建設業許可申請代行の報酬額及び費用一覧

建設業許可申請を行政書士へ依頼する際、多くの会社様が気にされるのが、業務報酬と手続きに必要な費用です。

建設業許可申請の業務量は、申請区分だけで一律に決まるものではありません。

現在の許可状況、申請する業種数、役員や営業所技術者等の人数、営業所数、実務経験証明の内容、未提出となっている変更届の有無などによって、必要な確認資料や作成書類が異なります。

そのため、表示されている報酬額だけでなく、どこまでの業務が含まれているかを確認することが大切です。

当事務所では、建設業許可要件の確認、必要書類の整理、公的書類の代理取得、申請書類の作成、行政庁への事前確認および申請書の提出まで、申請内容に応じて対応しています。

お客様ご自身でなければ確認できない事項や、会社様に取得をお願いする資料については、ご協力をお願いする場合があります。

ご相談内容を確認したうえで、業務報酬、公的書類の取得費用、申請手数料、消費税を含めたお見積書を作成します。

お見積書の内容をご確認いただき、ご納得いただいた後に正式にご依頼ください。

東京都で初めて建設業許可を取得しようとお考えの会社様へ

自社が建設業許可の要件を満たしているのか分からない、何から準備すればよいのか分からないというご相談も多くいただいています。

東京都の手引を読んでも、自社の状況に当てはめて判断することは簡単ではありません。

建設業許可業務歴15年の行政書士が、現在の役員経験、営業所技術者等の資格・実務経験、財産的基礎、営業所の状況などをお聞きし、許可取得の可能性を初回無料で確認します。

まずはお電話で、会社様の状況をお聞かせください。

過度な営業は行っておりません。安心してご相談ください。

建設業許可の新規申請の報酬額(税別)

一般建設業許可・知事 新規申請 ¥200,000〜
一般建設業許可・大臣 新規申請 ¥250,000〜
特定建設業許可・知事 新規申請 ¥200,000〜
特定建設業許可・大臣 新規申請 ¥250,000〜
建設業許可・知事 一般新規&株式会社設立 ¥280,000〜
建設業許可・知事 一般新規&合同会社設立 ¥270,000〜
  • 一般建設業許可・東京都知事新規申請の報酬額は、営業所が1か所で、常勤役員等の経験を許可業者での役員経験により確認でき、営業所技術者等が国家資格者1名の場合を想定した標準的な金額です。
  • 国土交通大臣許可の報酬額は、主たる営業所と従たる営業所1か所を想定した標準的な金額です。
  • 常勤役員等の要件を実務経験5年で証明する場合は、50,000円程度を加算します。
  • 営業所技術者等の要件を実務経験10年で証明する場合は、100,000円程度を加算します。
  • 役員数、営業所技術者等の人数、営業所数、許可業種数、申請内容の複雑さなどにより、報酬額を加算する場合があります。
  • 建設業許可申請手数料等は、別途必要となります。
  • 各種証明書の取得に必要となる実費は、上記報酬額に含まれておりません。
  • 事前にご予約いただければ、土曜日・日曜日も対応いたします。

建設業許可の更新申請の報酬額(税別)

当事務所の建設業許可更新申請は、単に更新申請書を作成して提出するだけの業務ではありません。

更新申請前に、過去5年分の決算変更届、役員変更、営業所技術者等の変更、営業所や商号の変更などに未提出がないかを確認します。

また、現在の常勤役員等および営業所技術者等が許可要件を満たしているか、登記事項や社会保険の届出内容と建設業許可の内容に相違がないかも確認します。

未提出の変更届や決算変更届がある場合は、更新申請の前に必要な手続きを整理します。

建設業許可の更新は、5年に一度の書類提出ではなく、現在の許可状態を点検し、許可を失効させずに継続するための手続きです。

  1. 過去5年分の届出状況の確認
  2. 役員・営業所技術者等の現況確認
  3. 登記事項との整合確認
  4. 更新申請書類の作成・提出

未提出の変更届、決算変更届その他の追加手続きが必要な場合は、別途報酬が発生します。

一般建設業許可・知事 更新申請 ¥100,000〜
一般建設業許可・大臣 更新申請 ¥150,000〜
特定建設業許可・知事 更新申請 ¥150,000〜
特定建設業許可・大臣 更新申請 ¥200,000〜
  • 一般建設業許可・東京都知事更新申請の報酬額は、営業所技術者等が国家資格者1名で、営業所が1か所の場合を想定した標準的な金額です。
  • 営業所技術者等が複数いる場合は、確認資料および申請書類が増えるため、1名追加ごとに20,000円程度を加算します。
  • 役員数、営業所数、許可業種数、未提出手続きの有無、申請内容の複雑さなどにより、報酬額を加算する場合があります。
  • 建設業許可申請手数料が別途必要となります。
  • 各種証明書の取得に必要となる実費は、上記報酬額に含まれておりません。
  • 事前にご予約いただければ、土曜日・日曜日も対応いたします。

建設業許可の変更届の報酬額(税別)

業種の追加(知事・一般) ¥150,000〜
業種の追加(大臣・一般) ¥150,000〜
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の変更 ¥40,000〜
営業所技術者等の変更(有資格者の場合) ¥40,000〜
役員の変更 ¥30,000〜
資本金額の変更 ¥30,000〜
営業所の移転 ¥50,000〜
営業所の追加(営業所技術者が国家資格の場合) ¥80,000〜
営業所の廃止 ¥20,000〜
決算報告書(決算変更届) ¥40,000〜/1年
決算報告書(決算変更届)※経営事項審査申請会社 ¥50,000〜/1年
  • 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
  • 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び営業所技術者等(専任技術者)の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
  • 役員、技術者の人数や営業所の数等により報酬額を加算となります。
  • 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。

建設業許可申請の手数料や実費(費用)について

建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可・特定建設業許可、さらに知事許可・大臣許可によって異なります。

東京都知事許可の申請手数料

申請区分 申請手数料等
新規 許可換え新規 般・特新規 9万円
業種追加 更新 5万円
その他、上記の組み合わせにより、申請手数料が加算されます。

(例)

  • 建設業許可更新と業種追加を同時に申請する場合 5万円+5万円で10万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に新規申請する場合 9万円+9万円で18万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に更新申請する場合 5万円+5万円で10万円

国土交通大臣許可の申請手数料

申請区分 申請手数料等
新規 許可換え新規 般・特新規 15万円
業種追加 更新 5万円
その他、上記の組み合わせにより、申請手数料が加算されます。

(例)

  • 建設業許可更新と業種追加を同時に申請する場合 5万円+5万円で10万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に新規申請する場合 15万円+15万円で30万円
  • 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に更新申請する場合 5万円+5万円で10万円

建設業許可の申請区分について

申請区分 説明
新規 現在「有効な建設業許可」をどの許可行政庁からも受けていない
許可換え新規 他府県知事許可→東京都知事許可

東京都知事許可→国土交通大臣許可

国土交通大臣許可→東京都知事許可

般・特新規 「一般建設業許可」のみを受けている者が「特定建設業許可」を申請

「特定建設業許可」のみを受けている者が「一般建設業許可」を申請

業種追加 「一般建設業許可」のみを受けている者が「他の一般建設業許可」を申請

「特定建設業許可」のみを受けている者が「他の特定建設業許可」を申請

更新 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請
般・特新規+更新 3と5を同時に申請
業種追加+更新 4と5を同時に申請
般・特新規+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請

建設業許可の実費(費用)

建設業許可申請をする際に、報酬や申請手数料以外に発生する費用については次のとおりです。

  • 身分証明書取得費
  • 登記されていないことの証明書取得費
  • 履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書取得費
  • 上記以外の公的機関が発行する証明書等の取得費

これら証明書等を当事務所で取得した際に発生する取得費の実費についてご請求させていただきます。

建設業許可に関連する他の許認可等の報酬額(税別)

電気工事業登録 ¥80,000〜
解体工事業登録(1都道府県あたり) ¥100,000〜
建築士事務所登録 ¥100,000〜
  • 収集する書類(例:身分証明書・履歴事項全部証明書等)の取得に必要となる 実費は含まれておりません。
  • 申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
  • 役員、技術者の人数や営業所の数等により報酬額を加算となります。

経営事項審査申請に関する報酬額

経営状況分析申請(ワイズ公共データシステムズ使用) ¥40,000〜
事業年度終了変更届出(経営事項審査申請会社) ¥50,000〜/1年
経営事項審査申請 ¥160,000〜
  • 収集する書類(例:納税証明書・履歴事項全部証明書等)の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 申請手数料等が、別途必要となります。
  • 業種数や技術者数、車両台数等により報酬額が加算となります。

報酬額のお支払いについて

業務着手時に報酬額の全額及び申請手数料をお預かりします。
申請書類提出時に実費分のご清算をお願い致します。
※新規許可については、最初の面談時に申請の見込みがあれば書類をお預かりいたします。

キャンセル等について

業務着手後のキャンセルはご遠慮いただいております。しかし、やむをえない理由がある場合はキャンセルをお受けいたします。
業務着手後のキャンセルに付きましては、業務の進捗状況に応じて報酬をお支払い頂きます。実費として既に支払い済みの分に関してはご返金できません。
その他の預り金・書類は速やかにお返しいたします。
ただし、申請書類が完成してからのキャンセルはお受けできません。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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