東京都世田谷区で、個人事業主として5年以上にわたり建設業を営んでいたお客様から、法人成りと建設業許可取得についてご相談をいただきました。
お客様は内装仕上工事を中心に事業を行っており、ご自身で1級建築施工管理技士の資格も保有されていました。
今回は、個人事業から株式会社へ移行するタイミングに合わせて、会社設立から一般建設業許可(内装仕上工事業)の取得まで一括してサポートしています。
建設業許可を前提として会社を設立する場合は、単に法人を設立すればよいわけではありません。
資本金、事業目的、役員構成、営業所の確保など、設立段階から建設業許可の要件を見据えて準備しておくことが重要です。
この事例では、当初予定していた自宅を営業所として使用することが難しかったため、別途営業所を確保したうえで、会社設立と建設業許可申請を並行して進めました。
第1章 建設業許可を前提に株式会社を設立
今回のお客様は、東京都世田谷区で個人事業主として5年以上にわたり内装仕上工事を中心とした建設業を営んでいました。
今後の事業展開を考え、個人事業から法人へ移行したいとのご希望があり、建設業許可の取得とあわせて株式会社の設立からサポートすることになりました。
建設業許可を取得する予定がある場合、会社設立の段階から許可要件を意識しておくことが重要です。
会社を設立した後になって、
「定款の事業目的に建設業に関する記載が足りない」
「営業所として使用する予定だった場所が要件を満たしていない」
「資本金の設定を見直す必要がある」
といった問題が判明すると、許可申請までに余計な手続きや時間がかかることがあります。
今回も、会社設立前の打ち合わせで、建設業許可取得まで見据えて会社の内容を一つずつ確認しました。
事業目的には、実際に行っている内装仕上工事に対応できる内容を盛り込みました。
また、会社形態については株式会社と合同会社の違い、設立費用、組織運営などをご説明したうえで、株式会社として設立することになりました。
役員構成は代表取締役1名のみです。
代表者自身が、建設業許可に必要となる常勤役員等の要件を満たし、さらに1級建築施工管理技士の資格を保有していたため、営業所技術者等も兼ねる形で準備を進めました。
一方で、当初営業所として使用する予定だった自宅は1ルームタイプでした。
建設業許可の営業所には、請負契約の締結など建設業の営業を行うための実態が必要です。住宅を営業所として使用する場合も、居住部分と業務を行う部分の独立性が求められます。
今回の自宅については、建設業の営業所として使用することは難しいと判断しました。
そこで、株式会社設立後に自宅とは別に会社名義で営業所を賃借していただき、その営業所を主たる営業所として建設業許可申請を行う方針としました。
会社設立と建設業許可を別々の手続きとして考えるのではなく、許可取得までを一つの流れとして設計したことで、設立後すぐに建設業許可申請へ進める体制を整えることができました。
第2章 個人事業時代の経験で常勤役員等の要件を証明
建設業許可を取得するためには、常勤役員等として一定の経営経験を有する者を置く必要があります。
今回のお客様は、株式会社を設立する前から東京都世田谷区で個人事業主として5年以上にわたり建設業を営んでいました。
そのため、代表取締役ご本人の個人事業主時代の経験を使って、常勤役員等の要件を証明することにしました。
個人事業主として建設業を営んでいたというだけで、自動的に経営経験として認められるわけではありません。
東京都への建設業許可申請では、その期間に実際に建設業を営んでいたことを客観的な資料によって確認していきます。
今回の申請では、個人事業主時代の確定申告書に加え、内装仕上工事を請け負っていたことが確認できる請求書などの資料を整理しました。
請求書だけではなく、実際にその工事代金が入金されていることを確認できる預金通帳なども重要な確認資料になります。
長期間にわたる経験を証明する場合は、必要となる年度ごとに資料を揃えていくため、古い請求書や通帳などが残っているかどうかが申請準備の大きなポイントになります。
今回は個人事業主として継続して建設業を営んできた資料が残っていたため、株式会社を設立した直後であっても、代表取締役を常勤役員等として申請することができました。
法人成りの場合、法人自体には設立直後のため経営実績がありません。
しかし、代表者が個人事業主として建設業を営んできた経験を適切に証明できれば、その経験を新設法人の建設業許可申請に活用できる場合があります。
今回のように会社設立と建設業許可取得を連続して進める案件では、法人設立前の段階で個人事業時代の確定申告書、請求書、入金資料などを確認しておくことが重要です。
第3章 1級建築施工管理技士の資格で営業所技術者等の要件をクリア
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格または実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。
今回のお客様は、代表取締役ご本人が1級建築施工管理技士の資格を保有していました。
そのため、内装仕上工事業の営業所技術者等については、実務経験を使って証明するのではなく、国家資格によって要件を満たすことができました。
実務経験で営業所技術者等の要件を証明する場合は、対象となる工事について長期間の請求書や入金資料などを揃える必要があります。
一方、対象業種に対応する国家資格を保有している場合は、資格者証などによって技術者要件を確認できるため、申請準備を大きく簡略化できます。
今回のケースでは、代表取締役が常勤役員等の要件と営業所技術者等の要件の両方を満たしていました。
同一の営業所であれば、一人の方が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。
そのため、新たに技術者を採用する必要はなく、代表取締役1名を中心とした体制で建設業許可申請を進めることができました。
法人成りと同時に建設業許可を取得する場合は、会社設立後の役員構成だけでなく、誰が常勤役員等となり、誰が営業所技術者等となるのかを設立前から確認しておくことが重要です。
今回のように代表者自身が経営経験と国家資格の双方を有しているケースでは、会社設立後すぐに建設業許可申請へ移行しやすくなります。
第4章 自宅とは別に建設業の営業所を確保
今回の申請で、会社設立前から確認が必要だったのが営業所の問題です。
当初、お客様は賃借している自宅をそのまま会社の本店兼建設業の営業所として使用することを検討していました。
しかし、自宅は1ルームタイプで、居住スペースと事務所スペースを明確に分けることが難しい間取りでした。
建設業許可における営業所は、単に登記上の所在地が存在すればよいわけではありません。
請負契約の見積り、契約締結などの建設業に関する営業を実際に行うことができる事務所としての実態が必要です。
また、住宅の一部を営業所として使用する場合には、居住部分と業務を行う部分が適切に区別され、営業所としての独立性が確保されていることも重要になります。
今回の1ルームの自宅については、これらの条件を満たす営業所として申請することは難しいと判断しました。
そこで、株式会社設立後に自宅近くの物件を会社名義で賃借していただき、その場所を建設業許可上の主たる営業所とすることにしました。
営業所には、事務机や複合機、電話などを設置し、建設業の営業を行うための事務スペースを整えていただきました。
建設業許可申請では、営業所の外観や入口、室内の状況、事務設備などが分かる写真を用意し、営業所としての実態を確認できるようにしました。
法人成りを機に建設業許可を取得する場合、「会社をどこに登記するか」だけでなく、「建設業許可上の営業所としてその場所を使用できるか」という視点が欠かせません。
会社設立後に営業所要件を満たさないことが判明すると、別の物件を探すところからやり直すことになります。
今回のケースでは、会社設立前の段階で自宅を営業所として使用することが難しいと判断し、別途営業所を確保する方針を決めたことで、設立後の建設業許可申請をスムーズに進めることができました。
第5章 新設法人として財産的基礎を確認し建設業許可を申請
会社設立と営業所の準備が整った後、一般建設業許可(内装仕上工事業)の申請に進みました。
一般建設業許可では、財産的基礎の要件も確認する必要があります。
今回の会社は設立直後で、まだ最初の決算期を迎えていませんでした。
そのため、既存法人のように直前決算の財務諸表を使うのではなく、会社設立時の資本金などをもとに財産的基礎を確認し、開始貸借対照表を作成して申請書類に組み込みました。
建設業許可を前提として会社を設立する場合は、この財産的基礎も設立前から考えておく必要があります。
今回も、許可申請を見据えて資本金の額を設定していたため、会社設立後に財産的基礎の問題で申請が止まることはありませんでした。
また、新設法人では、最初の決算を迎えていないため、通常の既存法人とは準備する資料が異なる部分があります。
法人事業税についても、決算期未到来の新設法人として必要な資料を準備し、申請内容を整えました。
会社設立と並行して、代表取締役の経営経験を証明する資料、1級建築施工管理技士の資格関係資料、営業所関係の資料なども準備していたため、法人設立後は速やかに建設業許可申請へ進むことができました。
東京都への申請では、個人事業主時代の経験、代表取締役の資格、営業所の実態、新設法人としての財産的基礎などを一つずつ確認したうえで申請し、一般建設業許可(内装仕上工事業)を取得することができました。
今回のように、個人事業主から法人成りすると同時に建設業許可を取得する場合は、会社設立と許可申請を別々に考えるよりも、最初から建設業許可取得までを見据えて準備する方がスムーズです。
事業目的、役員構成、資本金、営業所、経営経験、技術者資格などを会社設立前に確認しておけば、法人設立後すぐに建設業許可申請へ移行することができます。
第6章 株式会社設立から建設業許可取得まで一括で対応
今回のご依頼では、個人事業主から株式会社への法人成りと、その後の一般建設業許可(内装仕上工事業)の取得まで一括してサポートしました。
法人成りと建設業許可申請を同時期に進める場合、会社設立だけを先に進めてしまうと、設立後になって建設業許可の要件と合わない部分が見つかることがあります。
今回も、当初は自宅を会社の本店兼営業所として使用する予定でしたが、1ルームであったため建設業許可上の営業所として使用することは難しいと判断しました。
そのため、会社設立後に別途営業所を確保していただき、建設業の営業を行うための環境を整えたうえで申請しています。
また、代表取締役については、個人事業主として5年以上建設業を営んできた経験を常勤役員等の要件に使用し、1級建築施工管理技士の資格によって営業所技術者等の要件を満たしました。
新設法人であったため、財産的基礎や決算期未到来の場合の書類についても、新設法人として必要な形に整理しています。
このように、法人成りと建設業許可取得を一連の手続きとして進める場合には、
・会社の事業目的
・役員構成
・資本金
・営業所
・代表者の経営経験
・営業所技術者等の資格や経験
・新設法人としての財産的基礎
などを会社設立前から確認しておくことが重要です。
今回のケースでは、法人設立前から建設業許可取得までの流れを組み立てて準備したことで、株式会社設立後、スムーズに一般建設業許可(内装仕上工事業)の申請へ進むことができました。
個人事業主として建設業を営んでいる方が法人成りを検討している場合は、会社を設立してから建設業許可を考えるのではなく、法人設立前の段階から許可取得を見据えて準備しておくことが大切です。









