【東京都葛飾区】一級内装仕上げ施工技能士で個人事業主が内装仕上工事業の建設業許可を取得した事例

東京都葛飾区の個人事業主の方から、内装仕上工事業の建設業許可を取得したいとのご相談をいただきました。

お問い合わせのきっかけは、別の行政書士事務所へ相談したものの、建設業許可の取得は難しいと言われてしまったことでした。

ご本人は、個人事業主として10年以上の営業実績があり、一級内装仕上げ施工技能士(ボード仕上げ工事作業)の資格も保有していました。

そこで、実際の資料を確認しながら要件を整理するため、ご自宅兼営業所へ伺って詳しくお話をお聞きしました。

今回の案件では、

個人事業主としての経営経験
一級内装仕上げ施工技能士による営業所技術者等の要件
500万円の財産的基礎
自宅兼営業所の要件

を一つずつ確認していきました。

特に営業所技術者等については、保有している一級内装仕上げ施工技能士の資格で要件を満たせることが確認できました。

また、個人事業主としての経営経験についても、確定申告書や請求書、通帳などを確認し、必要な期間を証明できる見込みが立ちました。

財産的基礎については少し調整が必要でしたが、預金残高が500万円以上となったタイミングで残高証明書を取得することで対応しました。

今回は、他の事務所で一度は難しいと言われた個人事業主の方について、保有資格と過去の事業実績を整理し、内装仕上工事業の一般建設業許可取得につなげた事例です。

第1章 個人事業主としての5年以上の経営経験を確認

まず確認したのは、個人事業主としての経営経験です。

今回の方は、内装仕上工事を中心に個人事業を10年以上続けていました。

個人事業主が建設業許可を申請する場合、ご本人の過去の事業実績を使って常勤役員等に相当する経営経験の要件を確認していくことになります。

そこで、まず過去の確定申告書を確認しました。

申告内容を見ると、継続して事業所得として申告されており、個人事業主として事業を行っていたことを確認することができました。

今回は必要期間を確実に確認するため、5年分だけでなく余裕を持って6年分の確定申告書をご用意いただきました。

さらに、その期間に実際に内装仕上工事を請け負っていたことを確認するため、

請求書
通帳

についても6年分確認しました。

建設業許可では、個人事業を長く続けているというだけでは足りず、その期間に実際に建設業を営んでいたことを資料で裏付けることが重要です。

今回の案件では、確定申告書、請求書、通帳がしっかり残っていたため、個人事業主としての経営経験については問題なく整理することができました。

第2章 一級内装仕上げ施工技能士で営業所技術者等の要件を確認

次に確認したのが、内装仕上工事業の営業所技術者等の要件です。

今回の方は、一級内装仕上げ施工技能士(ボード仕上げ工事作業)の資格を保有していました。

そのため、内装仕上工事業については、この資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。

前に相談した行政書士事務所では、建設業許可の取得は難しいとの説明を受けたそうですが、保有資格の内容をあらためて確認したところ、営業所技術者等の資格要件については問題ありませんでした。

資格で営業所技術者等の要件を満たせる場合は、10年間の実務経験を請求書や契約書などで証明する必要はありません。

今回の案件では、個人事業主としての経営経験は過去の確定申告書や工事資料で確認し、技術者要件については一級内装仕上げ施工技能士の資格で整理することができました。

建設業許可では、保有している資格がどの業種の営業所技術者等として使えるのかを正確に確認することが重要です。

一度難しいと言われた場合でも、資格の種類や実務経験の内容をあらためて整理することで、許可取得の可能性が見えてくるケースがあります。

第3章 財産的基礎は500万円以上の残高証明書で対応

次に確認したのが、一般建設業許可の財産的基礎です。

個人事業主が一般建設業許可を取得する場合も、一定の財産的基礎を有していることが必要です。

今回の方について確定申告書の内容を確認したところ、申告書上の財産状況だけでは、一般建設業許可で求められる基準にわずかに届かない状況でした。

そこで、別の方法として500万円以上の預金残高証明書を用意することにしました。

ただし、残高証明書は、実際に預金残高が500万円以上となっている時点で金融機関から発行してもらう必要があります。

そのため今回は、預金残高が500万円以上となるタイミングを確認したうえで、金融機関から残高証明書を取得していただきました。

建設業許可では、直近の決算内容だけで財産的基礎を満たせない場合でも、500万円以上の資金調達能力を確認できる資料によって要件を満たせるケースがあります。

今回の案件では、確定申告書上の財産状況だけでは少し不足していましたが、預金残高証明書を活用することで、一般建設業許可の財産的基礎をクリアすることができました。

第4章 自宅兼営業所の要件を確認

続いて確認したのが、自宅兼営業所の要件です。

今回の方は、ご自宅の一部を建設業の営業所として使用していました。

個人事業主の場合、自宅を営業所として使用すること自体は可能ですが、居住部分と営業所部分が適切に区分されていることが重要です。

今回のご自宅については、玄関から営業所として使用する部屋までの動線を確認し、居住スペースを通らずに営業所へ入れる間取りとなっていました。

また、営業所として使用する部屋には、事務机や書類を保管するための設備があり、来客対応や打ち合わせを行うことができる環境も整っていました。

申請にあたっては、

間取り図
営業所内部の写真
玄関から営業所までの動線が分かる写真

などを用意し、自宅の中でも営業所として独立して使用していることが分かるように整理しました。

建設業許可では、自宅を本店所在地としているだけで営業所要件を満たすわけではありません。

実際にその場所で建設工事の見積りや契約などを行うことができ、居住部分との区分も確認できる必要があります。

今回の案件では、自宅兼営業所についても要件を満たしていることを確認できたため、そのまま申請準備を進めることができました。

第5章 東京都へ内装仕上工事業の新規申請

ここまでの確認で、

個人事業主としての経営経験
営業所技術者等
財産的基礎
自宅兼営業所

の各要件を満たしていることが確認できました。

今回の方は、個人事業主として10年以上にわたり内装仕上工事を続けており、その経営経験を確定申告書、請求書、通帳などで確認することができました。

また、営業所技術者等については、一級内装仕上げ施工技能士(ボード仕上げ工事作業)の資格によって要件を満たしました。

財産的基礎については、確定申告書上の内容だけでは少し不足していましたが、500万円以上の預金残高証明書を取得することで対応しました。

さらに、自宅兼営業所についても、間取りや動線、事務所としての使用実態を確認し、必要な資料を整えました。

こうして申請要件を一つずつ整理したうえで、東京都へ内装仕上工事業の一般建設業許可を新規申請しました。

申請は大きな補正もなく受理され、無事に許可取得へ進むことができました。

最初に別の行政書士事務所へ相談した際には難しいと言われていた案件でしたが、実際には、保有資格や過去の事業実績を丁寧に確認することで、許可取得に必要な要件を満たしていることが分かりました。

建設業許可では、一度難しいと言われた場合でも、資格の内容や経営経験、証明できる資料をあらためて整理することで、申請できる可能性が見えてくることがあります。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。迷惑メール対策で返信が送れないことが増えています。メール受信設定等にはご注意願います。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    電話にご連絡メールにご連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る

    error: Content is protected !!