建設業許可は、許可日から5年間有効です。
東京都知事許可の場合、更新申請は原則として、許可満了日の2か月前から30日前までに行います。
ただし、満了日の30日前を過ぎていても、許可満了日前であれば更新申請は可能です。
一方で、許可満了日を1日でも過ぎると、建設業許可は失効します。失効後は更新ではなく、改めて新規申請を行わなければなりません。
また、更新申請を行うためには、毎年の決算変更届がすべて提出されていることに加え、役員、営業所、営業所技術者等に関する変更届も適切に提出されている必要があります。
決算変更届や各種変更届に未提出がある場合は、更新申請の前に、または更新申請とあわせて手続きを整理しなければなりません。
この記事では、東京都の建設業許可更新について、受付期間、必要書類、30日前を過ぎた場合、決算変更届が未提出の場合、更新を忘れて失効した場合まで、実務上の注意点を順に解説します。
第1章 建設業許可の更新申請とは
建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
許可を受けた建設業者が、引き続き許可を維持して営業するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新申請が受理されると、従前の許可を引き継ぐ形で、さらに5年間の有効期間が設定されます。
更新申請を早めに行った場合でも、次の有効期間が申請日から始まるわけではありません。
更新後の有効期間は、従前の許可満了日の翌日から5年間です。
そのため、早めに更新申請を行ったことで、許可期間が短くなることはありません。
一方で、建設業許可の有効期限を1日でも過ぎると、許可は失効します。
許可が失効した後は、更新申請を行うことはできません。
再び建設業許可が必要となった場合は、改めて新規申請を行い、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎などの許可要件について、最初から審査を受ける必要があります。
また、更新申請を行えば必ず許可を継続できるわけではありません。
更新申請時にも、建設業許可の要件を引き続き満たしていることが確認されます。
さらに、毎年の決算変更届や、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等に関する変更届が適切に提出されていることも重要です。
未提出の決算変更届や変更届がある場合は、更新申請の前に、または更新申請とあわせて必要な手続きを整理しなければなりません。
建設業許可の更新は、単に5年ごとに申請書を提出する手続きではありません。
過去5年間の届出状況と、現在の会社体制を確認する重要な機会でもあります。
更新期限が近づいてから慌てることがないよう、余裕をもって準備を始めることが大切です。
第2章 東京都の建設業許可更新の受付期間
東京都知事の建設業許可を更新する場合、更新申請は許可の有効期限が満了する日の2か月前から30日前まで受け付けられています。
例えば、許可の有効期限が令和8年8月31日までの場合は、原則として令和8年6月30日から令和8年8月1日までが更新申請の受付期間となります。
更新申請は、受付期間に入ってから準備を始めるのではなく、あらかじめ必要書類や届出状況を確認しておくことが重要です。
特に、過去5年間の決算変更届が未提出であったり、役員や営業所技術者等の変更届を提出していなかったりすると、更新申請だけでは手続きが完了しません。
未提出の届出を整理するために時間がかかることもあるため、遅くとも許可満了日の3か月前頃には、更新準備を始めることをおすすめします。
なお、国土交通大臣許可の更新申請は、原則として許可満了日の3か月前から30日前までが受付期間となります。
複数の都道府県に営業所を設けている大臣許可業者は、主たる営業所だけでなく、従たる営業所の令3条使用人や営業所技術者等の状況についても確認が必要です。
有効期限の末日が土曜日、日曜日、祝日その他の行政庁の閉庁日にあたる場合でも、許可の有効期限が翌開庁日まで延長されることはありません。
許可満了日が閉庁日である場合には、その直前の開庁日までに更新申請を済ませる必要があります。
また、許可満了日前に更新申請が受理されていれば、審査中に従前の許可の有効期限を迎えた場合でも、更新の処分が行われるまでの間は従前の建設業許可が有効とされます。
そのため、新しい許可通知書が許可満了日までに届かなかったからといって、直ちに無許可となるわけではありません。
ただし、更新申請書に不備があったり、決算変更届や各種変更届が未提出であったりすると、申請を受け付けてもらえない可能性があります。
更新期限までに申請書を提出すればよいと考えるのではなく、受付期間に余裕をもって申請を完了させることが大切です。
第3章 建設業許可更新の30日前を過ぎた場合
建設業許可の更新申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに行うことが原則です。
しかし、30日前を過ぎた時点で、直ちに建設業許可が失効するわけではありません。
東京都知事許可の場合、許可満了日の30日前を過ぎていても、許可の有効期間が満了する前であれば、更新申請を行うことができます。
例えば、許可満了日まで残り20日や10日しかない場合でも、必要書類を揃え、更新申請が受理されれば、従前の建設業許可を継続できる可能性があります。
一方で、許可満了日を1日でも過ぎた場合は、更新申請を行うことはできません。
この場合、建設業許可は失効し、再び許可が必要となったときは、新規申請を行う必要があります。
「30日前を過ぎた場合」と「許可満了日を過ぎた場合」は、まったく異なるため、混同しないよう注意が必要です。
東京都では、現在のところ、30日前を過ぎて更新申請を行う場合でも、始末書や顛末書の提出を一律に求められる運用にはなっていません。
ただし、30日前を過ぎてから更新準備を始める場合、残された時間は限られています。
特に、次のような事情がある場合は、更新申請書を作成するだけでは手続きが完了しません。
・過去の決算変更届が未提出になっている
・役員変更や代表者変更の届出をしていない
・営業所の移転や新設、廃止の届出をしていない
・常勤役員等や営業所技術者等が交代している
・役員の重任登記が完了していない
・社会保険の加入状況に変更がある
このような未提出の届出や未処理の変更がある場合は、更新申請の前に、または更新申請とあわせて必要な手続きを整理する必要があります。
決算変更届が複数年分未提出となっている場合や、人的要件に関する変更がある場合は、資料の確認や書類作成に時間がかかることがあります。
そのため、許可満了日まで日数が残っていたとしても、必ず更新できるとは限りません。
また、更新申請と業種追加申請や般・特新規申請を同時に行う場合には、通常の更新申請よりも審査や書類確認に時間を要します。
このような申請を予定している場合は、30日前を過ぎてからでは同時申請が難しくなることがあります。
建設業許可の更新期限が迫っている場合は、まず次の事項を確認します。
・許可満了日まで何日残っているか
・直近5年分の決算変更届を提出しているか
・役員や営業所などに未届の変更がないか
・常勤役員等と営業所技術者等が現在も要件を満たしているか
・登記事項証明書の内容が現在の会社の実態と一致しているか
30日前を過ぎていても、許可満了日前であれば、更新申請ができる可能性は残されています。
ただし、期限直前になってから未提出の届出や要件上の問題が判明すると、許可満了日までに対応できないおそれがあります。
更新期限が迫っている場合は、自社で判断して準備を先延ばしにせず、できるだけ早く現在の届出状況と許可要件を確認することが重要です。
満了日の30日前を過ぎても直ちに許可が失効するわけではありませんが、満了日までの残り日数によって対応できる範囲は異なります。
東京都で30日前を過ぎた場合の取扱いや、始末書の要否については、「【東京都】建設業許可の更新申請が30日前を過ぎた場合|まだ間に合う?」で詳しく解説しています。
第4章 建設業許可を更新するための条件
建設業許可の更新申請は、申請書を提出すれば必ず認められるものではありません。
更新申請時にも、現在の会社が建設業許可の要件を引き続き満たしているかが確認されます。
新規申請から5年間が経過すると、役員や従業員の退職、営業所の移転、会社の組織変更などが発生していることがあります。
これらの変更を適切に届け出ていなかったり、許可要件を満たす担当者が不在になっていたりすると、更新申請を進めることができません。
更新前には、少なくとも次の事項を確認する必要があります。
常勤役員等の要件を満たしていること
建設業許可を維持するためには、建設業の経営経験を有する常勤役員等を配置している必要があります。
常勤役員等とは、従来「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた人的要件です。
新規申請時に常勤役員等として届け出た役員が、更新時にも在籍し、引き続き常勤している場合は大きな問題はありません。
一方で、許可有効期間中に次のような変更があった場合は注意が必要です。
・常勤役員等が取締役を辞任した
・代表取締役や取締役が交代した
・常勤役員等が非常勤になった
・常勤役員等が他社の役員や従業員を兼務するようになった
・常勤役員等の住所や勤務状況が変わった
常勤役員等が辞任・退職した場合は、要件を満たす後任者を配置し、所定の変更届を提出する必要があります。
前任者が退任してから後任者が就任するまでに空白期間がある場合は、その期間中、許可要件を満たしていなかったことになります。
更新時に担当者が在籍していればよいというものではなく、許可有効期間中も継続して要件を満たしていることが重要です。
営業所技術者等を配置していること
建設業許可を受けた営業所には、許可を受けている業種ごとに、一定の資格または実務経験を有する営業所技術者等を配置しなければなりません。
営業所技術者等は、従来「専任技術者」と呼ばれていた人的要件です。
更新申請時には、現在届け出ている営業所技術者等が引き続き在籍し、営業所に常勤しているかを確認します。
次のような変更があった場合は、変更届が必要です。
・営業所技術者等が退職した
・別の営業所へ異動した
・後任の営業所技術者等へ交代した
・許可業種の一部について担当者が不在になった
・営業所技術者等が常勤できない勤務状況になった
営業所技術者等が退職した後、後任者を配置しないまま営業を続けていた場合は、建設業許可の維持に重大な影響があります。
常勤役員等と同様に、前任者と後任者の間に空白期間を生じさせないことが重要です。
令3条使用人の状況を確認すること
主たる営業所以外の営業所で建設工事の請負契約を締結する場合は、その営業所に建設業法施行令第3条に規定する使用人を置く必要があります。
一般には「令3条使用人」と呼ばれています。
令3条使用人についても、営業所に常勤し、契約締結などの権限を与えられていることが必要です。
従たる営業所の責任者が異動、退職または交代している場合は、変更届が提出されているかを確認します。
特に国土交通大臣許可では、複数の営業所について、令3条使用人と営業所技術者等の配置状況を確認する必要があります。
適切に社会保険へ加入していること
建設業許可の更新では、健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、適用事業所に該当する場合に適切な届出を行っていることが必要です。
法人で従業員を雇用している場合など、加入義務があるにもかかわらず社会保険へ加入していないと、建設業許可の更新に影響します。
更新前には、次の点を確認します。
・健康保険と厚生年金保険の加入状況
・雇用保険の加入状況
・事業所名称や所在地変更の届出状況
・新たに従業員を雇用した場合の加入手続
・法人化や営業所新設後の手続状況
社会保険へ加入しているだけでなく、建設業許可上の営業所情報と社会保険上の事業所情報に相違がないかも確認が必要です。
欠格要件に該当していないこと
建設業許可の更新時にも、申請者や役員等が建設業法上の欠格要件に該当していないことが審査されます。
法人の場合は、代表取締役だけでなく、取締役、一定の執行役、支店長なども確認対象となります。
許可有効期間中に新たな役員が就任している場合は、その役員についても欠格要件の確認が必要です。
また、役員変更届を提出していない場合は、更新申請の前に現在の役員構成を整理しなければなりません。
請負契約に関して誠実性があること
建設業許可を維持するためには、法人、役員等、令3条使用人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
許可取得後に法令違反や契約上の重大な問題が発生している場合は、更新審査に影響する可能性があります。
一般建設業の財産的基礎
一般建設業許可では、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
一般建設業許可を取得してから5年間、継続して許可業者として営業している場合は、直前の決算が赤字であっても、それだけを理由として更新できなくなるわけではありません。
ただし、許可の有効期間中に廃業していた期間がある場合や、財産状況について重大な問題がある場合は、個別の確認が必要です。
特定建設業の財産的基礎
特定建設業許可の更新では、更新申請時の直前決算において、次のすべての財産的基礎要件を満たす必要があります。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上あること
・自己資本が4,000万円以上あること
一般建設業とは異なり、特定建設業では、5年間継続して営業しているだけで財産的基礎を満たすことにはなりません。
更新直前の決算内容が4つの要件を満たしていない場合は、原則として特定建設業許可を更新できません。
そのため、特定建設業者は、更新期日が近づいてから確認するのではなく、更新前の決算を迎える段階で財務内容を確認しておく必要があります。
特定建設業の財産的基礎要件では、欠損比率、流動比率、資本金および自己資本が確認されます。
特定建設業許可では、更新時にも欠損比率、流動比率、資本金、自己資本の4要件をすべて満たす必要があります。
直前決算で財産要件を満たしていない場合の取扱いや、一般建設業への般・特新規については、「【東京都】特定建設業許可の更新時に必要な財産的基礎」で詳しく解説しています。
更新前に5年間の許可管理を確認する
建設業許可の更新は、申請時点だけ要件を整えればよい手続きではありません。
許可有効期間中に、常勤役員等や営業所技術者等が継続して配置され、必要な変更届が適切に提出されていることが重要です。
更新前には、現在の担当者が在籍しているかだけでなく、過去5年間に退職、異動、役員変更、営業所移転などがなかったかも確認する必要があります。
未提出の変更届や許可要件上の問題が判明した場合は、更新申請の前に対応方法を整理します。
更新期日が迫ってから人的要件や財産的基礎の問題が判明すると、許可満了日までに対応できないことがあります。
余裕をもって会社の体制と届出状況を確認することが、建設業許可を確実に維持するための重要なポイントです。
第5章 更新前に確認すべき決算変更届と変更届
建設業許可の更新申請を行うためには、許可取得後に必要となった決算変更届や各種変更届が、適切に提出されている必要があります。
更新申請の準備では、現在の会社情報だけでなく、前回の新規申請または更新申請から現在までの届出状況を確認します。
特に確認が必要なのは、次の事項です。
・直近5年分の決算変更届を提出しているか
・役員の就任、退任、代表者変更を届け出ているか
・商号や資本金の変更を届け出ているか
・本店や営業所の移転、新設、廃止を届け出ているか
・常勤役員等の変更を届け出ているか
・営業所技術者等の変更を届け出ているか
・令3条使用人の変更を届け出ているか
・登記内容と建設業許可上の届出内容が一致しているか
決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
未提出の年度がある場合は、原則として、未提出分の決算変更届を整理したうえで更新申請を行います。
決算変更届が複数年分未提出となっている場合は、事業年度ごとに財務諸表や工事経歴書などを作成し、未提出分を整理したうえで更新申請を進めます。
5年分の決算変更届が未提出となっている場合の流れや必要資料については、「【東京都】建設業許可の更新時に決算変更届を5年分未提出の場合|更新できる?」をご確認ください。
また、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等に変更があったにもかかわらず、変更届を提出していない場合も、更新申請前に対応が必要です。
取締役や監査役の重任登記が未了の場合も、履歴事項全部証明書の内容を整理したうえで更新申請を進める必要があります。
更新期限までに重任登記が完了しない場合は、登記申請と更新申請を並行して進める対応が必要になることがあります。
具体的な進め方については、「【東京都】建設業許可の更新前に重任登記未了が判明した場合」をご確認ください。
更新時に役員変更届の未提出が判明した場合は、過去の就任・退任を整理し、現在の登記内容と更新申請書の役員情報を一致させる必要があります。
役員変更届と更新申請を同じ時期に提出する場合の進め方については、「【東京都】建設業許可の更新と役員変更届を同時に提出する場合」で解説しています。
更新期限が迫っている場合は、未提出の決算変更届や変更届と、更新申請を同時期に提出することもあります。
ただし、常勤役員等や営業所技術者等に空白期間がある場合など、単に変更届を追加提出するだけでは解決できないケースもあります。
建設業許可の更新は、過去5年間の許可管理状況を確認する手続きでもあります。
更新期限が近づいてから未提出の届出が判明すると、資料収集や事実確認に時間がかかるため、早めに届出状況を確認することが重要です。
第6章 建設業許可更新申請の流れ
建設業許可の更新申請は、申請書を作成して東京都へ提出するだけの手続きではありません。
更新申請を円滑に進めるためには、許可期限、過去の届出状況、現在の許可要件を順番に確認する必要があります。
東京都知事許可の一般的な更新申請の流れは、次のとおりです。
1.許可の有効期限と受付期間を確認する
最初に、現在の建設業許可の有効期限を確認します。
東京都知事許可の更新申請は、原則として許可満了日の2か月前から30日前までが受付期間です。
許可通知書や許可申請書の副本を確認し、更新申請を行う時期を把握します。
複数の許可日がある場合は、許可業種ごとに有効期限が異なることもあるため注意が必要です。
2.決算変更届の提出状況を確認する
次に、前回の新規申請または更新申請以降、毎年の決算変更届が提出されているかを確認します。
決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
未提出の年度がある場合は、更新申請に先立って、または更新申請とあわせて未提出分を整理します。
複数年分が未提出となっている場合は、各年度の決算書や工事資料の収集に時間がかかるため、早めの対応が必要です。
3.各種変更届の提出状況を確認する
許可有効期間中に、役員、商号、資本金、本店、営業所などに変更がなかったかを確認します。
常勤役員等、営業所技術者等、令3条使用人に交代や変更があった場合も、変更届の提出状況を確認します。
履歴事項全部証明書の内容と、建設業許可上の届出内容が一致していない場合は、更新申請前に必要な変更届を提出します。
4.現在も許可要件を満たしているか確認する
更新申請時にも、建設業許可の要件を継続して満たしている必要があります。
主に確認するのは、次の事項です。
・常勤役員等を配置しているか
・許可業種に対応する営業所技術者等を配置しているか
・令3条使用人が必要な営業所に配置されているか
・社会保険へ適切に加入しているか
・欠格要件に該当していないか
・財産的基礎の要件を満たしているか
特に、常勤役員等や営業所技術者等の退職、異動、交代があった場合は、空白期間が生じていないかも確認します。
5.更新申請に必要な書類を収集する
届出状況と許可要件を確認した後、更新申請に必要な書類を収集します。
法人の場合は、履歴事項全部証明書、役員等の身分証明書、登記されていないことの証明書などが必要になります。
また、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性、社会保険の加入状況を確認する資料も準備します。
会社の状況や前回申請からの変更内容によって、必要書類は異なります。
6.更新申請書を作成する
必要資料が揃ったら、更新申請書を作成します。
申請書には、現在の役員構成、営業所、許可業種、常勤役員等、営業所技術者等などを記載します。
前回の申請書や変更届の副本と照合し、記載内容に相違がないか確認することが重要です。
未提出の変更届がある場合は、変更届と更新申請書の内容に矛盾が生じないよう整理します。
7.東京都へ更新申請を行う
申請書類が整ったら、東京都へ更新申請を行います。
申請時には、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を更新する場合は5万円、一般建設業と特定建設業を同時に更新する場合は10万円の手数料が必要です。
申請書が受理された後、内容の審査が行われます。
不備や確認事項がある場合は、追加資料の提出や補正を求められることがあります。
8.新しい許可通知書を受領する
審査が完了し、更新が認められると、新しい許可通知書が交付されます。
更新後の有効期間は、従前の許可満了日の翌日から5年間です。
許可満了日前に更新申請が受理されていれば、審査中に従前の有効期限を迎えた場合でも、更新の処分が行われるまで従前の許可は有効とされます。
新しい許可通知書を受領した後は、次回の更新期限を管理するとともに、毎年の決算変更届や各種変更届を期限内に提出することが重要です。
更新申請をスムーズに進めるためには、受付期間に入ってから準備を始めるのではなく、許可満了日の半年前頃から届出状況を確認しておくことをおすすめします。
第7章 建設業許可更新申請の必要書類
建設業許可の更新申請では、現在の会社情報や許可要件を確認するための書類を提出します。
必要書類は、法人・個人の別、営業所数、許可区分、前回申請後の変更内容などによって異なります。
主な書類は、次のとおりです。
・建設業許可申請書
・役員等の一覧表
・営業所一覧表
・営業所技術者等に関する書類
・誓約書
・履歴事項全部証明書
・役員等の身分証明書
・登記されていないことの証明書
・常勤役員等の常勤性を確認する資料
・社会保険の加入状況を確認する資料
前回申請後に役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などの変更がない場合は、改めて提出する必要がない書類もあります。
一方で、変更届が未提出となっている場合や、常勤性、営業所の実態、社会保険の加入状況について確認が必要な場合は、追加資料を求められることがあります。
更新申請の準備では、前回の新規申請または更新申請の副本、直近5年分の決算変更届、許可期間中に提出した変更届を用意し、現在の会社状況と照合します。
必要書類は会社ごとに異なるため、更新期限が近づいてから確認するのではなく、早めに整理しておくことが重要です。
個人事業主の一般建設業許可更新では、法人とは異なる必要書類や確認事項があります。
個人事業主本人が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねている場合や、転居によって営業所所在地が変わっている場合の対応については、「【東京都】個人事業主の一般建設業許可更新|必要書類と注意点」をご確認ください。
建設業大臣許可の更新では、主たる営業所だけでなく、すべての従たる営業所について、許可業種、営業所技術者等、令3条使用人などを確認します。
大臣許可特有の確認事項や必要書類については、「【大臣許可】建設業許可の更新申請|営業所・技術者・必要書類の注意点」で解説しています。
第8章 建設業許可の更新申請にかかる費用
建設業許可の更新申請では、東京都へ納付する申請手数料と、行政書士へ依頼する場合の報酬が必要です。
東京都知事許可の更新申請手数料は、次のとおりです。
・一般建設業のみを更新する場合 5万円
・特定建設業のみを更新する場合 5万円
・一般建設業と特定建設業を同時に更新する場合 10万円
行政書士へ更新申請を依頼する場合は、東京都へ納付する申請手数料とは別に、行政書士報酬が必要です。
報酬額は、一般建設業・特定建設業の区分、営業所数、過去の届出状況、未提出となっている決算変更届や変更届の有無などによって異なります。
決算変更届、役員変更、営業所変更、常勤役員等や営業所技術者等の変更が未提出となっている場合は、更新申請とは別に手続きが必要です。
その場合は、未提出となっている届出の内容や年度数に応じて、更新申請とは別に報酬が発生します。
具体的な行政書士報酬については、建設業許可の申請書副本や過去の届出状況を確認したうえでご案内します。
建設業許可更新の行政書士報酬については、報酬ページをご確認ください。
建設業許可の更新申請は自社で行うこともできます。
ただし、決算変更届や各種変更届の未提出がある場合は、更新申請以外の手続きも必要となるため、許可期限に余裕があるうちに届出状況を確認しておく必要があります。
第9章 更新期限を過ぎて建設業許可が失効した場合
建設業許可は、有効期限までに更新申請を行わなければ失効します。
許可が失効した後は、更新申請を行うことはできません。
再び建設業許可を取得するためには、新規申請として手続きをやり直す必要があります。
新規申請では、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険加入などの許可要件を、改めて確認されます。
また、許可を失効したまま、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負うことはできません。
更新期限直前に申請書を提出すればよいわけではなく、不足書類や未提出の変更届がある場合には、準備に時間がかかることがあります。
許可の失効を防ぐためには、満了日だけでなく、東京都の更新受付期間を基準にして、早めに準備を始めることが重要です。
建設業許可が失効した場合の再取得手続きや、失効中に請け負える工事については、別記事で詳しく解説しています。
建設業許可が失効した場合、再取得できる?更新忘れ後の新規申請の注意点
第10章 東京都の建設業許可更新は早めの準備が重要
建設業許可の更新申請は、許可満了日までに申請書を提出すればよいという手続きではありません。
更新前には、直近5年分の決算変更届、役員や営業所の変更届、常勤役員等や営業所技術者等の届出状況を確認する必要があります。
過去の届出が適切に行われていれば、更新申請は比較的スムーズに進めることができます。
一方で、未提出の決算変更届や変更届、重任登記の未了、人的要件の変更などが判明した場合は、更新申請とは別の対応が必要です。
許可満了日が近づいてから問題が判明すると、資料収集や事実確認に時間がかかり、更新申請の準備が間に合わないおそれがあります。
そのため、東京都の建設業許可更新は、満了日の半年前頃を目安に、現在の許可内容と過去の届出状況を確認しておくことが重要です。
また、更新後も毎年の決算変更届や各種変更届を適切に提出し、次回の更新まで継続して許可を管理する必要があります。
当事務所では、東京都の建設業許可更新申請だけでなく、未提出の決算変更届や変更届の整理、今後の許可管理についても対応しています。
更新期限が近づいている場合や、過去の届出状況が分からない場合は、早めにご相談ください。
建設業許可は、5年ごとの更新だけでなく、毎年の決算変更届や、役員・営業所・営業所技術者等に変更が生じた際の届出を継続して管理する必要があります。
許可期限や変更届を継続して管理したい会社様には、建設業許可顧問サービス「許可防衛パック」もご案内しています。









