建設業許可を取得するためには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所要件などのほかに、「適切な社会保険への加入」も確認されます。
令和2年10月1日以降、適切な社会保険への加入は建設業許可の要件となっています。
そのため、加入義務があるにもかかわらず社会保険に未加入の場合、建設業許可の新規申請に影響する可能性があります。
ここでいう社会保険とは、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険を指します。
ただし、すべての事業者が同じ保険に加入しなければならないわけではありません。
法人なのか、個人事業なのか。
従業員を雇用しているのか。
役員だけの会社なのか。
常時雇用する従業員が何人いるのか。
このような事情によって、加入すべき保険や適用除外の考え方が異なります。
この記事では、建設業許可と社会保険の関係、加入が必要となる事業所、適用除外となるケース、未加入の場合の新規申請・更新申請への影響について、東京都の建設業許可実務に沿って解説します。
第1章 建設業許可では社会保険加入が許可要件です
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所要件、欠格要件などが代表的ですが、現在は「適切な社会保険への加入」も許可要件の一つです。
令和2年10月1日以降、建設業許可の新規申請や更新申請では、適切な社会保険に加入していることが求められています。
そのため、社会保険に加入する義務がある事業所であるにもかかわらず未加入の場合、建設業許可を取得できない可能性があります。
ここで重要なのは、「社会保険に入っているかどうか」ではなく、「自社に加入義務がある保険に、適切に加入しているかどうか」です。
法人であれば、役員1人だけの会社であっても、原則として健康保険と厚生年金保険の適用事業所になります。
一方、個人事業主の場合は、従業員の人数や業種によって取扱いが異なります。
また、従業員を雇用している場合には、雇用保険の加入も問題になります。
つまり、建設業許可で確認される社会保険の要件は、会社の形態や雇用状況によって異なります。
法人なのか、個人事業なのか。
役員だけなのか、従業員を雇用しているのか。
常時雇用する従業員が何人いるのか。
これらを確認したうえで、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入が必要かどうかを判断します。
社会保険の加入状況は、新規申請だけでなく、更新申請でも確認されます。
建設業許可を維持するためには、許可取得時だけでなく、更新時にも社会保険の加入状況を確認しておくことが大切です。
また、社会保険は建設業許可だけの問題ではありません。
元請会社から加入状況を確認されたり、現場入場の条件になったり、経営事項審査で評価に影響したりすることもあります。
建設業では、社会保険への適切な加入は、許可要件であると同時に、取引先からの信用や現場での実務にも関係する重要な項目です。
まずは、自社がどの社会保険に加入すべき事業所なのかを確認することが出発点になります。
第2章 建設業許可で確認される社会保険の種類
建設業許可で確認される社会保険は、主に次の3つです。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
建設業許可申請では、これらについて、加入義務がある事業所が適切に加入しているかを確認します。
すべての事業者が必ず3つすべてに加入しなければならないわけではありません。
法人なのか、個人事業なのか。
従業員を雇用しているのか。
役員だけの会社なのか。
このような事情によって、加入すべき保険は異なります。
(1)健康保険
健康保険は、病気やけが、出産などに備えるための公的医療保険です。
法人の場合、社長1人だけの会社であっても、原則として健康保険の適用事業所になります。
そのため、建設業許可を申請する法人は、健康保険に加入しているかを確認する必要があります。
一方、個人事業主の場合は、従業員の人数などによって取扱いが異なります。
常時使用する従業員が5人未満の個人事業であれば、健康保険の適用除外となるケースがあります。
この場合、事業主本人や従業員が国民健康保険に加入していることがあります。
(2)厚生年金保険
厚生年金保険は、老齢、障害、死亡などに備えるための公的年金制度です。
健康保険と同じく、法人の場合は、社長1人だけの会社であっても、原則として厚生年金保険の適用事業所になります。
建設業許可申請では、健康保険と厚生年金保険をあわせて確認することが多くあります。
法人であるにもかかわらず、健康保険や厚生年金保険に未加入の場合、許可要件を満たさない可能性があります。
個人事業主の場合は、常時使用する従業員が5人以上いるかどうかが一つの判断ポイントになります。
(3)雇用保険
雇用保険は、労働者の失業や休業などに備えるための制度です。
従業員を雇用している場合には、雇用保険の加入が必要になることがあります。
法人であっても、役員だけで従業員を雇用していない場合には、雇用保険は適用除外となることがあります。
一方、従業員を1人でも雇用している場合には、勤務時間や雇用形態を確認したうえで、雇用保険の加入対象となるかを判断します。
建設業では、現場作業員、事務員、職人などを雇用している会社も多いため、雇用保険の確認は重要です。
(4)加入義務があるかどうかが重要
建設業許可で重要なのは、単に「社会保険に加入しているか」ではなく、「加入義務がある保険に適切に加入しているか」です。
例えば、役員だけの法人であれば、健康保険と厚生年金保険は必要でも、雇用保険は適用除外となることがあります。
個人事業主で従業員がいない場合には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれも適用除外となることがあります。
反対に、法人で従業員を雇用している場合には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のすべてについて確認が必要になります。
このように、社会保険の加入状況は、会社の形態や雇用状況によって判断が変わります。
東京都で建設業許可を申請する場合には、申請前に、自社がどの保険に加入すべき事業所なのかを整理しておくことが大切です。
第3章 健康保険・厚生年金保険に加入が必要な事業所
建設業許可で確認される社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険は、会社の形態によって加入義務が大きく変わります。
特に重要なのは、法人なのか、個人事業なのかという点です。
(1)法人は原則として加入が必要
株式会社や合同会社などの法人は、原則として健康保険と厚生年金保険の適用事業所になります。
これは、建設業に限った話ではありません。
法人である以上、社長1人だけの会社であっても、原則として健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。
「従業員がいないから社会保険は不要」と考えている会社様もありますが、法人の場合は注意が必要です。
役員1人だけで建設業許可を申請する場合でも、健康保険と厚生年金保険の加入状況は確認されます。
東京都で建設業許可を申請する法人は、申請前に年金事務所で社会保険の手続きを済ませておくことが重要です。
(2)個人事業主の場合
個人事業主の場合は、法人とは取扱いが異なります。
建設業を営む個人事業主で、常時使用する従業員が5人未満の場合、健康保険と厚生年金保険については適用除外となることがあります。
この場合、事業主本人や従業員は、国民健康保険や国民年金に加入していることが一般的です。
一方、個人事業であっても、常時使用する従業員が5人以上いる場合には、健康保険と厚生年金保険の適用事業所となる可能性があります。
建設業は、個人事業主として始めて、従業員を増やしながら事業を拡大していくケースもあります。
従業員数が増えた場合には、社会保険の加入義務が発生していないか確認が必要です。
(3)役員だけの法人でよくある誤解
建設業許可の相談で多いのが、役員だけの法人に関する誤解です。
例えば、次のようなケースです。
・社長1人だけなので社会保険は不要だと思っていた
・役員報酬を少なくしているので加入しなくてよいと思っていた
・個人事業のときと同じ感覚で国民健康保険のままにしていた
・法人化したが、社会保険の手続きをしていなかった
法人の場合、従業員がいなくても、健康保険と厚生年金保険の適用事業所になるのが原則です。
個人事業から法人化して建設業許可を申請する場合は、法人設立後の社会保険手続きも忘れないようにする必要があります。
(4)建設業許可申請前に確認すべきこと
健康保険と厚生年金保険については、建設業許可申請前に次の点を確認しておくと安心です。
・法人か個人事業か
・役員報酬を支給しているか
・常時使用する従業員がいるか
・個人事業の場合、従業員が5人以上いるか
・健康保険と厚生年金保険の加入手続きが済んでいるか
・加入を証明できる資料があるか
社会保険の手続きは、建設業許可申請の直前になってから慌てると、資料の準備に時間がかかることがあります。
特に新規許可申請や更新申請の期限が近い場合には、早めに確認しておくことが大切です。
健康保険と厚生年金保険は、建設業許可の要件としてだけでなく、従業員の雇用、元請会社との取引、経営事項審査にも関係します。
東京都で建設業許可を申請する場合には、自社が適用事業所に該当するかを確認し、必要な手続きを整えておきましょう。
第4章 適用除外とは?
建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが要件となっています。
ただし、すべての事業者が必ず健康保険、厚生年金保険、雇用保険のすべてに加入しなければならないわけではありません。
加入義務がない場合には、「適用除外」として扱われます。
建設業許可で重要なのは、社会保険に加入しているかどうかだけではなく、自社が加入義務のある事業所なのか、それとも適用除外にあたるのかを正しく整理することです。
例えば、個人事業主で従業員を雇用していない場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について適用除外となることがあります。
また、個人事業主で常時使用する従業員が5人未満の場合には、健康保険と厚生年金保険について適用除外となるケースがあります。
この場合、事業主本人や従業員は、国民健康保険や国民年金に加入していることが一般的です。
一方、法人の場合は注意が必要です。
株式会社や合同会社などの法人は、社長1人だけの会社であっても、原則として健康保険と厚生年金保険の適用事業所になります。
そのため、「従業員がいないから社会保険は不要」とはいえません。
役員だけの法人であっても、健康保険と厚生年金保険については加入が必要になるのが原則です。
ただし、役員だけの法人で従業員を雇用していない場合には、雇用保険については適用除外となることがあります。
雇用保険は、労働者を雇用している場合に問題となる保険だからです。
このように、適用除外にあたるかどうかは、保険の種類ごとに判断する必要があります。
健康保険と厚生年金保険では加入義務があっても、雇用保険では適用除外となる場合があります。
反対に、個人事業主であっても、従業員を雇用している場合には、雇用保険の加入が必要になることがあります。
建設業許可申請では、加入していない保険がある場合に、その理由を説明できることが重要です。
単に「加入していない」という状態ではなく、「加入義務がないため適用除外である」と整理できるかどうかを確認します。
東京都で建設業許可を申請する場合も、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、それぞれ加入または適用除外の状況を確認します。
社会保険の加入状況は、法人か個人事業か、従業員を雇用しているか、常時使用する従業員が何人いるかによって変わります。
建設業許可の新規申請や更新申請を行う前に、自社がどの保険について加入義務があり、どの保険について適用除外となるのかを整理しておくことが大切です。
第5章 社会保険未加入の場合、建設業許可申請はどうなるか
建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが許可要件となっています。
そのため、加入義務があるにもかかわらず社会保険に未加入の場合、建設業許可の新規申請に影響します。
ここで重要なのは、「未加入だから必ず問題になる」というよりも、「加入義務があるのに未加入なのか」「そもそも適用除外なのか」を正しく整理することです。
(1)加入義務があるのに未加入の場合
法人であるにもかかわらず健康保険・厚生年金保険に加入していない場合や、従業員を雇用しているにもかかわらず雇用保険に加入していない場合には、許可要件を満たさない可能性があります。
建設業許可申請では、社会保険の加入状況を確認する書類を提出します。
そのため、申請書だけを整えても、社会保険の加入手続きが済んでいなければ、申請準備が止まってしまうことがあります。
特に多いのは、個人事業から法人化したばかりのケースです。
個人事業時代は国民健康保険・国民年金で問題がなかったとしても、法人化後は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。
社長1人だけの法人であっても、社会保険の加入が必要になる点に注意が必要です。
(2)適用除外の場合
一方で、社会保険に加入していないからといって、必ず建設業許可を取得できないわけではありません。
加入義務がない場合には、適用除外として整理できることがあります。
たとえば、個人事業主で従業員を雇用していない場合には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について適用除外となることがあります。
また、役員だけの法人で従業員を雇用していない場合には、健康保険と厚生年金保険には加入が必要でも、雇用保険については適用除外となることがあります。
建設業許可申請では、加入していない保険がある場合に、その理由を説明できることが重要です。
単なる未加入なのか、加入義務がないため適用除外なのかを区別して確認します。
(3)申請前に社会保険を整理することが重要
建設業許可の新規申請では、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所要件など、多くの要件を確認します。
社会保険の加入状況も、その一つです。
せっかく常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たしていても、社会保険の手続きが済んでいないことで申請準備が進まないことがあります。
特に、法人設立後すぐに建設業許可を取得したい場合は、法人設立、社会保険加入、建設業許可申請の順番を意識して準備することが大切です。
また、従業員を雇用している場合には、雇用保険の加入手続きも確認しておく必要があります。
「建設業許可の書類だけ準備すればよい」と考えるのではなく、会社の社会保険関係もあわせて整えておくことが重要です。
第6章 東京都の建設業許可申請で確認される資料
東京都で建設業許可を申請する場合、社会保険については、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を確認できる資料を準備します。
建設業許可の申請書には、社会保険の加入状況を記載する欄があります。
その内容に応じて、加入している保険については加入を確認できる資料を、適用除外となる保険については適用除外であることが分かるように整理します。
(1)健康保険・厚生年金保険の確認資料
健康保険と厚生年金保険については、加入していることを確認できる資料を提出します。
東京都の建設業許可申請では、たとえば次のような資料を使用します。
・健康保険・厚生年金保険の領収証書
・社会保険料納入証明書
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
・適用通知書
・その他、加入状況を確認できる資料
法人の場合、原則として健康保険と厚生年金保険の加入が必要です。
そのため、法人で建設業許可を申請する場合には、社会保険の手続きが済んでいるか、加入を証明できる資料があるかを確認しておきましょう。
(2)雇用保険の確認資料
雇用保険については、従業員を雇用している場合に加入状況を確認します。
東京都の建設業許可申請では、たとえば次のような資料を使用します。
・労働保険概算・確定保険料申告書
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・労働保険料の領収済通知書
・雇用保険適用事業所設置届事業主控
・その他、雇用保険の加入状況を確認できる資料
役員だけの法人や、個人事業主本人だけで従業員を雇用していない場合には、雇用保険について適用除外となることがあります。
ただし、従業員を雇用している場合には、正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員についても勤務実態を確認する必要があります。
(3)適用除外の場合の整理
社会保険に加入していない場合でも、加入義務がなければ適用除外として整理できることがあります。
たとえば、個人事業主で従業員を雇用していない場合には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について適用除外となることがあります。
また、役員だけの法人で従業員を雇用していない場合には、健康保険と厚生年金保険には加入が必要でも、雇用保険については適用除外となることがあります。
建設業許可申請では、加入していない保険がある場合に、その理由を説明できることが大切です。
単に未加入なのか、適用除外なのかを整理せずに申請準備を進めると、確認に時間がかかることがあります。
(4)申請前に資料を確認する
社会保険の確認資料は、会社によって準備できる書類が異なります。
設立直後の法人、個人事業から法人化した会社、従業員を雇用している会社、役員だけの会社では、確認すべき資料も変わります。
建設業許可申請の準備では、常勤役員等や営業所技術者等の確認に目が向きがちですが、社会保険の資料も重要です。
社会保険の加入手続きが済んでいない場合や、加入していても資料が手元にない場合には、申請準備に時間がかかることがあります。
東京都で建設業許可の新規申請を検討している会社様は、申請前に社会保険の加入状況と確認資料を整理しておくことをおすすめします。
第7章 経審・元請取引・現場入場への影響
社会保険の加入状況は、建設業許可申請だけで確認されるものではありません。
建設業を営むうえでは、経営事項審査、公共工事の入札参加、元請会社との取引、現場入場などにも関係します。
そのため、社会保険への適切な加入は、建設業許可を取得するためだけでなく、許可取得後に安定して事業を続けていくためにも重要です。
(1)経営事項審査への影響
公共工事への参入を目指す場合には、建設業許可を取得した後に、経営事項審査を受けることがあります。
経営事項審査では、会社の完成工事高、技術者、財務状況、社会性などが評価されます。
社会保険の加入状況は、このうち社会性等の評価に関係します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、経審上も不利になる可能性があります。
将来的に公共工事を目指す場合には、建設業許可の取得段階から、社会保険の加入状況を整えておくことが大切です。
経営事項審査(経審) 社会性等(W)の評価と点数の考え方を行政書士が解説
(2)元請会社との取引への影響
社会保険の加入状況は、元請会社との取引でも確認されることがあります。
特に、コンプライアンスを重視する元請会社では、下請会社に対して社会保険への加入状況を確認することがあります。
建設業許可を取得していても、社会保険の加入状況が整理されていないと、取引開始時の確認で指摘を受ける可能性があります。
また、協力会社登録や取引先審査の際に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を確認されることもあります。
建設業では、許可の有無だけでなく、社会保険を含めた会社の管理体制も信用判断の一部になります。
(3)現場入場への影響
建設現場では、作業員の社会保険加入状況を確認されることがあります。
元請会社や現場管理者から、作業員名簿、社会保険の加入状況、雇用保険の加入状況などの提出を求められるケースがあります。
社会保険の加入状況が整理されていないと、現場入場の手続きに時間がかかったり、元請会社から改善を求められたりすることがあります。
特に、現場作業員を雇用している会社では、会社としての社会保険加入だけでなく、実際に働く作業員ごとの加入状況も整理しておくことが大切です。
(4)社会保険は会社の信用にも関係する
建設業では、人を雇用し、現場で施工を行う以上、社会保険の整備は会社の信用にも関係します。
建設業許可を取得するためだけに確認するのではなく、元請会社、取引先、発注者、従業員から見ても安心できる体制を整えることが重要です。
社会保険への加入は、法令上の義務であると同時に、建設業者として継続的に事業を行うための基本的な管理項目です。
東京都で建設業許可の新規申請を検討している会社様は、許可申請の段階から、社会保険の加入状況を整理しておくことをおすすめします。
まとめ
建設業許可を取得するためには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所要件などのほかに、適切な社会保険への加入も確認されます。
令和2年10月1日以降、適切な社会保険への加入は建設業許可の要件となっています。
そのため、加入義務があるにもかかわらず健康保険、厚生年金保険、雇用保険に未加入の場合、建設業許可の新規申請に影響する可能性があります。
ただし、すべての事業者がすべての保険に加入しなければならないわけではありません。
法人なのか、個人事業なのか。
従業員を雇用しているのか。
役員だけの会社なのか。
常時使用する従業員が何人いるのか。
このような事情によって、加入すべき保険や適用除外の考え方は異なります。
特に、法人で建設業許可を申請する場合には、社長1人だけの会社であっても、原則として健康保険と厚生年金保険の加入が必要になる点に注意が必要です。
また、従業員を雇用している場合には、雇用保険の加入状況も確認されます。
社会保険の加入状況は、建設業許可申請だけでなく、経営事項審査、元請会社との取引、現場入場にも関係します。
東京都で建設業許可の新規申請を検討している会社様は、常勤役員等や営業所技術者等の要件確認とあわせて、社会保険の加入状況も早めに整理しておくことが大切です。
当事務所では、東京都知事許可に特化し、建設業許可の新規申請、業種追加、各種変更届、経営事項審査まで幅広くサポートしております。
東京都で建設業許可と社会保険の加入要件についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。









