【東京都千代田区】会社設立間もない建築会社様の解体工事業登録を申請

エリア 東京都千代田区
申請者様 法人
業種 解体工事業登録
資格等 実務経験

 

東京都千代田区を本店所在地として会社設立された会社様から解体工事業登録のお問い合わせを頂きました。

会社設立が完了する前から「解体工事」の引き合いがあるようで、少しでも早く東京都へ解体工事業登録をしたいとのことでした。

 

解体工事業の登録

解体工事とは、建設業のうち、建築物(本体の床面積の減少するものを含む)または建築物以外の工作物を除去するために行う工事を指しています。

具体例として

  • 建築物の全部解体 解体
  • 建築物の一部解体 解体
  • 屋根版の全部交換

建築物の全機能もしくは一部の機能を失わせる工事や、屋根版のように構造耐力上主要な部分を全部交換する場合には、解体工事業登録が必要となります。

解体工事業登録では、請負金額500万円未満までの解体工事を請け負うことが可能です。

500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可の解体工事業が必要となる点に注意しましょう。

 

解体工事業登録の要件である技術管理者の設置

解体工事業登録をするための要件として欠かせないのが、技術管理者の設置です。

解体工事業者における技術管理者は、建築物等の構造・工法・周辺の土地利用状況等を十分に調査し、その建築物の解体方法や機械操作等に関する必要限度の知識・技術等を備えた者をいいます。

技術管理者の要件

技術管理者になりうる者の要件は以下の通りです。

A 次のいずれかに該当する者

1)大 学 で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

2)高等専門学校 で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

3)高等学校 で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

4)中等教育学校で土木工学科等注を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

B 次のいずれかの資格を有する者

6)1級建設機械施工技士

7)2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)

8)1級土木施工管理技士

9)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)

10)1級建築施工管理技士

11)2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)

12)1級建築士

13)2級建築士

14)1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者

15)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者)

16)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)

C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

17)大 学 で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

18)高等専門学校 で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

19)高等学校 で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

20)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

 

施工管理技士や建築士等の資格者であれば、その資格証を提示(コピー提出)することで、技術管理者として認められます。

しかし、今回の会社様のケースでは、社長様ご自身の解体工事施工の実務経験10年分について実務経験証明書を作成しました。

 

解体工事業登録についてご用意いただいた書類

解体工事業登録の申請書や誓約書等の書類は、当事務所で作成します。

お客様には、以下の書類や情報をご用意頂きました。

  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 技術管理者の住民票
  • 会社の代表電話番号
  • 社長様の技術管理者としての実務経験の内容

 

解体工事業登録をご面談から3日で申請

お客様からの書類や情報のご提供もスムーズにすすみ、最初のご面談から3日で東京都庁へ解体工事業登録を申請することが出来ました。

申請書が受理されてから、約30日間の審査期間を経て解体工事業登録通知書が送られてきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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