建設業許可の財産的要件とは?500万円の資金調達能力と純資産要件を行政書士が解説

建設業許可を取得するには、常勤役員等や営業所技術者等の要件に加え、「財産的基礎又は金銭的信用」を備えていることが必要です。

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などが求められます。ただし、資本金が500万円未満でも、建設業許可を取得することは可能です。

実際のご相談でも、次のような質問をいただきます。

  • 資本金100万円で設立した会社でも許可を取得できる?
  • 決算書の純資産が500万円未満の場合はどうすればよい?
  • 預金残高500万円を証明するには、いつ残高証明書を取得すればよい?
  • 赤字決算や借入金がある会社でも申請できる?

これらは、会社の決算内容や資金調達能力によって判断が異なります。

また、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、一般建設業許可より厳しい財産要件が定められています。

この記事では、東京都の許可要件に基づき、一般建設業と特定建設業の財産要件、自己資本の確認方法、残高証明書の取扱い、設立直後の法人の証明方法について、実務上の注意点を交えて解説します。

第1章 建設業許可の財産的要件とは

建設業許可の財産的要件とは、建設工事を適正に施工するために必要な財務基盤や資金調達能力を備えているかを確認するための要件です。

建設業では、工事代金を受け取る前に材料費や外注費、人件費などの支払いが発生することがあります。そのため、建設業法では、許可を受けるための要件の一つとして「財産的基礎又は金銭的信用」を求めています。

財産的要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で基準が異なります。

1-1 一般建設業許可の財産要件

一般建設業許可では、次のいずれか一つを満たす必要があります。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 東京都知事許可を受け、直前5年間継続して営業した実績があること

新規許可申請では、主に自己資本の額や資金調達能力によって財産的要件を確認します。

1-2 特定建設業許可の財産要件

特定建設業許可では、下請負人の保護を図るため、一般建設業許可よりも厳しい財産要件が定められています。

具体的には、次のすべてを満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること

一般建設業許可とは異なり、4つの要件をすべて満たさなければなりません。

次章からは、一般建設業許可の財産要件について、自己資本の確認方法や500万円以上の資金調達能力の証明方法を具体的に解説します。

第2章 一般建設業許可の財産的要件

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年間の許可を受けた継続営業実績のうち、いずれか一つを満たせば財産的要件をクリアできます。

ただし、新規許可申請と更新申請では、利用できる証明方法が異なります。

2-1 自己資本500万円以上で証明する場合

法人の場合、申請時直前の確定した貸借対照表に記載されている「純資産合計」の金額によって判断します。

例えば、純資産合計が700万円であれば、自己資本500万円以上の要件を満たします。

一方、純資産合計が300万円の場合は、この方法では要件を満たせませんが、500万円以上の資金調達能力を証明できれば、許可を取得できる可能性があります。

なお、個人事業主の場合は法人と自己資本の計算方法が異なります。

自己資本の具体的な確認方法については、第3章で解説します。

2-2 500万円以上の資金調達能力で証明する場合

自己資本が500万円未満の場合でも、500万円以上の資金調達能力があれば、一般建設業許可の財産的要件を満たすことができます。

東京都では、申請者名義の預金残高証明書または金融機関の融資証明書によって確認します。

そのため、資本金が500万円未満の法人や、直前決算の純資産が不足している法人でも、財産的要件を満たせる場合があります。

ただし、法人の場合は法人名義の証明書が必要であり、代表取締役個人の預金残高をそのまま法人の資金調達能力として証明することはできません。

残高証明書の取得時期や複数口座の取扱いについては、第4章で詳しく解説します。

2-3 直前5年間の継続営業実績で証明する場合

東京都知事許可では、直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績がある場合にも、一般建設業許可の財産的要件を満たします。

これは主に、既に一般建設業許可を取得している事業者が更新申請を行う場合に関係する要件です。

例えば、東京都知事許可を受けて5年間継続して営業している会社であれば、更新時に自己資本が500万円未満であっても、継続営業実績によって財産的要件を満たすことができます。

一方、初めて建設業許可を取得する事業者は、この継続営業実績による証明を利用できません。

新規許可申請では、原則として自己資本または資金調達能力のいずれかを確認することになります。

このように、一般建設業許可では、自己資本が500万円に満たない場合でも、別の方法によって財産的要件を満たせる可能性があります。

まずは直前の決算書や預金残高を確認し、どの証明方法を利用できるか判断することが重要です。

第3章 純資産500万円以上とは

一般建設業許可では、自己資本の額が500万円以上あれば、財産的要件を満たすことができます。

ただし、自己資本は預金残高や資本金の額とは異なります。 法人の場合は貸借対照表の純資産合計によって判断し、個人事業主の場合は別の計算方法を用います。

3-1 純資産とは何か

純資産とは、会社が保有する資産から負債を差し引いた金額です。

例えば、次のような会社があるとします。

  • 資産合計:2,000万円
  • 負債合計:1,200万円
  • 純資産合計:800万円

この会社は純資産が500万円以上あるため、一般建設業許可の自己資本要件を満たします。

一方、資産合計が1,000万円、負債合計が800万円の会社では、純資産は200万円となり、自己資本要件を満たしません。

また、預金が500万円あっても、純資産が500万円以上あるとは限りません。

預金残高は会社が保有する資産の一部であり、純資産は借入金などの負債も含めて計算されるためです。

3-2 法人の場合は貸借対照表の純資産合計を確認する

法人の場合、東京都では、申請時直前の確定した貸借対照表に記載されている「純資産の部」の「純資産合計」によって判断します。

例えば、資本金300万円の会社でも、過去の利益が積み上がり、純資産合計が700万円となっていれば、自己資本500万円以上の要件を満たします。

反対に、資本金が500万円以上あっても、累積赤字などによって純資産合計が500万円未満になっている場合は、この要件を満たしません。

したがって、建設業許可の申請準備では、資本金の額だけでなく、直前の確定した貸借対照表の純資産合計を確認することが重要です。

なお、設立直後で最初の決算期を迎えていない法人については、開始貸借対照表による確認方法があります。詳しくは第4章で解説します。

3-3 個人事業主の場合の自己資本の計算方法

個人事業主の場合は、法人のように貸借対照表の純資産合計だけで判断するのではなく、東京都で採用されている計算方法で自己資本を計算します。

具体的には、次の計算式を用います。

自己資本=期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金

利益留保性の引当金や準備金については、負債の部に計上されているものが対象です。

例えば、各勘定科目の金額が次のとおりだったとします。

  • 期首資本金:300万円
  • 事業主借勘定:200万円
  • 事業主利益:150万円
  • 事業主貸勘定:100万円
  • 利益留保性の引当金・準備金:0円

この場合、自己資本は550万円となり、500万円以上の要件を満たします。

個人事業主の場合は、確定申告書や財務諸表の内容を確認し、必要な勘定科目を正しく計算することが重要です。

3-4 赤字決算でも建設業許可を取得できる?

直前の決算が赤字であっても、それだけを理由に一般建設業許可を取得できなくなるわけではありません。

例えば、前期までに十分な利益を積み上げていた会社では、当期が赤字であっても純資産合計が500万円以上残っている場合があります。

このような会社は、自己資本500万円以上の要件を満たします。

また、累積赤字によって純資産が500万円未満になっている場合でも、500万円以上の資金調達能力を証明できれば、別の方法で財産的要件を満たすことが可能です。

一般建設業許可では、赤字決算かどうかだけでなく、自己資本の額と資金調達能力を確認することが重要です。

次章では、自己資本が500万円に満たない場合に利用できる、預金残高証明書や融資証明書による証明方法について解説します。

第4章 500万円以上の資金調達能力とは

一般建設業許可では、自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力を証明できれば財産的要件を満たすことができます。

東京都では、申請者名義の預金残高証明書または金融機関の融資証明書によって、資金調達能力を確認します。

この方法は、直前決算の純資産が500万円に満たない会社や、資本金500万円未満で設立した会社が新規許可を申請する際に利用できます。

4-1 預金残高証明書による証明方法

預金残高証明書とは、金融機関が特定の日付現在の預金残高を証明する書類です。

東京都の一般建設業許可申請では、申請者名義の預金残高証明書により、500万円以上の残高を確認できれば、資金調達能力の要件を満たします。

法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は事業主本人名義の証明書が必要です。

例えば、法人が建設業許可を申請する場合、代表取締役個人の預金残高証明書をそのまま法人の証明資料として使用することはできません。

また、預金残高証明書ではなく、金融機関が発行する500万円以上の融資証明書によって証明する方法も認められています。

4-2 残高証明書の有効期間と複数口座の取扱い

東京都では、預金残高証明書または融資証明書について、証明日が申請受付日から1か月以内のものを提出する必要があります。

ここで注意したいのが、証明日と発行日の違いです。

  • 証明日:金融機関が預金残高を証明する基準日
  • 発行日:金融機関が証明書を発行した日

有効期間は発行日ではなく、証明日を基準に判断します。

例えば、例えば、4月2日現在の預金残高について4月3日に証明書が発行された場合でも、証明日から起算し5月1日までが有効期間となります。

そのため、建設業許可の申請準備に時間がかかる場合は、残高証明書を早く取得しすぎないよう注意が必要です。

また、複数の金融機関の預金残高を合算して500万円以上を証明することも可能です。

例えば、

  • A銀行:普通預金350万円
  • B銀行:普通預金200万円
  • 合計:550万円

という場合でも、両金融機関の証明日が同一であれば、合算して資金調達能力を証明できます。

金融機関が異なる場合は、あらかじめ同じ日付を証明基準日として指定しておくことが重要です。

4-3 設立直後の法人でも許可取得は可能

会社設立直後で、まだ最初の決算期を迎えていない場合でも、一般建設業許可を取得することは可能です。

東京都では、決算期が未到来の新設法人について、開始貸借対照表を作成します。

例えば、資本金500万円で会社を設立し、開始貸借対照表の自己資本額が500万円以上であれば、自己資本の要件によって財産的要件を満たすことができます。

一方、資本金300万円で設立した会社でも、法人名義の預金残高証明書などによって500万円以上の資金調達能力を証明できれば、財産的要件を満たすことが可能です。

つまり、会社設立時の資本金を必ず500万円以上にする必要はありません。

ただし、開始貸借対照表は、新設法人が作成する財務諸表として必要になるものであり、預金残高証明書を提出する場合に必ず作成不要となるわけではありません。

設立直後の会社では、開始貸借対照表と預金残高証明書の役割を区別して申請準備を進めることが重要です。

なお、開業直後で最初の決算期を迎えていない個人事業主の場合、東京都では財務諸表の作成は不要とされています。この場合は、預金残高証明書または融資証明書によって財産的要件を確認します。

4-4 一時的に500万円を用意すればよいのか

建設業許可のご相談では、「申請前に一時的に500万円を口座に入れておけばよいのですか」という質問をいただくことがあります。

東京都では、預金残高証明書に記載された証明基準日の預金残高によって、500万円以上の資金調達能力を確認します。

そのため、原則として、証明基準日現在で500万円以上の預金残高があることが必要です。

ただし、残高証明書によって財産的要件を確認できることと、建設業を継続して運営するための資金が十分に確保されていることは、必ずしも同じではありません。

建設工事では、工事代金の入金前に材料費や外注費などの支払いが発生することもあります。

したがって、許可申請のための証明書を準備するだけでなく、許可取得後の運転資金についても検討しておくことが大切です。

4-5 自己資本と資金調達能力のどちらで証明すべきか

一般建設業許可の新規申請では、まず申請者の財務状況を確認し、どの方法で財産的要件を満たせるかを判断します。

直前の確定した貸借対照表で自己資本が500万円以上ある法人は、自己資本の要件によって判断できます。

一方、自己資本が500万円未満の法人は、500万円以上の預金残高証明書または融資証明書による証明を検討します。

また、設立直後の法人では開始貸借対照表を確認し、必要に応じて残高証明書などを準備します。

財産的要件を満たすために、必ずしも資本金を増額する必要はありません。

東京都で建設業許可の新規取得を検討している場合は、決算書、開始貸借対照表、預金残高などを確認したうえで、申請者の状況に合った証明方法を選ぶことが重要です。

第5章 特定建設業許可の財産要件

特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産要件が定められています。

これは、特定建設業者が元請として多額の下請契約を締結することを想定し、下請負人の保護や工事の適正な施工を確保するためです。

特定建設業許可を取得するには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本が4,000万円以上であること

一般建設業許可とは異なり、預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明するだけでは、特定建設業許可の財産要件を満たせません。

5-1 欠損比率20%以下の要件

特定建設業許可では、欠損の額が資本金の20%を超えていないことが必要です。

法人の場合、欠損比率は次の計算式によって判断します。

欠損比率={繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}÷資本金×100

※その他利益剰余金には、繰越利益剰余金を含みません。

ただし、繰越利益剰余金がプラスの場合や、資本剰余金・利益準備金などの内部留保でマイナス額を補える場合は、欠損比率の計算を行う必要はありません。

例えば、資本金2,000万円の法人で、計算上の欠損額が300万円の場合、欠損比率は15%となり、この要件を満たします。

一方、欠損額が500万円の場合は25%となり、要件を満たしません。

単に赤字決算であることや、繰越利益剰余金がマイナスであることだけで、直ちに欠損比率の要件を満たさなくなるわけではありません。

貸借対照表の純資産の部を確認し、必要な計算を行うことが重要です。

5-2 流動比率75%以上の要件

流動比率とは、短期的な支払能力を判断するための財務指標です。

次の計算式によって算出します。

流動比率=流動資産合計÷流動負債合計×100

例えば、

  • 流動資産:1,500万円
  • 流動負債:1,000万円

の場合、流動比率は150%となり、要件を満たします。

一方、流動資産が600万円、流動負債が1,000万円の場合は60%となり、要件を満たしません。

流動比率は貸借対照表の流動資産合計と流動負債合計によって判断するため、売上高や当期利益だけで判断することはできません。

5-3 資本金2,000万円以上の要件

特定建設業許可では、資本金が2,000万円以上であることが必要です。

例えば、資本金1,000万円の法人は、自己資本が4,000万円以上あったとしても、資本金2,000万円以上の要件を満たしません。

この場合、特定建設業許可を取得するには、増資などによって資本金の要件を満たす必要があります。

なお、資本金と自己資本は異なるため、資本金を2,000万円以上に増額しただけで、必ずしも4つの財産要件すべてを満たすわけではありません。

5-4 自己資本4,000万円以上の要件

特定建設業許可では、自己資本が4,000万円以上であることも必要です。

法人の場合、申請時直前の確定した貸借対照表の「純資産合計」によって判断します。

例えば、資本金2,000万円の法人でも、純資産合計が3,000万円であれば、自己資本4,000万円以上の要件を満たしません。

反対に、資本金2,000万円、純資産合計5,000万円であれば、資本金と自己資本については要件を満たします。ただし、欠損比率と流動比率についても別途確認が必要です。

なお、決算期が到来していない新設法人が特定建設業許可を申請する場合も、東京都では財産要件を確認するための財務諸表を作成する必要があります。

5-5 般・特新規で注意すべきポイント

一般建設業許可から特定建設業許可へ移行する「般・特新規」では、営業所技術者等の資格要件に加え、特定建設業の4つの財産要件をすべて満たしているかを確認する必要があります。

実務上、特に注意したいのは次のようなケースです。

  • 資本金は2,000万円以上あるが、純資産が4,000万円未満である
  • 自己資本は十分にあるが、流動比率が75%未満である
  • 繰越損失があり、欠損比率の計算が必要になる
  • 営業所技術者等の資格要件は満たしているが、財産要件を満たしていない

特定建設業許可では、原則として申請時直前の確定した貸借対照表によって財産要件を判断するため、決算内容の確認が重要です。

また、一般建設業許可を長期間維持している会社であっても、その営業実績だけで特定建設業許可の財産要件を満たすことはできません。

般・特新規を検討する場合は、営業所技術者等の資格だけでなく、資本金、純資産合計、流動比率、欠損比率を事前に確認することが重要です。

第6章 建設業許可の財産的要件に関するよくある質問

6-1 預金が500万円あれば必ず建設業許可を取得できる?

預金が500万円以上あっても、必ず建設業許可を取得できるわけではありません。

一般建設業許可では、申請者名義の預金残高証明書などによって500万円以上の資金調達能力を証明できれば、財産的要件を満たすことができます。

ただし、建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、適切な社会保険への加入など、ほかの許可要件も満たさなければなりません。

預金500万円は、建設業許可を取得するための要件の一つを満たすための基準であり、それだけで許可が取得できるわけではありません。

6-2 赤字決算や債務超過でも建設業許可を取得できる?

一般建設業許可では、赤字決算や債務超過であることだけを理由に、直ちに許可を取得できなくなるわけではありません。

赤字決算でも自己資本が500万円以上あれば、自己資本の要件を満たします。

また、自己資本が500万円未満の場合や債務超過の場合でも、500万円以上の資金調達能力を証明できれば、財産的要件を満たすことが可能です。

ただし、特定建設業許可では自己資本4,000万円以上などの要件があるため、一般建設業許可とは判断が異なります。

6-3 借入金があると建設業許可を取得できない?

借入金があること自体は、建設業許可の取得を妨げるものではありません。

一般建設業許可では、借入金を含めた負債の状況を反映した自己資本額や、500万円以上の資金調達能力によって財産的要件を判断します。

したがって、金融機関から借入れをしている会社でも、必要な財産的要件を満たしていれば許可を取得できます。

ただし、特定建設業許可では流動比率なども審査されるため、借入金の計上状況によっては財産要件に影響する場合があります。

6-4 設立直後で決算を迎えていない会社でも申請できる?

設立直後で最初の決算期を迎えていない法人でも、建設業許可の新規申請は可能です。

東京都では、新設法人について開始貸借対照表を作成し、財産的要件を確認します。

自己資本が500万円以上あれば、その要件によって判断できます。また、自己資本が500万円未満でも、法人名義の預金残高証明書などによって500万円以上の資金調達能力を証明できれば、一般建設業許可の財産的要件を満たせます。

ただし、財産的要件以外の許可要件も満たしている必要があります。

6-5 資本金は必ず500万円以上必要?

一般建設業許可では、資本金500万円以上が必須というわけではありません。

例えば、資本金100万円で設立した法人でも、自己資本が500万円以上ある場合や、500万円以上の資金調達能力を証明できる場合には、財産的要件を満たします。

一方、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上と自己資本4,000万円以上などの要件をすべて満たす必要があります。

資本金の額だけで判断するのではなく、申請する許可の種類と会社の財務状況を確認することが重要です。

まとめ

建設業許可の財産的要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で基準が異なります。

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年間の許可を受けた継続営業実績のいずれかを満たす必要があります。

資本金が500万円未満の会社や、直前決算が赤字の会社でも、財産的要件を満たして建設業許可を取得できる場合があります。

一方、特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損比率の基準など、4つの要件をすべて満たさなければなりません。

東京都で建設業許可を新規取得する際には、決算書や開始貸借対照表、預金残高証明書などを確認し、申請者の状況に応じた証明方法を選ぶことが重要です。

当事務所では、東京都の建設業許可申請を専門に取り扱っており、財産的要件だけでなく、常勤役員等や営業所技術者等を含めた許可要件全体について確認しています。

資本金や純資産が500万円に満たない場合、設立直後で決算を迎えていない場合など、建設業許可の取得をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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