【建設業許可】非常勤取締役を常勤の役員等(経営業務の管理責任者)として変更届出書を提出しました

エリア 東京都千代田区
申請者様 法人
業種 特定建設業許可 建築一式 内装仕上工事 解体工事等
資格等 一級建築士等

 

東京都千代田区特定と一般建設業許可をお持ちの会社様からお問い合わせを頂きました。

建築工事や不動産の売買や管理等のビジネスを展開されている企業様でした。

建設業許可における常勤の役員等(経営業務の管理責任者)として配置されている取締役が辞任することとなり、後任者の選定で悩まれているようでした。

 

非常勤取締役を常勤の役員等(経営業務の管理責任者)として配置

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が第一候補でしたが、取締役に就任してから4年しか経過していません。

そこで、非常勤取締役として15年以上在任されている方を後任の常勤の役員等(経営業務の管理責任者)とする以外にありません。

東京都の場合、非常勤取締役としての経歴を常勤の役員等の実務経験として認めています。

その場合、申請時までに非常勤取締役の方の常勤性を担保するため、会社名義の社会保険へ加入してもらいます。

そして、その疎明資料として健康保険証(写し)を添付しますが、「資格取得年月日」が重要となります。

前常勤の役員等の辞任日と新常勤の役員等の「資格取得年月日」の間に空白期間が無いようにしなくてはなりません。

確認の結果、前常勤の役員等の辞任日と新常勤の役員等の「資格取得年月日」は同日となっていましたので問題ありません。

もし、空白期間が生じた場合は、建設業許可は失効してしまい、再度「新規申請」することとなってしまいます。

 

専任技術者の交代も問題なし

辞任される方は、専任技術者としても配置されていましたが、後任は従業員の有資格者を配置することができました。

 

東京都庁へ建設業許可の変更届出書の提出

書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ建設業許可変更届出書を郵送しました。

許可要件に係わる変更内容ですが、都庁では郵送でも受け付けてくれます。

約1週間後には、都庁から弊所へ副本が返送されてきましたので、無事に変更手続きは完了です。

 

東京都知事建設業許可取得後の変更手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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