千葉県で建設業許可の新規取得を検討している会社様や、すでに許可を取得している会社様から、更新、決算変更届、役員・営業所・営業所技術者等の変更についてご相談をいただきます。
建設業許可は取得して終わりではありません。毎事業年度の決算変更届、各種変更届、5年ごとの更新など、許可を維持するための手続きが必要です。
増村行政書士事務所では、千葉県知事許可の新規申請だけでなく、更新申請、決算変更届、各種変更届、業種追加にも対応しています。千葉県の申請制度に基づき、申請の基本要件と許可取得後の手続きを解説します。
第1章 千葉県の建設業許可申請とは
建設業許可には都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。千葉県内のみに建設業法上の営業所を設けて建設業を営む場合は、原則として千葉県知事許可です。一方、千葉県と東京都など二以上の都道府県に建設業法上の営業所を設ける場合は、大臣許可が必要です。
この区分は工事の施工場所ではなく、建設業法上の営業所の設置状況によって決まります。千葉県知事許可でも、東京都や埼玉県など県外の工事を請け負うことは可能です。詳しくは大臣許可と知事許可の違いをご覧ください。
また、建設業許可は工事の種類に応じた29業種に分かれています。自社の施工内容に合った業種の選定が必要です。詳しくは建設業許可の29業種で確認できます。
第2章 千葉県知事許可を取得するための主な要件
2-1 常勤役員等の要件
建設業の経営業務を適正に管理できる体制が求められます。一定の建設業経営経験等を有する常勤役員等を配置する方法のほか、要件に応じて直接補佐する者を配置する方法などがあります。過去の役員経験・経営実績を、登記や許可関係書類、工事関係資料等でどのように証明できるかが重要です。
2-2 営業所技術者等の要件
許可を受ける営業所には、許可業種に対応する営業所技術者等の配置が必要です。一般建設業では、対応する国家資格等、指定学科卒業後の所定の実務経験、許可業種についての10年以上の実務経験などによって要件を確認します。ただし、業種・資格によって取扱いが異なり、実務経験のみでは対応できない場合もあります。
特定建設業許可には、さらに厳しい技術者要件があります。退職や交代を予定している場合は、後任者の要件を事前に確認することが大切です。
2-3 財産的基礎・金銭的信用
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年間の許可を受けた継続営業実績など、法令所定の基準に従って確認します。「純資産500万円以上でなければ申請できない」というわけではありません。新規設立会社や個人事業主の場合も、状況に応じて確認資料を準備します。
なお、特定建設業許可では別途、資本金・自己資本・流動比率等に関する厳しい財産要件が定められています。
2-4 その他の要件と営業所の実態
請負契約に関する誠実性、欠格要件への非該当、適切な社会保険への加入なども確認します。さらに、営業所には建設業の営業活動を行う実態が必要です。登記上の所在地があるだけで、建設業法上の営業所として認められるとは限りません。
第3章 千葉県での申請実務の注意点
3-1 経営経験・実務経験の証明資料
建設業の経営経験や営業所技術者等の実務経験を使って申請する場合、単に経験年数を申告するだけでは足りません。工事請負契約書、注文書、請求書、決算関係資料、過去の許可関係書類など、経験の内容と期間を裏付ける資料を整理する必要があります。
実際に必要となる資料は申請内容や証明方法によって異なるため、早い段階で手元の資料を確認することが大切です。
3-2 申請先となる土木事務所
千葉県知事許可の紙申請では、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所等が提出先となります。市川市、船橋市、柏市など、営業所の所在地によって管轄が異なるため、申請時に千葉県の最新案内を確認しましょう。電子申請を利用する場合は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の取扱いも確認します。
第4章 建設業許可を取得した後に必要な手続き
4-1 決算変更届は毎年提出が必要
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届(決算変更届)を提出する必要があります。工事経歴書、工事施工金額、建設業法の様式に基づく財務諸表などを作成するため、税務申告書類をそのまま提出すればよいわけではありません。
決算変更届が数期分未提出となっている場合は、過去の資料を整理して対応する必要があります。詳しくは決算変更届を提出しない場合のリスクと対処法をご覧ください。
4-2 役員・営業所・営業所技術者等の変更届
役員、商号、営業所の所在地、営業所技術者等などに変更があった場合は、変更事項に応じた届出が必要です。提出期限と必要書類は変更内容によって異なります。
特に常勤役員等や営業所技術者等の交代は、建設業許可の維持に直結するため注意が必要です。営業所を移転する場合も、新しい営業所の使用状況や関係資料を確認して手続きを進めます。
4-3 建設業許可は5年ごとに更新
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合には、有効期間内に更新申請を行わなければなりません。更新に向けては、現在の許可要件に加え、過去の決算変更届や各種変更届の提出状況も確認します。
期限直前に未提出の届出が判明すると準備に時間がかかることがあります。余裕を持った更新準備をおすすめします。
第5章 千葉県市川市での更新・変更届の取扱実績
当事務所では、千葉県市川市の内装仕上工事会社様について、営業所移転の変更届と2期分の決算変更届を整理し、建設業許可の更新申請を行った事例があります。
更新準備中に未提出の届出が判明したため、新しい営業所の実態や過去の決算資料を確認したうえで、必要な届出を整え、更新申請を進めました。詳しくは千葉県市川市の建設業許可更新・営業所移転・決算変更届の対応事例をご覧ください。
このように、更新申請では現在の会社状況と許可上の届出内容を整合させることが重要です。
第6章 行政書士に依頼できる業務
建設業許可関係の手続きは会社自身で行うこともできますが、日々の工事や営業活動と並行して、必要書類の確認・収集、申請書類の作成を行うことが負担になる場合もあります。
- 建設業許可要件の事前確認と新規申請
- 経営経験・実務経験・常勤性に関する資料の整理
- 毎年の決算変更届の作成・提出
- 役員・営業所・営業所技術者等の変更届
- 5年ごとの建設業許可更新
- 業種追加や許可区分変更の相談・申請
許可取得後の手続きを継続的に管理することで、更新時に未提出の届出が発覚するリスクを減らすことにつながります。
第7章 千葉県の建設業許可申請代行の報酬と費用
建設業許可の申請では、行政書士の業務報酬とは別に、行政庁へ納める申請手数料等が必要です。
| 千葉県知事許可の申請区分 | 法定申請手数料 |
|---|---|
| 新規申請(一般または特定の一方) | 90,000円 |
| 更新申請(一般または特定の一方) | 50,000円 |
| 業種追加(一般または特定の一方) | 50,000円 |
当事務所の業務報酬は申請区分、証明資料の状況、変更事項の数などによって異なります。必要な作業内容を確認したうえでお見積りします。申請手数料、証明書取得費用などの実費は別途必要です。
第8章 千葉県の建設業許可に関するご相談
増村行政書士事務所では、千葉県の建設業許可について、新規申請・更新申請・決算変更届・各種変更届・業種追加などに対応しています。
「更新期限が近い」「数期分の決算変更届が未提出」「役員や営業所技術者等が交代する」「営業所を移転した」「毎年の許可関係手続きを継続して任せたい」といった場合にもご相談ください。
現在の許可状況や会社の体制を確認し、必要となる手続きをご案内します。









