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	<title>建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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	<description>東京都を中心に建設業許可申請代行専門の行政書士事務所。素早い対応で確実に建設業許可申請致します。建設業許可の新規申請・更新申請・変更届けを代行いたします。</description>
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	<title>建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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		<title>【東京都中野区】営業所技術者等の死亡で特定建設業を全廃業｜一般建設業を再取得し特定許可への復帰を目指す</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/naiso-nakano-saishutoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[内装仕上工事業]]></category>
		<category><![CDATA[中野区]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者等]]></category>
		<category><![CDATA[特定建設業]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都中野区のリフォーム会社様から、建設業許可についてご相談をいただきました。 こちらの会社様は、内装工事を主力としており、以前は特定建設業の許可を取得していました。 ところが、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都中野区のリフォーム会社様から、建設業許可についてご相談をいただきました。</p>
<p>こちらの会社様は、内装工事を主力としており、以前は特定建設業の許可を取得していました。</p>
<p>ところが、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなり、後任となる技術者がいない状態になってしまいました。</p>
<p>当時は建設業許可を自社で管理されていましたが、営業所技術者等が不在となった後もそのままの状態が続き、対応に困って当事務所へご相談をいただきました。</p>
<p>まず、取締役や従業員の中に後任となれる方がいないか確認しましたが、必要な資格を持つ方はおらず、10年以上の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる方もいませんでした。</p>
<p>そのため、営業所技術者等が死亡した日を廃業日として、いったん建設業許可を全部廃業することになりました。</p>
<p>その後、会社では新たに2級建築施工管理技士（仕上げ）と二級建築士を雇用。代表取締役については、以前から経営業務の管理責任者としての経験があり、常勤役員等の要件を満たしていました。</p>
<p>財産的要件、営業所要件、社会保険の加入状況についても確認し、今度は一般建設業として新規申請を行うことになりました。</p>
<p>現在も1級資格者の採用を続けており、後任となる技術者を確保できた段階で、再び特定建設業へ戻すことを目指しています。</p>
<p>今回は、営業所技術者等の死亡によって特定建設業の許可を維持できなくなった会社様について、いったん全部廃業したうえで体制を整え、一般建設業として再スタートした事例をご紹介します。</p>
<h2>第1章｜営業所技術者等の死亡で特定建設業を維持できない状態に</h2>
<p>こちらの会社様は、内装工事を主力とするリフォーム会社で、以前は特定建設業の許可を取得していました。</p>
<p>しかし、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなり、特定建設業の許可要件を満たせない状態になっていました。</p>
<p>当時は建設業許可を自社で管理されていましたが、営業所技術者等が不在となった後も、後任者を配置しないまま時間が経過していました。</p>
<p>ご相談を受けた時点で、まず確認したのは社内に後任となれる方がいないかという点です。</p>
<p>取締役や従業員の資格と実務経験を確認しましたが、特定建設業の営業所技術者等として配置できる有資格者はいませんでした。</p>
<p>また、一般建設業であれば実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる可能性もあるため、10年以上の実務経験を証明できる方がいないかも確認しましたが、こちらも該当者はいませんでした。</p>
<p>そのため、営業所技術者等の死亡日を廃業日として、いったん建設業許可を全部廃業することになりました。</p>
<p>まずは許可関係を適正な状態に戻したうえで、新たな技術者を確保し、再度建設業許可を取得する方針へ切り替えました。</p>
<h2>第2章｜新たに技術者を採用し、一般建設業での再取得を目指す</h2>
<p>いったん建設業許可を全部廃業した後、会社では再取得に向けて技術者の採用を進めました。</p>
<p>その結果、新たに2級建築施工管理技士（仕上げ）と二級建築士を雇用することができました。</p>
<p>こちらの会社様は内装工事を主力としているため、まずは現在の人員体制で取得できる一般建設業の許可を取り直す方針としました。</p>
<p>代表取締役については、以前から経営業務の管理責任者としての経験があり、常勤役員等の要件を満たしていました。</p>
<p>また、営業所技術者等についても、新たに雇用した資格者の資格内容と常勤性を確認し、申請する業種ごとに要件を整理しました。</p>
<p>特定建設業をすぐに取り戻すことはできませんでしたが、まずは一般建設業として適法に事業を継続できる体制を整えることを優先しました。</p>
<p>今回のように、特定建設業の要件を一度失った場合でも、現在の人員構成に合わせて一般建設業から立て直し、将来的に再び特定建設業を目指すという進め方があります。</p>
<h2>第3章｜財産要件・営業所要件・社会保険の加入状況を確認</h2>
<p>新たな技術者を確保できたため、一般建設業の新規申請に向けて、その他の許可要件も確認しました。</p>
<p>まず財産的基礎については、直近の決算内容を確認し、一般建設業に必要な要件を満たしていることを確認しました。</p>
<p>営業所についても、建設業の営業所として使用できる状態にあり、要件上問題がないことを確認しました。</p>
<p>また、社会保険についても適切に加入しており、申請時に必要となる確認資料を整えることができました。</p>
<p>今回の会社様は、営業所技術者等の不在によって一度は許可を失うことになりましたが、代表取締役の常勤役員等の要件、新たに採用した技術者の要件、財産要件、営業所要件、社会保険の加入状況を一つずつ確認し直すことで、一般建設業として再申請できる体制が整いました。</p>
<p>特定建設業の許可を持っていた会社であっても、再取得の際には現在の状況を前提に、あらためて各許可要件を確認する必要があります。</p>
<h2>第4章｜一般建設業として新規申請し、許可体制を立て直す</h2>
<p>各要件の確認が終わり、一般建設業として新規申請できる体制が整ったため、建設業許可の申請を進めました。</p>
<p>今回の会社様は、以前は特定建設業の許可を持っていましたが、営業所技術者等の死亡によってその体制を維持できなくなり、いったん全部廃業しています。</p>
<p>その後、新たに2級建築施工管理技士（仕上げ）と二級建築士を雇用し、現在の人員体制で取得できる業種を整理したうえで、一般建設業として再スタートする形を取りました。</p>
<p>一度特定建設業の許可を失ったからといって、事業そのものを止める必要があるわけではありません。</p>
<p>現在の技術者体制で取得可能な一般建設業の許可を取り直し、まずは適法に事業を継続できる状態へ戻すことが重要です。</p>
<p>今回の申請では、内装仕上工事業を中心に、会社の実際の工事内容と新たに採用した技術者の資格に合わせて許可業種を整理し、一般建設業として再取得を進めました。</p>
<p>特定建設業の復帰だけを急ぐのではなく、まず一般建設業として許可体制を立て直したことが、今回の案件では大きなポイントとなりました。</p>
<h2>第5章｜一般建設業を再取得後も、特定建設業への復帰を目指す</h2>
<p>今回の会社様は、一般建設業として許可体制を立て直すことができましたが、これで終わりではありません。</p>
<p>もともとは特定建設業の許可を取得していた会社であり、今後も受注できる工事の幅を広げていくため、再び特定建設業へ戻すことを目指しています。</p>
<p>現在も1級建築施工管理技士など、特定建設業の営業所技術者等として配置できる資格者の採用を続けています。</p>
<p>後任となる資格者を雇用できた段階で、あらためて特定建設業への切替を検討する予定です。</p>
<p>今回の案件では、営業所技術者等の死亡によって一度は許可体制が崩れましたが、いったん全部廃業して状況を整理し、一般建設業として再スタートすることで、事業を継続できる状態まで立て直すことができました。</p>
<p>当事務所でも、一般建設業の再取得後も継続して状況を確認しながら、特定建設業への復帰までサポートしていく予定です。</p>
<h2>第6章｜営業所技術者等が不在になったときは、早めの対応が重要</h2>
<p>建設業許可では、営業所技術者等が退職や死亡などによって不在になった場合、そのまま放置することはできません。</p>
<p>今回の会社様では、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなった後、後任者がいない状態が続いていました。</p>
<p>ご相談後、取締役や従業員の資格・実務経験を確認しましたが、後任として配置できる方はいませんでした。</p>
<p>そのため、死亡日付でいったん全部廃業し、その後、新たな技術者を採用して一般建設業を再取得する形で許可体制を立て直しました。</p>
<p>営業所技術者等に異動、退職、死亡などがあった場合は、まず社内に後任となれる方がいるかを確認し、いない場合は一部廃業や全部廃業を含めて早めに対応方針を決めることが重要です。</p>
<p>許可を維持したいという気持ちがあっても、要件を欠いた状態のままにしておくことはできません。</p>
<p>今回のように、いったん許可を整理したうえで、現在の人員体制に合わせて一般建設業から再スタートし、将来的に特定建設業へ戻すという方法もあります。</p>
<p>内装仕上工事業の許可を維持するためには、営業所技術者等だけでなく、毎年の決算変更届や更新手続も適切に管理しておく必要があります。</p>
<p>当事務所では、<a href="https://m-kensetsu.com/shibuya-kensetsugyo-koshin-kigenchokuzen/" target="_blank" rel="noopener">東京都渋谷区の内装仕上工事業者様について、建設業許可更新と未提出だった決算変更届2期分を同時に対応した事例</a>もあります。</p>
<h2>まとめ｜営業所技術者等が不在になった場合は、許可体制の早期見直しを</h2>
<p>今回の会社様は、営業所技術者等を担当していた1級建築施工管理技士の方が亡くなったことで、特定建設業の許可要件を満たせない状態になっていました。</p>
<p>社内の取締役や従業員について、資格や実務経験を確認しましたが、後任となれる方はいなかったため、死亡日付でいったん建設業許可を全部廃業しました。</p>
<p>その後、2級建築施工管理技士（仕上げ）と二級建築士を新たに雇用し、代表取締役の常勤役員等の要件、財産的要件、営業所要件、社会保険の加入状況も確認したうえで、一般建設業として新規申請を行いました。</p>
<p>現在も1級資格者の採用を続けており、後任となる技術者を確保できた段階で、再び特定建設業への切替を目指しています。</p>
<p>営業所技術者等の退職や死亡によって許可要件を欠いた場合でも、現在の人員体制を確認し、いったん許可を整理したうえで再取得を目指すことは可能です。</p>
<p>当事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、許可要件を欠いた場合の対応や、一般建設業から特定建設業への切替まで継続してサポートしています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都杉並区】内装仕上工事業の建設業許可を新規取得｜一級建築士事務所登録から継続サポート</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kensetsugyo-naiso-suginami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[内装仕上工事業]]></category>
		<category><![CDATA[一級建築士事務所]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[杉並区]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都杉並区の会社様から、建設業許可の新規申請についてご相談をいただきました。 こちらの会社様とは、建設業許可の申請より前からお付き合いがあり、最初に対応したのは一級建築士事務所の新規登録でした。 その際は、新たに雇用し...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都杉並区の会社様から、建設業許可の新規申請についてご相談をいただきました。</p>
<p>こちらの会社様とは、建設業許可の申請より前からお付き合いがあり、最初に対応したのは一級建築士事務所の新規登録でした。</p>
<p>その際は、新たに雇用した一級建築士の方を管理建築士として登録しましたが、後期高齢者であったため、一般的な健康保険関係の資料では常勤性を確認することができませんでした。</p>
<p>そこで、住民税特別徴収切替届出書を用いて常勤性を証明し、一級建築士事務所登録を完了しました。</p>
<p>その後、建設業許可についてもご相談をいただきましたが、当時は代表取締役の建設業に関する役員経験が5年に満たず、すぐに申請できる状態ではありませんでした。</p>
<p>そこで、経験年数が5年に到達する時期を見ながら継続してサポートし、約1年後、代表取締役の経験が5年を超えたタイミングで改めて許可要件を確認しました。</p>
<p>代表取締役の経験は請求書と通帳で証明し、常勤性は標準報酬決定通知書で確認。営業所技術者等には、以前から勤務していた1級建築施工管理技士の方を配置し、こちらも標準報酬決定通知書で常勤性を確認しました。</p>
<p>さらに、直近決算で一般建設業の財産要件を満たしていることを確認し、営業所についても現地を訪問して使用状況を確認したうえで写真撮影を行いました。</p>
<p>今回は、内装工事を主力とする会社様について、一級建築士事務所登録から継続してサポートし、要件が整ったタイミングで建築一式工事を含む8業種の建設業許可を新規申請した事例をご紹介します。</p>
<div>
<h2>第1章｜最初に対応したのは一級建築士事務所登録</h2>
<p>こちらの会社様から最初にご依頼いただいたのは、建設業許可ではなく、一級建築士事務所の新規登録でした。</p>
<p>建築士事務所として設計等の業務を行うためには、建築士事務所登録が必要になります。また、一級建築士事務所では、事務所を管理する専任の一級建築士を管理建築士として置かなければなりません。</p>
<p>今回の会社様では、新たに一級建築士の方を雇用し、その方を管理建築士として登録することになりました。</p>
<p>ただ、この管理建築士の方は後期高齢者であったため、一般的な健康保険関係の資料では常勤性を確認することができませんでした。</p>
<p>東京都の手引では、管理建築士の専任、つまり常勤性を証明する資料として、標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、住民税の特別徴収税額通知書などが挙げられています。</p>
<p>そこで今回は、住民税の特別徴収へ切り替えたことが確認できる住民税特別徴収切替届出書を使用し、管理建築士の常勤性を証明しました。</p>
<p>必要書類を整えて申請を行い、無事に一級建築士事務所の登録を完了しました。</p>
<p>この一級建築士事務所登録が、その後の建設業許可申請へとつながっていくことになります。</p>
<h2>第2章｜後期高齢者の管理建築士の常勤性をどう証明したか</h2>
<p>一級建築士事務所の登録では、管理建築士がその事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行っていることを確認する必要があります。</p>
<p>今回の管理建築士は後期高齢者で、一般的な健康保険関係の資料では常勤性を確認することができませんでした。</p>
<p>そこで、会社で住民税の特別徴収へ切り替える手続きを行い、その際の住民税特別徴収切替届出書を常勤性の確認資料として使用しました。</p>
<p>管理建築士の常勤性を証明する方法としては、標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、住民税の特別徴収税額通知書などがありますが、今回のように一般的な資料が使えない場合には、別の公的資料で常勤性をどのように証明するかを検討する必要があります。</p>
<p>必要な資料を整えて申請した結果、管理建築士の常勤性も認められ、一級建築士事務所の登録を完了することができました。</p>
<h2>第3章｜建設業許可はすぐには申請できなかった</h2>
<p>一級建築士事務所の登録が完了した後、建設業許可についてもご相談をいただきました。</p>
<p>ただ、この時点では代表取締役の建設業に関する役員経験が5年に達しておらず、常勤役員等の要件を満たしていませんでした。</p>
<p>そのため、すぐに建設業許可を申請することはできませんでした。</p>
<p>そこで、無理に申請を進めるのではなく、代表取締役の経験年数が5年に到達する時期を確認し、そのタイミングまで待つことにしました。</p>
<p>建設業許可は、営業所や技術者、財産要件が整っていても、常勤役員等の要件を満たしていなければ申請できません。</p>
<p>今回の会社様についても、他の要件を確認しながら、代表取締役の経験が5年を超える時期を見据えて継続してサポートしていきました。</p>
<p>その後、約1年が経過し、代表取締役の経験が5年を超えたことで、あらためて建設業許可申請に向けた確認を進めることになりました。</p>
<h2>第4章｜代表取締役の経験が5年に到達し、請求書と通帳で証明</h2>
<p>一級建築士事務所の登録から約1年が経過した時点で、代表取締役の建設業に関する役員経験が5年を超えました。</p>
<p>そこで、建設業許可の常勤役員等の要件について、あらためて確認を進めました。</p>
<p>今回の会社様では、代表取締役として建設工事の請負に関わってきた実績を、過去の請求書と入金が確認できる通帳を使って証明しました。</p>
<p>建設業許可では、単に「長年会社を経営している」というだけではなく、必要な期間について建設業に関する経営経験があったことを、客観的な資料で確認できることが重要です。</p>
<p>今回は、請求書の内容と通帳への入金記録を照合しながら、必要な期間について建設工事の請負実績を整理しました。</p>
<p>また、代表取締役が現在も会社に常勤していることについては、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書で確認しました。</p>
<p>これにより、ご相談当初は不足していた常勤役員等の要件を満たすことができ、建設業許可の新規申請に向けて大きく前進しました。</p>
<h2>第5章｜内装仕上工事業を中心に、1級建築施工管理技士を営業所技術者等に配置</h2>
<p>今回の会社様は、内装工事を主力として事業を行っている会社様です。</p>
<p>建設業許可の新規申請にあたり、営業所技術者等について確認したところ、以前から1級建築施工管理技士の資格を持つ従業員の方が勤務していました。</p>
<p>そこで、この方を営業所技術者等として配置し、内装仕上工事業を中心に、今回申請する各業種の技術者要件を確認しました。</p>
<p>営業所技術者等は、必要な資格を持っているだけでなく、その営業所に常勤していることも必要です。</p>
<p>今回は、資格者証等で資格を確認するとともに、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書で常勤性を確認しました。</p>
<p>その結果、内装仕上工事業をはじめ、今回申請する各業種について営業所技術者等の要件を満たすことが確認できました。</p>
<p>代表取締役の常勤役員等の要件と営業所技術者等の要件が揃い、建設業許可の新規申請に必要な人的要件が整いました。</p>
<h2>第6章｜財産要件と営業所要件を確認し、8業種で申請</h2>
<p>人的要件が整ったところで、財産要件と営業所要件についても確認しました。</p>
<p>今回の会社様は、直近の決算内容で一般建設業に必要な財産的基礎の要件を満たしていたため、財産面については問題ありませんでした。</p>
<p>営業所については、私が実際に会社を訪問し、建設業を営む営業所として使用されている状況を確認したうえで、申請に必要な写真を撮影しました。</p>
<p>こちらの会社様は内装工事を主力としているため、内装仕上工事業を中心に、実際の事業内容や営業所技術者等の資格を確認しながら取得する業種を整理しました。</p>
<p>最終的に、建築工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、解体工事業の8業種で新規申請を行いました。</p>
<p>一級建築士事務所として設計業務に対応できる体制に加え、建設業許可についても内装工事を中心とした幅広い工事に対応できる体制が整うことになりました。</p>
<h2>第7章｜一級建築士事務所登録から建設業許可まで継続してサポート</h2>
<p>今回の会社様とは、一級建築士事務所の新規登録からお付き合いが始まりました。</p>
<p>その時点では、代表取締役の建設業に関する経験が5年に達していなかったため、建設業許可についてはすぐに申請することができませんでした。</p>
<p>そこで、一級建築士事務所登録を完了した後も、代表取締役の経験年数が要件を満たす時期を確認しながら継続してサポートしました。</p>
<p>約1年後、常勤役員等の要件が整った段階で、改めて財産要件、営業所技術者等、営業所の状況を確認し、内装仕上工事業を中心とする8業種の建設業許可申請へ進むことができました。</p>
<p>許可申請では、ご相談をいただいた時点ですべての要件が揃っているとは限りません。</p>
<p>今回のように、現時点で不足している要件を確認し、いつ、どのような状態になれば申請できるのかを整理したうえで、要件が整うまで継続して確認していくことも重要です。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都江戸川区】管工事業を一般建設業から特定建設業へ｜財産要件と1級管工事施工管理技士の要件を整えて般・特新規申請</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tokutei-kankoji-edogawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管工事業]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[江戸川区]]></category>
		<category><![CDATA[特定建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[管工事]]></category>
		<category><![CDATA[般特新規]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都江戸川区の建設会社様から、管工事業を一般建設業から特定建設業へ切り替えたいとのご相談をいただきました。 こちらの会社様は、すでに管工事業と電気工事業の一般建設業許可を取得し、経営事項審査も継続して受審されていました...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都江戸川区の建設会社様から、管工事業を一般建設業から特定建設業へ切り替えたいとのご相談をいただきました。</p>
<p>こちらの会社様は、すでに管工事業と電気工事業の一般建設業許可を取得し、経営事項審査も継続して受審されていました。</p>
<p>今後さらに公共工事の受注を増やしていくため、管工事業について特定建設業許可への切替をご希望されていました。</p>
<p>ただ、ご相談をいただいた当初は、特定建設業に必要な財産的基礎の要件と、営業所技術者等の要件の両方が整っておらず、すぐに申請できる状態ではありませんでした。</p>
<p>そこで当事務所では、その時点で無理に申請を進めるのではなく、次の決算で財産要件を再確認しながら、技術者の資格取得状況も継続して確認していくことになりました。</p>
<p>その後、事業年度が変わったタイミングで財産要件を確認したところ基準をクリア。</p>
<p>さらに、もともと2級管工事施工管理技士だった従業員の方が1級管工事施工管理技士に合格し、特定建設業に必要な技術者要件も整いました。</p>
<p>今回は、ご相談からすぐに申請できなかった会社様を継続してサポートし、要件が揃ったタイミングで行った管工事業の般・特新規申請についてご紹介します。</p>
<h2>第1章｜ご相談当初は財産要件と技術者要件が未達</h2>
<p>最初にご相談をいただいたのは、今回の申請を行う前年でした。</p>
<p>会社様としては、今後さらに公共工事の受注を増やしていくため、管工事業を一般建設業から特定建設業へ切り替えたいというご意向でした。</p>
<p>ただ、特定建設業は一般建設業よりも要件が厳しく、申請前に財務内容や技術者の資格状況を確認する必要があります。</p>
<p>当時の状況を確認したところ、主に次の2点が問題となっていました。</p>
<ul>
<li>特定建設業に必要な財産的基礎の要件を満たしていない</li>
<li>管工事業の特定建設業に必要な営業所技術者等の要件を満たしていない</li>
</ul>
<p>そのため、この時点では般・特新規申請を行うことはできませんでした。</p>
<p>そこで、無理に申請を進めるのではなく、次回の決算後に財産要件をあらためて確認するとともに、技術者の資格取得状況も見ながら、要件が整うタイミングを待つことになりました。</p>
<p>特定建設業への切替では、「今すぐ申請できるか」だけでなく、「いつなら申請できる状態になるか」を見極めることも重要です。</p>
<p>今回の会社様も、前年の段階では要件未達でしたが、その後の財務内容の改善と資格取得によって、申請可能な状態へ進んでいきました。</p>
<h2>第2章｜資本金2,000万円でも特定建設業の財産要件を満たすとは限らない</h2>
<p>こちらの会社様は、もともと資本金2,000万円の会社でした。</p>
<p>ただし、特定建設業の財産的基礎については、資本金が2,000万円以上あればそれだけで要件を満たすわけではありません。</p>
<p>東京都の手引では、特定建設業の財産的基礎について、主に次の基準を確認することとされています。</p>
<ul>
<li>欠損の額が資本金の20％を超えていないこと</li>
<li>流動比率が75％以上であること</li>
<li>資本金が2,000万円以上であること</li>
<li>自己資本が4,000万円以上であること</li>
</ul>
<p>このため、資本金だけではなく、直前決算の貸借対照表などをもとに、会社全体の財務内容を確認する必要があります。 令和8年度東京都手引き</p>
<p>今回の会社様も、資本金についてはすでに2,000万円ありましたが、ご相談をいただいた時点では、直前決算の内容から特定建設業の財産的基礎の要件を満たしていませんでした。</p>
<p>そこで、その時点での申請は見送り、次の決算が確定した段階であらためて財産要件を確認することにしました。</p>
<p>特定建設業への切替を検討する際は、「資本金はいくらあるか」だけで判断せず、申請時点で使用する決算内容を確認することが重要です。</p>
<h2>第3章｜事業年度が変わったタイミングで財産要件を再確認</h2>
<p>その後、会社様が新しい事業年度を迎えたタイミングで、改めて直前決算の内容を確認しました。</p>
<p>特定建設業の財産的基礎は、申請時点で使用する決算内容をもとに確認するため、前年度では要件を満たしていなかった会社でも、次の決算で財務内容が改善すれば申請可能になることがあります。</p>
<p>今回の会社様についても、新しい決算内容を確認したところ、特定建設業に必要な財産的基礎の基準を満たしていることが確認できました。</p>
<p>ご相談当初から資本金は2,000万円ありましたが、それだけでは足りず、欠損の状況、流動比率、自己資本などを含めて確認する必要があります。</p>
<p>今回は、事業年度が変わったことで財務面の条件が整い、特定建設業への切替に向けて大きく前進することになりました。</p>
<p>このように、特定建設業への切替では、現在の決算内容で難しい場合でも、次の決算を見据えて申請時期を検討することが重要です。</p>
<h2>第4章｜資格取得を奨励する社内体制が特定許可取得につながった</h2>
<p>財産要件が整った一方で、もう一つの課題だったのが営業所技術者等の要件です。</p>
<p>こちらの会社様では、代表者である社長を含め、従業員の資格取得を積極的に奨励しており、受験費用についても会社が補助しています。</p>
<p>今回、もともと2級管工事施工管理技士の資格を持っていた従業員の方が、1級管工事施工管理技士に合格しました。</p>
<p>管工事業は指定建設業に該当するため、特定建設業の営業所技術者等については、一般建設業より厳しい資格要件があります。</p>
<p>そのため、2級管工事施工管理技士の資格だけでは今回の特定許可への切替には足りませんでしたが、1級管工事施工管理技士に合格したことで、技術者要件を満たせる状態になりました。</p>
<p>今回の案件では、会社として日頃から資格取得を後押ししていたことが、結果として特定建設業許可への切替につながっています。</p>
<p>公共工事の受注拡大を考える会社にとって、許可要件を満たすためだけではなく、将来の受注体制や技術力の強化という意味でも、社内で資格者を育てていくことは重要です。</p>
<h2>第5章｜要件が揃い、管工事業について般・特新規申請</h2>
<p>財産的基礎の要件と営業所技術者等の要件が揃ったため、管工事業について一般建設業から特定建設業へ切り替えるための般・特新規申請を行いました。</p>
<p>般・特新規とは、同じ業種について一般建設業から特定建設業へ、または特定建設業から一般建設業へ切り替える際に行う申請です。</p>
<p>今回の会社様は、管工事業と電気工事業の一般建設業許可をお持ちでしたが、今回切り替えるのは管工事業のみです。</p>
<p>そのため、申請後の許可区分は次のようになります。</p>
<ul>
<li>管工事業　特定建設業</li>
<li>電気工事業　一般建設業</li>
</ul>
<p>同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を同時に受けることはできません。</p>
<p>東京都の手引でも、一般建設業から特定建設業へ切り替える場合には般・特新規の申請区分となることが示されています。 令和8年度東京都手引き</p>
<p>今回の案件は、前年の相談時点では要件未達でしたが、決算内容の改善と1級管工事施工管理技士の合格によって申請条件が整い、予定していた特定建設業への切替を実行することができました。</p>
<h2>第6章｜特定許可取得後は決算変更届と経営事項審査も継続して担当</h2>
<p>今回の会社様は、これまで経営事項審査も継続して受審されていました。</p>
<p>今回の般・特新規申請をきっかけに、特定建設業許可を取得した後の決算から、当事務所で決算変更届と経営事項審査も継続して担当することになりました。</p>
<p>公共工事の受注を続けていく会社では、建設業許可だけでなく、毎年の決算変更届や経営事項審査まで含めて継続的に管理していく必要があります。</p>
<p>特に今回のように、一般建設業から特定建設業へ許可区分を変更した場合は、許可を取得して終わりではなく、その後も財務内容や技術者の状況を確認しながら、経営事項審査や今後の入札参加資格申請まで見据えて管理していくことが重要です。</p>
<p>当事務所では、建設業許可の申請だけでなく、許可取得後の決算変更届、経営事項審査まで継続して対応しています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都板橋区】電気工事業の建設業許可を取得｜登録電気工事業者からみなし登録へ切替</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/itabashi-denki-minashi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 01:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気工事業]]></category>
		<category><![CDATA[みなし電気工事業者]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者等]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可新規]]></category>
		<category><![CDATA[板橋区]]></category>
		<category><![CDATA[登録電気工事業者]]></category>
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					<description><![CDATA[今回ご相談いただいたのは、東京都板橋区で電気工事業を営む会社様です。 会社設立から約6年が経過しており、設立当初から登録電気工事業者として営業していましたが、今後の受注拡大を見据えて、電気工事業の一般建設業許可を取得した...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回ご相談いただいたのは、東京都板橋区で電気工事業を営む会社様です。</p>
<p>会社設立から約6年が経過しており、設立当初から登録電気工事業者として営業していましたが、今後の受注拡大を見据えて、電気工事業の一般建設業許可を取得したいとのことでご依頼いただきました。</p>
<p>今回の申請では、取締役の方が常勤役員等と営業所技術者等の双方を担う形で要件を整理しました。</p>
<p>営業所技術者等については、登録電気工事業者として営業していた自社での実務経験をもとに証明を行い、常勤役員等についても会社設立後の経験をもとに確認しました。</p>
<p>また、自宅兼営業所での申請、財産的要件、社会保険・雇用保険の加入状況など、建設業許可に必要な各要件もあわせて確認しています。</p>
<p>さらに、建設業許可取得後は、それまでの登録電気工事業者の登録を廃業し、みなし登録電気工事業者への切替手続まで対応しました。</p>
<p>今回は、登録電気工事業者として営業していた会社様が、建設業許可を取得し、その後のみなし登録まで一連で手続きを進めた事例です。</p>
<h2>第1章　登録電気工事業者として約6年間営業</h2>
<p>今回の会社様は、東京都板橋区で電気工事業を営んでおり、会社設立から約6年が経過していました。</p>
<p>設立当初から登録電気工事業者として営業しており、電気工事そのものについては継続した実績がありました。</p>
<p>一方で、建設業許可についてはまだ取得していなかったため、今後の受注拡大を見据えて、電気工事業の一般建設業許可を新たに取得することになりました。</p>
<p>今回の申請では、代表取締役の奥様とは別に、取締役である旦那様が建設業許可上の主要な要件を担う形で申請内容を整理しました。</p>
<p>旦那様は第二種電気工事士の資格を有しており、会社設立後も継続して電気工事業に従事していました。</p>
<p>そのため、常勤役員等については会社設立後の約6年間の経験をもとに整理し、営業所技術者等については登録電気工事業者として営業していた期間中の実務経験をもとに証明する方針としました。</p>
<p>登録電気工事業者として長年営業していた会社であっても、建設業許可を取得するためには、あらためて建設業許可上の各要件を満たしているかを確認する必要があります。</p>
<p>今回は、これまで自社で積み上げてきた経験を一つずつ確認しながら、建設業許可の新規申請に必要な要件を整理していきました。</p>
<h2>第2章　約6年の自社経験で常勤役員等の要件を確認</h2>
<p>常勤役員等については、取締役である旦那様が担うことになりました。</p>
<p>旦那様は会社設立当初から取締役として在籍しており、設立後約6年間にわたり、自社の電気工事業の経営に携わっていました。</p>
<p>そこで今回は、この約6年間の自社での経験をもとに、常勤役員等としての要件を整理しました。</p>
<p>経営経験の確認については、自社が実際に電気工事を請け負っていたことを示す請求書と、その代金が入金されていることを確認できる通帳を使用しました。</p>
<p>請求書だけでは、実際に取引が行われたかどうかまで確認できない場合があります。</p>
<p>そのため、請求書の内容と通帳への入金記録を照合しながら、会社設立後の電気工事業の実績を確認しました。</p>
<p>また、常勤役員等については、必要な経営経験があることに加えて、現在その会社に常勤していることも確認する必要があります。</p>
<p>今回については、標準報酬決定通知書を用いて、旦那様が現在の会社に常勤していることを確認しました。</p>
<p>このように、今回は請求書と通帳によって自社での経営経験を確認し、標準報酬決定通知書によって現在の常勤性を確認することで、常勤役員等の要件を整理しました。</p>
<h2>第3章　登録電気工事業者としての3年分の実務経験を証明</h2>
<p>営業所技術者等についても、取締役である旦那様が担うことになりました。</p>
<p>旦那様は第二種電気工事士の資格を有しており、今回の電気工事業の建設業許可申請では、登録電気工事業者として営業していた自社での実務経験3年分をもとに要件を整理しました。</p>
<p>まず、実務経験を証明する期間について、自社が登録電気工事業者として継続して営業していたことを確認するため、証明期間に対応する登録証の写しを確認しました。</p>
<p>そのうえで、実際に電気工事を請け負っていたことを示す請求書と、その代金の入金が確認できる通帳を照合しながら、自社での実務経験を確認しました。</p>
<p>また、営業所技術者等の実務経験を証明する際には、その期間中に本人が会社に常勤していたことも確認する必要があります。</p>
<p>今回は、実務経験を証明する各事業年度の決算書に記載された役員報酬明細を確認し、旦那様が継続して役員報酬を受けていたことから、証明期間中の常勤性を確認しました。</p>
<p>このように今回は、登録電気工事業者としての登録状況、請求書と通帳による工事実績、決算書の役員報酬明細による常勤性を組み合わせて、3年分の実務経験を整理しました。</p>
<p>登録電気工事業者として営業していた実績があっても、それだけで建設業許可上の実務経験が自動的に認められるわけではありません。</p>
<p>実際の工事実績と本人の在籍・常勤状況を、それぞれ確認できる資料で積み上げていくことが重要になります。</p>
<h2>第4章　自宅の一室を建設業の営業所として使用</h2>
<p>今回の会社様では、代表者の自宅を建設業の営業所として使用していました。</p>
<p>建物は一戸建てで、登記上の本店所在地もこの住所となっていました。</p>
<p>営業所として使用するのは、1階の玄関脇にある一室です。</p>
<p>自宅兼営業所で建設業許可を申請する場合には、単に本店所在地として登記されているだけでなく、実際に建設業の営業所として使用できる状態になっていることを確認する必要があります。</p>
<p>そこで今回は、営業所として使用する部屋の位置や独立性、事務作業を行うためのスペース、机や電話などの設備状況を確認しました。</p>
<p>また、居住部分と営業所として使用する部分の関係についても確認し、建設業の営業所として継続して使用できる状態であることを整理しました。</p>
<p>今回のように一戸建ての自宅を営業所とする場合でも、建設業の営業所として必要な設備が整い、実際に事業を行う場所として使用されていることを確認できれば、許可申請を進めることができます。</p>
<p>今回は、1階玄関脇の一室を営業所として使用する形で、営業所に関する要件を確認しました。</p>
<h2>第5章　直近決算では財産的要件を満たせず残高証明書で対応</h2>
<p>財産的要件については、直近の決算書を確認したところ、その内容だけでは一般建設業許可に必要な要件を満たしていませんでした。</p>
<p>そこで今回は、金融機関が発行した500万円以上の残高証明書を用いて、財産的要件を確認することにしました。</p>
<p>一般建設業許可の新規申請では、直近の決算内容によって財産的要件を確認できない場合でも、500万円以上の資金を保有していることを残高証明書で確認できれば、申請を進められる場合があります。</p>
<p>今回の会社様についても、金融機関へ残高証明書の発行を依頼し、必要な金額以上の預金残高があることを確認しました。</p>
<p>財産的要件は、常勤役員等や営業所技術者等のような人的要件とは別に確認が必要となるため、申請準備の早い段階で直近決算書の内容を確認しておくことが重要です。</p>
<p>今回は、決算書だけでは要件を満たせないことが分かったため、残高証明書へ切り替えて対応し、財産的要件を整えました。</p>
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<h2 class="Heading-Ro3lZr" dir="auto">第6章　社会保険と雇用保険の加入状況も確認</h2>
<p class="Paragraph-kKnbIo" dir="auto" data-markdown-han-text="true">建設業許可の申請では、人的要件や財産的要件だけでなく、社会保険等の加入状況についても確認が必要になります。</p>
<p class="Paragraph-kKnbIo" dir="auto" data-markdown-han-text="true">今回の会社様には、取締役2名と従業員1名が在籍していました。</p>
<p class="Paragraph-kKnbIo" dir="auto" data-markdown-han-text="true">そこで、会社として必要な社会保険の加入手続が行われていることを確認するとともに、従業員については雇用保険への加入状況も確認しました。</p>
<p class="Paragraph-kKnbIo" dir="auto" data-markdown-han-text="true">建設業許可の申請時には、会社の規模や在籍者の状況に応じて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について適切に加入しているかを確認する必要があります。</p>
<p class="Paragraph-kKnbIo" dir="auto" data-markdown-han-text="true">今回については、社会保険、雇用保険ともに必要な加入が確認できたため、その点について大きな問題はありませんでした。</p>
<p class="Paragraph-kKnbIo" dir="auto" data-markdown-han-text="true">このように、建設業許可の新規申請では、常勤役員等や営業所技術者等の要件だけでなく、営業所、財産的要件、社会保険関係まで含めて、会社全体の状況を確認しながら申請準備を進めていく必要があります。</p>
<h2>第7章　建設業許可取得後にみなし登録電気工事業者へ切替</h2>
<p>必要な要件を確認し、電気工事業の一般建設業許可を取得した後は、電気工事業者登録についても手続きを行いました。</p>
<p>今回の会社様は、会社設立当初から登録電気工事業者として営業していましたが、建設業許可を取得したことにより、その後はみなし登録電気工事業者として手続きを進めることになります。</p>
<p>そこで、従来の登録電気工事業者の登録について廃業手続きを行い、続けてみなし登録電気工事業者の届出まで対応しました。</p>
<p>建設業許可を取得しただけでは、電気工事業法上の手続まで自動的に切り替わるわけではありません。</p>
<p>特に、もともと登録電気工事業者として営業していた会社が建設業許可を取得する場合には、許可取得後の電気工事業者としての区分も整理しておく必要があります。</p>
<p>今回は、建設業許可の新規申請だけで終わらせず、その後の登録電気工事業者の廃業と、みなし登録電気工事業者への切替まで一連で対応しました。</p>
<p>その結果、建設業許可と電気工事業者としての手続の両方を、現在の会社の状況に合わせて整えることができました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都足立区】設立間もない会社で管工事業の建設業許可を取得｜他社での役員経験・実務経験を証明</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/adachi-kankoji-shinki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 01:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者等]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[常勤役員等]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可新規]]></category>
		<category><![CDATA[足立区]]></category>
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					<description><![CDATA[今回ご相談いただいたのは、東京都足立区で設立されたばかりの会社様です。 まだ最初の決算を迎えていない段階でしたが、管工事業の一般建設業許可を取得したいとのことでご依頼いただきました。 設立間もない会社の場合、会社としての...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回ご相談いただいたのは、東京都足立区で設立されたばかりの会社様です。</p>
<p>まだ最初の決算を迎えていない段階でしたが、管工事業の一般建設業許可を取得したいとのことでご依頼いただきました。</p>
<p>設立間もない会社の場合、会社としての実績が十分に蓄積されていないため、常勤役員等や営業所技術者等について、役員や代表者がこれまで他社で積んできた経験をどのように証明するかが重要になります。</p>
<p>今回も、常勤役員等については他社での役員経験、営業所技術者等については他社での管工事の実務経験をもとに、それぞれ必要な要件を整理しました。</p>
<p>あわせて、設立後まだ決算前であることを踏まえ、財産的要件や営業所、社会保険の加入状況なども確認しながら、新規許可申請を進めました。</p>
<h2>第1章　設立間もない会社で管工事業の新規許可を申請</h2>
<p>今回の会社様は、東京都足立区で設立されたばかりの法人でした。</p>
<p>まだ最初の決算を迎えておらず、会社としての事業実績が十分に蓄積されていない段階で、管工事業の一般建設業許可を取得したいというご相談でした。</p>
<p>新設法人で建設業許可を申請する場合でも、会社そのものに長い実績がなければ申請できないわけではありません。</p>
<p>重要なのは、常勤役員等や営業所技術者等となる方が、これまでどのような経験を積んできたのかを確認し、その経験を必要な資料で証明できるかどうかです。</p>
<p>今回の会社様では、常勤役員等となる取締役の方が、別の東京都知事許可業者で長期間にわたり取締役を務めていました。</p>
<p>また、営業所技術者等となる代表取締役についても、別の管工事業許可業者で長年の実務経験がありました。</p>
<p>そのため、会社設立後の実績ではなく、それぞれが過去に勤務・在籍していた会社での経験をもとに、許可要件を組み立てていくことになりました。</p>
<p>まずは、過去に在籍していた会社の許可状況や役員在籍期間、勤務期間などを一つずつ確認し、どの資料を使って経験を証明するかを整理するところから申請準備を進めました。</p>
<h2>第2章　他社での取締役経験10年を常勤役員等の経験として確認</h2>
<p>常勤役員等となる取締役の方は、現在の会社を設立する前に、別の東京都知事許可業者で約10年間、取締役として在籍していました。</p>
<p>そこでまず、過去に在籍していた会社が実際に建設業許可を受けていたことを確認するため、当時の許可番号を確認しました。</p>
<p>さらに、東京都にもその会社の許可保有状況を確認し、取締役として在籍していた期間と建設業許可を保有していた期間が重なっていることを整理しました。</p>
<p>役員としての在籍期間については、その会社の履歴事項全部証明書を取得し、就任時期から退任時期までを確認しました。</p>
<p>今回のように、現在の会社での経営経験がまだ短い場合でも、過去に別の建設業許可業者で役員経験がある場合には、その経験を常勤役員等の要件として確認できることがあります。</p>
<p>ただし、単に「以前、取締役をしていた」というだけでは足りず、その会社が当時建設業許可を受けていたことや、実際の在籍期間を資料で確認する必要があります。</p>
<p>今回は、許可番号、東京都への確認、履歴事項全部証明書を組み合わせることで、約10年間の取締役経験を整理しました。</p>
<p>あわせて、現在の会社で常勤役員等として勤務していることについても、別途常勤性の確認資料を整えています。</p>
<h2>第3章　後期高齢者の取締役は住民税の特別徴収切替届で常勤性を確認</h2>
<p>常勤役員等となる取締役の方については、過去の取締役経験だけでなく、現在の会社で常勤していることも確認する必要がありました。</p>
<p>今回、この方は後期高齢者であったため、一般的な社会保険関係資料だけでは常勤性を確認しにくい状況でした。</p>
<p>そこで、現在の会社で住民税を特別徴収に切り替えるために提出した「特別徴収切替届」を常勤性の確認資料として使用しました。</p>
<p>常勤役員等の確認では、過去に必要な経営経験があることと、現在その会社に常勤していることは別々に確認する必要があります。</p>
<p>今回については、過去の経験は別会社での約10年間の取締役経験をもとに整理し、現在の常勤性については住民税の特別徴収切替届によって確認しました。</p>
<p>後期高齢者の方が常勤役員等となる場合には、年齢や加入制度の関係で、通常とは異なる資料を使って常勤性を確認するケースがあります。</p>
<p>そのため、形式的に同じ資料を揃えるのではなく、その方の状況に応じて、現在の勤務実態を確認できる資料を選ぶことが重要になります。</p>
<h2>第4章　代表取締役の13年の実務経験で営業所技術者等の要件を確認</h2>
<p>営業所技術者等については、代表取締役の方が担当することになりました。</p>
<p>代表取締役は、現在の会社を設立する前に、別の管工事業の建設業許可業者で約13年間勤務しており、その期間に管工事の実務経験を積んでいました。</p>
<p>そこで、まず過去に勤務していた会社の建設業許可番号を確認し、東京都にも当時の許可保有状況を確認しました。</p>
<p>営業所技術者等を実務経験で証明する場合には、単に長く勤務していたというだけではなく、その期間にどの会社で、どの業種について実務に従事していたのかを確認する必要があります。</p>
<p>今回については、過去に勤務していた会社が管工事業の許可を受けていたことを確認したうえで、代表取締役の勤務期間についても資料を整理しました。</p>
<p>勤務期間中の常勤性については、年金記録照会回答票を使用して確認しています。</p>
<p>これにより、代表取締役が過去の勤務先で継続して勤務していた期間と、管工事業の実務経験期間を対応させて確認することができました。</p>
<p>今回のように、設立間もない会社であっても、代表者が過去の勤務先で十分な実務経験を有している場合には、その経験を適切な資料で証明することで、営業所技術者等の要件を整理することができます。</p>
<h2>第5章　決算前の新設法人は開始貸借対照表で財産的要件を確認</h2>
<p>今回の会社様は、設立後まだ最初の決算を迎えていない新設法人でした。</p>
<p>そのため、通常の決算書をもとに財産的要件を確認することはできません。</p>
<p>そこで今回は、設立時の資本金が1,000万円であることを確認したうえで、会社設立時点の財産状況を示す開始貸借対照表を作成しました。</p>
<p>建設業許可では、会社設立から間もない場合でも、申請時点で必要な財産的要件を満たしていることを確認する必要があります。</p>
<p>今回のようにまだ決算を迎えていない会社では、既存法人とは確認方法が異なるため、現在どの資料を使って財産状況を整理するかを最初に確認することが重要です。</p>
<p>今回は、資本金1,000万円で設立されていたため、その内容をもとに開始貸借対照表を作成し、財産的要件に関する資料を整えました。</p>
<p>設立間もない会社の新規許可申請では、人的要件だけでなく、最初の決算前という会社の状況に合わせて、財産面の確認資料も適切に準備する必要があります。</p>
<h2>第6章　営業所と社会保険の加入状況もあわせて確認</h2>
<p>建設業許可の申請では、常勤役員等や営業所技術者等の人的要件だけでなく、実際に建設業を営む営業所が確保されていることも確認する必要があります。</p>
<p>今回の会社様では、登記上の本店所在地と、実際に賃借している事務所の所在地が一致していました。</p>
<p>そのため、賃貸借の状況を確認するとともに、机や電話など、建設業の営業所として必要となる設備が整っているかについても確認しました。</p>
<p>また、社会保険の加入状況についても申請前に確認しています。</p>
<p>今回の会社様には、取締役2名と従業員2名が在籍しており、社会保険については必要な加入手続が行われていることを確認しました。</p>
<p>さらに、従業員については雇用保険への加入状況についても確認しています。</p>
<p>設立間もない会社の場合、会社設立後の各種手続が並行して進んでいることも多く、建設業許可の要件だけを確認すれば足りるわけではありません。</p>
<p>営業所の実態、社会保険、雇用保険など、申請時点で必要となる項目を一つずつ確認し、許可申請に進める状態を整えていくことが重要です。</p>
<p>今回は、人的要件、財産的要件に加え、営業所や社会保険関係についても確認したうえで、管工事業の一般建設業許可申請を進めました。</p>
<h2>第7章　各要件を整理して管工事業の新規許可を申請</h2>
<p>今回の会社様では、設立後まだ最初の決算を迎えていない中で、管工事業の一般建設業許可を取得する必要がありました。</p>
<p>そのため、会社としての実績ではなく、常勤役員等となる取締役や営業所技術者等となる代表取締役が、これまで他社で積んできた経験を一つずつ確認しながら申請内容を組み立てました。</p>
<p>常勤役員等については、別の東京都知事許可業者での取締役経験を確認し、現在の常勤性についても必要な資料を整えました。</p>
<p>営業所技術者等については、代表取締役が過去に勤務していた管工事業許可業者での実務経験をもとに、経験期間と勤務状況を確認しました。</p>
<p>さらに、設立後まだ決算前であることから、開始貸借対照表を作成して財産的要件を整理し、営業所の使用状況や設備、社会保険・雇用保険の加入状況についても確認しています。</p>
<p>設立間もない会社の建設業許可申請では、一つの要件だけを満たせばよいわけではありません。</p>
<p>人的要件、財産的要件、営業所、社会保険関係などをそれぞれ確認し、申請時点で会社全体として許可要件を満たしている状態に整える必要があります。</p>
<p>今回は、それぞれの要件について必要な証明資料を確認しながら申請準備を進め、管工事業の一般建設業許可申請へつなげました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都葛飾区】消防施設工事業の建設業許可更新｜未提出の役員変更届も同時対応</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/katsushika-koshin-yakuin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 00:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[消防施設工事業]]></category>
		<category><![CDATA[変更届]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[葛飾区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=5279</guid>

					<description><![CDATA[今回ご相談いただいたのは、東京都葛飾区で消防施設工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。 これまで建設業許可に関する手続は自社で管理されていましたが、更新のたびに期限が迫った中で書類を準備することが負担となっており...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回ご相談いただいたのは、東京都葛飾区で消防施設工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。</p>
<p>これまで建設業許可に関する手続は自社で管理されていましたが、更新のたびに期限が迫った中で書類を準備することが負担となっており、今後は行政書士へ依頼したいとのことで、既存のお客様からのご紹介を通じてご相談いただきました。</p>
<p>更新に向けて許可内容を確認したところ、取締役の就任・辞任について法人登記はすでに完了していましたが、建設業許可上の役員変更届が未提出となっていました。</p>
<p>そのため今回は、消防施設工事業の更新申請だけでなく、未提出となっていた役員変更届もあわせて対応しました。</p>
<p>法人登記上の役員変更が完了していても、建設業許可の登録内容が自動的に変更されるわけではありません。更新時には、現在の会社の状況と許可上の登録内容に相違がないかを確認し、未提出となっている変更事項があれば整理しておく必要があります。</p>
<p>今回は、更新期限が迫る中で必要な手続を確認し、役員変更届と更新申請をまとめて進めました。</p>
<h2>第1章　自社管理から行政書士への切替を検討</h2>
<p>今回の会社様は、東京都葛飾区で消防施設工事業の一般建設業許可を受けています。</p>
<p>これまでは、建設業許可に関する手続を社内で管理されていました。</p>
<p>ただ、更新のたびに必要書類を確認し、期限を意識しながら準備を進めることが負担になっており、今回も更新期限が迫った中で対応しなければならない状況となっていました。</p>
<p>そこで、今後は建設業許可の手続を行政書士へ任せたいと考え、既存のお客様からのご紹介を通じて当事務所へご相談いただきました。</p>
<p>建設業許可は、5年ごとの更新申請だけでなく、毎年の決算変更届や、役員・営業所・営業所技術者等に変更があった場合の変更届など、継続的な管理が必要になります。</p>
<p>自社で管理している場合、日常業務を優先する中で、どうしても更新直前になってから必要な手続を確認することになりがちです。</p>
<p>今回も、更新申請に向けて現在の許可内容を確認したところ、更新手続だけではなく、過去の役員変更について未提出の届出があることが分かりました。</p>
<p>そのため、単純に更新申請だけを進めるのではなく、未処理となっている変更事項を整理したうえで、必要な手続をまとめて進めることになりました。</p>
<h2>第2章　取締役の就任・辞任登記は完了していたものの変更届が未提出</h2>
<p>更新に向けて現在の許可内容を確認したところ、取締役の就任と辞任について、法人登記はすでに完了していました。</p>
<p>一方で、建設業許可上の役員変更届は提出されておらず、登記上の役員構成と建設業許可上の登録内容に相違がある状態となっていました。</p>
<p>会社の役員に変更があった場合、法務局で変更登記を行っただけでは、建設業許可上の役員情報まで自動的に変更されるわけではありません。</p>
<p>建設業許可についても、別途、役員変更の届出が必要になります。</p>
<p>今回の会社様では、更新期限が迫っている中でこの未提出が判明したため、まず就任・辞任の内容や変更時期を確認し、現在の役員構成と許可上の登録内容を整理しました。</p>
<p>そのうえで、未提出となっていた役員変更届を作成し、更新申請とあわせて手続きを進めることになりました。</p>
<p>更新申請では、現在の会社の状況と許可内容が一致していることが前提になります。</p>
<p>そのため、更新時には有効期限だけを見るのではなく、過去に役員や営業所、営業所技術者等などの変更がなかったかもあわせて確認することが重要です。</p>
<p>今回も、更新手続をきっかけに未処理となっていた役員変更を整理し、現在の会社の状況に合わせて許可内容を整えていきました。</p>
<h2>第3章　更新申請と役員変更届を同時に対応</h2>
<p>未提出となっていた役員変更の内容を整理した後、建設業許可の更新申請とあわせて手続きを進めました。</p>
<p>今回の案件では、更新期限が迫っていたため、役員変更届だけを先に進めるのではなく、更新申請に必要な書類も並行して準備する必要がありました。</p>
<p>まず、現在の役員構成や常勤役員等、営業所技術者等など、更新時に確認が必要となる事項を整理しました。</p>
<p>そのうえで、未提出となっていた取締役の就任・辞任について変更届を作成し、現在の会社の状況と建設業許可上の登録内容を一致させたうえで更新申請へつなげました。</p>
<p>更新期限が近い案件では、途中で未提出の変更届が見つかると、通常の更新案件よりも確認事項が増えます。</p>
<p>特に役員変更の場合は、単に登記簿の内容を書き換えるだけではなく、就任・辞任の時期や現在の役員構成を確認しながら手続きを進める必要があります。</p>
<p>今回は、役員変更届と更新申請を一連の手続として整理し、限られた期間の中で対応しました。</p>
<p>更新時に過去の変更事項まで確認することで、単に有効期限を延ばすだけでなく、現在の会社の実態に合った状態へ許可情報を整えることができました。</p>
<h2>第4章　自社管理から継続的な許可管理へ</h2>
<p>今回の会社様は、これまで建設業許可に関する手続を自社で管理していました。</p>
<p>ただ、日常業務を行いながら更新時期を把握し、必要書類を揃え、過去の変更事項まで確認することは、会社側にとって少なくない負担になります。</p>
<p>今回も、更新期限が迫った段階で手続きを進める中、取締役の就任・辞任について建設業許可上の変更届が未提出となっていることが分かりました。</p>
<p>このような未提出事項は、更新時になって初めて気付くケースもあります。</p>
<p>今回のご依頼をきっかけに、更新申請だけでなく、役員変更など建設業許可に関する手続を当事務所で継続して確認していく体制へ切り替わりました。</p>
<p>建設業許可は、5年ごとの更新だけを管理すればよいものではありません。</p>
<p>毎年の決算変更届や、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合には、それぞれ必要な手続があります。</p>
<p>自社で管理することが難しくなってきた場合には、更新時だけではなく、日頃から変更事項を確認できる体制に切り替えることで、期限直前に複数の手続が重なるリスクを減らすことができます。</p>
<p>今回は、更新と未提出の役員変更届をまとめて対応したことをきっかけに、今後の建設業許可管理についても継続してサポートする形となりました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都豊島区】建設業許可の営業所移転変更｜未提出の変更届と営業所技術者等交代を対応</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/toshima-kensetsugyo-eigyosho-iten-gijutsusha-henko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者等]]></category>
		<category><![CDATA[営業所移転]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可変更届]]></category>
		<category><![CDATA[豊島区]]></category>
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					<description><![CDATA[今回ご相談いただいたのは、東京都豊島区で管工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。 会社の営業所はすでに移転しており、法人登記上の所在地変更も完了していましたが、建設業許可については営業所移転の変更届が未提出となっ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回ご相談いただいたのは、東京都豊島区で管工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。</p>
<p>会社の営業所はすでに移転しており、法人登記上の所在地変更も完了していましたが、建設業許可については営業所移転の変更届が未提出となっていました。</p>
<p>さらに、これまで営業所技術者等として従業員の方が在籍していましたが、代表者が新たに2級管工事施工管理技士の資格を取得したため、このタイミングで営業所技術者等を代表者へ交代することになりました。</p>
<p>今回は、未提出となっていた営業所移転の変更届と、営業所技術者等の変更をあわせて対応しています。</p>
<p>営業所移転にあたっては、書類上の所在地変更だけでなく、新しい営業所が建設業許可上の営業所として使用できる状態かどうかを確認する必要があります。</p>
<p>そのため当事務所では、実際に新営業所を訪問し、事務スペースや設備の状況を確認したうえで、必要な営業所写真の撮影まで対応しました。</p>
<p>登記上の変更が完了していても、建設業許可上の変更届が自動的に完了するわけではありません。今回は、営業所移転と人的要件の変更が重なっていたため、それぞれの変更内容を整理したうえで手続きを進めました。</p>
<h2>第1章　営業所移転の登記は完了していたものの変更届が未提出</h2>
<p>今回の会社様は、東京都豊島区で管工事業の一般建設業許可を受けています。</p>
<p>営業所についてはすでに移転しており、法人登記上の所在地変更も完了していました。</p>
<p>しかし、建設業許可について確認したところ、営業所移転に関する変更届が未提出のままとなっていました。</p>
<p>会社の所在地を移転した場合、法務局で本店所在地の変更登記を行っただけでは、建設業許可上の所在地が自動的に変更されるわけではありません。</p>
<p>建設業許可についても、別途、営業所所在地の変更届を行う必要があります。</p>
<p>今回も、登記上は新しい所在地になっている一方で、建設業許可上は旧所在地のままとなっていたため、まず現在の登録内容と実際の営業所の状況を確認しました。</p>
<p>営業所移転の変更では、新しい所在地だけでなく、その場所が建設業の営業所として実際に使用されているかどうかも重要になります。</p>
<p>そのため、書類を作成するだけではなく、新営業所の使用状況や設備についてもあわせて確認しながら手続きを進めることにしました。</p>
<p>また今回は、営業所の移転だけでなく、営業所技術者等の交代も同じタイミングで行うことになっていたため、二つの変更内容をまとめて整理していきました。</p>
<h2>第2章　代表者の資格取得に伴い営業所技術者等を交代</h2>
<p>今回の会社様では、これまで従業員の方が営業所技術者等として在籍していました。</p>
<p>その後、代表者が2級管工事施工管理技士の資格を取得したことから、営業所技術者等を従業員の方から代表者へ交代することになりました。</p>
<p>営業所技術者等は、許可を受けている営業所ごとに配置が必要となる重要な人的要件です。</p>
<p>そのため、資格者が新たに増えたからといって自動的に営業所技術者等が変更されるわけではなく、実際に交代する場合には建設業許可上の変更手続が必要になります。</p>
<p>今回については、代表者が管工事業に対応する2級管工事施工管理技士の資格を取得していたため、資格証明書の内容を確認し、営業所技術者等としての要件を整理しました。</p>
<p>あわせて、これまで営業所技術者等となっていた従業員の方から代表者へ変更するため、変更日や在籍状況、営業所での勤務実態なども確認しています。</p>
<p>営業所移転の変更届も未提出となっていたため、今回は所在地の変更だけを単独で処理するのではなく、営業所技術者等の交代も含めて現在の許可内容を整理しました。</p>
<p>複数の変更事項がある場合には、一つずつ別々に考えるのではなく、現在の会社の実態と許可上の登録内容を照らし合わせながら、必要な変更をまとめて確認していくことが重要です。</p>
<h2>第3章　新営業所を訪問して設備状況と使用実態を確認</h2>
<p>営業所移転の変更届を進めるにあたり、今回は新しい営業所を実際に訪問して、建設業の営業所として使用できる状態かどうかを確認しました。</p>
<p>建設業許可上の営業所は、単に登記上の所在地が存在していればよいというものではなく、実際にその場所で営業活動を行える状態になっていることが重要です。</p>
<p>そこで当事務所では、新営業所の事務スペースや机・電話などの設備状況、会社として使用していることが分かる状態になっているかを現地で確認しました。</p>
<p>あわせて、変更届に必要となる営業所写真についても、当事務所が現地で撮影まで対応しています。</p>
<p>営業所移転の案件では、依頼者の方に「この角度で撮影してください」「この設備が分かるようにしてください」とお願いする方法もありますが、写真の不足や撮り直しが発生すると、その分だけ手続が遅れてしまいます。</p>
<p>今回は、営業所技術者等の変更も同時に進める案件だったため、できるだけ一度の確認で必要事項を整理できるよう、現地確認と写真撮影までまとめて行いました。</p>
<p>書類上の変更内容だけでなく、実際の営業所の状態まで確認したうえで手続きを進めることで、営業所移転の変更届をスムーズに準備できる状態を整えました。</p>
<h2>第4章　営業所移転と営業所技術者等の変更をまとめて届出</h2>
<p>新営業所の状況確認と写真撮影を終えた後、営業所移転と営業所技術者等の交代について、必要な変更届をまとめて準備しました。</p>
<p>今回の案件では、法人登記上の所在地変更はすでに完了していましたが、建設業許可上の営業所所在地は旧所在地のままとなっていました。</p>
<p>そのため、新しい所在地を反映するための変更届を作成するとともに、営業所技術者等についても、これまで在籍していた従業員の方から、2級管工事施工管理技士の資格を取得した代表者へ変更する内容で手続きを進めました。</p>
<p>複数の変更事項が重なっている場合には、それぞれの変更日や現在の登録内容を整理し、会社の実態と建設業許可上の情報が一致するように確認していく必要があります。</p>
<p>今回は、営業所移転だけを処理するのではなく、営業所技術者等の交代も同時に整理することで、現在の会社の状況に合わせて許可内容を整えることができました。</p>
<p>また、現地で新営業所の設備状況まで確認していたため、書類上の確認だけでなく、実際の営業所としての使用状況も把握したうえで変更届を進めています。</p>
<p>建設業許可の変更届では、一つの変更だけを見るのではなく、ほかにも未処理となっている変更事項がないかをあわせて確認することが重要です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都渋谷区】内装仕上工事業の建設業許可更新｜決算変更届2期分も同時対応</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/shibuya-kensetsugyo-koshin-kigenchokuzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[内装仕上工事業]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[決算変更届]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷区]]></category>
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					<description><![CDATA[今回ご相談いただいたのは、東京都渋谷区で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。 お問い合わせをいただいた時点で、許可の有効期限まで残り約2週間という非常に限られた状況でした。 さらに確認を進めたところ、更...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回ご相談いただいたのは、東京都渋谷区で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。</p>
<p>お問い合わせをいただいた時点で、許可の有効期限まで残り約2週間という非常に限られた状況でした。</p>
<p>さらに確認を進めたところ、更新申請だけでなく、過去2期分の決算変更届も未提出となっていました。</p>
<p>建設業許可の更新では、現在の許可要件を満たしているかだけでなく、毎年必要となる決算変更届が適切に提出されているかも重要です。</p>
<p>今回は、これまで別の行政書士事務所が関与していた会社様からの切替案件でしたが、まず未提出となっていた2期分の決算変更届を整理し、そのうえで更新申請まで一連で対応しました。</p>
<p>代表者の方は、常勤役員等と営業所技術者等を兼任しており、一級建築士の資格を有していました。</p>
<p>限られた期間の中で、必要な確認資料や申請書類を優先順位をつけて整理し、無事に更新手続まで完了しています。</p>
<p>その後も、建設業許可に関する手続について継続してご依頼いただいています。</p>
<h2>第1章　ご相談の背景</h2>
<p>今回ご依頼いただいたのは、東京都渋谷区で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。</p>
<p>これまで建設業許可に関する手続は別の行政書士事務所が関与していましたが、更新時期を迎える中で当事務所へご相談をいただきました。</p>
<p>お問い合わせの時点で、許可の有効期限まで残り約2週間しかありませんでした。</p>
<p>建設業許可の更新申請は、単に更新申請書を作成すればよいわけではなく、現在の許可要件を満たしているか、過去の変更届や決算変更届が適切に提出されているかなど、事前に確認すべき事項があります。</p>
<p>今回の会社様について状況を確認したところ、代表者の方が常勤役員等と営業所技術者等を兼任しており、一級建築士の資格を有していました。</p>
<p>人的要件については大きな問題はありませんでしたが、過去の届出状況を確認すると、決算変更届が2期分未提出となっていることが分かりました。</p>
<p>そのため、限られた期間の中で、まず未提出となっていた決算変更届を整理し、その後に更新申請を進める必要がありました。</p>
<p>有効期限が迫っている案件では、最初の段階で何が未処理になっているのかを正確に把握し、必要な手続の順番を早急に組み立てることが重要になります。</p>
<h2>第2章　更新前に判明した2期分の決算変更届未提出</h2>
<p>更新に向けて過去の届出状況を確認したところ、決算変更届が2期分未提出となっていることが分かりました。</p>
<p>建設業許可業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。更新時には、それまでの届出が適切に行われているかを確認しておくことが重要です。</p>
<p>今回の会社様では、許可の有効期限まで残り約2週間という状況だったため、未提出となっていた2期分の決算変更届と更新申請を並行して準備する必要がありました。</p>
<p>まず、それぞれの事業年度について決算書や工事内容を確認し、建設業法上の様式に合わせて財務諸表や工事経歴書などを整理しました。</p>
<p>特に2期分をまとめて処理する場合には、各期の数字や工事実績を混同しないよう、事業年度ごとに資料を分けて確認することが重要です。</p>
<p>更新期限が迫っているからといって、未提出の届出をそのままにして更新申請だけを進めるのではなく、まず過去の届出状況を整理し、必要な手続を順番に処理していく必要があります。</p>
<p>今回も、未提出となっていた2期分の決算変更届を先に整え、その後の更新申請につなげられるよう準備を進めました。</p>
<h2>第3章　代表者が常勤役員等と営業所技術者等を兼任</h2>
<p>今回の会社様では、代表者の方が常勤役員等と営業所技術者等を兼任していました。</p>
<p>建設業許可の更新では、許可取得時に要件を満たしていたというだけではなく、更新時点でも必要な人的要件を継続して満たしているかを確認する必要があります。</p>
<p>そこで、代表者の役員としての状況や常勤性を確認するとともに、営業所技術者等としての資格についてもあらためて確認しました。</p>
<p>代表者の方は一級建築士の資格を有しており、内装仕上工事業の営業所技術者等として必要な資格要件を確認することができました。</p>
<p>一人の代表者が常勤役員等と営業所技術者等を兼任している会社では、その方が許可要件の中心となっているケースも少なくありません。</p>
<p>そのため、更新時には資格だけを見るのではなく、役員としての立場や常勤性、営業所での勤務状況なども含めて確認しておく必要があります。</p>
<p>今回については、人的要件に大きな問題はなく、未提出となっていた決算変更届2期分の整理と並行して、更新申請に必要な確認を進めました。</p>
<p>有効期限まで時間がない案件ほど、どこに問題があり、どこは問題なく進められるのかを早い段階で切り分けることが重要です。</p>
<h2>第4章　未提出の決算変更届2期分を先に提出</h2>
<p>更新申請に必要な人的要件を確認した後は、未提出となっていた2期分の決算変更届を先に処理しました。</p>
<p>建設業許可業者は、毎事業年度終了後に、その事業年度の工事実績や財務内容を決算変更届として提出します。</p>
<p>今回の会社様では2期分が未提出となっていたため、それぞれの事業年度について決算書や工事内容を確認し、財務諸表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額などの必要書類を整理しました。</p>
<p>2期分をまとめて提出する場合でも、単純に同じ形式の書類を2年分作ればよいわけではありません。</p>
<p>各事業年度ごとに、完成工事高や工事実績、財務内容を正しく整理し、前後の年度との整合も確認しながら作成する必要があります。</p>
<p>特に今回は、許可の有効期限まで残り約2週間しかなかったため、更新申請に必要な書類の準備と並行して、決算変更届の作成を進めました。</p>
<p>未提出分を一つずつ整理し、2期分の決算変更届を提出したうえで、更新申請へ進める状態を整えました。</p>
<p>更新期限が迫っている案件では、未提出の決算変更届が何期あるのかを早い段階で確認し、更新申請とどの順番で処理するかを組み立てることが重要になります。</p>
<h2>第5章　有効期限2週間前から更新申請を完了</h2>
<p>未提出となっていた2期分の決算変更届を整理した後、建設業許可の更新申請を進めました。</p>
<p>今回の案件は、ご相談をいただいた時点で許可の有効期限まで約2週間しかありませんでした。</p>
<p>そのため、通常の更新案件以上に、必要書類の確認と回収を短期間で進める必要がありました。</p>
<p>まず、代表者の常勤役員等としての要件、営業所技術者等としての資格、営業所の状況など、更新時に確認が必要となる事項を整理しました。</p>
<p>そのうえで、法人関係書類や常勤性を確認する資料など、申請に必要な書類を優先順位をつけて揃えていきました。</p>
<p>期限直前の案件では、一つの資料の不足や確認漏れが、そのまま申請の遅れにつながります。</p>
<p>特に今回は、決算変更届2期分の処理も同時に必要だったため、更新申請だけに集中するのではなく、全体の進行を見ながら手続きを組み立てる必要がありました。</p>
<p>必要な届出と確認を順番に進めた結果、許可の有効期限内に更新申請を完了することができました。</p>
<p>建設業許可の更新は、期限が近づいてからでも対応できる場合はありますが、未提出の届出や変更事項があると、その分だけ確認事項が増えます。</p>
<p>今回のような期限直前の案件では、最初の段階で手続全体を把握し、優先順位をつけて進めることが特に重要になります。</p>
<h2>第6章　他事務所からの切替後も継続して許可管理をサポート</h2>
<p>今回の会社様は、それまで別の行政書士事務所に建設業許可関係の手続を依頼していましたが、今回の更新をきっかけに当事務所へ切り替えていただきました。</p>
<p>最初のご相談時には、有効期限まで約2週間しかなく、さらに決算変更届も2期分未提出となっていました。</p>
<p>そのため、まずは過去の届出状況を整理し、未提出分を処理したうえで更新申請まで進める必要がありました。</p>
<p>更新手続を完了した後も、そのまま継続して建設業許可に関する手続をご依頼いただいています。</p>
<p>建設業許可は、一度更新すれば次の更新まで何もしなくてよいものではありません。</p>
<p>毎年の決算変更届のほか、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合には、その都度必要な届出を行う必要があります。</p>
<p>今回のように、更新時になって過去の未提出届が判明すると、限られた期間の中で複数の手続を同時に進めなければならなくなることがあります。</p>
<p>そのため現在は、単発の更新手続だけではなく、毎年の決算変更届や各種変更届を含め、許可を継続して維持していくための手続全体をサポートしています。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>営業所技術者等と主任技術者・監理技術者の違い｜5,000万円基準・現場専任・兼務を整理</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/eigyosho-gijutsusha-shunin-kanri-gijutsusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 02:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業許可の概要]]></category>
		<category><![CDATA[主任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者等]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[特定建設業]]></category>
		<category><![CDATA[監理技術者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=5250</guid>

					<description><![CDATA[建設業許可の実務では、「営業所技術者等」と「主任技術者・監理技術者」の違いが分かりにくく、さらに特定建設業の5,000万円基準、主任技術者・監理技術者の現場専任、営業所技術者等の現場兼務まで加わると、制度全体がかなり複雑...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可の実務では、「営業所技術者等」と「主任技術者・監理技術者」の違いが分かりにくく、さらに特定建設業の5,000万円基準、主任技術者・監理技術者の現場専任、営業所技術者等の現場兼務まで加わると、制度全体がかなり複雑になります。</p>
<p>特に注意が必要なのが、金額基準ごとに「何を判断するための基準なのか」が異なる点です。</p>
<p>たとえば、特定建設業許可や監理技術者の配置を判断する5,000万円基準と、主任技術者・監理技術者の現場専任を判断する4,500万円基準は、まったく別の制度です。</p>
<p>また、近年の法改正により、一定の要件を満たす場合には、専任が必要な工事でも主任技術者・監理技術者の兼務が認められるほか、営業所技術者等が工事現場の技術者を兼務できるケースもあります。</p>
<p>そこでこの記事では、</p>
<p>・営業所技術者等と主任技術者・監理技術者の違い<br />
・特定建設業の5,000万円基準<br />
・主任技術者・監理技術者の現場専任<br />
・営業所技術者等が工事現場を兼務できる場合</p>
<p>について、実務上の判断順序が分かるよう整理します。</p>
<p>建設業許可業者が大型工事を受注するときや、営業所技術者等を現場に配置できるか判断するときの確認用としてご利用ください。</p>
<h2>第1章　営業所技術者等と主任技術者・監理技術者の違い</h2>
<p>建設業法上の技術者制度を理解するうえで、最初に整理しておきたいのが「営業所技術者等」と「主任技術者・監理技術者」の違いです。</p>
<p>名称はいずれも技術者ですが、配置される場所と役割が異なります。</p>
<p>営業所技術者等は、建設業許可を受けた営業所に配置する技術者です。</p>
<p>一方、主任技術者・監理技術者は、実際に施工する工事現場に配置する技術者です。</p>
<p>つまり、大きく分けると、</p>
<p>営業所技術者等<br />
＝営業所における技術上の責任者</p>
<p>主任技術者・監理技術者<br />
＝工事現場における技術上の責任者</p>
<p>という関係になります。</p>
<p>営業所技術者等は、建設業許可を受けるための人的要件の一つです。</p>
<p>建設業許可を受けた営業所には、その営業所で取り扱う建設工事について必要な資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置しなければなりません。</p>
<p>一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」とされ、これらをまとめて営業所技術者等と呼びます。</p>
<p>これに対して、主任技術者・監理技術者は、受注した建設工事を実際に施工するときに工事現場へ配置する技術者です。</p>
<p>工事現場では、施工計画の作成、工程管理、品質管理、施工に従事する者への技術上の指導監督などを行います。</p>
<p>主任技術者と監理技術者のどちらを配置するかは、単純に工事の請負金額だけで決まるものではありません。</p>
<p>原則として主任技術者を配置し、元請業者が一定額以上の下請契約を締結する場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。</p>
<p>このため、</p>
<p>「営業所技術者等がいるので、工事現場に技術者を配置しなくてもよい」</p>
<p>というわけではありません。</p>
<p>逆に、</p>
<p>「主任技術者や監理技術者になれる資格者がいるので、営業所技術者等は不要」</p>
<p>というわけでもありません。</p>
<p>営業所と工事現場では、それぞれ別の技術者配置制度が設けられています。</p>
<p>ただし、営業所技術者等と主任技術者・監理技術者については、一定の条件を満たす場合に同一人物が兼務できることがあります。</p>
<p>この兼務の可否を判断するときに関係してくるのが、</p>
<p>・工事の請負金額<br />
・元請か下請か<br />
・下請契約の金額<br />
・現場専任が必要な工事か<br />
・営業所と工事現場の関係<br />
・専任特例の要件を満たしているか</p>
<p>といった条件です。</p>
<p>そのため、技術者配置を判断するときは、最初から「この人は兼務できるか」と考えるのではなく、</p>
<p>まず営業所技術者等と現場技術者を別の制度として整理し、そのうえで例外的に兼務できるかを確認する</p>
<p>という順番で考えると分かりやすくなります。</p>
<h2>第2章　営業所技術者等とは</h2>
<p>営業所技術者等とは、建設業許可を受ける営業所ごとに配置する技術者です。</p>
<p>建設業法では、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業について一定の資格または実務経験を有する技術者を置くことが求められています。東京都の手引でも、営業所ごとに許可業種について一定の資格または経験を有する営業所技術者等を設置する必要があると整理されています。</p>
<p>従来は「専任技術者」という名称が使われていましたが、建設業法の改正により、現在は一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」とされ、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。</p>
<p>営業所技術者等について重要なのが「専任性」です。</p>
<p>ここでいう専任とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することをいいます。</p>
<p>そのため、同じ会社であっても、別の営業所の営業所技術者等を兼ねることはできません。</p>
<p>一方、同じ営業所の中であれば、資格要件を満たす範囲で複数業種の営業所技術者等を1人で兼ねることができます。</p>
<p>たとえば、1級管工事施工管理技士が、同じ営業所において管工事業だけでなく、その資格によって要件を満たす他の許可業種についても営業所技術者等となる、といった形です。</p>
<p>また、営業所技術者等と常勤役員等についても、それぞれの要件を満たしており、同一営業所で勤務する場合には、1人で兼ねることができます。東京都の手引でも、営業所技術者等と常勤役員等・直接補佐者・令第3条の使用人について、双方の基準を満たす者は同一営業所内で兼務できるとされています。</p>
<p>一般建設業と特定建設業では、営業所技術者等に求められる技術者要件も異なります。</p>
<p>一般建設業の営業所技術者については、対象業種に応じた国家資格、指定学科卒業後の実務経験、一定期間の実務経験などによって要件を満たすことができます。</p>
<p>これに対して、特定建設業の特定営業所技術者には、一般建設業より高い技術者要件が求められます。</p>
<p>特定建設業では、所定の国家資格または指導監督的実務経験などによって要件を満たす必要があります。</p>
<p>ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は「指定建設業」とされており、指導監督的実務経験だけで特定営業所技術者となることはできません。</p>
<p>これらの指定建設業では、1級の国家資格、技術士資格、大臣認定など、法令で定められた資格が必要になります。</p>
<p>営業所技術者等について実務上まず押さえておきたいのは、</p>
<p>・建設業許可を受ける営業所ごとに必要であること<br />
・許可業種について技術者要件を満たしていること<br />
・その営業所に常勤し、専らその職務に従事すること<br />
・別の営業所の営業所技術者等を兼ねることはできないこと<br />
・同一営業所内であれば、要件を満たす複数業種を兼ねることができること</p>
<p>という点です。</p>
<p>ここまでが「営業所に配置する技術者」の基本です。</p>
<p>これに対し、実際に建設工事を施工するときに工事現場へ配置するのが主任技術者・監理技術者です。</p>
<p>営業所技術者等と主任技術者・監理技術者では、配置する目的も判断基準も異なります。</p>
<h2>第3章　主任技術者と監理技術者とは</h2>
<p>主任技術者と監理技術者は、建設工事を実際に施工する工事現場に配置する技術者です。</p>
<p>営業所に配置される営業所技術者等とは異なり、工事施工の技術上の管理を行うことが役割です。</p>
<p>建設業の許可を受けている建設業者は、元請・下請を問わず、原則として工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。</p>
<p>工事金額が小さいから主任技術者を配置しなくてもよい、というものではありません。</p>
<p>建設業許可業者として工事を施工する以上、まずは「主任技術者を配置する」というのが基本です。</p>
<p>主任技術者は、工事現場において、</p>
<p>・施工計画の作成<br />
・工程管理<br />
・品質管理<br />
・その他技術上の管理<br />
・工事の施工に従事する者への技術上の指導監督</p>
<p>などを行います。</p>
<p>一方、一定規模以上の下請契約を締結する元請工事では、主任技術者ではなく監理技術者を配置します。</p>
<p>現在の基準では、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が、その工事について下請業者に施工させる金額の合計が5,000万円以上となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。</p>
<p>建築一式工事の場合は8,000万円以上です。</p>
<p>ここで重要なのは、監理技術者を配置するかどうかは「元請工事の請負金額そのもの」で判断するのではないということです。</p>
<p>判断するのは、元請業者がその工事について締結する下請契約の合計額です。</p>
<p>したがって、主任技術者と監理技術者の基本的な関係は次のようになります。</p>
<p>主任技術者<br />
＝建設業許可業者が工事現場に配置する基本となる技術者</p>
<p>監理技術者<br />
＝元請業者が一定額以上を下請に施工させる場合に、主任技術者に代えて配置する技術者</p>
<p>また、監理技術者を配置しなければならないのは「発注者から直接工事を請け負った元請業者」です。</p>
<p>下請業者がさらに多額の工事を再下請したことだけを理由として、その下請業者に監理技術者の配置義務が生じるものではありません。</p>
<p>監理技術者を必要とする工事を施工できるのは、対象業種について特定建設業許可を受けている建設業者です。</p>
<p>つまり、</p>
<p>「特定建設業許可が必要になる工事」</p>
<p>と</p>
<p>「監理技術者を配置しなければならない工事」</p>
<p>は基本的に同じ5,000万円（建築一式工事は8,000万円）の下請発注基準によって判断することになります。</p>
<p>主任技術者・監理技術者となる者には、その工事の建設業種について必要な資格または実務経験が必要です。</p>
<p>さらに、主任技術者・監理技術者は、原則として工事を請け負った建設業者との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要とされています。</p>
<p>単に資格を持っている外部の技術者を、工事のときだけ借りて配置することはできません。</p>
<p>特に公共工事などでは、入札申込日や契約日以前からの継続した雇用関係について確認が必要になる場合もあるため、技術者配置を予定する際には資格だけでなく雇用関係も確認する必要があります。</p>
<p>なお、主任技術者と監理技術者の違いと、「現場に専任しなければならないか」は別の問題です。</p>
<p>主任技術者であっても一定の工事では現場専任が必要となりますし、監理技術者であっても専任特例によって他の現場との兼務が認められる場合があります。</p>
<p>そのため、工事現場の技術者配置は、</p>
<p>1　主任技術者か監理技術者か</p>
<p>2　その技術者を現場専任とする必要があるか</p>
<p>を分けて判断することが重要です。</p>
<h2>第4章　特定建設業の5,000万円基準とは</h2>
<p>特定建設業許可が必要になるかどうかを判断するときに重要なのが、「5,000万円」という金額基準です。</p>
<p>ただし、この5,000万円は、元請として受注する工事そのものの請負金額ではありません。</p>
<p>特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請業者と締結する下請契約の合計額が5,000万円以上となる場合です。</p>
<p>建築一式工事の場合は8,000万円以上です。</p>
<p>この金額はいずれも消費税込みで判断します。</p>
<p>つまり、判断するときに確認するのは、</p>
<p>「いくらの工事を受注したか」</p>
<p>ではなく、</p>
<p>「その元請工事について、下請業者へ合計いくら発注するか」</p>
<p>です。</p>
<p>たとえば、元請として1億円の工事を受注した場合でも、下請契約の合計額が3,000万円であれば、5,000万円基準によって特定建設業許可が必要になることはありません。</p>
<p>一方、元請として8,000万円の工事を受注し、そのうち6,000万円を下請業者へ発注する場合には、原則として特定建設業許可が必要になります。</p>
<p>複数の下請業者へ発注する場合には、それぞれの下請契約を合計して判断します。</p>
<p>たとえば、</p>
<p>A社　2,000万円<br />
B社　1,500万円<br />
C社　1,700万円</p>
<p>と下請契約を締結する場合、1社ごとの契約額はいずれも5,000万円未満ですが、合計額は5,200万円です。</p>
<p>この場合には5,000万円以上となるため、特定建設業許可が必要になります。</p>
<p>また、5,000万円基準が適用されるのは「発注者から直接工事を請け負った元請業者」です。</p>
<p>自社が一次下請や二次下請などの立場で工事を請け負っている場合には、その会社がさらに下請へ発注する金額が5,000万円以上となったとしても、この基準によって特定建設業許可が必要になるわけではありません。</p>
<p>プロジェクト内の建設業許可Q&amp;Aでも、一次下請以下の下請業者については、下請発注額にかかわらず一般建設業許可で施工できると整理されています。</p>
<p>さらに重要なのが、自社施工する金額そのものには、一般建設業と特定建設業を分ける上限がないという点です。</p>
<p>たとえば1億円の工事を元請として受注し、その工事をすべて自社で施工するのであれば、5,000万円基準だけを理由として特定建設業許可が必要になることはありません。</p>
<p>特定建設業の5,000万円基準は、あくまで下請契約の金額を規制する制度です。</p>
<p>なお、この5,000万円（建築一式工事は8,000万円）を計算するとき、元請業者が下請業者へ提供する材料などの価格は含めません。</p>
<p>ここは、建設業許可における「軽微な建設工事」の500万円基準とは取扱いが異なるため注意が必要です。</p>
<p>また、工事開始時点では下請契約額が5,000万円未満であっても、追加工事などによる契約変更によって下請契約の合計額が5,000万円以上となることがあります。</p>
<p>東京都の手引では、契約変更によって5,000万円以上（建築一式工事は8,000万円以上）となる場合には、変更契約を締結する前に特定建設業許可へ切り替える必要があるとされています。</p>
<p>そのため、大型工事では当初契約だけで判断するのではなく、追加工事や下請発注額の増額も含めて管理する必要があります。</p>
<p>実務上は、次の4点を確認すると整理しやすくなります。</p>
<p>・発注者から直接請け負った元請工事か<br />
・1件の工事について判断しているか<br />
・下請契約の合計額はいくらか<br />
・5,000万円以上か（建築一式工事は8,000万円以上か）</p>
<p>そして、この基準に該当する場合には、対象業種について特定建設業許可が必要となり、工事現場には主任技術者ではなく監理技術者を配置することになります。</p>
<p>注意したいのは、この「5,000万円基準」と、主任技術者・監理技術者を工事現場に専任させるかどうかを判断する「4,500万円基準」は別の制度だということです。</p>
<p>5,000万円<br />
＝元請業者が締結する下請契約の合計額<br />
＝特定建設業許可・監理技術者を判断する基準</p>
<p>4,500万円<br />
＝工事1件の請負金額<br />
＝主任技術者・監理技術者の現場専任を判断する基準</p>
<p>この2つを分けて覚えておくことが、技術者配置を判断するうえで非常に重要です。</p>
<h2>第5章　主任技術者か監理技術者かを判断する方法</h2>
<p>工事現場に配置する技術者が主任技術者なのか、それとも監理技術者なのか。</p>
<p>この判断は、工事の請負金額だけを見るのではなく、</p>
<p>・元請か下請か<br />
・元請の場合、下請契約の合計額はいくらか</p>
<p>という順番で確認すると整理しやすくなります。</p>
<p>建設業許可業者は、元請・下請を問わず、原則として工事現場に主任技術者を配置します。</p>
<p>まずは「主任技術者を配置する」のが基本です。</p>
<p>そのうえで、発注者から直接工事を請け負った元請業者については、下請契約の合計額によって監理技術者へ切り替える必要があるかを判断します。</p>
<p>具体的には、元請業者がその工事を施工するために締結する下請契約の合計額が、</p>
<p>5,000万円以上</p>
<p>建築一式工事の場合は8,000万円以上</p>
<p>となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。</p>
<p>この金額はいずれも消費税込みです。</p>
<p>実務では、次の順番で確認します。</p>
<h3>1　自社は元請か下請か</h3>
<p>まず、その工事を発注者から直接請け負っているのかを確認します。</p>
<p>自社が一次下請、二次下請などの立場であれば、原則として主任技術者を配置します。</p>
<p>監理技術者の配置が問題になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。</p>
<h3>2　元請の場合、下請に出すか</h3>
<p>元請工事であっても、すべて自社で施工するのであれば、下請発注額を理由として監理技術者を配置することはありません。</p>
<p>一部または全部を下請業者に施工させる場合には、下請契約額を確認します。</p>
<h3>3　下請契約額を合計する</h3>
<p>下請業者が複数いる場合には、各社との下請契約額を合計します。</p>
<p>たとえば、</p>
<p>A社　1,500万円<br />
B社　2,000万円<br />
C社　1,800万円</p>
<p>の場合、下請契約の合計額は5,300万円です。</p>
<p>1社ごとの契約額が5,000万円未満であっても、合計額が5,000万円以上であれば基準に該当します。</p>
<h3>4　5,000万円以上かを確認する</h3>
<p>下請契約の合計額が5,000万円未満であれば、原則として主任技術者を配置します。</p>
<p>5,000万円以上であれば、対象業種について特定建設業許可を受けたうえで、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。</p>
<p>建築一式工事については、この基準が8,000万円です。</p>
<p>整理すると、次のようになります。</p>
<p>下請工事<br />
→原則として主任技術者</p>
<p>元請工事・下請契約額5,000万円未満<br />
→主任技術者</p>
<p>元請工事・下請契約額5,000万円以上<br />
→監理技術者</p>
<p>建築一式工事の場合</p>
<p>元請工事・下請契約額8,000万円未満<br />
→主任技術者</p>
<p>元請工事・下請契約額8,000万円以上<br />
→監理技術者</p>
<p>東京都の手引でも、建設業許可業者は元請・下請にかかわらず主任技術者を配置し、発注者から直接請け負った工事について5,000万円以上（建築一式工事は8,000万円以上）を下請契約する場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置すると整理されています。</p>
<p>また、監理技術者を配置する工事では、その業種について特定建設業許可を受けていることが前提になります。</p>
<p>したがって、</p>
<p>「監理技術者になれる資格者が会社にいるから、大規模な下請発注ができる」</p>
<p>という順番ではありません。</p>
<p>まず特定建設業許可を取得できる体制があり、その許可を受けたうえで、監理技術者を配置して工事を施工します。</p>
<p>なお、ここまでの判断は「主任技術者か監理技術者か」という技術者の種類を決めるためのものです。</p>
<p>次に確認しなければならないのが、その主任技術者または監理技術者を「その工事現場に専任させる必要があるか」という問題です。</p>
<p>ここでは5,000万円ではなく、工事1件の請負金額で判断する4,500万円基準が関係してきます。</p>
<h2>第6章　主任技術者・監理技術者の現場専任とは</h2>
<p>主任技術者または監理技術者を工事現場に配置するとき、次に確認しなければならないのが「その技術者を現場に専任させる必要があるか」です。</p>
<p>主任技術者か監理技術者かを判断する5,000万円基準とは別に、現場専任については4,500万円という金額基準があります。</p>
<p>公共性のある施設・工作物や、多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負金額が税込4,500万円以上となる場合、主任技術者または監理技術者は、原則としてその工事現場に専任しなければなりません。</p>
<p>建築一式工事の場合は、税込9,000万円以上です。</p>
<p>ここでいう「公共性のある工事」には、国や地方公共団体が発注する公共工事だけが含まれるわけではありません。</p>
<p>たとえば、</p>
<p>・鉄道、道路、ダム、上下水道などの公共工作物<br />
・学校<br />
・事務所<br />
・店舗<br />
・デパート<br />
・その他、多数の人が利用する施設</p>
<p>なども対象となります。</p>
<p>東京都の経営事項審査手引では、4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上の工事のうち、「個人住宅を除いたほとんどの建設工事」が対象になると整理されています。</p>
<p>そのため、</p>
<p>「民間工事だから現場専任は不要」</p>
<p>とは判断できません。</p>
<p>民間工事であっても、対象となる施設・工作物に関する工事で、請負金額が基準以上であれば現場専任が必要になります。</p>
<p>また、この専任義務は元請だけに適用されるものではありません。</p>
<p>元請・下請を問わず、対象となる工事を施工する場合には、主任技術者または監理技術者を原則として現場専任とする必要があります。</p>
<p>ここは、特定建設業の5,000万円基準との大きな違いです。</p>
<p>特定建設業の5,000万円基準<br />
＝発注者から直接工事を請け負った元請業者について判断する</p>
<p>現場専任の4,500万円基準<br />
＝元請・下請を問わず判断する</p>
<p>という違いがあります。</p>
<p>また、判断する金額も異なります。</p>
<p>5,000万円基準では、元請業者が締結する下請契約の合計額を確認します。</p>
<p>これに対して、現場専任の4,500万円基準では、その会社が請け負った工事1件の請負金額を確認します。</p>
<p>たとえば、下請業者が5,000万円の専門工事を請け負った場合、その会社は元請ではないため、5,000万円基準によって監理技術者を置くことにはなりません。</p>
<p>しかし、その工事が現場専任の対象となる公共性のある重要な工事であれば、請負金額が4,500万円以上となるため、配置する主任技術者について現場専任が必要になる可能性があります。</p>
<p>このように、</p>
<p>「主任技術者か監理技術者か」</p>
<p>と</p>
<p>「その技術者を現場専任とする必要があるか」</p>
<p>は、それぞれ別に判断しなければなりません。</p>
<p>現場専任が必要となる工事に監理技術者を配置する場合には、さらに注意が必要です。</p>
<p>専任を要する工事の監理技術者については、公共工事・民間工事を問わず、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ監理技術者講習を受講していることが必要です。</p>
<p>したがって、監理技術者になることができる資格を持っているだけでは足りません。</p>
<p>現場専任を必要とする工事では、</p>
<p>・監理技術者としての資格要件<br />
・監理技術者資格者証<br />
・監理技術者講習</p>
<p>まで確認する必要があります。</p>
<p>実務では、次の順番で確認すると整理しやすくなります。</p>
<p>1　その工事が現場専任の対象となる工事か</p>
<p>2　工事1件の請負金額が税込4,500万円以上か</p>
<p>3　建築一式工事の場合は税込9,000万円以上か</p>
<p>4　配置するのは主任技術者か監理技術者か</p>
<p>5　監理技術者の場合、資格者証・講習の要件を満たしているか</p>
<p>そして、現場専任の対象となったからといって、必ず1人の技術者が1現場だけを担当しなければならないとは限りません。</p>
<p>現在は一定の要件を満たす場合に、専任が必要な主任技術者・監理技術者が複数の工事現場を兼務できる「専任特例」が設けられています。</p>
<p>この専任特例と、営業所技術者等が工事現場を兼務できる場合については、次章で整理します。</p>
<h2>第7章　専任特例と営業所技術者等の現場兼務</h2>
<p>前章では、公共性のある重要な工事で、工事1件の請負金額が税込4,500万円以上、建築一式工事では税込9,000万円以上となる場合には、主任技術者または監理技術者を原則として工事現場に専任させる必要があることを確認しました。</p>
<p>ただし、現在の建設業法では、一定の要件を満たす場合に、この現場専任を合理化する特例が設けられています。</p>
<p>また、営業所に専任することが原則である営業所技術者等についても、一定の条件を満たせば、工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務できる場合があります。</p>
<p>この2つは似ていますが、別の制度として整理しておく必要があります。</p>
<h3>1　主任技術者・監理技術者の「専任特例1号」</h3>
<p>工事1件の請負金額が、</p>
<p>税込1億円未満</p>
<p>建築一式工事では税込2億円未満</p>
<p>の工事については、建設業法施行規則で定める要件を満たすことで、本来は現場専任が必要となる主任技術者または監理技術者について、2つの工事現場を兼務することができます。</p>
<p>これが「専任特例1号」です。</p>
<p>したがって、</p>
<p>4,500万円以上だから必ず1現場だけ</p>
<p>というわけではありません。</p>
<p>4,500万円以上になると、まず原則として現場専任の対象となります。</p>
<p>そのうえで、</p>
<p>1億円未満か</p>
<p>建築一式工事なら2億円未満か</p>
<p>さらに専任特例1号の要件を満たしているか</p>
<p>を確認し、要件をすべて満たす場合に限って2現場まで兼務できる、という順番で判断します。</p>
<p>専任特例1号は、単に工事金額が1億円未満であれば利用できる制度ではありません。</p>
<p>情報通信技術を利用して現場の状況を確認できる体制など、建設業法施行規則や監理技術者制度運用マニュアルで定められた要件を満たす必要があります。</p>
<p>そのため、実際に利用する場合には、工事金額だけで判断せず、監理技術者制度運用マニュアルの要件を個別に確認する必要があります。</p>
<h3>2　監理技術者の「専任特例2号」</h3>
<p>監理技術者については、専任特例1号とは別に「専任特例2号」があります。</p>
<p>専任を要する工事現場に、一定の資格要件を満たす監理技術者補佐を専任で配置する場合には、監理技術者本人が2つの工事現場を兼務することができます。</p>
<p>専任特例2号については、専任特例1号のような1億円未満、建築一式工事2億円未満という請負金額の上限はありません。</p>
<p>つまり、監理技術者の現場兼務には、</p>
<p>専任特例1号<br />
＝一定の工事金額の範囲内で、法令上の要件を満たして2現場を兼務</p>
<p>専任特例2号<br />
＝各現場に監理技術者補佐を専任配置して2現場を兼務</p>
<p>という2つの制度があります。</p>
<h3>3　営業所技術者等は原則として現場技術者を兼務できない</h3>
<p>次に、営業所技術者等と工事現場の主任技術者・監理技術者との兼務です。</p>
<p>営業所技術者等は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することが原則です。</p>
<p>そのため、営業所技術者等が自由に工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務できるわけではありません。</p>
<p>原則は兼務できません。</p>
<p>ただし、一定の要件を満たす場合には例外的に兼務が認められます。</p>
<h3>4　4,500万円未満の工事における営業所技術者等の兼務</h3>
<p>請負金額が税込4,500万円未満、建築一式工事では税込9,000万円未満の工事については、一定の条件を満たせば、営業所技術者等が主任技術者または監理技術者を兼務できる場合があります。</p>
<p>従来から認められている基本的な兼務では、</p>
<p>・その営業所で請負契約を締結した建設工事であること<br />
・工事現場と営業所が近接していること<br />
・営業所との間で常時連絡を取ることができる体制にあること</p>
<p>などが必要です。</p>
<p>したがって、営業所技術者等だからといって、その会社が施工するすべての工事現場を兼務できるわけではありません。</p>
<p>あくまで、その営業所と工事現場との関係を踏まえて判断します。</p>
<h3>5　専任対象工事でも営業所技術者等が兼務できる場合がある</h3>
<p>制度改正によって、営業所技術者等についても、専任特例1号に準じた要件を満たす場合には、一定規模までの工事現場について主任技術者または監理技術者を兼務できるようになりました。</p>
<p>対象となる工事は、</p>
<p>税込4,500万円以上1億円未満</p>
<p>建築一式工事では税込9,000万円以上2億円未満</p>
<p>です。</p>
<p>この場合、その営業所で請負契約を締結した建設工事であり、専任特例1号の要件を一部読み替えて満たすことなどが必要になります。</p>
<p>また、営業所技術者等がこの特例によって兼務できる工事現場は1現場に限られます。</p>
<p>ここは、主任技術者・監理技術者の専任特例1号との違いとして重要です。</p>
<p>主任技術者・監理技術者の専任特例1号<br />
＝2現場まで兼務可能</p>
<p>営業所技術者等の現場兼務<br />
＝営業所の職務を続けながら1現場まで兼務可能</p>
<p>という違いがあります。</p>
<h3>6　1億円以上の工事では営業所技術者等の現場兼務はできない</h3>
<p>営業所技術者等が専任特例1号に準じて現場技術者を兼務できるのは、請負金額が税込1億円未満までです。</p>
<p>建築一式工事では税込2億円未満までです。</p>
<p>これ以上の工事については、この制度を使って営業所技術者等が主任技術者または監理技術者を兼務することはできません。</p>
<p>実務上は、営業所技術者等を現場に配置しようとするとき、次の順番で確認すると整理しやすくなります。</p>
<p>まず、その工事が営業所技術者等を置いている営業所で請負契約を締結した工事かを確認します。</p>
<p>次に、工事の請負金額を確認します。</p>
<p>4,500万円未満<br />
建築一式工事では9,000万円未満</p>
<p>であれば、営業所と工事現場が近接していることや常時連絡体制など、通常の兼務要件を検討します。</p>
<p>4,500万円以上1億円未満<br />
建築一式工事では9,000万円以上2億円未満</p>
<p>であれば、専任特例1号に準じた要件による1現場の兼務を検討します。</p>
<p>1億円以上<br />
建築一式工事では2億円以上</p>
<p>であれば、営業所技術者等が工事現場の主任技術者・監理技術者を兼務することはできません。</p>
<p>営業所技術者等の現場兼務については、金額だけで判断できない点が特に重要です。</p>
<p>「1億円未満だから兼務できる」のではなく、</p>
<p>工事金額</p>
<p>請負契約を締結した営業所</p>
<p>営業所と現場との関係</p>
<p>通信・連絡体制</p>
<p>専任特例の各要件</p>
<p>などを確認したうえで、初めて兼務の可否を判断することになります。</p>
<p>大型工事の受注時には、営業所技術者等をそのまま現場技術者として使えると考えず、契約前に技術者配置まで確認しておくことが重要です。</p>
<h2>第8章　技術者配置はこの順番で確認する</h2>
<p>営業所技術者等、主任技術者、監理技術者、現場専任、専任特例は、それぞれ別の制度です。</p>
<p>実務で混乱しやすいのは、5,000万円、4,500万円、1億円という複数の金額基準があり、それぞれ確認する対象が違うためです。</p>
<p>技術者配置を判断するときは、すべてを一度に考えるのではなく、次の順番で確認すると整理しやすくなります。</p>
<h3>1　まず、営業所技術者等を確認する</h3>
<p>最初に、その工事を請け負う営業所と、その営業所に配置されている営業所技術者等を確認します。</p>
<p>営業所技術者等は、建設業許可を受けた営業所に配置される技術者です。</p>
<p>工事現場に配置する主任技術者・監理技術者とは別の制度であるため、まずは分けて考えます。</p>
<p>営業所技術者等をそのまま工事現場にも配置したい場合には、後から兼務できるかを判断します。</p>
<p>最初から「営業所技術者等だから現場にも出せる」と考えないことが重要です。</p>
<h3>2　工事現場には原則として主任技術者を配置する</h3>
<p>建設業許可業者が建設工事を施工する場合、元請・下請を問わず、原則として工事現場に主任技術者を配置します。</p>
<p>したがって、配置技術者の判断は、まず主任技術者からスタートします。</p>
<p>そのうえで、元請工事について一定額以上を下請に施工させる場合に、主任技術者から監理技術者へ切り替えます。</p>
<h3>3　元請か下請かを確認する</h3>
<p>次に確認するのが、自社がその工事の元請なのか下請なのかです。</p>
<p>自社が一次下請や二次下請などであれば、原則として主任技術者を配置します。</p>
<p>監理技術者の配置が問題になるのは、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者です。</p>
<h3>4　元請の場合は下請契約額を確認する</h3>
<p>元請の場合には、その工事について下請業者へいくら発注するのかを確認します。</p>
<p>下請契約の合計額が、</p>
<p>税込5,000万円以上</p>
<p>建築一式工事では税込8,000万円以上</p>
<p>となる場合には、対象業種について特定建設業許可が必要となり、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。</p>
<p>複数の下請業者へ発注する場合は、その合計額で判断します。</p>
<p>ここで確認する5,000万円は、元請として受注した工事そのものの請負金額ではありません。</p>
<p>「元請が下請へいくら発注するか」を判断する金額です。</p>
<h3>5　次に、現場専任が必要かを確認する</h3>
<p>主任技術者または監理技術者のどちらを配置するかが決まったら、次にその技術者を工事現場に専任させる必要があるかを確認します。</p>
<p>公共性のある重要な工事について、</p>
<p>工事1件の請負金額が税込4,500万円以上</p>
<p>建築一式工事では税込9,000万円以上</p>
<p>となる場合、主任技術者または監理技術者は原則としてその工事現場に専任しなければなりません。</p>
<p>この基準は元請だけではなく、下請にも適用されます。</p>
<p>したがって、</p>
<p>5,000万円<br />
＝元請の下請発注額を見る</p>
<p>4,500万円<br />
＝自社が請け負った工事1件の請負金額を見る</p>
<p>という違いを明確にしておく必要があります。</p>
<h3>6　現場専任なら専任特例が使えるかを確認する</h3>
<p>現場専任の対象となった場合でも、直ちに「1人1現場」と判断するわけではありません。</p>
<p>工事1件の請負金額が、</p>
<p>税込1億円未満</p>
<p>建築一式工事では税込2億円未満</p>
<p>であり、建設業法施行規則で定める要件を満たす場合には、専任特例1号によって主任技術者または監理技術者が2現場まで兼務できる場合があります。</p>
<p>監理技術者については、さらに各現場へ監理技術者補佐を専任配置する専任特例2号もあります。</p>
<p>専任特例2号では、専任特例1号のような1億円未満、建築一式工事2億円未満という工事金額の上限はありません。</p>
<p>したがって、専任対象工事では、</p>
<p>現場専任が原則</p>
<p>↓</p>
<p>専任特例1号を使えるか</p>
<p>↓</p>
<p>監理技術者であれば専任特例2号を使えるか</p>
<p>という順番で確認します。</p>
<h3>7　営業所技術者等を現場に出す場合は、最後に兼務要件を確認する</h3>
<p>営業所技術者等を工事現場の主任技術者または監理技術者として配置したい場合には、さらに兼務要件を確認します。</p>
<p>営業所技術者等は、原則として主任技術者・監理技術者を兼務できません。</p>
<p>ただし、一定の場合には例外があります。</p>
<p>請負金額が、</p>
<p>税込4,500万円未満</p>
<p>建築一式工事では税込9,000万円未満</p>
<p>であれば、その営業所で請負契約を締結した工事であり、工事現場と営業所が近接し、常時連絡できる体制があることなどの要件を満たすことで兼務できる場合があります。</p>
<p>また、</p>
<p>税込4,500万円以上1億円未満</p>
<p>建築一式工事では税込9,000万円以上2億円未満</p>
<p>の工事についても、専任特例1号に準じた要件を満たすことで、営業所技術者等が1現場に限って主任技術者または監理技術者を兼務できる場合があります。</p>
<p>一方、</p>
<p>税込1億円以上</p>
<p>建築一式工事では税込2億円以上</p>
<p>となる工事では、この制度による営業所技術者等の現場兼務はできません。</p>
<h3>8　実務で確認する金額基準</h3>
<p>最後に、この記事で扱った主な金額基準を整理します。</p>
<p>5,000万円<br />
建築一式工事は8,000万円<br />
＝元請業者が締結する下請契約の合計額<br />
＝特定建設業許可・監理技術者の配置を判断</p>
<p>4,500万円<br />
建築一式工事は9,000万円<br />
＝工事1件の請負金額<br />
＝主任技術者・監理技術者の現場専任を判断</p>
<p>1億円未満<br />
建築一式工事は2億円未満<br />
＝専任特例1号を検討する工事金額の範囲<br />
＝営業所技術者等が専任対象工事を兼務する場合の上限</p>
<p>この3つの金額を同じものとして考えないことが重要です。</p>
<p>実際の案件では、次の順番で確認します。</p>
<p>営業所技術者等は誰か</p>
<p>↓</p>
<p>自社は元請か下請か</p>
<p>↓</p>
<p>主任技術者か監理技術者か</p>
<p>↓</p>
<p>元請なら下請発注額は5,000万円以上か<br />
（建築一式工事は8,000万円以上か）</p>
<p>↓</p>
<p>工事請負金額は4,500万円以上か<br />
（建築一式工事は9,000万円以上か）</p>
<p>↓</p>
<p>現場専任の対象となる工事か</p>
<p>↓</p>
<p>専任特例を利用できるか</p>
<p>↓</p>
<p>営業所技術者等を兼務させる場合は、その要件を満たすか</p>
<p>技術者制度は、工事金額だけを見て判断すると間違えやすい分野です。</p>
<p>元請・下請の立場、下請発注額、工事請負金額、営業所との関係、技術者の資格、雇用関係、専任特例の要件まで順番に確認する必要があります。</p>
<p>特に大型工事については、工事を受注した後ではなく、見積りや契約の段階で建設業許可の区分と技術者配置を確認しておくことが重要です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都目黒区】特定建設業許可取得後の常勤役員等変更｜複数法人の経営経験を通算して対応</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tokutei-kensetsugyo-keikan-henkou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 05:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ記事]]></category>
		<category><![CDATA[常勤役員等]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可変更届]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[特定建設業許可]]></category>
		<category><![CDATA[経営経験]]></category>
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					<description><![CDATA[建設業許可は、取得して終わりではありません。 許可取得後も、役員の変更や営業所技術者等の変更、常勤役員等の変更など、会社の状況に応じてさまざまな変更手続が必要になります。 今回は、東京都目黒区の建設会社様からご依頼いただ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>建設業許可は、取得して終わりではありません。</p>
<p>許可取得後も、役員の変更や営業所技術者等の変更、常勤役員等の変更など、会社の状況に応じてさまざまな変更手続が必要になります。</p>
<p>今回は、東京都目黒区の建設会社様からご依頼いただき、特定建設業許可における常勤役員等の変更手続を行いました。</p>
<p>新たに常勤役員等となる方については、現在の会社での経営経験だけでは必要期間を満たさなかったため、関連会社の取締役経験や、吸収合併によって解散した旧会社での代表取締役経験も含めて、複数法人にまたがる経営経験を通算して確認する必要がありました。</p>
<p>会社の再編や法人の新設を経ている場合、単純に現在の履歴事項全部証明書だけを確認しても、過去の経営経験を把握できないことがあります。</p>
<p>本記事では、複数法人での役員経験をどのように整理し、常勤役員等の変更手続につなげたのか、実際の対応事例をもとにご紹介します。</p>
<h2>第1章　ご相談の背景</h2>
<p>今回ご依頼いただいたのは、東京都目黒区で特定建設業許可を取得している建設会社様です。</p>
<p>もともと建設業許可に関する手続は社内で管理されていましたが、特定建設業許可の取得をきっかけに当事務所へご依頼いただき、その後も変更届などの手続を継続してお任せいただいています。</p>
<p>今回は、これまで常勤役員等を務めていた方から、別の取締役の方へ常勤役員等を変更する必要が生じました。</p>
<p>建設業許可における常勤役員等は、単に取締役へ就任していればよいわけではなく、建設業に関する一定期間の経営経験などを満たしている必要があります。</p>
<p>今回、新たに常勤役員等となる方について確認したところ、現在の会社での役員経験だけでは必要な経営経験期間を満たしていませんでした。</p>
<p>そこで、現在の会社での経験だけではなく、過去に在籍していた関連会社での取締役経験や、吸収合併によって解散した旧会社での代表取締役経験までさかのぼり、これらを通算して要件を確認することになりました。</p>
<p>複数の法人をまたいで経営経験を確認する場合には、それぞれの在任期間だけでなく、各法人の沿革や合併の経緯も含めて整理する必要があります。</p>
<p>今回の手続では、まず過去の法人関係と役員歴を時系列で整理するところから確認を進めました。</p>
<h2>第2章　常勤役員等の経営経験をどう整理したか</h2>
<p>常勤役員等の要件を確認するうえで、今回のポイントとなったのが経営経験の通算です。</p>
<p>新たに常勤役員等となる方は、現在の会社だけで必要な経営経験期間を満たしていたわけではありません。</p>
<p>そこで、これまでの役員歴を確認したところ、現在の会社での役員経験に加えて、関連会社での取締役経験、さらに吸収合併によって解散した旧会社での代表取締役経験があることが分かりました。</p>
<p>このような場合、現在の会社だけを見て判断するのではなく、それぞれの法人での役員経験を個別に確認し、要件上有効な期間を整理していく必要があります。</p>
<p>今回については、</p>
<ul>
<li>現在の会社での役員経験</li>
<li>関連会社での取締役経験</li>
<li>旧会社での代表取締役経験</li>
</ul>
<p>という複数の期間を時系列で整理し、重複や空白期間がないかを確認しました。</p>
<p>特に注意が必要だったのは、旧会社がそのまま存続しているわけではなく、関連会社へ吸収合併された後に解散していた点です。</p>
<p>そのため、単に現在取得できる履歴事項全部証明書だけで確認するのではなく、過去の登記記録も含めて、当時の会社の存在、役員としての在任期間、吸収合併の経緯をつなげて確認する必要がありました。</p>
<p>建設業許可の経営経験は、会社名が変わったり、法人が統合されたりしただけで自動的に無効になるものではありません。</p>
<p>一方で、どの法人で、どの立場で、どの期間、建設業の経営に関与していたのかを客観的に確認できる資料がなければ、経験として認めてもらうことはできません。</p>
<p>今回のように複数法人にまたがる場合は、最初に会社の沿革と役員歴を一本の時系列に並べて整理しておくことが重要になります。</p>
<h2>第3章　3社すべてが建設業許可業者だった</h2>
<p>今回、経営経験を整理するうえで大きなポイントとなったのが、これまで在籍していた3社が、いずれも建設業許可業者だったことです。</p>
<p>新たに常勤役員等となる方は、</p>
<p>現在の会社での役員経験</p>
<p>関連会社での取締役経験</p>
<p>吸収合併によって解散した旧会社での代表取締役経験</p>
<p>を有していました。</p>
<p>そして、これら3社はいずれも建設業許可を取得していた会社でした。</p>
<p>常勤役員等の経営経験を確認する場合、単に取締役や代表取締役として在任していた期間だけではなく、その法人が建設業を営んでいたことを確認する必要があります。</p>
<p>今回については、各法人が建設業許可業者であったため、それぞれの法人での役員在任期間と許可状況を照らし合わせながら、建設業に関する経営経験として通算できる期間を整理しました。</p>
<p>特に旧会社は、関連会社へ吸収合併されたことによって解散しているため、現在の登記情報だけでは当時の状況を確認することができません。</p>
<p>そこで、過去の登記記録に加え、旧会社が建設業許可を受けていた期間も確認し、代表取締役としての在任期間との対応関係を整理しました。</p>
<p>同様に、関連会社での取締役経験、現在の会社での役員経験についても、それぞれ建設業許可業者としての期間を確認しています。</p>
<p>複数法人での経営経験を通算する場合には、「役員だった期間」だけをつなげるのではなく、「建設業を営む法人で経営に関与していた期間」を法人ごとに確認していくことが重要です。</p>
<p>今回のように会社の新設や吸収合併を経ている場合でも、各法人の許可状況と役員歴を時系列で整理することで、常勤役員等の経営経験として組み立てられる場合があります。</p>
<h2>第4章　3社の経営経験を時系列で整理</h2>
<p>今回の常勤役員等変更では、3社にまたがる経営経験をどのようにつないで整理するかが重要なポイントでした。</p>
<p>新たに常勤役員等となる方は、現在の会社での役員経験だけでなく、関連会社での取締役経験、さらに吸収合併によって解散した旧会社での代表取締役経験を有していました。</p>
<p>しかも、これら3社はいずれも建設業許可業者です。</p>
<p>そこで、それぞれの法人について、</p>
<ol>
<li>役員として在任していた期間</li>
<li>建設業許可を受けていた期間</li>
<li>役職の内容</li>
<li>法人の設立、合併、解散などの沿革</li>
</ol>
<p>を確認し、経営経験として評価できる期間を時系列で整理しました。</p>
<p>複数法人での経験を通算する場合には、単純に登記上の役員在任期間を足し合わせればよいわけではありません。</p>
<p>たとえば、役員として在任していても、その期間に当該法人が建設業許可を受けていたのか、建設業の経営に関与していたと確認できるのかといった点を、法人ごとに確認していく必要があります。</p>
<p>また、今回のように旧会社が吸収合併によって解散している場合には、現在の会社と関連会社だけを見ても、過去の経営経験の全体像は分かりません。</p>
<p>そのため、旧会社の登記記録や許可状況までさかのぼり、現在の会社、関連会社、旧会社の3社を一本の時系列として整理しました。</p>
<p>この整理によって、それぞれの法人での経験期間がどのようにつながっているのかを明確にし、常勤役員等として必要な経営経験を満たしていることを確認しました。</p>
<p>会社の再編や新設を挟んでいる案件では、現在の法人だけで判断せず、過去の法人まで含めて役員歴と許可歴を整理することが、要件確認の基本になります。</p>
<h2>第5章　常勤役員等変更に向けて確認した資料</h2>
<p>経営経験の整理ができた後は、その内容を裏付ける資料を確認していきました。</p>
<p>今回のように複数の法人での経営経験を通算する場合には、それぞれの法人について、役員として在任していた事実と、建設業許可業者であったことを確認できる資料が必要になります。</p>
<p>そのため、現在の会社だけでなく、関連会社、さらに吸収合併によって解散した旧会社についても、過去の登記記録や建設業許可に関する資料を確認しました。</p>
<p>特に旧会社については、すでに法人としては存在していないため、現在取得できる資料だけでは経歴を確認できません。</p>
<p>過去の登記記録をさかのぼり、代表取締役として在任していた期間や、吸収合併によって解散した時期を確認したうえで、当時の建設業許可の状況と照らし合わせて整理しました。</p>
<p>また、関連会社についても、取締役としての在任期間と建設業許可の期間を確認し、どの期間を経営経験として使用するのかを明確にしました。</p>
<p>このように、複数法人にまたがる経営経験を使用する場合には、必要な年数だけを先に数えるのではなく、それぞれの期間を裏付ける資料が実際に揃うかどうかまで確認しておくことが重要です。</p>
<p>要件上は経験年数を満たしているように見えても、過去の登記や許可資料が確認できなければ、申請手続でその経験を十分に立証できない場合があります。</p>
<p>今回の案件では、3社それぞれの役員歴と許可歴を資料で確認しながら、常勤役員等変更に必要な経営経験を組み立てていきました。</p>
<h2>第6章　東京都へ常勤役員等の変更届を提出</h2>
<p>必要な経営経験とその裏付け資料を整理したうえで、東京都へ常勤役員等の変更届を提出しました。</p>
<p>今回の案件では、新たに常勤役員等となる方の経営経験が1社だけで完結しておらず、現在の会社、関連会社、吸収合併によって解散した旧会社の3社にまたがっていました。</p>
<p>そのため、それぞれの法人での役員在任期間と建設業許可の状況を整理し、どの期間を経営経験として使用するのかが分かるようにしたうえで手続を進めています。</p>
<p>常勤役員等の変更は、役員変更の届出とは別に、建設業許可の経営管理体制に関わる重要な手続です。</p>
<p>特に特定建設業許可を取得している会社では、許可取得後も経営管理体制を継続して維持していく必要があるため、常勤役員等の交代がある場合には、後任者が要件を満たしているかを事前に確認しておくことが重要です。</p>
<p>今回のように、会社の新設や吸収合併、関連会社への役員就任などを経ている場合でも、過去の経営経験を適切に整理することで、常勤役員等の要件を確認できるケースがあります。</p>
<p>一方で、役員歴が長いというだけでは足りず、建設業を営んでいた法人での経営経験として立証できるかどうかまで確認しなければなりません。</p>
<p>当事務所では、現在の会社だけで判断するのではなく、過去の法人や関連会社まで含めて経歴を確認し、建設業許可上どのように整理できるかを検討したうえで変更手続を行っています。</p>
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