建設業許可を取得した後、毎年必ず対応が必要となるのが「決算変更届(事業年度終了届)」です。本記事では、決算変更届を提出していない場合に生じるリスクについて解説します。
目次
結論:決算変更届を出さないと許可維持に支障が出る
建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する義務があります。
この決算変更届を提出しないまま放置してしまうと、建設業許可の更新や業種追加などの手続きができなくなる可能性があります。
決算変更届の基本的な仕組みや提出期限については、
「建設業許可の決算変更届とは?提出期限・必要書類・出さないリスクを解説」をご覧ください。
更新申請ができなくなる
決算変更届を提出していない場合、5年ごとの建設業許可の更新申請を行うことができません。
実務では、更新申請のタイミングで未提出に気づくケースも多く、複数年分の決算変更届を短期間で作成しなければならない状況になります。
その結果、準備が間に合わず、許可を失効してしまうリスクもあります。
業種追加の申請ができない
決算変更届が未提出の状態では、新たに業種を追加する申請も受け付けてもらえません。
たとえば、新しい工事の受注が決まり、急いで業種追加をしたい場合でも、決算変更届が未提出であれば手続きを進めることができません。
結果として、受注機会を逃してしまう可能性があります。
般特新規申請ができない
建設業許可には「一般」と「特定」があり、これを切り替える手続きを「般特新規申請」といいます。
この手続きでは、財務状況の確認が必要となるため、決算変更届が提出されていることが前提となります。
未提出の状態では、般特新規申請も受理されません。
実務経験の証明にも影響する
決算変更届は、工事実績を証明する資料としても重要です。
未提出の期間がある場合、その期間の実務経験が認められないケースもあり、営業所技術者の要件確認などに影響する可能性があります。
「出していなくても問題ない」は危険
決算変更届を提出していなくても、行政庁から指摘されることは少なく、日常業務に直接影響が出ない場合もあります。
そのため、「特に問題ない」と考えてしまうケースも多いですが、これは非常に危険です。
更新や業種追加のタイミングで一気に問題が顕在化するため、後回しにするほどリスクが大きくなります。
未提出の場合の対処法
決算変更届が未提出の場合は、未提出の事業年度分をすべて遡って作成・提出する必要があります。
例えば、5年間未提出の場合は、5期分の書類をまとめて作成することになります。
この作業は時間と手間がかかるため、更新期限が近い場合には早急な対応が必要です。
決算変更届(決算報告書)に必要となる書類
決算の報告を行政庁に行うためには、主に以下のような書類の作成と収集が必要です。
| 変更届出書 |
| 工事経歴書 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
| 財務諸表 ※場合によって附属明細表 |
| 事業報告書 |
| 納税証明書 |
| 使用人数(変更のあった場合) |
| 施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更のあった場合) |
| 定款(変更のあった場合) |
| 法人番号の裏付け資料 |
決算変更届(決算報告書)のためにご用意いただく書類
建設業許可の決算変更届(決算報告書)を作成・提出するためにお客様にご用意いただく書類は次のとおりです。
- 対象となる事業年度の決算書
- 対象となる事業年度、業種の工事経歴を確認できる書類(発注書や請求書等)
- 建設業許可を申請した際の副本や提出済みの決算変更届の副本
※納税証明書は、当事務所へ委任状をいただくことで代理取得することも可能です。
まずは、建設業許可の副本で許可内容を把握した上で、決算書に沿って財務諸表を作成いたします。
また、見落とされている変更事由が見受けられるようであれば、速やかに建設業許可の変更届も同時に提出します。
まとめ
決算変更届の未提出は、建設業許可の維持に直接影響する重大な問題です。
更新・業種追加・般特新規などの手続きができなくなるだけでなく、実務上の不利益も生じる可能性があります。
毎年度確実に提出することが、建設業許可を安定して維持するために重要です。
決算変更届の制度や提出方法については、
建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)とは?提出期限・必要書類を解説
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許可取得後の管理体制について詳しく知りたい方は、
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