【東京都中央区】親会社から出向している代表取締役を常勤役員として建設業許可を申請

エリア 東京都中央区
申請者様 法人
業種 一般建設業許可 電気通信工事業
資格等 監理技術者(実務経験)

 

東京都中央区建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。

現社長様が取締役に就任してから6年以上が経過しているお客様でした。

更に社長自身が電気通信工事業の監理技術者の資格もお持ちだったので、常勤役員及び専任技術者の要件はスムーズに証明できるだろうと思っていましたが、詳細な打ち合わせをしているうちに、その代表取締役社長が親会社からの出向者であることがわかりました。

 

親会社から出向の取締役社長を常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が候補となります。

親会社から出向し、申請会社の取締役に就任してから6年以上が経過していたので、申請会社の工事経歴6年分を収集・精査することから始めます。

電気通信工事を請け負ったことを証明する請求書と入金確認できる通帳を期間分揃えていきます。

東京都の場合、常勤役員の実務経験を証明する請求書は、期間分を月ごとに揃えなくてはなりません。今回は余裕をもって6年分を提出するので72ヶ月分を用意しました。

 

建設業許可(電気通信工事)の専任技術者要件を確認

建設業許可要件としてもう一つ重要なのが、電気通信工事を技術面でしっかり管理できる専任技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。

社長様が電気通信工事の監理技術者という資格を取得されていましたので、専任技術者も兼任していただきます。

 

社会保険への加入

健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。

ちなみに建設業許可を新規取得した際に社会保険未加入だった建設業者様は、建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。

 

財産的基礎の要件確認

会社の直近の決算書を拝見したところ、貸借対照表 純資産額が500万円を大きく上回っていました。

貸借対照表の純資産額が500万円を下回っている場合には、500万円以上の額で預金残高証明書を取得していただきます。

 

営業所の要件確認

営業所は本店所在地と同一の事務所を賃借されていました。

事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。

 

東京都庁へ一般建設業許可の新規申請

書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をしました。

東京都の場合、建設業許可の新規申請は窓口で担当官がじっくりと書類の内容を吟味しますので、書類は完璧でも毎回緊張する時間です。

定款や謄本に記載されている目的に「電気通信工事業」が記載されていなかったため、目的変更をする旨の念書を予め用意しておきました。

一般建設業許可の新規申請書は一発で受理されました。

これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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