建設業許可【とび・土工工事業】を取り方

建設業許可の「とび・土工工事業」を取り方を知りたい!

そうお考えの方が多くいらっしゃいます。近年は、元請会社から「とび・土工工事業の建設業許可を持っている会社じゃないと仕事を出せない」なんて言われてお困りの社長様からお問い合わせを頂くこともあります。

こちらのページでは

建設業許可の「とび・土工工事業」を取り方を知りたいという方のために、建設業許可における「とび・土工工事」について詳しく解説しています。

建設業許可におけるとび・土工工事業とは

建設業許可におけるとび・土工工事業とは、足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事です。

  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て等を行う専門工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う専門工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う専門工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する専門工事
  5. その他基礎的ないし準備的な専門工事。

とび・土工工事業の例

実際に請負う建築工事のなかで、どんなものがとび・土工工事業にあたるのか例を挙げてみます。以下の工事内容を参考にしてください。

  • とび工事
  • ひき工事
  • 足場等仮設工事
  • 重量物の場重運搬配置工事
  • 鉄筋組立て工事
  • コンクリートブロック据付工事
  • くい工事
  • くい打ち工事
  • くい抜き工事
  • 場所打ちぐい工事
  • 土工事
  • 掘削工事
  • 根切り工事
  • 発破工事
  • 盛土工事
  • コンクリート工事
  • コンクリート打設工事
  • コンクリート圧送工事
  • プレストレストコンクリート工事
  • 地すべり防止工事
  • 地盤改良工事
  • ボーリンググランド工事
  • 土留工事
  • 仮締切り工事
  • 吹付け工事
  • 道路付属物設置工事
  • 捨石工事
  • 外構工事
  • はつり工事

 

建設業許可のとび・土工工事業を取得するための要件

建設業許可のとび・土工工事業を取得するためには、大きく3つの要件をクリアすることが必要です。
これらの要件は、他の建設業許可の業種においても共通する項目ですのでしっかり確認してください。

建設業許可を取得する為の要件を詳しく確認

要件1 とび・土工工事業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を配置する

建設業許可のとび・土工工事を経営面でしっかり管理できる人材を営業所毎に常勤させる必要があります。
この常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。

 

(1)規則第7号第1号イ (1)(2)(3)であること

イ(1)役員として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者

イ(2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者

イ(3)準ずる 地位として6年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を補助する業務経験を有する者

 

(2)規則第7号第1号ロ(1)(2) であり、 直属の「補佐者」をおくこと

ロ(1) 建設業の 役員 等の経験が2年以上あり 、 それに加え 建設業の役員 等 又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について 役員 等 に次ぐ職制上の地位 の経験を 3年以上有する者

ロ(2) 建設業の 役員 等の 経験 が 2年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を 3年以上 有する者

「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)

 

これらの実務経験を証明する書類を揃えることになります。

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)について詳しく確認

要件2 とび・土工工事業の専任技術者を配置する

建設業許可のとび・土工工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
この専任技術者は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。

とび・土工工事業の専任技術者としての資格を持っている

次にあげる建設業法等で定められた資格を有していること

資格の名称 建設業法「技術検定」 一般 特定
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
資格の名称 技術士法「技術士試験」 一般 特定
建設総合技術監理
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
農業「農業土木」総合技術監理
水産「水産土木」総合技術監理
森林「森林土木」総合技術監理
資格の名称 民間資格 一般 特定
地すべり防止工事士(登録後、実務経験一年以上が必要)
基礎施工士
資格の名称 職業能力開発促進法「技能検定」 一般 特定
ウェルポイント施工
型枠施工
とび・とび工・圧送施工

資格保有者を専任技術者とする場合、その資格証の原本を提示し写しを提出することで要件を満たしていることを証明します。
※職業能力開発促進法の「技能検定」において、等級区分が二級のものは、合格後に一定の実務経験が必要です。

指定学科を卒業し、とび・土工工事業に携わった実務経験がある

  • 指定学科:建築学、土木工学
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験

卒業証明書等の原本を提示し、写しを提出します。さらに実務経験の年数分の証明書類を揃える必要があります。

とび・土工工事業に携わった実務経験が10年以上ある

とび・土工工事業を行った際の発注書や請求書等の書類と併せて入金確認ができる通帳の原本も必要です。

専任技術者について詳しく確認

要件3 建設工事請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があること

財産的基礎または金銭的信用があることについては、建設業許可を受けようとする業種が一般建設業許可か特定建設業許可によって変わります。

一般建設業許可の場合

次のいずれかに該当すること

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
    ※500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行してもらう。
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業許可の場合

次の全てに該当すること

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上あること
  • 資本金が2000万円以上あること
  • 自己資本が4000万円以上あること

財産的基礎・金銭的信用について詳しく確認

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

当事務所の建設業許可 とび・土工工事の申請実績

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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