東京都江戸川区の塗装工事を中心に行う会社様から、建設業許可の新規申請についてご相談をいただきました。
今回の会社様は、代表取締役が約6年間にわたって建設業を経営しており、直近の決算でも一般建設業許可に必要な財産的基礎を満たしていました。
また、新たに雇用した従業員の方が一級土木施工管理技士の資格を保有していたため、塗装工事業だけでなく、
土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
塗装工事業
の6業種をまとめて申請することになりました。
建設業許可の新規申請では、会社の状況によって過去の実務経験を長期間にわたって証明しなければならないケースもあります。
今回は、代表取締役の経営経験を確認する資料や営業所技術者等の資格、社会保険、財産的基礎、営業所など、それぞれの要件を順番に確認し、比較的スムーズに申請まで進めることができた事例です。
第1章 代表取締役の経営経験を確認
まず確認したのは、常勤役員等の要件です。
今回の会社様では、唯一の取締役である代表取締役が常勤役員等の候補となりました。
代表取締役は、取締役に就任してから今回の申請まで約6年間にわたって建設業の経営に携わっていました。
そのため、必要となる5年以上の経営経験は満たしている状況です。
ただし、建設業許可では「5年以上会社を経営している」という事実だけで足りるわけではありません。
その期間について、実際に建設業を営んでいたことを確認できる資料を揃える必要があります。
そこで、証明期間中の工事請求書と、その工事代金が入金されたことを確認できる通帳を準備していただきました。
今回の会社様では、過去の工事資料もしっかり保管されていたため、代表取締役の経営経験については大きな問題なく確認を進めることができました。
建設業許可の新規申請では、経営経験そのものよりも「その経験を何の資料で証明できるか」が重要になることがあります。
特に会社設立から5年以上経過したタイミングで初めて許可を取得する場合は、過去の請求書や通帳などが残っているかを早めに確認しておくことが大切です。
第2章 一級土木施工管理技士で6業種の営業所技術者等要件を確認
次に確認したのが、営業所技術者等の要件です。
今回の会社様は塗装工事を中心に行っていますが、新たに雇用した従業員の方が一級土木施工管理技士の資格を保有していました。
一級土木施工管理技士は、塗装工事業だけでなく、
土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
塗装工事業
について、営業所技術者等の資格要件を満たすことができます。
そのため今回は、塗装工事業だけに絞らず、今後の事業展開も考えて6業種をまとめて申請することにしました。
資格によって営業所技術者等の要件を満たせる場合は、長期間の実務経験を請求書や契約書などで証明する必要がありません。
今回のように複数業種の要件を満たす国家資格者がいる場合には、将来必要になりそうな業種も含めて、どの業種まで申請するかを事前に検討しておくことが大切です。
なお、営業所技術者等は資格を持っているだけでは足りず、その営業所に常勤していることも必要です。
今回の従業員の方は入社直後で、健康保険について前職の任意継続を利用している状況でした。
そのため、資格確認だけでなく、現在の会社に常勤していることを確認できる資料についても整理したうえで申請を進めました。
第3章 社会保険の加入状況を確認
建設業許可の新規申請では、社会保険への適切な加入状況も確認します。
今回の会社様では複数名の従業員を雇用しており、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、それぞれ必要な加入手続きが行われていました。
そのため、社会保険関係については大きな問題なく申請を進めることができました。
建設業許可では、常勤役員等や営業所技術者等の要件だけでなく、会社として必要な社会保険に適切に加入していることも重要です。
特に新規申請では、申請直前になって未加入が判明すると、すぐに申請できないことがあります。
従業員を雇用している会社では、建設業許可の要件確認とあわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況も早めに確認しておくことが大切です。
第4章 一般建設業許可の財産的基礎を確認
次に確認したのが、一般建設業許可の財産的基礎です。
今回の会社様は、直近の決算書上の純資産額が500万円を大きく上回っていました。
そのため、一般建設業許可で求められる財産的基礎の要件については、直近の決算内容で確認することができました。
一般建設業許可では、財産的基礎を満たしているかどうかも重要な審査項目の一つです。
会社によっては、直近決算の内容だけでは要件を確認できず、500万円以上の預金残高証明書を用意して申請するケースもあります。
今回は決算内容に余裕があったため、財産的基礎について特別な追加対応をする必要はなく、比較的スムーズに準備を進めることができました。
第5章 営業所の要件を確認
今回の会社様では、法人の本店所在地をそのまま建設業の営業所として使用していました。
営業所内には、事務机や複合機などの事務設備があり、打ち合わせを行うスペースも確保されていました。
建設業許可における営業所は、単に登記上の本店であればよいわけではありません。
実際にその場所で見積りや契約など、建設工事の請負契約に関する業務を行える環境が整っていることが必要です。
東京都の手引でも、電話や机、各種事務台帳などを備え、契約の締結等ができるスペースを有していることなどが営業所の要件として示されています。
今回の営業所は、写真や使用状況を確認したところ、建設業の営業所として必要な実態が整っていました。
そのため、営業所要件についても特に追加対応をすることなく、申請準備を進めることができました。
第6章 東京都へ6業種の一般建設業許可を新規申請
ここまでの確認で、
常勤役員等
営業所技術者等
社会保険
財産的基礎
営業所
の各要件を満たしていることが確認できました。
必要書類を整え、東京都へ一般建設業許可の新規申請を行いました。
今回申請した業種は、
土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
塗装工事業
の6業種です。
代表取締役の経営経験を確認する資料も揃っており、営業所技術者等についても一級土木施工管理技士の資格で要件を満たしていたため、申請準備は比較的スムーズに進みました。
東京都での審査でも特に大きな補正はなく、そのまま受理となりました。
今回のように、経営経験を裏付ける資料がきちんと残っており、複数業種に対応できる国家資格者がいる会社では、初めての建設業許可申請でも比較的スムーズに進められるケースがあります。
一方で、どの業種まで同時に取得できるかは、営業所技術者等が保有する資格によって変わります。
塗装工事を主力としている会社であっても、保有資格によっては今回のように関連する複数業種をまとめて取得できることがありますので、新規申請の段階で将来の事業展開も含めて申請業種を検討しておくことが大切です。









