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建設業許可における建具工事業とは
建設業許可におけるとび・土工工事業とは、足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事です。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て等を行う専門工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う専門工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う専門工事
- コンクリートにより工作物を築造する専門工事
- その他基礎的ないし準備的な専門工事。
建具工事業の例
実際に請負う建築工事のなかで、どんなものがとび・土工工事業にあたるのか例を挙げてみます。以下の工事内容を参考にしてください。
- とび工事
- ひき工事
- 足場等仮設工事
- 重量物の場重運搬配置工事
- 鉄筋組立て工事
- コンクリートブロック据付工事
- くい工事
- くい打ち工事
- くい抜き工事
- 場所打ちぐい工事
- 土工事
- 掘削工事
- 根切り工事
- 発破工事
- 盛土工事
- コンクリート工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事
- ボーリンググランド工事
- 土留工事
- 仮締切り工事
- 吹付け工事
- 道路付属物設置工事
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
建設業許可のとび・土工工事業を取得するための要件
建設業許可のとび・土工工事業を取得するためには、大きく3つの要件をクリアすることが必要です。
これらの要件は、他の建設業許可の業種においても共通する項目ですのでしっかり確認してください。
要件 1 とび・土工工事業の経営業務の管理責任者を配置する
建設業許可のとび・土工工事を経営面でしっかり管理できる人材を営業所毎に常勤させる必要があります。
この経営業務の管理責任者は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
- とび・土工工事業を営んでいた会社の役員(取締役)として5年以上の在任経験がある
- とび・土工工事業以外の工事業を営んでいた会社において役員(取締役)として6年以上の在任経験がある
- とび・土工工事業を個人事業主として5年以上営んでいる
- とび・土工工事業以外の工事業を個人事業主として7年以上営んでいる
これらの実務経験を証明する書類を揃えることになります。
要件 2 とび・土工工事業の専任技術者を配置する
建設業許可のとび・土工工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。
この専任技術者は、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
その1 とび・土工工事業の専任技術者としての資格を持っている
次にあげる建設業法等で定められた資格を有していること
資格の名称 建設業法「技術検定」 | 一般 | 特定 |
一級建設機械施工技士 | ◯ | ◯ |
二級建設機械施工技士(第一種~第六種) | ◯ | |
一級土木施工管理技士 | ◯ | ◯ |
二級土木施工管理技士(土木) | ◯ | |
二級土木施工管理技士(薬液注入) | ◯ | |
一級建築施工管理技士 | ◯ | ◯ |
二級建築施工管理技士(躯体) | ◯ | |
資格の名称 技術士法「技術士試験」 | 一般 | 特定 |
建設総合技術監理 | ◯ | ◯ |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理 | ◯ | ◯ |
農業「農業土木」総合技術監理 | ◯ | ◯ |
水産「水産土木」総合技術監理 | ◯ | ◯ |
森林「森林土木」総合技術監理 | ◯ | ◯ |
資格の名称 民間資格 | 一般 | 特定 |
地すべり防止工事士(登録後、実務経験一年以上が必要) | ◯ | |
基礎施工士 | ◯ | ◯ |
資格の名称 職業能力開発促進法「技能検定」 | 一般 | 特定 |
ウェルポイント施工 | ◯ | |
型枠施工 | ◯ | |
とび・とび工・圧送施工 | ◯ |
資格保有者を専任技術者とする場合、その資格証の原本を提示し写しを提出することで要件を満たしていることを証明します。
※職業能力開発促進法の「技能検定」において、等級区分が二級のものは、合格後に一定の実務経験が必要です。
その2 指定学科を卒業し、とび・土工工事業に携わった実務経験がある
- 指定学科:建築学、土木工学
- 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
- 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験
卒業証明書等の原本を提示し、写しを提出します。さらに実務経験の年数分の証明書類を揃える必要があります。
その3 とび・土工工事業に携わった実務経験が10年以上ある
とび・土工工事業を行った際の発注書や請求書等の書類と併せて入金確認ができる通帳の原本も必要です。
要件 3 建設工事請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があること
財産的基礎または金銭的信用があることについては、建設業許可を受けようとする業種が一般建設業許可か特定建設業許可によって変わります。
一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
※500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行してもらう。 - 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業許可の場合
次の全てに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 自己資本が4000万円以上あること