【東京都中野区】建設業許可更新申請と同時に常勤の役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者の変更

エリア 東京都中野区
申請者様 法人(株式会社)
業種 建築一式 内装仕上工事
専任技術者の資格等 二級建築士 二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

東京都中野区の建設会社様から建設業許可更新と変更届の手続きについてご相談を頂きました。

まずは、お電話にてお客様の会社の状況と建設業許可の内容について簡単なヒヤリングをしていきます。

そこで見えてきたのは。。。

  • 一般建設業許可の有効期限まで1ヶ月を切ってしまい更新申請を早く完了したい
  • 常勤の役員等(経営業務の管理責任者)だった取締役が退任している
  • 2名配置していた専任技術者のうちの1人が退職している
  • 決算変更届(決算報告)は、自社の経理担当が提出済み
  • 役員の重任登記についても、自社で対応済み

 

建設業許可は5年毎の更新申請をしないと、許可自体が失効してしまいます。

その許可有効期限まで1ヶ月を切っているにも関わらず、役員変更、常勤の役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者の変更について未提出となっています。

変更届の手続きを完了しないと建設業許可は更新できませんので、すぐに対応しないとなりません。

過去に常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者が交代している場合でも、建設業許可の更新時に同時に変更届を提出することができますが、その時点から現在まで、常勤性を確保していることを証明しなければなりません。

もし、常勤の役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者として配置されていた前任者の退任日(退職日)と新任者の就任日(入社日)の間に空白期間があると、その時点で建設業許可は一部廃業もしくは全部廃業(失効)していたと見なされてしまうので注意が必要です。

 

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の変更

いままで常勤の役員等(経営業務の管理責任者)として配置されていた取締役が半年前に退任されていました。

本来は、取締役の変更は30日以内に変更届を提出となり、さらに常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の変更場合には2週間以内に変更届を提出することになっています。

しかし、今回は半年も放置されたままです。

後任候補の取締役のかたは、前任の常勤の役員等(経営業務の管理責任者)が退任した日時点で就任5年2ヶ月というギリギリの実務経験でした。

ちなみに、代表取締役は取締役就任から3年しか経過していなかったので要件を満たしていません。

東京都の場合、常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の変更では、前任・後任の健康保険証(コピー)の提出を求められますが、前任者の健康保険証のコピーを保管されていました。

 

専任技術者の変更

専任技術者は2名配置していましたが、Aさんが2ヶ月前に退職。

専任技術者の変更についても変更届の提出期限は2週間以内です。

保有資格 担当業種
専任技術者 A 二級建築士 建築一式
専任技術者 B 二級建築施工管理技士(仕上げ) 内装仕上工事

このまま後任の専任技術者を配置できなければ、「建築一式」について一部廃業することになっていますが、幸いにも代表取締役が二級建築士資格をお持ちだったので、後任の専任技術者として配置することができました。

 

東京都庁へ建設業許可の更新申請書と変更届を同時に提出

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の変更届と建設業許可の更新申請というトリプル申請ですが、想定よりも早く書類の収集と作成を終えることができました。

会社様もご協力を得ることで、よりスピードアップできたように思います。

作成した書類を東京都へ提出、そして一発受理となりました。

本来であれば、変更届は期限を守って随時提出するのが望ましいのですが、今回のようなケースでは建設業許可の更新申請と変更届を同時に提出することもあります。

しかし、建設業許可の手続きは時間的余裕を持って進めていくのがベストです。

 

建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、東京都を中心に千葉県・埼玉県・神奈川県への建設業許可新規申請、更新申請、変更届を代行しております。

建設業許可の更新申請や常勤の役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者の変更以外にも、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しております。

継続的にご依頼を頂くことで「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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