安に感じている方は少なくありません。 特に、実務経験を証明する必要がある場合は、確定申告書だけでなく請求書や通帳などの資料...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業主として長年建設業を営んでいるものの、「白色申告でも建設業許可は取得できるのだろうか」と不安に感じている方は少なくありません。</p>
<p>特に、実務経験を証明する必要がある場合は、確定申告書だけでなく請求書や通帳などの資料も必要となるため、どのように準備すればよいか悩まれるケースがあります。</p>
<p>今回は、東京都荒川区で管工事業を営む個人事業主様からご依頼いただいた建設業許可取得事例をご紹介します。</p>
<p>平成13年の創業以来、長年にわたり管工事業に従事されていましたが、近年は請負金額の大きな案件も増えてきたことから建設業許可の取得を検討されました。</p>
<p>白色申告であったため財産的要件の整理や貸借対照表の作成が必要となりましたが、実務経験の証明資料や営業所要件を一つずつ確認し、建設業許可申請を進めることができました。</p>
<p>この記事では、白色申告の個人事業主が管工事業の建設業許可を取得した事例について解説します。</p>
<h2>ご相談時の状況</h2>
<p>お問い合わせをいただいたのは令和7年3月でした。</p>
<p>お客様は東京都荒川区で管工事業を営む個人事業主の方で、平成13年の創業以来、20年以上にわたり給排水設備工事や空調設備工事などの管工事に従事されていました。</p>
<p>長年にわたり安定して事業を継続されていましたが、近年は請負金額の大きな工事を受注する機会が増えており、今後の事業拡大を見据えて建設業許可の取得を検討されていました。</p>
<p>これまで建設業許可がなくても事業を継続することはできていましたが、500万円以上の工事を受注するためには建設業許可が必要となります。</p>
<p>元請会社から許可取得を求められる場面も増えてきたことから、本格的に申請準備を進めることとなりました。</p>
<p>一方で、お客様には大きな不安がありました。</p>
<p>それは長年白色申告で事業を行っていたことです。</p>
<p>建設業許可の取得には財産的要件や実務経験の証明が必要となりますが、白色申告の場合は青色申告のような貸借対照表が作成されていないことも多く、「本当に許可が取得できるのだろうか」という不安をお持ちでした。</p>
<p>また、営業所技術者についてはお客様ご自身の実務経験で要件を満たせる見込みでしたが、そのためには過去の確定申告書や請求書、通帳などを活用して長期間の実務経験を証明する必要がありました。</p>
<p>そこでまずは、</p>
<p>・実務経験の証明が可能か</p>
<p>・財産的要件を満たせるか</p>
<p>・営業所として認められるか</p>
<p>という点を一つずつ確認しながら、建設業許可取得の可能性を検討することとなりました。</p>
<h2>個人事業主でも建設業許可は取得できるのか</h2>
<p>建設業許可というと法人が取得するものというイメージを持たれる方も少なくありません。</p>
<p>しかし、建設業許可は法人だけでなく個人事業主でも取得することが可能です。</p>
<p>実際に東京都でも多くの個人事業主が建設業許可を取得し、事業を継続しています。</p>
<p>今回のお客様も個人事業主として平成13年に創業し、長年にわたり管工事業を営んでいました。</p>
<p>そのため、個人事業主であること自体は建設業許可取得の障害にはなりませんでした。</p>
<p>建設業許可で重要なのは法人か個人かではなく、</p>
<p>・常勤役員等の要件</p>
<p>・営業所技術者の要件</p>
<p>・財産的要件</p>
<p>・営業所要件</p>
<p>を満たしているかどうかです。</p>
<p>個人事業主の場合、法人のように代表取締役はいませんが、事業主本人が建設業に関する十分な経営経験を有していれば常勤役員等の要件を満たすことができます。</p>
<p>また、営業所技術者についても事業主本人の資格や実務経験によって要件を満たすことが可能です。</p>
<p>今回のお客様は平成13年から管工事業を営んでおり、実務経験も非常に豊富でした。</p>
<p>そのため、要件そのものについては大きな問題はないと考えられました。</p>
<p>一方で、建設業許可では「経験があること」と「経験を証明できること」は別の問題です。</p>
<p>特に個人事業主の場合は、過去の確定申告書や請求書などをどこまで保管しているかによって申請の難易度が大きく変わります。</p>
<p>今回の案件でも、長年の実務経験をどのような資料で証明するかが重要なポイントとなりました。</p>
<p>次に、実際にどのような資料を用いて実務経験を証明したのかをご紹介します。</p>
<h2>実務経験の証明方法</h2>
<p>今回の案件では、営業所技術者及び常勤役員等の要件について、お客様ご本人の実務経験によって証明することとなりました。</p>
<p>管工事業の場合、資格がなくても10年以上の実務経験を証明できれば営業所技術者の要件を満たすことができます。</p>
<p>また、個人事業主として長年事業を営んでいる場合は、事業主としての経験により常勤役員等の要件も満たすことが可能です。</p>
<p>今回のお客様は平成13年から管工事業を営んでおり、実務経験そのものについては十分な年数がありました。</p>
<p>しかし、建設業許可申請では単に「長年仕事をしていた」という説明だけでは認められません。</p>
<p>実際に管工事業へ従事していたことを客観的な資料によって証明する必要があります。</p>
<p>そこで今回は、</p>
<p>・確定申告書</p>
<p>・請求書</p>
<p>・通帳</p>
<p>を中心に資料を整理しました。</p>
<p>まず、事業を継続していたことを確認するために過去10年分の確定申告書を確認しました。</p>
<p>そのうえで、管工事に関する請求書と通帳の入金記録を照合し、実際に工事を請け負っていたことを確認しました。</p>
<p>建設業許可の実務経験証明では、請求書だけでなく入金が確認できる資料も重要になります。</p>
<p>請求書が存在していても実際に工事代金が支払われたことを確認できなければ説明が難しくなるためです。</p>
<p>今回のお客様は長年事業を継続されていたこともあり、多くの資料が保管されていました。</p>
<p>そのため、請求書と通帳を照合しながら管工事業として説明可能な工事実績を整理していきました。</p>
<p>実務経験年数自体は十分にあったため、最大の課題は経験の有無ではなく、過去の資料をどのように整理して証明資料としてまとめるかという点でした。</p>
<p>建設業許可申請では、実務経験が豊富な方ほど対象期間が長くなるため、早い段階から資料収集を始めることが重要です。</p>
<p>次に、今回の案件で特徴的だった白色申告と財産的要件への対応についてご紹介します。</p>
<h2>白色申告で問題となった点</h2>
<p>今回の案件で特徴的だったのは、お客様が長年にわたり白色申告で事業を行っていたことです。</p>
<p>建設業許可の相談を受ける際、「白色申告でも建設業許可は取得できますか」という質問をいただくことがあります。</p>
<p>しかし、結論からいうと、白色申告であることだけを理由に建設業許可が取得できなくなるわけではありません。</p>
<p>今回のお客様についても、白色申告であったこと自体は建設業許可取得の障害にはなりませんでした。</p>
<p>もっとも、白色申告の場合は青色申告と比較して申請準備に時間がかかることがあります。</p>
<p>特に個人事業主が一般建設業許可を取得する場合は、財産的要件を証明する必要があります。</p>
<p>預金残高によって500万円以上の資金を証明する方法もありますが、今回は事業の実態を反映した資料で申請を進めることとしました。</p>
<p>そのため、確定申告書の内容をもとに貸借対照表を作成し、財産的要件を確認する作業を行いました。</p>
<p>青色申告の場合は貸借対照表が作成されていることが多いため比較的確認しやすいのですが、白色申告の場合は改めて資産や負債の内容を整理しなければならないことがあります。</p>
<p>今回の案件でも、確定申告書や預金資料などを確認しながら貸借対照表を作成し、財産的要件を満たしていることを確認しました。</p>
<p>また、白色申告の場合は帳簿や資料の保存状況によって実務経験証明の難易度も大きく変わります。</p>
<p>実務経験の証明では請求書や通帳が重要な資料となるため、過去の資料が残っていないと申請が難しくなることがあります。</p>
<p>その点、お客様は平成13年の創業以来長年にわたり事業を継続されており、必要な資料も保管されていたため、実務経験証明と財産的要件の両方について必要な資料を揃えることができました。</p>
<p>白色申告であっても、必要な資料が揃っていれば建設業許可を取得できるケースは少なくありません。</p>
<p>今回の案件は、白色申告であることよりも、必要な資料をどれだけ準備できるかが重要であることを改めて確認できた事例となりました。</p>
<p>次に、自宅兼営業所として申請した営業所要件についてご紹介します。</p>
<h2>自宅兼営業所の確認</h2>
<p>建設業許可を取得するためには、営業所要件を満たしていることも重要です。</p>
<p>今回のお客様は個人事業主であり、ご自身が所有する3階建ての戸建住宅を拠点として事業を行っていました。</p>
<p>そのため、建設業許可申請では自宅兼営業所として申請を行うことになりました。</p>
<p>建設業許可では、自宅を営業所として使用すること自体は認められています。</p>
<p>しかし、単に自宅の住所を営業所として記載すればよいわけではありません。</p>
<p>実際に建設業の営業活動を行う場所として使用されていることや、営業所としての独立性が確認できることが求められます。</p>
<p>今回のお客様の場合は、3階建ての戸建住宅のうち1階の一室を営業所として使用していました。</p>
<p>そのため、どの部分を営業所として利用しているのかを明確にするため、平面図を作成し申請書類へ添付しました。</p>
<p>また、営業所内部の状況についても確認を行い、</p>
<p>・事務机</p>
<p>・書類保管場所</p>
<p>・電話</p>
<p>・パソコン</p>
<p>など、建設業の営業活動を行うために必要な設備が整っていることを確認しました。</p>
<p>さらに、建物はお客様ご本人の所有であったため、営業所の使用権限についても問題ありませんでした。</p>
<p>賃貸物件の場合は賃貸借契約書などによって使用権限を確認する必要がありますが、今回は自宅所有であったため比較的スムーズに営業所要件を確認することができました。</p>
<p>個人事業主の場合、自宅兼営業所で建設業許可を取得するケースは少なくありません。</p>
<p>一方で、生活スペースと営業所スペースの区分が分かりにくい場合や、営業所として必要な設備が整っていない場合には追加資料を求められることもあります。</p>
<p>そのため、自宅兼営業所で申請する場合は、営業所として使用している場所を明確に説明できるよう準備しておくことが重要です。</p>
<p>次に、当事務所が行った対応と申請準備についてご紹介します。</p>
<h2>当事務所の対応</h2>
<p>今回の案件では、建設業許可の要件そのものよりも、長年にわたる実務経験をどのように証明するか、そして白色申告の状態から財産的要件をどのように整理するかが重要なポイントとなりました。</p>
<p>まず、常勤役員等及び営業所技術者の要件について確認を行いました。</p>
<p>お客様は平成13年から管工事業を営んでおり、実務経験年数は十分にありました。</p>
<p>そこで、過去10年分の確定申告書を確認し、事業継続の状況を整理しました。</p>
<p>そのうえで、請求書と通帳の入金記録を照合しながら、管工事業として説明可能な工事実績を抽出しました。</p>
<p>実務経験証明では、単に請求書を提出するだけではなく、実際に工事代金の入金が確認できる資料も重要になります。</p>
<p>そのため、請求書と通帳を一件ずつ確認しながら資料整理を進めました。</p>
<p>また、財産的要件については、白色申告であったため貸借対照表が作成されていませんでした。</p>
<p>そこで、確定申告書や預金資料をもとに貸借対照表を作成し、一般建設業許可に必要となる財産的要件を満たしていることを確認しました。</p>
<p>営業所要件については、自宅兼営業所として使用している戸建住宅の状況を確認し、平面図や営業所写真を準備しました。</p>
<p>営業所として使用している部屋や設備の状況についても整理し、東京都へ説明できる状態にしました。</p>
<p>このように、実務経験証明、財産的要件、営業所要件を一つずつ整理しながら申請準備を進めた結果、令和8年6月中旬に東京都へ建設業許可申請を行うことができました。</p>
<p>次に、申請後の結果についてご紹介します。</p>
<h2>結果</h2>
<p>令和7年3月にお問い合わせをいただき、その後、実務経験証明資料の整理や財産的要件の確認を進めました。</p>
<p>今回の案件では、長年の実務経験があること自体は大きな問題ではありませんでしたが、その経験を客観的な資料によって証明する作業に時間を要しました。</p>
<p>また、白色申告であったため、建設業許可申請に必要となる貸借対照表の作成や財産的要件の整理についても慎重に進める必要がありました。</p>
<p>さらに、自宅兼営業所として申請するため、営業所の使用状況や平面図の作成などについても確認を行いました。</p>
<p>こうした準備を進めた結果、令和8年6月中旬に東京都へ建設業許可申請を行うことができました。</p>
<p>本記事執筆時点では審査中ではあるものの、実務経験、財産的要件、営業所要件のいずれについても必要な資料を整えたうえで申請を行っており、令和8年7月末頃の許可取得を見込んでいます。</p>
<p>今回の案件では、</p>
<p>・個人事業主</p>
<p>・白色申告</p>
<p>・実務経験による要件証明</p>
<p>・自宅兼営業所</p>
<p>という、個人事業主の建設業許可申請でよく見られる論点が複数ありました。</p>
<p>一方で、長年にわたり事業を継続されていたことから必要資料も比較的揃っており、一つずつ課題を整理しながら申請準備を進めることができました。</p>
<p>建設業許可は、事業規模が拡大し500万円を超える工事を受注するための重要な手続きです。</p>
<p>今回のお客様についても、許可取得後はこれまで以上に受注機会が広がることが期待されます。</p>
<p>次に、同じような個人事業主の方が建設業許可を取得する際の注意点についてご紹介します。</p>
<h2>同じようなケースで注意すること</h2>
<p>今回のように個人事業主として長年建設業を営んでいる方は、建設業許可の要件そのものは満たしているケースが少なくありません。</p>
<p>一方で、許可取得の際に問題となるのは「経験があること」ではなく、「経験を証明できること」です。</p>
<p>特に実務経験によって営業所技術者の要件を証明する場合は、過去の請求書や通帳などの資料が必要になります。</p>
<p>長年事業を続けている方ほど対象期間が長くなるため、申請を検討し始めた段階で資料の有無を確認することをおすすめします。</p>
<p>また、個人事業主の場合は白色申告で事業を行っているケースもあります。</p>
<p>白色申告であっても建設業許可を取得することは可能ですが、財産的要件を確認するために追加の資料整理が必要になることがあります。</p>
<p>そのため、「白色申告だから許可は取れない」と考える必要はありませんが、早めに状況を確認することが重要です。</p>
<p>営業所要件についても注意が必要です。</p>
<p>個人事業主の場合は自宅兼営業所で申請するケースが多くありますが、営業所として使用している場所が明確であることや、建設業の営業活動を行うための設備が整っていることを説明できなければなりません。</p>
<p>自宅だから問題ないというわけではなく、営業所として認められる状態になっているかを事前に確認する必要があります。</p>
<p>今回のお客様のように、長年にわたり事業を継続している場合は、実務経験や経営経験そのものが問題になることは多くありません。</p>
<p>しかし、資料整理には想像以上に時間がかかることがあります。</p>
<p>建設業許可の取得を検討している場合は、工事受注の予定が決まってから慌てて準備するのではなく、余裕をもって資料確認を始めることをおすすめします。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>個人事業主であっても、建設業許可の要件を満たしていれば東京都知事許可を取得することが可能です。</p>
<p>今回の事例では、平成13年から管工事業を営む個人事業主の方が、実務経験を活用して管工事業の建設業許可取得を目指しました。</p>
<p>実務経験年数は十分にありましたが、建設業許可申請では経験があることだけでは足りません。</p>
<p>過去の確定申告書、請求書、通帳などを活用し、実際に管工事業へ従事していたことを客観的な資料によって証明する必要がありました。</p>
<p>また、白色申告であったため、財産的要件を確認するための貸借対照表作成も必要となりました。</p>
<p>さらに、自宅兼営業所として申請するため、営業所として使用する部屋や設備の状況についても整理し、営業所要件を満たしていることを確認しました。</p>
<p>今回のケースは、</p>
<p>・個人事業主でも建設業許可を取得できること</p>
<p>・白色申告でも建設業許可を取得できること</p>
<p>・実務経験証明では資料の保存が重要であること</p>
<p>を示す事例となりました。</p>
<p>建設業許可の取得を検討している個人事業主の方の中には、</p>
<p>「白色申告だから難しいのではないか」</p>
<p>「資格がないので許可は取れないのではないか」</p>
<p>と考えている方も少なくありません。</p>
<p>しかし、実務経験や経営経験が十分にあり、必要な資料を揃えることができれば許可取得が可能なケースも多くあります。</p>
<p>当事務所では、個人事業主の建設業許可申請や実務経験証明による許可取得のご相談にも対応しております。</p>
<p>管工事業をはじめ建設業許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都確認｜取締役が代表取締役に就任した場合の変更届出書の要否</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tokyojitumu1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の取得後に]]></category>
		<category><![CDATA[変更届出書]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可実務]]></category>
		<category><![CDATA[役員変更]]></category>
		<category><![CDATA[東京都建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4655</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可を取得している会社では、役員変更や役職変更が発生した際に変更届出書の提出が必要になることがあります。 そのため、「取締役が新たに代表取締役へ就任した場合は変更届出書が必要なのか」「役職変更だけでも届出が必要なの...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可を取得している会社では、役員変更や役職変更が発生した際に変更届出書の提出が必要になることがあります。</p>
<p>そのため、「取締役が新たに代表取締役へ就任した場合は変更届出書が必要なのか」「役職変更だけでも届出が必要なのか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>実際に、行政書士が実務上判断に迷うケースの一つでもあります。</p>
<p>今回は、既存の代表取締役はそのまま継続し、取締役が新たに代表取締役へ就任した事例について、東京都建設業課へ確認した結果をご紹介します。</p>
<p>結論からいうと、建設業許可申請上の申請者（代表者）に変更がない場合、東京都では変更届出書は不要との回答でした。</p>
<p>この記事では、役職変更と建設業許可の変更届出書との関係や、東京都へ確認した実際の運用について解説します。</p>
<h2 data-start="0" data-end="7">役職変更の事例</h2>
<p data-start="9" data-end="65">今回ご相談いただいたのは、建設業許可を取得している会社において、取締役が新たに代表取締役へ就任したケースでした。</p>
<p data-start="67" data-end="117">一般的に、建設業許可を取得している会社では役員変更が発生した場合に変更届出書の提出が必要となります。</p>
<p data-start="119" data-end="178">そのため、お客様からも「代表取締役が増えた場合は建設業許可の変更届出書が必要ではないか」というご相談をいただきました。</p>
<p data-start="180" data-end="188">今回の事例では、</p>
<p data-start="190" data-end="215">・既存の代表取締役Aは引き続き代表取締役として継続</p>
<p data-start="217" data-end="234">・取締役Bが新たに代表取締役へ就任</p>
<p data-start="236" data-end="259">・建設業許可申請上の申請者（代表者）は変更なし</p>
<p data-start="261" data-end="270">という状況でした。</p>
<p data-start="272" data-end="335">会社法上は代表取締役が追加されるため登記申請が必要となりますが、建設業許可上も変更届出書が必要になるのか判断に迷うケースです。</p>
<p data-start="337" data-end="375">実際に当事務所でも変更届出書が必要と考え、東京都へ変更届出書を提出しました。</p>
<p data-start="377" data-end="429">しかし、その後東京都建設業課から連絡があり、今回のケースについては変更届出書は不要との説明を受けました。</p>
<p data-start="431" data-end="481">行政書士実務においても判断に迷いやすい事例であり、東京都の運用を確認できた貴重なケースとなりました。</p>
<p data-start="483" data-end="510" data-is-last-node="" data-is-only-node="">次に、東京都へ確認した内容と回答についてご紹介します。</p>
<h2>東京都へ確認した結果</h2>
<p>今回のケースについては、当事務所でも変更届出書が必要と判断し、役員変更に関する変更届出書を東京都へ提出しました。</p>
<p>その後、東京都建設業課の担当者から連絡があり、今回の事例について運用上の取扱いを確認することができました。</p>
<p>東京都の回答は次のとおりです。</p>
<p>今回のケースでは、</p>
<ul>
<li>既存の代表取締役は引き続き代表取締役として継続している</li>
<li>取締役が新たに代表取締役へ就任した</li>
<li>建設業許可申請上の申請者（代表者）は変更されていない</li>
</ul>
<p>という状況であるため、建設業許可上の変更届出書は不要とのことでした。</p>
<p>また、今回提出済みの変更届出書については、</p>
<p>「今回は受理しますが、今後同様のケースでは提出不要です」</p>
<p>との説明を受けました。</p>
<p>つまり東京都では、代表取締役が増えたかどうかではなく、建設業許可申請上の申請者（代表者）が変更されたかどうかを基準として判断していることになります。</p>
<p>実際のところ、当事務所でも変更届出書が必要と考えていましたし、行政書士会の相談員へ確認した際も同様の認識でした。</p>
<p>そのため、実務上も判断が分かれやすい事例であると考えられます。</p>
<p>しかし、今回の事例では東京都建設業課へ直接確認し、さらに実際に提出した変更届出書に対する回答も得られたため、東京都の現在の運用を確認することができました。</p>
<p>次に、なぜ変更届出書が不要と判断されたのかについて考えてみます。</p>
<h2>なぜ変更届出書が不要なのか</h2>
<p>今回のケースでは、会社法上は代表取締役の変更が発生しています。</p>
<p>そのため、商業登記においては代表取締役就任の登記が必要となります。</p>
<p>一方で、建設業許可制度における変更届出書は、商業登記の変更内容と必ずしも一致するわけではありません。</p>
<p>東京都へ確認した結果からすると、今回のケースでは「代表取締役が増えたこと」そのものではなく、「建設業許可申請上の申請者（代表者）が変更されたかどうか」を基準として判断しているものと考えられます。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・代表取締役Aが退任し、代表取締役Bのみとなった</p>
<p>・建設業許可申請上の代表者がAからBへ変更となった</p>
<p>というケースであれば、建設業許可上の代表者変更として変更届出書が必要になると考えられます。</p>
<p>これに対し今回の事例では、</p>
<p>・代表取締役Aは継続</p>
<p>・代表取締役Bが追加</p>
<p>・建設業許可申請上の代表者はAのまま</p>
<p>という状況でした。</p>
<p>つまり、会社の代表権を有する者は増えているものの、建設業許可上の申請者（代表者）は変更されていないため、変更届出書は不要という整理になります。</p>
<p>この考え方は、商業登記上の変更と建設業許可上の変更を区別して考えると理解しやすいかもしれません。</p>
<p>実際に今回の案件では、変更届出書を提出したうえで東京都から「今後同様のケースは届出不要」との説明を受けているため、東京都としての現在の運用方針が確認できた事例といえます。</p>
<p>もっとも、建設業許可の運用は都道府県によって異なる場合があります。</p>
<p>そのため、東京都以外の許可行政庁については同様の取扱いになるとは限らず、個別に確認することをおすすめします。</p>
<p>次に、今回の事例から分かった実務上のポイントについて整理します。</p>
<h2>今回の事例から分かった実務上のポイント</h2>
<p>今回の事例は、東京都の建設業許可実務において非常に参考になるケースでした。</p>
<p>取締役が新たに代表取締役へ就任した場合、多くの方は「代表取締役が変更されたのだから建設業許可の変更届出書も必要ではないか」と考えると思います。</p>
<p>実際に当事務所でも同様に考え、変更届出書を提出しました。</p>
<p>しかし、東京都の現在の運用では、代表取締役が増えたこと自体ではなく、建設業許可申請上の申請者（代表者）が変更されたかどうかを基準として判断していることが確認できました。</p>
<p>今回の事例では、</p>
<p>・既存代表取締役は継続している</p>
<p>・新たに代表取締役が追加された</p>
<p>・建設業許可上の申請者は変更されていない</p>
<p>という状況であったため、変更届出書は不要という結論でした。</p>
<p>また、今回提出済みの変更届出書については受理されたものの、</p>
<p>「今後同様のケースでは提出不要」</p>
<p>との説明も受けています。</p>
<p>そのため、東京都知事許可業者において同じ状況が発生した場合は、変更届出書の提出が不要となる可能性があります。</p>
<p>もっとも、今回の取扱いは令和8年6月17日時点で東京都建設業課へ確認した内容に基づくものです。</p>
<p>建設業許可の運用は改正や運用変更によって取扱いが変わることもあります。</p>
<p>また、他の都道府県知事許可や国土交通大臣許可について同様の運用となるとは限りません。</p>
<p>実務上判断に迷う場合には、許可行政庁へ事前確認を行うことが安全です。</p>
<p>今回の事例は、建設業許可における「役員変更」と「役職変更」の違いを考えるうえでも参考になる事例であり、東京都の実務運用を確認できた貴重なケースとなりました。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>取締役が新たに代表取締役へ就任した場合、建設業許可の変更届出書が必要かどうか判断に迷うことがあります。</p>
<p>実際に今回の事例でも、当事務所及び行政書士会の相談員は変更届出書が必要ではないかと考えていました。</p>
<p>しかし、東京都建設業課へ確認した結果、</p>
<p>・既存の代表取締役が継続している</p>
<p>・取締役が新たに代表取締役へ就任した</p>
<p>・建設業許可申請上の申請者（代表者）は変更されていない</p>
<p>というケースでは、変更届出書は不要との回答でした。</p>
<p>また、今回提出済みの変更届出書については受理されたものの、</p>
<p>「今回は受理しますが、今後同様のケースでは提出不要です」</p>
<p>との説明も受けています。</p>
<p>今回の事例から分かったのは、東京都では代表取締役が増えたかどうかではなく、建設業許可申請上の申請者（代表者）が変更されたかどうかを基準として判断しているということです。</p>
<p>建設業許可実務では、手引や法令だけでは判断が難しいケースも少なくありません。</p>
<p>そのような場合には、実際の運用を確認することで初めて明確になることもあります。</p>
<p>今回の事例は、東京都の建設業許可実務における役職変更の取扱いを確認できた貴重なケースとなりました。</p>
<p>東京都知事許可業者で同様の役職変更を予定している場合は、参考にしていただければと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解決事例】東京都知事許可から国土交通大臣許可へ｜許可換え新規と般・特新規を同時に行った事例</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kyokagaedennkitusin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気通信工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[大臣許可]]></category>
		<category><![CDATA[特定建設業]]></category>
		<category><![CDATA[解決事例]]></category>
		<category><![CDATA[許可替え新規]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4649</guid>

					<description><![CDATA[東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規申請は、通常の更新や業種追加とは異なり、営業所体制や技術者配置を含めて改めて許可要件を確認する必要があります。 また、特定建設業許可を同時に取得する場合は、営業所技術者や...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="207" data-end="287">東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規申請は、通常の更新や業種追加とは異なり、営業所体制や技術者配置を含めて改めて許可要件を確認する必要があります。</p>
<p data-start="289" data-end="344">また、特定建設業許可を同時に取得する場合は、営業所技術者や財産的要件などについても慎重な検討が必要になります。</p>
<p data-start="346" data-end="439">今回は、東京都知事許可（一般建設業）を取得していた会社様が、従たる営業所の新設に伴い国土交通大臣許可へ移行するとともに、電気通信工事業について特定建設業許可を取得した事例をご紹介します。</p>
<h2>ご相談時の状況</h2>
<p>ご相談をいただいたのは令和7年7月でした。</p>
<p>お客様は東京都内で電気工事業及び電気通信工事業を営む会社で、当時は東京都知事許可による一般建設業許可を取得していました。</p>
<p>主力事業は電気通信工事業であり、大手企業からの案件も数多く手掛けていましたが、近年は工事規模の拡大に伴い、より大きな案件への参入を検討されていました。</p>
<p>その中で課題となったのが特定建設業許可です。</p>
<p>電気通信工事業については、今後さらに大型案件の受注を目指すため、一般建設業許可ではなく特定建設業許可の取得が必要な状況となっていました。</p>
<p>一方で、特定建設業許可を取得するためには営業所技術者の配置など、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たさなければなりません。</p>
<p>当初、お客様の営業所技術者は実務経験10年以上の従業員のみであり、特定建設業許可の要件を満たす監理技術者資格者は在籍していませんでした。</p>
<p>そのため、新たに監理技術者資格を有する技術者を採用することとなりました。</p>
<p>しかし、採用予定者は地方在住であり、東京都への転居が難しい状況でした。</p>
<p>そこで本社へ配置するのではなく、採用予定者の居住地付近に従たる営業所を設置し、その営業所に営業所技術者として配置する方法を検討することになりました。</p>
<p>結果として、</p>
<p>・本社は電気工事業（一般建設業）</p>
<p>・従たる営業所は電気工事業（一般建設業）及び電気通信工事業（特定建設業）</p>
<p>という体制で許可取得を目指すこととなりました。</p>
<p>また、従たる営業所の新設に伴い、東京都知事許可ではなく国土交通大臣許可への許可換え新規申請が必要となるため、営業所体制の整理と許可区分の検討を並行して進めることとなりました。</p>
<h2>なぜ大臣許可が必要になったのか</h2>
<p>建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の二種類があります。</p>
<p>一般的には、一つの都道府県内のみに営業所を設置する場合は都道府県知事許可、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣許可が必要となります。</p>
<p>今回のお客様は、当初から東京都知事許可による一般建設業許可を取得しており、電気工事業及び電気通信工事業を営んでいました。</p>
<p>しかし、主力事業である電気通信工事業については、今後さらに大型案件の受注を目指していました。</p>
<p>そのため、電気通信工事業について特定建設業許可を取得することが計画されました。</p>
<p>一方で、特定建設業許可を取得するために新たに採用した監理技術者資格者は地方在住であり、東京都の本社へ転居することが難しい状況でした。</p>
<p>建設業許可では、営業所技術者は営業所ごとに常勤しなければなりません。</p>
<p>そのため、本社へ配置することができない以上、新たな営業所を設置したうえで配置する必要がありました。</p>
<p>そこで、監理技術者が勤務できる場所に従たる営業所を設置し、</p>
<p>・本社は電気工事業（一般建設業）</p>
<p>・従たる営業所は電気工事業（一般建設業）及び電気通信工事業（特定建設業）</p>
<p>という営業所体制を構築することとなりました。</p>
<p>従たる営業所を東京都以外に設置することとなったため、許可区分も東京都知事許可から国土交通大臣許可へ変更する必要があります。</p>
<p>このように、今回の案件では単に特定建設業許可を取得するだけではなく、</p>
<p>・従たる営業所の新設</p>
<p>・監理技術者の配置</p>
<p>・東京都知事許可から国土交通大臣許可への移行</p>
<p>を同時に進める必要がありました。</p>
<p>そのため、通常の業種追加や更新申請とは異なり、営業所体制全体を見直したうえで許可換え新規申請を行うことになりました。</p>
<p>次に、一般建設業と特定建設業の違いについて解説します。</p>
<h2>一般建設業と特定建設業の違い</h2>
<p>建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。</p>
<p>現在建設業許可を取得している会社の多くは一般建設業許可ですが、一定規模以上の工事を請け負う場合には特定建設業許可が必要になることがあります。</p>
<p>一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請業者へ発注する金額にあります。</p>
<p>例えば、発注者から直接工事を請け負う元請業者が、一つの工事について下請業者へ一定額以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要となります。</p>
<p>そのため、会社の規模だけで一般建設業か特定建設業かが決まるわけではありません。</p>
<p>実際には、</p>
<p>・どのような工事を受注しているか</p>
<p>・元請として工事を管理しているか</p>
<p>・下請業者へどの程度発注しているか</p>
<p>といった点が重要になります。</p>
<p>今回のお客様は、電気通信工事業を主力事業としており、今後さらに大型案件の受注を予定していました。</p>
<p>将来的な受注規模や事業計画を検討した結果、一般建設業許可のままではなく、電気通信工事業について特定建設業許可を取得する方針となりました。</p>
<p>一方で、電気工事業については現在の事業内容や受注状況を踏まえ、引き続き一般建設業許可とすることが適切であると判断しました。</p>
<p>その結果、</p>
<p>・電気工事業　一般建設業</p>
<p>・電気通信工事業　特定建設業</p>
<p>という構成で申請を進めることになりました。</p>
<p>なお、特定建設業許可は一般建設業許可よりも要件が厳しくなります。</p>
<p>営業所技術者についても、一般建設業より高い要件が求められるため、事前に技術者体制を十分に確認する必要があります。</p>
<p>今回の案件でも、特定建設業許可取得にあたり、監理技術者資格を有する技術者の確保が重要なポイントとなりました。</p>
<p>次に、営業所技術者の配置計画と従たる営業所の設置についてご紹介します。</p>
<h2>営業所技術者の配置計画</h2>
<p>今回の案件では、特定建設業許可を取得するための営業所技術者の配置が重要なポイントとなりました。</p>
<p>一般建設業許可の場合と比較すると、特定建設業許可では営業所技術者に求められる要件が高くなるためです。</p>
<p>ご相談当初、本社には電気工事業について2級電気工事施工管理技士の資格を保有する技術者が在籍していました。</p>
<p>そのため、電気工事業の一般建設業許可については大きな問題はありませんでした。</p>
<p>一方で、電気通信工事業の特定建設業許可を取得するためには、一級電気通信工事施工管理技士などの国家資格を有し、監理技術者資格者証の交付を受けている技術者の配置が必要となります。</p>
<p>ご相談当初は、特定建設業許可の要件を満たす技術者が在籍していなかったため、新たに一級電気通信工事施工管理技士の資格及び監理技術者資格者証を有する技術者を採用することとなりました。</p>
<p>しかし、採用予定者は地方在住であり、東京都の本社へ転居することが難しい状況でした。</p>
<p>建設業許可では営業所技術者に常勤性が求められるため、遠隔地から本社の営業所技術者として配置することはできません。</p>
<p>そのため、本社へ配置するという選択肢ではなく、採用した技術者が勤務できる地域に新たな営業所を設置する方法を検討することとなりました。</p>
<p>結果として、従たる営業所を新設し、</p>
<p>・本社は電気工事業（一般建設業）</p>
<p>・従たる営業所は電気工事業（一般建設業）</p>
<p>・従たる営業所は電気通信工事業（特定建設業）</p>
<p>という営業所体制を構築することとなりました。</p>
<p>また、従たる営業所には監理技術者資格者証を有する技術者2名を配置し、電気通信工事業及び電気工事業の双方について要件を満たす体制を整えました。</p>
<p>今回の案件では、営業所技術者の資格要件そのものよりも、</p>
<p>・どの営業所に配置するか</p>
<p>・常勤性をどのように確保するか</p>
<p>・許可業種ごとに必要な技術者をどのように配置するか</p>
<p>という営業所体制全体の設計が重要なポイントとなりました。</p>
<p>技術者の採用から営業所の設置、許可区分の検討までを一体的に進めることで、特定建設業許可の取得に向けた体制を整えることができました。</p>
<p>次に、従たる営業所を新設した理由と、国土交通大臣許可への許可換え新規申請についてご紹介します。</p>
<h2>従たる営業所を新設した理由</h2>
<p>今回の案件では、新たに採用した監理技術者資格者証を有する技術者をどの営業所へ配置するかが大きな課題となりました。</p>
<p>建設業許可では、営業所技術者はその営業所に常勤していることが求められます。</p>
<p>そのため、資格者が在籍しているだけでは足りず、実際にその営業所へ勤務し、常勤性を確保できる体制を整えなければなりません。</p>
<p>今回採用した技術者は地方在住であり、東京都の本社へ転居することが難しい状況でした。</p>
<p>そのため、本社へ配置することは現実的ではなく、技術者が勤務可能な地域に新たな営業所を設置する方法を検討することとなりました。</p>
<p>結果として、従たる営業所を新設し、その営業所に監理技術者資格者証を有する技術者を配置する体制を構築しました。</p>
<p>従たる営業所を設置したことで、電気通信工事業の特定建設業許可に必要となる技術者配置要件を満たすことが可能となりました。</p>
<p>一方で、従たる営業所を設置することにより、建設業許可の区分にも影響が生じます。</p>
<p>建設業許可では、一つの都道府県内のみに営業所を設置する場合は都道府県知事許可となりますが、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣許可が必要となります。</p>
<p>今回の案件では、本社と従たる営業所が異なる都道府県に所在することとなったため、従前の東京都知事許可を継続することはできませんでした。</p>
<p>そのため、</p>
<p>・東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規申請</p>
<p>・電気通信工事業の特定建設業許可取得</p>
<p>を同時に進めることとなりました。</p>
<p>許可換え新規申請は、単なる更新申請とは異なり、営業所体制や技術者配置、財産的要件などについて改めて審査が行われます。</p>
<p>今回の案件では、本社及び従たる営業所の営業所要件についても確認を行い、賃貸借契約書などの資料を整理したうえで申請準備を進めました。</p>
<p>このように、特定建設業許可の取得をきっかけとして営業所体制を見直した結果、国土交通大臣許可への移行が必要となった事例でした。</p>
<p>次に、関東地方整備局への申請手続きと審査の流れについてご紹介します。</p>
<h2>関東地方整備局への申請</h2>
<p>営業所体制や技術者配置の整理が完了した後、国土交通大臣許可への許可換え新規申請の準備を進めました。</p>
<p>今回の案件では、</p>
<p>・東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規</p>
<p>・電気通信工事業の特定建設業許可取得</p>
<p>・電気工事業の一般建設業許可継続</p>
<p>を同時に行う必要がありました。</p>
<p>そのため、通常の更新申請や業種追加申請と比較すると、確認事項や提出書類も多くなります。</p>
<p>まず、本社及び従たる営業所について営業所要件を確認し、それぞれの賃貸借契約書や営業所写真などを準備しました。</p>
<p>また、営業所技術者についても資格証や監理技術者資格者証、常勤性を確認するための社会保険関係資料などを整理しました。</p>
<p>財産的要件については、直近の決算書を確認したところ特定建設業許可の要件を十分に満たしており、大きな問題はありませんでした。</p>
<p>さらに、既存の東京都知事許可業者であったため、過去の許可関係書類や変更届出書の内容についても確認を行い、現在の会社情報との整合性を確認しました。</p>
<p>技術者の採用や営業所設置の準備に時間を要したため、実際の申請は令和8年3月末に関東地方整備局へ行いました。</p>
<p>関東地方整備局への申請では、東京都知事許可の更新とは異なり、提出資料や確認事項も多くなります。</p>
<p>そのため、事前に必要書類を整理し、営業所体制や技術者配置について説明できる状態で申請を行うことが重要です。</p>
<p>今回の案件では、申請前の段階で論点を整理できていたこともあり、大きな補正指示を受けることなく審査が進みました。</p>
<p>しかし、審査期間中には想定していなかった役員変更と令三使用人の変更が発生することとなり、追加対応が必要となりました。</p>
<p>次に、申請後に発生した役員変更と令三使用人変更への対応についてご紹介します。</p>
<h2>申請中に発生した役員変更と令三使用人変更への対応</h2>
<p>今回の案件では、関東地方整備局へ許可換え新規申請を行った後に、想定していなかった役員変更及び令三使用人の変更が発生しました。</p>
<p>通常、建設業許可申請では申請時点の内容をもとに審査が行われますが、審査期間中に会社の役員構成や営業所体制が変更となるケースもあります。</p>
<p>今回の会社は申請時点ではまだ東京都知事許可業者でした。</p>
<p>そのため、役員変更及び令三使用人の変更が発生した際には、まず東京都へ変更届出書を提出する必要がありました。</p>
<p>許可換え新規申請を行っているからといって、直ちに大臣許可業者になるわけではありません。</p>
<p>実際に国土交通大臣許可が許可となり、新しい許可番号が発番されるまでは東京都知事許可業者として扱われます。</p>
<p>そのため、審査期間中に発生した変更事項については、従前の許可行政庁である東京都へ変更届出書を提出しました。</p>
<p>その後、令和8年5月末に国土交通大臣許可が取得できたため、改めて大臣許可業者としての変更届出書を提出し、役員及び令三使用人の情報を最新の内容へ整理しました。</p>
<p>許可換え新規申請では、申請書を提出した後も会社の状況に変更が生じる可能性があります。</p>
<p>特に審査期間が数か月に及ぶこともあるため、</p>
<p>・役員変更</p>
<p>・商号変更</p>
<p>・営業所変更</p>
<p>・令三使用人変更</p>
<p>などが発生した場合には、どの行政庁へどのタイミングで届出を行うべきかを確認することが重要です。</p>
<p>今回の案件では、東京都知事許可業者としての届出と、大臣許可取得後の届出をそれぞれ適切なタイミングで行うことで、許可換え新規申請に影響を与えることなく手続きを完了することができました。</p>
<p>次に、許可取得までの結果と、その後のサポート内容についてご紹介します。</p>
<h2>結果</h2>
<p>令和7年7月にご相談をいただき、その後、営業所体制の検討や技術者の採用、必要書類の収集を進めました。</p>
<p>今回の案件では、単に業種追加や更新を行うのではなく、</p>
<p>・東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規</p>
<p>・電気通信工事業の特定建設業許可取得</p>
<p>・従たる営業所の新設</p>
<p>を同時に進める必要がありました。</p>
<p>また、特定建設業許可に必要な技術者の確保や営業所体制の整備にも時間を要したため、申請前の準備期間は比較的長くなりました。</p>
<p>その後、令和8年3月末に関東地方整備局へ申請を行い、審査期間中には役員変更及び令三使用人変更への対応も発生しましたが、適切な時期に東京都及び関東地方整備局への手続きを行うことで問題なく対応することができました。</p>
<p>その結果、令和8年5月末に国土交通大臣許可を取得することができました。</p>
<p>取得した許可の内容は、</p>
<p>・電気工事業　一般建設業</p>
<p>・電気通信工事業　特定建設業</p>
<p>となり、当初の事業計画どおりの許可構成を実現することができました。</p>
<p>今回の案件では、</p>
<p>・特定建設業許可取得に向けた技術者確保</p>
<p>・従たる営業所の新設</p>
<p>・国土交通大臣許可への移行</p>
<p>・審査期間中の変更届出対応</p>
<p>など、複数の論点がありましたが、一つずつ整理しながら進めることで無事に許可取得へ至りました。</p>
<p>特に、営業所体制と技術者配置を早い段階で検討できたことが、スムーズな許可取得につながったと考えています。</p>
<p>現在は許可取得後のサポートとして、事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届をはじめ、役員変更や営業所変更など各種変更届出についても継続して支援しています。</p>
<p>次に、同じように国土交通大臣許可や特定建設業許可を検討している会社様が注意すべきポイントについてご紹介します。</p>
<h2>同じようなケースで注意すること</h2>
<p>今回のように、東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規申請と、特定建設業許可の取得を同時に進めるケースでは、通常の更新申請や業種追加申請とは異なる論点が数多くあります。</p>
<p>まず重要なのが営業所体制の整理です。</p>
<p>国土交通大臣許可が必要となるかどうかは、実際にどこへ営業所を設置するかによって決まります。</p>
<p>そのため、技術者を採用してから営業所を探すのではなく、技術者の勤務場所や常勤性を考慮しながら営業所体制を設計することが重要です。</p>
<p>また、特定建設業許可を取得する場合は、営業所技術者の資格要件についても慎重に確認しなければなりません。</p>
<p>一般建設業許可では問題なくても、特定建設業許可では要件を満たさないケースもあります。</p>
<p>資格の有無だけでなく、</p>
<p>・監理技術者資格者証の有無</p>
<p>・常勤性</p>
<p>・配置予定営業所</p>
<p>なども含めて確認する必要があります。</p>
<p>さらに、大臣許可への許可換え新規申請では審査期間が比較的長くなるため、申請後に会社の状況が変わることも少なくありません。</p>
<p>今回の案件でも、審査期間中に取締役及び令三使用人の変更が発生しました。</p>
<p>許可換え新規申請中であっても、許可取得までは従前の許可行政庁の管轄となるため、どの行政庁へどのタイミングで変更届出書を提出するのかを判断する必要があります。</p>
<p>また、営業所要件についても事前確認が重要です。</p>
<p>本社や従たる営業所については、営業所として使用する権限があることを説明できる状態にしておく必要があります。</p>
<p>賃貸物件の場合は賃貸借契約書、自社所有の場合は建物の登記事項証明書などによって営業所の使用権限を確認します。</p>
<p>関東地方整備局への大臣許可申請では、これらの資料を申請書類として提出する運用ではありませんが、審査の過程で内容確認が行われるため、事前に内容を確認し、いつでも提示できるよう準備しておくことをおすすめします。</p>
<p>今回のように、国土交通大臣許可への移行や特定建設業許可の取得は、技術者、営業所、許可区分など複数の要素が関係する手続きです。</p>
<p>そのため、許可取得を検討している場合は、申請直前ではなく事業計画の段階から準備を始めることで、よりスムーズに手続きを進めることができます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規申請は、単に提出先が変わるだけの手続きではありません。</p>
<p>営業所体制や営業所技術者の配置状況、許可区分の選択などを改めて整理し、現在の事業内容に適した許可体制を構築することが重要になります。</p>
<p>今回の事例では、電気通信工事業において今後より大規模な案件へ対応するため、特定建設業許可の取得を計画しました。</p>
<p>その過程で監理技術者資格者証を有する技術者を採用し、従たる営業所を新設した結果、東京都知事許可から国土交通大臣許可への移行が必要となりました。</p>
<p>また、申請準備だけでなく、審査期間中の取締役変更や令三使用人変更への対応も発生しましたが、適切なタイミングで届出を行うことで問題なく許可取得まで進めることができました。</p>
<p>建設業許可は取得すること自体が目的ではなく、会社の事業計画や受注戦略を実現するための手段です。</p>
<p>そのため、</p>
<p>・どの業種で許可を取得するべきか</p>
<p>・一般建設業と特定建設業のどちらが適切か</p>
<p>・営業所体制をどのように構築するべきか</p>
<p>・知事許可と大臣許可のどちらが必要か</p>
<p>といった点を総合的に検討することが重要になります。</p>
<p>当事務所では、東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規申請、特定建設業許可の取得、従たる営業所の新設を伴う建設業許可申請にも対応しております。</p>
<p>事業拡大に伴う許可区分の見直しや特定建設業許可の取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解決事例】東京都練馬区の防水工事業者様｜営業所要件を整理し建設業許可（防水工事業）を取得した事例</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/jireinerimakubousui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 05:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[防水工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所要件]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験証明]]></category>
		<category><![CDATA[解決事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[東京都練馬区で防水工事業を営む会社様より、建設業許可（防水工事業）の新規取得についてご相談をいただきました。 今回のお客様は個人事業主として長年防水工事業に従事した後に法人を設立し、法人設立から6期が経過している会社様で...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都練馬区で防水工事業を営む会社様より、建設業許可（防水工事業）の新規取得についてご相談をいただきました。</p>
<p>今回のお客様は個人事業主として長年防水工事業に従事した後に法人を設立し、法人設立から6期が経過している会社様です。</p>
<p>近年は比較的大規模な工事を請け負う機会が増えており、今後は500万円を超える工事も積極的に受注していきたいとのことで建設業許可の取得を検討されていました。</p>
<p>防水工事業の経験は20年以上あり、常勤役員等や営業所技術者の要件については問題なく満たしていると考えられました。</p>
<p>一方で、建設業許可申請の準備を進める中で、営業所要件に関する課題や役員の重任登記に関する問題が判明し、申請前に整理が必要な状況でした。</p>
<p>今回は、営業所要件を中心に課題を解決しながら建設業許可（防水工事業）を取得した事例をご紹介いたします。</p>
<h2>ご相談時の状況</h2>
<p>お問い合わせをいただいたのは令和7年8月でした。</p>
<p>お客様は長年にわたり防水工事業を営んでおり、個人事業主としての営業期間を経て法人を設立していました。法人設立からは6期が経過しており、防水工事を中心に安定した受注を継続している状況でした。</p>
<p>近年は元請会社からの依頼も増え、比較的大規模な工事を受注する機会が増えていました。その中で、今後は500万円を超える工事についても積極的に受注していきたいとの考えから、建設業許可の取得を検討されていました。</p>
<p>一方で、お客様自身は長年現場で仕事をされてきたものの、建設業許可申請を行うのは初めてであり、</p>
<p>・個人事業主時代の経験をどのように証明すればよいのか分からない</p>
<p>・営業所要件を満たしているのか分からない</p>
<p>・どのような書類を準備すればよいのか分からない</p>
<p>という状況でした。</p>
<p>そこでまずは、建設業許可の要件を一つずつ確認することになりました。</p>
<p>その過程で、常勤役員等や営業所技術者については問題なく要件を満たしていると考えられたものの、営業所要件に関する確認が必要であることが判明しました。</p>
<p>さらに、履歴事項全部証明書を確認したところ、代表取締役の任期満了後に必要となる重任登記が行われていないことも判明しました。</p>
<p>建設業許可申請では最新の登記事項証明書を提出する必要があるため、まずは重任登記の手続きを行った上で建設業許可申請の準備を進めることとなりました。</p>
<p>次に、建設業許可の要件確認と今回の案件で問題となった営業所要件についてご説明します。</p>
<h2>建設業許可の要件確認</h2>
<p>建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。</p>
<p>・常勤役員等の要件</p>
<p>・営業所技術者の要件</p>
<p>・財産的要件</p>
<p>・営業所要件</p>
<p>今回の案件では、それぞれの要件について確認を行いました。</p>
<p>まず常勤役員等については、代表取締役が個人事業主時代を含め20年以上にわたり防水工事業へ従事しており、建設業に関する経営業務の管理経験も十分に有していました。そのため、常勤役員等の要件については問題なく満たしていると判断しました。</p>
<p>営業所技術者についても、個人事業主時代から法人設立後までの経験を通算することで10年以上の実務経験を証明できる状況でした。工事実績や請求書などの資料も残っており、防水工事業の営業所技術者として必要な実務経験年数を満たしていることを確認しました。</p>
<p>また、直近の決算内容を確認したところ、一般建設業許可に必要な財産的要件についても問題はありませんでした。</p>
<p>一方で、今回の案件で最も慎重な確認が必要だったのが営業所要件です。</p>
<p>建設業許可では、実際に建設業を営む営業所について使用権限を有していることを証明しなければなりません。</p>
<p>今回のお客様の場合、登記上の本店所在地と実際に業務を行っている営業所所在地が異なっていました。</p>
<p>このようなケース自体は珍しいものではありませんが、建設業許可申請では営業所として使用している場所について賃貸借契約書などの提出が必要となります。</p>
<p>ところが、確認を進める中で営業所建物のオーナーが過去に変更されていたことが判明しました。</p>
<p>本来であればオーナーチェンジに関する通知書などによって契約関係を確認できる状態が望ましいのですが、今回はその資料が発行されておらず、営業所の使用権限をどのように証明するかが大きな課題となりました。</p>
<p>次に、営業所要件で実際にどのような問題が発生したのか、そしてどのように対応したのかをご紹介します。</p>
<h2>営業所要件で問題となった点</h2>
<p>今回の案件で最も苦労したのは営業所要件の証明でした。</p>
<p>建設業許可申請では、営業所として使用している場所について適法に使用する権限を有していることを証明しなければなりません。</p>
<p>賃貸物件を営業所として使用している場合は、一般的に賃貸借契約書の写しを提出します。</p>
<p>今回のお客様についても営業所の賃貸借契約書は存在していましたが、確認を進める中で建物の所有者が過去に変更されていることが判明しました。</p>
<p>通常であればオーナーチェンジが行われた際に通知書等が発行されることが多いのですが、今回はそのような資料が残されていませんでした。</p>
<p>そのため、</p>
<p>・現在の建物所有者が誰なのか</p>
<p>・賃貸借契約が現在も有効に継続しているのか</p>
<p>・申請会社が営業所を適法に使用していることをどのように証明するのか</p>
<p>という点を整理する必要がありました。</p>
<p>まず建物の登記事項証明書を取得し、現在の所有者を確認しました。</p>
<p>そのうえで現オーナーへ事情を説明し、賃貸借契約が継続していることについて理由書の作成を依頼しました。</p>
<p>建設業許可申請では、営業所として使用している事実だけでなく、その使用権限を客観的な資料によって説明できることが重要です。</p>
<p>今回は賃貸借契約書だけでは説明が不十分だったため、建物登記事項証明書やオーナーからの理由書などを追加資料として準備し、営業所要件を証明することとしました。</p>
<p>また、営業所要件は新規許可申請時だけでなく、5年後の更新申請でも改めて確認されます。</p>
<p>そのため、お客様には賃貸借契約書や更新契約書を継続して保管すること、自動更新条項の有無についても確認しておくことをご案内しました。</p>
<p>次に、当事務所が行った対応と実務経験証明資料の整理についてご紹介します。</p>
<h2>当事務所の対応</h2>
<p>営業所要件の整理と並行して、建設業許可申請に必要となる実務経験証明資料の確認を進めました。</p>
<p>今回のお客様は個人事業主時代から長年にわたり防水工事業を営んでおり、実務経験そのものは十分に有していました。</p>
<p>しかし、建設業許可申請では経験があることと、その経験を証明できることは別の問題です。</p>
<p>そのため、個人事業主時代から法人設立後までの資料を確認しながら、防水工事業としての実務経験を証明できる工事実績を整理していきました。</p>
<p>実務経験証明では、請求書や通帳を中心に資料を確認しました。</p>
<p>今回の案件では約5年2か月分の資料を精査し、防水工事業として説明可能な工事実績を抽出しました。</p>
<p>ただし、一件ごとの請負金額が比較的小規模な工事も多く、請求書一枚だけでは工事内容や継続性を十分に説明できないケースもありました。</p>
<p>そのため、同一月内の複数案件を整理しながら工事内容を確認し、通帳の入金記録とも照合することで、継続的に防水工事業へ従事していたことを説明できるよう資料を整理しました。</p>
<p>また、建設業許可申請の準備を進める中で、代表取締役の重任登記が行われていないことも判明しました。</p>
<p>建設業許可申請では最新の登記事項証明書を提出する必要があるため、まずは司法書士へ依頼して重任登記を行っていただき、その後に許可申請手続きを進めました。</p>
<p>建設業許可申請では、許可要件だけでなく会社の登記事項についても確認が必要になることがあります。</p>
<p>今回のように許可申請の準備を進める中で別の手続きが必要になるケースもあるため、早めに必要資料を確認することが重要です。</p>
<p>営業所要件、実務経験証明、登記事項の整理が完了した後、東京都へ建設業許可申請を行いました。</p>
<p>次に、申請後の結果についてご紹介します。</p>
<h2>申請結果</h2>
<p>令和7年8月にお問い合わせをいただき、その後、必要資料の収集や要件確認を進めました。</p>
<p>営業所要件に関する追加資料の準備や重任登記の手続きなどもありましたが、事前に論点を整理しながら準備を進めたことで、大きな補正を求められることなく申請を進めることができました。</p>
<p>令和7年11月に東京都へ建設業許可申請を行い、同年12月に一般建設業許可（防水工事業）を取得することができました。</p>
<p>今回の案件では、防水工事業に関する実務経験そのものよりも、</p>
<p>・営業所の使用権限をどのように証明するか</p>
<p>・オーナーチェンジ後の契約関係をどのように整理するか</p>
<p>・重任登記懈怠をどのタイミングで解消するか</p>
<p>といった周辺事項の整理が重要なポイントとなりました。</p>
<p>建設業許可申請では、常勤役員等や営業所技術者といった許可要件に注目されがちですが、営業所要件や会社の登記事項についても確認が必要です。</p>
<p>今回のように一つひとつの課題を整理しながら準備を進めることで、スムーズに建設業許可を取得することができました。</p>
<p>許可取得後は、事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届をはじめ、役員変更や営業所変更など各種変更届出についても継続してサポートさせていただくこととなりました。</p>
<p>次に、同じようなケースで建設業許可を取得する際の注意点についてご紹介します。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>今回のように、登記上の本店所在地と実際の営業所所在地が異なるケースは決して珍しくありません。</p>
<p>しかし、建設業許可申請では実際に建設業を営む営業所について使用権限を証明する必要があるため、賃貸借契約書などの資料を事前に確認しておくことが重要です。</p>
<p>特に賃貸物件を営業所として使用している場合は、</p>
<p>・賃貸借契約書が保管されているか</p>
<p>・契約名義が申請会社になっているか</p>
<p>・契約期間が有効であるか</p>
<p>・更新契約書が必要になっていないか</p>
<p>といった点を確認しておく必要があります。</p>
<p>また、建物所有者が変更されている場合には、オーナーチェンジに関する通知書や建物登記事項証明書などの追加資料が必要になることもあります。</p>
<p>営業所要件は新規許可申請時だけでなく、5年ごとの更新申請でも改めて確認されます。</p>
<p>そのため、賃貸借契約書や更新契約書は許可取得後も継続して保管しておくことをおすすめします。</p>
<p>なお、賃貸借契約書に自動更新条項が定められている場合は、更新契約書が作成されていなくても契約が継続していることを説明できるケースがあります。</p>
<p>一方で、自動更新条項がない場合は更新契約書等が必要になることもあるため注意が必要です。</p>
<p>また、今回の案件では建設業許可申請の準備を進める中で重任登記懈怠も判明しました。</p>
<p>建設業許可申請では履歴事項全部証明書の内容も確認されるため、長期間登記内容を確認していない会社は、事前に役員の任期や登記状況を確認しておくとスムーズです。</p>
<p>建設業許可申請では、常勤役員等や営業所技術者などの許可要件だけでなく、営業所の使用権限や会社の登記事項など周辺事項の確認も重要になります。</p>
<p>許可取得を検討している場合は、できるだけ早い段階で必要書類の有無を確認し、課題を整理しておくことをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第二種電気工事士で営業所技術者になれる？建設業許可（電気工事業）の要件を解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/dainishudenkikoujisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 05:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験証明]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[登録電気工事業者]]></category>
		<category><![CDATA[第二種電気工事士]]></category>
		<category><![CDATA[解決事例]]></category>
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					<description><![CDATA[電気工事業の建設業許可について調べていると、「第二種電気工事士の資格があれば建設業許可を取得できる」といった説明を目にすることがあります。 しかし、実際には第二種電気工事士の資格を保有しているだけでは建設業許可を取得する...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>電気工事業の建設業許可について調べていると、「第二種電気工事士の資格があれば建設業許可を取得できる」といった説明を目にすることがあります。</p>
<p>しかし、実際には第二種電気工事士の資格を保有しているだけでは建設業許可を取得することはできません。</p>
<p>電気工事業の建設業許可を取得するためには、営業所技術者の要件を満たす必要があり、第二種電気工事士の場合は資格取得後の実務経験も求められます。</p>
<p>また、個人事業主から法人成りしたケースや、登録電気工事業者として営業していたケースでは、実務経験の証明方法が重要なポイントになることもあります。</p>
<p>この記事では、第二種電気工事士で営業所技術者になるための要件や実務経験の考え方、登録電気工事業者との関係について、東京都の建設業許可申請を前提に解説します。</p>
<h2>第二種電気工事士だけでは建設業許可は取得できない</h2>
<p>電気工事業の建設業許可について、「第二種電気工事士の資格を持っているので許可を取得できますか？」というご相談をいただくことがあります。</p>
<p>しかし、第二種電気工事士の資格を保有しているだけでは建設業許可を取得することはできません。</p>
<p>建設業許可を取得するためには、常勤役員等、営業所技術者、財産的要件、営業所要件など、複数の要件を満たす必要があります。</p>
<p>その中でも電気工事業の場合は、営業所技術者の要件が重要なポイントとなります。</p>
<p>第二種電気工事士は営業所技術者となるための資格の一つですが、資格取得だけで要件を満たすわけではありません。資格取得後に一定期間の実務経験が必要となるためです。</p>
<p>また、実務経験があったとしても、その経験を客観的な資料によって証明できなければ建設業許可申請では認められません。</p>
<p>そのため、第二種電気工事士の資格を保有している方が建設業許可を取得する場合には、資格取得時期や実務経験の内容、実務経験を積んだ事業者の状況などを確認しながら準備を進める必要があります。</p>
<p>まずは営業所技術者とはどのような立場の技術者なのかを確認していきましょう。</p>
<h2>営業所技術者とは</h2>
<p>営業所技術者とは、営業所に常勤し、建設工事の請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える技術者のことをいいます。</p>
<p>建設業許可を取得するためには、許可を受けようとする業種ごとに営業所技術者を配置しなければなりません。</p>
<p>例えば、電気工事業の建設業許可を取得する場合は、電気工事業の営業所技術者が必要となります。</p>
<p>営業所技術者は単なる名義上の存在ではなく、営業所に常勤し、工事に関する技術的な管理を行うことが求められます。そのため、他社の営業所技術者との兼任は原則として認められません。</p>
<p>営業所技術者になるためには、一定の国家資格を保有しているか、または定められた実務経験を有している必要があります。</p>
<p>電気工事業の場合は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気工事施工管理技士などの資格を活用して営業所技術者となるケースが多く見られます。</p>
<p>ただし、第二種電気工事士については資格を取得しただけでは営業所技術者になることはできません。資格取得後の実務経験も必要となるため、資格の種類によって要件が異なる点に注意が必要です。</p>
<p>次に、第二種電気工事士で営業所技術者になるための要件について詳しく見ていきます。</p>
<h2>第二種電気工事士で営業所技術者になるための要件</h2>
<p>第二種電気工事士は、電気工事業の営業所技術者となるための資格の一つです。</p>
<p>しかし、第二種電気工事士の場合は資格を取得しただけでは営業所技術者になることはできません。</p>
<p>建設業許可において営業所技術者として認められるためには、第二種電気工事士の資格取得後に3年以上の実務経験が必要となります。</p>
<p>この実務経験については、原則として登録電気工事業者として営業している事業者のもとで電気工事に従事していた経験が実務経験として認められます。</p>
<p>例えば、登録電気工事業者である勤務先に従業員として勤務していた場合や、自ら登録電気工事業者として営業していた場合などが該当します。</p>
<p>また、実務経験として認められるためには、実際に電気工事に従事していたことを証明する必要があります。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・住宅や店舗の配線工事</p>
<p>・照明設備工事</p>
<p>・コンセント設置工事</p>
<p>・受変電設備工事</p>
<p>・動力設備工事</p>
<p>などは電気工事業の実務経験として認められる可能性があります。</p>
<p>一方で、営業活動や事務作業のみを行っていた場合は実務経験として認められません。</p>
<p>さらに重要なのが、実務経験をどのように証明するかです。</p>
<p>建設業許可申請では、「経験があります」という説明だけでは足りません。</p>
<p>請求書、契約書、注文書、通帳などの資料をもとに、実際に電気工事へ従事していたことを客観的に説明する必要があります。</p>
<p>特に東京都では、実務経験証明について詳細な確認が行われることもあるため、早い段階から資料を整理しておくことが大切です。</p>
<p>次に、第二種電気工事士の実務経験証明において重要となる登録電気工事業者との関係について解説します。</p>
<h2>登録電気工事業者との関係</h2>
<p>第二種電気工事士の資格を活用して営業所技術者となる場合、登録電気工事業者との関係が重要になることがあります。</p>
<p>電気工事士法では、一般用電気工作物等の電気工事を業として行う場合、原則として登録電気工事業者登録が必要とされています。</p>
<p>そのため、第二種電気工事士として実務経験を積んだ場合、その経験が登録電気工事業者のもとで行われたものであるかが確認されるケースがあります。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・勤務先が登録電気工事業者だった</p>
<p>・個人事業主として登録電気工事業者登録を行っていた</p>
<p>・法人成り後も登録電気工事業者登録を継続していた</p>
<p>といった場合には、登録状況を確認できる資料が実務経験証明の裏付け資料となることがあります。</p>
<p>実際の申請では、登録電気工事業者登録通知書だけでなく、過去の変更届出書や廃業届出書などが必要になるケースもあります。</p>
<p>また、個人事業主から法人化している場合は、</p>
<p>父親の個人事業<br />
↓<br />
本人の個人事業<br />
↓<br />
法人</p>
<p>というように事業の承継が行われていることもあります。</p>
<p>このような場合には、各時期において誰が登録電気工事業者であったのかを整理しながら実務経験を説明していく必要があります。</p>
<p>電気工事業の建設業許可申請では、「第二種電気工事士を持っているか」だけでなく、「どのような環境で実務経験を積んだのか」も重要な確認ポイントとなります。</p>
<p>そのため、登録電気工事業者登録に関する資料は、建設業許可の取得を検討し始めた段階で確認しておくことをおすすめします。</p>
<p>次に、個人事業主から法人化した場合の実務経験証明について解説します。</p>
<h2>個人事業主から法人化した場合の注意点</h2>
<p>電気工事業では、個人事業主として事業を開始し、その後に法人成りするケースが少なくありません。</p>
<p>建設業許可申請においても、個人事業主時代の実務経験を活用して営業所技術者の要件を満たすことができる場合があります。</p>
<p>しかし、個人事業主から法人化している場合には、実務経験をどのように証明するかが重要になります。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・個人事業主時代の請求書</p>
<p>・通帳</p>
<p>・確定申告書</p>
<p>・登録電気工事業者登録に関する資料</p>
<p>などが残っていなければ、経験年数を客観的に説明することが難しくなる場合があります。</p>
<p>また、法人設立後の経験だけでは実務経験年数が不足する場合でも、個人事業主時代の経験を通算することで要件を満たせるケースがあります。</p>
<p>そのため、建設業許可の取得を検討する際は、法人設立後の資料だけでなく、個人事業主時代の資料についても確認することが大切です。</p>
<p>特に事業承継を伴うケースでは、</p>
<p>父親の個人事業で従業員として勤務</p>
<p>↓</p>
<p>本人が個人事業主として独立</p>
<p>↓</p>
<p>法人設立</p>
<p>という流れになっていることもあります。</p>
<p>このような場合は、それぞれの期間においてどのような立場で電気工事に従事していたのかを整理しながら実務経験を証明していくことになります。</p>
<p>実際の申請では、勤務実態や常勤性を確認するために、確定申告書などの追加資料が必要となることもあります。</p>
<p>個人事業主から法人化しているケースでは、経験そのものよりも、その経験を裏付ける資料が残っているかどうかが許可取得の重要なポイントとなります。</p>
<p>次に、実務経験証明でよくある失敗について解説します。</p>
<h2>実務経験証明でよくある失敗</h2>
<p>第二種電気工事士の資格を保有していても、実務経験を適切に証明できなければ営業所技術者として認められない場合があります。</p>
<p>実際のご相談でも、実務経験そのものは十分にあるものの、証明資料の不足によって申請が難しくなるケースがあります。</p>
<p>特に多いのが、請求書や契約書などの資料を保管していないケースです。</p>
<p>電気工事業では比較的小規模な工事を数多く受注していることも少なくありません。</p>
<p>そのため、「工事は行っていたが資料が残っていない」という状況になることがあります。</p>
<p>また、資料は残っていても工事内容が分からないケースもあります。</p>
<p>例えば請求書の摘要欄に「工事代一式」とだけ記載されている場合、その工事が電気工事であることを説明できないことがあります。</p>
<p>さらに、個人事業主時代の資料を廃棄してしまっているケースも少なくありません。</p>
<p>法人化から年数が経過している場合、個人事業主時代の請求書や通帳、確定申告書などが残っておらず、経験年数を証明できなくなることがあります。</p>
<p>第二種電気工事士の場合は資格取得後の実務経験が必要となるため、</p>
<p>・資格取得時期</p>
<p>・実務経験期間</p>
<p>・工事内容</p>
<p>・登録電気工事業者との関係</p>
<p>を時系列で整理することも重要です。</p>
<p>これらの情報に矛盾があると、追加資料の提出を求められることがあります。</p>
<p>建設業許可の取得を検討している場合は、請求書や契約書、注文書、通帳、確定申告書などの資料をできるだけ保管しておくことをおすすめします。</p>
<p>特に個人事業主から法人化している場合は、個人事業主時代の資料が後から重要になることもあります。</p>
<p>次に、実際に第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可を取得した事例をご紹介します。</p>
<h2>実際に第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可を取得した事例</h2>
<p>ここまで、第二種電気工事士で営業所技術者となるための要件や、登録電気工事業者との関係、実務経験証明で注意すべきポイントについて解説してきました。</p>
<p>実際に当事務所でも、第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可（電気工事業）を取得した事例があります。</p>
<p>ご依頼いただいたのは東京都町田市で電気工事業を営む会社様です。</p>
<p>お客様は、父親が営む登録電気工事業者のもとで従業員として勤務していた時期に第二種電気工事士を取得し、その後はご自身が個人事業主として登録電気工事業者登録を行い、さらに法人成り後も法人名義で登録電気工事業者登録を継続していました。</p>
<p>電気工事業の経験そのものは十分にありましたが、</p>
<p>・父親のもとで勤務していた期間をどのように証明するか</p>
<p>・第二種電気工事士取得後の実務経験年数をどのように整理するか</p>
<p>・登録電気工事業者としての経歴をどのように説明するか</p>
<p>が主な論点となりました。</p>
<p>そこで東京都へ事前確認を行い、必要となる資料を整理したうえで申請準備を進めました。</p>
<p>実務経験証明では、約5年2か月分の請求書と通帳を確認しながら工事内容を精査しました。</p>
<p>一件あたりの請負金額が比較的小規模な工事も多かったため、複数の請求書や入金記録を組み合わせながら実務経験として説明できるよう整理を行いました。</p>
<p>また、父親のもとで勤務していた期間については、確定申告書などの資料も収集し、常勤性や勤務実態を確認できるよう準備しました。</p>
<p>その結果、令和8年4月に東京都へ建設業許可申請を行い、令和8年5月中旬に一般建設業許可（電気工事業）を取得することができました。</p>
<p>第二種電気工事士の資格を活用した建設業許可申請では、実務経験の内容だけでなく、その経験を裏付ける資料の整理が重要になります。</p>
<p>個人事業主から法人化している場合や、親族が営む事業所で経験を積んでいる場合でも、資料を適切に整理することで許可取得が可能となるケースがあります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>第二種電気工事士の資格を保有している場合でも、その資格だけで電気工事業の建設業許可を取得できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者となるためには、資格取得後の実務経験が必要となり、その実務経験を客観的な資料によって証明することが求められます。</p>
<p>また、個人事業主から法人化している場合や、登録電気工事業者として営業していた経歴がある場合には、過去の請求書や通帳、確定申告書、登録電気工事業者に関する資料などが重要になることがあります。</p>
<p>実務経験自体は十分にあるにもかかわらず、証明資料の整理ができていないために申請準備に時間がかかるケースも少なくありません。</p>
<p>そのため、建設業許可の取得を検討している場合は、早い段階で必要資料を確認し、実務経験をどのように証明するかを整理しておくことが大切です。</p>
<p>なお、当事務所では実際に第二種電気工事士の資格と実務経験を活用して建設業許可（電気工事業）を取得した事例があります。</p>
<p>個人事業主から法人化したケースについては、以下の記事でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。</p>
<p>→ 【解決事例】東京都町田市の電気工事業者様｜第二種電気工事士の実務経験を証明して建設業許可（電気工事業）を取得した事例</p>
<p>電気工事業の建設業許可取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解決事例】東京都町田市の電気工事業者様｜第二種電気工事士の実務経験を証明して建設業許可（電気工事業）を取得した事例</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/dennkikoujigyou-matida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 04:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験証明]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可新規]]></category>
		<category><![CDATA[登録電気工事業者]]></category>
		<category><![CDATA[第二種電気工事士]]></category>
		<category><![CDATA[解決事例]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都町田市で電気工事業を営む会社様より、建設業許可（電気工事業）の新規取得についてご依頼をいただきました。 今回のお客様は、個人事業主として電気工事業を営んだ後に法人を設立し、まだ第一期決算期未到来の会社様です。 これ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都町田市で電気工事業を営む会社様より、建設業許可（電気工事業）の新規取得についてご依頼をいただきました。</p>
<p>今回のお客様は、個人事業主として電気工事業を営んだ後に法人を設立し、まだ第一期決算期未到来の会社様です。</p>
<p>これまで登録電気工事業者として営業していましたが、元請会社から500万円を超える工事を依頼される可能性が出てきたことから、建設業許可の取得を検討されていました。</p>
<p>電気工事業の建設業許可では、営業所技術者の要件確認が重要になります。</p>
<p>特に第二種電気工事士資格を利用する場合には、資格取得後の実務経験や、その実務経験を積んだ環境について慎重な確認が必要です。</p>
<p>今回は、個人事業主時代からの実績を活用しながら、建設業許可（電気工事業）を取得した事例をご紹介いたします。</p>
<h2>ご相談時の状況</h2>
<p>お問い合わせをいただいたのは令和8年2月でした。</p>
<p>お客様は現在の会社を設立する以前から電気工事業に従事しており、長年にわたり現場経験を積んでいました。</p>
<p>もともとはお父様が個人事業主として登録電気工事業者登録を行っており、その事業所で従業員として勤務していました。</p>
<p>その勤務期間中に第二種電気工事士資格を取得し、電気工事業の経験を積まれていました。</p>
<p>その後、お父様から事業を引き継ぐ形でご自身が個人事業主として登録電気工事業者登録を行い、さらに法人成りを行って法人名義で登録電気工事業者登録を継続していました。</p>
<p>電気工事業の経験自体は十分にあるものの、</p>
<p>・第二種電気工事士資格で営業所技術者になれるのか</p>
<p>・父親のもとで働いていた期間を実務経験として利用できるのか</p>
<p>・個人事業主時代の経験をどのように証明するのか</p>
<p>といった点に不安を抱えておられました。</p>
<p>また、常勤役員等については問題なく要件を満たしていると考えられましたが、営業所技術者の要件については慎重な確認が必要な状況でした。</p>
<h2>建設業許可の要件確認</h2>
<p>まずは建設業許可の基本要件を確認しました。</p>
<h3>常勤役員等の要件</h3>
<p>代表取締役はお父様の事業所での勤務期間を含めると、6年以上にわたり電気工事業に従事していました。</p>
<p>その後も個人事業主として事業を継続し、法人設立後も代表取締役として経営に携わっていたことから、常勤役員等の要件については問題なく満たしていると判断しました。</p>
<h3>財産的要件</h3>
<p>直近決算書を確認したところ、一般建設業許可の財産的要件についても問題なく満たしていました。</p>
<p>追加の資金調達等は必要ありませんでした。</p>
<h3>営業所要件</h3>
<p>営業所は自宅敷地内にある別棟の事務所を使用していました。</p>
<p>登記上の本店所在地とも一致しており、事務机や電話、パソコンなど営業所として必要な設備も整っていました。</p>
<p>そのため営業所要件についても問題はありませんでした。</p>
<h2>最大の論点は営業所技術者</h2>
<p>今回の案件で最も重要だったのは営業所技術者の要件確認でした。</p>
<p>電気工事業の場合、営業所技術者として認められるためには資格要件を満たす必要があります。</p>
<p>お客様は第二種電気工事士資格を保有していましたが、第二種電気工事士資格だけで直ちに営業所技術者になれるわけではありません。</p>
<p>資格取得後の実務経験が必要になります。</p>
<p>さらに、その実務経験についても適切に証明しなければなりません。</p>
<p>今回のお客様の場合、</p>
<p>・父親の登録電気工事業者のもとで従業員として勤務</p>
<p>・その期間中に第二種電気工事士を取得</p>
<p>・その後は自身の個人事業として登録電気工事業者登録</p>
<p>・さらに法人化後も登録電気工事業者登録を継続</p>
<p>という経歴でした。</p>
<p>実務経験そのものは十分にあると考えられましたが、どの資料を用いて説明するかが重要なポイントでした。</p>
<h2>東京都への事前確認</h2>
<p>今回の案件では申請前に東京都へ事前確認を行いました。</p>
<p>確認した内容は主に二点です。</p>
<p>一つ目は、お父様のもとで勤務していた期間についてです。</p>
<p>従業員として勤務していた事実や常勤性をどのような資料で確認する必要があるのかを確認しました。</p>
<p>その結果、お父様の確定申告書などの資料が必要になることが分かりました。</p>
<p>二つ目は登録電気工事業者登録に関する資料です。</p>
<p>過去の登録電気工事業者登録に関する変更届出書等についても確認が必要であることが分かりました。</p>
<p>事前に論点を整理できたことで、申請後に追加資料を求められるリスクを減らすことができました。</p>
<h2>実務経験証明で苦労した点</h2>
<p>実務経験証明については、請求書と通帳を用いて約5年2か月分の工事実績を整理しました。</p>
<p>ただし、今回の案件では一件ごとの請負金額が比較的小さい工事が多くありました。</p>
<p>そのため、一枚の請求書だけでは工事内容が十分に分からないケースもあり、複数の請求書を組み合わせながら実績を整理する必要がありました。</p>
<p>また、請求書だけではなく通帳の入金記録とも照合し、実際に工事を請け負っていた事実を確認しました。</p>
<p>工事内容についても一件ずつ確認し、電気工事業の実務経験として説明可能かを検討しました。</p>
<p>実務経験証明では、単に資料が残っているだけでは不十分です。</p>
<p>その資料から建設業許可上必要な内容を読み取り、経験年数として整理する作業が重要になります。</p>
<p>今回は資料が比較的しっかり保管されていたため、大きな問題なく整理を進めることができました。</p>
<h2>結果</h2>
<p>令和8年2月にお問い合わせをいただき、資料収集や要件確認を進めた後、令和8年4月に東京都へ建設業許可申請を行いました。</p>
<p>その結果、令和8年5月中旬に一般建設業許可（電気工事業）を取得することができました。</p>
<p>ご相談から許可取得まで約3か月というスケジュールでした。</p>
<h2>同じようなケースでお悩みの方へ</h2>
<p>電気工事業の建設業許可申請では、第二種電気工事士資格を保有しているだけでは営業所技術者として認められない場合があります。</p>
<p>資格取得後の実務経験や、どのような環境で経験を積んだのかを確認する必要があります。</p>
<p>また、個人事業主から法人化している場合には、個人時代の経験をどのように証明するかが重要になります。</p>
<p>今回のように、登録電気工事業者登録を行いながら事業を継続しているケースでは、過去の登録資料や請求書、通帳などが重要な証明資料になることがあります。</p>
<p>当事務所では、実務経験証明資料の確認から東京都への申請まで対応しております。</p>
<p>電気工事業の建設業許可取得をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。</p>
<p>なお、今回のお客様については、建設業許可取得後に登録電気工事業者登録を廃業し、みなし電気工事業者としての届出を行う予定です。</p>
<p>建設業許可取得後も必要な手続きがありますので、許可取得後の運用まで含めてサポートを行ってまいります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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