【東京都対応】建設業許可の業種追加

建設業許可の新規申請時には、まず必要性の高い1業種に絞って許可を取得し、その後の事業拡大にあわせて業種追加をご検討される会社様も多くいらっしゃいます。

例えば、内装仕上工事業の許可のみでスタートしたものの、その後に屋根工事や大工工事などについても500万円以上の工事を受注するようになり、新たに建設業許可が必要となるケースがあります。

一方で、建設業許可は「取得したい業種」があっても、営業所技術者等の要件や実務経験、資格要件などが揃っていなければ許可を取得することができません。

特に東京都では、追加する業種に関する実務経験の内容や工事区分について確認されるケースもあるため、事前整理が重要となります。

業種追加申請は、単なる許可の追加ではなく、建設業許可業者様の事業拡大や受注範囲の拡張にも繋がる重要なお手続きです。

 

建設業許可の業種追加とは?

業種追加とは、建設業許可を受けている者が違う業種の許可を取得することをいいます。

ただし、注意しなければならないのは、業種追加をできるのは同じ許可区分だけであることです。建設業許可は「一般」と「特定」という区分けをされていますが、「一般」のみ建設業許可を受けている場合は、一般の業種追加のみ申請することができます。

一般建設業許可のみを受けていて、他の業種について「特定」の業種追加をする場合は、新規申請扱いとなり、「般・特新規」という手続きとなります。

建設業許可業種追加の申請実績

 

一般建設業許可の業種追加について

特定建設業許可に比べて多いのが一般建設業許可における業種追加です。

一般建設業許可の業種追加をする際にも、新規申請と同程度の要件をクリアする必要があります。

  • 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)がいること
  • 営業所ごとに置く営業所技術者等(専任技術者)がいること
  • 財産的基礎または金銭的信用を有する
  • 誠実性の要件
  • 欠格要件に該当しないこと

既に建設業許可を受けているから業種追加は簡単に認めてくれる訳ではありません。ただ、逆説的に言えば、これらの要件さえ満たしていれば業種追加できるのでチャレンジする価値は大いにあります。

当事務所でお手続きした業者様の多くは、新規許可取得後半年~1年で業種追加していただいています。もちろん要件が揃うことが前提ですが、新規申請時から将来の業種追加まで見越したサポートをさせて頂いてます。

ここでは、当事務所で取り扱った案件を例に一般建設業許可の業種追加をする方法を見ていきましょう。

 

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)がいること

一般建設業許可の業種追加するために必要な要件の1つ目は常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)が在籍していること。

会社の代表取締役社長が常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となることが多いですが、求められる要件としては、社長自身の建設業を営んだ実務経験の年数で確認されます。

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)について

 

営業所ごとに置く営業所技術者等(専任技術者)がいること

一般建設業許可の業種追加するために必要な要件の2つ目は営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)を配置することです。

社長自身が二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持ち、内装仕上工事について建設業許可を新規取得していた場合、大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、熱絶縁工事業、建具工事業について業種追加することができます。

また、電気工事業や消防施設工事業を業種追加したい場合は、社長自身が第一種電気工事士、消防設備士等の資格を取得するか、有資格者を雇用することになります。

営業所技術者(専任技術者)について

 

財産的基礎または金銭的信用を有する

一般建設業許可の業種追加するために必要な要件の3つ目は財産的基礎または金銭的信用を有することです。

既に建設業許可業者となっていても、業種追加する際には財産的基礎についても確認されます。

一般建設業許可の場合の財産的基礎は、つぎのいずれかをクリアしていることが必要です。

  1. 純資産の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

建設業許可を1度でも更新しているのであれば、上記の3に該当します。

まだ一度も更新していない状態で建設業許可の業種追加する場合は、上記の1もしくは2について証明することになります。

財産的基礎・金銭的信用について

 

建設業許可の更新と同時に業種追加は可能?

建設業許可の更新申請と同時に、業種追加申請を行うことは可能です。

実務上も、「更新のタイミングであわせて業種追加を行いたい」というご相談は多く、特に既存のお取引先から新しい工事を依頼されるようになったケースなどでよく見られます。

ただし、更新申請と業種追加申請を同時に行う場合には注意点もあります。

例えば、決算変更届が未提出となっている場合には、まず過去分の決算変更届を整理する必要があります。また、役員変更・営業所移転・営業所技術者等の変更など、必要な変更届が未提出となっているケースも少なくありません。

さらに、業種追加では追加する業種について営業所技術者等の要件確認や実務経験の確認も必要となるため、更新期限直前にご相談いただくと、確認や資料整理が間に合わなくなる可能性もあります。

特に東京都では、実務経験の内容や工事区分について詳細確認が入るケースもあるため、更新と同時に業種追加をご検討されている場合には、早めの準備をおすすめしております。

建設業許可更新申請の重要ポイント(更新忘れは許されません)

建設業許可の決算変更届とは?提出期限・必要書類・出さないリスクを解説

 

業種追加で多いご相談例

建設業許可の業種追加では、現在取得している許可業種に関連する工事を新たに受注するようになり、追加申請をご検討されるケースが多くあります。

特に、以下のようなご相談は東京都でも比較的多く見られます。

解体工事業 → とび・土工工事業

解体工事のみで許可を取得していたものの、足場工事や外構工事、掘削工事なども受注するようになり、とび・土工工事業の追加をご検討されるケースです。

解体工事ととび・土工工事は工事内容が近いため混同されやすいですが、請負内容によって必要となる許可業種が異なるため注意が必要です。

解体工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、『杉並区の解体工事業許可』の記事でも詳しく解説しております。

とび・土工工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、『豊島区のとび・土工工事業許可』の記事でも詳しく解説しております。

電気工事業 → 電気通信工事業

防犯カメラ設備、LAN配線、インターホン設備などの工事が増え、電気通信工事業の追加をご検討されるケースです。

特に近年は、弱電設備工事の需要増加に伴い、電気工事業者様からの電気通信工事業追加のご相談が増えています。

電気工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、『葛飾区の電気工事業許可』の記事でも詳しく解説しております。

電気通信工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、『文京区の電気通信工事業許可』の記事でも詳しく解説しております。

内装仕上工事業 → 建築工事業

原状回復工事や内装工事を中心に行っていた会社様が、リフォーム工事一式や元請案件を受注するようになり、建築工事業の追加をご検討されるケースです。

建築一式工事は他業種とは考え方が異なるため、実務経験の内容や請負形態について慎重な確認が必要となります。

内装仕上工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、『台東区の内装仕上工事業許可』の記事でも詳しく解説しております。

管工事業 → 消防施設工事業

空調・給排水設備工事を行っている会社様が、スプリンクラー設備や消火設備などの工事も対応するようになり、消防施設工事業の追加をご検討されるケースです。

資格要件が関係する場合もあるため、追加する業種ごとに営業所技術者等の要件確認が重要となります。

管工事業については、実際の許可要件や東京都での考え方について、『北区の管工事業許可』の記事でも詳しく解説しております。

 

業種追加したら建設業許可更新時に許可の一本化をする

建設業許可の業種追加をすると、最初に受けた許可業種と追加した許可業種の有効期限に違いが生まれます。許可番号は同じでも業種によって有効期限がバラバラという状態となります。そうすると建設業許可の有効期限管理が煩雑になってしまいますし、業種毎の更新のたびに手数料として5万円を納付しなくてはなりません。

このような有効期限のバラツキを調整するのが「建設業許可の一本化」です。

業種追加後、先に有効期限の満了となる許可業種の更新申請の際に他の有効期限が残っている許可業種についても同時に1件の更新として申請してしまいます。この手続きであれば更新手数料は5万円となります。

業種追加と更新申請を同時に申請することで更新期間を揃えることも可能ですが、この場合は業種追加5万円+更新5万円の計10万円の手数料を納付します。

※「業種追加申請の際の一本化」の場合は、既存の許可業種(更新したい許可業種)の有効期間が、知事許可で30日以上、大臣許可で6カ月以上残っていなければなりません。

 

業種追加に関するよくあるご質問

Q.1業種だけ追加することは可能ですか?

はい、可能です。

建設業許可の業種追加は、必要な業種のみを追加することができます。例えば、現在「内装仕上工事業」の許可のみを取得している会社様が、新たに「屋根工事業」だけを追加することも可能です。

Q.業種追加をすると許可番号は変わりますか?

通常、許可番号は変わりません。

既存の建設業許可に対して許可業種を追加するお手続きとなるため、許可番号自体は継続して使用されます。

Q.更新期間中でも業種追加申請はできますか?

はい、更新申請と同時に業種追加申請を行うことも可能です。

ただし、決算変更届や変更届が未提出の場合には、先に整理が必要となるケースがあります。また、追加する業種について営業所技術者等や実務経験の確認も必要となるため、更新期限直前でのご相談は注意が必要です。

Q.一般建設業と特定建設業を混在して取得することはできますか?

はい、可能です。

例えば、「建築工事業は特定建設業」「内装仕上工事業は一般建設業」といった形で、同一業者内で一般・特定を分けて取得するケースもあります。

Q.実務経験10年は他社での経験でも認められますか?

他社での実務経験でも認められる場合があります。

ただし、実際にその工事に従事していたことを客観的資料により確認できる必要があります。東京都では、工事内容や期間について詳細確認が行われるケースもあるため、事前確認が重要です。

 

建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。

建設業許可の業種追加以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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