東京都渋谷区の会社様について、常勤役員等と営業所技術者等の交代、本店所在地の移転、取締役の追加、建設業許可の業種追加をまとめて対応した事例です。
こちらの会社様は、令和3年の会社設立時から当事務所で建設業許可の新規申請をお手伝いしており、その後も継続してご相談をいただいています。
新規許可取得後、事業拡大に伴って会社の組織体制も大きく変わり、今回は新たな工事を請け負うための業種追加とあわせて、人的要件や会社情報の変更手続きを同時に進めることになりました。
まず、常勤役員等については、従来の方から新たな取締役へ交代する必要が生じました。
後任の方は、建設業許可を保有する会社で10年以上にわたり取締役として在任していたため、その経歴を確認したうえで、新たな常勤役員等として配置しました。
営業所技術者等についても交代があり、後任者として、一級建築士、二級建築施工管理技士(躯体)、一級造園施工管理技士の資格を持つ従業員を配置しました。
これにより、従来から保有していた建設業許可を維持しながら、新たにとび・土工工事業などの業種追加を進めることができました。
さらに、登記上の本店所在地を実際の営業所所在地へ移転し、新たな取締役の就任についても建設業許可上の変更届を同時に整理しました。
会社設立時の新規許可取得から、その後の組織変更、人的要件の交代、業種追加まで、会社の成長に合わせて建設業許可の内容を更新していった事例です。
第1章 会社の体制変更に伴い常勤役員等を交代
こちらの会社様は、令和3年の会社設立時から当事務所で建設業許可の新規申請をお手伝いしている会社様です。
新規許可取得後、事業の拡大に伴って会社の組織体制にも変化があり、今回の業種追加申請にあわせて常勤役員等を交代することになりました。
新規許可を取得した当時は、社長様のお母様を常勤役員等として配置していました。
お母様は以前、建設業許可を持っていない有限会社で長年取締役を務めており、その会社が実際に建設業を営んでいたことを請求書や入金資料などで証明することで、常勤役員等の要件を満たしていました。
その後、会社の体制変更により、お母様に代わる新たな常勤役員等を配置する必要が生じました。
そこで、新たに取締役として就任した方について、これまでの経歴を確認しました。
この方は、建設業許可を保有する会社で10年以上にわたり取締役として在任していた実績がありました。
そのため、過去の建設業許可の内容や取締役としての在任期間などを確認し、新たな常勤役員等として要件を満たしていることを整理しました。
建設業許可では、常勤役員等を交代する場合、後任者が必要な経営経験を有しているかを改めて確認する必要があります。
今回の会社様では、建設業許可業者で10年以上の取締役経験を持つ方を新たに役員として迎えることで、常勤役員等の要件を維持したまま、今後の業種追加や組織変更を進める体制を整えることができました。
第2章 営業所技術者等の交代と資格内容を確認
今回の会社様では、常勤役員等の交代とあわせて、営業所技術者等についても変更がありました。
前任の営業所技術者等は一級建築士の資格を持つ方でしたが、会社の体制変更に伴い、新たに入社した従業員を後任の営業所技術者等として配置することになりました。
後任者は、
・一級建築士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・一級造園施工管理技士
の資格を保有していました。
そこで、それぞれの資格によってどの建設業種の営業所技術者等となることができるのかを確認し、既存の許可業種を維持できるか、新たに追加できる業種があるかを整理しました。
今回の会社様では、従来から保有していた建築一式工事業や内装仕上工事業などの許可を引き継ぎながら、後任者の資格を利用して、とび・土工工事業などの業種追加を進めることになりました。
営業所技術者等を交代する場合は、後任者が資格を持っていることだけでなく、前任者から後任者への交代時点についても確認が必要です。
今回のケースでは、前任者も会社に残っており、後任者もすでに入社していたため、営業所技術者等の交代にあたって人的要件に空白が生じないことを確認したうえで変更手続きを進めました。
建設業許可の業種追加では、新しく追加する業種だけを見るのではなく、営業所技術者等の交代後も既存の許可業種を維持できるかどうかをあわせて確認することが重要です。
今回は、後任者が複数の国家資格を保有していたため、既存業種を維持しながら、新たな業種を追加するための技術者体制を整えることができました。
第3章 本店所在地の移転と取締役追加の変更届も同時に対応
今回の会社様では、人的要件の変更だけでなく、会社組織や所在地についても変更がありました。
設立当初から、登記上の本店所在地と実際に建設業の営業を行っている営業所所在地が異なっていました。
その後、会社の事業体制が整ってきたことから、登記上の本店所在地を実際の営業所所在地へ移転することになりました。
本店所在地を変更した場合は、会社の商業登記だけでなく、建設業許可上でも変更届が必要になります。
今回のケースでは、本店移転の登記内容を確認したうえで、建設業許可の変更届もあわせて準備しました。
また、会社の組織拡大に伴い、新たな取締役も就任していました。
取締役の追加も建設業許可上の変更事項となるため、新任取締役について必要書類を確認し、役員変更の届出も同時に進めました。
今回の会社様では、
・常勤役員等の交代
・営業所技術者等の交代
・本店所在地の移転
・取締役の追加
・建設業許可の業種追加
と、複数の変更事項が同じ時期に重なっていました。
こうした場合は、それぞれを別々に処理するのではなく、変更後の会社体制と建設業許可の内容が一致するよう、全体を整理してから手続きを進めることが重要です。
今回も、登記内容、役員構成、人的要件、営業所所在地を確認したうえで、業種追加申請と各変更届をまとめて進めました。
第4章 複数の資格を活かしてとび・土工工事業などを業種追加
今回の会社様では、営業所技術者等の交代にあわせて、建設業許可の業種追加も進めました。
後任の営業所技術者等は、一級建築士、二級建築施工管理技士(躯体)、一級造園施工管理技士という複数の資格を保有していました。
建設業許可では、営業所技術者等が保有する資格によって担当できる業種が異なります。
そのため、単に資格者へ交代するだけでなく、それぞれの資格でどの業種の営業所技術者等となることができるかを確認し、既存の許可業種を維持しながら追加できる業種を整理しました。
今回の会社様では、従来から建築一式工事業や内装仕上工事業などの許可を保有していました。
後任者の資格内容を確認した結果、これら既存業種を維持しながら、新たにとび・土工工事業などを追加できる体制を整えることができました。
業種追加申請では、新しく取得したい業種だけを見るのではなく、現在保有している許可業種との関係も確認することが重要です。
営業所技術者等を交代した結果、従来の許可業種を担当できる人がいなくなってしまえば、既存の許可にも影響が生じます。
今回のケースでは、後任者が複数の国家資格を保有していたため、営業所技術者等の交代と業種追加を一体として整理することができました。
会社の事業範囲が広がるタイミングで、社内にどのような資格者が在籍しているのかを確認することで、追加できる建設業種が見つかる場合があります。
第5章 複数の変更届と業種追加申請をまとめて東京都へ提出
今回の会社様では、単純な業種追加だけではなく、会社の組織変更や人的要件の変更が同じ時期に重なっていました。
具体的には、
・常勤役員等の交代
・営業所技術者等の交代
・本店所在地の移転
・取締役の追加
・建設業許可の業種追加
をまとめて整理する必要がありました。
建設業許可では、会社の登記内容や役員構成、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更が生じた場合、それぞれ必要な変更届を提出します。
また、業種追加申請を行う場合には、変更後の会社体制を前提として、追加する業種についても許可要件を満たしていることを確認する必要があります。
今回のケースでは、まず新たな常勤役員等について、建設業許可業者での10年以上の取締役経験を確認しました。
営業所技術者等についても、後任者が保有する一級建築士、二級建築施工管理技士(躯体)、一級造園施工管理技士の資格内容を確認し、既存の許可業種を維持しながら追加できる業種を整理しました。
そのうえで、本店所在地の移転や取締役追加の登記内容を確認し、現在の会社情報と建設業許可上の届出内容が一致するように各変更届を作成しました。
さらに、後任の営業所技術者等が保有する資格をもとに、とび・土工工事業などの業種追加申請を準備しました。
必要な変更事項をすべて整理したうえで、東京都へ各変更届と一般建設業許可の業種追加申請を提出し、無事に受理されました。
会社の成長に伴って、役員、技術者、営業所、請け負う工事の内容が変わっていくことは珍しくありません。
今回の会社様では、複数の変更手続きと業種追加を同時に整理することで、現在の会社体制と事業内容に合わせた建設業許可の内容を整えることができました。









