【東京都渋谷区】内装仕上工事業の建設業許可更新|決算変更届2期分も同時対応

今回ご相談いただいたのは、東京都渋谷区で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。

お問い合わせをいただいた時点で、許可の有効期限まで残り約2週間という非常に限られた状況でした。

さらに確認を進めたところ、更新申請だけでなく、過去2期分の決算変更届も未提出となっていました。

建設業許可の更新では、現在の許可要件を満たしているかだけでなく、毎年必要となる決算変更届が適切に提出されているかも重要です。

今回は、これまで別の行政書士事務所が関与していた会社様からの切替案件でしたが、まず未提出となっていた2期分の決算変更届を整理し、そのうえで更新申請まで一連で対応しました。

代表者の方は、常勤役員等と営業所技術者等を兼任しており、一級建築士の資格を有していました。

限られた期間の中で、必要な確認資料や申請書類を優先順位をつけて整理し、無事に更新手続まで完了しています。

その後も、建設業許可に関する手続について継続してご依頼いただいています。

第1章 ご相談の背景

今回ご依頼いただいたのは、東京都渋谷区で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている会社様です。

これまで建設業許可に関する手続は別の行政書士事務所が関与していましたが、更新時期を迎える中で当事務所へご相談をいただきました。

お問い合わせの時点で、許可の有効期限まで残り約2週間しかありませんでした。

建設業許可の更新申請は、単に更新申請書を作成すればよいわけではなく、現在の許可要件を満たしているか、過去の変更届や決算変更届が適切に提出されているかなど、事前に確認すべき事項があります。

今回の会社様について状況を確認したところ、代表者の方が常勤役員等と営業所技術者等を兼任しており、一級建築士の資格を有していました。

人的要件については大きな問題はありませんでしたが、過去の届出状況を確認すると、決算変更届が2期分未提出となっていることが分かりました。

そのため、限られた期間の中で、まず未提出となっていた決算変更届を整理し、その後に更新申請を進める必要がありました。

有効期限が迫っている案件では、最初の段階で何が未処理になっているのかを正確に把握し、必要な手続の順番を早急に組み立てることが重要になります。

第2章 更新前に判明した2期分の決算変更届未提出

更新に向けて過去の届出状況を確認したところ、決算変更届が2期分未提出となっていることが分かりました。

建設業許可業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。更新時には、それまでの届出が適切に行われているかを確認しておくことが重要です。

今回の会社様では、許可の有効期限まで残り約2週間という状況だったため、未提出となっていた2期分の決算変更届と更新申請を並行して準備する必要がありました。

まず、それぞれの事業年度について決算書や工事内容を確認し、建設業法上の様式に合わせて財務諸表や工事経歴書などを整理しました。

特に2期分をまとめて処理する場合には、各期の数字や工事実績を混同しないよう、事業年度ごとに資料を分けて確認することが重要です。

更新期限が迫っているからといって、未提出の届出をそのままにして更新申請だけを進めるのではなく、まず過去の届出状況を整理し、必要な手続を順番に処理していく必要があります。

今回も、未提出となっていた2期分の決算変更届を先に整え、その後の更新申請につなげられるよう準備を進めました。

第3章 代表者が常勤役員等と営業所技術者等を兼任

今回の会社様では、代表者の方が常勤役員等と営業所技術者等を兼任していました。

建設業許可の更新では、許可取得時に要件を満たしていたというだけではなく、更新時点でも必要な人的要件を継続して満たしているかを確認する必要があります。

そこで、代表者の役員としての状況や常勤性を確認するとともに、営業所技術者等としての資格についてもあらためて確認しました。

代表者の方は一級建築士の資格を有しており、内装仕上工事業の営業所技術者等として必要な資格要件を確認することができました。

一人の代表者が常勤役員等と営業所技術者等を兼任している会社では、その方が許可要件の中心となっているケースも少なくありません。

そのため、更新時には資格だけを見るのではなく、役員としての立場や常勤性、営業所での勤務状況なども含めて確認しておく必要があります。

今回については、人的要件に大きな問題はなく、未提出となっていた決算変更届2期分の整理と並行して、更新申請に必要な確認を進めました。

有効期限まで時間がない案件ほど、どこに問題があり、どこは問題なく進められるのかを早い段階で切り分けることが重要です。

第4章 未提出の決算変更届2期分を先に提出

更新申請に必要な人的要件を確認した後は、未提出となっていた2期分の決算変更届を先に処理しました。

建設業許可業者は、毎事業年度終了後に、その事業年度の工事実績や財務内容を決算変更届として提出します。

今回の会社様では2期分が未提出となっていたため、それぞれの事業年度について決算書や工事内容を確認し、財務諸表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額などの必要書類を整理しました。

2期分をまとめて提出する場合でも、単純に同じ形式の書類を2年分作ればよいわけではありません。

各事業年度ごとに、完成工事高や工事実績、財務内容を正しく整理し、前後の年度との整合も確認しながら作成する必要があります。

特に今回は、許可の有効期限まで残り約2週間しかなかったため、更新申請に必要な書類の準備と並行して、決算変更届の作成を進めました。

未提出分を一つずつ整理し、2期分の決算変更届を提出したうえで、更新申請へ進める状態を整えました。

更新期限が迫っている案件では、未提出の決算変更届が何期あるのかを早い段階で確認し、更新申請とどの順番で処理するかを組み立てることが重要になります。

第5章 有効期限2週間前から更新申請を完了

未提出となっていた2期分の決算変更届を整理した後、建設業許可の更新申請を進めました。

今回の案件は、ご相談をいただいた時点で許可の有効期限まで約2週間しかありませんでした。

そのため、通常の更新案件以上に、必要書類の確認と回収を短期間で進める必要がありました。

まず、代表者の常勤役員等としての要件、営業所技術者等としての資格、営業所の状況など、更新時に確認が必要となる事項を整理しました。

そのうえで、法人関係書類や常勤性を確認する資料など、申請に必要な書類を優先順位をつけて揃えていきました。

期限直前の案件では、一つの資料の不足や確認漏れが、そのまま申請の遅れにつながります。

特に今回は、決算変更届2期分の処理も同時に必要だったため、更新申請だけに集中するのではなく、全体の進行を見ながら手続きを組み立てる必要がありました。

必要な届出と確認を順番に進めた結果、許可の有効期限内に更新申請を完了することができました。

建設業許可の更新は、期限が近づいてからでも対応できる場合はありますが、未提出の届出や変更事項があると、その分だけ確認事項が増えます。

今回のような期限直前の案件では、最初の段階で手続全体を把握し、優先順位をつけて進めることが特に重要になります。

第6章 他事務所からの切替後も継続して許可管理をサポート

今回の会社様は、それまで別の行政書士事務所に建設業許可関係の手続を依頼していましたが、今回の更新をきっかけに当事務所へ切り替えていただきました。

最初のご相談時には、有効期限まで約2週間しかなく、さらに決算変更届も2期分未提出となっていました。

そのため、まずは過去の届出状況を整理し、未提出分を処理したうえで更新申請まで進める必要がありました。

更新手続を完了した後も、そのまま継続して建設業許可に関する手続をご依頼いただいています。

建設業許可は、一度更新すれば次の更新まで何もしなくてよいものではありません。

毎年の決算変更届のほか、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合には、その都度必要な届出を行う必要があります。

今回のように、更新時になって過去の未提出届が判明すると、限られた期間の中で複数の手続を同時に進めなければならなくなることがあります。

そのため現在は、単発の更新手続だけではなく、毎年の決算変更届や各種変更届を含め、許可を継続して維持していくための手続全体をサポートしています。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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