財産的基礎・金銭的信用について

財産的基礎・金銭的信用を有していることの要件は、建設業許可を受けようとする業種が「一般」と「特定」により要件は以下のようになります。

一般建設業許可

次のいずれかに該当すること

純資産の額が500万円以上あること

ここでの「純資産」とは、法人(会社)の場合は貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額を指します。
個人の場合では、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を差し引いた額に対して、負債の部に計上されている引当金及び準備金を加算した額となります。

500万円以上の資金調達能力のあること

500万円の資金調達能力については、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行してもらう。
実務上は、この残高証明書を申請書に添付することが多いでしょう。

直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

建設業許可の更新申請の場合に、この要件が該当します。

特定建設業許可

次の全てに該当すること

欠損の額が資本金の20%を超えないこと

流動比率が75%以上あること

資本金が2000万円以上あること

自己資本が4000万円以上あること

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