大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

大臣許可

  • 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
  • 本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
知事許可

  • 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
  • 営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

大臣許可と知事許可の区別は、営業所の所在地で区分されるものです。これは、営業する区域または建設工事を施工する区域に制限を与えるものではありません。(都知事許可の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

「営業所」とは

本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。更にこれら以外であっても、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店や営業所等は、建設業許可上の営業所には該当しません。

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