建設業許可申請の代行を行政書士に依頼する際に、皆様が気にされるのが業務報酬や費用ではないでしょうか。
建設業許可専門行政書士として告知する事務所の中には「業界最安値」など、業務報酬額の安さを全面にアピールする事務所もあります。
建設業許可申請においては、各行政庁が最も厳しく審査する「建設業許可要件」を確認・証明するための書類の収集と作成といった準備が大変重要です。この準備には多くの時間を費やして精査・確認を行わなければなりません。
「建設業許可要件」を確認・証明するための書類の収集と作成が「格安報酬」に含まれているのか?
実際に建設業許可の申請手続きをどの部分まで代行してくれるのか?
格安な業務報酬の内訳(依頼できる業務内容)もご確認いただいてから行政書士事務所をお選びください。
業務報酬が安い行政書士事務所には、「それなりの理由がある」ものです。
- 営業所内外の写真撮影はお客様で行っていただく。
- 作業効率アップのために常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任技術者の実務経験証明が複雑なケースは受任しない。
- 建設業許可の法定様式のみを作成し、都道府県独自に求められる書面作成はお客様側でしていただく。
- 建設業許可の申請書は作成するが、行政庁への要件確認や建設業許可申請書の提出はお客様側行う。
これらは、建設会社様が当事務所へご依頼を頂く前に問い合わせをした「格安行政書士事務所」から言われた実際の言葉です。
当事務所でも、お客様ご自身しか知り得ない情報や他者が取得しずらい書面については、お客様にご協力を頂いております。(常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)様の略歴や、直近1年間の工事案件の抽出、ご本人様確認及び本籍地確認の為に住民票のご用意や預金残高証明書の発行依頼など)
しかし、大部分の建設業許可申請書類の作成や公的書類の代理取得、建設業許可取得要件の確認と精査、行政庁への事前の確認を入念に行って建設業許可申請を代行しております。
増村行政書士事務所では、お客様とのお打ち合わせ内容に基づいて、個別に御見積書(業務報酬、公的書類の交付手数料等の費用及び消費税を含めた総額)を作成して提示いたします。
御見積書の内容にご納得頂いた後、正式に建設業許可申請の代行業務をご依頼ください。
建設業許可の新規申請の報酬額(税別)
一般建設業許可・知事 新規申請 | ¥200,000〜 |
一般建設業許可・大臣 新規申請 | ¥250,000〜 |
特定建設業許可・知事 新規申請 | ¥200,000〜 |
特定建設業許可・大臣 新規申請 | ¥250,000〜 |
建設業許可・知事 一般新規&株式会社設立 | ¥280,000〜 |
建設業許可・知事 一般新規&合同会社設立 | ¥270,000〜 |
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
建設業許可の更新申請の報酬額(税別)
一般建設業許可・知事 更新申請 | ¥100,000〜 |
一般建設業許可・大臣 更新申請 | ¥150,000〜 |
特定建設業許可・知事 更新申請 | ¥120,000〜 |
特定建設業許可・大臣 更新申請 | ¥180,000〜 |
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
建設業許可の変更届の報酬額(税別)
業種の追加(知事・一般) | ¥150,000〜 |
業種の追加(大臣・一般) | ¥150,000〜 |
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の変更 | ¥50,000〜 |
専任の技術者の変更 | ¥50,000〜 |
役員の変更 | ¥30,000〜 |
営業所の追加 | ¥50,000〜 |
営業所の廃止 | ¥20,000〜 |
事業年度終了変更届出 | ¥40,000〜/1年 |
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
建設業許可申請の手数料や実費(費用)について
建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可・特定建設業許可、さらに知事許可・大臣許可によって異なります。
東京都知事許可の申請手数料
申請区分 | 申請手数料等 |
新規 許可換え新規 般・特新規 | 9万円 |
業種追加 更新 | 5万円 |
その他、上記の組み合わせにより、申請手数料が加算されます。
(例)
|
国土交通大臣許可の申請手数料
申請区分 | 申請手数料等 |
新規 許可換え新規 般・特新規 | 15万円 |
業種追加 更新 | 5万円 |
その他、上記の組み合わせにより、申請手数料が加算されます。
(例)
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建設業許可の申請区分について
申請区分 | 説明 | |
1 | 新規 | 現在「有効な建設業許可」をどの許可行政庁からも受けていない |
2 | 許可換え新規 | 他府県知事許可→東京都知事許可
東京都知事許可→国土交通大臣許可 国土交通大臣許可→東京都知事許可 |
3 | 般・特新規 | 「一般建設業許可」のみを受けている者が「特定建設業許可」を申請
「特定建設業許可」のみを受けている者が「一般建設業許可」を申請 |
4 | 業種追加 | 「一般建設業許可」のみを受けている者が「他の一般建設業許可」を申請
「特定建設業許可」のみを受けている者が「他の特定建設業許可」を申請 |
5 | 更新 | 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3と4を同時に申請 |
7 | 般・特新規+更新 | 3と5を同時に申請 |
8 | 業種追加+更新 | 4と5を同時に申請 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を同時に申請 |
建設業許可の実費(費用)
建設業許可申請をする際に、報酬や申請手数料以外に発生する費用については次のとおりです。
- 身分証明書取得費
- 登記されていないことの証明書取得費
- 履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書取得費
- 上記以外の公的機関が発行する証明書等の取得費
これら証明書等を当事務所で取得した際に発生する取得費の実費についてご請求させていただきます。
建設業許可に関連する他の許認可等の報酬額(税別)
電気工事業登録 | ¥50,000〜 |
解体工事業登録(1都道府県あたり) | ¥50,000〜 |
建築士事務所登録(1都道府県あたり) | ¥80,000〜 |
- 収集する書類(例:身分証明書・履歴事項全部証明書等)の取得に必要となる 実費は含まれておりません。
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額が変動する場合がございます。
報酬額のお支払いについて
業務着手時に報酬額の全額及び申請手数料をお預かりします。
申請書類提出時に実費分のご清算をお願い致します。
※新規許可については、最初の面談時に申請の見込みがあれば書類をお預かりいたします。
キャンセル等について
業務着手後のキャンセルはご遠慮いただいております。しかし、やむをえない理由がある場合はキャンセルをお受けいたします。
業務着手後のキャンセルに付きましては、業務の進捗状況に応じて報酬をお支払いして頂きます。実費として既にに支払い済みの分に関してはご返金できません。
その他の預り金・書類は速やかにお返しいたします。
ただし、申請書類が完成してからのキャンセルはお受けできません。