大臣許可と知事許可の違いとは?営業所の考え方と許可替え新規を行政書士が解説

建設業許可には「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「都道府県知事許可(知事許可)」の2種類があります。しかし、「どのような場合に大臣許可が必要になるのか」「知事許可では他県の工事ができないのか」といったご質問をいただくことは少なくありません。

特に、事業拡大に伴い他県へ営業所を新設する会社や、営業所の移転を検討している会社にとっては、大臣許可と知事許可の違いを正しく理解しておくことが重要です。

大臣許可と知事許可の区分は、工事を施工する場所や営業エリアによって決まるものではありません。建設業許可においては「営業所」がどこに設置されているかによって判断されます。そのため、東京都知事許可の建設業者であっても、全国の工事を受注・施工することが可能です。

また、近年は営業所の新設や移転、テレワークの活用など、営業所に関する相談も増えています。営業所の設置状況によっては、知事許可から大臣許可への変更(許可替え新規)が必要になるケースもあります。

この記事では、大臣許可と知事許可の違い、営業所の考え方、知事許可でも全国で工事ができる理由、大臣許可が必要となるケース、許可替え新規の手続きについて、東京都の建設業許可実務を踏まえてわかりやすく解説します。

第1章 大臣許可と知事許可の違いとは

建設業許可は、「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「都道府県知事許可(知事許可)」の2種類に区分されています。

大臣許可が必要となるのは、二以上の都道府県の区域内に建設業許可上の営業所を設けて建設業を営む場合です。一方、知事許可は、一つの都道府県内のみに建設業許可上の営業所を設けて建設業を営む場合に取得する許可です。

ここで重要なのは、大臣許可と知事許可の違いは、工事を施工する場所によって決まるものではないという点です。建設業許可においては、営業所の所在地によって大臣許可と知事許可が区分されます。

例えば、東京都内にのみ営業所を設置している建設会社であれば東京都知事許可となります。この会社が神奈川県や埼玉県、千葉県などの工事を受注したとしても、それだけで大臣許可が必要になるわけではありません。東京都知事許可であっても、建設工事は全国どこでも施工することができます。

また、東京都に本店があり、神奈川県に支店を設置している場合であっても、直ちに大臣許可が必要になるわけではありません。

例えば、東京都の本店では建設業に関する営業を行わず、神奈川県の支店のみが建設業許可上の営業所に該当するのであれば、建設業許可上の営業所は神奈川県の一か所のみとなるため、神奈川県知事許可となります。

一方で、東京都の本店と神奈川県の支店の両方で建設業に関する営業を行う場合には、二以上の都道府県に営業所を設けることになるため、国土交通大臣許可が必要となります。

このように、大臣許可と知事許可を判断する際には、登記上の本店所在地や工事を行う場所ではなく、建設業許可上の営業所がどこに設置されているかを確認することが重要です。

また、大臣許可の方が知事許可より上位の許可というわけではありません。どちらも同じ建設業許可であり、営業所の設置状況に応じて許可権者が異なるだけです。そのため、自社の営業所体制に合わせて適切な許可を取得することが重要となります。

第2章 知事許可でも全国で工事を施工できる

建設業許可について調べていると、「東京都知事許可では東京都内の工事しかできないのではないか」「他県の工事を受注するためには大臣許可が必要ではないか」と考える方も少なくありません。

しかし、建設業許可における大臣許可と知事許可の違いは、工事を施工する場所ではなく営業所の所在地によって決まります。そのため、知事許可であっても全国どこでも建設工事を施工することができます。

例えば、東京都知事許可を受けている建設会社が神奈川県や埼玉県、千葉県の工事を受注することに問題はありません。さらに、北海道や沖縄県など遠方の工事を受注した場合であっても、知事許可のまま施工することが可能です。

実際に東京都知事許可の建設会社が全国の現場で工事を行うことは珍しくありません。特に電気工事業や電気通信工事業、内装仕上工事業などでは、東京都内に営業所を置きながら全国の工事を受注している会社も多く見られます。

ここで誤解されやすいのが、工事現場に設置する現場事務所や仮設事務所の扱いです。

例えば、東京都知事許可の建設会社が大阪府の工事を受注し、工事期間中だけ現場事務所を設置したとしても、その現場事務所が直ちに建設業許可上の営業所になるわけではありません。

建設業許可上の営業所とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結など、建設業に関する営業活動を継続的に行う事務所をいいます。そのため、工事の施工管理や作業員の詰所として利用するだけの現場事務所は、通常は建設業許可上の営業所には該当しません。

また、営業担当者が他県へ出張して営業活動を行ったとしても、それだけで他県に営業所が設置されたことにはなりません。重要なのは、建設業に関する営業活動を継続的に行う拠点として機能しているかどうかです。

一方で、他県に支店や営業所を設置し、その場所で見積りや契約締結などの建設業に関する営業活動を行う場合には、建設業許可上の営業所に該当する可能性があります。この場合には、知事許可から大臣許可への変更が必要になることもあります。

このように、知事許可でも全国で工事を施工することは可能ですが、営業所の設置状況によっては大臣許可が必要になる場合があります。そのため、工事を行う場所と営業所の所在地は分けて考えることが重要です。

第3章 建設業許可における営業所とは

大臣許可と知事許可を判断するうえで最も重要となるのが、「営業所」の考え方です。

建設業許可における営業所とは、単に会社の本店や支店を指すものではありません。建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結など、建設業に関する営業活動を行う事務所が営業所に該当します。

そのため、登記上の本店であっても建設業に関する営業活動を行っていなければ、建設業許可上の営業所に該当しない場合があります。

例えば、東京都に本店を置いているものの、実際の建設業に関する営業活動は神奈川県の支店のみで行っている場合には、東京都の本店は建設業許可上の営業所に該当しないことがあります。この場合、建設業許可上の営業所は神奈川県の一か所のみとなるため、神奈川県知事許可となります。

反対に、支店という名称であっても、建設工事の見積りや契約締結などを行っている場合には、建設業許可上の営業所に該当する可能性があります。

つまり、本店や支店という名称ではなく、その場所で実際にどのような業務を行っているかによって判断されるのです。

また、建設業許可上の営業所には一定の要件があります。

例えば、

・外部から独立した事務所として使用されていること

・電話や机、書類保管設備などが整っていること

・建設業に関する営業活動を継続的に行う体制があること

・常勤役員等や営業所技術者等が適切に配置されていること

などが求められます。

東京都では、建設業許可の新規申請や営業所移転の際に、営業所の実態を確認するための資料提出が求められます。

具体的には、

・営業所の外観写真

・入口付近の写真

・事務所内部の写真

・机やパソコンなどの執務環境が分かる写真

・郵便受けや表札の写真

などを提出し、実際に営業所として機能していることを確認します。

近年ではレンタルオフィスやシェアオフィスを利用する建設会社も増えていますが、どのような事務所であっても建設業に関する営業活動を適切に行うことができる実態が求められます。

なお、工事現場に設置される現場事務所や作業員の休憩所、資材置場などは、通常は建設業許可上の営業所には該当しません。これらは工事施工のための施設であり、継続的に建設業に関する営業活動を行う場所ではないためです。

大臣許可と知事許可の判断を誤らないためには、まず建設業許可における営業所の考え方を正しく理解することが重要です。特に営業所の新設や移転を予定している場合には、事前に建設業許可上の営業所に該当するかどうかを確認しておくことをおすすめします。

第4章 大臣許可が必要になるケース

知事許可でも全国で工事を施工できることは前章で説明したとおりですが、営業所の設置状況によっては大臣許可への変更が必要となる場合があります。

ここでは、実務上よくある大臣許可への変更ケースについて解説します。

4-1 他県に営業所を新設する場合

最も典型的なのが、現在の営業所以外に他県の営業所を新設するケースです。

例えば、東京都知事許可を受けている会社が、神奈川県に新たな営業所を設置し、その営業所で建設工事の見積りや契約締結などの営業活動を行う場合には、二以上の都道府県に営業所を設けることになります。

この場合、知事許可のまま事業を継続することはできず、国土交通大臣許可への変更が必要となります。

近年では事業拡大に伴い、埼玉県や千葉県、神奈川県などへ営業拠点を設置する建設会社も増えています。営業所の新設を検討している場合には、建設業許可への影響もあわせて確認しておくことが重要です。

4-2 営業所移転によって許可区分が変わる場合

営業所の移転によって許可区分が変わるケースもあります。

例えば、東京都知事許可を受けている会社が、東京都内の営業所を廃止し、神奈川県の営業所のみで建設業を営むことになった場合には、神奈川県知事許可へ許可替え新規申請が必要となります。

反対に、神奈川県知事許可の会社が東京都にも営業所を設置し、両方の営業所で建設業に関する営業活動を行う場合には、大臣許可への許可替え新規申請が必要となります。

営業所の移転や統廃合は経営判断として行われることが多いものですが、建設業許可の区分にも影響するため注意が必要です。

4-3 テレワークや出張所は営業所になるのか

近年はテレワークを導入する建設会社も増えています。

しかし、従業員が自宅で業務を行っていることだけをもって、その自宅が建設業許可上の営業所になるわけではありません。

建設業許可上の営業所に該当するかどうかは、その場所で建設工事の見積りや契約締結などの営業活動を継続的に行っているかどうかによって判断されます。

また、一時的な出張所や工事期間中のみ設置される現場事務所についても、通常は建設業許可上の営業所には該当しません。

ただし、実態として継続的に営業活動を行っている場合には営業所と判断される可能性もあるため、個別の状況に応じた確認が必要です。

4-4 大臣許可が必要になった場合の手続き

知事許可から大臣許可へ変更する場合は、「許可替え新規」の手続きを行います。

これは単なる変更届ではなく、新たな許可申請に準じた手続きとなります。

そのため、

・営業所の状況

・常勤役員等の配置

・営業所技術者等の配置

・財産的基礎

などについて改めて審査が行われます。

また、営業所の新設後に慌てて対応するのではなく、事前に許可替え新規の準備を進めておくことが重要です。

大臣許可が必要であるにもかかわらず知事許可のまま事業を継続してしまうと、建設業法上の問題となる可能性があります。

営業所の新設や移転を検討している場合には、早い段階で建設業許可への影響を確認し、適切な手続きを行うことが大切です。

第5章 許可替え新規とは

大臣許可と知事許可の違いを理解すると、「現在の許可区分ではなくなった場合はどうすればよいのか」という疑問を持つ方も多いと思います。

例えば、東京都知事許可を受けている会社が神奈川県にも営業所を設置する場合や、反対に大臣許可の会社が一つの都道府県にのみ営業所を残す場合には、許可区分の変更が必要となります。

このような場合に行う手続きが「許可替え新規申請」です。

5-1 許可替え新規とは

許可替え新規とは、営業所の設置状況の変更によって許可権者が変わる場合に行う手続きです。

具体的には、

・知事許可から大臣許可へ変更する場合

・大臣許可から知事許可へ変更する場合

・ある都道府県知事許可から別の都道府県知事許可へ変更する場合

などが該当します。

例えば、東京都知事許可を受けている会社が神奈川県に建設業許可上の営業所を新設する場合には、大臣許可への許可替え新規申請が必要になります。

また、東京都知事許可の会社が東京都内の営業所を廃止し、神奈川県の営業所のみで建設業を営むことになった場合には、神奈川県知事許可への許可替え新規申請を行うことになります。

5-2 変更届では対応できない

実務上、「営業所の追加や移転だから変更届を提出すればよい」と考えている方もいますが、許可区分が変わる場合は変更届だけでは対応できません。

知事許可と大臣許可では許可権者そのものが異なるため、許可替え新規申請によって改めて審査を受ける必要があります。

そのため、営業所の新設や移転を計画する際には、建設業許可への影響も事前に確認しておくことが重要です。

特に、営業所開設後に許可区分の変更が必要であることに気付くケースもあるため注意が必要です。

5-3 許可替え新規の主な流れ

許可替え新規申請では、通常の建設業許可申請と同様に、許可要件を満たしていることを証明するための書類を提出します。

主な確認事項としては、

・常勤役員等の要件

・営業所技術者等の要件

・財産的基礎

・営業所の使用権原

・営業所の実態

などがあります。

また、営業所の写真や賃貸借契約書などの提出が必要になる場合もあります。

東京都から大臣許可へ変更する場合や、大臣許可から東京都知事許可へ変更する場合には、提出先や必要書類が異なることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

5-4 事前準備が重要

許可替え新規申請は、営業所の新設や移転が決まってから慌てて対応するのではなく、計画段階から準備を進めることが重要です。

営業所技術者等の配置や営業所の契約内容によっては、予定していたスケジュールどおりに手続きが進まないこともあります。

また、許可替え新規申請の審査期間も考慮する必要があります。

営業所の設置計画と建設業許可の手続きを別々に考えるのではなく、一体として準備を進めることでスムーズな移行が可能になります。

営業所の新設や移転を予定している場合には、早めに許可区分への影響を確認し、必要に応じて許可替え新規申請の準備を進めることをおすすめします。

第6章 大臣許可と知事許可に関するよくある誤解

大臣許可と知事許可については、営業所の考え方が複雑なこともあり、多くの誤解があります。ここでは、実務上よく受けるご質問について解説します。

6-1 他県の工事を受注すると大臣許可になる?

最も多い誤解の一つが、「他県の工事を受注すると大臣許可が必要になる」というものです。

しかし、大臣許可と知事許可の違いは工事を施工する場所ではなく、営業所の所在地によって判断されます。

例えば、東京都知事許可を受けている会社が神奈川県や埼玉県、千葉県の工事を受注したとしても、それだけで大臣許可が必要になるわけではありません。

また、北海道や沖縄県など遠方の工事を施工する場合であっても、建設業許可上の営業所が東京都内のみに設置されているのであれば、東京都知事許可のまま工事を行うことができます。

6-2 現場事務所を設置すると大臣許可になる?

工事期間中に設置する現場事務所についても、よく誤解されるポイントです。

例えば、大阪府の工事を受注し、工事期間中だけ現場事務所を設置した場合でも、その現場事務所が直ちに建設業許可上の営業所になるわけではありません。

建設業許可上の営業所とは、建設工事の見積りや契約締結などの営業活動を継続的に行う場所をいいます。

そのため、工事管理や作業員の休憩、資材保管などを目的とした現場事務所は、通常は営業所に該当しません。

6-3 支店登記をすると必ず大臣許可になる?

会社法上の支店登記を行った場合でも、その支店が建設業許可上の営業所に該当しなければ、大臣許可が必要になるとは限りません。

例えば、他県に事務所を設置していても、その場所で建設業に関する見積りや契約締結などを行っていないのであれば、建設業許可上の営業所に該当しない場合があります。

反対に、支店という名称でなくても、実態として建設業に関する営業活動を行っていれば営業所と判断される可能性があります。

重要なのは名称ではなく、実際の業務内容です。

6-4 大臣許可の方が知事許可より有利?

「大臣許可の方が信用力が高い」「大臣許可の方が上位の許可である」と考える方もいます。

しかし、大臣許可と知事許可は営業所の設置状況によって区分されるものであり、許可そのものの優劣を示すものではありません。

東京都知事許可であっても全国の工事を施工することができますし、公共工事への参加や経営事項審査の受審も可能です。

そのため、大臣許可を取得すること自体を目的とするのではなく、自社の営業所体制に適した許可区分を選択することが重要です。

大臣許可と知事許可に関する多くの誤解は、「工事を行う場所」と「営業所の所在地」を混同していることが原因です。許可区分を正しく判断するためには、まず建設業許可上の営業所の考え方を理解することが大切です。

まとめ

建設業許可における大臣許可と知事許可の違いは、工事を施工する場所ではなく、建設業許可上の営業所の所在地によって判断されます。

そのため、東京都知事許可の建設業者であっても全国どこでも工事を施工することができ、神奈川県や埼玉県、千葉県はもちろん、北海道や沖縄県の工事を受注することも可能です。

一方で、二以上の都道府県に建設業許可上の営業所を設置する場合には、国土交通大臣許可が必要となります。営業所の新設や移転を行う際には、建設業許可への影響についても確認しておくことが重要です。

また、大臣許可と知事許可は優劣を示すものではありません。どちらも同じ建設業許可であり、自社の営業所体制に応じて適切な許可区分を選択することが大切です。

特に近年は、営業所の新設、移転、シェアオフィスの利用、テレワークの導入など、営業所に関する相談が増えています。営業所の設置状況によっては許可替え新規申請が必要となる場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

東京都で建設業許可の新規取得、営業所新設・移転、知事許可から大臣許可への許可替え新規申請などをご検討の方は、お気軽にご相談ください。営業所要件の確認から申請手続きまでサポートしております。

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