建設業許可でこんなお困りごと、ございませんか?

建設業許可の申請は意外と難しい

「よし、ウチの会社も建設業許可を取ろう!」

「この請求書や資料で経験を証明できるはず!」

そう思い立って許可の申請に動かれる建設業者様は多くいらっしゃいますが、
実は建設業許可の取得に至らず諦めてしまう業者様も、また非常に多いのが現状です。

許可の取得まで至らない3つの理由

建設業許可を申請するには許可区分や工事業種をしっかりと押さえる他、工事業種に応じた経営業務管理責任者や専任技術者など、人的な要件を整えなければいけません。この判断は、実際に申請しようとすると「意外と難しい!」と思われる方も多いはずです。

許可を取得する工事業種等が決まっても、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を、これまでの工事に基づく実務経験で証明しようとすると、資料の収集や選別が困難です。許可前の資料収集・選別で挫折される建設業者様は、非常に多いのが現状です。

また建設業者様の中には、許可の申請のために行政庁(東京都の許可なら東京都庁)へ足を運ぼうにも、本業が忙しくてなかなか平日の昼間に時間が作れない、事前の相談や資料の確認にさえ行くことができない、という方も多くいらっしゃるはずです。

はじめまして、行政書士の増村です

建設業者の皆様、はじめまして。増村行政書士事務所の代表、増村です。

当事務所は開業以来、建設業許可申請を専門業務に据えてリピーターのお客様も含め許可取得や更新のお手伝いをしてきました。

お客様のご要望に耳を傾け、現状必要となる許可業種はもとより、将来的に必要となるであろう付随する建設業許可業種の取得についてもご提案させて頂いております。

建設業許可の取得をしっかりサポート

現状の建設業許可には、29業種の工事業が存在します。さらに必要とされる工事業種の組み合わせもお客様を取り巻く環境によって変化します。

この変化を見据えたご提案をし、お客様に合った建設業許可取得を目指すことで事業の安定化及び拡大についてもお手伝いできると考えています。

当事務所では、許可をご検討中の建設業者様へ電話での無料診断を提供中です。貴社の許可取得「最初の一歩」としてご活用いただければ幸いです。

建設業許可専門の増村行政書士事務所(東京都台東区)

  • 東京都で建設業許可をできるだけ早く確実に取りたい
  • 審査が厳しいと言われている東京都の建設業許可申請手続のやり方に不安がある
  • 建設業許可の申請窓口(東京都庁)へ何回も行く時間がない
  • 東京都知事建設業許可の手続を行政書士に任せて開業準備に専念したい
  • 有効期限が迫った建設業許可の更新申請と決算変更届(決算報告)を同時に提出したい
  • 東京都内に本社を移転して建設業許可を東京都知事許可へ許可換え新規申請したい

 

東京都建設業許可の取得をご検討されている会社様や個人事業主様は多いかと思います。

「知り合いの会社が東京都の建設業許可を取れたから、うちの会社でも簡単に東京都の建設業許可を取得できるでしょ?」

皆さんは「建設業許可を取るのは簡単」と思われているかもしれません。

たしかに、ご自身で建設業許可の申請書を作成、書類の収集を全てこなして比較的簡単に許可取得をされる会社様もあります。

逆に、東京都の建設業許可申請手引や申請書類等を東京都庁のホームページからダウンロードしたけど、読んでみたら難しそうだと感じたり、日々の業務が忙しすぎて書類集めたり作る時間が無い。。。という会社様もあります。

また、建設業許可を取得するための要件を満たしているのかどうかが分からないといったこともあるでしょう。

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

要件は建設業法等の法令で定められていますが、その要件を証明するために添付する書類の種別、そして審査において都道府県ごとにローカルルールを設けて運用しており、建設業許可の要件確認や書類審査を厳しく行っています。

特に東京都の場合、この建設業許可申請の審査が年々厳しさを増しているのが現状です。

 

増村行政書士事務所では、東京都で建設業許可を取得したいというお客様からのご相談、そして建設業許可の取得に向けたアドバイス、東京都独自のローカルルールに対応した建設業許可申請書の作成から東京都との事前確認等、東京都で建設業許可(都知事許可)を取得するためのトータルサポートを行っております。

 

東京都発行の建設業許可申請変更の手引を読んでみる

東京都内に所在する本店を建設業許可における「主たる営業所」として東京都の建設業許可を取得するために、東京都のホームページから建設業許可申請・変更の手引をダウンロードして読み込んで、東京都の建設業許可取得に向けて手続きの方法を勉強されている建設業者様もいらっしゃいます。

東京都が発行している建設業許可申請・変更の手引は、建設業許可取得要件や申請書類の作成方法等とても詳しく記載されていて、我々のような行政書士も手元において都度確認しながら業務を進めています。

しかし、この東京都の建設業許可申請・変更の手引に記載されている内容は、一般企業(個人事業主)の方々には詳しすぎるのかもしれません。

聞いたこともないような専門用語や複雑な手続の説明、そして、要件を確認するために添付を求められる各種多様な証明資料等が記載されています。

詳しすぎるあまり、まずは何から準備すればいいのか?という状態になってしまうでしょう。

東京都知事の建設業許可を取るための要件を理解するのもなかなか大変です。

 

東京都知事の建設業許可を取得するための4大要件

  • 人の要件 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者) 専任技術者
  • お金の要件 財産的基礎(一般建設業でれば、純資産額500万円以上)
  • 営業所の要件 建設業法等に定められた設備を整える
  • 社会保険への加入 健康保険・厚生年金・労働保険へ加入する

 

これら全ての要件を満たしていることを確認していくのですが、特に人の要件である常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者については、東京都の建設業許可申請・変更の手引を何回読み込んでも、完全に理解するには時間がかかるでしょう。

多くの時間と労力を費やして建設業許可申請書を完成させ、実際に東京都の建設業許可審査窓口に提出した際にも、手引には記載されていないローカルルールの運用が壁となり、結局は申請を受理されずに再申請となることもあると思います。

当事務所のお客様の中には、建設業許可の新規申請を苦労しながら何回も都庁へ足を運んで自社で取得された会社様もあります。

しかし

 

「これからも毎年の決算変更届とか各変更届、さらには5年毎の建設業許可の更新のたびに手引読んだり都庁へ行くのは無理!それなら建設業許可の手続きは全部行政書士に任せたい!」

 

ということでご依頼になるケースが多くあります。

 

東京都の建設業許可(東京都知事許可)の厳しい審査基準

東京都で建設業許可の取得をご検討されている建設業者様からお問い合わせやご相談をいただく中で、最も多いのは人の要件に関するものです。

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者の要件は、建設業許可要件で重要視される項目なので、厳しい要件を設けて審査されますが、特に東京都は他の都道府県に比べても、より厳しい目で審査をしています。

 

建設業許可における常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件

東京都の建設業許可申請変更手引きには、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)要件として次のように記載されています。

(1)規則第7号第1号イ (1)(2)(3)であること

イ(1)役員として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者

イ(2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の経験を有する者

イ(3)準ずる 地位として6年以上の建設業の常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を補助する業務経験を有する者

 

(2)規則第7号第1号ロ(1)(2) であり、 直属の「補佐者」をおくこと

ロ(1) 建設業の 役員 等の経験が2年以上あり 、 それに加え 建設業の役員 等 又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について 役員 等 に次ぐ職制上の地位 の経験を 3年以上有する者ロ(2) 建設業の 役員 等の 経験 が 2年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を 3年以上 有する者「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)

 

この文面を読んでみても「何のことだかさっぱり分かりません」という印象でしょうか?簡単にざっくりと分けてみると

  • イ(1)~(3)は、常勤の取締役もしくは準ずる地位である実務経験があることを証明して常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)になる方
  • ロ(1)と(2)は、建設業の取締役としての実務経験が短いが、直属の補佐者を配置することで常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)になる方

イ該当の方は一人で、ロ該当の方は直属の補佐者を配置することで常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)となることができます。

 

建設業許可における専任技術者の要件(一般建設業許可の場合)

建設業許可を受けようとする業種(全29業種あります)が一般建設業許可の場合、配置する専任技術者の要件が、以下のいずれかに該当しなければなりません。

①許可在受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
・大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3 年以上の実務経験を有する者
・高校 (旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者

③建設業許可を受けようとする業種に関して建築士、施工管理技士等の国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

特定建設業許可の取得を目指す場合には、専任技術者について更に厳しい要件を設けています。

 

建設業許可の東京都知事許可の取得するために、自社内で行政手続き専門の従業員を配置したり、もしくは社長様(事業主様)ご自身で東京都発行の建設業許可申請・変更の手引を読み込み、東京都の建設業許可審査窓口に電話・訪問相談しながら、建設業許可申請にむけて、人的要件・財産的基礎要件・事務所要件等を確認と書類作成や収集といった手続きをすることもできるでかもしれません。

しかし、日々のお仕事をしながら東京都の建設業許可を取得するまで手続きをする時間や人員の確保ができる建設会社様は大変少ないのではないでしょうか。

 

東京都の建設業許可申請は実務経験の証明が最大のポイント

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の要件を実務経験で証明する場合の審査は、東京都が最も難易度が高くなります。

・建設業許可を持っていない建設会社での取締役在任期間 5年

・専任技術者の実務経験 10年

これらの実務経験について年数分の発注書や請求書+通帳といった証明書類を準備する必要がありますが、東京都の場合は期間年数において毎月分を求めてきます。

例えば、専任技術者の実務経験10年を証明する場合は、10年✕12ヶ月=120ヶ月を証明することになります。

120件の発注書や請求書と通帳の全てを準備し、内容を確認しなければなりません。

1ヶ月あたりの請負金額が少ない場合には、さらに証明書類を追加で求めてくるほど念入りに書類を確認されるのです。

 

多くの時間と手間を費やして、膨大な書類の作成や準備をしたにも関わらず、都庁の窓口で申請書が受理されなかったり(もしくは再提出)、証明書類を集める段階で建設業許可の申請を諦めてしまう会社様も多いようです。

 

東京都の建設業許可を取得したい皆様を応援

増村行政書士事務所では、東京都内に本店を構えている建設業許可を取得したい建設業者様からのご相談を多数いただいていおります。

特に厳しいと言われている東京都の建設業許可の取得に向けて、人的要件(常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、専任技術者)・事務所要件・財産的基礎要件について細かく確認し、要件を証明するために必要となる確認資料の収集、建設業許可申請書の作成、更には許可権者である東京都への建設業許可申請書提出代行までをトータルにサポートしております。

東京都知事許可を取得したい建設業者様は、ちょっとした空き時間や思い立ったタイミングでもお気軽にお問い合わせください。

まずは、お電話やメールでの簡単な要件確認をさせていただきます。

その後は実際にお会いして、ご持参いただく書面等にて常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)(経管)や専任技術者(専技)の実務経験証明、営業所の独立性、財産的基礎の確認等を詳細に確認いたします。

もし、建設業許可要件について疑問がある場合でも、行政書士が東京都に確認(裏付け)を取ることで、確実に許可取得できるよう進めていきます。

(建設業許可をするのはあくまでも東京都です。行政書士の判断と東京都への事前相談で裏付けすることも重要です)

 

東京都に限らず他県や国土交通大臣の建設業許可にも対応

複数の都道府県に建設業の営業所を構える場合に必要となる国土交通大臣の建設業許可や千葉県・埼玉県・神奈川県知事の建設業許可申請代行も多くの実績があります。

建設業許可の「許可換え新規」といった少々イレギュラーな案件もお任せください。

(例:神奈川県知事許可から東京都知事許可への申請や東京都知事許可から国土交通大臣許可への申請。変更ではなく建設業許可の新規申請となります。)

 

建設業許可の新規取得や更新申請はもちろんのこと、毎年提出する決算報告や各種変更についてもお気軽にご相談ください。

千葉県・埼玉県・神奈川県、そして国土交通大臣許可を監督する関東地方整備局といった行政庁ごとのローカルルールに対応した建設業許可申請を代行しております。

 

東京都知事建設業許可申請や届出の実績

増村行政書士事務所で関与させていただいた東京都知事建設業許可申請や届出の実績を一部ご紹介いたします。

東京大田区】一般建設業許可の更新申請と5年分の決算変更届けをまとめて同時に提出 建設業許可更新と決算変更届
【東京都台東区】一般建設業許可の更新申請を郵送で提出しました 建設業許可更新
【東京都千代田区】合同会社設立(LLC)設立から建設業許可申請をトータルサポート 会社設立と建設業許可新規
【東京都葛飾区】個人事業主で自宅兼営業所の一般建設業許可を申請 建設業許可新規
【東京都北区】一般建設業許可(内装仕上工事)の新規申請しました 建設業許可新規
【東京都港区】不動産会社様の一般建設業許可(内装仕上工事)を新規申請 建設業許可新規
東京都文京区の会社様で特定建設業許可への切り替え(般特新規)を申請 建設業許可般特新規

 

建設業許可申請手続きの流れ(東京都知事許可の場合)

東京都知事建設業許可の新規の申請を例に、増村行政書士事務所にて建設業許可申請手続きの代行をご依頼いただいた際の許可が取得されるまでの流れをご説明します。

 

1.お客様と打ち合わせ

お客様から現在の実情を伺いし、建設業許可の種類(一般・特定、東京都知事・大臣)建設業許可の業種、建設業許可を受けるための要件(常勤の役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者、財産的基礎、営業所など)について要件確認を行います。

東京都の場合は、人的要件と営業所要件についてとても厳しく審査していることから、お客様とのお打ち合わせを入念に行っております。

 

2.建設業許可申請書の作成

建設業許可申請書と確認書類などの添付書類を作成。

東京都独自の書面についても対応いたします。(各行政庁は独自書面やローカルルールを設けて運用されています。)

 

3.東京都庁へ建設業許可取得にむけて事前相談

建設業許可要件の証明方法については、お客様の実情によって大きく変わりますので「建設業許可申請手引」に記載されていないケースも多々あります。

証明が難しいと思われるような建設業許可要件については、行政書士の判断に加えて東京都庁へもしっかりと確認を取ります。

 

4.東京都庁へ建設業許可申請書の提出・受理

東京都庁へ申請書類一式を提出し、審査官により窓口審査が行われた後、申請書類等に不備が無いことを確認の上で受理されます。

お客様からお預かりした東京都の建設業許可申請手数料を現金で納付します。

 

5.審査・許可

申請書受理後に正式な審査が行われ、申請内容に問題がなければ東京都知事により建設業許可されます。

この間に要する標準処理期間は30日です。

 

6.通知書の送付

許可通知書がお客様のもとへ転送不要の郵便で送られてきます。

東京都からの郵便物を受け取ることで「本社営業所」の所在確認をしていると考えられますので、必ずお受け取りください。

 

建設業許可申請 基本業務報酬

一般建設業許可・知事 新規申請 ¥150,000〜(税別)
一般建設業許可・大臣 新規申請 ¥200,000〜(税別)
特定建設業許可・知事 新規申請 ¥200,000〜(税別)
特定建設業許可・大臣 新規申請 ¥250,000〜(税別)
一般建設業許可・知事 更新申請 ¥70,000〜(税別)
一般建設業許可・大臣 更新申請 ¥90,000〜(税別)
特定建設業許可・知事 更新申請 ¥70,000〜(税別)
特定建設業許可・大臣 更新申請 ¥90,000〜(税別)
建設業許可・知事 一般新規&株式会社設立 ¥230,000〜(税別)
建設業許可・知事 一般新規&合同会社設立 ¥220,000〜(税別)
  • 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
  • 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
  • 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
  • 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。

 

東京都建設業許可申請代行サービスに含まれる内容

  • 建設業許可の取得に関する事前相談
  • 建設業許可申請に必要な書類の収集(一部を除く)
  • 事務所の写真撮影
  • 建設業許可申請書の作成
  • 担当窓口への建設業許可の申請代行

 

東京都知事建設業許可取得までの期間の目

建設業許可申請に必要な書類の収集・作成に2週間~3週間ほど。
申請書類を提出後に管轄の担当窓口での審査期間として
知事許可 30日~40日
大臣許可 約3カ月ほど必要となります。

 

お客様に行って頂くこと

本プランは、許可申請手続きのほとんどを行政書士が代行・サポートさせていただくものですが、以下の部分的な作業のみ、ご依頼者様に行っていただく必要がございます。

  • 委任状等への簡単な記入と押印
  • 略歴書へのご記入
  • 事務所が賃貸の場合は、賃貸借契約書のコピーをご用意ください。
  • 取締役、事業主、専任技術者の技術者の住民票(本籍地記載のもの)を1通ご用意ください。
  • 実務経験証明の場合に、証明資料となる請求書・発注書など準備
    (どんな内容のものが、どの期間必要になるかはご案内いたします)

 

東京都知事建設業許可取得にむけてご相談の際にご準備頂きたいもの

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款
  • 建設業に関する契約書、注文書・請書、請求書(5年分~10年分)
  • 確定申告書・決算書類一式(3年分~10年分)
  • 社会保険加入が確認できる書類(保険証のコピーや保険料納付書等)
  • 営業所が賃貸の場合には、その賃貸借契約書のコピーも必要となる場合があります。

 

東京都内の一般建設業許可新規申請代行業務報酬(税別)

東京都知事許可は、東京都内のみに建設業の営業所を設置するときに必要となる建設業許可です。

大臣許可は複数の県道府県に営業所を設置する場合の許可です。

従って、東京都内のみに本社営業所を設置して、初めて(新規に)建設業許可の申請をされる会社様の多くは、東京都知事許可の取得を検討することになります。

一般建設業許可 新規(知事許可) ¥150,000~
一般建設業許可 新規(大臣許可) ¥200,000~
  • 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
  • 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
  • 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
  • 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。

 

一般建設業許可 新規申請手数料

申請手数料(知事許可) ¥90,000
申請手数料(大臣許可) ¥150,000

申請手数料は、業務報酬と合算して事前にお預かりさせていただきます。

 

基本業務報酬の目安と申請手数料の合計(税別)

建設業許可の取得までに必要な費用は、上記の業務報酬と行政庁へ納付する手数料の合算です。

つまり、「最終的にいくらくらい必要になるの?」という合計額は知事許可・大臣許可それぞれ下記の表のようになります。

 

一般建設業許可 東京都知事許可の場合(税別)

基本業務報酬 ¥150,000
申請手数料 ¥90,000
お支払い合計金額 ¥240,000

※営業所が1箇所の場合

※常勤の役員等(旧常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件)として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。

※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。

※その他の実費(証明書取得費用等) 数千円が加算されます。

 

一般建設業許可 大臣許可の場合(税別)

基本業務報酬 ¥200,000
申請手数料 ¥150,000
お支払い合計金額 ¥350,000

※営業所が2箇所の場合

※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の要件として、他の建設業許可業者での取締役経験がある場合。

※専任技術者の要件として、国家資格保有者を配置する場合。

※その他の実費(証明書取得費用等) 数千円が加算されます。

 

建設業許可取得後の更新申請や決算報告書(決算変更届)等もしっかりサポート

建設業許可取得後のお手続きもお任せください建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

 

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

 

増村行政書士事務所では、建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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