【東京都荒川区】建設業許可の更新忘れてしまった会社様の機械器具設置工事を新規申請

 

人間誰しも「うっかり忘れた」ということはあります。

忘れたことに気づいても、そこからリカバリーできれば良いのですが、建設業許可の場合はそうはいきません。

建設業許可には有効期限が5年と定められていて、その有効期限までに更新申請をしておかないと許可は失効してしまいます。

※更新申請の手続きは有効期限の30日前までに完了するようにしましょう。

 

「建設業許可の更新をうっかり忘れたままだった!」では済まされません。

 

このような案件について当事務所へもご相談を多々いただくことがあります。

 

【東京都荒川区】機械器具設置工事を請負う建築会社様が建設業許可の更新を忘れていた

本来であれば3年ほど前に一般建設業許可(機械器具設置工事)の更新をするはずだったが、「うっかり忘れていた」にも関わらずそのまま放置。建設業許可はもちろん失効していたのですが、会社として受注する業務が設置した機械器具のメンテナンスがメインとなっており建設業許可は不要との判断でした。

ところが、3ヶ月後に大きな工事案件を受注できることになり、「そういえば500万円を超える工事を受注するには建設業許可が必要だった」と社長が気づいたとのこと。

都庁から更新のお知らせが来ていたが、仕事が忙しくて建設業許可の更新を忘れてしまったという理由ですが、許可は復活することはありません。

結局、全ての書類の作成と収集を0からスタートして新規申請をすることになりました。

 

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者の実務経験

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者は社長様がなりますが、実務経験の証明については過去に同社で建設業許可を受けていた経歴を示すことで足ります。こちらの会社様は建設業許可申請書の副本等を全てキレイに保管されていたので助かりました。

 

申請書類の作成と収集はすぐに完了しましたので、建設業許可の新規申請をし、無事に受理となりました。

また、許可証も新規工事受注前に交付されて一安心です。

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