【東京都江東区】創業18年の個人事業主が10年以上の実務経験で建設業許可を取得|とび・土工工事業

東京都江東区で、長年にわたり鍛冶工として建設業を営んできた個人事業主様から、とび・土工工事業の一般建設業許可についてご相談をいただきました。

こちらのお客様は、個人事業主として創業してから18年以上が経過しており、現場に搬入された鉄骨の組立作業を中心に請け負っていました。

今後も安定して工事を受注していくため、これまでの事業実績を活かして建設業許可を取得したいというご相談です。

今回のポイントは、常勤役員等と営業所技術者等の両方について、これまでの個人事業主としての経験を使って要件を整理したことでした。

まず、常勤役員等については、過去の確定申告書や請求書、通帳などを確認しながら、建設業の経営経験を確認しました。

その中には、確定申告書上の収入内容から建設業の経営経験として使用しない年度もありましたが、それらを除いても5年以上の経験を確認することができました。

また、営業所技術者等については、資格を使うのではなく、鍛冶工として積み重ねてきた10年以上の実務経験によって、とび・土工工事業の要件を確認しました。

さらに、

・社会保険の加入状況
・一般建設業許可の財産的基礎
・マンションの自宅兼営業所
・営業所としての使用実態

についても確認し、東京都への新規申請に向けて準備を進めました。

創業18年の個人事業主が、これまで積み重ねてきた経営経験と10年以上の実務経験を活かし、とび・土工工事業の一般建設業許可を新規申請した事例をご紹介します。

第1章 鍛冶工を営む個人事業主から建設業許可のご相談

今回ご相談いただいたのは、東京都江東区で鍛冶工として建設業を営んでいる個人事業主様です。

創業からすでに18年以上が経過しており、現場に搬入された鉄骨の組立作業を中心に、長年にわたり工事を請け負ってきました。

これまで個人事業主として営業を続けてきましたが、今後も安定して工事を受注していくため、建設業許可を取得したいというご相談でした。

お仕事内容を確認すると、主に現場で鉄骨を組み立てる鍛冶工事を行っていたため、今回申請する業種は「とび・土工工事業」としました。

建設業許可の新規申請に向けて、まず確認したのは、

・個人事業主としての経営経験
・とび・土工工事業に関する実務経験
・社会保険の加入状況
・財産的基礎
・自宅兼営業所の使用状況

です。

今回のお客様は、長年個人事業主として営業してきた実績があり、過去の請求書や通帳、確定申告書なども残っていました。

そのため、これまで積み重ねてきた事業実績をどのように建設業許可の要件として整理するかが、申請準備の中心になりました。

また、営業所技術者等については資格ではなく、10年以上の実務経験を使って要件を確認する方針です。

創業18年という長い事業歴がある一方で、すべての年度をそのまま経験証明に使えるわけではありませんでした。

そこで、まずは常勤役員等の経験年数から、過去の資料を一つずつ確認していきました。

第2章 一部年度を除外しても5年以上の経営経験を確認

常勤役員等については、個人事業主であるご本人のこれまでの経営経験を確認しました。

今回のお客様は、創業から18年以上にわたり鍛冶工として事業を続けていました。

そのため、経営経験の年数だけを見れば十分に余裕があります。

ただし、建設業許可の申請では、単に「長年事業をしている」というだけでは足りません。

実際に建設業を営んでいた期間について、過去の確定申告書や請求書、通帳などの資料をもとに確認していく必要があります。

そこで、創業後の資料を確認していったところ、一部の年度について、確定申告書上の収入内容に「給与」と記載されている年がありました。

この年度については、建設業の経営経験として使用せず、経験期間から除外して整理することにしました。

そのうえで、残る年度について、

・個人事業主として事業を継続していたこと
・建設工事を請け負っていたこと
・工事請求書と入金記録が確認できること

を一つずつ確認しました。

結果として、一部の年度を除外しても、常勤役員等に必要となる5年以上の建設業の経営経験を十分に確認することができました。

今回のように事業歴そのものが長くても、すべての年度をそのまま経験証明に使えるとは限りません。

そのため、実際に使用できる年度を選びながら、確定申告書や工事資料を組み合わせて経験期間を整理しました。

第3章 10年以上の実務経験で営業所技術者等の要件を確認

営業所技術者等については、事業主様ご本人の実務経験を使って要件を確認しました。

今回申請する業種は、とび・土工工事業です。

事業主様は、創業以来18年以上にわたり、現場に搬入された鉄骨の組立作業を中心とした鍛冶工事に従事してきました。

そのため、資格を使うのではなく、これまでの実務経験をもとに営業所技術者等の要件を満たせるかを確認することにしました。

実務経験については、過去の工事請求書や入金記録などを確認しながら、とび・土工工事業に該当する工事を継続して請け負っていた期間を整理しました。

その結果、10年以上の実務経験を確認することができ、営業所技術者等としての要件を満たしていることが分かりました。

今回のように、資格を持っていない場合でも、一般建設業許可では一定の業種について10年以上の実務経験を証明することで、営業所技術者等となることができます。

ただし、単に「長年この仕事をしている」というだけでは足りません。

実際にどのような工事を請け負っていたのか、その内容が申請する業種に該当するか、さらにその期間を資料で確認できるかまで整理する必要があります。

今回は、事業主様が長年鍛冶工として現場に携わってきた実績と、過去の請求書・入金記録を組み合わせることで、とび・土工工事業について10年以上の実務経験を確認することができました。

これにより、常勤役員等と営業所技術者等の両方について、事業主様ご本人のこれまでの経験を活用して要件を整えることができました。

第4章 社会保険と財産的基礎を確認

人的要件を確認した後は、社会保険の加入状況と一般建設業許可の財産的基礎について確認しました。

今回のお客様は、個人事業主として数名の従業員を雇用していました。

そこで、健康保険・厚生年金保険の加入状況や、労働保険の手続き状況を確認しました。

建設業許可では、適用事業所であるにもかかわらず必要な社会保険へ加入していない場合、許可要件に影響します。

今回については、必要な加入手続きが行われていたため、社会保険関係で追加の対応はありませんでした。

あわせて、一般建設業許可の財産的基礎についても確認しました。

個人事業主の場合は、法人とは決算書の見方が異なるため、確定申告書や青色申告決算書の内容を確認しながら、一般建設業許可に必要となる財産的基礎を満たしているかを整理します。

今回のお客様については、直近の申告内容を確認した結果、財産的基礎の要件を満たしていることを確認できました。

そのため、500万円以上の預金残高証明書を新たに用意することなく、申請準備を進めることができました。

これにより、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎と、建設業許可取得に必要となる主要な要件を一通り確認することができました。

第5章 マンションの自宅兼営業所を確認

営業所については、事業主様が居住しているマンションの一室を使用していました。

今回の新規申請では、その自宅兼営業所が建設業許可上の営業所として使用できる状態になっているかを確認しました。

東京都では、自宅を建設業の営業所として使用すること自体は可能です。

ただし、単に住所を営業所として届け出ればよいわけではなく、実際に建設業の営業活動を行うための事務所としての実態が求められます。

今回のご自宅では、玄関から廊下を通って営業所として使用している部屋へ移動することができ、居住スペースと営業所スペースも区別されていました。

また、営業所として使用する部屋には、

・事務机
・事務機器
・書類を保管するスペース
・打ち合わせができるスペース

が確保されており、実際に事業を行うための環境が整っていました。

そこで、営業所として使用する部屋の配置や使用状況を確認し、申請に必要な写真資料も準備しました。

個人事業主の場合、自宅をそのまま営業所として使用しているケースは少なくありません。

ただし、居住部分と事業用スペースの区別が分かりにくい場合や、事務所としての使用実態が確認しづらい場合には、申請前に整理が必要になることがあります。

今回については、営業所として使用する部屋が明確で、事務所としての設備や使用実態も確認できたため、マンションの自宅を建設業許可上の営業所として申請することになりました。

第6章 東京都へとび・土工工事業を新規申請

ここまでの確認で、とび・土工工事業の一般建設業許可申請に必要となる要件を一通り整理することができました。

今回のお客様については、

・個人事業主として5年以上の建設業の経営経験を確認
・鍛冶工として10年以上の実務経験を確認
・社会保険の加入状況を確認
・一般建設業許可の財産的基礎を確認
・マンションの自宅兼営業所について使用実態を確認

という流れで準備を進めました。

特に今回の案件では、事業主様が保有する資格ではなく、これまで積み重ねてきた経験を使って人的要件を整えた点が大きなポイントでした。

常勤役員等については、一部の年度を経験期間から除外しながらも、5年以上の経営経験を確認することができました。

営業所技術者等についても、過去の請求書や入金記録を確認しながら、とび・土工工事業について10年以上の実務経験を証明できる状態に整えました。

また、自宅兼営業所についても、営業所として使用する部屋や設備、居住スペースとの区別を確認し、申請に必要な写真資料を準備しました。

必要書類を整えたうえで、東京都へとび・土工工事業の一般建設業許可を新規申請し、無事に受理されました。

今回のように、個人事業主として長年建設業を営んできた方であれば、資格を持っていなくても、これまでの経営経験や実務経験を資料で確認できることで建設業許可を取得できるケースがあります。

高杉様についても、創業18年の事業実績を整理し、その経験を活かしてとび・土工工事業の建設業許可申請につなげることができました。

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