【東京都渋谷区】二級建築士の代表者が建設業許可を新規取得|他社での取締役経験5年を活用した事例

東京都渋谷区の建設会社様について、建設業許可の新規申請を行い無事に許可を取得しました。

こちらの会社様とは、以前に宅地建物取引業免許の申請をご依頼いただいたことからお付き合いが始まりました。

その後、代表取締役の方が、別の建設業許可業者において取締役として在任していた期間が5年を経過し、建設業許可に必要な常勤役員等の経営経験要件を満たすこととなりました。

また、代表者ご自身が二級建築士の資格をお持ちであったため、営業所技術者等の要件についても確認することができました。

さらに、申請会社での常勤性、財産的基礎、営業所の実態についても確認資料を整え、東京都知事の建設業許可を新規取得した事例です。

第1章 宅建業免許の申請から始まった建設業許可取得までの経緯

今回、東京都渋谷区の会社様について、建設業許可の新規申請をお手伝いし、無事に許可を取得しました。

こちらの会社様とは、以前に宅地建物取引業免許の申請をご依頼いただいたことからお付き合いが始まりました。

その後、代表取締役の方が、別の建設業許可業者において取締役として在任していた期間が5年を経過したことから、建設業許可の新規取得を進めることになりました。

建設業許可を取得するためには、単に会社を設立していることや、建築に関する資格を持っていることだけでは足りません。

建設業の経営業務を適切に管理する「常勤役員等」と、取得する業種に対応した資格や実務経験を持つ「営業所技術者等」を配置する必要があります。

今回の会社様では、代表取締役の方が別会社で積み重ねてきた5年以上の取締役経験を活用することができました。

さらに、代表取締役ご自身が二級建築士の資格を保有していたため、営業所技術者等の要件についても満たしていました。

また、建設業許可の新規申請にあたり、その他の要件も確認しました。

  • 常勤性:申請会社における標準報酬決定通知書によって確認
  • 社会保険:従業員を雇用していないため、雇用保険の加入義務なし
  • 財産的基礎:直近の決算書で純資産合計500万円以上を確認
  • 営業所:宅建業免許を取得している既存の営業所を使用し、設備要件も充足

このように、代表取締役の経営経験と国家資格に加えて、常勤性、財産的基礎、営業所の実態についても確認資料を整え、東京都知事の建設業許可を新規取得することができました。

今回の事例は、別の建設業許可業者での取締役経験を活用することで、新たな会社でも建設業許可を取得できることを示す実例です。

次章では、今回の申請で重要なポイントとなった、他社での取締役経験5年を活用した常勤役員等の要件について解説します。

第2章 他社での取締役経験5年を活用して常勤役員等の要件を満たす

今回の建設業許可申請で、特に重要だったのが「常勤役員等」の要件です。

建設業許可を新規取得するためには、建設業に関する一定の経営経験を持つ常勤役員等を配置する必要があります。

今回の会社様では、代表取締役の方が、別の建設業許可業者において5年以上取締役を務めていたことから、その経営経験を活用して申請しました。

2-1 別会社での取締役経験も活用できる

常勤役員等の経営経験は、建設業許可を申請する会社で積み重ねた経験に限られません。

別の建設業許可業者で取締役を務めていた場合でも、必要な経験年数や業務内容などの要件を満たしていれば、その経験を活用することができます。

今回の代表取締役の方は、別会社での取締役在任期間が5年を経過していたため、建設業に関する経営経験を証明することが可能となりました。

そのため、申請会社そのものに5年以上の建設業の経営実績がなくても、代表者個人の経営経験を活用して新規許可申請を進めることができました。

2-2 取締役経験を確認するための資料

常勤役員等の要件を満たすためには、単に「5年間取締役を務めていた」と申告するだけでは足りません。

実際の建設業許可申請では、取締役としての在任期間と、その期間に建設業を営んでいたことを客観的な資料で確認する必要があります。

例えば、次のような資料が確認対象となります。

  • 履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書など、取締役の在任期間を確認できる資料
  • 経営経験を積んだ会社の建設業許可申請書や変更届の副本など、建設業許可の状況を確認できる資料
  • その他、経営経験を証明するために必要となる資料

特に、別会社での経験を活用する場合には、過去の会社の資料が必要となることがあるため、申請前の確認が重要です。

今回も、代表取締役の方が積み重ねてきた経営経験を確認し、常勤役員等の要件を満たすものとして申請を進めました。

2-3 申請会社における常勤性も確認

過去に5年以上の経営経験があっても、それだけで常勤役員等の要件を満たすわけではありません。

建設業許可を申請する会社において、現在、常勤役員として勤務していることも必要です。

今回の会社様では、申請会社の標準報酬決定通知書によって、代表取締役の常勤性を確認することができました。

このように、常勤役員等の要件では、過去の経営経験と現在の常勤性を分けて確認することが重要になります。

2-4 他社での経営経験を活用する際の注意点

建設業許可の新規申請では、代表者が申請会社で5年以上取締役を務めていなくても、別会社での建設業に関する経営経験を活用できる場合があります。

ただし、取締役として登記されていた期間が5年以上あるという事実だけで、必ず常勤役員等として認められるわけではありません。

経験を積んだ会社の建設業の営業実態、経営経験の内容、証明資料の有無、申請会社での常勤性などを確認する必要があります。

今回の事例では、別の建設業許可業者での取締役経験が5年を経過し、申請会社における常勤性も確認できたことから、常勤役員等の要件を満たすことができました。

常勤役員等の要件や経営経験の証明方法については、【東京都対応】常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を徹底解説でも詳しく説明しています。

第3章 二級建築士の資格を活用して営業所技術者等の要件を満たす

今回の建設業許可申請では、常勤役員等の要件に加えて、「営業所技術者等」の要件についても確認しました。

建設業許可を新規取得するためには、営業所ごとに、取得しようとする建設業の業種に対応した資格や実務経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。

今回の会社様では、代表取締役の方が二級建築士の資格を保有していたため、その国家資格を活用して営業所技術者等の要件を満たすことができました。

3-1 二級建築士の資格による営業所技術者等の要件

一般建設業許可の営業所技術者等になるためには、取得する業種に応じた国家資格や一定期間の実務経験などが必要となります。

二級建築士は、建築一式工事業をはじめ、所定の建設業種について営業所技術者等の資格要件を満たす国家資格の一つです。

ただし、二級建築士の資格があれば、すべての建設業種について許可を取得できるわけではありません。

取得を希望する建設業種と保有資格が対応しているかを確認する必要があります。

今回の会社様では、代表取締役の方が保有する二級建築士の資格が申請する建設業種に対応していたことから、営業所技術者等の要件を満たすことができました。

3-2 代表取締役が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねる

今回の申請では、代表取締役の方が、常勤役員等と営業所技術者等の両方の要件を満たしていました。

建設業許可では、それぞれの要件を満たし、営業所で必要な職務を適切に行える場合には、同一人物が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。

今回の会社様では、代表取締役の方について、次の2点を確認しました。

  • 常勤役員等:別の建設業許可業者における5年以上の取締役経験
  • 営業所技術者等:二級建築士の国家資格

また、申請会社における常勤性についても標準報酬決定通知書で確認できたため、代表取締役の方を両方の要件を満たす者として申請することができました。

3-3 国家資格を活用できれば実務経験10年の証明が不要となる場合もある

一般建設業許可では、営業所技術者等の要件を10年以上の実務経験によって証明する方法もあります。

しかし、東京都で実務経験を証明する場合には、工事請負契約書や注文書、請求書などを用意し、対象となる工事内容や経験期間を確認する必要があります。

一方、取得しようとする業種に対応した国家資格を保有していれば、その資格によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

今回の会社様では、代表取締役の方が二級建築士の資格を保有していたため、営業所技術者等について10年間の実務経験を証明する必要はありませんでした。

このように、代表者自身が建設業に関する経営経験と国家資格の両方を有している場合には、別の技術者を新たに確保しなくても建設業許可を取得できることがあります。

営業所技術者等として認められる国家資格や実務経験の要件については、【東京都対応】営業所技術者等の要件を徹底解説で詳しく説明しています。

第4章 社会保険・財産的基礎・営業所の要件を確認

今回の建設業許可申請では、代表取締役の方が常勤役員等と営業所技術者等の要件を満たしていましたが、それだけで新規許可を取得できるわけではありません。

建設業許可では、社会保険への適切な加入、財産的基礎、営業所の実態などについても確認する必要があります。

今回の会社様では、既存の会社資料や営業所の設備を活用することで、これらの要件を満たすことができました。

4-1 標準報酬決定通知書による常勤性の確認

常勤役員等や営業所技術者等には、申請会社における常勤性が求められます。

今回の会社様では、代表取締役の方について、申請会社の健康保険・厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書を確認資料として使用しました。

これにより、代表取締役の方が申請会社に常勤していることを確認できました。

特に今回のように、別の建設業許可業者での取締役経験を活用する場合には、過去の経営経験と、現在の申請会社における常勤性を分けて確認することが重要です。

4-2 従業員がいないため雇用保険の加入義務なし

建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、それぞれの事業者に適用される加入義務を満たしている必要があります。

今回の会社様には従業員がおらず、代表取締役の方のみで事業を運営していました。

そのため、雇用保険については加入義務のない事業所として申請しました。

なお、従業員がいない場合でも、法人の健康保険・厚生年金保険については別途加入義務を確認する必要があります。

今回の会社様では、代表取締役の方について標準報酬決定通知書を確認できており、社会保険関係の要件についても問題なく申請を進めることができました。

4-3 直近決算書の純資産合計500万円以上で財産的基礎を証明

一般建設業許可の新規申請では、建設工事の請負契約を履行するために必要な財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。

その確認方法の一つが、自己資本500万円以上という基準です。

今回の会社様では、直近の決算書を確認したところ、貸借対照表の純資産合計が500万円以上ありました。

そのため、預金残高証明書による500万円以上の資金調達能力の証明ではなく、直近決算書の財務内容によって財産的基礎の要件を満たすことができました。

新規の建設業許可申請では、必ずしも銀行預金に500万円以上の残高が必要となるわけではありません。

今回のように、直近決算書で自己資本500万円以上を確認できる場合には、その財務内容によって要件を満たすことができます。

4-4 宅建業免許を取得している既存の営業所を活用

今回の会社様では、以前に宅地建物取引業免許を取得した際の営業所を、そのまま建設業許可の営業所として使用しました。

建設業許可では、営業所が実際に建設業に関する営業活動を行う場所として機能している必要があります。

今回の営業所は、宅建業免許申請の際にも使用していた事務所であり、建設業許可に必要な執務設備や営業所の実態についても問題なく確認できました。

そのため、建設業許可の取得にあたって、新たに別の事務所を借りたり、大規模な設備変更を行ったりする必要はありませんでした。

ただし、宅建業免許を取得している営業所であれば、必ず建設業許可の営業所として認められるわけではありません。

建設業許可では、建設工事の請負契約に関する営業活動を行う実態や、営業所の使用状況などについて、建設業許可独自の基準による確認が必要です。

今回の会社様では、既存の営業所がこれらの要件を満たしていたことから、同じ場所で建設業許可を取得することができました。

このように、人的要件だけでなく、社会保険、財産的基礎、営業所の要件についても、既存の資料や設備を活用して確認できたことが、今回の新規許可取得につながりました。

第5章 既存の経営経験と国家資格を活用して建設業許可を新規取得

今回の東京都渋谷区の会社様では、代表取締役の方が別の建設業許可業者で積み重ねてきた経営経験と、保有する二級建築士の資格を活用することで、建設業許可を新規取得することができました。

今回の申請で特に重要だったのは、代表取締役の方が、常勤役員等と営業所技術者等の両方の要件を満たしていたことです。

さらに、申請会社における常勤性、財産的基礎、営業所の実態についても確認できたため、新規許可申請を進めることができました。

5-1 今回の新規許可取得のポイント

今回の申請では、次の要件を確認しました。

  • 常勤役員等:別の建設業許可業者における5年以上の取締役経験を活用
  • 営業所技術者等:代表取締役が保有する二級建築士の資格で要件を充足
  • 常勤性:申請会社の標準報酬決定通知書で確認
  • 社会保険:従業員がいないため雇用保険の加入義務なし
  • 財産的基礎:直近決算書の純資産合計が500万円以上
  • 営業所:宅建業免許を取得している既存の営業所を活用

このように、代表取締役の経営経験や保有資格、会社の決算書、既存の営業所設備などを確認することで、建設業許可の取得要件を満たすことができました。

5-2 別会社での経営経験を活用できる場合がある

建設業許可の新規取得を検討している会社の中には、設立から5年が経過していないため、常勤役員等の要件を満たせないと考えているケースもあります。

しかし、常勤役員等の経営経験は、必ずしも申請会社で積み重ねた経験である必要はありません。

今回のように、代表取締役が別の建設業許可業者で必要な経営経験を有していれば、その経験を活用して新規許可を取得できる場合があります。

また、代表取締役自身が取得業種に対応する国家資格を保有していれば、営業所技術者等を別に確保する必要がないケースもあります。

ただし、過去の経営経験や資格だけで許可を取得できるわけではありません。現在の申請会社における常勤性や財産的基礎、営業所の実態なども確認する必要があります。

5-3 申請前に必要書類を確認することが重要

今回の会社様では、取締役経験や国家資格に加えて、標準報酬決定通知書、直近決算書、既存営業所の状況などを確認し、建設業許可の新規申請を進めました。

建設業許可では、要件を満たしていることと、その要件を客観的な資料で証明できることの両方が重要です。

特に、他社での経営経験を活用する場合には、過去の会社に関する資料が必要となることもあります。

そのため、建設業許可の取得を検討する段階で、保有資格や経営経験だけでなく、必要な確認資料がそろうかどうかを調べておくことが大切です。

建設業許可の新規申請で必要となる書類については、建設業許可申請に必要な書類でも詳しく説明しています。

まとめ|他社での経営経験と二級建築士の資格を活用して建設業許可を新規取得

今回は、東京都渋谷区の会社様が、代表取締役の方の経営経験と国家資格を活用して、建設業許可を新規取得した事例をご紹介しました。

最初は宅地建物取引業免許の申請から始まったお付き合いでしたが、その後、代表取締役の方が別の建設業許可業者で5年以上の取締役経験を積んだことで、常勤役員等の要件を満たすことができました。

また、代表取締役ご自身が二級建築士の資格を保有していたため、営業所技術者等の要件も満たしていました。

さらに、標準報酬決定通知書による常勤性の確認、直近決算書による財産的基礎の確認、既存営業所の活用など、必要な要件を一つずつ確認して申請を進めた結果、無事に建設業許可を取得することができました。

建設業許可は、申請会社自体の営業年数が短くても、代表者が別会社で積み重ねてきた経営経験を活用して取得できる場合があります。

また、建築士などの国家資格を保有している場合には、営業所技術者等の要件を満たせる可能性もあります。

東京都で建設業許可の新規取得をご検討中の会社様は、現在の会社の状況だけでなく、代表者の過去の経営経験や保有資格も含めて、取得の可能性を確認することが重要です。

増村行政書士事務所では、東京都の建設業許可申請を専門に取り扱っています。

「別会社での取締役経験を活用できるか知りたい」「二級建築士の資格で建設業許可を取得できるか確認したい」といったご相談も承っております。

建設業許可の新規取得をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。迷惑メール対策で返信が送れないことが増えています。メール受信設定等にはご注意願います。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    電話にご連絡メールにご連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る

    error: Content is protected !!