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	<title>建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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	<description>東京都を中心に建設業許可申請代行専門の行政書士事務所。素早い対応で確実に建設業許可申請致します。建設業許可の新規申請・更新申請・変更届けを代行いたします。</description>
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	<title>建設業許可申請代行センター＠東京｜増村行政書士事務所</title>
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		<title>【東京都】消防施設工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）になるには？資格要件を解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/shoubousisetukoujigijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[消防施設工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都で消防施設工事業の建設業許可を取得するためには、消防施設工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 消防施設工事業では...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で消防施設工事業の建設業許可を取得するためには、消防施設工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>消防施設工事業では、他の多くの建設業種と比べて、資格の有無が特に重要です。</p>
<p>代表的な資格としては、甲種消防設備士、乙種消防設備士などがあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p>・消防設備士があれば営業所技術者等になれるのか<br />
・甲種と乙種では取扱いが違うのか<br />
・消防設備士の種類によって対応できる工事が違うのか<br />
・消防設備点検資格者は建設業許可に使えるのか<br />
・電気工事士の資格だけで消防施設工事業を取得できるのか<br />
・消防設備工事の経験が10年以上あれば、資格がなくても営業所技術者等になれるのか</p>
<p>最後の点は、消防施設工事業では特に注意が必要です。</p>
<p>消防施設工事業については、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になる方法は認められていません。</p>
<p>そのため、「消防設備工事を長年やってきたから要件を満たす」という考え方ではなく、まず本人がどの消防設備士資格等を持っているかを確認する必要があります。</p>
<p>消防施設工事業には、火災報知設備、スプリンクラー設備、消火設備、避難設備などを設置する工事が含まれます。</p>
<p>また、消防設備の保守点検や機器の販売だけを行っている場合は、建設業法上の消防施設工事に該当しないことがあります。</p>
<p>そのため、営業所技術者等の要件を確認するときは、資格の種類だけでなく、実際にどのような消防施設工事を施工しているのかも整理しておくことが重要です。</p>
<p>この記事では、東京都で消防施設工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格、実務経験だけでは認められない理由、一般建設業と特定建設業の違い、常勤性について解説します。</p>
<h2>第1章　消防施設工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>東京都で消防施設工事業の建設業許可を取得するためには、消防施設工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>消防施設工事業では、他の多くの建設業種のように、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>そのため、まず本人がどの資格を持っているかを確認することが重要です。</p>
<p>消防施設工事業で代表的な資格は、消防設備士です。</p>
<p>主に、</p>
<p>・甲種消防設備士<br />
・乙種消防設備士</p>
<p>などが営業所技術者等の要件を確認する際の中心になります。</p>
<p>消防設備士は、類によって取り扱うことのできる消防用設備等が異なります。</p>
<p>そのため、「消防設備士を持っている」というだけで判断するのではなく、甲種・乙種の別や、どの類の免状を持っているかまで確認する必要があります。</p>
<p>消防施設工事業には、例えば次のような工事が含まれます。</p>
<p>・屋内消火栓設備工事<br />
・スプリンクラー設備工事<br />
・水噴霧消火設備工事<br />
・泡消火設備工事<br />
・不活性ガス消火設備工事<br />
・粉末消火設備工事<br />
・自動火災報知設備工事<br />
・非常警報設備工事<br />
・避難器具設置工事</p>
<p>一方で、消防設備に関係する業務であっても、保守点検や法定点検、消防機器の販売だけを行っている場合は、建設業法上の消防施設工事には該当しません。</p>
<p>消防施設工事業の建設業許可を検討するときは、資格だけでなく、会社が実際に消防用設備等の設置工事や改修工事を請け負っているかも確認する必要があります。</p>
<p>また、消防施設工事業の営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社における常勤性などの要件を満たさなければなりません。</p>
<p>消防施設工事業では、まず保有している消防設備士等の資格を確認し、その資格によって一般建設業または特定建設業の営業所技術者等の要件を満たせるかを整理することが基本になります。</p>
<h2>第2章　国家資格等で消防施設工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>消防施設工事業では、営業所技術者等になるための資格として、消防設備士が中心になります。</p>
<p>また、消防施設工事業では無資格者の実務経験は原則として認められていません。東京都の手引でも、電気工事業と消防施設工事業について、無資格者の実務経験は原則認められないとされています。</p>
<p>そのため、消防施設工事業の営業所技術者等を検討する場合は、まず本人が消防設備士免状を持っているかを確認します。</p>
<h3>第1節　甲種消防設備士</h3>
<p>甲種消防設備士は、消防施設工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な資格です。</p>
<p>消防設備士には類がありますが、東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等の資格確認にあたり、会社が実際に施工する消防施設工事と消防設備士免状の類まで厳密に対応させて判断しているわけではありません。</p>
<p>そのため、甲種消防設備士免状を持っている場合は、消防施設工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>申請時には、消防設備士免状によって資格要件を確認します。</p>
<h3>第2節　乙種消防設備士</h3>
<p>乙種消防設備士についても、消防施設工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>消防設備士制度上は、甲種・乙種や類によって取り扱うことのできる消防用設備等が異なります。</p>
<p>ただし、東京都の建設業許可申請における営業所技術者等の資格確認では、実際の施工内容と免状の類を個別に対応させて判断しているわけではありません。</p>
<p>そのため、例えば乙種第6類の消防設備士免状であっても、消防施設工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>消防施設工事業の許可を検討する際は、「何類を持っているか」ということよりも、まず消防設備士免状を保有しているかを確認することが重要です。</p>
<h3>第3節　消防設備点検資格者は営業所技術者等の資格ではない</h3>
<p>消防設備に関係する資格として、消防設備点検資格者があります。</p>
<p>ただし、消防設備点検資格者は消防用設備等の点検を行うための資格であり、それだけで建設業許可における消防施設工事業の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>消防設備の点検業務を長年行っていたとしても、消防設備士など建設業許可上認められる資格を持っていなければ、営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<h3>第4節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p>消防施設工事業は指定建設業ではありません。</p>
<p>一般建設業許可では、消防設備士などの資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p>一方、特定建設業許可では、一般建設業の営業所技術者等となる資格要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験によって要件を満たせる場合があります。</p>
<p>消防施設工事業の営業所技術者等を選任する場合は、まず消防設備士免状の有無を確認し、一般建設業と特定建設業のどちらの許可を取得するのかに応じて要件を整理することが重要です。</p>
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<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="36">第3章　登録消火設備基幹技能者で消防施設工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="38" data-end="100">消防施設工事業では、消防設備士だけでなく、登録消火設備基幹技能者によって一般建設業許可の営業所技術者等になることもできます。</p>
<p data-start="102" data-end="180">登録消火設備基幹技能者は、消防施設工事業について主任技術者の要件を満たす資格として扱われるため、甲種または乙種消防設備士を別に保有している必要はありません。</p>
<h3 data-start="182" data-end="199">第1節　登録消火設備基幹技能者とは</h3>
<p data-start="201" data-end="254">登録消火設備基幹技能者は、消火設備工事に関する一定の実務経験や技能を持つ者を対象とした登録基幹技能者です。</p>
<p data-start="256" data-end="329">講習を修了し、消防施設工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できる場合は、一般建設業許可における営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="331" data-end="414">そのため、消防施設工事業の許可を検討する際は、消防設備士免状の有無だけでなく、登録消火設備基幹技能者の資格を持つ技術者が在籍していないかも確認しておく必要があります。</p>
<h3 data-start="416" data-end="435">第2節　消防設備士がなくても使用できる</h3>
<p data-start="437" data-end="501">登録消火設備基幹技能者によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、甲種または乙種消防設備士の免状を別に用意する必要はありません。</p>
<p data-start="503" data-end="507">つまり、</p>
<p data-start="509" data-end="539">・甲種消防設備士<br />
・乙種消防設備士<br />
・登録消火設備基幹技能者</p>
<p data-start="541" data-end="598">は、それぞれ一般建設業許可における消防施設工事業の営業所技術者等となるための資格ルートとして考えることができます。</p>
<p data-start="600" data-end="665">消防設備士を持っていない場合でも、登録消火設備基幹技能者の要件を満たしていれば、消防施設工事業の営業所技術者等として申請できます。</p>
<h3 data-start="667" data-end="681">第3節　講習修了証を確認する</h3>
<p data-start="683" data-end="732">登録消火設備基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、登録基幹技能者講習修了証を確認します。</p>
<p data-start="734" data-end="784">登録基幹技能者には多くの種類があるため、単に「登録基幹技能者」という資格名称だけでは判断できません。</p>
<p data-start="786" data-end="843">消防施設工事業について主任技術者の要件を満たす登録基幹技能者であることを、講習修了証や東京都の資格表で確認します。</p>
<h3 data-start="845" data-end="875">第4節　登録消火設備基幹技能者で取得できるのは一般建設業許可</h3>
<p data-start="877" data-end="920">登録消火設備基幹技能者によって営業所技術者等の要件を満たせるのは、一般建設業許可です。</p>
<p data-start="922" data-end="965">特定建設業許可については、登録消火設備基幹技能者だけで要件を満たすものではありません。</p>
<p data-start="967" data-end="1057">消防施設工事業は指定建設業ではないため、特定建設業許可では、一般建設業の営業所技術者等となる資格要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験によって要件を満たせる場合があります。</p>
<p data-start="1059" data-end="1126" data-is-last-node="" data-is-only-node="">一般建設業の消防施設工事業を取得する場合は、消防設備士だけでなく、登録消火設備基幹技能者も営業所技術者等の有力な資格ルートの一つです。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start">
<h2>第4章　指定学科の卒業歴と実務経験について</h2>
<p>消防施設工事業では、他の多くの建設業種のように、指定学科を卒業して一定期間の実務経験を積むことで営業所技術者等になるというルートは、実務上ほとんど意味を持ちません。</p>
<p>消防施設工事には、消防法によって消防設備士等の資格が必要となる工事が含まれているためです。</p>
<p>そのため、消防施設工事業の営業所技術者等を検討する場合は、学歴や卒業学科から確認するのではなく、</p>
<p>・甲種消防設備士<br />
・乙種消防設備士<br />
・登録消火設備基幹技能者</p>
<p>など、建設業許可上使用できる資格を持っているかを先に確認するのが基本です。</p>
<p>また、消防施設工事業では、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になる方法も認められていません。</p>
<p>したがって、消防施設工事業については、他業種で利用される「指定学科＋3年または5年の実務経験」や「10年以上の実務経験」という考え方よりも、保有している消防設備士等の資格によって営業所技術者等の要件を確認することが重要です。</p>
</div>
</div>
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<div>
<h2>第5章　消防施設工事業では実務経験だけで営業所技術者等にはなれない</h2>
<p>消防施設工事業では、他の多くの建設業種のように、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>そのため、消防施設工事会社で長年勤務していた場合や、消防設備工事に10年以上従事していた場合でも、それだけで営業所技術者等の要件を満たすことはありません。</p>
<p>まず確認するのは、本人が次のような資格を持っているかどうかです。</p>
<p>・甲種消防設備士<br />
・乙種消防設備士<br />
・登録消火設備基幹技能者</p>
<p>また、消防設備に関する業務であっても、保守点検、法定点検、機器の販売、設備管理などは、建設業法上の消防施設工事そのものとは別に考える必要があります。</p>
<p>消防施設工事業では、「何年間経験があるか」よりも、「建設業許可上認められる資格を持っているか」を先に確認することが重要です。</p>
<p>したがって、営業所技術者等の要件を確認する場合は、実務経験年数から検討するのではなく、保有資格を確認したうえで、その資格によって一般建設業または特定建設業の要件を満たせるかを判断します。</p>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="pointer-events-none -mt-px h-px translate-y-(--scroll-root-safe-area-inset-bottom)" aria-hidden="true">
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>消防施設工事業の営業所技術者等は、資格要件を満たしているだけでは足りず、申請する営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には資格を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>甲種・乙種消防設備士や登録消火設備基幹技能者の要件を満たしていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店と支店の両方で消防施設工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>1人の技術者を、本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>一方、同じ営業所内であれば、本人がそれぞれの業種について要件を満たしている場合、複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。</p>
<p>また、常勤役員等の要件も満たしている場合は、同一営業所内で常勤役員等と営業所技術者等を兼務することもできます。</p>
<h3>第3節　資格によって申請する場合の確認資料</h3>
<p>消防施設工事業では、主に次のような資料によって営業所技術者等の資格要件を確認します。</p>
<p>・甲種消防設備士免状<br />
・乙種消防設備士免状<br />
・登録消火設備基幹技能者の講習修了証</p>
<p>消防設備士を使用する場合は、申請時点で免状の内容を確認します。</p>
<p>登録消火設備基幹技能者を使用する場合は、講習修了証によって消防施設工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認します。</p>
<h3>第4節　消防設備工事の経験年数を証明するのが中心ではない</h3>
<p>消防施設工事業では、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>そのため、他業種のように10年分の請求書や注文書を揃えて実務経験を証明することが、営業所技術者等の確認の中心になる業種ではありません。</p>
<p>まず消防設備士免状や登録消火設備基幹技能者の資格を確認し、その資格によって営業所技術者等の要件を満たせるかを判断します。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について申請日現在の常勤性を確認します。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで準備します。</p>
<p>消防施設工事業の営業所技術者等を選任する場合は、まず使用できる資格を確認し、そのうえで申請する営業所に常勤していることまで確認して申請することが重要です。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/shoubousisetu/" target="_blank" rel="noopener">消防施設工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】電気工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）になるには？資格要件を解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/denkikoujigijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都で電気工事業の建設業許可を取得するためには、電気工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 電気工事業の営業所技術者等...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="66">東京都で電気工事業の建設業許可を取得するためには、電気工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p data-start="68" data-end="97">営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p data-start="99" data-end="143">電気工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格や免状によって判断します。</p>
<p data-start="145" data-end="189">代表的なものとしては、電気工事施工管理技士、電気工事士、一定の技術士資格などがあります。</p>
<p data-start="191" data-end="210">そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p data-start="212" data-end="387">・一級電気工事施工管理技士があれば営業所技術者等になれるのか<br />
・二級電気工事施工管理技士でも一般建設業許可を取れるのか<br />
・第一種電気工事士の免状で営業所技術者等になれるのか<br />
・第二種電気工事士の場合は実務経験が必要なのか<br />
・電気主任技術者の資格は建設業許可に使えるのか<br />
・電気工事の実務経験が10年以上あれば、資格がなくても営業所技術者等になれるのか</p>
<p data-start="389" data-end="412">最後の点は、電気工事業では特に注意が必要です。</p>
<p data-start="414" data-end="471">電気工事業については、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になるという方法は認められていません。</p>
<p data-start="473" data-end="607">建設業許可事務ガイドラインでも、電気工事士免状などの交付を受けた者でなければ直接従事できない電気工事については、必要な免状等を受けた者として従事した経験に限って実務経験に算入するとされています。</p>
<p data-start="609" data-end="678">そのため、他の建設業種のように「資格がなければ10年の実務経験を証明する」という考え方を、そのまま電気工事業に当てはめることはできません。</p>
<p data-start="680" data-end="789">電気工事業には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事などが含まれます。</p>
<p data-start="791" data-end="877">また、太陽光発電設備の設置工事も、屋根一体型の太陽光パネル設置工事を除き、電気工事業に該当します。</p>
<p data-start="879" data-end="983">電気工事業の営業所技術者等を選任するときは、単に電気工事の経験年数を見るのではなく、どの資格・免状を持っているのか、その資格だけで要件を満たせるのか、資格取得後の実務経験が必要なのかを確認することが重要です。</p>
<p data-start="985" data-end="1077" data-is-last-node="" data-is-only-node="">この記事では、東京都で電気工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格や免状、実務経験の考え方、一般建設業と特定建設業の違いについて解説します。</p>
<h2>第1章　電気工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>東京都で電気工事業の建設業許可を取得するためには、電気工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>営業所技術者等になるためには、電気工事業に対応する国家資格や免状など、建設業法上認められた技術要件を満たす必要があります。</p>
<p>電気工事業で代表的なものは、次のような資格です。</p>
<p>・一級電気工事施工管理技士<br />
・二級電気工事施工管理技士<br />
・第一種電気工事士<br />
・第二種電気工事士<br />
・一定の電気主任技術者<br />
・電気工事業に対応する一定の技術士資格</p>
<p>資格によっては、その資格や免状を持っているだけで営業所技術者等になれるものと、資格取得後に一定期間の電気工事に関する実務経験が必要となるものがあります。</p>
<p>そのため、「電気関係の資格を持っている」というだけではなく、資格の種類、取得時期、必要となる実務経験まで確認する必要があります。</p>
<p>また、電気工事業では、他の多くの建設業種のように、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になる方法は認められていません。</p>
<p>電気工事には、電気工事士法などによって一定の資格や免状を持つ者でなければ直接従事できない工事があるためです。</p>
<p>そのため、電気工事業の営業所技術者等を検討するときは、まず本人がどの資格や免状を持っているのかを確認することが重要です。</p>
<p>電気工事業には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事などが含まれます。</p>
<p>東京都の手引でも、電気工事業について、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事とされています。</p>
<p>また、太陽光発電設備の設置工事も、屋根一体型の太陽光パネル設置工事を除き、電気工事業に該当します。</p>
<p>一方で、電気設備の保守や点検、機器の販売などを行っていた経験が、そのまま建設業法上の電気工事に該当するとは限りません。</p>
<p>営業所技術者等の要件として実務経験を使用する場合は、実際にどのような電気工事に従事していたのかを確認する必要があります。</p>
<p>また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。</p>
<p>電気工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格を確認し、その資格だけで要件を満たせるのか、資格取得後の実務経験が必要なのかを整理します。</p>
<p>そのうえで、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得するのかに応じて、使用できる資格を確認していきます。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="28">第2章　国家資格等で電気工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="30" data-end="78">電気工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p data-start="80" data-end="126">代表的な資格は、電気工事施工管理技士、電気工事士、電気主任技術者、一定の技術士資格などです。</p>
<p data-start="128" data-end="188">ただし、資格によっては、資格や免状を持っているだけでは足りず、免状交付後に一定期間の電気工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="190" data-end="356">また、電気工事業は指定建設業に該当するため、一般建設業許可と特定建設業許可では、営業所技術者等の要件に大きな違いがあります。東京都の手引でも、指定建設業について特定建設業許可を取得する場合は、一級の国家資格、技術士資格または大臣認定などが必要とされています。</p>
<h3 data-start="358" data-end="374">第1節　一級電気工事施工管理技士</h3>
<p data-start="376" data-end="422">一級電気工事施工管理技士は、電気工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な国家資格です。</p>
<p data-start="424" data-end="475">一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、この資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p data-start="477" data-end="523">一級電気工事施工管理技士であれば、電気工事業について別途実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p data-start="525" data-end="601">発電設備工事、変電設備工事、送配電線工事、構内電気設備工事などを行う会社では、電気工事業の営業所技術者等を資格によって選任する場合の中心となる資格です。</p>
<h3 data-start="603" data-end="619">第2節　二級電気工事施工管理技士</h3>
<p data-start="621" data-end="669">二級電気工事施工管理技士も、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="671" data-end="738">二級電気工事施工管理技士の場合も、資格によって一般建設業許可の技術者要件を満たすため、別途長期間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p data-start="740" data-end="791">ただし、二級電気工事施工管理技士の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<h3 data-start="793" data-end="805">第3節　第一種電気工事士</h3>
<p data-start="807" data-end="862">第一種電気工事士の免状を持っている場合も、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="864" data-end="926">第一種電気工事士は、資格取得後の実務経験を追加して証明することなく、資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p data-start="928" data-end="1116">電気工事会社では第一種電気工事士の免状を持っている技術者が在籍していることも多いため、電気工事業の建設業許可を検討するときは、施工管理技士だけでなく、第一種電気工事士の有資格者がいないかも確認しておくことが重要です。東京都の資格表でも、第一種電気工事士は電気工事業に対応する資格として整理されています。</p>
<h3 data-start="1118" data-end="1130">第4節　第二種電気工事士</h3>
<p data-start="1132" data-end="1195">第二種電気工事士についても、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="1197" data-end="1241">ただし、第二種電気工事士は、免状を持っているだけでは営業所技術者等の要件を満たしません。</p>
<p data-start="1243" data-end="1335">東京都の手引では、第二種電気工事士について、免状交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。</p>
<p data-start="1337" data-end="1359">そのため、第二種電気工事士を使用する場合は、</p>
<p data-start="1361" data-end="1397">・免状の種類<br />
・免状の交付年月日<br />
・免状交付後の電気工事に関する実務経験</p>
<p data-start="1399" data-end="1406">を確認します。</p>
<p data-start="1408" data-end="1448">実務経験として使用できるのは、電気工事士として適法に従事した電気工事の経験です。</p>
<p data-start="1450" data-end="1587">建設業許可事務ガイドラインでも、電気工事士免状等の交付を受けた者でなければ直接従事できない電気工事については、必要な免状等の交付を受けた者として従事した経験だけを実務経験期間に算入するとされています。</p>
<h3 data-start="1589" data-end="1600">第5節　電気主任技術者</h3>
<p data-start="1602" data-end="1684">第一種、第二種または第三種電気主任技術者の免状を持っている場合も、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="1686" data-end="1777">東京都の手引では、電気主任技術者について、免状交付後5年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。</p>
<p data-start="1779" data-end="1827">そのため、電気主任技術者の免状を持っているだけで直ちに営業所技術者等になれるわけではありません。</p>
<p data-start="1829" data-end="1877">免状の交付年月日を確認し、その後に電気工事業に関する実務経験を5年以上積んでいるかを確認します。</p>
<h3>第6節　建築設備士</h3>
<p>建築設備士の資格を持っている場合も、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>東京都の手引では、建築設備士について、資格取得後1年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。</p>
<p>そのため、建築設備士の資格を持っているだけで直ちに営業所技術者等になれるわけではありません。</p>
<p>資格取得年月日を確認し、その後に電気工事業に関する実務経験を1年以上積んでいるかを確認します。</p>
<h3>第7節　一級計装士</h3>
<p>一級計装士についても、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>東京都の手引では、一級計装士について、合格後1年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。</p>
<p>計装工事では、電気工事や管工事、電気通信工事など複数の建設業種が関係することがあります。</p>
<p>そのため、一級計装士を使用する場合は、単に計装工事の経験が1年以上あるというだけではなく、その実務経験が建設業法上の電気工事に該当する内容であることを確認する必要があります。</p>
<h3 data-start="1879" data-end="1886">第8節　技術士</h3>
<p data-start="1888" data-end="1942">技術士のうち、電気工事業に対応する部門・選択科目の資格を持っている場合も、営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="1944" data-end="2012">技術士資格を使用する場合は、「技術士」という資格名称だけで判断するのではなく、登録証などによって部門や選択科目を確認する必要があります。</p>
<p data-start="2014" data-end="2078">電気工事業に対応する技術士資格であれば、一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<h3 data-start="2080" data-end="2103">第9節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p data-start="2105" data-end="2193">一般建設業許可では、二級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士、一定の実務経験を伴う第二種電気工事士や電気主任技術者などによって、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p data-start="2195" data-end="2212">一方、電気工事業は指定建設業です。</p>
<p data-start="2214" data-end="2297">そのため、特定建設業許可では、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで指導監督的実務経験を積んでいても、それだけで特定営業所技術者になることはできません。</p>
<p data-start="2299" data-end="2407">特定建設業の電気工事業では、一級電気工事施工管理技士、電気工事業に対応する一定の技術士資格、または国土交通大臣の認定を受けた者などが必要です。</p>
<p data-start="2409" data-end="2519" data-is-last-node="" data-is-only-node="">電気工事業の営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名称だけではなく、資格の級や免状の種類、交付年月日、必要となる実務経験の有無、一般建設業と特定建設業のどちらに対応できるのかまで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2>第3章　登録基幹技能者で電気工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>電気工事業では、他の建設業種で見られる技能検定の一級技能士・二級技能士によって営業所技術者等になるというルートはありません。</p>
<p>一方、建設業法上、主任技術者の要件を満たすものとして認められている登録基幹技能者については、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p>東京都の手引では、登録基幹技能者講習ごとに、主任技術者として認められる建設業の種類が整理されています。また、登録基幹技能者によって取得できる許可は一般建設業に限られます。</p>
<h3>第1節　登録電気工事基幹技能者</h3>
<p>電気工事業で代表的なのが、登録電気工事基幹技能者です。</p>
<p>登録電気工事基幹技能者講習を修了し、電気工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できる場合は、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>電気工事施工管理技士や電気工事士とは異なる資格ルートですが、すでに登録電気工事基幹技能者となっている技術者がいる場合は、建設業許可の営業所技術者等として使用できるか確認しておくとよいでしょう。</p>
<h3>第2節　登録計装基幹技能者</h3>
<p>登録計装基幹技能者についても、電気工事業の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p>計装工事とは、建築物や工場、プラントなどの設備について、温度、圧力、流量などを計測し、自動制御するための機器や配線、制御設備などを設置する工事です。</p>
<p>計装工事は施工内容によって、電気工事、管工事、電気通信工事など複数の建設業種に関係することがあります。</p>
<p>そのため、登録計装基幹技能者であればすべての建設業種について営業所技術者等になれるわけではありません。</p>
<p>東京都の手引に掲載されている登録基幹技能者の資格表を確認し、電気工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認する必要があります。登録計装基幹技能者も、東京都の登録基幹技能者一覧に掲載されています。</p>
<p>計装工事を主力としている会社では、一級計装士だけでなく、登録計装基幹技能者を持つ技術者が在籍していないかも確認しておきたいところです。</p>
<h3>第3節　登録送電線工事基幹技能者</h3>
<p>送電線工事を行っている会社では、登録送電線工事基幹技能者も営業所技術者等の候補となる場合があります。</p>
<p>送電線工事は、発電所や変電所などから電力を送るための送電設備を施工する工事であり、建設業許可上は電気工事業に含まれます。</p>
<p>登録送電線工事基幹技能者についても、講習修了証と東京都の資格表を確認し、電気工事業について主任技術者の要件が認められているかを確認します。</p>
<h3>第4節　講習修了証の内容を確認する</h3>
<p>登録基幹技能者によって営業所技術者等の要件を確認する場合は、登録基幹技能者講習修了証を確認します。</p>
<p>単に「登録基幹技能者」という資格名称だけで判断することはできません。</p>
<p>登録基幹技能者には多数の種類があり、それぞれ主任技術者として認められる建設業種が異なるためです。</p>
<p>そのため、</p>
<p>・登録基幹技能者講習の名称<br />
・講習修了証の記載内容<br />
・電気工事業について主任技術者の要件を満たしているか</p>
<p>を確認します。</p>
<p>特に、複数の建設業種に関係する登録計装基幹技能者などを使用する場合は、電気工事業に対応していることを個別に確認することが重要です。</p>
<h3>第5節　登録基幹技能者で取得できるのは一般建設業許可</h3>
<p>登録基幹技能者によって営業所技術者等の要件を満たせるのは、一般建設業許可です。</p>
<p>東京都の手引でも、登録基幹技能者によって取得できる許可は一般建設業に限られるとされています。</p>
<p>電気工事業は指定建設業であるため、登録電気工事基幹技能者、登録計装基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者だけで特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>特定建設業の電気工事業では、一級電気工事施工管理技士、電気工事業に対応する一定の技術士資格、国土交通大臣の認定を受けた者など、指定建設業に対応する技術者要件を満たす必要があります。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="106" data-end="136">第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="138" data-end="224">電気工事業では、電気工学に関する指定学科を卒業し、その後に一定期間の電気工事に関する実務経験を積んでいる場合、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p data-start="226" data-end="300">大学、短期大学または高等専門学校の指定学科を卒業している場合は卒業後3年以上、高等学校または中等教育学校の場合は卒業後5年以上の実務経験が必要です。</p>
<p data-start="302" data-end="360">専修学校についても、専門士または高度専門士であれば3年以上、それ以外は5年以上の実務経験が必要となる場合があります。</p>
<p data-start="362" data-end="420">ただし、電気工事業では電気工事士法などにより、一定の電気工事について資格や免状を持つ者でなければ直接従事できません。</p>
<p data-start="422" data-end="506">そのため、指定学科を卒業しているだけで実務経験を積めるわけではなく、実務経験として使用する工事について、必要な電気工事士免状等を保有していたかも確認する必要があります。</p>
<p data-start="508" data-end="607">実際の申請では、指定学科ルートを検討する前に、電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士、電気主任技術者など、本人が保有している資格や免状によって要件を満たせないかを先に確認するのが一般的です。</p>
<h2>第5章　電気工事業では実務経験だけで営業所技術者等にはなれない</h2>
<p>電気工事業では、他の多くの建設業種のように、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>そのため、電気工事業では、まず本人がどの資格や免状を持っているかを確認します。</p>
<p>第二種電気工事士は免状交付後3年以上、第一種・第二種・第三種電気主任技術者は免状交付後5年以上、建築設備士は資格取得後1年以上、一級計装士は合格後1年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>また、実務経験として認められるのは、建設業法上の電気工事に実際に従事した経験です。</p>
<p>電気設備の保守点検、機器の販売、営業、設備管理などの経験だけでは、電気工事の実務経験として扱うことはできません。</p>
<p>さらに、電気工事士免状等がなければ直接従事できない工事については、必要な免状等を取得した後に従事した経験であることが必要です。</p>
<p>したがって、電気工事業の営業所技術者等を確認する場合は、「電気工事の経験が何年あるか」だけではなく、</p>
<p>・どの資格や免状を持っているか<br />
・いつ取得したか<br />
・資格取得後に必要な実務経験を満たしているか<br />
・その経験が電気工事業に該当する工事か</p>
<p>を確認することが重要です。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="24">第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p data-start="26" data-end="82">電気工事業の営業所技術者等は、資格要件を満たしているだけでは足りず、申請する営業所に常勤している必要があります。</p>
<p data-start="84" data-end="138">そのため、申請時には資格や実務経験を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3 data-start="140" data-end="163">第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p data-start="165" data-end="200">営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p data-start="202" data-end="303">一級・二級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士、電気主任技術者などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p data-start="305" data-end="359">代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<h3 data-start="361" data-end="386">第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p data-start="388" data-end="438">本店と支店の両方で電気工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p data-start="440" data-end="480">1人の技術者を、本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p data-start="482" data-end="546">一方、同じ営業所内であれば、本人がそれぞれの業種について要件を満たしている場合、複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。</p>
<p data-start="548" data-end="603">また、常勤役員等の要件も満たしている場合は、同一営業所内で常勤役員等と営業所技術者等を兼務することもできます。</p>
<h3 data-start="605" data-end="626">第3節　資格によって申請する場合の確認資料</h3>
<p data-start="628" data-end="669">資格によって営業所技術者等となる場合は、使用する資格に応じた証明書類を準備します。</p>
<p data-start="671" data-end="684">主なものは次のとおりです。</p>
<p data-start="686" data-end="786">・電気工事施工管理技士の合格証明書等<br />
・第一種・第二種電気工事士免状<br />
・電気主任技術者免状<br />
・建築設備士の資格を確認できる資料<br />
・一級計装士の合格証明書等<br />
・技術士登録証等<br />
・登録基幹技能者講習修了証</p>
<p data-start="788" data-end="868">第二種電気工事士、電気主任技術者、建築設備士、一級計装士など、資格取得後に一定期間の実務経験が必要な資格を使用する場合は、その実務経験を確認する資料も必要です。</p>
<h3 data-start="870" data-end="890">第4節　実務経験を使用する場合の確認資料</h3>
<p data-start="892" data-end="954">資格取得後の実務経験が必要な場合は、実務経験証明書だけでなく、実際に電気工事に従事していたことを確認できる資料を準備します。</p>
<p data-start="956" data-end="965">主な資料としては、</p>
<p data-start="967" data-end="1005">・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p data-start="1007" data-end="1015">などがあります。</p>
<p data-start="1017" data-end="1090">電気工事業では、資格取得前の経験をそのまま使用できない資格もあるため、資格や免状の取得年月日と実務経験期間を照らし合わせて確認することが重要です。</p>
<p data-start="1092" data-end="1167">また、「電気設備工事」「設備工事一式」など工事内容が分かりにくい資料については、見積書や工事明細などによって、実際の施工内容を確認することがあります。</p>
<h3 data-start="1169" data-end="1183">第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p data-start="1185" data-end="1227">東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について、申請日現在の常勤性を確認します。</p>
<p data-start="1229" data-end="1266">法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p data-start="1268" data-end="1341">役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで準備します。</p>
<p data-start="1343" data-end="1436" data-is-last-node="" data-is-only-node="">電気工事業の営業所技術者等を選任する場合は、保有資格だけで判断するのではなく、資格取得後の実務経験が必要かどうか、申請する営業所に常勤しているかまで確認したうえで申請することが重要です。</p>
<p data-start="1343" data-end="1436" data-is-last-node="" data-is-only-node="">
<p data-start="1343" data-end="1436" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><a href="https://m-kensetsu.com/denkikouji/">電気工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】屋根工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）になるには？資格・実務経験を解説</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/yanegijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋根工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4960</guid>

					<description><![CDATA[東京都で屋根工事業の建設業許可を取得するためには、屋根工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 屋根工事業の営業所技術者等...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で屋根工事業の建設業許可を取得するためには、屋根工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>屋根工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。</p>
<p>建築施工管理技士や建築士などの国家資格、一定の技能検定、登録基幹技能者、指定学科の卒業歴と実務経験、屋根工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p>・建築施工管理技士の資格で営業所技術者等になれるのか<br />
・建築士の資格は屋根工事業の建設業許可に使えるのか<br />
・かわらぶき技能士などの資格で営業所技術者等になれるのか<br />
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか<br />
・資格がなくても、屋根工事の実務経験10年で申請できるのか<br />
・板金屋根工事や屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事業の実務経験として認められるのか</p>
<p>屋根工事業には、瓦、スレート、金属薄板などによって屋根をふく工事が含まれます。</p>
<p>東京都の手引でも、屋根工事業の例として、屋根ふき工事や屋根一体型の太陽光パネル設置工事が挙げられています。</p>
<p>また、建設業許可上の業種区分では、工事に使用する材料だけで判断するわけではありません。</p>
<p>例えば、板金屋根工事は板金工事業ではなく屋根工事業に該当し、屋根一体型の太陽光パネル設置工事も屋根工事業として扱われます。一方、太陽光発電設備そのものを設置する工事は、工事内容によって電気工事業に区分されます。</p>
<p>そのため、実務経験で申請する場合は、単に「屋根関係の仕事を長くしてきた」というだけではなく、実際にどのような屋根工事に従事してきたのかを確認する必要があります。</p>
<p>この記事では、東京都で屋根工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる国家資格、技能検定、登録基幹技能者、指定学科、実務経験の考え方について解説します。</p>
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<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="19">第1章　屋根工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p data-start="21" data-end="87">東京都で屋根工事業の建設業許可を取得するためには、屋根工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p data-start="89" data-end="118">営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p data-start="120" data-end="212">営業所技術者等になるためには、屋根工事業に対応する国家資格、一定の技能検定、登録基幹技能者、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。</p>
<p data-start="214" data-end="228">主なルートは次のとおりです。</p>
<p data-start="230" data-end="339">・屋根工事業に対応する国家資格を持っている<br />
・屋根工事業に対応する技能検定を持っている<br />
・登録基幹技能者として要件を満たしている<br />
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある<br />
・屋根工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p data-start="341" data-end="388">資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。</p>
<p data-start="390" data-end="444">一方で、屋根工事会社や建築会社に長期間勤務していたことだけでは、屋根工事業の実務経験を満たすとは限りません。</p>
<p data-start="446" data-end="570">東京都の手引では、屋根工事業について、瓦、スレート、金属薄板などによって屋根をふく工事とされており、例として屋根ふき工事や屋根一体型の太陽光パネル設置工事が挙げられています。</p>
<p data-start="572" data-end="592">また、工事業種の区分にも注意が必要です。</p>
<p data-start="594" data-end="628">例えば、板金屋根工事は「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。</p>
<p data-start="630" data-end="713">一方、太陽光発電設備の設置工事は、屋根一体型のものを除き、電気工事に該当する場合があります。</p>
<p data-start="715" data-end="799">そのため、実務経験で申請する場合は、単に「屋根工事をしていた」というだけではなく、実際にどのような材料を使用し、どのような施工を行っていたのかを確認する必要があります。</p>
<p data-start="801" data-end="835">また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。</p>
<p data-start="837" data-end="901">代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。</p>
<p data-start="903" data-end="966">屋根工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有している資格を確認し、資格によって要件を満たせるかを整理します。</p>
<p data-start="968" data-end="1026" data-is-last-node="" data-is-only-node="">そのうえで、資格で要件を満たせない場合に、技能検定、登録基幹技能者、指定学科、実務経験による方法を検討していきます。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="28">第2章　国家資格等で屋根工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="30" data-end="92">屋根工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、10年間の実務経験によらず、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p data-start="94" data-end="117">代表的な資格は、建築施工管理技士や建築士です。</p>
<p data-start="119" data-end="209">屋根工事業の営業所技術者等を資格で選任する場合は、資格名称だけでなく、施工管理技士については級や種別、さらに一般建設業と特定建設業のどちらに対応できるのかを確認する必要があります。</p>
<h3 data-start="211" data-end="225">第1節　一級建築施工管理技士</h3>
<p data-start="227" data-end="271">一級建築施工管理技士は、屋根工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な国家資格です。</p>
<p data-start="273" data-end="324">一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、この資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p data-start="326" data-end="373">一級建築施工管理技士であれば、屋根工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p data-start="375" data-end="473">屋根工事業には、瓦、スレート、金属薄板などによる屋根ふき工事のほか、屋根一体型の太陽光パネル設置工事などが含まれています。</p>
<p data-start="475" data-end="538">屋根工事会社で資格によって営業所技術者等を選任する場合には、一級建築施工管理技士は一般・特定の双方に対応できる資格となります。</p>
<h3 data-start="540" data-end="559">第2節　二級建築施工管理技士（仕上げ）</h3>
<p data-start="561" data-end="622">二級建築施工管理技士のうち「仕上げ」の種別についても、一般建設業許可における屋根工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="624" data-end="680">資格によって一般建設業の技術者要件を満たすため、屋根工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p data-start="682" data-end="706">ただし、二級建築施工管理技士には種別があります。</p>
<p data-start="708" data-end="767">屋根工事業について使用する場合は、「仕上げ」に対応する資格であることを、合格証明書などによって確認する必要があります。</p>
<p data-start="769" data-end="821">単に「二級建築施工管理技士を持っている」というだけで判断せず、資格の種別まで確認しておくことが重要です。</p>
<p data-start="823" data-end="876">また、二級建築施工管理技士（仕上げ）の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<h3 data-start="878" data-end="893">第3節　一級建築士・二級建築士</h3>
<p data-start="895" data-end="929">建築士資格についても、屋根工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="931" data-end="983">一級建築士は、一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても営業所技術者等の資格として使用できます。</p>
<p data-start="985" data-end="1030">二級建築士については、一般建設業許可における屋根工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="1032" data-end="1108">建築士というと、建築物の設計や工事監理を行う資格という印象がありますが、建設業許可では一定の専門工事について営業所技術者等の資格として認められています。</p>
<p data-start="1110" data-end="1184">そのため、屋根工事業の許可を検討するときは、建築施工管理技士だけでなく、社内に一級建築士や二級建築士が在籍していないかも確認しておくとよいでしょう。</p>
<h3 data-start="1186" data-end="1209">第4節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p data-start="1211" data-end="1277">一般建設業許可では、二級建築施工管理技士（仕上げ）や二級建築士などによって、屋根工事業の営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p data-start="1279" data-end="1351">一方、特定建設業許可では、一級建築施工管理技士や一級建築士など、特定建設業に対応する資格であれば、資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p data-start="1353" data-end="1375">また、屋根工事業は指定建設業ではありません。</p>
<p data-start="1377" data-end="1467">そのため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合もあります。</p>
<p data-start="1469" data-end="1571" data-is-last-node="" data-is-only-node="">屋根工事業の営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名称だけでなく、建築施工管理技士の級や種別、建築士の級、一般建設業と特定建設業のどちらに対応できる資格なのかまで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2>第3章　技能検定・登録基幹技能者で屋根工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>屋根工事業では、前章で説明した建築施工管理技士や建築士などの国家資格のほか、一定の技能検定や登録基幹技能者によっても、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>屋根工事業には、瓦、スレート、金属薄板などによって屋根をふく工事が含まれます。</p>
<p>そのため、屋根工事の現場で長く働いている職人の方が、営業所技術者等として使用できる技能資格を持っているケースもあります。</p>
<h3>第1節　屋根工事業に対応する技能検定</h3>
<p>屋根工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な技能検定には、かわらぶきがあります。</p>
<p>かわらぶきは、瓦を使用して屋根をふく工事と直接関係する技能検定です。</p>
<p>また、屋根工事業では金属薄板を使用した屋根工事も含まれるため、技能検定の種類や作業区分によっては、建築板金関係の資格が関係する場合もあります。</p>
<p>実際の申請では、単に技能士資格を持っているというだけで判断するのではなく、</p>
<p>・技能検定の職種<br />
・作業区分<br />
・等級<br />
・合格年月日</p>
<p>まで確認したうえで、東京都の資格表上で屋根工事業に対応しているかを判断します。</p>
<h3>第2節　1級技能士と2級技能士では取扱いが異なる</h3>
<p>技能検定を使用する場合は、1級技能士と2級技能士で取扱いが異なります。</p>
<p>対象となる1級技能士であれば、その資格によって一般建設業許可における屋根工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>一方、2級技能士については、合格後に一定期間の屋根工事に関する実務経験が必要となる場合があります。</p>
<p>そのため、2級技能士を使用する場合は、</p>
<p>・技能検定の職種<br />
・作業区分<br />
・合格年月日<br />
・合格後の屋根工事に関する実務経験</p>
<p>まで確認する必要があります。</p>
<p>資格名称だけを見て判断せず、合格証書の内容まで確認しておくことが重要です。</p>
<h3>第3節　登録基幹技能者で営業所技術者等になる場合</h3>
<p>屋根工事業では、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p>東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に記載された建設業の種類について、建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすことが確認できる場合に使用する取扱いとなっています。</p>
<p>また、登録基幹技能者によって取得できる許可は一般建設業許可に限られます。</p>
<h3>第4節　登録基幹技能者は講習修了証の記載内容を確認する</h3>
<p>登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけで判断することはできません。</p>
<p>重要なのは、講習修了証によって屋根工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかどうかです。</p>
<p>登録基幹技能者の資格を持っていても、講習修了証で屋根工事業について主任技術者要件を満たすことが確認できなければ、その資格だけで屋根工事業の営業所技術者等として使用することはできません。</p>
<p>複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合も、それぞれの業種について要件を満たしているかを確認する必要があります。</p>
<h3>第5節　技能検定・登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可</h3>
<p>技能検定や登録基幹技能者によって営業所技術者等となる場合は、基本的に一般建設業許可を対象とします。</p>
<p>これらの資格だけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>屋根工事業の特定建設業許可を取得する場合は、一級建築施工管理技士や一級建築士など、特定建設業に対応する資格を使用する方法のほか、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。</p>
<p>屋根工事業で技能検定や登録基幹技能者を使用する場合は、資格名称だけではなく、技能検定の職種・作業区分・等級、必要となる実務経験の有無、登録基幹技能者の講習修了証の記載内容まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2>第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>屋根工事業では、対象となる指定学科を卒業し、その後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p>屋根工事業に対応する指定学科は、建築学です。</p>
<p>ただし、学校によって学科名称が異なるため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合があります。</p>
<p>その場合は、卒業証明書のほか、必要に応じて成績証明書や履修証明書などによって、指定学科に該当するかを確認します。東京都の手引でも、指定学科・類似学科について確認するための資格表が設けられています。</p>
<h3>第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p>大学、短期大学または高等専門学校で建築学に関する指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の屋根工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p>例えば、大学の建築学科を卒業した後、屋根工事会社で3年以上にわたり屋根ふき工事などに従事していた場合です。</p>
<p>ただし、建設会社や屋根工事会社に3年以上勤務していたというだけでは足りません。</p>
<p>必要となるのは、屋根工事業に該当する工事についての実務経験です。</p>
<h3>第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</h3>
<p>高等学校または中等教育学校で建築学に関する指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の屋根工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>例えば、工業高校の建築科などを卒業し、その後5年以上にわたり屋根工事に従事している場合は、10年間の実務経験によらず営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。</p>
<p>学校や卒業年度によって学科名称が異なることもあるため、学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や履修内容を確認して判断します。</p>
<h3>第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p>専修学校の専門課程で建築学に関する指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の屋根工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<p>東京都の手引でも、指定学科卒業者について、大学・短期大学・高等専門学校等は3年、高等学校等は5年、専修学校は専門士・高度専門士の有無によって3年または5年の実務経験が必要とされています。</p>
<h3>第4節　実務経験は屋根工事業に関するものが必要</h3>
<p>指定学科を卒業していても、必要となる実務経験は屋根工事業に関するものでなければなりません。</p>
<p>屋根工事業には、瓦、スレート、金属薄板などによって屋根をふく工事が含まれます。</p>
<p>また、材料の種類だけで工事業種が決まるわけではありません。</p>
<p>例えば、金属薄板を使用する板金屋根工事も、建設業許可上は板金工事ではなく屋根工事に該当します。</p>
<p>さらに、断熱処理を施した材料によって屋根をふく屋根断熱工事も屋根工事の一類型とされ、屋根一体型の太陽光パネル設置工事も屋根工事業に該当します。</p>
<p>そのため、建築関係の会社に勤務していたとしても、外壁板金工事や太陽光発電設備の電気工事など、屋根工事業以外の工事に従事していた期間をそのまま屋根工事の実務経験として使用できるわけではありません。</p>
<p>実際にどのような屋根を施工し、どのような工事に携わっていたのかを確認する必要があります。</p>
<h3>第5節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p>指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後の屋根工事に関する実務経験も確認します。</p>
<p>主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・屋根工事に従事したことを確認できる工事資料<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>屋根工事業について指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2>第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>屋根工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、屋根工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>ただし、屋根工事会社や建設会社に10年以上勤務していることだけでは足りません。</p>
<p>実際に屋根工事業に該当する工事に従事していた期間について、10年以上の実務経験を確認する必要があります。</p>
<p>東京都の手引では、屋根工事業について、瓦、スレート、金属薄板などによって屋根をふく工事とされており、屋根ふき工事や屋根一体型の太陽光パネル設置工事などが例示されています。</p>
<h3>第1節　屋根工事業に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p>実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。</p>
<p>・瓦屋根工事<br />
・スレート屋根工事<br />
・金属屋根工事<br />
・板金屋根工事<br />
・屋根断熱工事<br />
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事</p>
<p>屋根工事業では、材料の販売、営業、設計、清掃、単なる現場補助などを行っていた期間が、そのまま建設業法上の実務経験になるわけではありません。</p>
<p>実際に屋根をふく工事や、その施工に関する技術上の業務に携わっていたことが必要です。</p>
<p>また、使用する材料だけで建設業種が決まるわけではありません。</p>
<p>例えば、金属薄板を使用する板金屋根工事は、板金工事ではなく屋根工事に該当します。</p>
<p>一方、建築物の外壁などに金属薄板を取り付ける工事は、板金工事に該当する場合があります。</p>
<h3>第2節　複数の勤務先での経験を合算できる場合がある</h3>
<p>10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p>例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、屋根工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できる場合があります。</p>
<p>この場合は、各勤務先について、</p>
<p>・屋根工事を行っていたこと<br />
・本人がその期間に在籍していたこと<br />
・本人が実際に屋根工事の技術上の業務に従事していたこと</p>
<p>を確認します。</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。</p>
<h3>第3節　許可業者での経験を証明する場合</h3>
<p>屋根工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明する期間に屋根工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p>あわせて、本人がその会社に在籍していた期間についても確認します。</p>
<p>勤務先が屋根工事業の許可を持っていたというだけで、本人の実務経験が自動的に認められるわけではありません。</p>
<p>証明する実務経験期間と本人の在籍期間が対応していることが必要です。</p>
<p>また、実務経験証明書には、本人が実際に屋根工事に関する技術上の業務に従事していた期間を記載します。</p>
<h3>第4節　建設業許可を受けていない事業者での経験</h3>
<p>建設業許可を受けていない会社や個人事業主のもとで経験を積んだ場合でも、軽微な屋根工事を継続して請け負っていたことを証明できれば、実務経験として検討できる場合があります。</p>
<p>この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、実際に屋根工事を継続して行っていたことを確認します。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・瓦屋根葺き替え工事<br />
・スレート屋根改修工事<br />
・金属屋根工事<br />
・屋根カバー工法<br />
・屋根断熱改修工事</p>
<p>など、具体的な施工内容が確認できる資料があると判断しやすくなります。</p>
<p>一方、</p>
<p>「屋根工事一式」<br />
「改修工事一式」<br />
「外装工事」</p>
<p>などの記載だけでは、屋根工事業に該当する工事かどうか判断できない場合があります。</p>
<p>その場合は、見積書や工事明細などによって、具体的な施工内容を確認することがあります。</p>
<h3>第5節　個人事業主としての経験も使用できる場合がある</h3>
<p>個人事業主として屋根工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。</p>
<p>この場合は、確定申告書などによって個人事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に屋根工事を請け負っていたことを確認します。</p>
<p>個人事業から法人化している場合は、</p>
<p>個人事業主としての経験<br />
＋<br />
法人設立後の経験</p>
<p>を合算して10年間を証明することもあります。</p>
<p>例えば、個人事業主として4年間、その後法人を設立して6年間にわたり屋根工事を続けている場合、それぞれの期間について証明資料を揃えることができれば、合計10年間の実務経験として検討できます。</p>
<h3>第6節　太陽光パネル設置工事は工事内容を確認する</h3>
<p>屋根工事業の実務経験を証明するときは、太陽光パネル設置工事の取扱いにも注意が必要です。</p>
<p>東京都の手引では、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当するとされています。</p>
<p>一方、太陽光発電設備そのものの設置工事は電気工事に該当します。</p>
<p>そのため、「太陽光パネル工事を長年行っていた」というだけでは、そのすべてを屋根工事業の実務経験として使用できるとは限りません。</p>
<p>屋根材と一体となった施工なのか、既存屋根の上に太陽光発電設備を設置する工事なのかなど、具体的な施工内容を確認する必要があります。</p>
<h3>第7節　10年の経験があっても証明できるとは限らない</h3>
<p>屋根工事業の実務経験による申請では、実際に10年以上屋根工事に携わっていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別の問題です。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・昔の注文書や請求書が残っていない<br />
・前職会社から実務経験の証明を受けられない<br />
・本人の在籍期間を確認できない<br />
・請求書を見ても屋根工事の施工内容が分からない<br />
・屋根工事と板金工事、塗装工事などが混在している</p>
<p>といった場合は、実際の経験が10年以上あっても、申請に使用できる期間が不足することがあります。</p>
<p>そのため、屋根工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間、具体的な工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておくことが重要です。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>屋根工事業に対応する国家資格、技能検定、登録基幹技能者、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、屋根工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術者としての要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級・二級建築施工管理技士や建築士、技能検定などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<p>従業員を営業所技術者等とする場合も、資格や実務経験だけでなく、申請会社との雇用関係や勤務状況を確認します。</p>
<p>東京都の手引でも、営業所技術者等は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者とされています。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで屋根工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で屋根工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>一方、同じ営業所の中であれば、複数の建設業について技術者要件を満たしている人が、複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。</p>
<p>また、営業所技術者等と常勤役員等の双方の要件を満たしている場合は、同一営業所内で兼務することもできます。</p>
<h3>第3節　国家資格等で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格等によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、その資格を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・建築施工管理技士の合格証明書等<br />
・建築士の免許証等<br />
・技能検定の合格証書<br />
・登録基幹技能者の講習修了証</p>
<p>資格によっては、資格名称だけでなく、級や種別まで確認する必要があります。</p>
<p>例えば、二級建築施工管理技士を屋根工事業で使用する場合は、「仕上げ」に対応していることを確認します。</p>
<p>技能検定を使用する場合も、職種や作業区分、等級によって取扱いが異なるため、合格証書の内容まで確認します。</p>
<p>登録基幹技能者を使用する場合は、講習修了証によって屋根工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかが重要です。</p>
<h3>第4節　指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、屋根工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>屋根工事業では、単に屋根工事会社や建設会社に勤務していたことだけでは、実務経験を証明したことにはなりません。</p>
<p>瓦屋根工事、スレート屋根工事、金属屋根工事、板金屋根工事など、屋根工事業に該当する工事に実際に従事していたことを確認します。</p>
<p>特に、「外装工事」「改修工事」「住宅リフォーム工事」などは、工事名だけでは屋根工事業に該当するか判断しにくいことがあります。</p>
<p>その場合は、見積書や工事明細などによって具体的な施工内容を確認することがあります。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について技術者要件だけでなく、申請日現在の常勤性も確認されます。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者が役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なります。</p>
<p>そのため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで、常勤性を証明できる資料を準備します。</p>
<p>資格や実務経験の要件を満たしていても、申請会社に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>屋根工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格の種類、技能検定や登録基幹技能者の内容、実務経験の内容、申請する営業所における常勤性まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
</div>
</div>
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</div>
</section>
</div>
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<p><a href="https://m-kensetsu.com/yanekouji/" target="_blank" rel="noopener">屋根工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】管工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）｜資格・指定学科・実務経験</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kankoujigijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都で管工事業の建設業許可を取得するためには、管工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 管工事業の営業所技術者等になれ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で管工事業の建設業許可を取得するためには、管工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>管工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。</p>
<p>管工事施工管理技士などの国家資格、一定の技能検定、指定学科の卒業歴と実務経験、管工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p>・管工事施工管理技士の資格で営業所技術者等になれるのか<br />
・給水装置工事主任技術者の資格は建設業許可に使えるのか<br />
・配管技能士は何級から使えるのか<br />
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか<br />
・資格がなくても、管工事の実務経験10年で申請できるのか<br />
・給排水設備工事や空調設備工事の経験は、管工事業の実務経験として使えるのか</p>
<p>管工事業には、給排水・給湯設備工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、浄化槽工事など、幅広い工事が含まれます。</p>
<p>そのため、実務経験で申請する場合は、単に「設備工事を長くしてきた」というだけではなく、実際にどのような設備工事に従事してきたのかを確認する必要があります。</p>
<p>この記事では、東京都で管工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方について解説します。</p>
<h2>第1章　管工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>東京都で管工事業の建設業許可を取得するためには、管工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>営業所技術者等になるためには、管工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。</p>
<p>主なルートは次のとおりです。</p>
<p>・管工事業に対応する国家資格を持っている<br />
・配管などの技能検定に合格している<br />
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある<br />
・管工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p>資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。</p>
<p>一方で、設備会社に長期間勤務していたことや、配管作業を長く経験していたことだけでは、管工事業の実務経験を満たすとは限りません。</p>
<p>管工事業には、給排水・給湯設備工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、浄化槽工事などが含まれます。</p>
<p>そのため、実務経験で申請する場合は、実際にどのような設備工事に従事していたのか、その内容と期間を確認する必要があります。</p>
<p>また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。</p>
<p>管工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格や技能検定を確認し、資格で要件を満たせない場合に指定学科や実務経験を検討していくと整理しやすくなります。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="27">第2章　国家資格等で管工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="29" data-end="90">管工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、10年間の実務経験によらず、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p data-start="92" data-end="170">東京都の手引では、管工事業に対応する資格として、管工事施工管理技士、一定の技術士資格、給水装置工事主任技術者、建築設備士、一級計装士などが定められています。</p>
<p data-start="172" data-end="229">ただし、資格によっては、資格を取得しているだけでは足りず、資格取得後に一定期間の管工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="231" data-end="292">また、管工事業は指定建設業に該当するため、一般建設業許可と特定建設業許可では、営業所技術者等の要件に大きな違いがあります。</p>
<h3 data-start="294" data-end="309">第1節　一級管工事施工管理技士</h3>
<p data-start="311" data-end="355">一級管工事施工管理技士は、管工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な国家資格です。</p>
<p data-start="357" data-end="408">一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、この資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p data-start="410" data-end="457">一級管工事施工管理技士であれば、管工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p data-start="459" data-end="539">空調設備工事、給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、ガス管配管工事などを主に行う会社では、管工事業の営業所技術者等を資格によって選任する場合の中心となる資格です。</p>
<h3 data-start="541" data-end="556">第2節　二級管工事施工管理技士</h3>
<p data-start="558" data-end="604">二級管工事施工管理技士も、一般建設業許可における管工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="606" data-end="671">二級管工事施工管理技士の場合も、資格によって一般建設業許可の技術者要件を満たすため、10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p data-start="673" data-end="723">ただし、二級管工事施工管理技士の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p data-start="725" data-end="790">一般建設業の管工事業を取得する場合と、将来的に特定建設業まで取得する場合とでは、必要となる資格のレベルが異なるため注意が必要です。</p>
<h3 data-start="792" data-end="799">第3節　技術士</h3>
<p data-start="801" data-end="854">技術士のうち、管工事業に対応する部門・選択科目の資格を持っている場合も、営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="856" data-end="902">東京都の資格表では、技術士について、部門や選択科目ごとに対応する建設業種が定められています。</p>
<p data-start="904" data-end="977">そのため、技術士資格を使用する場合は、「技術士」という資格名称だけで判断するのではなく、登録証などによって部門と選択科目を確認する必要があります。</p>
<p data-start="979" data-end="1042">管工事業に対応する技術士資格であれば、一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<h3 data-start="1044" data-end="1059">第4節　給水装置工事主任技術者</h3>
<p data-start="1061" data-end="1126">給水装置工事主任技術者についても、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における管工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="1128" data-end="1184">給水装置工事主任技術者は、水道法に基づく資格であり、給水装置工事を行う事業者では保有者がいることの多い資格です。</p>
<p data-start="1186" data-end="1234">ただし、資格者証を持っているだけでは、直ちに管工事業の営業所技術者等になれるわけではありません。</p>
<p data-start="1236" data-end="1282">給水装置工事主任技術者の場合は、資格者証の交付後1年以上の管工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="1284" data-end="1289">そのため、</p>
<p data-start="1291" data-end="1327">・資格者証の交付年月日<br />
・交付後の実務経験期間<br />
・実際に従事した工事内容</p>
<p data-start="1329" data-end="1336">を確認します。</p>
<p data-start="1338" data-end="1449">管工事業には、給排水・給湯設備工事のほか、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、衛生設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが含まれます。</p>
<h3 data-start="1451" data-end="1460">第5節　建築設備士</h3>
<p data-start="1462" data-end="1521">建築設備士についても、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における管工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="1523" data-end="1568">建築設備士は、建築物の空調、給排水、電気などの建築設備について専門的な知識を持つ資格です。</p>
<p data-start="1570" data-end="1612">ただし、建築設備士の資格を持っているだけで営業所技術者等になれるわけではありません。</p>
<p data-start="1614" data-end="1641">資格取得後1年以上の管工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="1643" data-end="1709">そのため、建築設備士を使用する場合は、資格取得年月日と、その後に空調設備工事や給排水設備工事などの管工事に従事した期間を確認します。</p>
<p data-start="1711" data-end="1779">建築設備士は、設備会社や設計・施工を一体で行う会社では保有者がいることもあるため、管工事施工管理技士だけでなく確認しておきたい資格です。</p>
<h3 data-start="1781" data-end="1790">第6節　一級計装士</h3>
<p data-start="1792" data-end="1851">一級計装士についても、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における管工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="1853" data-end="1888">一級計装士の場合は、合格後1年以上の管工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="1890" data-end="1970">計装工事は、建築設備やプラント設備などの計測・制御に関する工事ですが、施工内容によって管工事、電気工事、電気通信工事など複数の建設業種が関係することがあります。</p>
<p data-start="1972" data-end="2006">そのため、一級計装士を管工事業の営業所技術者等として使用する場合は、</p>
<p data-start="2008" data-end="2052">・一級計装士の合格時期<br />
・合格後の実務経験期間<br />
・その実務経験が管工事業に該当する内容か</p>
<p data-start="2054" data-end="2068">まで確認する必要があります。</p>
<p data-start="2070" data-end="2143">単に「計装工事を1年以上している」というだけではなく、実際に空調設備や給排水設備など、管工事業に該当する工事についての経験であることを確認します。</p>
<h3 data-start="2145" data-end="2168">第7節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p data-start="2170" data-end="2202">管工事業で特に注意したいのが、一般建設業と特定建設業の違いです。</p>
<p data-start="2204" data-end="2216">一般建設業許可であれば、</p>
<p data-start="2218" data-end="2287">・二級管工事施工管理技士<br />
・給水装置工事主任技術者＋1年以上の実務経験<br />
・建築設備士＋1年以上の実務経験<br />
・一級計装士＋1年以上の実務経験</p>
<p data-start="2289" data-end="2318">などによって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p data-start="2320" data-end="2385">一方、管工事業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業とともに指定建設業に指定されています。</p>
<p data-start="2387" data-end="2447">指定建設業について特定建設業許可を取得する場合は、指導監督的実務経験だけで営業所技術者等の要件を満たすことはできません。</p>
<p data-start="2449" data-end="2504">一級管工事施工管理技士、管工事業に対応する一定の技術士資格、または国土交通大臣の認定を受けた者などが必要です。</p>
<p data-start="2506" data-end="2606">東京都の手引でも、指定建設業の特定営業所技術者については、資格表の「◎」に該当する資格者または大臣認定者に限るとされています。</p>
<p data-start="2608" data-end="2642">これは、電気通信工事業など指定建設業ではない業種との大きな違いです。</p>
<p data-start="2644" data-end="2802" data-is-last-node="" data-is-only-node="">管工事業の営業所技術者等を資格で選任する場合は、管工事施工管理技士だけを確認するのではなく、給水装置工事主任技術者、建築設備士、一級計装士なども含めて保有資格を確認し、その資格が一般建設業だけに対応するものなのか、特定建設業まで対応できるものなのか、さらに資格取得後の実務経験が必要なのかまで整理することが重要です。</p>
<h2>第3章　技能検定・登録基幹技能者で管工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>管工事業では、前章で説明した管工事施工管理技士などの国家資格等のほか、一定の技能検定や登録基幹技能者によっても、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>管工事業は、給排水設備、空調設備、冷凍冷蔵設備、ガス管配管、ダクト工事など施工分野が幅広いため、現場で働いている技術者や職人の方が対象となる技能資格を持っているケースもあります。東京都の手引でも、管工事業には冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事などが含まれています。</p>
<h3>第1節　管工事業に対応する技能検定</h3>
<p>管工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な技能検定には、次のようなものがあります。</p>
<p>・冷凍空気調和機器施工<br />
・配管</p>
<p>冷凍空気調和機器施工は、冷凍冷蔵設備や空気調和設備などを施工する技術者に関係する技能検定です。</p>
<p>配管は、給排水設備、給湯設備、衛生設備、ガス管配管など、管工事業と直接関係する代表的な技能検定です。</p>
<p>管工事業の営業所技術者等を検討するときは、管工事施工管理技士の有無だけではなく、こうした技能検定を取得している人が社内にいないかも確認する価値があります。</p>
<h3>第2節　1級技能士と2級技能士では取扱いが異なる</h3>
<p>技能検定を利用する場合は、1級と2級で取扱いが異なります。</p>
<p>1級技能士については、対象となる技能検定に合格していれば、一般建設業許可における管工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>一方、2級技能士については、資格を取得しただけで直ちに要件を満たすとは限らず、合格後に一定期間の管工事に関する実務経験が必要となる場合があります。</p>
<p>そのため、2級技能士を営業所技術者等として使用する場合は、</p>
<p>・技能検定の職種<br />
・作業区分<br />
・合格年月日<br />
・合格後の管工事に関する実務経験</p>
<p>まで確認する必要があります。</p>
<p>資格証だけを見て判断せず、東京都の資格表上で管工事業に対応している資格かを確認することが重要です。</p>
<h3>第3節　登録基幹技能者で営業所技術者等になる場合</h3>
<p>管工事業では、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p>東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に記載された建設業の種類について、建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすことが確認できる場合に使用する取扱いとなっています。</p>
<p>管工事に関係する登録基幹技能者としては、</p>
<p>・登録配管基幹技能者<br />
・登録冷凍空調基幹技能者<br />
・登録ダクト基幹技能者</p>
<p>などがあります。</p>
<p>東京都の手引では、登録基幹技能者ごとに主任技術者として認められる建設業の種類が整理されており、登録基幹技能者によって取得できるのは一般建設業許可に限られます。</p>
<h3>第4節　登録基幹技能者は講習修了証の記載内容を確認する</h3>
<p>登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけで判断することはできません。</p>
<p>重要なのは、講習修了証に管工事業について主任技術者の要件を満たすことが確認できる記載があるかどうかです。</p>
<p>例えば、登録基幹技能者の資格を持っていても、その修了証によって管工事業について主任技術者要件を満たすことが確認できなければ、その資格だけで管工事業の営業所技術者等として使用することはできません。</p>
<p>複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合も、それぞれの業種について要件を満たしているかを確認する必要があります。</p>
<h3>第5節　技能検定・登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可</h3>
<p>技能検定や登録基幹技能者を利用して営業所技術者等となる方法は、基本的に一般建設業許可を対象とするものです。</p>
<p>管工事業は指定建設業に該当するため、特定建設業許可では、技能検定や登録基幹技能者だけで営業所技術者等の要件を満たすことはできません。</p>
<p>特定建設業の管工事業を取得する場合は、一級管工事施工管理技士や管工事業に対応する一定の技術士資格などを検討することになります。</p>
<p>管工事業で技能検定や登録基幹技能者を使用する場合は、資格名称だけではなく、技能検定の等級、必要となる実務経験の有無、登録基幹技能者の講習修了証の記載内容まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="30">第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="32" data-end="118">管工事業では、対象となる指定学科を卒業し、その後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p data-start="120" data-end="162">東京都の手引では、管工事業に対応する指定学科として、主に次の学科が挙げられています。</p>
<p data-start="164" data-end="200">・土木工学<br data-start="169" data-end="172" />・建築学<br data-start="176" data-end="179" />・機械工学<br data-start="184" data-end="187" />・都市工学<br data-start="192" data-end="195" />・衛生工学</p>
<p data-start="202" data-end="252">ただし、学校によって学科名が異なるため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合があります。</p>
<p data-start="254" data-end="313">その場合は、卒業証明書のほか、成績証明書や履修証明書などによって、実際にどのような科目を履修していたのかを確認します。</p>
<h3 data-start="315" data-end="340">第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p data-start="342" data-end="426">大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の管工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p data-start="428" data-end="479">例えば、大学の機械工学科を卒業した後、空調設備工事や給排水設備工事などに3年以上従事していた場合です。</p>
<p data-start="481" data-end="513">ただし、設備会社に3年以上勤務していたというだけでは足りません。</p>
<p data-start="515" data-end="555">必要なのは、管工事業に該当する工事について技術上の実務経験を積んでいたことです。</p>
<h3 data-start="557" data-end="579">第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</h3>
<p data-start="581" data-end="633">高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の管工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="635" data-end="679">工業高校の機械科、建築科、土木科など、指定学科に該当する可能性のある学科は複数あります。</p>
<p data-start="681" data-end="728">ただし、実際に指定学科として認められるかは、学校名や学科名だけでは判断できないことがあります。</p>
<p data-start="730" data-end="785">特に古い卒業年度や、現在とは異なる名称の学科を卒業している場合は、履修内容まで確認して判断することがあります。</p>
<h3 data-start="787" data-end="802">第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p data-start="804" data-end="865">専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p data-start="867" data-end="918">専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の管工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="920" data-end="968">これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<p data-start="970" data-end="1070">東京都の手引でも、指定学科を卒業した場合の必要な実務経験年数は、学校の種類や専門士・高度専門士の有無によって整理されています。</p>
<h3 data-start="1072" data-end="1094">第4節　実務経験は管工事業に関するものが必要</h3>
<p data-start="1096" data-end="1140">指定学科を卒業していても、必要となる実務経験は管工事業に関するものでなければなりません。</p>
<p data-start="1142" data-end="1176">東京都の手引では、管工事業について次のような工事が例示されています。</p>
<p data-start="1178" data-end="1295">・冷暖房設備工事<br data-start="1186" data-end="1189" />・冷凍冷蔵設備工事<br data-start="1198" data-end="1201" />・空気調和設備工事<br data-start="1210" data-end="1213" />・給排水・給湯設備工事<br data-start="1224" data-end="1227" />・厨房設備工事<br data-start="1234" data-end="1237" />・衛生設備工事<br data-start="1244" data-end="1247" />・浄化槽工事<br data-start="1253" data-end="1256" />・水洗便所設備工事<br data-start="1265" data-end="1268" />・ガス管配管工事<br data-start="1276" data-end="1279" />・ダクト工事<br data-start="1285" data-end="1288" />・管内更生工事</p>
<p data-start="1297" data-end="1371">そのため、設備会社に勤務していたとしても、機器の販売、保守点検、営業などだけを行っていた期間が、そのまま管工事業の実務経験になるわけではありません。</p>
<p data-start="1373" data-end="1451">実際に管工事に該当する設備の設置工事や配管工事などに従事していたことを確認します。</p>
<h3 data-start="1453" data-end="1483">第5節　第一次検定合格者の実務経験短縮は管工事業では使えない</h3>
<p data-start="1485" data-end="1545">令和5年7月1日から、施工管理技術検定の第一次検定合格者について、一定の実務経験年数を短縮できる制度が設けられています。</p>
<p data-start="1547" data-end="1609">1級第一次検定合格者は大学の指定学科卒業者と同等、2級第一次検定合格者は高等学校の指定学科卒業者と同等として扱う仕組みです。</p>
<p data-start="1611" data-end="1630">ただし、この取扱いには例外があります。</p>
<p data-start="1632" data-end="1679">管工事業は「指定建設業」に該当するため、この実務経験年数の短縮制度を利用することはできません。</p>
<p data-start="1681" data-end="1749">そのため、管工事業では、第一次検定に合格しているというだけで、指定学科卒業者と同様に3年または5年へ実務経験を短縮することはできません。</p>
<p data-start="1751" data-end="1780">これは管工事業の記事では特に注意しておきたいポイントです。</p>
<h3 data-start="1782" data-end="1802">第6節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p data-start="1804" data-end="1854">指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後の管工事に関する実務経験も確認します。</p>
<p data-start="1856" data-end="1871">主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p data-start="1873" data-end="1957">・卒業証明書<br data-start="1879" data-end="1882" />・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br data-start="1900" data-end="1903" />・実務経験証明書<br data-start="1911" data-end="1914" />・管工事に従事したことを確認できる工事資料<br data-start="1935" data-end="1938" />・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p data-start="1959" data-end="2049" data-is-last-node="" data-is-only-node="">管工事業について指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="27">第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="29" data-end="117">管工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、管工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p data-start="119" data-end="156">ただし、設備会社や配管会社に10年以上勤務していることだけでは足りません。</p>
<p data-start="158" data-end="209">実際に管工事業に該当する工事に従事していた期間について、10年以上の実務経験を確認する必要があります。</p>
<p data-start="211" data-end="328">東京都の手引では、管工事業について、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空気調和設備、給排水・給湯設備、衛生設備、ガス管配管、ダクトなどを設置する工事が例示されています。</p>
<h3 data-start="330" data-end="353">第1節　管工事業に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p data-start="355" data-end="389">実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。</p>
<p data-start="391" data-end="508">・冷暖房設備工事<br data-start="399" data-end="402" />・冷凍冷蔵設備工事<br data-start="411" data-end="414" />・空気調和設備工事<br data-start="423" data-end="426" />・給排水・給湯設備工事<br data-start="437" data-end="440" />・厨房設備工事<br data-start="447" data-end="450" />・衛生設備工事<br data-start="457" data-end="460" />・浄化槽工事<br data-start="466" data-end="469" />・水洗便所設備工事<br data-start="478" data-end="481" />・ガス管配管工事<br data-start="489" data-end="492" />・ダクト工事<br data-start="498" data-end="501" />・管内更生工事</p>
<p data-start="510" data-end="574">管工事業では、設備機器の販売、保守点検、清掃、営業などを行っていた経験が、そのまま建設業法上の実務経験になるわけではありません。</p>
<p data-start="576" data-end="618">実際に設備の設置や配管工事など、管工事業に該当する工事に携わっていたことが必要です。</p>
<p data-start="620" data-end="670">また、同じ「設備工事」という名称でも、工事内容によっては管工事業以外の業種に該当する場合があります。</p>
<p data-start="672" data-end="779">例えば、建築物の中に設置する通常の空調機器は管工事に該当しますが、トンネルや地下道などに設置する給排気機器は機械器具設置工事に区分されます。</p>
<h3 data-start="781" data-end="806">第2節　複数の勤務先での経験を合算できる場合がある</h3>
<p data-start="808" data-end="844">10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p data-start="846" data-end="915">例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、継続して管工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できる場合があります。</p>
<p data-start="917" data-end="970">この場合は、各勤務先について管工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことの両方を確認します。</p>
<p data-start="972" data-end="989">前職会社での経験を使用する場合は、</p>
<p data-start="991" data-end="1044">・実務経験証明書への証明を受けられるか<br />
・当時の工事資料が残っているか<br />
・在籍期間を確認できる資料があるか</p>
<p data-start="1046" data-end="1064">を早めに確認しておく必要があります。</p>
<p data-start="1066" data-end="1121">実際には、経験年数そのものよりも、過去の勤務先から必要な証明を受けられるかどうかが問題になるケースもあります。</p>
<h3 data-start="1123" data-end="1142">第3節　許可業者での経験を証明する場合</h3>
<p data-start="1144" data-end="1209">管工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明する期間に管工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p data-start="1211" data-end="1243">あわせて、本人がその会社に在籍していた期間についても確認します。</p>
<p data-start="1245" data-end="1296">勤務先が管工事業の許可を持っていたからといって、本人の実務経験が自動的に認められるわけではありません。</p>
<p data-start="1298" data-end="1332">証明する実務経験期間と、本人の在籍期間が対応していることが必要です。</p>
<p data-start="1334" data-end="1382">また、実務経験証明書には、本人が実際に管工事に関する技術上の業務へ従事していた期間を記載します。</p>
<h3 data-start="1384" data-end="1407">第4節　建設業許可を受けていない事業者での経験</h3>
<p data-start="1409" data-end="1492">建設業許可を受けていない会社や個人事業主のもとで経験を積んだ場合でも、軽微な管工事を継続して請け負っていたことを証明できれば、実務経験として検討できる場合があります。</p>
<p data-start="1494" data-end="1546">この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、実際に管工事を行っていたことを確認していきます。</p>
<p data-start="1548" data-end="1557">例えば、請求書に、</p>
<p data-start="1559" data-end="1588">「給排水設備改修工事」<br />
「空調設備工事」<br />
「給湯設備工事」</p>
<p data-start="1590" data-end="1621">などと具体的に記載されていれば工事内容を判断しやすくなります。</p>
<p data-start="1623" data-end="1626">一方、</p>
<p data-start="1628" data-end="1650">「設備工事一式」<br />
「改修工事」<br />
「配管作業」</p>
<p data-start="1652" data-end="1691">などの記載だけでは、管工事業に該当する工事かどうか判断できないことがあります。</p>
<p data-start="1693" data-end="1735">その場合は、見積書や工事明細などによって、具体的な施工内容を確認することがあります。</p>
<h3 data-start="1737" data-end="1763">第5節　個人事業主としての経験も使用できる場合がある</h3>
<p data-start="1765" data-end="1812">個人事業主として管工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。</p>
<p data-start="1814" data-end="1884">この場合は、確定申告書などによって個人事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に管工事を請け負っていたことを確認します。</p>
<p data-start="1886" data-end="1903">個人事業から法人化している場合は、</p>
<p data-start="1905" data-end="1927">個人事業主としての経験<br />
＋<br />
法人設立後の経験</p>
<p data-start="1929" data-end="1951">を合算して10年間を証明することもあります。</p>
<p data-start="1953" data-end="2046">例えば、個人事業主として4年間、その後法人を設立して6年間にわたり管工事を続けている場合、それぞれの期間について証明資料を揃えることができれば、合計10年間の実務経験として検討できます。</p>
<h3 data-start="2048" data-end="2066">第6節　工事業種の区分には注意が必要</h3>
<p data-start="2068" data-end="2122">管工事業の実務経験を証明するときは、過去に行った工事が本当に管工事業に該当するのかも確認する必要があります。</p>
<p data-start="2124" data-end="2159">特に上下水道関係の工事は、工事場所や施工内容によって業種が異なります。</p>
<p data-start="2161" data-end="2207">家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上水道等の配水小管を設置する工事は管工事に該当します。</p>
<p data-start="2209" data-end="2319">一方、公道下等の下水道の配管工事は土木一式工事、上水道等の取水・浄水・配水施設や下水処理場内の処理設備を設置する工事は水道施設工事に区分されます。</p>
<p data-start="2321" data-end="2383">そのため、「水道工事を10年以上やってきた」というだけでは、すべての期間を管工事業の実務経験として使用できるとは限りません。</p>
<p data-start="2385" data-end="2424">過去の工事内容を確認し、管工事業として使用できる実績を整理する必要があります。</p>
<h3 data-start="2426" data-end="2452">第7節　10年の経験があっても証明できるとは限らない</h3>
<p data-start="2454" data-end="2527">管工事業の実務経験による申請では、実際に10年以上管工事に携わっていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別の問題です。</p>
<p data-start="2529" data-end="2533">例えば、</p>
<p data-start="2535" data-end="2630">・昔の注文書や請求書が残っていない<br />
・前職会社から実務経験の証明を受けられない<br />
・本人の在籍期間を確認できない<br />
・請求書を見ても管工事の施工内容が分からない<br />
・管工事以外の工事が混在している</p>
<p data-start="2632" data-end="2679">といった場合は、実際の経験が10年以上あっても、申請に使用できる期間が不足することがあります。</p>
<p data-start="2681" data-end="2762" data-is-last-node="" data-is-only-node="">そのため、管工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間、具体的な工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておくことが重要です。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>管工事業に対応する国家資格、技能検定、登録基幹技能者、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、管工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術者としての要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級・二級管工事施工管理技士や、管工事業に対応する技能資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<p>従業員を営業所技術者等とする場合も、資格や実務経験だけでなく、申請会社との雇用関係や勤務状況を確認します。</p>
<p>東京都の手引でも、営業所技術者等は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者とされています。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで管工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で管工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>一方、同じ営業所の中であれば、複数の建設業について技術者要件を満たしている人が、複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。</p>
<p>また、営業所技術者等と常勤役員等の双方の要件を満たしている場合は、同一営業所内で兼務することもできます。</p>
<h3>第3節　国家資格等で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格等によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、その資格を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・管工事施工管理技士の合格証明書等<br />
・技術士の登録証等<br />
・給水装置工事主任技術者の資格者証<br />
・技能検定の合格証書<br />
・登録基幹技能者の講習修了証</p>
<p>給水装置工事主任技術者や2級技能士など、資格取得後の実務経験が必要となる資格を使用する場合は、資格証だけでは足りません。</p>
<p>資格の取得時期と、その後に管工事へ従事した期間を確認し、必要な実務経験を証明します。</p>
<p>登録基幹技能者を使用する場合は、講習修了証に管工事業について主任技術者の要件を満たすことが確認できる記載があるかも確認します。</p>
<h3>第4節　指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、管工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>管工事業では、単に設備会社や配管会社に勤務していたことだけでは、実務経験を証明したことにはなりません。</p>
<p>空調設備、給排水・給湯設備、衛生設備、ガス管配管、ダクトなど、管工事業に該当する工事に実際に従事していたことを確認します。</p>
<p>工事名だけでは内容を判断できない場合は、見積書や工事明細などによって具体的な施工内容を確認することがあります。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について技術者要件だけでなく、申請日現在の常勤性も確認されます。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者が役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なります。</p>
<p>そのため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで、常勤性を証明できる資料を準備します。</p>
<p>資格や実務経験の要件を満たしていても、申請会社に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>管工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格の種類、資格取得後の実務経験、技能検定や登録基幹技能者の内容、実務経験の内容、申請する営業所における常勤性まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/kankouji/" target="_blank" rel="noopener">管工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】電気通信工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）｜資格・指定学科・実務経験</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/denkituusingijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気通信工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都で電気通信工事業の建設業許可を取得するためには、電気通信工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 電気通信工事業の営...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で電気通信工事業の建設業許可を取得するためには、電気通信工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>電気通信工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。</p>
<p>電気通信工事施工管理技士などの国家資格、一定の電気通信関係資格、指定学科の卒業歴と実務経験、電気通信工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p>・電気通信工事施工管理技士の資格で営業所技術者等になれるのか<br />
・電気通信主任技術者の資格は建設業許可に使えるのか<br />
・工事担任者の資格で営業所技術者等になれるのか<br />
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか<br />
・資格がなくても、電気通信工事の実務経験10年で申請できるのか<br />
・LAN工事、防犯カメラ工事、放送設備工事などの経験は電気通信工事業として認められるのか</p>
<p>電気通信工事業には、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、放送機械設備工事など、幅広い工事が含まれます。</p>
<p>そのため、実務経験で申請する場合は、単に「通信関係の仕事を長くしてきた」というだけではなく、実際にどのような電気通信設備の工事に従事してきたのかを確認する必要があります。</p>
<p>この記事では、東京都で電気通信工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格、指定学科、実務経験の考え方について解説します。</p>
<h2>第1章　電気通信工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>東京都で電気通信工事業の建設業許可を取得するためには、電気通信工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>営業所技術者等になるためには、電気通信工事業に対応する国家資格、一定の電気通信関係資格、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。</p>
<p>主なルートは次のとおりです。</p>
<p>・電気通信工事業に対応する国家資格を持っている<br />
・電気通信主任技術者など、一定の資格と必要な実務経験を満たしている<br />
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある<br />
・電気通信工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p>資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。</p>
<p>一方で、通信会社や設備会社に長期間勤務していたことだけでは、電気通信工事業の実務経験を満たすとは限りません。</p>
<p>電気通信工事業には、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、放送機械設備工事などが含まれます。</p>
<p>LAN工事、防犯カメラ設備工事、インターホン設備工事なども、工事内容によって電気通信工事業に該当する場合があります。</p>
<p>そのため、実務経験で申請する場合は、単に「通信関係の仕事をしていた」というだけではなく、実際にどのような設備を設置し、どのような工事に従事していたのかを確認する必要があります。</p>
<p>また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。</p>
<p>電気通信工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有している資格を確認し、資格のみで要件を満たせるのか、追加の実務経験が必要なのかを整理します。</p>
<p>そのうえで、資格で要件を満たせない場合に、指定学科や実務経験による方法を検討していきます。</p>
<h2>第2章　国家資格等で電気通信工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>電気通信工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、10年間の実務経験によらず、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>東京都の手引では、電気通信工事業に対応する資格として、電気通信工事施工管理技士、技術士、電気通信主任技術者、工事担任者などが定められています。</p>
<p>ただし、資格によっては、資格を取得しているだけでは足りず、資格取得後に一定期間の電気通信工事に関する実務経験が必要です。</p>
<h3>第1節　一級電気通信工事施工管理技士</h3>
<p>一級電気通信工事施工管理技士は、電気通信工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。</p>
<p>一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p>一級電気通信工事施工管理技士であれば、電気通信工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p>電気通信工事施工管理技士は比較的新しい施工管理技士資格ですが、現在では電気通信工事業の営業所技術者等を資格で選任する場合の代表的な資格となっています。</p>
<h3>第2節　二級電気通信工事施工管理技士</h3>
<p>二級電気通信工事施工管理技士も、一般建設業許可における電気通信工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>二級電気通信工事施工管理技士の場合も、資格によって一般建設業許可の技術者要件を満たすため、10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p>ただし、二級電気通信工事施工管理技士の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<h3>第3節　技術士</h3>
<p>技術士のうち、電気通信工事業に対応する部門・選択科目の資格を持っている場合も、営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>東京都の資格表では、技術士の資格について、部門や選択科目ごとに対応する建設業種が定められています。</p>
<p>技術士資格を使用する場合は、「技術士」という資格名称だけで判断せず、登録証などによって部門や選択科目を確認する必要があります。</p>
<p>電気通信工事業に対応する技術士資格であれば、一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<h3>第4節　電気通信主任技術者</h3>
<p>電気通信主任技術者の資格も、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気通信工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>東京都の資格表では、電気通信主任技術者について、資格者証の交付後5年以上の実務経験が必要とされています。</p>
<p>そのため、電気通信主任技術者資格者証を持っているだけでは足りません。</p>
<p>資格者証の交付年月日を確認し、その後に電気通信工事業に関する実務経験を5年以上積んでいるかを確認します。</p>
<p>実務経験として使用する期間については、電気通信設備の設置工事など、建設業法上の電気通信工事に関する経験であることが必要です。</p>
<h3>第5節　工事担任者</h3>
<p>工事担任者についても、一定の資格区分と実務経験を満たす場合は、一般建設業許可における電気通信工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>東京都の手引では、工事担任者資格者証について、</p>
<p>・第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の両方<br />
・総合通信</p>
<p>のいずれかに限るとされています。</p>
<p>さらに、資格者証の交付後3年以上の電気通信工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>また、令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した人、養成課程を修了した人、総務大臣の認定を受けた人に限るという取扱いがあります。</p>
<p>そのため、工事担任者資格を持っている場合は、資格名称だけでなく、</p>
<p>・資格者証の種類<br />
・資格者証の交付年月日<br />
・資格取得の時期<br />
・交付後の電気通信工事に関する実務経験</p>
<p>まで確認する必要があります。</p>
<h3>第6節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p>一般建設業許可では、二級電気通信工事施工管理技士のほか、一定の実務経験を伴う電気通信主任技術者や工事担任者などによって、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>一方、特定建設業許可では、一級電気通信工事施工管理技士や、電気通信工事業に対応する一定の技術士資格などが代表的です。</p>
<p>また、電気通信工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>電気通信工事業は、資格によって「資格だけで要件を満たすもの」と「資格取得後の実務経験が必要なもの」が分かれています。</p>
<p>そのため、営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名称だけでなく、資格区分、交付年月日、必要な実務経験の有無まで確認する必要があります。</p>
<h2>第3章　登録基幹技能者で電気通信工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>電気通信工事業では、前章で説明した国家資格等のほか、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p>東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」旨が記載されていることを確認するとしています。</p>
<p>また、登録基幹技能者によって取得できるのは一般建設業許可に限られます。</p>
<h3>第1節　電気通信工事業に対応する登録基幹技能者</h3>
<p>東京都の手引の登録基幹技能者一覧では、電気通信工事業について、次の登録基幹技能者が対応しています。</p>
<p>・登録計装基幹技能者<br />
・登録電気工事基幹技能者</p>
<p>これらの登録基幹技能者であれば無条件に営業所技術者等になれるわけではありません。</p>
<p>講習修了証に、電気通信工事業について主任技術者の要件を満たすことが記載されているかを確認します。</p>
<h3>第2節　講習修了証の記載内容を確認する</h3>
<p>登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけでなく、講習修了証の記載内容が重要です。</p>
<p>東京都の手引では、実務経験を有する建設業の種類について主任技術者の要件を満たす旨の記載が必要とされています。</p>
<p>複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合は、そのすべての業種について修了証に記載されている必要があります。</p>
<p>例えば、登録電気工事基幹技能者であっても、修了証で電気工事業についてのみ主任技術者要件を満たしていることが確認でき、電気通信工事業について確認できない場合は、その修了証だけで電気通信工事業の営業所技術者等として使用することはできません。</p>
<h3>第3節　登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可</h3>
<p>登録計装基幹技能者や登録電気工事基幹技能者による営業所技術者等の要件は、一般建設業許可に対応するものです。</p>
<p>登録基幹技能者であることだけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>特定建設業許可を取得する場合は、一級電気通信工事施工管理技士などの特定建設業に対応する資格を使用するか、一般建設業の営業所技術者等となる要件に加えて、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。</p>
<p>電気通信工事業で登録基幹技能者を使用する場合は、登録基幹技能者の名称だけで判断せず、講習修了証に電気通信工事業について主任技術者の要件を満たす旨が記載されているかを確認する必要があります。</p>
<h2>第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>電気通信工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p>東京都の手引では、電気通信工事業に対応する指定学科として、主に次の学科が示されています。</p>
<p>・電気工学<br />
・電気通信工学</p>
<p>学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や成績証明書、履修証明書などによって、指定学科に該当するかを確認します。</p>
<h3>第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p>大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の電気通信工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p>例えば、大学の電気工学科や電気通信工学科を卒業した後、電気通信工事会社で3年以上にわたり、電気通信設備の設置工事に従事していた場合です。</p>
<p>卒業後に通信会社や設備会社へ3年以上勤務しているだけでは足りず、その期間に実際の電気通信工事に携わっていたことが必要です。</p>
<h3>第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</h3>
<p>高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の電気通信工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>工業高校の電気科、電気通信科、電子科など、指定学科に該当する可能性のある学科は複数あります。</p>
<p>東京都の手引では、電気工学や電気通信工学に関する具体的な類似学科も例示されています。</p>
<p>ただし、学校や卒業年度によって学科名称が異なるため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合は、履修内容を確認します。</p>
<h3>第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p>専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の電気通信工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<p>東京都の手引でも、指定学科を卒業した場合の必要な実務経験年数について、大学・短期大学・高等専門学校等は3年、高等学校等は5年、専修学校は専門士・高度専門士の有無によって3年または5年と整理されています。</p>
<h3>第4節　実務経験は電気通信工事業に関するものが必要</h3>
<p>指定学科を卒業していても、必要となる実務経験は電気通信工事業に関するものでなければなりません。</p>
<p>東京都の手引では、電気通信工事業について次のような工事が例示されています。</p>
<p>・電気通信線路設備工事<br />
・電気通信機械設置工事<br />
・放送機械設置工事<br />
・空中線設備工事<br />
・データ通信設備工事<br />
・情報制御設備工事<br />
・TV電波障害防除設備工事</p>
<p>そのため、通信関係の会社に勤務していたとしても、通信サービスの営業、機器販売、保守点検だけを行っていた期間が、そのまま電気通信工事業の実務経験になるわけではありません。</p>
<p>実際に電気通信設備を設置する工事に従事していたことを確認します。</p>
<h3>第5節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p>指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後の電気通信工事に関する実務経験も確認します。</p>
<p>主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・電気通信工事に従事したことを確認できる工事資料<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>電気通信工事業について指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断します。</p>
<h2>第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>電気通信工事業に対応する国家資格や電気通信関係資格、指定学科の卒業歴がない場合でも、電気通信工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>ただし、通信会社や設備会社に10年以上勤務していることだけでは足りません。</p>
<p>実際に電気通信設備を設置する工事に従事していた期間について、10年以上の実務経験を確認する必要があります。</p>
<p>東京都の手引では、電気通信工事業を、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事としています。</p>
<h3>第1節　電気通信工事業に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p>実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。</p>
<p>・電気通信線路設備工事<br />
・電気通信機械設置工事<br />
・放送機械設置工事<br />
・空中線設備工事<br />
・データ通信設備工事<br />
・情報制御設備工事<br />
・TV電波障害防除設備工事</p>
<p>電気通信工事業では、設備や機器を販売した経験、通信サービスの営業、保守点検だけを行っていた経験などが、そのまま建設業法上の実務経験になるわけではありません。</p>
<p>実際に電気通信設備を設置する工事に携わっていたことが必要です。</p>
<p>LAN配線、防犯カメラ、インターホン、放送設備などについても、具体的な施工内容を確認したうえで、電気通信工事業の実務経験に該当するかを判断します。</p>
<h3>第2節　複数の勤務先での経験を合算できる場合がある</h3>
<p>10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p>例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、電気通信工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できる場合があります。</p>
<p>この場合は、各勤務先について電気通信工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことを確認します。</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。</p>
<h3>第3節　許可業者での経験を証明する場合</h3>
<p>電気通信工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明する期間に電気通信工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p>また、本人がその会社に在籍していた期間についても確認が必要です。</p>
<p>勤務先が電気通信工事業の許可を持っていたというだけで、本人の実務経験が自動的に認められるわけではありません。</p>
<p>証明する期間と本人の在籍期間が対応していることを確認したうえで申請します。</p>
<h3>第4節　建設業許可を受けていない事業者での経験</h3>
<p>建設業許可を受けていない会社や個人事業主のもとで経験を積んだ場合でも、軽微な電気通信工事を継続して請け負っていたことを証明できれば、実務経験として検討できる場合があります。</p>
<p>この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、電気通信工事を継続して行っていたことを確認します。</p>
<p>工事名だけでは施工内容を判断できない場合は、見積書や工事明細などによって、実際にどのような電気通信設備を設置したのかを確認することがあります。</p>
<p>単なる機器の販売、設定、保守だけではなく、建設業法上の電気通信工事として請け負っていたことを確認することが必要です。</p>
<h3>第5節　個人事業主としての経験も使用できる場合がある</h3>
<p>個人事業主として電気通信工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。</p>
<p>この場合は、確定申告書などによって事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に電気通信工事を請け負っていたことを確認します。</p>
<p>個人事業から法人化した場合は、個人事業時代と法人化後の経験を合算して10年間を証明することもあります。</p>
<p>第6節　10年の経験があっても証明できるとは限らない</p>
<p>電気通信工事業の実務経験による申請では、実際に10年以上電気通信工事に携わっていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別です。</p>
<p>過去の注文書や請求書が残っていない、前職会社から証明を受けられない、在籍期間を確認できない、工事資料を見ても電気通信設備の設置工事であることが分からないといった場合は、経験年数が十分でも申請に使用できないことがあります。</p>
<p>そのため、電気通信工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間、具体的な工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておく必要があります。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>電気通信工事業に対応する国家資格、電気通信関係資格、登録基幹技能者、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、電気通信工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術者としての要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級・二級電気通信工事施工管理技士や、一定の電気通信関係資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<p>従業員を営業所技術者等とする場合も、資格や実務経験だけでなく、申請会社との雇用関係や勤務状況を確認します。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで電気通信工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で電気通信工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>営業所を新設する場合や、既存の支店でも新たに電気通信工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる営業所技術者等がいるかを事前に確認します。</p>
<h3>第3節　国家資格等で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格等によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、その資格を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・電気通信工事施工管理技士の合格証明書等<br />
・技術士の登録証等<br />
・電気通信主任技術者資格者証<br />
・工事担任者資格者証<br />
・登録基幹技能者の講習修了証</p>
<p>電気通信主任技術者や工事担任者については、資格者証を持っているだけでなく、資格者証交付後の所定の実務経験が必要となります。</p>
<p>そのため、資格者証の交付年月日と、交付後に電気通信工事へ従事した期間を確認します。</p>
<p>登録基幹技能者を使用する場合は、講習修了証に電気通信工事業について主任技術者の要件を満たす旨が記載されているかを確認します。</p>
<h3>第4節　指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、電気通信工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>電気通信工事業では、単に通信会社や設備会社に勤務していたことだけでは、実務経験を証明したことにはなりません。</p>
<p>有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備、情報制御設備などを実際に設置する工事に従事していたことを確認します。</p>
<p>工事名だけでは内容を判断できない場合は、見積書や工事明細などによって具体的な施工内容を確認することがあります。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について技術者要件だけでなく、申請日現在の常勤性も確認されます。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者が役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なります。</p>
<p>そのため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで、常勤性を証明できる資料を準備します。</p>
<p>資格や実務経験の要件を満たしていても、申請会社に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>電気通信工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格の種類、資格取得後の実務経験、登録基幹技能者の修了証の記載内容、実務経験の内容、申請する営業所における常勤性まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/denkituusinkouji/" target="_blank" rel="noopener">電気通信工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】解体工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）｜資格・指定学科・実務経験</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/kaitaikoujigijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解体工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都で解体工事業の建設業許可を取得するためには、解体工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 解体工事業の営業所技術者等...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で解体工事業の建設業許可を取得するためには、解体工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>解体工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。</p>
<p>土木施工管理技士や建築施工管理技士などの国家資格、解体工事施工技士、指定学科の卒業歴と実務経験、解体工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p>・土木施工管理技士の資格で解体工事業の営業所技術者等になれるのか<br />
・建築施工管理技士でも解体工事業に使えるのか<br />
・解体工事施工技士は営業所技術者等の資格として使えるのか<br />
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか<br />
・資格がなくても、解体工事の実務経験10年で申請できるのか<br />
・平成28年の解体工事業新設前の経験をどのように扱うのか</p>
<p>解体工事業は、平成28年6月1日に「とび・土工工事業」から独立して新設された建設業許可業種です。</p>
<p>そのため、資格や実務経験の確認では、他の業種にはない経過措置や、解体工事業が新設される前の経験の取扱いを確認しなければならない場合があります。</p>
<p>実務経験で申請する場合も、単に「解体工事を長くしてきた」というだけではなく、実際に解体工事に従事していた期間と、その経験を確認できる資料を整理する必要があります。</p>
<p>この記事では、東京都で解体工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格、解体工事施工技士、指定学科、実務経験の考え方について解説します。</p>
<h2>第1章　解体工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>東京都で解体工事業の建設業許可を取得するためには、解体工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>営業所技術者等になるためには、解体工事業に対応する国家資格、解体工事施工技士、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。</p>
<p>主なルートは次のとおりです。</p>
<p>・解体工事業に対応する国家資格を持っている<br />
・解体工事施工技士の資格を持っている<br />
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある<br />
・解体工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p>資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。</p>
<p>一方で、解体工事会社に長期間勤務していたことや、建設現場で解体作業を長く経験していたことだけでは、実務経験の要件を満たすとは限りません。</p>
<p>実務経験で申請する場合は、実際に建築物や工作物の解体工事に従事していた期間を確認し、その経験を申請上の資料で証明できるかを確認する必要があります。</p>
<p>また、解体工事業は平成28年6月1日に新設された業種です。</p>
<p>それ以前は、解体工事は原則として「とび・土工工事業」に含まれていたため、資格や実務経験の確認では、解体工事業新設前の取扱いを確認する必要があるケースがあります。</p>
<p>さらに、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。</p>
<p>解体工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格や解体工事施工技士の有無を確認し、資格で要件を満たせない場合に指定学科や実務経験を検討していくと整理しやすくなります。</p>
<h2>第2章　国家資格等で解体工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>解体工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、10年間の実務経験によらず、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>東京都の手引では、解体工事業の営業所技術者等について、P78～79の「技術者の資格（資格・免許及びコード番号）表」で確認することとされています。</p>
<p>主な資格は次のとおりです。</p>
<p>・一級土木施工管理技士<br />
・二級土木施工管理技士（土木）<br />
・一級建築施工管理技士<br />
・二級建築施工管理技士（建築）<br />
・二級建築施工管理技士（躯体）<br />
・技術士のうち解体工事業に対応するもの<br />
・解体工事施工技士</p>
<p>ただし、解体工事業では資格を持っていれば一律に要件を満たすわけではありません。</p>
<p>特に施工管理技士については合格年度、技術士については追加要件の有無を確認する必要があります。</p>
<h3>第1節　一級・二級土木施工管理技士</h3>
<p>一級土木施工管理技士は、解体工事業の営業所技術者等に使用できます。</p>
<p>一級の場合は、一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可の営業所技術者等にも対応します。</p>
<p>二級土木施工管理技士については、「土木」の種別が解体工事業に対応します。</p>
<p>二級土木施工管理技士（土木）は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>ただし、平成27年度以前の合格者については、解体工事業の技術者として使用するために、解体工事に関する1年以上の実務経験を証明するか、登録解体工事講習を受講する必要があります。</p>
<p>東京都の資格表でも、平成27年度以前の合格者について、この追加要件が明記されています。</p>
<h3>第2節　一級・二級建築施工管理技士</h3>
<p>一級建築施工管理技士も、解体工事業の営業所技術者等に使用できます。</p>
<p>一級の場合は、一般建設業許可と特定建設業許可のいずれにも対応します。</p>
<p>二級建築施工管理技士については、「建築」または「躯体」の種別が解体工事業に対応します。</p>
<p>二級建築施工管理技士（建築）または二級建築施工管理技士（躯体）は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>土木施工管理技士と同様に、平成27年度以前の合格者については、解体工事に関する1年以上の実務経験を証明するか、登録解体工事講習を受講する必要があります。</p>
<p>そのため、施工管理技士を使用する場合は、資格名称だけでなく、二級の場合の種別と合格年度まで確認します。</p>
<h3>第3節　技術士</h3>
<p>技術士についても、東京都の資格表で解体工事業に対応する資格があります。</p>
<p>ただし、解体工事業について技術士資格を使用する場合は、合格年度にかかわらず、解体工事に関する1年以上の実務経験を証明するか、登録解体工事講習を受講する必要があります。</p>
<p>そのため、技術士資格を持っているというだけで、直ちに解体工事業の営業所技術者等として使用できるとは限りません。</p>
<p>資格の部門・選択科目とあわせて、解体工事に関する追加要件を満たしているかを確認します。</p>
<h3>第4節　解体工事施工技士</h3>
<p>解体工事施工技士も、一般建設業許可における解体工事業の営業所技術者等として使用できる資格です。</p>
<p>解体工事施工技士は、解体工事業に直接対応する資格であるため、解体工事会社では営業所技術者等の資格として使用されることがあります。</p>
<p>東京都の手引でも、解体工事施工技士と登録解体工事講習について、資格関係の確認先が案内されています。</p>
<p>解体工事施工技士は一般建設業許可に対応する資格であり、この資格だけで特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<h3>第5節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p>一般建設業許可では、二級土木施工管理技士（土木）、二級建築施工管理技士（建築・躯体）、解体工事施工技士などによって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>一方、特定建設業許可では、一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士など、特定建設業に対応する資格が必要になります。</p>
<p>また、解体工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たし、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することで、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合もあります。</p>
<p>解体工事業については、かつて「みなし」の営業所技術者等を認める経過措置がありましたが、その期間は令和3年6月30日に終了しています。</p>
<p>令和3年7月1日以降に解体工事業の許可を受ける、または継続する場合は、現在の解体工事業の技術者要件を満たす営業所技術者等が必要です。</p>
<p>解体工事業の営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名だけで判断せず、資格の種別、合格年度、解体工事の実務経験、登録解体工事講習の受講状況まで確認する必要があります。</p>
<h2>第3章　技能検定で解体工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>解体工事業では、施工管理技士や解体工事施工技士だけでなく、「とび」の技能検定によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>東京都の資格表では、検定職種「とび・とび工」が解体工事業に対応する技能検定として定められています。</p>
<h3>第1節　一級とび技能士</h3>
<p>一級とび技能士は、一般建設業許可における解体工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>一級の場合は、技能検定合格後に追加の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p>申請時には技能検定合格証書などによって、検定職種と等級を確認します。</p>
<h3>第2節　二級とび技能士</h3>
<p>二級とび技能士の場合は、技能検定に合格しただけでは営業所技術者等の要件を満たしません。</p>
<p>原則として、合格後3年以上の実務経験が必要です。</p>
<p>ただし、平成16年3月31日以前に二級技能検定に合格している場合は、合格後1年以上の実務経験で足ります。</p>
<p>解体工事業の営業所技術者等として使用する場合は、二級技能検定の合格年月日と、その後の解体工事に関する実務経験を確認します。</p>
<h3>第3節　二級技能士は合格後の実務経験を証明する</h3>
<p>二級とび技能士を使用する場合は、技能検定合格証書だけでなく、必要な実務経験を確認できる資料も準備します。</p>
<p>解体工事業の実務経験として使用できるのは、工作物の解体を行う工事に従事した経験です。</p>
<p>そのため、単に「とび工事に従事していた」というだけではなく、合格後に実際に解体工事へ従事していたことを確認する必要があります。</p>
<p>東京都では、実務経験の確認について、実務経験証明書のほか、許可の有無や工事請負契約書、注文書、請求書など、証明する期間に応じた確認資料が必要となります。</p>
<h3>第4節　技能検定で対応するのは一般建設業許可</h3>
<p>とび技能士は、一般建設業許可における解体工事業の営業所技術者等の資格として使用します。</p>
<p>一級とび技能士であっても、その資格だけで特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>ただし、解体工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することで、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>解体工事業でとび技能士を使用する場合は、等級、合格年月日、二級の場合は合格後の解体工事に関する実務経験まで確認したうえで判断します。</p>
<h2>第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>解体工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p>解体工事業に対応する指定学科は、次のとおりです。</p>
<p>・土木工学<br />
・建築学</p>
<p>東京都の手引では、営業所技術者等の指定学科について、業種ごとに対応する学科が定められています。</p>
<h3>第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p>大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の解体工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p>例えば、大学の建築学科を卒業した後、解体工事会社で3年以上にわたり建物の解体工事に従事していた場合などです。</p>
<p>卒業後に3年以上建設会社へ勤務しているだけでは足りず、その期間に解体工事に関する実務経験があることが必要です。</p>
<p>第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</p>
<p>高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の解体工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>工業高校の土木科や建築科などが代表的ですが、学校や卒業年度によって学科名称が異なることがあります。</p>
<p>卒業証明書に記載された学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合は、成績証明書や履修証明書などによって確認します。</p>
<h3>第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p>専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の解体工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<h3>第4節　実務経験は解体工事に関するものが必要</h3>
<p>指定学科を卒業していても、必要となる実務経験は解体工事業に関するものでなければなりません。</p>
<p>東京都の手引では、解体工事業を「工作物の解体を行う工事」としており、工作物解体工事や建物を壊して更地にする工事などが例示されています。</p>
<p>一方、それぞれの専門工事で建設された目的物だけを解体する工事は、その専門工事に該当する場合があります。</p>
<p>例えば、電気設備だけを撤去する工事であれば、必ずしも解体工事業の実務経験になるわけではありません。</p>
<p>また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事または建築一式工事に該当する場合があります。</p>
<p>そのため、実務経験を確認するときは、「解体」という工事名だけではなく、実際に何をどのように解体した工事なのかを確認します。</p>
<h3>第5節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p>指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後の解体工事に関する実務経験も確認します。</p>
<p>主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・解体工事に従事したことを確認できる工事資料<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>解体工事業については、平成28年6月1日に独立した許可業種として新設されているため、平成28年5月31日以前の経験を使用する場合には、実際に工作物の解体を行っていた経験であるかを確認する必要があります。東京都の手引でも、解体工事業の実務経験について別途確認資料を定めています。</p>
<p>指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の解体工事の内容と経験期間を確認したうえで判断します。</p>
<h2>第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>解体工事業に対応する国家資格や解体工事施工技士、指定学科の卒業歴がない場合でも、解体工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>ただし、建設業界で10年以上働いていることや、解体工事会社に10年以上在籍していることだけでは足りません。</p>
<p>実際に解体工事業に該当する工事に携わった期間を確認する必要があります。</p>
<p>東京都の手引でも、解体工事業の実務経験として認められるのは「工作物の解体を行う工事」に関する経験とされています。</p>
<h3>第1節　解体工事に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p>実務経験10年で営業所技術者等になる場合は、工作物の解体を行う工事について、必要な期間の経験を証明します。</p>
<p>例えば、建物を取り壊して更地にする工事などが解体工事業に該当します。</p>
<p>一方、それぞれの専門工事で建設された目的物だけを解体する工事は、その専門工事に該当する場合があります。</p>
<p>そのため、単に「撤去工事」「解体工事」と記載されているだけではなく、実際に何を解体した工事なのかを確認します。</p>
<h3>第2節　平成28年5月31日以前の経験も使用できる</h3>
<p>解体工事業は平成28年6月1日に新設されたため、それ以前には独立した「解体工事業」の許可はありませんでした。</p>
<p>平成28年5月31日以前は、工作物の解体工事は旧とび・土工工事業に含まれていました。</p>
<p>そのため、平成28年5月31日以前に旧とび・土工工事業として行った工事であっても、実際に工作物の解体を行った経験であれば、解体工事業の実務経験として使用できます。</p>
<p>ただし、旧とび・土工工事業の経験をすべて解体工事業の実務経験として使用できるわけではありません。</p>
<p>足場工事、土工事、コンクリート工事などの経験ではなく、実際に工作物の解体を行った工事であることが必要です。</p>
<p>東京都の手引でも、平成28年6月1日の改正法施行前の旧とび・土工工事の経験について、「工作物の解体を行う工事」に限って解体工事業の実務経験として認める取扱いが明記されています。</p>
<h3>第3節　旧とび・土工工事業の経験は重複計上できる場合がある</h3>
<p>通常、同じ期間の実務経験を複数の建設業種について重複して計上することはできません。</p>
<p>ただし、解体工事業の新設に伴う特例として、平成28年5月31日までの旧とび・土工工事業での実務経験については、その期間中に解体工事の実績がある場合、とび・土工工事業と解体工事業の双方の実務経験として重複計上することが認められています。</p>
<p>例えば、平成28年5月31日以前に旧とび・土工工事業の許可業者として解体工事に従事していた期間については、一定の条件のもとで、とび・土工工事業と解体工事業の両方の経験として使用できます。</p>
<p>これは解体工事業の新設に伴う特殊な取扱いです。</p>
<h3>第4節　建設リサイクル法施行後の経験には注意する</h3>
<p>解体工事については、建設業法だけでなく建設リサイクル法による解体工事業登録との関係にも注意が必要です。</p>
<p>東京都の手引では、建設リサイクル法施行後の解体工事に関する実務経験については、とび・土工工事業の建設業許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けた期間に請け負った工事に限って、経験期間に算入できるとされています。</p>
<p>そのため、建設業許可を受けていない会社や個人事業主での経験を使用する場合は、その期間に解体工事業登録を受けていたかどうかも確認します。</p>
<p>実際に解体工事を行っていたというだけではなく、その工事を適法に請け負える状態であったかも確認する必要があります。</p>
<h3>第5節　許可業者での経験を証明する場合</h3>
<p>解体工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明期間中に解体工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p>平成28年5月31日以前の経験については、旧とび・土工工事業の許可を受けていた期間に、実際に解体工事を行っていたことを確認します。</p>
<p>東京都では、旧とび・土工工事業の許可業者について、すでに提出した決算変更届の工事経歴書から解体工事の実績を確認できる場合は、その期間について工事請負契約書などに代えることができる取扱いがあります。</p>
<p>この場合は、受付印のある決算変更届の副本表紙と該当する工事経歴書の写し、必要に応じて工事内容を確認できる資料などを用意します。</p>
<h3>第6節　複数の勤務先や個人事業の経験を合算する場合</h3>
<p>10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p>例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、解体工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できる場合があります。</p>
<p>個人事業主として解体工事を行っていた期間と、法人化後の会社での経験を合算することもあります。</p>
<p>ただし、それぞれの期間について、解体工事を行っていたこと、本人がその期間に従事していたこと、建設業許可または解体工事業登録の状況などを確認する必要があります。</p>
<h3>第7節　10年の経験があっても証明できるとは限らない</h3>
<p>解体工事業の実務経験による申請では、実際に10年以上解体工事に携わっていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別です。</p>
<p>過去の工事資料が残っていない、前職会社から証明を受けられない、旧とび・土工工事業の工事のうち解体工事だったことを確認できない、解体工事業登録を確認できないといった場合は、経験年数が十分でも申請に使用できないことがあります。</p>
<p>国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでも、実務経験は具体的に建設工事に携わった期間を積み上げて算出し、平成28年5月31日以前に旧とび・土工工事業の許可業者として請け負った解体工事の経験についても算入できるとされています。</p>
<p>解体工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、経験年数だけで判断せず、工事内容、許可・登録状況、証明資料まで早い段階で整理しておく必要があります。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>解体工事業に対応する国家資格、解体工事施工技士、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、解体工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術者としての要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級・二級の施工管理技士や解体工事施工技士などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<p>従業員を営業所技術者等とする場合も、資格や実務経験だけでなく、申請会社との雇用関係や勤務状況を確認します。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで解体工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で解体工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>営業所を新設する場合や、既存の支店でも新たに解体工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる営業所技術者等がいるかを事前に確認します。</p>
<h3>第3節　国家資格等で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格等によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、その資格を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・施工管理技士の合格証明書等<br />
・技術士の登録証等<br />
・解体工事施工技士の資格を確認できる書類<br />
・技能検定合格証書<br />
・登録解体工事講習の修了証等</p>
<p>東京都の手引では、技術者要件が国家資格者等の場合、合格証明書や免許証等の写しによって確認することとされています。</p>
<p>解体工事業では、施工管理技士の合格年度などによって、解体工事に関する実務経験や登録解体工事講習が必要となる場合があります。</p>
<p>そのため、資格証明書だけでなく、合格年度や講習の受講状況まで確認します。</p>
<h3>第4節　実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、実際に解体工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>解体工事業の場合は、単に工事資料が残っていればよいわけではありません。</p>
<p>東京都の手引では、解体工事業の実務経験として認められるのは「工作物の解体を行う工事」とされています。</p>
<p>平成28年6月1日より前の旧とび・土工工事業の経験を使用する場合も、実際に工作物の解体を行っていた工事であることを確認します。</p>
<p>また、旧とび・土工工事業の許可業者について、提出済みの決算変更届の工事経歴書から解体工事の実績を確認できる場合は、その期間について請負契約書等に代えて使用できる場合があります。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について技術者要件だけでなく、申請日現在の常勤性も確認されます。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者が役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なります。</p>
<p>そのため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで、常勤性を証明できる資料を準備します。</p>
<p>資格や実務経験の要件を満たしていても、申請会社に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>解体工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や実務経験だけでなく、資格取得時期、登録解体工事講習の有無、実務経験の内容、申請する営業所における常勤性まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/kaitai/" target="_blank" rel="noopener">解体工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】とび・土工工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）｜資格・指定学科・実務経験</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tobidokougijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[とび・土工工事業]]></category>
		<category><![CDATA[とび土工工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都でとび・土工工事業の建設業許可を取得するためには、とび・土工工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 とび・土工工事...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都でとび・土工工事業の建設業許可を取得するためには、とび・土工工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>とび・土工工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。</p>
<p>土木施工管理技士や建築施工管理技士などの国家資格、技能検定、指定学科の卒業歴と実務経験、とび・土工工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p>・土木施工管理技士の資格でとび・土工工事業の営業所技術者等になれるのか<br />
・建築施工管理技士でもとび・土工工事業に使えるのか<br />
・とび技能士は何級から使えるのか<br />
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか<br />
・資格がなくても、とび・土工工事の実務経験10年で申請できるのか</p>
<p>とび・土工工事業には、足場の組立て、重量物の揚重運搬、くい工事、土工事、コンクリート工事、地盤改良工事など、幅広い工事が含まれます。</p>
<p>そのため、実務経験で申請する場合は、単に「現場仕事を長くしてきた」というだけではなく、実際にどのような工事に従事してきたのかを確認する必要があります。</p>
<p>この記事では、東京都でとび・土工工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方について解説します。</p>
<h2>第1章　とび・土工工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>東京都でとび・土工工事業の建設業許可を取得するためには、とび・土工工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>営業所技術者等になるためには、とび・土工工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。</p>
<p>主なルートは次のとおりです。</p>
<p>・とび・土工工事業に対応する国家資格を持っている<br />
・とびなどの技能検定に合格している<br />
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある<br />
・とび・土工工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p>資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。</p>
<p>一方で、建設会社に長期間勤務していたことや、現場作業を長く経験していることだけでは、とび・土工工事業の実務経験を満たすとは限りません。</p>
<p>とび・土工工事業には、足場の組立て、重量物の揚重運搬、くい工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート工事、地盤改良工事など、幅広い工事が含まれます。</p>
<p>そのため、実務経験で申請する場合は、実際にどのような工事に従事してきたのか、その内容と期間を確認する必要があります。</p>
<p>また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。</p>
<p>とび・土工工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格や技能検定を確認し、資格で要件を満たせない場合に指定学科や実務経験を検討していくと整理しやすくなります。</p>
<h2>第2章　国家資格でとび・土工工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>とび・土工工事業に対応する国家資格を持っている場合は、実務経験10年を証明しなくても、営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できる主な国家資格は、次のとおりです。</p>
<p>・一級建設機械施工管理技士<br />
・二級建設機械施工管理技士<br />
・一級土木施工管理技士<br />
・二級土木施工管理技士（土木）<br />
・二級土木施工管理技士（薬液注入）<br />
・一級建築施工管理技士<br />
・二級建築施工管理技士（躯体）</p>
<p>とび・土工工事業は対象となる工事の範囲が広いため、建設機械、土木、建築の各施工管理技士に対応する資格があります。</p>
<h3>第1節　一級・二級建設機械施工管理技士</h3>
<p>一級建設機械施工管理技士は、とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。</p>
<p>一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p>二級建設機械施工管理技士も、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>建設機械を使用した掘削、盛土などの土工事を行う会社では、建設機械施工管理技士の資格者を営業所技術者等として配置するケースがあります。</p>
<h3>第2節　一級・二級土木施工管理技士</h3>
<p>一級土木施工管理技士は、とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても資格によって要件を満たします。</p>
<p>二級土木施工管理技士については、種別の確認が必要です。</p>
<p>とび・土工工事業では、「土木」または「薬液注入」の種別が対応します。</p>
<p>二級土木施工管理技士（土木）は、土工事、地盤改良工事、法面工事など幅広い工事に関係する資格です。</p>
<p>二級土木施工管理技士（薬液注入）も、薬液注入による地盤改良工事がとび・土工工事業に含まれるため、営業所技術者等の資格として使用できます。</p>
<h3>第3節　一級建築施工管理技士</h3>
<p>一級建築施工管理技士も、とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。</p>
<p>一般建設業許可と特定建設業許可のいずれにも対応します。</p>
<p>とび・土工工事業には、足場の組立てや重量物の揚重運搬、鉄骨組立てなど、建築工事に関連する工事も含まれるため、建築施工管理技士に対応する資格があります。</p>
<h3>第4節　二級建築施工管理技士（躯体）</h3>
<p>二級建築施工管理技士のうち、「躯体」の種別に合格している人は、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等になることができます。</p>
<p>二級建築施工管理技士は、資格名称だけでなく種別を確認する必要があります。</p>
<p>とび・土工工事業に資格で直接対応するのは「躯体」であるため、合格証明書などによって種別を確認します。</p>
<h3>第5節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p>一般建設業許可では、二級建設機械施工管理技士、二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士（躯体）などでも、とび・土工工事業の営業所技術者等になることができます。</p>
<p>一方、特定建設業許可では、一級建設機械施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士などであれば、資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p>二級資格だけでは、原則として資格のみで特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>ただし、とび・土工工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<h3>第6節　資格を持っていても常勤性は必要</h3>
<p>とび・土工工事業に対応する国家資格を持っていても、その人が申請する営業所に常勤していなければ、営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>代表取締役や取締役が資格を持っている場合は、常勤性などの要件を満たせば営業所技術者等を兼ねることができます。</p>
<p>従業員を営業所技術者等とする場合も、資格の種類だけでなく、申請会社との雇用関係や営業所における常勤性を確認したうえで申請します。</p>
<h2>第3章　技能検定等でとび・土工工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>とび・土工工事業では、施工管理技士などの国家資格だけでなく、とび・土工工事に関係する技能検定等によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>主な技能検定等は、次のとおりです。</p>
<p>・とび、とび工<br />
・型枠施工<br />
・コンクリート圧送施工<br />
・ウェルポイント施工<br />
・登録基礎ぐい工事試験</p>
<p>とび・土工工事業は工事範囲が広いため、実際に行う工事の内容に応じて対応する技能検定等も異なります。</p>
<h3>第1節　とび・とび工</h3>
<p>とびの技能検定は、足場の組立て、鉄骨の組立て、重量物の運搬配置などを行うとび工事に対応する資格です。</p>
<p>一級のとび技能士は、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>二級の場合は、原則として合格後3年以上のとび工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>なお、旧技能検定の「とび工」についても、合格した時期や等級に応じて営業所技術者等の資格として使用できる場合があります。</p>
<h3>第2節　型枠施工</h3>
<p>型枠施工の技能検定も、とび・土工工事業の営業所技術者等に対応します。</p>
<p>コンクリート構造物を施工する際の型枠工事は、とび・土工工事業に含まれる工事の一つです。</p>
<p>一級型枠施工技能士は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>二級の場合は、原則として合格後3年以上のコンクリート工事に関する実務経験が必要です。</p>
<h3>第3節　コンクリート圧送施工</h3>
<p>コンクリート圧送施工の技能検定も、とび・土工工事業に対応します。</p>
<p>コンクリートポンプなどを使用して生コンクリートを所定の場所へ圧送する工事は、とび・土工工事業に含まれます。</p>
<p>一級コンクリート圧送施工技能士は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>二級の場合は、原則として合格後3年以上のコンクリート工事に関する実務経験が必要です。</p>
<h3>第4節　ウェルポイント施工</h3>
<p>ウェルポイント施工の技能検定も、とび・土工工事業の営業所技術者等に対応します。</p>
<p>ウェルポイント工事は、地下水位を低下させながら掘削などを行う工事で、とび・土工工事業に含まれる土工事の一つです。</p>
<p>一級ウェルポイント施工技能士は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>二級の場合は、原則として合格後3年以上の土工工事に関する実務経験が必要です。</p>
<h3>第5節　二級技能士は合格年月日にも注意する</h3>
<p>二級技能士を営業所技術者等として使用する場合は、等級だけでなく合格年月日を確認します。</p>
<p>原則として二級技能検定合格後3年以上の実務経験が必要ですが、平成16年4月1日時点ですでに対象となる二級技能検定に合格していた人については、合格後1年以上の実務経験で足りる取扱いがあります。</p>
<p>そのため、二級技能士を使用する場合は、</p>
<p>・技能検定の正式な職種名<br />
・等級<br />
・合格年月日<br />
・合格後の実務経験の内容と期間</p>
<p>を確認します。</p>
<h3>第6節　登録基礎ぐい工事試験</h3>
<p>登録基礎ぐい工事試験に合格した人も、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等になることができます。</p>
<p>基礎ぐい工事は、とび・土工工事業に含まれる工事です。</p>
<p>登録基礎ぐい工事試験は、平成28年の制度改正によって、とび・土工工事業に係る一般建設業の営業所技術者等の資格として追加されています。</p>
<p>技能検定等を利用して申請する場合は、資格名称だけで判断せず、等級、合格年月日、必要となる実務経験まで確認したうえで、営業所技術者等の要件を満たすかを判断します。</p>
<h2>第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>とび・土工工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p>とび・土工工事業に対応する指定学科は、主に次の学科です。</p>
<p>・土木工学<br />
・建築学</p>
<p>東京都の手引では、指定学科について業種ごとに対応する学科が定められています。学科名だけでは判断できない場合は、卒業証明書や履修証明書などによって確認します。</p>
<h3>第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p>大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上のとび・土工工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせます。</p>
<p>例えば、大学の土木工学科を卒業した後、建設会社で3年以上にわたり、掘削工事、盛土工事、地盤改良工事などに従事していた場合です。</p>
<p>建築学科を卒業し、足場等仮設工事や鉄骨組立て工事などに従事していた場合も、実務経験として検討できます。</p>
<h3>第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</h3>
<p>高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上のとび・土工工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>工業高校の土木科や建築科などが代表的ですが、学校や卒業年度によって学科名称が異なることがあります。</p>
<p>卒業証明書に記載された学科名だけで指定学科への該当性が明確でない場合は、成績証明書や履修証明書などによって確認します。</p>
<h3>第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p>専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の実務経験が必要です。</p>
<p>これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<h3>第4節　実務経験はとび・土工工事業に関するものが必要</h3>
<p>指定学科を卒業していても、必要な実務経験は、とび・土工工事業に該当する工事に関するものでなければなりません。</p>
<p>東京都の手引では、とび・土工工事業について、次のような工事が例示されています。</p>
<p>・とび工事、足場等仮設工事<br />
・重量物の揚重運搬配置工事<br />
・鉄骨組立て工事<br />
・くい工事<br />
・掘削工事、根切り工事、盛土工事<br />
・コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事<br />
・地盤改良工事<br />
・土留め工事<br />
・法面保護工事<br />
・外構工事<br />
・はつり工事<br />
・あと施工アンカー工事</p>
<p>建設会社に長く勤務していたとしても、とび・土工工事に従事していない期間まで実務経験として算入できるわけではありません。</p>
<h3>第5節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p>指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後のとび・土工工事に関する実務経験も確認します。</p>
<p>主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・とび・土工工事に従事したことを確認できる工事資料<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断します。</p>
<h2>第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>とび・土工工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、とび・土工工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>ただし、建設業界で10年以上働いていることや、現場作業を10年以上続けていることだけでは足りません。</p>
<p>実際にとび・土工工事業に該当する工事に従事していた期間を確認する必要があります。</p>
<h3>第1節　とび・土工工事業に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p>実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。</p>
<p>・足場等仮設工事<br />
・重量物の揚重運搬配置工事<br />
・鉄骨組立て工事<br />
・くい工事<br />
・掘削工事<br />
・根切り工事<br />
・盛土工事<br />
・コンクリート打設工事<br />
・コンクリート圧送工事<br />
・地盤改良工事<br />
・土留め工事<br />
・法面保護工事<br />
・外構工事<br />
・はつり工事<br />
・あと施工アンカー工事</p>
<p>とび・土工工事業は対象となる工事の幅が広いため、単に「土木工事」「建築工事」「現場作業」といった表現だけではなく、実際にどのような工事を行っていたのかを確認します。</p>
<h3>第2節　複数の勤務先での経験を合算できる場合がある</h3>
<p>10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p>例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、とび・土工工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できることがあります。</p>
<p>この場合は、各勤務先について、とび・土工工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことを確認します。</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。</p>
<h3>第3節　許可業者での経験と無許可業者での経験</h3>
<p>とび・土工工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明期間中にとび・土工工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p>一方、建設業許可を受けていない事業者での経験でも、軽微なとび・土工工事を継続して請け負っていたことを確認できれば、実務経験として検討できる場合があります。</p>
<p>この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、とび・土工工事を継続して行っていたことを確認します。</p>
<h3>第4節　個人事業主としての経験も使用できる場合がある</h3>
<p>個人事業主として、とび・土工工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。</p>
<p>この場合は、確定申告書などによって事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際にとび・土工工事を請け負っていたことを確認します。</p>
<p>個人事業から法人化した場合は、個人事業時代と法人化後の経験を合算して10年間を証明することもあります。</p>
<h3>第5節　実務経験10年は証明資料の確認が重要</h3>
<p>実務経験10年による申請では、実際に10年以上とび・土工工事に携わっていることと、その10年間を申請上の資料で証明できることは別です。</p>
<p>過去の注文書や請求書が残っていない、前職会社から証明を受けられない、本人の在籍期間を確認できないといった場合は、経験年数が足りていても申請に使用できないことがあります。</p>
<p>とび・土工工事業は工事の種類が多いため、工事名だけでは業種の判断がしにくいケースもあります。</p>
<p>そのため、営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間と、実際に行っていた工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておく必要があります。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>とび・土工工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、とび・土工工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士（躯体）などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけでとび・土工工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方でとび・土工工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>営業所を新設する場合や、支店でも新たにとび・土工工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる営業所技術者等がいるかを事前に確認します。</p>
<h3>第3節　国家資格や技能検定で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格や技能検定によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格の内容を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・資格証明書<br />
・合格証明書<br />
・技能検定合格証書</p>
<p>二級土木施工管理技士を使用する場合は、対応する種別を確認します。</p>
<p>二級建築施工管理技士を使用する場合は、「躯体」の種別であることを確認します。</p>
<p>技能検定を使用する場合は、正式な職種名、等級、合格年月日を確認します。</p>
<p>二級技能士など、資格取得後の実務経験が必要となる場合は、その実務経験を確認できる資料も準備します。</p>
<h3>第4節　指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、とび・土工工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、その会社に在籍していた期間と、とび・土工工事に従事していたことの両方を確認します。</p>
<p>建設業許可を受けていない事業者での経験を使用する場合は、とび・土工工事を継続して請け負っていたことが分かる工事資料も確認します。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等が申請会社に常勤していることを確認する資料が必要です。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者や勤務形態によって必要な資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いに合わせて準備します。</p>
<p>資格や実務経験の要件を満たしていても、常勤性を確認できなければ営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>とび・土工工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や経験だけでなく、申請する営業所に実際に常勤できる人かどうかまで確認しておく必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/tobidokoukouji/" target="_blank" rel="noopener">とび・土工工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>【東京都】塗装工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）｜資格・指定学科・実務経験</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/tosougijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 03:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[塗装工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都で塗装工事業の建設業許可を取得するためには、塗装工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 塗装工事業の営業所技術者等...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で塗装工事業の建設業許可を取得するためには、塗装工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>塗装工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。</p>
<p>建築施工管理技士や土木施工管理技士などの国家資格、塗装に関する技能検定、指定学科の卒業歴と実務経験、塗装工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p>・建築施工管理技士の資格で塗装工事業の営業所技術者等になれるのか<br />
・土木施工管理技士でも塗装工事業に使えるのか<br />
・塗装技能士は何級から使えるのか<br />
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか<br />
・資格がなくても、塗装工事の実務経験10年で申請できるのか</p>
<p>塗装工事業には、建築物の外壁や内壁の塗装、鉄部塗装、橋梁などの鋼構造物の塗装、路面標示工事などが含まれます。</p>
<p>実務経験で申請する場合は、単に「塗装の仕事を長くしてきた」というだけではなく、実際に従事した工事内容と経験期間を確認する必要があります。</p>
<p>この記事では、東京都で塗装工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方について解説します。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="19">第1章　塗装工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p data-start="21" data-end="87">東京都で塗装工事業の建設業許可を取得するためには、塗装工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p data-start="89" data-end="118">営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p data-start="120" data-end="199">営業所技術者等になるためには、塗装工事業に対応する資格、技能検定、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。</p>
<p data-start="201" data-end="215">主なルートは次のとおりです。</p>
<p data-start="217" data-end="308">・塗装工事業に対応する国家資格を持っている<br data-start="238" data-end="241" />・塗装に関する技能検定に合格している<br data-start="259" data-end="262" />・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある<br data-start="282" data-end="285" />・塗装工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p data-start="310" data-end="357">資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。</p>
<p data-start="359" data-end="404">一方で、塗装会社に長期間勤務していたというだけでは、実務経験の要件を満たすとは限りません。</p>
<p data-start="406" data-end="491">実務経験で申請する場合は、建築物の外壁塗装、内壁塗装、鉄部塗装、橋梁などの鋼構造物の塗装、路面標示工事など、塗装工事業に該当する工事に実際に従事していたことを確認します。</p>
<p data-start="493" data-end="527">また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している必要があります。</p>
<p data-start="529" data-end="584">代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も常勤性などの要件を満たす必要があります。</p>
<p data-start="586" data-end="671" data-is-last-node="" data-is-only-node="">塗装工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格や技能検定を確認し、資格で要件を満たせない場合に指定学科や実務経験を検討していくと整理しやすくなります。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="27">第2章　国家資格で塗装工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="29" data-end="92">塗装工事業に対応する国家資格を持っている場合は、実務経験10年を証明しなくても、営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p data-start="94" data-end="131">塗装工事業の営業所技術者等として使用できる主な国家資格は、次のとおりです。</p>
<p data-start="133" data-end="199">・一級土木施工管理技士<br data-start="144" data-end="147" />・二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）<br data-start="166" data-end="169" />・一級建築施工管理技士<br data-start="180" data-end="183" />・二級建築施工管理技士（仕上げ）</p>
<p data-start="201" data-end="353">塗装工事業は、建築物の塗装だけでなく、橋梁などの鋼構造物塗装や路面標示工事も含むため、建築施工管理技士だけでなく、土木施工管理技士にも対応する資格があります。東京都の手引でも、塗装工事業には複数の施工管理技士資格が対応しています。</p>
<h3 data-start="355" data-end="369">第1節　一級土木施工管理技士</h3>
<p data-start="371" data-end="411">一級土木施工管理技士は、塗装工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。</p>
<p data-start="413" data-end="467">一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p data-start="469" data-end="529">橋梁などの鋼構造物塗装を主に行っている会社では、土木施工管理技士の資格者を営業所技術者等として配置するケースがあります。</p>
<h3 data-start="531" data-end="553">第2節　二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）</h3>
<p data-start="555" data-end="625">二級土木施工管理技士のうち、「鋼構造物塗装」の種別に合格している人は、一般建設業許可における塗装工事業の営業所技術者等になることができます。</p>
<p data-start="627" data-end="663">二級土木施工管理技士は、資格名だけではなく種別を確認する必要があります。</p>
<p data-start="665" data-end="716">塗装工事業に資格で直接対応するのは「鋼構造物塗装」であるため、合格証明書などによって種別を確認します。</p>
<h3 data-start="718" data-end="732">第3節　一級建築施工管理技士</h3>
<p data-start="734" data-end="769">一級建築施工管理技士も、塗装工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="771" data-end="811">一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても資格によって要件を満たします。</p>
<p data-start="813" data-end="871">外壁塗装や建築物の改修工事を中心とする塗装会社では、建築施工管理技士を営業所技術者等として使用するケースがあります。</p>
<h3 data-start="873" data-end="892">第4節　二級建築施工管理技士（仕上げ）</h3>
<p data-start="894" data-end="958">二級建築施工管理技士のうち、「仕上げ」に合格している人は、一般建設業許可における塗装工事業の営業所技術者等になることができます。</p>
<p data-start="960" data-end="1007">二級建築施工管理技士についても種別の確認が必要であり、塗装工事業に対応するのは「仕上げ」です。</p>
<p data-start="1009" data-end="1050">資格証明書や合格証明書を確認し、塗装工事業に対応する資格区分であるかを確認します。</p>
<h3 data-start="1052" data-end="1075">第5節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p data-start="1077" data-end="1178">一般建設業許可では、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士（仕上げ）などによって、塗装工事業の営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p data-start="1180" data-end="1244">一方、特定建設業許可では、一級土木施工管理技士または一級建築施工管理技士であれば、資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p data-start="1246" data-end="1317">二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）や二級建築施工管理技士（仕上げ）は、その資格だけでは特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p data-start="1319" data-end="1426">ただし、塗装工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<h3 data-start="1428" data-end="1447">第6節　資格を持っていても常勤性は必要</h3>
<p data-start="1449" data-end="1516">塗装工事業に対応する国家資格を持っていても、その人が申請する営業所に常勤していなければ、営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p data-start="1518" data-end="1572">代表取締役や取締役が資格を持っている場合は、常勤性などの要件を満たせば営業所技術者等を兼ねることができます。</p>
<p data-start="1574" data-end="1638" data-is-last-node="" data-is-only-node="">従業員を営業所技術者等とする場合も、資格の種類だけでなく、申請会社との雇用関係や営業所における常勤性を確認したうえで申請します。</p>
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<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="35">第3章　技能検定・登録基幹技能者で塗装工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="37" data-end="117">塗装工事業では、前章で説明した施工管理技士などの国家資格のほか、一定の技能検定や登録基幹技能者によっても、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p data-start="119" data-end="184">塗装工事業には、一般的な塗装工事のほか、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などが含まれます。</p>
<p data-start="186" data-end="246">そのため、塗装工事の現場で長く働いている職人の方が、営業所技術者等として使用できる技能資格を持っているケースもあります。</p>
<h3 data-start="248" data-end="266">第1節　塗装工事業に対応する技能検定</h3>
<p data-start="268" data-end="308">塗装工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な技能検定には、塗装があります。</p>
<p data-start="310" data-end="353">塗装は、建築物や鋼構造物などに塗料を塗り付ける工事と直接関係する代表的な技能検定です。</p>
<p data-start="355" data-end="421">実際の申請では、単に「塗装技能士を持っている」というだけで判断するのではなく、技能検定の等級や作業区分、合格年月日などを確認します。</p>
<p data-start="423" data-end="494">塗装には複数の作業区分があるため、合格証書の内容まで確認したうえで、塗装工事業の営業所技術者等として使用できる資格かを判断する必要があります。</p>
<h3 data-start="496" data-end="520">第2節　1級技能士と2級技能士では取扱いが異なる</h3>
<p data-start="522" data-end="557">技能検定を使用する場合は、1級技能士と2級技能士で取扱いが異なります。</p>
<p data-start="559" data-end="616">対象となる1級技能士であれば、その資格によって一般建設業許可における塗装工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p data-start="618" data-end="667">一方、2級技能士については、合格後に一定期間の塗装工事に関する実務経験が必要となる場合があります。</p>
<p data-start="669" data-end="688">そのため、2級技能士を使用する場合は、</p>
<p data-start="690" data-end="729">・技能検定の職種<br />
・作業区分<br />
・合格年月日<br />
・合格後の塗装工事に関する実務経験</p>
<p data-start="731" data-end="745">まで確認する必要があります。</p>
<p data-start="747" data-end="796">資格名称だけを見て判断せず、東京都の資格表上で塗装工事業に対応しているかを確認することが重要です。</p>
<h3 data-start="798" data-end="822">第3節　登録基幹技能者で営業所技術者等になる場合</h3>
<p data-start="824" data-end="879">塗装工事業では、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p data-start="881" data-end="903">代表的なものが、登録建設塗装基幹技能者です。</p>
<p data-start="905" data-end="1017">東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に記載された建設業の種類について、建設業法第26条第1項の主任技術者要件を満たすことが確認できる場合に、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる取扱いとなっています。</p>
<p data-start="1019" data-end="1053">登録基幹技能者によって取得できる許可は、一般建設業許可に限られます。</p>
<h3 data-start="1055" data-end="1082">第4節　登録基幹技能者は講習修了証の記載内容を確認する</h3>
<p data-start="1084" data-end="1130">登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけで判断することはできません。</p>
<p data-start="1132" data-end="1186">重要なのは、講習修了証によって塗装工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかどうかです。</p>
<p data-start="1188" data-end="1254">登録建設塗装基幹技能者であっても、講習修了証の記載内容まで確認したうえで、塗装工事業の営業所技術者等として使用できるかを判断します。</p>
<p data-start="1256" data-end="1324">複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合も、それぞれの業種について主任技術者要件を満たしているかを確認する必要があります。</p>
<h3 data-start="1326" data-end="1357">第5節　技能検定・登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可</h3>
<p data-start="1359" data-end="1408">技能検定や登録基幹技能者によって営業所技術者等となる場合は、基本的に一般建設業許可を対象とします。</p>
<p data-start="1410" data-end="1447">これらの資格だけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p data-start="1449" data-end="1561">塗装工事業の特定建設業許可を取得する場合は、一級の施工管理技士など、特定建設業に対応する資格を使用する方法のほか、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。</p>
<p data-start="1563" data-end="1666" data-is-last-node="" data-is-only-node="">塗装工事業で技能検定や登録基幹技能者を使用する場合は、資格名称だけではなく、技能検定の等級・作業区分・必要となる実務経験の有無、登録基幹技能者の講習修了証の記載内容まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
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</section>
</div>
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<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="30">第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="32" data-end="119">塗装工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p data-start="121" data-end="146">塗装工事業に対応する指定学科は、主に次の学科です。</p>
<p data-start="148" data-end="160">・土木工学<br data-start="153" data-end="156" />・建築学</p>
<p data-start="162" data-end="296">東京都の手引では、営業所技術者等の指定学科について、業種ごとに対応する学科が定められています。学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や履修証明書などによる事前確認が必要になることがあります。</p>
<h3 data-start="298" data-end="323">第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p data-start="325" data-end="405">大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の塗装工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせます。</p>
<p data-start="407" data-end="463">例えば、大学の建築学科を卒業した後、塗装工事会社で3年以上にわたり、建築物の塗装工事などに従事していた場合です。</p>
<p data-start="465" data-end="521">土木工学の指定学科を卒業し、鋼構造物塗装工事や路面標示工事などに従事していた場合も、実務経験として検討できます。</p>
<h3 data-start="523" data-end="545">第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</h3>
<p data-start="547" data-end="600">高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の塗装工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p data-start="602" data-end="641">工業高校の建築科や土木科などが代表的ですが、学校によって学科名称は異なります。</p>
<p data-start="643" data-end="694">卒業証明書に記載された学科名だけで指定学科への該当性が明確でない場合は、履修した科目などを確認します。</p>
<h3 data-start="696" data-end="711">第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p data-start="713" data-end="774">専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p data-start="776" data-end="820">専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の実務経験が必要です。</p>
<p data-start="822" data-end="870">これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<h3 data-start="872" data-end="895">第4節　実務経験は塗装工事業に関するものが必要</h3>
<p data-start="897" data-end="940">指定学科を卒業していても、必要な実務経験は塗装工事業に関するものでなければなりません。</p>
<p data-start="942" data-end="974">塗装工事業には、東京都の手引で次のような工事が例示されています。</p>
<p data-start="976" data-end="1033">・塗装工事<br data-start="981" data-end="984" />・溶射工事<br data-start="989" data-end="992" />・ライニング工事<br data-start="1000" data-end="1003" />・布張り仕上工事<br data-start="1011" data-end="1014" />・鋼構造物塗装工事<br data-start="1023" data-end="1026" />・路面標示工事</p>
<p data-start="1035" data-end="1129">東京都の手引でも、塗装工事業は「塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事」と整理されています。</p>
<p data-start="1131" data-end="1200">建設会社や改修工事会社に長く勤務していたとしても、塗装工事に携わっていない期間まで塗装工事業の実務経験として算入できるわけではありません。</p>
<h3 data-start="1202" data-end="1222">第5節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p data-start="1224" data-end="1282">指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、卒業した学校や学科だけでなく、卒業後の塗装工事に関する実務経験も確認します。</p>
<p data-start="1284" data-end="1299">主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p data-start="1301" data-end="1386">・卒業証明書<br data-start="1307" data-end="1310" />・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br data-start="1328" data-end="1331" />・実務経験証明書<br data-start="1339" data-end="1342" />・塗装工事に従事したことを確認できる工事資料<br data-start="1364" data-end="1367" />・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p data-start="1388" data-end="1463" data-is-last-node="" data-is-only-node="">指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断します。</p>
<h2 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="27">第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p data-start="29" data-end="119">塗装工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、塗装工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p data-start="121" data-end="172">ただし、建設業界で10年以上働いていることや、塗装会社に10年以上在籍していることだけでは足りません。</p>
<p data-start="174" data-end="211">実際に塗装工事業に該当する工事に従事していた期間を確認する必要があります。</p>
<h3 data-start="213" data-end="237">第1節　塗装工事業に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p data-start="239" data-end="273">実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。</p>
<p data-start="275" data-end="347">・建築物の外壁塗装工事<br data-start="286" data-end="289" />・内壁塗装工事<br data-start="296" data-end="299" />・鉄部塗装工事<br data-start="306" data-end="309" />・鋼構造物塗装工事<br data-start="318" data-end="321" />・溶射工事<br data-start="326" data-end="329" />・ライニング工事<br data-start="337" data-end="340" />・路面標示工事</p>
<p data-start="349" data-end="403">「塗装会社で長く働いていた」というだけではなく、その期間にどのような塗装工事に携わっていたのかを確認します。</p>
<p data-start="405" data-end="457">塗装以外の工事に従事していた期間については、塗装工事業の実務経験としてそのまま算入することはできません。</p>
<h3 data-start="459" data-end="484">第2節　複数の勤務先での経験を合算できる場合がある</h3>
<p data-start="486" data-end="522">10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p data-start="524" data-end="590">例えば、前職会社で7年間、現在の会社で3年間、塗装工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できることがあります。</p>
<p data-start="592" data-end="643">この場合は、各勤務先について塗装工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことを確認します。</p>
<p data-start="645" data-end="718">前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。</p>
<h3 data-start="720" data-end="742">第3節　許可業者での経験と無許可業者での経験</h3>
<p data-start="744" data-end="810">塗装工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明期間中に塗装工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p data-start="812" data-end="886">一方、建設業許可を受けていない事業者での経験でも、軽微な塗装工事を継続して請け負っていたことを確認できれば、実務経験として検討できる場合があります。</p>
<p data-start="888" data-end="938">この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などにより、塗装工事を継続して行っていたことを確認します。</p>
<h3 data-start="940" data-end="966">第4節　個人事業主としての経験も使用できる場合がある</h3>
<p data-start="968" data-end="1016">個人事業主として塗装工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。</p>
<p data-start="1018" data-end="1087">この場合は、確定申告書などによって事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に塗装工事を請け負っていたことを確認します。</p>
<p data-start="1089" data-end="1140">個人事業から法人化した場合は、個人事業時代と法人化後の経験を合算して10年間を証明することもあります。</p>
<h3 data-start="1142" data-end="1164">第5節　実務経験10年は証明資料の確認が重要</h3>
<p data-start="1166" data-end="1229">実務経験10年による申請では、実際に10年以上塗装工事を行っていることと、その10年間を申請上の資料で証明できることは別です。</p>
<p data-start="1231" data-end="1316">過去の注文書や請求書が残っていない、前職会社から証明を受けられない、在籍していた期間を確認できないといった場合は、経験年数が足りていても申請に使用できないことがあります。</p>
<p data-start="1318" data-end="1408" data-is-last-node="" data-is-only-node="">そのため、塗装工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間と、塗装工事を行っていたことを確認できる資料の有無を早い段階で整理しておく必要があります。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>塗装工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、塗装工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）、二級建築施工管理技士（仕上げ）などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで塗装工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で塗装工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>営業所を新設する場合や、支店でも新たに塗装工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる技術者がいるかを事前に確認します。</p>
<h3>第3節　国家資格や技能検定で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格や技能検定によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格の内容を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・資格証明書<br />
・合格証明書<br />
・技能検定合格証書</p>
<p>二級土木施工管理技士を使用する場合は「鋼構造物塗装」、二級建築施工管理技士を使用する場合は「仕上げ」の種別であることを確認します。</p>
<p>技能検定を使用する場合は、正式な職種名、等級、合格年月日を確認し、二級技能士など実務経験が必要となる場合は、その経験を確認できる資料も準備します。</p>
<h3>第4節　指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、塗装工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、その会社で勤務していた期間と、塗装工事に従事していたことの両方を確認します。</p>
<p>建設業許可を受けていない事業者での経験を使用する場合は、塗装工事を継続して請け負っていたことが分かる工事資料も確認します。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等が申請会社に常勤していることを確認する資料が必要です。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者や勤務形態によって必要な資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いに合わせて準備します。</p>
<p>資格や実務経験を満たしていても、常勤性を確認できなければ営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>塗装工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や経験だけでなく、申請する営業所に実際に常勤できる人かどうかまで確認しておく必要があります。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>塗装工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、塗装工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）、二級建築施工管理技士（仕上げ）などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで塗装工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で塗装工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>営業所を新設する場合や、支店でも新たに塗装工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる営業所技術者等がいるかを事前に確認します。</p>
<h3>第3節　国家資格や技能検定で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格や技能検定によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格の内容を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・資格証明書<br />
・合格証明書<br />
・技能検定合格証書</p>
<p>二級土木施工管理技士を使用する場合は「鋼構造物塗装」、二級建築施工管理技士を使用する場合は「仕上げ」の種別であることを確認します。</p>
<p>技能検定を使用する場合は、正式な職種名、等級、合格年月日を確認します。</p>
<p>二級技能士など、資格取得後の実務経験が必要となる場合は、その実務経験を確認できる資料も準備します。</p>
<h3>第4節　指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、塗装工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、その会社に在籍していた期間と、塗装工事に従事していたことの両方を確認します。</p>
<p>建設業許可を受けていない事業者での経験を使用する場合は、塗装工事を継続して請け負っていたことが分かる工事資料も確認します。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等が申請会社に常勤していることを確認する資料が必要です。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者や勤務形態によって必要な資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いに合わせて準備します。</p>
<p>資格や実務経験の要件を満たしていても、常勤性を確認できなければ営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>塗装工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や経験だけでなく、申請する営業所に実際に常勤できる人かどうかまで確認しておく必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/tosoukouji/" target="_blank" rel="noopener">塗装工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】防水工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）｜資格・指定学科・実務経験</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/bousuigijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[防水工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m-kensetsu.com/?p=4919</guid>

					<description><![CDATA[東京都で防水工事業の建設業許可を取得するためには、防水工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。 防水工事業の営業所技術者等...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="66">東京都で防水工事業の建設業許可を取得するためには、防水工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p data-start="68" data-end="97">営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p data-start="99" data-end="146">防水工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。</p>
<p data-start="148" data-end="217">建築施工管理技士などの国家資格、防水施工の技能検定、指定学科の卒業歴と実務経験、防水工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。</p>
<p data-start="219" data-end="238">そのため、次のようなご相談があります。</p>
<p data-start="240" data-end="389">・建築施工管理技士の資格で防水工事業の営業所技術者等になれるのか<br data-start="272" data-end="275" />・防水施工技能士は何級から使えるのか<br data-start="293" data-end="296" />・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか<br data-start="323" data-end="326" />・資格がなくても、防水工事の実務経験10年で申請できるのか<br data-start="355" data-end="358" />・シーリング工事の経験は、防水工事業の実務経験として使えるのか</p>
<p data-start="391" data-end="434">防水工事業には、アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、シーリング工事などがあります。</p>
<p data-start="436" data-end="505">実務経験で申請する場合は、単に「防水工事に長く携わってきた」というだけではなく、実際に従事した工事内容と経験期間を確認する必要があります。</p>
<p data-start="507" data-end="591" data-is-last-node="" data-is-only-node="">この記事では、東京都で防水工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等（旧専任技術者）になれる資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方について解説します。</p>
<h2>第1章　防水工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>東京都で防水工事業の建設業許可を取得するためには、防水工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>営業所において、許可を受けようとする建設業について一定の資格や実務経験を持つ技術者を配置することが、建設業許可の要件の一つとなっています。東京都の手引でも、営業所技術者等について資格・経験と常勤性の確認が求められています。</p>
<p>防水工事業の場合、営業所技術者等になる方法は主に次のように分かれます。</p>
<p>・防水工事業に対応する国家資格を持っている<br />
・防水施工などの技能検定に合格している<br />
・指定学科を卒業し、必要な実務経験がある<br />
・防水工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p>そのため、資格を持っていないからといって、直ちに防水工事業の建設業許可を取得できないわけではありません。</p>
<p>一定の学歴と実務経験を組み合わせる方法や、実務経験のみで要件を満たす方法もあります。</p>
<p>一方で、防水工事会社に長く勤務していたというだけでは、実務経験の要件を満たすとは限りません。</p>
<p>実務経験によって申請する場合は、アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、シーリング工事など、防水工事業に該当する工事に実際に従事していた期間を確認します。</p>
<p>また、営業所技術者等は資格や経験だけでなく、申請する営業所に常勤していることも必要です。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性を満たさなければなりません。</p>
<p>防水工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格や技能検定を確認し、資格で要件を満たせない場合に指定学科や実務経験を検討していくと整理しやすくなります。</p>
<h2>第2章　国家資格で防水工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>防水工事業に対応する国家資格を持っている場合は、実務経験10年を証明しなくても、営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>防水工事業の営業所技術者等として使用できる主な国家資格は、次のとおりです。</p>
<p>・一級建築施工管理技士<br />
・二級建築施工管理技士（仕上げ）</p>
<p>一級建築士・二級建築士は、防水工事業の営業所技術者等の資格にはなりません。</p>
<p>東京都の資格表でも、防水工事業について、建築施工管理技士のうち対応する資格区分が示されています。</p>
<h3>第1節　一級建築施工管理技士</h3>
<p>一級建築施工管理技士は、防水工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。</p>
<p>一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p>資格で要件を満たすため、防水工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p>複数の建築系業種に対応できる資格ですが、建設業許可では業種ごとに対応関係が定められているため、申請する業種について使用できる資格かを確認します。</p>
<h3>第2節　二級建築施工管理技士（仕上げ）</h3>
<p>二級建築施工管理技士のうち、「仕上げ」に合格している人は、一般建設業許可における防水工事業の営業所技術者等になることができます。</p>
<p>二級建築施工管理技士は、資格名だけでなく種別の確認が必要です。</p>
<p>防水工事業に対応するのは「仕上げ」であるため、合格証明書などで種別を確認します。</p>
<p>二級建築施工管理技士（仕上げ）の資格があれば、防水工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<h3>第3節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p>一般建設業許可の場合は、一級建築施工管理技士または二級建築施工管理技士（仕上げ）によって、防水工事業の営業所技術者等の資格要件を満たすことができます。</p>
<p>一方、特定建設業許可では、一級建築施工管理技士であれば、資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p>二級建築施工管理技士（仕上げ）は、その資格だけでは特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>ただし、防水工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となれる資格や実務経験の要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>特定建設業許可を検討する場合は、資格だけでなく、これまでに元請として請け負った工事の内容や請負金額、指導監督した経験についても確認します。</p>
<h3>第4節　資格を持っていても常勤性は必要</h3>
<p>防水工事業に対応する資格を持っていても、その人が申請する営業所に常勤していなければ、営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>代表取締役や取締役が一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士（仕上げ）の資格を持っている場合は、常勤性などの要件を満たせば営業所技術者等を兼ねることができます。</p>
<p>従業員を営業所技術者等とする場合も同様に、資格の種類だけでなく、申請会社との雇用関係や営業所における常勤性を確認したうえで申請します。</p>
<h2>第3章　技能検定・登録基幹技能者で防水工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>防水工事業では、前章で説明した建築施工管理技士などの国家資格のほか、一定の技能検定や登録基幹技能者によっても、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>防水工事業には、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などが含まれます。</p>
<p>そのため、防水工事の現場で長く働いている職人の方が、営業所技術者等として使用できる技能資格を持っているケースもあります。</p>
<h3>第1節　防水工事業に対応する技能検定</h3>
<p>防水工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な技能検定には、防水施工があります。</p>
<p>防水施工は、防水工事業と直接関係する代表的な技能検定です。</p>
<p>実際の申請では、単に「防水施工技能士を持っている」というだけで判断するのではなく、技能検定の等級や作業区分、合格年月日などを確認します。</p>
<p>防水施工には複数の作業区分があるため、合格証書の内容まで確認したうえで、防水工事業の営業所技術者等として使用できる資格かを判断する必要があります。</p>
<h3>第2節　1級技能士と2級技能士では取扱いが異なる</h3>
<p>技能検定を使用する場合は、1級技能士と2級技能士で取扱いが異なります。</p>
<p>対象となる1級技能士であれば、その資格によって一般建設業許可における防水工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>一方、2級技能士については、合格後に一定期間の防水工事に関する実務経験が必要となる場合があります。</p>
<p>そのため、2級技能士を使用する場合は、</p>
<p>・技能検定の職種<br />
・作業区分<br />
・合格年月日<br />
・合格後の防水工事に関する実務経験</p>
<p>まで確認する必要があります。</p>
<p>資格名称だけを見て判断せず、東京都の資格表上で防水工事業に対応しているかを確認することが重要です。</p>
<h3>第3節　登録基幹技能者で営業所技術者等になる場合</h3>
<p>防水工事業では、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p>代表的なものが、登録防水基幹技能者です。</p>
<p>東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に記載された建設業の種類について、建設業法第26条第1項の主任技術者要件を満たすことが確認できる場合に、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる取扱いとなっています。</p>
<p>登録基幹技能者によって取得できる許可は、一般建設業許可に限られます。</p>
<h3>第4節　登録基幹技能者は講習修了証の記載内容を確認する</h3>
<p>登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけで判断することはできません。</p>
<p>重要なのは、講習修了証によって防水工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかどうかです。</p>
<p>登録防水基幹技能者であっても、講習修了証の記載内容まで確認したうえで、防水工事業の営業所技術者等として使用できるかを判断します。</p>
<p>複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合も、それぞれの業種について主任技術者要件を満たしているかを確認する必要があります。</p>
<h3>第5節　技能検定・登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可</h3>
<p>技能検定や登録基幹技能者によって営業所技術者等となる場合は、基本的に一般建設業許可を対象とします。</p>
<p>これらの資格だけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>防水工事業の特定建設業許可を取得する場合は、一級建築施工管理技士など、特定建設業に対応する資格を使用する方法のほか、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。</p>
<p>防水工事業で技能検定や登録基幹技能者を使用する場合は、資格名称だけではなく、技能検定の等級・作業区分・必要となる実務経験の有無、登録基幹技能者の講習修了証の記載内容まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2>第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>防水工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p>防水工事業に対応する指定学科は、主に次の学科です。</p>
<p>・土木工学<br />
・建築学</p>
<p>ただし、卒業証明書に「土木」「建築」という文字が入っていれば、必ず指定学科として認められるわけではありません。</p>
<p>学科名だけで判断できない場合は、履修した科目や教育内容を確認し、防水工事業に対応する指定学科に該当するかを判断します。</p>
<h3>第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p>大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の防水工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせます。</p>
<p>例えば、大学の建築学科を卒業した後、防水工事会社で3年以上にわたり、塗膜防水、シート防水、アスファルト防水、シーリング工事などに従事していた場合です。</p>
<p>卒業後の勤務年数が3年以上あるだけでは足りず、その期間に実際に防水工事業に該当する工事に携わっていたことが必要です。</p>
<h3>第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</h3>
<p>高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の防水工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>工業高校の建築科や土木科などが代表的ですが、学校や卒業年度によって学科名が異なることがあります。</p>
<p>卒業証明書だけで指定学科への該当性を判断できない場合は、成績証明書や履修証明書などによって確認します。</p>
<h3>第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p>専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>必要な実務経験年数は、卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されているかによって異なります。</p>
<p>専門士または高度専門士に該当する場合は、卒業後3年以上の実務経験が必要です。</p>
<p>これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<h3>第4節　実務経験は防水工事業に該当する必要がある</h3>
<p>指定学科を卒業していても、必要な実務経験は防水工事業に関するものでなければなりません。</p>
<p>実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。</p>
<p>・アスファルト防水工事<br />
・シート防水工事<br />
・塗膜防水工事<br />
・シーリング工事</p>
<p>建築会社やリフォーム会社に勤務していた期間が長くても、防水工事に携わっていない期間は、防水工事業の実務経験としてそのまま算入することはできません。</p>
<h3>第5節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p>指定学科の卒業歴を使う場合は、卒業証明書などによって学歴を確認し、さらに卒業後の防水工事の実務経験を確認します。</p>
<p>主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・成績証明書、履修証明書<br />
・専門士または高度専門士であることを確認できる資料<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書、請求書などの工事資料<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>指定学科による実務経験年数の短縮を使えるかどうかは、学校の種類、学科、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断します。</p>
<h2>第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>防水工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、防水工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>東京都の手引でも、実務経験によって営業所技術者等となる場合は、実務経験証明書と、その内容を確認する資料が必要とされています。</p>
<h3>第1節　防水工事業に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p>実務経験10年で申請する場合は、建設業界で10年以上働いていることではなく、防水工事業に該当する工事に10年以上携わっていることが必要です。</p>
<p>代表的な防水工事には、次のようなものがあります。</p>
<p>・アスファルト防水工事<br />
・シート防水工事<br />
・塗膜防水工事<br />
・シーリング工事</p>
<p>防水会社や改修工事会社に長期間在籍していても、防水工事以外の業務に従事していた期間は、そのまま防水工事業の実務経験として扱うことはできません。</p>
<h3>第2節　複数の勤務先での経験を合算できる場合がある</h3>
<p>10年間の実務経験は、必ずしも一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p>例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、防水工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できることがあります。</p>
<p>この場合は、各勤務先について防水工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことを確認します。</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、早い段階で証明を受けられるか、当時の資料が残っているかを確認しておく必要があります。</p>
<h3>第3節　許可業者での経験と無許可業者での経験</h3>
<p>防水工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明期間中に防水工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p>一方、建設業許可を受けていない事業者での経験でも、軽微な防水工事を継続して請け負っていたことを確認できれば、実務経験として検討できる場合があります。</p>
<p>無許可業者での経験を使用する場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などにより、防水工事を継続して行っていたことを確認します。</p>
<h3>第4節　個人事業主としての経験も使用できる場合がある</h3>
<p>個人事業主として防水工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。</p>
<p>この場合は、確定申告書などによって事業を行っていた期間を確認し、防水工事の請求書や注文書などによって実際の工事内容を確認します。</p>
<p>個人事業から法人化した場合は、個人事業時代と法人化後の経験を合算して10年間を証明することもあります。</p>
<h3>第5節　10年の経験があっても資料で証明できるとは限らない</h3>
<p>実務経験による申請で特に注意したいのは、実際に10年以上防水工事を行っていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別だという点です。</p>
<p>過去の契約書や請求書が残っていない、前職会社から証明を受けられない、本人の在籍期間を確認できないといった場合は、経験年数が十分でも申請に使用できないことがあります。</p>
<p>そのため、実務経験10年で防水工事業の営業所技術者等を申請する場合は、最初に経験年数だけでなく、勤務先ごとの期間と証明資料の有無まで確認しておくことが大切です。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>防水工事業に対応する資格、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、防水工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士（仕上げ）の資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで防水工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で防水工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>営業所を新設する場合や、支店でも新たに防水工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる技術者がいるかを事前に確認します。</p>
<h3>第3節　資格や技能検定で申請する場合の確認資料</h3>
<p>資格や技能検定によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格の内容を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・資格証明書<br />
・合格証明書<br />
・技能検定合格証書</p>
<p>二級建築施工管理技士を使用する場合は、「仕上げ」の種別であることを確認します。</p>
<p>防水施工技能士を使用する場合は、等級や合格年月日を確認し、必要に応じて合格後の実務経験も確認します。</p>
<h3>第4節　実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、防水工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・見積書や工事明細書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、その会社で勤務していた期間と、防水工事に従事していたことの両方を確認します。</p>
<p>建設業許可を受けていない事業者での経験を使用する場合は、防水工事を継続して請け負っていたことが分かる工事資料も確認します。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等が申請会社に常勤していることを確認する資料が必要です。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者や勤務形態によって必要な資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いに合わせて準備します。</p>
<p>資格や実務経験を満たしていても、常勤性を確認できなければ営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>防水工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や経験だけでなく、申請する営業所に実際に常勤できる人かどうかまで確認しておく必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/bousuikouji/" target="_blank" rel="noopener">防水工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京都】内装仕上工事業の営業所技術者等（旧専任技術者）｜資格・指定学科・実務経験</title>
		<link>https://m-kensetsu.com/naisousiagegijutusha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[増村行政書士事務所]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 01:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[内装仕上工事業]]></category>
		<category><![CDATA[営業所技術者]]></category>
		<category><![CDATA[実務経験]]></category>
		<category><![CDATA[専任技術者]]></category>
		<category><![CDATA[建設業許可]]></category>
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					<description><![CDATA[東京都で内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、内装仕上工事業の要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。 営業所技術者等は、以前は専任技術者と呼ばれていた人です。 内装仕上工事業の営業所技...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都で内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、内装仕上工事業の要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、以前は専任技術者と呼ばれていた人です。</p>
<p>内装仕上工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している国家資格だけで判断するものではありません。</p>
<p>技能検定、指定学科の卒業歴、内装仕上工事に関する実務経験などによって要件を満たせる場合もあります。</p>
<p>そのため、次のようなご相談をよくいただきます。</p>
<p>・建築施工管理技士の資格で内装仕上工事業の営業所技術者等になれるのか<br />
・内装仕上施工の技能検定は何級から使えるのか<br />
・二級技能検定の場合は実務経験が必要なのか<br />
・建築系の学校を卒業していれば、必要な実務経験年数は短くなるのか<br />
・資格や指定学科の卒業歴がなくても、実務経験10年で申請できるのか<br />
・クロス工事、床仕上工事、軽量鉄骨下地工事などの経験を、どのように証明するのか</p>
<p>結論から申し上げると、内装仕上工事業の営業所技術者等になる方法は一つではありません。</p>
<p>国家資格や技能検定で要件を満たす方法のほか、指定学科の卒業歴と実務経験を組み合わせる方法、内装仕上工事業について一定期間の実務経験を証明する方法があります。</p>
<p>ただし、資格名や卒業学科名だけで判断できないケースもあります。</p>
<p>実務経験で申請する場合は、在籍していた会社、従事した工事の内容、請求書や契約書などの証明資料を確認し、その工事が内装仕上工事業に該当するかを整理しなければなりません。</p>
<p>この記事では、東京都で内装仕上工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等になれる国家資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方と、申請時に確認される主な資料について解説します。</p>
<h2>第1章　内装仕上工事業の営業所技術者等とは</h2>
<p>内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには、内装仕上工事業を営業する営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>営業所技術者等は、令和6年12月の建設業法改正前まで「専任技術者」と呼ばれていた人です。</p>
<p>名称は変更されましたが、営業所において工事請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える立場であることに変わりはありません。</p>
<p>例えば、本店だけで内装仕上工事業を営む会社であれば、本店に内装仕上工事業の要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店のほかに支店でも内装仕上工事業を営む場合は、本店と支店のそれぞれに営業所技術者等が必要です。</p>
<p>本店に要件を満たす人が1名いるからといって、その人を別の営業所の営業所技術者等として重複して配置することはできません。</p>
<p>営業所技術者等は、その営業所に常勤し、原則として専らその職務に従事する必要があります。</p>
<p>そのため、内装工事の経験が豊富であっても、他社に常勤している人や、営業所へ通常通勤できない場所に居住している人を営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>内装仕上工事業の営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。</p>
<p>主に、次のいずれかの方法で要件を満たします。</p>
<p>・内装仕上工事業に対応する国家資格を保有している<br />
・内装仕上施工などの技能検定に合格している<br />
・建築学または都市工学に関する指定学科を卒業し、所定の実務経験がある<br />
・内装仕上工事業について10年以上の実務経験がある</p>
<p>ただし、資格や技能検定の種類によっては、合格後の実務経験が必要となる場合があります。</p>
<p>また、指定学科を卒業していても、卒業した学校の種類によって必要な実務経験年数が異なります。</p>
<p>実務経験で要件を満たす場合は、単に「内装工事に長く携わってきた」という説明だけでは足りません。</p>
<p>実際に従事した工事が内装仕上工事業に該当することや、必要な期間にわたって継続して経験していたことを、請負契約書、注文書、請求書などの資料によって確認します。</p>
<p>内装仕上工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、資格名だけでなく、技能検定の等級、卒業学科、実務経験の内容と期間、営業所における常勤性まで含めて判断します。</p>
<h2>第2章　国家資格等で内装仕上工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>内装仕上工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、10年間の実務経験によらず、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。</p>
<p>代表的な資格は、建築施工管理技士や建築士です。</p>
<p>また、令和5年7月1日から一般建設業許可の営業所技術者等の要件が緩和され、施工管理技術検定の第一次検定合格者についても、一定期間の実務経験を組み合わせることで営業所技術者等になれる場合があります。東京都の令和7年度手引でも、この技術者要件の見直しが反映されています。</p>
<h3>第1節　一級建築施工管理技士</h3>
<p>一級建築施工管理技士は、内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な国家資格です。</p>
<p>一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、この資格によって営業所技術者等の要件を満たします。</p>
<p>一級建築施工管理技士であれば、内装仕上工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p>内装仕上工事業には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが含まれています。</p>
<p>内装工事会社で資格者を営業所技術者等として選任する場合には、一級建築施工管理技士は一般・特定の双方に対応できる資格として有力な選択肢となります。</p>
<h3>第2節　二級建築施工管理技士（仕上げ）</h3>
<p>二級建築施工管理技士のうち「仕上げ」の種別についても、一般建設業許可における内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>資格によって一般建設業の技術者要件を満たすため、内装仕上工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。</p>
<p>ただし、二級建築施工管理技士には種別があるため、単に「二級建築施工管理技士を持っている」というだけで判断するのではなく、合格証明書などによって種別を確認する必要があります。</p>
<p>内装仕上工事業について使用する場合は、「仕上げ」に対応していることを確認します。東京都の資格表でも、二級建築施工管理技士について種別ごとに対応業種が整理されています。</p>
<p>二級建築施工管理技士（仕上げ）の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<h3>第3節　一級建築士・二級建築士</h3>
<p>建築士資格についても、内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>一級建築士は、一般建設業許可だけでなく特定建設業許可にも対応します。</p>
<p>二級建築士については、一般建設業許可における内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>建築士というと設計や建築士事務所の資格という印象がありますが、建設業許可においても一定の建設業種について営業所技術者等の資格として認められています。</p>
<p>そのため、内装仕上工事業の許可を検討するときは、施工管理技士だけでなく、社内に一級建築士や二級建築士がいないかも確認しておくとよいでしょう。東京都の資格表では、建築士資格と対応する建設業種が一覧で整理されています。</p>
<h3>第4節　一般建設業と特定建設業では要件が異なる</h3>
<p>一般建設業許可では、二級建築施工管理技士（仕上げ）、二級建築士、第一次検定合格者と所定の実務経験を組み合わせる方法など、複数のルートがあります。</p>
<p>一方、特定建設業許可では、一級建築施工管理技士や一級建築士など、資格だけで特定営業所技術者の要件を満たせるものがあります。</p>
<p>また、内装仕上工事業は指定建設業ではありません。</p>
<p>そのため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合もあります。</p>
<p>これは、管工事業や電気工事業などの指定建設業との大きな違いです。指定建設業では指導監督的実務経験だけで特定営業所技術者となることはできませんが、内装仕上工事業ではこのルートを検討することができます。</p>
<p>内装仕上工事業の営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名称だけで判断せず、資格の級や種別、一般建設業と特定建設業のどちらに対応するのか、さらに資格取得や第一次検定合格後の実務経験が必要なのかまで確認することが重要です。</p>
<h2>第3章　技能検定・登録基幹技能者で内装仕上工事業の営業所技術者等になる場合</h2>
<p>内装仕上工事業では、前章で説明した建築施工管理技士や建築士などの国家資格のほか、一定の技能検定や登録基幹技能者によっても、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>内装仕上工事業には、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事など、幅広い工事が含まれています。</p>
<p>そのため、内装工事の現場で長く働いている職人の方が、営業所技術者等として使用できる技能資格を持っているケースもあります。</p>
<h3>第1節　内装仕上工事業に対応する技能検定</h3>
<p>内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な技能検定には、次のようなものがあります。</p>
<p>・畳製作<br />
・内装仕上げ施工<br />
・表装</p>
<p>内装仕上げ施工は、内装工事を行う会社では特に確認しておきたい技能検定です。</p>
<p>内装仕上げ施工には、床仕上げ、鋼製下地、ボード仕上げなど、実際の内装仕上工事と直接関係する作業があります。</p>
<p>また、畳製作はたたみ工事、表装は壁紙やふすまなどを扱う工事と関係する技能資格です。</p>
<p>東京都の手引でも、内装仕上工事業には、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使用して建築物の内装仕上げを行う工事が含まれています。</p>
<h3>第2節　1級技能士と2級技能士では取扱いが異なる</h3>
<p>技能検定を使用する場合は、1級技能士と2級技能士で取扱いが異なります。</p>
<p>対象となる1級技能士であれば、その資格によって一般建設業許可における内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。</p>
<p>一方、2級技能士については、合格後に一定期間の内装仕上工事に関する実務経験が必要となる場合があります。</p>
<p>そのため、2級技能士を使用する場合は、</p>
<p>・技能検定の職種<br />
・作業区分<br />
・合格年月日<br />
・合格後の内装仕上工事に関する実務経験</p>
<p>まで確認する必要があります。</p>
<p>同じ「内装関係の技能士」であっても、技能検定の職種や作業区分によって建設業許可上の取扱いが異なることがあるため、合格証書の内容まで確認して判断します。</p>
<h3>第3節　登録基幹技能者で営業所技術者等になる場合</h3>
<p>内装仕上工事業では、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。</p>
<p>代表的なものが、登録内装仕上工事基幹技能者です。</p>
<p>登録基幹技能者は、熟練した技能に加えて、現場における施工管理や他の技能者への指導などを担う技能者です。</p>
<p>東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に記載された建設業の種類について建設業法第26条第1項の主任技術者要件を満たすことが確認できる場合、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる取扱いとなっています。</p>
<p>また、登録基幹技能者によって取得できる許可は一般建設業に限られます。</p>
<h3>第4節　登録基幹技能者は講習修了証の記載内容を確認する</h3>
<p>登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけで判断することはできません。</p>
<p>重要なのは、講習修了証によって内装仕上工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかどうかです。</p>
<p>登録基幹技能者の資格を持っていても、講習修了証で内装仕上工事業について主任技術者要件を満たすことが確認できなければ、その資格だけで内装仕上工事業の営業所技術者等として使用することはできません。</p>
<p>複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合も、それぞれの業種について要件を満たしているかを確認する必要があります。</p>
<h3>第5節　技能検定・登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可</h3>
<p>技能検定や登録基幹技能者によって営業所技術者等となる場合は、基本的に一般建設業許可を対象とします。</p>
<p>これらの資格だけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。</p>
<p>内装仕上工事業の特定建設業許可を取得する場合は、一級建築施工管理技士や一級建築士などの資格を使用する方法のほか、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。</p>
<p>内装仕上工事業で技能検定や登録基幹技能者を使用する場合は、資格名称だけではなく、技能検定の職種・作業区分・等級、必要となる実務経験の有無、登録基幹技能者の講習修了証の記載内容まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2>第4章　指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>内装仕上工事業では、対象となる指定学科を卒業し、その後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。</p>
<p>東京都の手引では、内装仕上工事業に対応する指定学科として、主に次の学科が対象となります。</p>
<p>・建築学<br />
・都市工学</p>
<p>ただし、学校によって学科名称が異なるため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合があります。</p>
<p>東京都の手引でも、具体的な指定学科・類似学科が整理されており、一覧にない名称の学科については、卒業証明書や履修証明書、成績証明書などによって確認する取扱いとなっています。</p>
<h3>第1節　大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合</h3>
<p>大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の内装仕上工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たすことができます。</p>
<p>例えば、大学の建築学科を卒業した後、内装工事会社で3年以上にわたり、天井仕上工事や壁張り工事、内装間仕切り工事などに従事していた場合です。</p>
<p>ただし、建設会社や内装工事会社に3年以上勤務していたというだけでは足りません。</p>
<p>必要となるのは、内装仕上工事業に該当する工事についての実務経験です。</p>
<h3>第2節　高等学校・中等教育学校を卒業した場合</h3>
<p>高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の内装仕上工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>工業高校の建築科など、指定学科に該当する学科を卒業している場合は、10年間の実務経験によらず、5年間の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。</p>
<p>ただし、学校や卒業年度によって学科名称が異なることがあります。</p>
<p>そのため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合は、卒業証明書だけでなく、成績証明書や履修証明書などによって確認します。</p>
<h3>第3節　専修学校を卒業した場合</h3>
<p>専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。</p>
<p>専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の内装仕上工事に関する実務経験が必要です。</p>
<p>これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。</p>
<p>指定学科を利用する場合は、学校の種類だけでなく、専門士・高度専門士に該当するかどうかまで確認しておく必要があります。</p>
<h3>第4節　実務経験は内装仕上工事業に関するものが必要</h3>
<p>指定学科を卒業していても、必要となる実務経験は内装仕上工事業に関するものでなければなりません。</p>
<p>東京都の手引では、内装仕上工事業について、次のような工事が例示されています。</p>
<p>・インテリア工事<br />
・天井仕上工事<br />
・壁張り工事<br />
・内装間仕切り工事<br />
・床仕上工事<br />
・たたみ工事<br />
・ふすま工事<br />
・家具工事<br />
・防音工事</p>
<p>内装仕上工事業は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。</p>
<p>そのため、内装関係の会社に勤務していたとしても、営業、設計、材料販売、現場の清掃などだけを行っていた期間が、そのまま内装仕上工事業の実務経験になるわけではありません。</p>
<p>実際に内装仕上工事の施工や、施工に関する技術上の業務に携わっていたことを確認します。</p>
<h3>第5節　卒業歴と実務経験の両方を確認する</h3>
<p>指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後の内装仕上工事に関する実務経験も確認します。</p>
<p>主な確認資料は次のとおりです。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・内装仕上工事に従事したことを確認できる工事資料<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>内装仕上工事業について指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断する必要があります。</p>
<h2>第5章　10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合</h2>
<p>内装仕上工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、内装仕上工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。</p>
<p>ただし、内装工事会社や建設会社に10年以上勤務していることだけでは足りません。</p>
<p>実際に内装仕上工事業に該当する工事に従事していた期間について、10年以上の実務経験を確認する必要があります。</p>
<p>東京都の手引では、内装仕上工事業として、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが例示されています。</p>
<h3>第1節　内装仕上工事業に関する10年以上の経験が必要</h3>
<p>実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。</p>
<p>・天井仕上工事<br />
・壁張り工事<br />
・内装間仕切り工事<br />
・床仕上工事<br />
・たたみ工事<br />
・ふすま工事<br />
・家具工事<br />
・防音工事<br />
・インテリア工事</p>
<p>内装仕上工事業では、材料の販売、営業、設計、清掃、単なる現場補助などを行っていた期間が、そのまま建設業法上の実務経験になるわけではありません。</p>
<p>実際に内装仕上工事の施工や、施工に関する技術上の業務に携わっていたことが必要です。</p>
<p>また、工事名に「内装工事」と記載されていても、施工内容によっては他の建設業種に該当する部分が含まれていることがあります。</p>
<p>そのため、実務経験として使用する場合は、実際にどのような工事を行っていたのかを確認します。</p>
<h3>第2節　複数の勤務先での経験を合算できる場合がある</h3>
<p>10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。</p>
<p>例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、内装仕上工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できる場合があります。</p>
<p>この場合は、各勤務先について、</p>
<p>・内装仕上工事を行っていたこと<br />
・本人がその期間に在籍していたこと<br />
・本人が実際に内装仕上工事の技術上の業務に従事していたこと</p>
<p>を確認します。</p>
<p>前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。</p>
<h3>第3節　許可業者での経験を証明する場合</h3>
<p>内装仕上工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明する期間に内装仕上工事業の許可を受けていたことを確認します。</p>
<p>あわせて、本人がその会社に在籍していた期間についても確認します。</p>
<p>勤務先が内装仕上工事業の許可を持っていたというだけで、本人の実務経験が自動的に認められるわけではありません。</p>
<p>証明する実務経験期間と本人の在籍期間が対応していることが必要です。</p>
<p>また、実務経験証明書には、本人が実際に内装仕上工事に関する技術上の業務に従事していた期間を記載します。</p>
<h3>第4節　建設業許可を受けていない事業者での経験</h3>
<p>建設業許可を受けていない会社や個人事業主のもとで経験を積んだ場合でも、軽微な内装仕上工事を継続して請け負っていたことを証明できれば、実務経験として検討できる場合があります。</p>
<p>この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、実際に内装仕上工事を継続して行っていたことを確認します。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・天井ボード工事<br />
・クロス張り工事<br />
・床仕上工事<br />
・間仕切り工事<br />
・内装改修工事</p>
<p>など、具体的な工事内容が確認できる資料があると判断しやすくなります。</p>
<p>一方で、</p>
<p>「内装工事一式」<br />
「改修工事一式」<br />
「リフォーム工事」</p>
<p>などの記載だけでは、内装仕上工事業に該当する工事かどうか判断できない場合があります。</p>
<p>その場合は、見積書や工事明細などによって、具体的な施工内容を確認することがあります。</p>
<h3>第5節　個人事業主としての経験も使用できる場合がある</h3>
<p>個人事業主として内装仕上工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。</p>
<p>この場合は、確定申告書などによって個人事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に内装仕上工事を請け負っていたことを確認します。</p>
<p>個人事業から法人化している場合は、</p>
<p>個人事業主としての経験<br />
＋<br />
法人設立後の経験</p>
<p>を合算して10年間を証明することもあります。</p>
<p>例えば、個人事業主として5年間、その後法人を設立して5年間にわたり内装仕上工事を続けている場合、それぞれの期間について証明資料を揃えることができれば、合計10年間の実務経験として検討できます。</p>
<h3>第6節　10年の経験があっても証明できるとは限らない</h3>
<p>内装仕上工事業の実務経験による申請では、実際に10年以上内装仕上工事に携わっていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別の問題です。</p>
<p>例えば、</p>
<p>・昔の注文書や請求書が残っていない<br />
・前職会社から実務経験の証明を受けられない<br />
・本人の在籍期間を確認できない<br />
・請求書を見ても内装仕上工事の内容が分からない<br />
・リフォーム工事の中に複数業種が混在している</p>
<p>といった場合は、実際の経験が10年以上あっても、申請に使用できる期間が不足することがあります。</p>
<p>特に内装工事では、「リフォーム」「原状回復」「改修工事」など、工事名だけでは建設業種を判断しにくいケースが少なくありません。</p>
<p>そのため、内装仕上工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間、具体的な工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておくことが重要です。</p>
<h2>第6章　営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料</h2>
<p>内装仕上工事業に対応する国家資格、技能検定、登録基幹技能者、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。</p>
<p>営業所技術者等は、内装仕上工事業を営む営業所に常勤している必要があります。</p>
<p>そのため、申請時には技術者としての要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。</p>
<h3>第1節　申請する営業所に常勤していることが必要</h3>
<p>営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。</p>
<p>一級・二級建築施工管理技士や建築士、技能検定などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。</p>
<p>代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。</p>
<p>従業員を営業所技術者等とする場合も、資格や実務経験だけでなく、申請会社との雇用関係や勤務状況を確認します。</p>
<p>東京都の手引でも、営業所技術者等は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者とされています。</p>
<h3>第2節　複数の営業所を1人で兼任することはできない</h3>
<p>本店だけで内装仕上工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。</p>
<p>本店と支店の両方で内装仕上工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。</p>
<p>本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。</p>
<p>一方、同じ営業所の中であれば、複数の建設業について技術者要件を満たしている人が、複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。</p>
<p>また、営業所技術者等と常勤役員等の双方の要件を満たしている場合は、同一営業所内で兼務することもできます。</p>
<h3>第3節　国家資格等で申請する場合の確認資料</h3>
<p>国家資格等によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、その資格を確認できる資料を用意します。</p>
<p>主なものは次のとおりです。</p>
<p>・建築施工管理技士の合格証明書等<br />
・建築士の免許証等<br />
・技能検定の合格証書<br />
・登録基幹技能者の講習修了証</p>
<p>資格によっては、資格名称だけでなく、級や種別まで確認する必要があります。</p>
<p>例えば、二級建築施工管理技士を内装仕上工事業で使用する場合は、「仕上げ」に対応していることを確認します。</p>
<p>技能検定を使用する場合も、職種や作業区分、等級によって取扱いが異なるため、合格証書の内容まで確認します。</p>
<p>登録基幹技能者を使用する場合は、講習修了証によって内装仕上工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかが重要です。</p>
<h3>第4節　指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料</h3>
<p>指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、内装仕上工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。</p>
<p>主な資料には、次のようなものがあります。</p>
<p>・卒業証明書<br />
・必要に応じて成績証明書や履修証明書<br />
・実務経験証明書<br />
・工事請負契約書<br />
・注文書<br />
・請求書<br />
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料</p>
<p>内装仕上工事業では、単に内装工事会社や建設会社に勤務していたことだけでは、実務経験を証明したことにはなりません。</p>
<p>天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事など、内装仕上工事業に該当する工事に実際に従事していたことを確認します。</p>
<p>特に、「リフォーム工事」「改修工事」「原状回復工事」などは、工事名だけでは内装仕上工事業に該当するか判断しにくいことがあります。</p>
<p>その場合は、見積書や工事明細などによって具体的な施工内容を確認することがあります。</p>
<h3>第5節　常勤性を確認する資料</h3>
<p>東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について技術者要件だけでなく、申請日現在の常勤性も確認されます。</p>
<p>法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。</p>
<p>申請者が役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なります。</p>
<p>そのため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで、常勤性を証明できる資料を準備します。</p>
<p>資格や実務経験の要件を満たしていても、申請会社に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等として申請することはできません。</p>
<p>内装仕上工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格の種類、技能検定や登録基幹技能者の内容、実務経験の内容、申請する営業所における常勤性まで確認したうえで判断する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://m-kensetsu.com/naisousiagekouji/" target="_blank" rel="noopener">内装仕上工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。</a></p>
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