建設業許可の決算変更届(決算報告書)

建設業許可を取得した建設業者は、毎事業年度が終わってから4ヶ月以内に決算変更届(決算報告書)を届出なければなりません。

1年間に施工した工事の件数やその受注金額、過去三年間の完成工事高の推移等を把握する意味でも毎年提出します。

 

しかし、この決算変更届(決算報告書)を提出することを忘れてしまっている建設業者様も多くいらっしゃいます。

決算変更届(決算報告書)の提出をしないまま放置してしまうと5年毎の建設業許可の更新や許可された業種を増やす「業種追加」といった手続きをすることができなくなってしまうので注意が必要です。

 

決算変更届(決算報告書)は建設業許可業者に課せらる義務

建設業許可を取得してホッとされている方も多いでしょうが、建設業許可業者には業法によって様々な義務が課せられています。

その一つが、事業年度終了後に提出しなければならない「決算変更届」(決算報告、年次報告)です。

この決算変更届というい名称は、都道府県によって微妙に異なりますが、東京都で使われている「決算変更届」の名称となります。

 

決算変更届とは都庁等への「決算の報告書」を意味しています

「決算変更届」と聞いて「税務署へ提出した決算の内容に変更が生じた場合に都庁へ提出する変更届」と思われている社長さんが実際にいらっしゃいました。

また、税理士が決算処理をしているから都庁への手続きは省略されると勘違いされていた方もいました。

しかし、本来の決算変更届けとは、決算内容と1期分の工事経歴等を建設業法で定められた様式に当てはめて提出する報告書を意味しています。

また、建設業法に定められた様式に沿った内容にて作成する必要があるので、税理士が作成して税務署へ提出した決算書をそのまま提出することもできません。

建設業許可業者さんの場合は、事業年度が終了し顧問税理士を介して税務署への申告と納税が完了しまいたら、行政庁へも一事業年度の報告書として決算変更届をしましょう。

 

決算変更届の提出期間は事業年度終了後4か月以内

決算変更届(決算報告書)の提出期限は、事業年度終了から4か月以内です。

会社組織の場合、事業年度終了から2~3か月かけて経費等を確定させて税務署へ確定申告をするのが通常の流れだと思います。

確定申告後に法人事業税等の納税を行ってから決算変更届をするということになると、1ヶ月以内という短期間で行政庁へ提出する決算変更届を作成することになります。

「4ヶ月あるから大丈夫」と思っていても、日々の業務で忙しく追われていると、あっという間に提出期限を迎えてしまいます。

 

決算変更届(決算報告書)を提出しなかった場合

決算変更届(決算報告書)が建設業許可業者としての義務であることはわかっているけど、仕事が忙しくて書類作成している時間がなかったりして決算変更届(決算報告書)の提出をしないままとなっている会社様が多くあります。

確かに決算変更届(決算報告書)が未提出であっても東京都庁等の役所から指摘もされませんし、未提出だからといって仕事上の不都合もない。

それで何年分の決算変更届を提出しないまま放置されてしまうのでしょう。

 

しかし、この決算変更届の提出は、実は建設業許可業者様にとって大事な手続きです。

決算変更届(決算報告書)を提出しない、または提出期限である事業年度終了後4ヶ月以内に間に合わずに遅れて提出していると建設業許可の維持が難しくなってしまうこともあります。

 

決算変更届(決算報告書)が未提出だと建設業許可の更新ができません

この決算変更届(決算報告書)を怠っていると、5年毎の建設業許可の更新を行うことができませんので注意が必要です。

当事務所によくお問合せをいただくのは、決算変更届を5年分未提出のまま建設業許可の有効期限を迎えてしまい焦ってしまうというケースです。

実務上は、建設業許可更新申請と同時に決算変更届を提出することが可能です。

しかし、提出期限までの限られた時間のなかで作業をしなければなりませんし、コストもそれなりに掛かります。

 

もし万が一、決算変更届の作成に手間と時間がかかってしまい、大事な建設業許可の更新申請が間に合わなかったりすると許可を維持することができなくなってしまいます。

建設業者様は、定められた提出期限を守り決算変更届を提出するのが望ましいです。

建設業許可更新申請の重要ポイント(更新忘れは許されません)

 

決算変更届(決算報告書)が未提出だと業種追加の申請を受け付けてもらえない

建設業許可業種を増やすことを業種追加といいますが、決算変更届が未提出ですと「業種追加」の申請ができません。

たとえば取得している許可の工事業種とは別の工事業種について500万円以上の請負契約が決まりそうになって、急ぎ業種追加の手続きを進めようと思っても、決算変更届が未提出の状態では行政庁で書類を受理してもらえません。

一日でも早く建設業許可の業種追加申請をしたかったのに受け付けてもらえないことで、工事の請負のチャンスを逃してしまう可能性もあります。

建設業許可の業種追加

 

般特新規申請ができない

建設業許可の種別には「一般」と「特定」がありますが、いま許可を受けている業種を「一般から特定へ」もしくは「特定から一般へ」切り替える手続きを「般特新規申請」と言います。

一般と特定の違いの1つに「財産的基礎要件の違い」があり、その要件を確認するのが決算変更届となります。

つまり決算変更届を未提出のままですと、「般特新規申請」も受け付けてもらえないこととなります。

財産的基礎・金銭的信用について

 

その他にも、後日何らかの実務経験証明を試みるとき、決算変更届を提出した事業年度までは経験を認めてもらえても、未提出の期間は認めてもらえないなど、様々なケースで不利益が生じることがあります。

 

決算変更届(決算報告書)に必要となる書類

決算の報告を行政庁に行うためには、主に以下のような書類の作成と収集が必要です。

 

変更届出書
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表 ※場合によって附属明細表
事業報告書
納税証明書
使用人数(変更のあった場合)
施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更のあった場合)
定款(変更のあった場合)
法人番号の裏付け資料

 

決算変更届(決算報告書)のためにご用意いただく書類

建設業許可の決算変更届(決算報告書)を作成・提出するためにお客様にご用意いただく書類は次のとおりです。

  • 対象となる事業年度の決算書
  • 対象となる事業年度、業種の工事経歴を確認できる書類(発注書や請求書等)
  • 建設業許可を申請した際の副本や提出済みの決算変更届の副本

※納税証明書は、当事務所へ委任状をいただくことで代理取得することも可能です。

まずは、建設業許可の副本で許可内容を把握した上で、決算書に沿って財務諸表を作成いたします。

また、見落とされている変更事由が見受けられるようであれば、速やかに建設業許可の変更届も同時に提出します。

 

建設業許可取得後も決算変更届等の変更届や更新申請をサポート

当事務所では、お忙しい建設業者様に代わって、決算変更届(決算報告書)の作成や添付書類の収集、行政庁への提出などを代行・サポートさせていただくサービスを提供中です。

建設業許可の更新が間近に迫ってお困りの建設業者様のほか、「実は決算変更届(決算報告書)の未提出状態が気になって・・・」と毎年度の提出が済んでいないことがご不安の建設業者様も、当事務所までご相談ください。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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