建設業許可申請に必要な書類

建設業許可の申請をする際には多種多様な書類を作成・収集しなければなりません。
この書類には決められた法定様式の書類と、収集するべき書類に分けられます。
さらに収集書類は、公的機関が交付する書類と社内に保管されているであろう確認、裏付け(証明)書類となります。

以下は建設業許可申請に必要な書類の一覧となりますので確認してみてください。

書類 新規 更新 業追
建設業許可申請書 ◎ ◎ ◎
役員の一覧表 ◎ ◎ ◎
営業所一覧表(新規許可等) ◎ - ◎
営業所一覧表(更新) - ◎ -
工事経歴書(直前1年分) ◎ - ◎
直前3年の各事業年度における工事施工金額 ◎ - ◎
使用人数 ◎ ◎ ◎
誓約書 ◎ ◎ ◎
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ ○
定款(法人のみ) ◎ ▲ -
財務諸表(直前1期分) ◎ - -
営業の沿革 ◎ ◎ -
所属建設業者団体 ◎ ▲ -
健康保険等の加入状況 ◎ ▲ -
主要取引金融機関名 ◎ ▲ -
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)証明書 ◎ ◎ ◎
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の略歴書 ◎ ◎ ◎
営業所技術者(専任技術者)証明書(新規・変更) ◎ - ◎
専任技術者証明書(更新) - ◎ -
修業(卒業)証明書の写し ○ ▲ ○
資格認定証明書の写し ○ ▲ ○
実務経験証明書 ○ ▲ ○
指導監督的実務経験証明書 ○ ▲ ○
許可申請者の略歴書 ◎ ◎ ◎
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 ○ ○ ○
株主(出資者)調書 ◎ ▲ -
商業登記簿謄本(法人のみ) ◎ ◎ -
納税証明書(知事許可 法人の場合・・・法人事業税) ◎ △ -
納税証明書(知事許可 個人の場合・・・個人事業税) ◎ △ -
納税証明書(大臣許可 法人の場合・・・法人税) ◎ △ -
納税証明書(大臣許可 法人の場合・・・所得税) ◎ △ -
登記されていないことの証明書 ◎ ◎ ◎
身分証明書 ◎ ◎ ◎
常勤の役員等(経営業務管理責任者)の確認資料 ◎ ◎ ◎
営業所技術者(専任技術者)の確認資料 ◎ ◎ ◎
令3使用人の確認資料 ◎ ◎ ◎
営業所の確認資料 ◎ ◎ ◎
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料 ◎ ◎ ◎
記号の意味
◎・・・必ず必要となる書類
○・・・必要な場合のみ提出する書類
△・・・省略が可能な書類
▲・・・記載事項に変更が無い場合は、省略が可能な書類

建設業許可申請に必要な法定様式の書類

いわゆる建設業許可申請書といわれる書類です。
各都道府県建設業許可担当のホームページからダウンロートすることが可能です。
建設業許可の手引を見れば書けそうな書類ですが、実際は細かいルールに則って作成していきます。

建設業許可申請書 第一号

この申請書には、許可を受けようとする建設業許可の業種や「知事許可」「大臣許可」「一般」「特定」等の建設業許可の種類を記入します。
もちろん申請者の氏名や住所、資本金額等の申請者の基本事項も記入していく書面です。

役員の一覧表

会社名義で許可申請をする際に作成する書類となります。
株式会社の場合は取締役全員の氏名と生年月日、常勤・非常勤の別を記入します。
監査役は含まれません。

営業所一覧表 別紙二(1)

本社もしくは本店といわれる主たる営業所について記入します。
営業所や支店といわれる従たる営業所がある場合もこの書類に記入します。

工事経歴書

工事経歴書は、建設業許可申請の直前1年間における施工した主だった建設工事の実績を許可を建設業許可を受けようとする各業種ごとに作成します。
工事実績のない業種でも「実績なし」と記入して作成、添付しなければなりません。

直前3年の各事業年度における工事施工金額 第三号

建設業許可申請直前の3期における建設業許可を受けようとする業種の工事施工金額を記入します。

使用人数 第四号

ここの使用人数とは、建設業に従事している従業員の人数を指します。
営業所ごとに技術系、事務系に分けて記入します。
この場合、監査役、アルバイト職員は使用人数から除きます。

誓約書 第六号

建設業許可を取得するための要件として「欠格要件に該当していない」旨を誓約する書類です。

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)証明書 第七号

建設業許可取得の要件として常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を配置する必要があります。
この管理責任者としての実務経験を満たしていることと、配置していることについて証明する書類です。
もっとも、この常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の実務経験を証明する書面も用意して申請書に添付して提出することになります。

専任技術者証明書 第八号(1)

上述の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と同様に専任技術者を配置しなければ建設業許可の取得はできません。
専任技術者を配置していることについて使用者が証明する書類です。

実務経験証明書

専任技術者を10年間の実務経験で申請する場合は、この実務経験証明書を作成し、証明書類を揃えて申請書に添付して提出します。

指導監督的実務経験証明書

特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合に作成します。

令第3条に規定する使用人の一覧表

本社(本店)以外にも営業所があり、その営業所にて支店長などの請負契約について一定の権限を有する人がいる場合に作成します。

許可申請者の略歴書

事業主・法人の役員全員分を作成します。
建設業に携わった経験がある場合には、その事についても詳しく記入していきます。

令第3条に規定する使用人の略歴書

本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合に作成します。

株主(出資者)調書

法人名義で建設業許可申請をする場合に作成します。
ここで記入する株主とは、総株主の議決権を100分の5以上保有している株主です。

財務諸表

建設業許可申請をする直前1年分について作成します。
税理士が作成した決算書を基に建設業法に定められた様式に作り変える必要があります。

営業の沿革 第二十号

創業から建設業許可申請前までの営業に関する履歴を記入します。
以前に、建設業許可を取得し、または廃業している場合には、それについても記入していきます。

所属建設業者団体 第二十号の二

建設業者団体に加入している場合には、その加入団体の名称と加入日を記入します。
加入していない場合でも「なし」として作成します。

健康保険等の加入状況 第二十号の三

健康保険や厚生年金、雇用保険に加入している状況を記入します。

主要取引金融機関名 第二十号の四

取引している金融機関名を記入します。

建設業許可申請に必要な収集する書類

建設業許可申請書に添付する公的機関が交付する書類の一覧です。

履歴事項全部証明書

※直近3か月以内に取得したもの。いわゆる会社の謄本です。

納税証明書

知事許可の場合
法人:法人事業税
個人:個人事業税
大臣許可の場合
法人:法人税
個人:所得税

残高証明書(500万円以上)

作成した財務諸表の自己資本が500万円未満の場合は必要です。これは資金調達能力を証明するためのものです。

住民票の写し

取締役全員、経営業務管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人分

登記されていないことの証明書

事業主・役員・令3条に規定する使用人分

身分証明書

事業主・役員・令3条に規定する使用人分

定款(写)

原始定款を提出する場合には、認証文のページまで含めて全てのページが必要です。
原稿定款の場合は、最終頁に原本証明をします。

定款変更に関する議事録(写)

定款に変更がある場合、変更の履歴を証明するために必要となる場合があります。

建設業許可申請に必要な確認・裏付け(証明)書類

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者の要件を実務経験で証明する場合には、その年数分の確認・裏付け(証明)する書類を全て揃えていくことになります。
この要件確認(証明)書類が揃わない限り、建設業許可の取得は難しくなりますので、大変重要な書類となります。
この他にも営業所の要件を満たしているか写真や間取り図を添付して提出します。

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の「常勤」の確認

①健康保険証の写し
※事業所名の記載されているものに限る
※国民健康保険証は不可
②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本)
③その他の常勤を証明できる書類

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の「経験期間」の確認

法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
個人:所得税確定申告書の写し

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」の確認

法人:法人税確定申告書
個人:所得税確定申告書
※事業種目が明確である必要があります
※さらに裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えと証明期間分の通帳原本も必要です。

専任技術者の「常勤」の確認

①健康保険証の写し
事業所名の記載されているもの
②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本)
③その他の常勤を証明できる書類

専任技術者の「経験期間」の確認

実務で申請する場合では、次の証明書類が必要となります。
①社会保険の被保険者記録照会回答票の写し
②健康保険被保険者証の写し
③源泉徴収票の写し
④商業登記簿謄本(役員の場合)

専任技術者の「申請する建設業種の実務に従事していた裏付け」の確認

実務で申請する場合のみ必要となります。
①実務経験証明書
経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っていない場合
②法人:法人税確定申告書
個人:所得税確定申告書
さらに裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えと証明期間分の通帳原本も必要です。

専任技術者の「資格」の確認

資格者証の原本を提示し、写しを提出します。

令3条に規定する使用人の常勤の確認書類

①健康保険証の写し
※事業所名の記載されているものに限る
②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本)
③その他の常勤を証明できる書類

営業所の確認書類

営業所が現存していることを証明する書類を作成します。
次の全ての書類を作成しなければなりません。
A.営業所の案内図
B.営業所の写真
①建物全景
②事務所の入口
社名や屋号がわかるように撮影します。
③事務所の内部
机、パソコン、電話機、コピー機など建設業務を行っていることが確認できる必要があります。
商談スペースの設置も求められます。
C.建物謄本又は賃貸借契約書の写し
営業所が入居する建物が申請者名義の場合に、その建物の謄本を添付します。
登記上の本店と営業所の所在地が異なる場合には、その営業所の賃貸借契約書の写しを添付します。

健康保険等に関する確認書類 保険料領収書の写し

各書類の写しを用意します。

健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料(コピーでも可)
下記A、Bのいずれか一つ
A 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
B 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
※社会保険に加入して間がなく、保険料納入の実績がない場合は、上記①、②の代わりに「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写し又は「健康保険 厚生年金保険 新規適用届」の写しを提示してください。

雇用保険の加入を証明する資料(コピーでも可)
下記C、Dの両方が必要です。
C 労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び
D 申告した保険料の納入に係る領収済通知書
※雇用保険に加入して間がなく、保険料納入の実績がない場合は、領収済通知書の提出は不要です。
※労働保険事務組合が保険料の納付を行っている場合は、労働保険番号が記載されている、事務組合が発行する労働保険料領収書等の写しを提示してください。

これらの書類は提示のみで提出はしません。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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