一般建設業と特定建設業の違いとは?許可要件・下請金額・財産要件を行政書士が解説

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。しかし、「自社はどちらの許可が必要なのか分からない」「工事金額が大きくなったら特定建設業に変更しなければならないのか」といったご相談をいただくことは少なくありません。

特に、元請として受注する工事が増えてきた会社や、公共工事への参加を検討している会社にとっては、一般建設業と特定建設業の違いを正しく理解しておくことが重要です。

一般建設業と特定建設業の違いは、単に工事金額の大小ではありません。発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する金額や、許可取得時に求められる財産要件・営業所技術者等の要件などに違いがあります。

また、令和5年1月1日の法改正により、特定建設業が必要となる下請代金額の基準も変更されています。古い情報のまま判断してしまうと、本来必要な許可を取得しないまま工事を進めてしまう可能性もあります。

この記事では、一般建設業と特定建設業の違い、特定建設業が必要となるケース、許可要件の違い、一般建設業から特定建設業へ変更する際のポイントについて、東京都の建設業許可実務を踏まえてわかりやすく解説します。

第1章 一般建設業と特定建設業の違いとは

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。どちらも建設業法に基づく許可ですが、主な違いは、発注者から直接請け負った工事について、どの程度の規模で下請業者へ工事を発注するかという点にあります。

一般建設業は、多くの建設会社が取得している許可であり、下請業者へ発注する金額が一定額未満の場合に取得する許可です。一方、特定建設業は、大規模な工事を元請として受注し、多額の工事を下請業者へ発注する場合に必要となる許可です。

なお、特定建設業が必要かどうかは、工事全体の請負金額ではなく、「発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する金額」によって判断します。そのため、工事代金が高額であっても下請発注額が基準未満であれば一般建設業で施工できる場合があります。

また、同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。例えば、電気工事業について特定建設業許可を受けている場合は、同じ電気工事業について一般建設業許可を受けることはできません。

建設会社の中には、「工事金額が大きくなったから特定建設業が必要になる」と考えているケースがありますが、実際には下請発注額や会社の施工体制によって判断が異なります。そのため、まずは一般建設業と特定建設業の違いを正しく理解することが重要です。

第2章 特定建設業が必要となるケース

特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ発注する金額が一定額以上となる場合です。

令和5年1月1日以降は、下請代金額の基準が引き上げられており、次の金額以上となる場合には特定建設業許可が必要となります。

・建築一式工事以外:下請代金額の総額が5,000万円以上
・ 建築一式工事:下請代金額の総額が8,000万円以上

ここで注意したいのは、判断基準となるのは工事全体の請負金額ではなく、下請業者へ発注する金額であるという点です。

例えば、元請として1億円の電気工事を受注した場合でも、下請業者への発注額が2,000万円であれば一般建設業許可で施工することができます。一方、工事代金が7,000万円であっても、下請業者への発注額が5,500万円となる場合には特定建設業許可が必要になります。

また、下請契約が複数ある場合は、それぞれの契約金額ではなく総額で判断します。

例えば、

・A社へ2,500万円
・B社へ1,500万円
・C社へ1,200万円

を発注する場合、下請代金額の総額は5,200万円となるため、建築一式工事以外であれば特定建設業許可が必要となります。

さらに、材料費や機械のリース料などは原則として下請代金額には含まれませんが、実際の契約内容によって判断が異なる場合があります。そのため、下請代金額が基準額付近となる場合には、契約内容を慎重に確認することが重要です。

なお、特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負う元請業者です。下請業者がさらに別の業者へ工事を発注する場合には、この基準は適用されません。

例えば、A社が発注者から直接工事を請け負い、B社へ6,000万円で工事を発注する場合、A社には特定建設業許可が必要となります。しかし、B社がさらにC社へ工事の一部を発注する場合であっても、B社に特定建設業許可が必要になるわけではありません。

実務上は、「工事金額が1億円を超えたら特定建設業が必要になる」「公共工事を受注するためには必ず特定建設業が必要になる」と誤解されることがあります。しかし、実際には工事金額や公共工事かどうかではなく、元請として受注した工事について下請業者へ発注する金額によって判断されます。

そのため、特定建設業許可が必要かどうかを判断する際は、受注金額だけを見るのではなく、自社で施工する範囲と下請業者へ発注する範囲を整理したうえで検討することが重要です。

また、特定建設業許可が必要であるにもかかわらず一般建設業許可のまま大規模な下請契約を締結してしまうと、建設業法上の問題となる可能性があります。特に事業規模の拡大に伴い元請工事が増えてきた会社や、今後公共工事への参加を検討している会社は、現在の施工体制で特定建設業許可が必要となる場面がないか定期的に確認しておくことが大切です。

第3章 一般建設業と特定建設業に関するよくある誤解

一般建設業と特定建設業については、建設会社の経営者や担当者の方から多くのご質問をいただきます。特に、工事金額や公共工事との関係について誤解されているケースが少なくありません。ここでは、実務上よくある誤解について解説します。

3-1 工事代金が高額になると特定建設業が必要になる?

「1億円以上の工事を受注したら特定建設業が必要になる」と考えている方もいますが、これは正しくありません。

特定建設業が必要かどうかは、工事全体の請負金額ではなく、元請として受注した工事について下請業者へ発注する金額によって判断します。

例えば、工事代金が2億円であっても、自社施工が中心で下請業者への発注額が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で施工することができます。

一方で、工事代金が7,000万円であっても、下請業者への発注額が5,000万円以上となる場合には特定建設業許可が必要となります。

3-2 自社施工が中心なら一般建設業で対応できる?

自社の社員や職人による施工が中心であり、下請業者への発注額が基準額未満であれば、工事規模が大きくても一般建設業許可で対応できる場合があります。

実際には、売上規模の大きな建設会社であっても、自社施工を中心としているため一般建設業許可のみで事業を行っているケースもあります。

ただし、事業拡大に伴って協力会社への発注が増えると、将来的に特定建設業許可が必要となることもあるため、施工体制の変化には注意が必要です。

3-3 公共工事を受注するには特定建設業許可が必要?

公共工事への参加を検討している会社から、「公共工事を受注するためには特定建設業許可が必要ですか」というご質問をいただくことがあります。

しかし、公共工事を受注するために必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。

一般建設業許可であっても、経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を取得することで公共工事へ参加できる場合があります。

そのため、「公共工事=特定建設業」と考えるのではなく、自社の工事規模や施工体制に応じて、一般建設業と特定建設業のどちらが必要なのかを判断することが重要です。

3-4 特定建設業の方が一般建設業より上位の許可?

特定建設業は一般建設業より厳しい要件が求められるため、「特定建設業の方が上位の許可」と考えられることがあります。

しかし、特定建設業は優劣を示すものではなく、一定規模以上の下請契約を締結する元請業者に求められる許可区分です。

そのため、一般建設業許可で十分対応できる事業内容であれば、無理に特定建設業許可を取得する必要はありません。

重要なのは、自社の受注形態や施工体制に応じて適切な許可区分を選択することです。

第4章 一般建設業と特定建設業の許可要件の違い

一般建設業と特定建設業は、どちらも建設業許可であることに変わりはありません。しかし、特定建設業は大規模な下請契約を締結する元請業者を対象としているため、一般建設業よりも厳しい許可要件が設けられています。

特に違いが現れるのは、営業所技術者等の要件と財産要件です。現在一般建設業許可を取得している会社であっても、特定建設業への変更を検討する際には、これらの要件を満たしているか事前に確認する必要があります。

4-1 常勤役員等の要件

常勤役員等の要件については、一般建設業と特定建設業で大きな違いはありません。

建設業法で定められた経営経験を有する常勤役員等を配置する必要があり、この点は一般建設業許可も特定建設業許可も共通です。

そのため、一般建設業許可を取得している会社であれば、常勤役員等については特定建設業への変更時に大きな問題となるケースは多くありません。

もっとも、役員変更や退任などにより要件を満たさなくなる場合もあるため、許可取得後も継続して管理していくことが重要です。

4-2 営業所技術者等の要件

一般建設業と特定建設業で最も大きな違いの一つが営業所技術者等の要件です。

一般建設業の場合は、国家資格者や一定年数以上の実務経験者などが営業所技術者等となることができます。

しかし、特定建設業ではより高度な技術力が求められるため、営業所技術者等となることができる者が限定されています。

例えば、一級施工管理技士や技術士などの上位資格者であれば要件を満たすことができますが、一般建設業で認められる実務経験のみでは特定建設業の要件を満たせない場合があります。

そのため、現在一般建設業許可を取得している会社が特定建設業への変更を検討する場合には、まず営業所技術者等の要件を満たしているか確認する必要があります。

実務上も、「売上規模は十分だが営業所技術者等の要件を満たせず特定建設業へ変更できない」というケースは少なくありません。

特定建設業への変更を視野に入れている場合には、早い段階から資格取得計画を立てておくことが重要です。

4-3 財産要件の違い

特定建設業では、一般建設業よりも厳しい財産要件が求められます。

これは、大規模な下請契約を締結する元請業者として、一定以上の財務的な安定性が必要とされているためです。

特定建設業許可を取得するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金が2,000万円以上であること

・自己資本が4,000万円以上であること

これらの要件は、直前の決算内容をもとに判断されます。

特に中小建設業者の場合、営業所技術者等の要件は満たしていても、財産要件を満たせず特定建設業許可を取得できないケースがあります。

また、特定建設業許可を取得した後も、毎年の決算内容によっては経営事項審査や金融機関からの評価にも影響するため、継続的な財務管理が重要になります。

特定建設業への変更を検討する場合には、事前に決算内容を確認し、財産要件を満たしているかチェックしておくことをおすすめします。

4-4 一般建設業から特定建設業への変更

一般建設業から特定建設業へ変更する場合は、「般・特新規」の申請を行います。

新たに建設業許可を取得し直すわけではありませんが、特定建設業として必要な要件を改めて審査されることになります。

そのため、

・営業所技術者等の要件

・財産要件

・その他の許可要件

を満たしていることを証明する資料を提出しなければなりません。

また、工事の受注が決まってから慌てて申請を行うケースもありますが、審査には一定の期間が必要となります。

元請工事の拡大や公共工事への参入を予定している場合には、余裕をもって準備を進めることが重要です。

一般建設業と特定建設業の違いは、単に下請発注額の基準だけではありません。特定建設業では営業所技術者等や財産面についても厳しい要件が求められるため、自社の状況を確認したうえで適切な許可区分を選択することが大切です。

第5章 一般建設業と特定建設業のどちらを選ぶべきか

一般建設業と特定建設業の違いを理解すると、「自社はどちらの許可を取得すべきなのか」という疑問を持つ方も多いと思います。

しかし、特定建設業は一般建設業の上位版というわけではありません。会社の事業内容や受注形態によって適切な許可区分は異なります。

ここでは、一般建設業が向いている会社と特定建設業を検討すべき会社の特徴について解説します。

5-1 一般建設業が向いている会社

一般建設業許可が向いているのは、自社施工を中心としている会社や、下請業者への発注額が大きくない会社です。

例えば、

・自社の職人が中心となって施工している

・協力会社への発注が限定的である

・比較的小規模な工事が中心である

・下請として工事を受注することが多い

といった会社であれば、一般建設業許可で十分対応できるケースが多くあります。

実際に東京都内でも、多くの建設会社が一般建設業許可で事業を行っています。

工事の請負金額が大きくても、自社施工が中心で下請業者への発注額が基準額未満であれば、特定建設業許可は必要ありません。

また、特定建設業許可には営業所技術者等や財産要件について厳しい基準が設けられているため、将来的に必要となる見込みがない場合は、無理に特定建設業許可を取得する必要はないでしょう。

5-2 特定建設業を検討すべき会社

一方で、元請として大規模な工事を受注している会社や、今後事業拡大を予定している会社は、特定建設業許可を検討する必要があります。

例えば、

・元請工事の割合が高い

・複数の協力会社へ工事を発注している

・大型案件の受注が増えている

・公共工事への参入を検討している

・将来的に事業規模を拡大したい

といった会社です。

特に、工事規模の拡大に伴い協力会社への発注額が増加する場合には、一般建設業許可のままでは対応できなくなる可能性があります。

工事の受注が決まってから特定建設業許可の取得を検討するケースもありますが、営業所技術者等の資格要件や財産要件の確認が必要となるため、早めに準備を進めることが重要です。

また、元請として大規模な工事を継続的に受注する会社の場合、発注者や金融機関から経営体制や技術力について高い水準を求められることもあります。そのような場合には、特定建設業許可を取得しておくことで事業展開の幅が広がることがあります。

5-3 迷った場合は専門家へ相談することが重要

実務上は、「今後特定建設業許可が必要になるのか分からない」「現在の施工体制で問題ないのか判断できない」といった相談を受けることがあります。

特定建設業許可が必要かどうかは、単に売上高や工事代金だけで決まるものではありません。

実際には、

・元請か下請か

・下請業者への発注予定額

・営業所技術者等の資格

・財産要件の状況

・今後の事業計画

などを総合的に確認する必要があります。

そのため、現在は一般建設業許可で問題がない場合でも、将来的に事業拡大を予定している場合には早めに検討を始めることをおすすめします。

一般建設業と特定建設業のどちらが適しているかは会社ごとに異なります。現在の状況だけでなく、数年後の事業計画も踏まえて適切な許可区分を選択することが重要です。

まとめ

一般建設業と特定建設業は、建設業許可の区分であり、どちらが上位・下位という関係ではありません。重要なのは、自社の受注形態や施工体制に応じて適切な許可区分を選択することです。

特定建設業許可が必要かどうかは、工事全体の請負金額ではなく、発注者から直接請け負った工事について下請業者へ発注する金額によって判断されます。令和5年1月1日以降は、建築一式工事以外では下請代金額の総額が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合に特定建設業許可が必要です。

また、特定建設業では一般建設業よりも厳しい営業所技術者等の要件や財産要件が求められます。そのため、事業規模の拡大や元請工事の増加に伴い特定建設業への変更を検討する場合には、早い段階から資格者の確保や財務状況の確認を進めておくことが重要です。

現在は一般建設業許可で問題がない会社であっても、将来的な事業計画によっては特定建設業許可が必要となる場合があります。自社にどちらの許可が適しているか判断に迷う場合は、工事の受注形態や施工体制、財産要件などを踏まえて検討することをおすすめします。

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