- 建設業許可をできるだけ早く確実に取りたい
- 建設業許可申請手続のやり方に不安がある
- 建設業許可の申請窓口(東京都庁)へ何回も行く時間がない
- 建設業許可の手続を行政書士に任せて開業準備に専念したい
- 有効期限が迫った建設業許可の更新申請をしたい
はじめまして。建設業許可申請専門の増村行政書士の代表行政書士 増村です。
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。 事業年度毎に提出する決算変更届や代表者の交代や本店移転したさいの変更等、多種多様な手続きが必要となります。 また、建設業許可の有効期間は5年と定められています。この有効期間を過ぎてしまうと許可が失効してしまいます。 「あ!更新申請するの忘れた!!」では済まされません。 この建設業許可の有効期間の管理については、お客様と行政書士事務所とのコミュニケーションを普段から取っていれば防げるはずです。 当事務所には、更新期日が迫っている会社様や変更手続きを何年も忘れてしまってお困りの方からのお問合せが多くあります。 特に最近多いのは、大手行政書士法人事務所で許可を取得したお客様からのお問合せです。 大手行政書士法人事務所さんは、大きな資本力で広告を出し、スタッフ雇用による業務効率化図ることで安心感があるのでしょう。 大事な建設業許可取得を任せるにはこの「安心感」が重要な事務所選定要素であることは間違いありません。 では何故、当事務所には上記のようなお問合せがくるのでしょうか。。。? 「許可の更新について都庁からの連絡も来てたけど、行政書士事務所から更新申請について連絡が無かった。」 「許可の更新について行政書士事務所に連絡したけど、新規取得した際の担当行政書士が退職したのでわからないと言われた。」 「行政書士事務所に預けていた書類を紛失されたまま謝罪もされない。」 これらは本当にあったお話です。 にわかには信じがたいですが、このような残念なケースがあります。 当事務所は、とても小さな事務所です。 しかし、小さい事務所だからこそ細やかにお客様とのコミュニケーションを取ることができます。 さらにお客様の利益を1番に考えて行動、ご提案をさせて頂きます。 建設業許可取得には、お打ち合わせから要件の確認、書類の作成や収集と多くの時間が必要となる場合があります。 あなたの大切な時間を有効に使うためにも、建設業許可取得について、あなたに合った行政書士事務所選びをして下さい。 決して事務所の規模や料金だけで選ばないでください。 建設業許可取得について少しでもご興味があり、相談先をお探しの際にはお気軽にお問合せください。 御電話でもメールでも結構です。必要に応じて出張もいたします。 まずは、あなたの(会社の)実情をお聞かせ下さい。 |
建設業許可申請 基本業務報酬
一般建設業許可・知事 新規申請 | ¥150,000〜(税別) |
一般建設業許可・大臣 新規申請 | ¥200,000〜(税別) |
特定建設業許可・知事 新規申請 | ¥200,000〜(税別) |
特定建設業許可・大臣 新規申請 | ¥250,000〜(税別) |
一般建設業許可・知事 更新申請 | ¥100,000〜(税別) |
一般建設業許可・大臣 更新申請 | ¥120,000〜(税別) |
特定建設業許可・知事 更新申請 | ¥120,000〜(税別) |
特定建設業許可・大臣 更新申請 | ¥150,000〜(税別) |
建設業許可・知事 一般新規&株式会社設立 | ¥230,000〜(税別) |
建設業許可・知事 一般新規&合同会社設立 | ¥220,000〜(税別) |
- 経営業務の管理責任者及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
- 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
- 収集する書類の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で土曜日・日曜日も対応させていただきます。
建設業許可を取得することのメリット
建設業許可の取得には書類収集と作成に手間も費用も掛かりますが、許可取得をすることで得られるメリットがあります。
1.受注できる工事金額の制限がない
建設業許可を取得していなくても仕事を受注することはできます。しかし、請負代金が500万円以上(建築一式工事なら1500万円以上あるいは延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事)になりますと許可が必要となります。
建設業許可を取得することで、より大きな工事を受注することが可能となります。
2.社会的信用度がアップ
建設業許可を取得しているということは、経営能力や工事技術の経験、会社の財産的基盤等がしっかりしている証明です。
3.融資を受ける際に有利
建設業許可業者であることで信用度がアップします。融資を受ける際にも有利に働くでしょう。
4.元請業者からの発注も受けやすい
元請業者が工事を下請けに出す場合、許可業者へ優先的に発注する傾向があります。
5.公共工事の受注を受ける
将来的に公共工事を受注する準備を進めていくことが可能となります。
建設業許可申請代行センター@東京のサービスに含まれる業務内容
建設業許可申請について事前のご相談やお打ち合わせ |
建設業許可申請に必要な書類の収集を代行致します。 |
建設業許可申請書の作成 |
お客様の事務所内外の写真撮影を致します。 |
建設業許可申請書の提出代行を致します。 |
建設業許可申請代行の主なお手続きの流れ(新規・東京都知事許可の場合)
1. お客様:当事務所との事前のご相談(出張相談も承っております) |
2. お客様:業務報酬及び申請手数料のお振り込み |
3. 当事務所:管轄の担当窓口との事前の確認・交渉 |
4. 当事務所:建設業許可申請に必要な書類の収集 |
5. 当事務所:建設業許可申請に必要な書類の作成 |
6. 当事務所:管轄の担当窓口へ建設業許可の申請 |
7. 担当窓口:建設業許可の申請についての審査 |
8. 建設業許可証の交付 |
9. お客様:建設業の営業スタート |
建設業許可取得までの期間の目安
建設業許可申請に必要な書類の収集・作成に2週間~3週間ほど。
申請書類を提出後に管轄の担当窓口での審査期間として
知事許可 30日~40日
大臣許可 約3カ月ほど必要となります。
建設業許可申請代行センター@東京のサービス提供エリア
当事務所の建設業申請代行サービスは、東京都の下記の地域で許可申請をご予定のお客さまが対象です。
お客さまご指定の場所への出張相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
地域 | 市区町村 |
東京都 23区 | 千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区 |
東京都 市部 | 立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市 |
※東京都23区以外の地域での出張相談については、交通費等を別途ご請求させていただく場合がございます。その際は、事前にお知らせ致します。
数多くある建設業許可申請代行のホームページの中から、当事務所が運営する 「建設業許可申請代行センター@東京」へ来訪頂き、ありがとうございます。 増村行政書士事務所は、東京都台東区を拠点として、東京エリアに密着した建設業許可申請代行を中心に業務を行っております。 これまでも東京都内 特に台東区 墨田区 荒川区 江東区 千代田区 中央区 江戸川区 文京区 足立区 葛飾区等で建設業許可の申請代行(新規・更新)を行っております。 |