建設業許可を取得するためには、常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たすだけでなく、「財産的基礎又は金銭的信用」を有していることも必要です。
建設業許可のご相談では、「会社設立直後でも許可は取れるのか」「預金が500万円あれば大丈夫なのか」「赤字決算でも許可を取得できるのか」といった財産的要件に関するご質問をいただくことが少なくありません。
特に一般建設業許可では、「純資産500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」が求められます。しかし、実際には貸借対照表のどこを確認するのか、残高証明書はいつ取得すればよいのかなど、制度の内容が分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
また、特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産要件が定められており、欠損比率や流動比率、自己資本額なども確認する必要があります。
この記事では、建設業許可における財産的要件の基本的な考え方、一般建設業許可の「純資産500万円以上」と「500万円以上の資金調達能力」、特定建設業許可の財産要件、そして実務上よくある疑問について、東京都の建設業許可実務を踏まえてわかりやすく解説します。
目次
第1章 建設業許可の財産的要件とは
建設業許可を取得するためには、常勤役員等や営業所技術者等などの人的要件を満たすだけでなく、「財産的基礎又は金銭的信用」を有していることが必要です。
建設業は工事の着工から完成まで一定の期間を要することが多く、工事代金を受け取る前に材料費や外注費、人件費などの支払いが発生します。そのため、建設業法では建設業者が安定して工事を施工できるだけの財務基盤を備えていることを許可要件の一つとしています。
財産的要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で内容が異なります。
一般建設業許可では、
・純資産の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可を受けて継続して5年以上営業した実績があること
のいずれかを満たせばよいとされています。
一方、特定建設業許可では、元請として大規模な工事を受注し、多額の下請契約を締結することが想定されるため、一般建設業許可よりも厳しい財産要件が設けられています。
実務上は、新規許可申請を行う会社の多くが「純資産500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」のいずれかによって要件を満たしています。
特に設立間もない会社や法人成りしたばかりの会社では、「純資産が500万円に満たないが許可は取得できるのか」「預金残高が500万円あればよいのか」といったご相談をいただくことがあります。
財産的要件は建設業許可の重要な要件の一つですが、内容を正しく理解すれば過度に難しいものではありません。まずは一般建設業許可と特定建設業許可で求められる財産要件の違いを理解し、自社がどの要件によって許可を取得できるのかを確認することが重要です。
第2章 一般建設業許可の財産的要件
一般建設業許可を取得するためには、「財産的基礎又は金銭的信用」を有していることが必要です。
具体的には、次のいずれか一つの要件を満たしていれば、一般建設業許可の財産的要件を満たすことになります。
・純資産の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・建設業許可を受けて継続して5年以上営業した実績があること
新規許可申請では、「純資産500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」のどちらかによって要件を満たすケースがほとんどです。
2-1 純資産500万円以上ある場合
法人の場合は、直前の決算書に添付されている貸借対照表の純資産合計額によって判断します。
例えば、貸借対照表の純資産合計が700万円であれば、この要件を満たすことになります。
反対に、純資産合計が300万円の場合には、この要件だけでは建設業許可を取得することはできません。
また、個人事業主の場合には法人とは計算方法が異なりますが、事業用資産や負債の状況をもとに判断されます。
すでに一定期間事業を行っている法人の場合は、この純資産要件によって財産的要件を証明するケースが多く見られます。
2-2 500万円以上の資金調達能力がある場合
設立間もない会社や法人成りしたばかりの会社では、純資産が500万円に満たないこともあります。
そのような場合でも、500万円以上の資金調達能力があることを証明できれば、一般建設業許可を取得することが可能です。
実務上は、金融機関が発行する預金残高証明書によって証明することが一般的です。
例えば、申請時に500万円以上の預金残高があることを証明できれば、財産的要件を満たすことになります。
建設業許可の新規申請では、この方法によって要件を満たすケースが非常に多く、設立直後の会社でも許可取得が可能となっています。
2-3 5年以上継続して営業した実績がある場合
一般建設業許可では、許可を受けて継続して5年以上営業した実績がある場合も財産的要件を満たすことになります。
これは主に更新申請を行う場合に関係する要件です。
既に建設業許可を受けて長期間営業している会社については、必ずしも純資産500万円以上や預金残高500万円以上を証明しなくても、継続営業の実績によって財産的要件を満たすことができます。
このように、一般建設業許可の財産的要件には複数の証明方法が用意されています。そのため、純資産が500万円に満たない場合であっても、直ちに許可取得を諦める必要はありません。まずは自社がどの要件によって証明できるかを確認することが重要です。
第3章 純資産500万円以上とは
一般建設業許可の財産的要件として最も利用されるのが、「純資産の額が500万円以上あること」という要件です。
建設業許可のご相談でも、「純資産とは何ですか」「会社の預金残高が500万円あればよいのですか」といったご質問をいただくことがあります。
しかし、純資産と預金残高は異なる概念であり、正しく理解しておくことが重要です。
3-1 純資産とは何か
純資産とは、会社が保有している資産から負債を差し引いた後に残る会社の財産をいいます。
簡単にいうと、会社の本当の持ち分ともいえるものであり、会社の財務的な体力を示す指標の一つです。
例えば、
・資産 2,000万円
・負債 1,200万円
の場合、
純資産は800万円となります。
この場合は純資産500万円以上の要件を満たしているため、財産的要件をクリアしていることになります。
一方、
・資産 1,000万円
・負債 800万円
の場合、
純資産は200万円となるため、この要件だけでは建設業許可を取得することはできません。
3-2 法人の場合は貸借対照表で確認する
法人の場合、純資産額は直前の決算書に添付されている貸借対照表によって確認します。
具体的には、貸借対照表の「純資産の部」に記載されている「純資産合計」の金額を確認します。
この金額が500万円以上であれば、一般建設業許可の財産的要件を満たしていることになります。
実務上も、建設業許可の新規申請において、まず決算書を確認し、純資産合計が500万円以上あるかをチェックすることが一般的です。
純資産が十分にある場合には、残高証明書を取得する必要がないため、比較的スムーズに申請準備を進めることができます。
3-3 赤字決算でも許可を取得できる場合がある
「赤字決算だから建設業許可は取得できない」と考えている方もいますが、必ずしもそうではありません。
建設業許可で確認されるのは、当期の利益だけではなく純資産の額です。
そのため、直近の決算が赤字であったとしても、純資産合計が500万円以上あれば財産的要件を満たすことができます。
実際に、赤字決算ではあるものの過去の利益の積み上げによって純資産が十分に確保されている会社は少なくありません。
反対に、黒字決算であっても純資産が500万円未満の場合には、この要件だけでは許可取得が難しくなることがあります。
3-4 純資産が500万円未満でも諦める必要はない
直前決算の純資産が500万円未満であったとしても、直ちに建設業許可を取得できなくなるわけではありません。
一般建設業許可では、「500万円以上の資金調達能力」を証明する方法も認められています。
そのため、純資産が不足している会社や設立間もない会社であっても、金融機関の残高証明書などによって財産的要件を満たせる場合があります。
建設業許可の財産的要件を確認する際には、まず決算書の純資産額を確認し、そのうえで別の証明方法が利用できないかを検討することが重要です。
第4章 500万円以上の資金調達能力とは
一般建設業許可の財産的要件では、「純資産500万円以上」のほかに、「500万円以上の資金調達能力があること」によって要件を満たすことができます。
実務上は、設立間もない会社や法人成りしたばかりの会社、直前決算の純資産が500万円に満たない会社が、この方法によって財産的要件を証明するケースが多く見られます。
4-1 資金調達能力とは
資金調達能力とは、建設業を営むために必要な資金を確保できる能力があることをいいます。
建設業では、工事代金を受け取る前に材料費や外注費、人件費などの支払いが発生するため、一定の資金力が求められます。
そのため、建設業許可では純資産額だけでなく、実際に500万円以上の資金を調達できることによっても財産的要件を満たせる仕組みとなっています。
実務上は、金融機関が発行する預金残高証明書によって証明することが一般的です。
4-2 残高証明書による証明方法
500万円以上の資金調達能力を証明する場合、金融機関が発行する預金残高証明書を提出します。
残高証明書には証明基準日現在の預金残高が記載されており、その金額が500万円以上であれば財産的要件を満たすことになります。
例えば、
・普通預金 350万円
・当座預金 200万円
であれば、合計550万円となるため要件を満たします。
また、個人事業主の場合でも、事業主本人名義の口座によって証明することが可能です。
実際の申請では、どの口座を利用するか、どの金融機関で残高証明書を取得するかを事前に確認しながら進めることになります。
4-3 設立直後の会社でも許可取得は可能
会社設立直後の場合、「まだ決算を迎えていないので建設業許可は取得できないのではないか」と考える方もいます。
しかし、設立直後であっても建設業許可を取得することは可能です。
例えば、資本金500万円以上で会社を設立した場合には、設立時の開始貸借対照表によって財産的要件を証明することができます。
そのため、設立時から十分な資本金を準備している会社であれば、残高証明書を取得しなくても財産的要件を満たせる場合があります。
一方で、資本金が500万円未満の場合であっても、500万円以上の預金残高を証明することができれば、資金調達能力によって財産的要件を満たすことが可能です。
実際には、設立直後の会社が建設業許可を取得する際には、
・開始貸借対照表で証明する方法
・残高証明書で証明する方法
のいずれかを利用することが一般的です。
4-4 一時的に500万円あればよいのか
実務上、「申請前だけ口座に500万円を入れておけばよいのですか」という質問を受けることがあります。
建設業許可申請では、残高証明書の証明基準日時点で500万円以上の残高があることが必要です。
そのため、証明基準日に500万円以上の残高があれば、財産的要件を満たすことになります。
もっとも、建設業許可制度の趣旨は、建設業を適正に営むための財務的基盤を確認することにあります。
そのため、申請準備を進める際には単に残高証明書を取得するだけでなく、今後の事業運営に必要な資金計画についても検討しておくことが重要です。
4-5 純資産要件とどちらを利用すべきか
直前決算の純資産が500万円以上ある会社であれば、通常は決算書によって財産的要件を証明します。
一方で、設立間もない会社や純資産が500万円に満たない会社については、残高証明書による資金調達能力の証明を利用することが一般的です。
建設業許可申請では、会社の状況によって適切な証明方法が異なります。まずは決算書や開始貸借対照表、預金残高を確認し、自社に適した方法で財産的要件を証明することが重要です。
第5章 特定建設業許可の財産要件
一般建設業許可では、純資産500万円以上や500万円以上の資金調達能力によって財産的要件を満たすことができます。
一方、特定建設業許可では、より厳しい財産要件が定められています。
これは、特定建設業許可を受ける建設業者が、元請として大規模な工事を受注し、多額の下請契約を締結することを前提としているためです。下請業者の保護や工事の適正な施工を確保する観点から、一般建設業許可よりも高い財務的安定性が求められています。
特定建設業許可を取得するためには、次のすべての要件を満たさなければなりません。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であること
・自己資本が4,000万円以上であること
一般建設業許可のように、複数の要件のうち一つを満たせばよいという制度ではなく、すべての要件を満たす必要があります。
5-1 欠損比率の要件
欠損の額とは、利益剰余金などの状況から算出される欠損額をいいます。
特定建設業許可では、この欠損額が資本金の20%を超えていないことが求められます。
例えば、資本金が2,000万円の会社であれば、欠損額が400万円を超えるとこの要件を満たさない可能性があります。
継続的な赤字経営によって利益剰余金が大きく減少している場合には注意が必要です。
5-2 流動比率75%以上の要件
流動比率とは、短期間で支払うべき負債に対して、短期間で現金化できる資産がどの程度あるかを示す指標です。
一般的には、
流動資産 ÷ 流動負債 × 100
によって算出されます。
特定建設業許可では、この流動比率が75%以上であることが必要です。
流動比率が低い場合には、短期的な支払能力に不安があると判断される可能性があります。
5-3 資本金2,000万円以上の要件
特定建設業許可では、資本金が2,000万円以上であることが求められます。
一般建設業許可では資本金に関する要件はありませんが、特定建設業許可では一定規模以上の事業基盤を有していることが前提となります。
そのため、現在の資本金が2,000万円未満の場合には、増資を行わなければ要件を満たすことができません。
5-4 自己資本4,000万円以上の要件
自己資本とは、貸借対照表上の純資産に相当する会社の財務基盤を示す指標です。
特定建設業許可では、自己資本が4,000万円以上であることが必要です。
一般建設業許可の純資産500万円以上という基準と比較すると、かなり高い水準が求められていることが分かります。
そのため、売上規模は大きくても自己資本が不足している場合には、特定建設業許可を取得できないことがあります。
5-5 般・特新規で注意すべきポイント
一般建設業から特定建設業へ変更する「般・特新規」の申請では、営業所技術者等の要件だけでなく、これらの財産要件を満たしているかどうかも審査されます。
実務上は、営業所技術者等の資格要件は満たしているものの、自己資本や流動比率の要件を満たしておらず、すぐに特定建設業許可へ変更できないケースもあります。
そのため、将来的に特定建設業許可の取得を検討している場合には、工事受注の状況だけでなく、決算内容についても継続的に確認しておくことが重要です。
特定建設業許可の財産要件は一般建設業許可よりも複雑ですが、現在の決算内容を確認することで取得可能性をある程度判断することができます。般・特新規を検討している場合には、早めに財務状況を確認しておくことをおすすめします。
第6章 建設業許可の財産的要件に関するよくある誤解
建設業許可の財産的要件については、多くの方が誤解しやすいポイントがあります。ここでは、実務上よくいただくご質問について解説します。
6-1 預金が500万円あれば必ず建設業許可を取得できる?
「口座に500万円以上あれば必ず建設業許可を取得できますか」というご質問をいただくことがあります。
確かに、一般建設業許可では500万円以上の資金調達能力を証明することによって財産的要件を満たすことができます。
しかし、建設業許可を取得するためには財産的要件だけでなく、常勤役員等や営業所技術者等、営業所要件なども満たさなければなりません。
そのため、預金残高が500万円以上あったとしても、他の許可要件を満たしていなければ建設業許可を取得することはできません。
6-2 赤字決算だと建設業許可は取得できない?
「会社が赤字なので建設業許可は取れませんよね」と相談されることがありますが、必ずしもそうではありません。
一般建設業許可では、当期の利益ではなく純資産額によって財産的要件を判断します。
そのため、直前決算が赤字であっても純資産が500万円以上あれば、財産的要件を満たすことができます。
また、純資産が500万円未満の場合であっても、500万円以上の資金調達能力を証明することができれば許可取得は可能です。
赤字決算という理由だけで許可取得を諦める必要はありません。
6-3 借入金があると建設業許可は取れない?
会社に借入金がある場合、「建設業許可は取得できないのではないか」と不安に感じる方もいます。
しかし、借入金があること自体は建設業許可の欠格事由ではありません。
実際に、多くの建設会社が金融機関から融資を受けながら事業を運営しています。
重要なのは借入金の有無ではなく、純資産や自己資本の状況、資金調達能力などを含めた財務内容です。
そのため、借入金があるという理由だけで建設業許可を取得できなくなるわけではありません。
6-4 設立直後の会社は建設業許可を取得できない?
設立間もない会社から、「決算を迎えていないので建設業許可は取得できませんか」と質問されることがあります。
しかし、設立直後の会社であっても建設業許可を取得することは可能です。
例えば、資本金500万円以上で設立した会社であれば開始貸借対照表によって財産的要件を証明できる場合があります。
また、500万円以上の預金残高がある場合には、残高証明書によって資金調達能力を証明することも可能です。
設立直後という理由だけで許可取得ができなくなるわけではありません。
6-5 資本金は必ず500万円以上必要?
建設業許可について調べていると、「資本金500万円以上が必要」と説明されていることがあります。
しかし、一般建設業許可では資本金500万円以上であること自体が要件ではありません。
例えば、資本金100万円の会社であっても、純資産500万円以上を満たしている場合や、500万円以上の資金調達能力を証明できる場合には建設業許可を取得できる可能性があります。
資本金額だけで判断するのではなく、会社全体の財務状況を確認することが重要です。
このように、建設業許可の財産的要件にはさまざまな誤解があります。実際には会社ごとの状況によって判断が異なるため、不安な場合は決算書や預金残高を確認したうえで検討することをおすすめします。
まとめ
建設業許可を取得するためには、常勤役員等や営業所技術者等などの人的要件だけでなく、「財産的基礎又は金銭的信用」を有していることが必要です。
一般建設業許可では、
・純資産の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可を受けて継続して5年以上営業した実績があること
のいずれかを満たすことで財産的要件をクリアすることができます。
また、設立直後の会社であっても、資本金500万円以上であれば開始貸借対照表によって証明できる場合がありますし、500万円以上の預金残高があれば残高証明書によって資金調達能力を証明することも可能です。
一方、特定建設業許可では、欠損比率、流動比率、資本金、自己資本などについてより厳しい財産要件が定められており、一般建設業許可より高い財務的安定性が求められます。
実務上は、「赤字決算だから許可が取れない」「借入金があるから難しい」「資本金500万円以上でなければならない」といった誤解も少なくありません。しかし、実際には会社ごとの状況によって判断が異なるため、決算書や預金残高を確認することで許可取得の可能性を判断できるケースも多くあります。
東京都で建設業許可の新規取得や般・特新規をご検討の方は、まずは決算書や預金残高の状況を確認してみましょう。財産的要件を含め、建設業許可の取得可能性についてお気軽にご相談ください。











