【東京都杉並区】内装仕上工事業の建設業許可を新規取得|一級建築士事務所登録から継続サポート

東京都杉並区の会社様から、建設業許可の新規申請についてご相談をいただきました。

こちらの会社様とは、建設業許可の申請より前からお付き合いがあり、最初に対応したのは一級建築士事務所の新規登録でした。

その際は、新たに雇用した一級建築士の方を管理建築士として登録しましたが、後期高齢者であったため、一般的な健康保険関係の資料では常勤性を確認することができませんでした。

そこで、住民税特別徴収切替届出書を用いて常勤性を証明し、一級建築士事務所登録を完了しました。

その後、建設業許可についてもご相談をいただきましたが、当時は代表取締役の建設業に関する役員経験が5年に満たず、すぐに申請できる状態ではありませんでした。

そこで、経験年数が5年に到達する時期を見ながら継続してサポートし、約1年後、代表取締役の経験が5年を超えたタイミングで改めて許可要件を確認しました。

代表取締役の経験は請求書と通帳で証明し、常勤性は標準報酬決定通知書で確認。営業所技術者等には、以前から勤務していた1級建築施工管理技士の方を配置し、こちらも標準報酬決定通知書で常勤性を確認しました。

さらに、直近決算で一般建設業の財産要件を満たしていることを確認し、営業所についても現地を訪問して使用状況を確認したうえで写真撮影を行いました。

今回は、内装工事を主力とする会社様について、一級建築士事務所登録から継続してサポートし、要件が整ったタイミングで建築一式工事を含む8業種の建設業許可を新規申請した事例をご紹介します。

第1章|最初に対応したのは一級建築士事務所登録

こちらの会社様から最初にご依頼いただいたのは、建設業許可ではなく、一級建築士事務所の新規登録でした。

建築士事務所として設計等の業務を行うためには、建築士事務所登録が必要になります。また、一級建築士事務所では、事務所を管理する専任の一級建築士を管理建築士として置かなければなりません。

今回の会社様では、新たに一級建築士の方を雇用し、その方を管理建築士として登録することになりました。

ただ、この管理建築士の方は後期高齢者であったため、一般的な健康保険関係の資料では常勤性を確認することができませんでした。

東京都の手引では、管理建築士の専任、つまり常勤性を証明する資料として、標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、住民税の特別徴収税額通知書などが挙げられています。

そこで今回は、住民税の特別徴収へ切り替えたことが確認できる住民税特別徴収切替届出書を使用し、管理建築士の常勤性を証明しました。

必要書類を整えて申請を行い、無事に一級建築士事務所の登録を完了しました。

この一級建築士事務所登録が、その後の建設業許可申請へとつながっていくことになります。

第2章|後期高齢者の管理建築士の常勤性をどう証明したか

一級建築士事務所の登録では、管理建築士がその事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行っていることを確認する必要があります。

今回の管理建築士は後期高齢者で、一般的な健康保険関係の資料では常勤性を確認することができませんでした。

そこで、会社で住民税の特別徴収へ切り替える手続きを行い、その際の住民税特別徴収切替届出書を常勤性の確認資料として使用しました。

管理建築士の常勤性を証明する方法としては、標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、住民税の特別徴収税額通知書などがありますが、今回のように一般的な資料が使えない場合には、別の公的資料で常勤性をどのように証明するかを検討する必要があります。

必要な資料を整えて申請した結果、管理建築士の常勤性も認められ、一級建築士事務所の登録を完了することができました。

第3章|建設業許可はすぐには申請できなかった

一級建築士事務所の登録が完了した後、建設業許可についてもご相談をいただきました。

ただ、この時点では代表取締役の建設業に関する役員経験が5年に達しておらず、常勤役員等の要件を満たしていませんでした。

そのため、すぐに建設業許可を申請することはできませんでした。

そこで、無理に申請を進めるのではなく、代表取締役の経験年数が5年に到達する時期を確認し、そのタイミングまで待つことにしました。

建設業許可は、営業所や技術者、財産要件が整っていても、常勤役員等の要件を満たしていなければ申請できません。

今回の会社様についても、他の要件を確認しながら、代表取締役の経験が5年を超える時期を見据えて継続してサポートしていきました。

その後、約1年が経過し、代表取締役の経験が5年を超えたことで、あらためて建設業許可申請に向けた確認を進めることになりました。

第4章|代表取締役の経験が5年に到達し、請求書と通帳で証明

一級建築士事務所の登録から約1年が経過した時点で、代表取締役の建設業に関する役員経験が5年を超えました。

そこで、建設業許可の常勤役員等の要件について、あらためて確認を進めました。

今回の会社様では、代表取締役として建設工事の請負に関わってきた実績を、過去の請求書と入金が確認できる通帳を使って証明しました。

建設業許可では、単に「長年会社を経営している」というだけではなく、必要な期間について建設業に関する経営経験があったことを、客観的な資料で確認できることが重要です。

今回は、請求書の内容と通帳への入金記録を照合しながら、必要な期間について建設工事の請負実績を整理しました。

また、代表取締役が現在も会社に常勤していることについては、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書で確認しました。

これにより、ご相談当初は不足していた常勤役員等の要件を満たすことができ、建設業許可の新規申請に向けて大きく前進しました。

第5章|内装仕上工事業を中心に、1級建築施工管理技士を営業所技術者等に配置

今回の会社様は、内装工事を主力として事業を行っている会社様です。

建設業許可の新規申請にあたり、営業所技術者等について確認したところ、以前から1級建築施工管理技士の資格を持つ従業員の方が勤務していました。

そこで、この方を営業所技術者等として配置し、内装仕上工事業を中心に、今回申請する各業種の技術者要件を確認しました。

営業所技術者等は、必要な資格を持っているだけでなく、その営業所に常勤していることも必要です。

今回は、資格者証等で資格を確認するとともに、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書で常勤性を確認しました。

その結果、内装仕上工事業をはじめ、今回申請する各業種について営業所技術者等の要件を満たすことが確認できました。

代表取締役の常勤役員等の要件と営業所技術者等の要件が揃い、建設業許可の新規申請に必要な人的要件が整いました。

第6章|財産要件と営業所要件を確認し、8業種で申請

人的要件が整ったところで、財産要件と営業所要件についても確認しました。

今回の会社様は、直近の決算内容で一般建設業に必要な財産的基礎の要件を満たしていたため、財産面については問題ありませんでした。

営業所については、私が実際に会社を訪問し、建設業を営む営業所として使用されている状況を確認したうえで、申請に必要な写真を撮影しました。

こちらの会社様は内装工事を主力としているため、内装仕上工事業を中心に、実際の事業内容や営業所技術者等の資格を確認しながら取得する業種を整理しました。

最終的に、建築工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、解体工事業の8業種で新規申請を行いました。

一級建築士事務所として設計業務に対応できる体制に加え、建設業許可についても内装工事を中心とした幅広い工事に対応できる体制が整うことになりました。

第7章|一級建築士事務所登録から建設業許可まで継続してサポート

今回の会社様とは、一級建築士事務所の新規登録からお付き合いが始まりました。

その時点では、代表取締役の建設業に関する経験が5年に達していなかったため、建設業許可についてはすぐに申請することができませんでした。

そこで、一級建築士事務所登録を完了した後も、代表取締役の経験年数が要件を満たす時期を確認しながら継続してサポートしました。

約1年後、常勤役員等の要件が整った段階で、改めて財産要件、営業所技術者等、営業所の状況を確認し、内装仕上工事業を中心とする8業種の建設業許可申請へ進むことができました。

許可申請では、ご相談をいただいた時点ですべての要件が揃っているとは限りません。

今回のように、現時点で不足している要件を確認し、いつ、どのような状態になれば申請できるのかを整理したうえで、要件が整うまで継続して確認していくことも重要です。

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