一般建設業と特定建設業

建設業許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません 。
(同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません)

一般建設業

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や下請けに出した場合でも1件の工事代金が4,000万円 (建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です。
一般建設業許可の建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円 (建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工するこはできません。

特定建設業

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額 (下請契約が2上あるときはその総額)が4,000万円 (建築一式工事は、6,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

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