一般建設業と特定建設業の違いとは?許可要件・下請金額・財産要件を行政書士が解説

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

しかし、実際には、

・自社は一般建設業のままでよいのか
・工事金額が大きくなったら特定建設業が必要なのか
・公共工事を受注するには特定建設業が必要なのか
・一般建設業から特定建設業へ変更するには何が必要なのか

といったご相談をいただくことがあります。

特に、元請工事が増えてきた会社や、協力会社への発注額が大きくなってきた会社では、現在の一般建設業許可のままで対応できるのかを確認しておく必要があります。

一般建設業と特定建設業の違いは、単に工事全体の請負金額が大きいか小さいかではありません。

判断のポイントとなるのは、発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する金額です。

令和7年2月1日以降は、発注者から直接請け負った工事について、下請代金額の総額が次の金額以上となる場合に、特定建設業許可が必要となります。

・建築一式工事以外 5,000万円以上
・建築一式工事 8,000万円以上

また、特定建設業では、一般建設業よりも厳しい営業所技術者等の要件や財産的基礎の要件が求められます。

そのため、

「大型工事の受注が決まったから、すぐ特定建設業へ変更したい」

と思っても、営業所技術者等の資格や直近の決算内容によっては、すぐに申請できない場合があります。

最近、元請工事が増えてきた会社、協力会社への発注額が5,000万円に近づいている会社、一級施工管理技士などの資格者を確保できた会社は、早めに特定建設業への変更を検討しておくことが重要です。

この記事では、東京都の建設業許可実務を前提に、一般建設業と特定建設業の違い、特定建設業が必要となるケース、営業所技術者等や財産要件の違い、一般建設業から特定建設業へ変更する「般・特新規」のポイントについて解説します。

第1章 一般建設業と特定建設業の違いとは

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

両者の違いは、会社の売上高や工事全体の請負金額ではありません。

主な判断基準となるのは、発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する金額です。

令和7年2月1日以降、発注者から直接請け負った工事について、下請代金額の総額が次の金額以上となる場合には、特定建設業許可が必要となります。

比較項目 一般建設業 特定建設業
元請としての下請発注額 5000万円未満 5000万円以上
元請としての下請発注額(建築一式工事) 8000万円未満 8000万円以上
下請として受注する場合 金額制限なし 原則として特定は不要
営業所技術者等 一般の要件 一級国家資格等のより厳しい要件
財産要件 一般の財産要件 資本金2000万円・自己資本4000万円等

例えば、元請として1億円の電気工事を受注した場合でも、下請業者へ発注する金額が2,000万円であれば、一般建設業許可で施工することができます。

一方、元請工事の請負金額が7,000万円であっても、下請業者へ5,500万円を発注する場合には、特定建設業許可が必要となります。

つまり、

「工事金額が大きい=特定建設業が必要」

というわけではありません。

また、特定建設業が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負う元請業者です。

下請として工事を請け負う場合は、その工事金額が大きくても、それだけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。

なお、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

例えば、電気工事業について特定建設業許可を受けている場合、同じ電気工事業について一般建設業許可を受けることはできません。

一般建設業と特定建設業は、どちらが上位・下位という関係ではなく、自社の受注形態や下請発注の規模に応じて必要な許可区分が決まります。

第2章 特定建設業が必要となるケース

特定建設業許可が必要となるのは、次の条件を満たす場合です。

発注者から直接工事を請け負い、その工事について締結する下請契約の総額が、一定額以上となる場合です。

令和7年2月1日以降の基準は、次のとおりです。

  • 建築一式工事以外 5,000万円以上
  • 建築一式工事 8,000万円以上

ここで重要なのは、1社あたりの下請金額ではなく、下請契約の総額で判断するという点です。

例えば、電気工事について、

・A社へ2,500万円
・B社へ1,500万円
・C社へ1,200万円

を発注する場合、下請契約の総額は5,200万円となります。

この場合、建築一式工事以外であれば、特定建設業許可が必要となります。

工事全体の請負金額では判断しない

特定建設業が必要かどうかは、工事全体の請負金額だけでは判断できません。

例えば、元請として2億円の工事を受注していても、自社施工が中心で、下請発注額が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で施工できる場合があります。

反対に、工事全体の請負金額が7,000万円であっても、そのうち5,000万円以上を下請業者へ発注するのであれば、特定建設業許可が必要となります。

そのため、大型工事を受注する際には、

・工事全体の請負金額
・自社で施工する範囲
・下請業者へ発注する範囲
・下請契約の予定額

を整理して確認する必要があります。

特定建設業が必要なのは元請業者

この基準が適用されるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。

例えば、

発注者
↓
A社 6,000万円をB社へ発注
↓
B社
↓
C社へ一部を再下請

という場合、A社は発注者から直接工事を請け負う元請業者であるため、下請契約額が基準以上となれば特定建設業許可が必要です。

一方、B社はA社から工事を請け負った下請業者です。

B社がさらにC社へ工事を発注したとしても、そのことだけを理由としてB社に特定建設業許可が必要になるわけではありません。

大型案件の受注前に確認する

実務では、

「1億円以上の工事だから特定建設業が必要だと思っていた」
「公共工事を受注するには特定建設業が必要だと思っていた」

というご相談もあります。

しかし、判断基準は工事金額や公共工事かどうかではなく、元請として受注した工事について、どの程度の金額を下請業者へ発注するかです。

特に、

・元請工事が増えてきた
・協力会社への発注額が大きくなってきた
・5,000万円前後の下請発注を予定している
・大型案件の見積依頼が増えてきた

といった会社は、工事契約を締結する前に、特定建設業許可が必要となるか確認しておくことが重要です。

第3章 一般建設業と特定建設業に関するよくある誤解

一般建設業と特定建設業については、工事金額や公共工事との関係で誤解されているケースが少なくありません。

ここでは、実務上よくある誤解を整理します。

3-1 工事金額が高額なら特定建設業が必要?

工事金額が高額であることだけを理由に、特定建設業許可が必要になるわけではありません。

特定建設業が必要かどうかは、発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する金額によって判断します。

そのため、元請として2億円の工事を受注していても、下請発注額が基準未満であれば、一般建設業許可で施工できる場合があります。

反対に、工事全体の請負金額がそれほど大きくなくても、下請発注額が基準以上となる場合には、特定建設業許可が必要です。

3-2 公共工事を受注するには特定建設業が必要?

公共工事を受注するために、必ず特定建設業許可が必要となるわけではありません。

一般建設業許可であっても、経営事項審査を受け、発注機関ごとの入札参加資格を取得することで、公共工事に参加できる場合があります。

そのため、

「公共工事=特定建設業」

という考え方は正しくありません。

特定建設業が必要かどうかは、公共工事か民間工事かではなく、元請として受注した工事について、下請業者へ発注する金額によって判断します。

3-3 下請業者も特定建設業許可が必要?

特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。

そのため、下請として工事を受注している会社については、さらに別の業者へ工事を発注する場合であっても、そのことだけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。

重要なのは、自社がその工事を発注者から直接請け負っているのかどうかです。

3-4 特定建設業は一般建設業より上位の許可?

特定建設業は、一般建設業よりも営業所技術者等や財産的基礎について厳しい要件が設けられています。

そのため、「特定建設業の方が上位の許可」と考えられることがあります。

しかし、一般建設業と特定建設業は、単純な上下関係ではありません。

特定建設業は、一定規模以上の下請契約を締結する元請業者に必要となる許可区分です。

自社施工が中心で、下請発注額が基準未満であれば、一般建設業許可で十分対応できる場合があります。

自社の受注形態や施工体制に応じて、適切な許可区分を選ぶことが重要です。

3-5 一級資格者がいれば、すぐに特定建設業へ変更できる?

一級施工管理技士などの資格者を確保できたとしても、それだけで特定建設業へ変更できるとは限りません。

特定建設業では、営業所技術者等の要件だけでなく、財産的基礎など他の許可要件も満たす必要があります。

また、現在届け出ている営業所技術者等との関係や、変更届の要否を確認しなければならない場合もあります。

そのため、資格者を確保した段階で、

・その資格が取得しようとする業種に対応しているか
・営業所技術者等として配置できるか
・直近決算で財産要件を満たしているか
・現在の許可内容について必要な変更届が提出されているか

を確認しておくことが重要です。

特定建設業への変更を検討する場合は、「資格者がいるか」だけではなく、会社全体として許可要件を満たしているかを確認する必要があります。

第4章 一般建設業と特定建設業の許可要件の違い

一般建設業と特定建設業は、どちらも建設業許可であることに変わりはありません。しかし、特定建設業は大規模な下請契約を締結する元請業者を対象としているため、一般建設業よりも厳しい許可要件が設けられています。

特に違いが現れるのは、営業所技術者等の要件と財産要件です。現在一般建設業許可を取得している会社であっても、特定建設業への変更を検討する際には、これらの要件を満たしているか事前に確認する必要があります。

4-1 常勤役員等の要件

常勤役員等の要件については、一般建設業と特定建設業で大きな違いはありません。

建設業法で定められた経営経験を有する常勤役員等を配置する必要があり、この点は一般建設業許可も特定建設業許可も共通です。

そのため、一般建設業許可を取得している会社であれば、常勤役員等については特定建設業への変更時に大きな問題となるケースは多くありません。

もっとも、役員変更や退任などにより要件を満たさなくなる場合もあるため、許可取得後も継続して管理していくことが重要です。

4-2 営業所技術者等の要件

一般建設業と特定建設業で最も大きな違いの一つが営業所技術者等の要件です。

一般建設業の場合は、国家資格者や一定年数以上の実務経験者などが営業所技術者等となることができます。

しかし、特定建設業ではより高度な技術力が求められるため、営業所技術者等となることができる者が限定されています。

例えば、一級施工管理技士や技術士などの上位資格者であれば要件を満たすことができますが、一般建設業で認められる実務経験のみでは特定建設業の要件を満たせない場合があります。

そのため、現在一般建設業許可を取得している会社が特定建設業への変更を検討する場合には、まず営業所技術者等の要件を満たしているか確認する必要があります。

実務上も、「売上規模は十分だが営業所技術者等の要件を満たせず特定建設業へ変更できない」というケースは少なくありません。

特定建設業への変更を視野に入れている場合には、早い段階から資格取得計画を立てておくことが重要です。

4-3 財産要件の違い

特定建設業では、一般建設業よりも厳しい財産要件が求められます。

これは、大規模な下請契約を締結する元請業者として、一定以上の財務的な安定性が必要とされているためです。

特定建設業許可を取得するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金が2,000万円以上であること

・自己資本が4,000万円以上であること

これらの要件は、直前の決算内容をもとに判断されます。

特に中小建設業者の場合、営業所技術者等の要件は満たしていても、財産要件を満たせず特定建設業許可を取得できないケースがあります。

また、特定建設業許可を取得した後も、毎年の決算内容によっては経営事項審査や金融機関からの評価にも影響するため、継続的な財務管理が重要になります。

特定建設業への変更を検討する場合には、事前に決算内容を確認し、財産要件を満たしているかチェックしておくことをおすすめします。

4-4 一般建設業から特定建設業への変更

一般建設業から特定建設業へ変更する場合は、「般・特新規」の申請を行います。

新たに建設業許可を取得し直すわけではありませんが、特定建設業として必要な要件を改めて審査されることになります。

そのため、

・営業所技術者等の要件

・財産要件

・その他の許可要件

を満たしていることを証明する資料を提出しなければなりません。

また、工事の受注が決まってから慌てて申請を行うケースもありますが、審査には一定の期間が必要となります。

元請工事の拡大や公共工事への参入を予定している場合には、余裕をもって準備を進めることが重要です。

一般建設業と特定建設業の違いは、単に下請発注額の基準だけではありません。特定建設業では営業所技術者等や財産面についても厳しい要件が求められるため、自社の状況を確認したうえで適切な許可区分を選択することが大切です。

申請区分や更新・業種追加との関係については、別記事で詳しく解説しています。

【東京都】建設業許可の般・特新規とは?一般建設業と特定建設業を切り替える手続き

第5章 一般建設業と特定建設業のどちらを選ぶべきか

一般建設業と特定建設業は、どちらが上位・下位という関係ではありません。

自社の受注形態や施工体制に応じて、必要な許可区分を選ぶことが重要です。

第1節 一般建設業が向いている会社

一般建設業許可が向いているのは、自社施工が中心で、下請業者への発注額が大きくならない会社です。

例えば、

・自社の職人や社員による施工が中心
・協力会社への発注額が5,000万円未満
・下請として工事を受注することが多い
・今後も大規模な下請発注を予定していない

といった会社であれば、一般建設業許可で十分対応できる場合が多くあります。

工事全体の請負金額が大きくても、下請発注額が基準未満であれば、特定建設業許可が必要になるわけではありません。

第2節 特定建設業を検討すべき会社

一方、元請工事が増えてきた会社や、協力会社への発注額が大きくなってきた会社は、特定建設業への変更を検討する必要があります。

例えば、

・元請として大型工事を受注する機会が増えてきた
・協力会社への発注額が5,000万円に近づいている
・複数の下請業者へ工事を発注している
・発注者から特定建設業許可を求められた
・一級施工管理技士などの資格者を確保できた
・今後、事業規模をさらに拡大する予定がある

といった会社です。

特に、工事の受注が決まってから特定建設業許可を検討すると、営業所技術者等や財産要件を満たせず、すぐに変更できない場合があります。

そのため、今後大型案件の受注を予定している場合は、早い段階で要件を確認しておくことが重要です。

第3節 一般建設業から特定建設業への変更は事前確認が重要

一般建設業から特定建設業へ変更する場合は、「般・特新規」の申請を行います。

このとき特に確認が必要なのが、

・営業所技術者等の資格要件
・直近決算における財産要件
・取得しようとする業種が指定建設業かどうか
・現在の営業所や常勤役員等の要件

です。

例えば、売上高や工事規模が大きくても、特定建設業に対応できる営業所技術者等がいなければ申請できません。

また、資格者を確保できていても、直近決算で特定建設業の財産要件を満たしていなければ、原則としてそのまま申請することはできません。

特定建設業への変更は、「必要になってから考える」のではなく、今後の受注計画に合わせて準備を進めておくことが大切です。

第4節 判断に迷う場合は現在の施工体制から確認する

特定建設業が必要かどうかは、売上高や会社規模だけでは判断できません。

実際には、

・元請か下請か
・下請業者への発注予定額
・営業所技術者等の資格
・直近決算の財務内容
・今後受注する工事の規模

などを確認する必要があります。

現在は一般建設業許可で問題がない会社でも、元請工事や下請発注額が増えてくれば、将来的に特定建設業許可が必要になることがあります。

大型案件の受注予定がある場合や、一般建設業から特定建設業への変更を検討している場合は、工事契約を締結する前に、自社が特定建設業の要件を満たしているか確認しておくことが重要です。

まとめ

一般建設業と特定建設業は、どちらが上位・下位という関係ではありません。

重要なのは、自社の受注形態や施工体制に応じて、適切な許可区分を選ぶことです。

特定建設業許可が必要かどうかは、工事全体の請負金額ではなく、発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する金額によって判断します。

令和7年2月1日以降は、

・建築一式工事以外 5,000万円以上
・建築一式工事 8,000万円以上

の下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要になります。

また、特定建設業では、一般建設業よりも厳しい営業所技術者等の要件と財産要件が求められます。

そのため、元請工事が増えてきた会社や、協力会社への発注額が大きくなってきた会社は、実際に大型案件を受注してからではなく、早い段階で要件を確認しておくことが重要です。

特に、

・協力会社への発注額が5,000万円に近づいている
・発注者から特定建設業許可を求められた
・一級施工管理技士などの資格者を確保できた
・今後、大型案件や元請工事を増やしたい

といった場合は、一般建設業から特定建設業への変更を検討するタイミングです。

一般建設業から特定建設業へ変更する場合は、「般・特新規」の申請を行います。

東京都で一般建設業から特定建設業への変更を検討している会社様については、現在の営業所技術者等の資格、直近決算の財産要件、今後の受注計画などを確認したうえで、特定建設業へ変更できるかを整理することができます。

特定建設業が必要かどうか、自社が現在の要件で申請できるか判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。

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