建設業許可とは?

建設工事を請け負う建設業者は、建設業許可を受けるとが義務付けられています。
発注者(施主)から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人でも、個人と法人を問わず全て許可の対象となります。
建設業者は29種に区分された建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事の範囲であれば建設業許可を取る必要はありません。

許可がなくても請負える軽微な建設工事

建築一式工事以外の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
建築一式工事

  • 1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

建築一式工事とは、一棟の戸建て住宅建設工事のように一式工事として請け負う工事をいいます。また建築確認を必要とするような増改築工事も含まれます。
総合的に工事を企画、指導、調整して建築物を工作する工事となります。
この建築一式工事の建設業許可を取得している業者でも、500万円以上の内装工事を請け負う際には、別途「内装仕上げ工事業」の許可が必要となります。

建設業許可が必要ない工事であっても、他の法律で登録が義務付けられている工事もありますので注意が必要です。

建設業許可の29業種についてはコチラ

建設業許可を取得するための要件

建設業許可が欲しいからと言って誰でも簡単に取得できるわけではありません。
建設業法では、許可の取得要件として6つのハードルを超えることを求めています。

  1. 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 建設工事の請負契約を履行するために財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件にがいとうしないこと
  6. 適正な社会保険に加入していること

建設業許可を取得する為の要件はコチラ

建設業許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、建設業許可のあった日から5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。迷惑メール対策で返信が送れないことが増えています。メール受信設定等にはご注意願います。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    電話にご連絡メールにご連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る