【東京都杉並区】営業所技術者等の変更届未提出から電気工事業の建設業許可を更新

東京都杉並区で電気工事業を営む会社様について、営業所技術者等の変更届と一般建設業許可の更新申請を同時に行った事例です。

この案件は、税理士事務所からのご紹介でご相談をいただきました。

当初は建設業許可の更新申請についてのご依頼でしたが、詳しく状況を確認したところ、前年末に営業所技術者等が退職しており、その変更届がまだ提出されていないことが分かりました。

しかも、建設業許可の更新期限も迫っていたため、まずは前任者の退職時期と後任者の就任状況を確認し、人的要件に空白期間が生じていないかを整理する必要がありました。

営業所技術者等の変更は、単に後任者が資格を持っていればよいというものではありません。

前任者がいつまで在籍していたのか、後任者がいつから常勤していたのかを確認し、建設業許可の要件が継続して満たされていたことを資料で確認することが重要です。

今回の会社様では、必要な資料を確認した結果、営業所技術者等の交代について問題なく整理することができました。

そこで、未提出となっていた営業所技術者等の変更届を作成し、建設業許可の更新申請と同日に東京都へ提出しました。

さらに、こちらの会社様は電気工事業者としての手続きも行っていたため、建設業許可の更新後には、みなし電気工事業者に関する手続きまで続けて対応しています。

更新直前に人的変更の未提出が判明したものの、必要な変更手続きを整理したうえで、電気工事業の建設業許可を継続することができた事例です。

第1章 更新直前に営業所技術者等の変更未提出が判明

今回の会社様は、東京都杉並区で電気工事業を営み、一般建設業許可(電気工事業)を保有していました。

税理士事務所からのご紹介で、当初は建設業許可の更新申請についてご相談をいただいた案件です。

ところが、会社様へ詳しく状況を確認したところ、前年末に営業所技術者等が退職しており、その変更届がまだ提出されていないことが分かりました。

建設業許可では、営業所技術者等に変更があった場合、所定の変更届を提出する必要があります。

今回の会社様では、営業所技術者等が交代してから数か月が経過していたため、更新申請を進める前に、まず人的要件の状況を整理する必要がありました。

特に重要だったのが、

・前任の営業所技術者等がいつまで在籍していたのか
・後任者がいつから常勤していたのか
・前任者と後任者の間に人的要件の空白が生じていないか
・後任者が電気工事業の営業所技術者等としての要件を満たしているか

という点です。

営業所技術者等は、建設業許可を維持するための重要な人的要件です。

そのため、単に「現在は資格者が在籍している」というだけではなく、交代時点まで遡って要件が継続して満たされていたかを確認する必要があります。

今回は建設業許可の更新期限も迫っていたため、未提出となっていた変更届の確認と更新申請の準備を並行して進めることになりました。

第2章 前任者と後任者の間に空白期間がないかを確認

営業所技術者等の変更で最も重要だったのは、前任者の退職から後任者への交代までの間に、人的要件を欠く期間が生じていないかという点です。

建設業許可では、営業所技術者等が退職した後に、しばらく経ってから後任者を配置すればよいというものではありません。

前任者がいつまで常勤していたのか、後任者がいつから常勤していたのかを確認し、許可要件が継続して満たされていたことを整理する必要があります。

今回の会社様では、営業所技術者等が前年末に退職していました。

そこで、前任者については退職時点まで在籍していたことを確認できる資料を確認し、あわせて後任者についても、必要な時点から会社に常勤していたことを確認しました。

また、後任者が電気工事業の営業所技術者等として必要な資格・経験を有していることについても確認しました。

こうした資料を一つずつ整理した結果、前任者と後任者の交代について、建設業許可の人的要件に空白期間が生じていないことを確認することができました。

営業所技術者等の変更届を数か月提出していなかったとしても、それだけで直ちに許可を維持できなくなるわけではありません。

重要なのは、実際の交代時点で後任者が要件を満たしており、常勤性も含めて許可要件が継続していたことを確認できるかどうかです。

今回のケースでは、その点を資料で整理できたため、未提出となっていた営業所技術者等の変更届を提出したうえで、建設業許可の更新申請へ進むことができました。

第3章 未提出の変更届と建設業許可の更新申請を同日に提出

前任者と後任者の間に人的要件の空白がないことを確認できたため、未提出となっていた営業所技術者等の変更届を作成しました。

今回の会社様は、すでに建設業許可の更新時期を迎えており、更新期限も迫っていました。

そのため、営業所技術者等の変更届を先に提出し、その後あらためて更新申請を行うのではなく、変更届と更新申請を同じ日に東京都へ提出する段取りを取りました。

建設業許可の更新申請では、現在の許可内容だけではなく、許可期間中に必要な変更届が適切に提出されているかも確認されます。

営業所技術者等の交代が発生しているにもかかわらず、その変更届が未提出のままでは、現在の人的体制と許可上の登録内容が一致しません。

そこで今回の申請では、

・前任者の退職時期
・後任者の常勤開始時期
・後任者の資格要件
・人的要件に空白がないこと
・変更後の営業所技術者等の内容

を整理したうえで、変更届と更新申請の内容を一致させました。

必要書類を揃えて東京都へ提出した結果、営業所技術者等の変更届と建設業許可の更新申請を同日に進めることができました。

更新期限が迫っている場合でも、未提出の変更事項をそのままにして更新申請だけを行うのではなく、まず過去の変更内容を整理し、現在の許可内容を正しい状態に整えてから更新申請につなげることが重要です。

今回のケースでは、営業所技術者等の変更が数か月未提出となっていましたが、交代時点まで遡って人的要件を確認できたため、変更届と更新申請をまとめて対応することができました。

第4章 建設業許可更新後にみなし電気工事業者の手続きも対応

今回の会社様は、建設業許可(電気工事業)だけでなく、電気工事業者として必要な手続きも行っていました。

電気工事を営む会社では、建設業許可を取得していればそれだけで全ての手続きが完了するわけではありません。

電気工事業法に基づく登録や届出が必要となる場合があり、建設業許可を受けた電気工事業者については、みなし登録電気工事業者としての手続きが必要になります。

今回の会社様も、建設業許可とは別に、電気工事業者として必要な手続きを行っていました。

そのため、営業所技術者等の変更届と建設業許可の更新申請が完了した後、建設業許可の更新内容を反映させるため、みなし電気工事業者に関する手続きも続けて対応しました。

電気工事業を営む会社では、

・建設業許可の更新
・営業所技術者等などの人的変更
・みなし電気工事業者に関する届出

が連動するケースがあります。

建設業許可だけを更新して安心してしまうと、電気工事業法上の手続きを見落としてしまうことがあります。

今回のケースでは、未提出となっていた営業所技術者等の変更届を整理し、建設業許可の更新まで行ったうえで、みなし電気工事業者の手続きまで一連で対応しました。

電気工事業者の場合は、建設業許可と電気工事業法上の手続きを別々に管理するのではなく、変更や更新のタイミングで両方を確認しておくことが重要です。

第5章 更新前には人的変更の有無まで確認しておくことが重要

今回の会社様は、当初は一般建設業許可(電気工事業)の更新申請についてご相談いただいた案件でした。

しかし、詳しく確認したところ、前年末に営業所技術者等が退職しており、その変更届が未提出となっていました。

建設業許可の更新では、有効期限だけを管理していればよいわけではありません。

許可期間中に、役員、常勤役員等、営業所技術者等、営業所所在地などに変更が生じていないかを確認し、必要な変更届が提出されているかも整理しておく必要があります。

特に営業所技術者等のような人的要件に関する変更は、単なる届出漏れとして処理できるとは限りません。

前任者がいつまで在籍していたのか、後任者がいつから要件を満たしていたのかを確認し、人的要件が継続していたことを資料で確認する必要があります。

今回のケースでは、前任者と後任者の交代時期まで遡って確認した結果、人的要件に空白がないことを整理することができました。

そのため、未提出となっていた営業所技術者等の変更届を提出し、建設業許可の更新申請まで同日に進めることができました。

さらに、電気工事業者であったため、建設業許可の更新後には、みなし電気工事業者に関する手続きまで続けて対応しています。

建設業許可の更新時期が近づいたら、単に更新申請書を作成するだけではなく、過去5年間に変更事項がなかったかを一度確認しておくことが重要です。

今回のように変更届の未提出が見つかった場合でも、必要な資料が残っており、許可要件が継続していたことを確認できれば、変更届と更新申請をあわせて整理できるケースがあります。

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