東京都世田谷区の建設業許可業者様から、常勤役員等と営業所技術者等の交代についてご相談をいただきました。
今回の会社様は、建築工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業など複数業種の一般建設業許可を取得していました。
ところが、従来の常勤役員等と営業所技術者等が交代することになり、後任者で現在の許可業種をそのまま維持できるかを確認する必要が生じました。
常勤役員等の後任候補は、設立時から取締役として在籍している代表取締役です。
一方、営業所技術者等の後任候補は、二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持つ従業員でした。
ここで問題となったのが、後任者の資格で維持できる許可業種の範囲です。
従前の営業所技術者等は一級建築士であったため複数の許可業種をカバーしていましたが、二級建築施工管理技士(仕上げ)へ交代すると、建築工事業と鋼構造物工事業については営業所技術者等の要件を満たすことができません。
そこで今回は、
常勤役員等の後任者の経営経験
営業所技術者等の後任資格
維持できる許可業種の確認
建築工事業と鋼構造物工事業の一部廃業
内装仕上工事業の継続
を整理したうえで、東京都へ必要な変更届を提出することになりました。
営業所技術者等が交代する場合、単に後任者の資格を確認するだけではなく、その資格で現在取得している許可業種をすべて維持できるかまで確認することが重要です。
今回は、常勤役員等と営業所技術者等の交代にあわせて許可業種を見直した変更案件をご紹介します。
第1章 後任の常勤役員等の経営経験を確認
まず確認したのが、後任となる常勤役員等の経営経験です。
今回の会社様では、従来の常勤役員等であった取締役が辞任することになり、後任候補として代表取締役が挙がりました。
代表取締役は会社設立時から取締役として在籍していたため、まずは履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書、定款などで役員としての在任期間を確認しました。
また、建設業許可を初めて取得した時期については、建設業許可通知書で確認しました。
会社が建設業許可を取得してからはまだ2年程度だったため、それ以前の期間についても建設業の経営経験を証明する必要がありました。
そこで、過去の請求書や通帳などを確認し、建設工事を継続して請け負っていた期間を整理しました。
確認の結果、通算で6年以上の建設業に関する経営経験を証明できることが分かり、代表取締役を後任の常勤役員等として整理することができました。
常勤役員等の交代では、単に現在の役職だけを確認するのではなく、必要な経営経験年数を過去の資料で証明できるかが重要です。
今回の案件では、会社の役員履歴と建設工事の実績資料を組み合わせることで、後任者の要件を確認することができました。
第2章 二級建築施工管理技士への交代で維持できる業種を確認
次に確認したのが、後任となる営業所技術者等の資格です。
従前の営業所技術者等は一級建築士の資格を持っており、建築工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業など複数の許可業種をカバーしていました。
今回、後任候補となったのは、二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持つ従業員です。
この資格で営業所技術者等となること自体は可能ですが、従前の一級建築士と同じ範囲の許可業種をすべて維持できるわけではありません。
資格と現在の許可業種を照らし合わせたところ、内装仕上工事業については後任者で要件を満たすことができました。
一方で、建築工事業と鋼構造物工事業については、二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格だけでは営業所技術者等の要件を満たすことができませんでした。
そのため、営業所技術者等の交代とあわせて、建築工事業と鋼構造物工事業については一部廃業し、会社の主力業種である内装仕上工事業を残す方針で手続きを進めることになりました。
営業所技術者等を変更する場合は、後任者が「営業所技術者等になれるか」だけを確認するのでは不十分です。
現在保有している許可業種ごとに、その資格で引き続き要件を満たせるかを確認する必要があります。
今回の案件では、営業所技術者等の交代が、そのまま許可業種の見直しにつながることになりました。
第3章 社会保険と後任者の常勤性を確認
続いて確認したのが、社会保険の加入状況と、後任となる常勤役員等・営業所技術者等の常勤性です。
今回の会社様は多数の従業員を雇用しており、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について必要な加入手続きが行われていました。
そのため、会社全体の社会保険加入状況については特に問題ありませんでした。
あわせて、今回新たに常勤役員等となる代表取締役と、営業所技術者等となる二級建築施工管理技士(仕上げ)の従業員について、申請会社に常勤していることを確認できる資料を揃えました。
建設業許可では、常勤役員等や営業所技術者等について、資格や経営経験を満たしているだけでなく、その会社に常勤していることも必要です。
今回の案件では、後任者それぞれについて雇用関係や常勤状況を確認し、変更後も建設業許可の人的要件を継続して満たせる状態を整えました。
人的要件の変更では、前任者から後任者へ単純に名前を入れ替えるだけではなく、後任者の資格・経験・常勤性をすべて確認したうえで手続きを進めることが重要です。
第4章 建築工事業と鋼構造物工事業を一部廃業
営業所技術者等の後任者について資格要件を確認した結果、内装仕上工事業については引き続き許可を維持できる一方、建築工事業と鋼構造物工事業については要件を満たせないことが分かりました。
そのため今回は、営業所技術者等の変更とあわせて、建築工事業と鋼構造物工事業について一部廃業の手続きを行うことになりました。
建設業許可では、複数業種の許可を持っている場合でも、営業所技術者等が交代したことで一部の業種だけ要件を満たせなくなることがあります。
その場合、要件を満たせない業種については、そのまま許可を維持することはできません。
今回は会社の主力業種である内装仕上工事業については、後任の二級建築施工管理技士(仕上げ)で営業所技術者等の要件を満たすことができたため、内装仕上工事業を残し、建築工事業と鋼構造物工事業のみを一部廃業する形で整理しました。
営業所技術者等の交代は、単なる変更届だけで終わらず、保有している許可業種そのものの見直しが必要になることがあります。
今回の案件では、後任者の資格で維持できる業種と維持できない業種を切り分けたうえで、必要な一部廃業を同時に進めることになりました。
第5章 東京都へ変更届と一部廃業届を提出
ここまでの確認で、
後任となる常勤役員等の経営経験
後任となる営業所技術者等の資格
社会保険と常勤性
維持できる許可業種
一部廃業が必要となる業種
を整理することができました。
今回の会社様では、常勤役員等については代表取締役へ交代し、営業所技術者等については二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持つ従業員へ交代することになりました。
一方で、後任の営業所技術者等では建築工事業と鋼構造物工事業の要件を満たすことができないため、この2業種については一部廃業としました。
そのうえで、内装仕上工事業については引き続き許可を維持する形で、必要な変更届と一部廃業届を東京都へ提出しました。
提出した書類は無事に受理され、常勤役員等と営業所技術者等の交代、許可業種の整理まで一連の手続きを完了することができました。
建設業許可では、人的要件に変更が生じた場合、現在の許可業種をそのまま維持できるとは限りません。
特に営業所技術者等が交代する場合は、後任者の資格と保有している許可業種を一つずつ照らし合わせ、必要に応じて一部廃業まで含めて整理することが重要です。
今回の案件では、後任者の資格で維持できる内装仕上工事業を残し、要件を満たせない業種を適切に整理することで、建設業許可を継続することができました。









