【東京都荒川区】高校の指定学科卒業+5年の実務経験で電気通信工事業の建設業許可を取得

東京都荒川区で会社を設立したばかりのお客様から、一般建設業許可(電気通信工事業)を取得したいとのご相談をいただきました。

会社設立からまだ数か月しか経っていませんでしたが、代表取締役である社長様には、前職の建設会社で長年にわたり取締役として勤務してきた経験がありました。

また、営業所技術者等についても、社長様ご本人が高校で電気通信工事業に対応する指定学科を卒業しており、前職会社で5年以上の電気通信工事の実務経験を有していました。

そこで今回は、前職会社での取締役経験を常勤役員等の要件に使用し、高校の指定学科卒業と5年以上の実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を証明することにしました。

さらに、営業所は社長様の自宅マンションの一室を使用し、居住スペースと営業所スペースを明確に区分して申請しています。

財産的基礎については、設立直後で資本金が500万円未満だったため、500万円以上の預金残高証明書を用意して対応しました。

新設法人であっても、前職での経営経験や実務経験を適切に証明できれば、建設業許可を取得できる場合があります。

今回も、常勤役員等、営業所技術者等、営業所、財産的基礎などの要件を一つずつ整理し、東京都へ一般建設業許可(電気通信工事業)の新規申請を行い、無事に許可を取得することができました。

第1章 会社設立から数か月で電気通信工事業の許可を申請

今回のお客様は、東京都荒川区で会社を設立してから数か月の新設法人でした。

これから電気通信工事を本格的に受注していくため、一般建設業許可(電気通信工事業)の取得についてご相談をいただきました。

設立したばかりの会社の場合、法人としての実績がほとんどないため、「すぐに建設業許可を取得できるのか」と不安に思われる方も少なくありません。

しかし、建設業許可では、新設法人だから取得できないということではありません。

代表者や役員が前職で有していた建設業の経営経験や実務経験を証明できれば、その経験を新しい会社の建設業許可申請に使用できる場合があります。

今回の会社様では、代表取締役である社長様が、前職の建設会社で10年以上にわたり取締役を務めていました。

さらに、前職会社は電気通信工事業の建設業許可を取得していたため、その会社での経営経験を常勤役員等の要件に使用できる可能性がありました。

営業所技術者等についても、社長様ご本人が候補となりました。

社長様は高校で電気関係の指定学科を卒業しており、前職会社では電気通信工事に関する実務経験も積んでいました。

そこで、会社設立からの期間ではなく、社長様が前職で積んできた経営経験と技術上の実務経験をそれぞれ確認し、新設法人として建設業許可を取得する方針で準備を進めました。

また、営業所は社長様の自宅マンションの一室を使用する予定だったため、自宅兼営業所として東京都の営業所要件を満たしているかについても確認しました。

会社設立から間もない場合でも、過去の経歴、営業所、財産的基礎などを一つずつ整理することで、設立後早い段階から建設業許可申請へ進めるケースがあります。

第2章 前職会社での取締役経験を常勤役員等の要件に使用

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務を適切に管理できる常勤役員等を置く必要があります。

今回の会社様では、唯一の役員である代表取締役ご本人を常勤役員等として申請することになりました。

社長様は、現在の会社を設立する前に、電気通信工事業の建設業許可を取得している会社で10年以上にわたり取締役を務めていました。

新設法人の場合、現在の会社での役員経験はまだ短いため、その会社だけを見れば必要な経営経験を証明することはできません。

しかし、常勤役員等の経営経験は、現在の会社だけでなく、前職会社での経験を使用できる場合があります。

今回は、社長様が以前勤務していた会社について、東京都知事の建設業許可を取得していたことを確認し、その会社で取締役として在任していた期間をもとに経営経験を整理しました。

前職会社での経験を使用する場合は、単に「以前、取締役だった」という説明だけでは足りません。

取締役として在任していた期間と、その会社が当時建設業を営んでいたことを確認できる資料を揃え、建設業に関する経営経験として証明していく必要があります。

今回のケースでは、前職会社が建設業許可を取得していた会社であり、社長様にも10年以上の取締役経験があったため、常勤役員等の要件について問題なく整理することができました。

会社を設立したばかりで現在の法人に経営実績がない場合でも、代表者や役員が前職で建設業の経営経験を積んでいれば、その経験を活用して建設業許可を取得できる可能性があります。

今回の申請では、この前職会社での長年の取締役経験が、新設法人で建設業許可を取得するための重要なポイントとなりました。

第3章 高校の指定学科卒業+5年の実務経験で営業所技術者等を証明

今回の申請で、もう一つ大きなポイントとなったのが営業所技術者等の要件です。

営業所技術者等についても、代表取締役である社長様ご本人を配置することになりました。

社長様は高校で電気関係の指定学科を卒業しており、さらに前職会社で電気通信工事に関する実務経験を積んでいました。

一般建設業許可では、許可を受けようとする業種について指定学科を修めて高校を卒業している場合、5年以上の実務経験によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。

そこで今回は、高校の卒業関係資料を確認したうえで、電気通信工事業に対応する指定学科を修めていることを確認しました。

そのうえで、前職会社での電気通信工事に関する実務経験について、必要となる5年以上の期間を整理していきました。

実務経験を使用する場合は、単に前職会社に5年以上勤務していたというだけでは足りません。

その期間に実際に電気通信工事に従事していたことを確認できる資料を揃え、許可を受けようとする業種についての実務経験として証明する必要があります。

今回の社長様は、前職会社で長年にわたり電気通信工事に携わっていたため、その経験を新設法人の営業所技術者等の要件として活用することができました。

国家資格を保有していない場合でも、指定学科を卒業しており、必要な実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等となることができます。

今回のように高校の指定学科卒業者であれば、5年以上の実務経験を組み合わせることで要件を満たせる可能性があります。

会社設立から数か月しか経っていない新設法人でしたが、社長様が前職で積んできた経験を常勤役員等と営業所技術者等の双方で整理することで、一般建設業許可(電気通信工事業)の申請を進めることができました。

第4章 自宅マンションの一室を営業所として申請

今回の会社様では、社長様の自宅マンションの一室を建設業許可上の営業所として使用することになりました。

建設業許可の営業所は、単に会社の本店所在地として登記されていればよいわけではありません。

請負契約の見積りや契約締結など、建設業に関する営業活動を実際に行うことができる事務所としての実態が必要です。

また、自宅と営業所を兼ねる場合は、居住スペースと事務所スペースが適切に区分されているかどうかも重要になります。

今回のマンションでは、玄関を入ってすぐの一室を営業所として使用していました。

その部屋には事務机や複合機などの事務設備があり、打ち合わせを行うためのスペースも確保されていました。

さらに、営業所として使用する部屋と日常生活を行う居住スペースが明確に分かれていたため、自宅兼営業所として申請する方針としました。

東京都の建設業許可では、自宅を営業所として使用すること自体が禁止されているわけではありません。

重要なのは、建設業の営業を行う事務所としての実態があり、居住部分との区分や使用権原などを確認できることです。

今回のケースでは、営業所内部の状況や事務設備、居住スペースとの区分を確認し、必要な営業所関係資料を整えて申請しました。

会社設立直後の事業者の場合、最初から独立した事務所を借りるのではなく、自宅の一部を営業所として使用したいというケースもあります。

ただし、ワンルームのように居住部分と営業所部分を分けることが難しい間取りや、賃貸借契約上事業利用が認められていない物件では、建設業の営業所として認められない可能性があります。

今回の会社様は、自宅マンション内に独立した営業所スペースを確保できていたため、自宅兼営業所として一般建設業許可(電気通信工事業)の申請を進めることができました。

第5章 資本金500万円未満でも残高証明書で財産的基礎を証明

一般建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件も満たす必要があります。

今回の会社様は設立から数か月の新設法人で、まだ最初の決算期を迎えていませんでした。

さらに、設立時の資本金は500万円未満でした。

新設法人の場合、決算期が未到来であれば開始貸借対照表を作成しますが、資本金の額だけでは一般建設業許可に必要な財産的基礎を満たしていることを確認できませんでした。

そこで今回は、500万円以上の資金調達能力があることを証明するため、金融機関から預金残高証明書を取得していただきました。

一般建設業許可では、必ずしも資本金を500万円以上に設定していなければならないわけではありません。

資本金が500万円未満であっても、500万円以上の資金調達能力を確認できれば、財産的基礎の要件を満たすことができます。

今回の会社様では、預金残高証明書によって必要な資金を確認できたため、申請を進めることができました。

新設法人で建設業許可を申請する場合は、常勤役員等や営業所技術者等の要件だけでなく、会社設立時の資本金や申請時点の資金状況についても事前に確認しておくことが重要です。

今回のケースでは、前職会社での経営経験と実務経験、自宅マンションの営業所要件に加え、預金残高証明書を使って財産的基礎を整えたことで、一般建設業許可(電気通信工事業)の申請に必要な要件を揃えることができました。

第6章 前職での経験を活かして新設法人で建設業許可を取得

今回の会社様は、設立からまだ数か月しか経っていない新設法人でした。

そのため、現在の会社だけを見れば、建設業に関する経営経験や実務経験の蓄積はほとんどありません。

しかし、代表取締役である社長様には、前職会社で長年にわたり建設業に携わってきた経験がありました。

常勤役員等については、前職の建設業許可会社で10年以上取締役を務めていた経験を使用しました。

営業所技術者等についても、社長様が高校で電気通信工事業に対応する指定学科を卒業しており、前職会社で5年以上の電気通信工事の実務経験を有していたため、この学歴と実務経験を組み合わせて要件を満たしました。

また、営業所については、自宅マンションの一室を事務所として使用し、居住スペースとの区分や事務設備などを確認したうえで、自宅兼営業所として申請しました。

財産的基礎については、資本金が500万円未満でしたが、500万円以上の預金残高証明書を用意することで要件を満たしています。

このように、新設法人だからといって、会社設立後に5年や10年の実績を積まなければ建設業許可を取得できないわけではありません。

代表者や役員が前職で建設業に関する経営経験や技術上の実務経験を積んでいる場合は、その経験を適切に証明することで、新設法人の建設業許可申請に活用できることがあります。

今回のケースでは、

・前職会社での取締役経験
・高校の指定学科卒業
・前職会社での5年以上の電気通信工事実務経験
・自宅マンション兼営業所
・預金残高証明書による財産的基礎

をそれぞれ整理し、東京都へ一般建設業許可(電気通信工事業)の新規申請を行いました。

申請は無事に受理され、その後、一般建設業許可(電気通信工事業)を取得することができました。

会社を設立したばかりであっても、代表者や役員が前職でどのような経験を積んできたかによって、建設業許可を取得できる可能性があります。

今回の事例は、高校の指定学科卒業と5年以上の実務経験を活用し、設立間もない法人で電気通信工事業の建設業許可を取得したケースとなりました。

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