【大臣許可】建設業許可の常勤の役員等と令3使用人の変更及び決算変更届を2期分提出

エリア 東京都千代田区
申請者様 法人
業種 特定建設業許可 管 一般建設業許可 内装仕上 機械器具設置
資格等 一級管工事施工管理技士等

 

東京都千代田区建設業許可の変更手続きについて代行できる行政書士をお探しの会社様からお問い合わせを頂きました。

従来は会社様で建設業許可関連手続きをされていましたが、担当部門が多忙であることと、提出期限が超過している変更事項もあるということで建設業許可専門行政書士に依頼することとしたようです。

これまでの建設業許可申請書や変更届出書、決算変更届出書の副本や履歴事項全部証明書をご用意いただき、お打ち合わせをしました。

 

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)は、代表取締役社長が配置されていましたが、その方が退任されるために後任の取締役の方が配置されます。

ちなみに後任者は、取締役から代表取締役へ就任もされています。

そのために今回の常勤の役員等の交代に伴って同時に手続きするのは

  • 常勤の役員等の変更
  • 代表者(申請者)の変更
  • 取締役から代表取締役への役職名の変更
  • 前任の常勤の役員の退任に関する変更(代表取締役及び取締役の両方について)

さらに昨年の時点で新規就任された取締役の方もいるので

  • 取締役就任についての変更届

 

後任者は、取締役に就任したのがちょうど5年前なので常勤の役員等の実務経験は問題有りません。

(建設業許可業者歴がとても長い会社様でした)

 

常勤の役員等の交代を含め、取締役変更に関する必要書類は

  • 建設業許可業者の履歴事項全部証明書と閉鎖事項全部証明書
  • 後任の常勤の役員等の略歴書
  • 新規就任された取締役の登記されていないことの証明書と身分証明書

 

令3使用人の変更について

こちらの会社様は、本店以外に従たる営業所が2箇所あり、その両営業所の令3使用人を交代させます。

令3使用人について必要な書類は

  • 登記されていないことの証明書と身分証明書

 

2期分の決算変更届

本来であれば、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する決算変更届ですが、前事業年度分が未提出でした。

今期分と合わせて2期分を作成し提出します。

 

 

関東地方整備局へ建設業許可の変更届出書を提出

書類も全て完璧に揃い、関東地方整備局へ建設業許可の各種変更届出書を郵送提出しました。

これから約1ヶ月~2ヶ月の間に審査が行われます。

 

建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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