【東京都江戸川区】個人事業から株式会社を設立して建設業許可を取得|とび・土工工事業・解体工事業

東京都江戸川区で、とび・土工工事を中心に建設業を営んでいる個人事業主様から、株式会社の設立と建設業許可の新規申請についてご相談をいただきました。

こちらのお客様は、個人事業主として10年以上にわたり建設業を続けており、これまでの工事実績や確定申告書、請求書、通帳などの資料もしっかり保管されていました。

また、ご自身で二級建築施工管理技士(躯体)の資格を取得されたことをきっかけに、

「法人成りとあわせて建設業許可も取得したい」

と考えるようになったそうです。

そこで今回は、個人事業から株式会社へ法人成りし、新しく設立する会社で、

・とび・土工工事業
・解体工事業

の一般建設業許可を取得する方針で準備を進めました。

建設業許可の申請に向けて確認したところ、

・個人事業時代の経営経験
・二級建築施工管理技士(躯体)の資格
・自宅を営業所として使用できるか
・新設法人の財産的基礎
・株式会社設立後の社会保険加入

などを一つずつ整理していく必要がありました。

今回のケースでは、個人事業時代の経験を新設法人の常勤役員等の要件として活用し、ご本人の資格を営業所技術者等の要件に使用しました。

また、ご自宅についても、事務所として使用している部屋の配置や独立性を確認したうえで、建設業の営業所として使用できる状態を整えました。

株式会社の設立、社会保険への加入、営業所の準備、個人事業時代の経験証明まで並行して進め、東京都へとび・土工工事業と解体工事業の一般建設業許可を新規申請した事例をご紹介します。

第1章 個人事業から株式会社設立と建設業許可取得をご相談

今回ご相談いただいたのは、東京都江戸川区で、とび・土工工事を中心に建設業を営んでいる個人事業主様です。

個人事業主として10年以上にわたり建設業を続けており、これまで現場で経験を積みながら事業を拡大されてきました。

その中で、ご自身が二級建築施工管理技士(躯体)の資格を取得されたことをきっかけに、今後の事業展開を考えて建設業許可の取得を検討するようになったそうです。

また、売上や取引先も安定してきたことから、個人事業のままではなく株式会社へ法人成りしたいというご希望もありました。

そこで今回は、

・個人事業から株式会社への法人成り
・新設法人での建設業許可取得

をあわせて進めることになりました。

建設業許可については、これまで主に請け負ってきたとび・土工工事業に加えて、今後の受注を見据えて解体工事業についても申請する方針です。

法人成りと建設業許可を同時に進める場合には、会社を設立するだけでなく、設立後すぐに許可申請できるよう準備しておくことが重要です。

今回のケースでは、

・個人事業時代の経営経験を常勤役員等の要件として使用できるか
・二級建築施工管理技士(躯体)の資格で営業所技術者等の要件を満たせるか
・自宅を建設業の営業所として使用できるか
・新設法人の財産的基礎をどのように整えるか
・株式会社設立後の社会保険加入をどう進めるか

といった点を事前に確認しました。

個人事業時代の確定申告書や請求書、通帳などの資料もきちんと保管されていたため、これまでの経験を確認しながら、株式会社設立と建設業許可申請の準備を並行して進めていきました。

第2章 個人事業10年以上の経験で常勤役員等の要件を確認

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務を適正に管理できる体制を備えている必要があります。

今回のお客様は、株式会社を設立する前から、個人事業主として10年以上にわたり、とび・土工工事を中心とした建設業を営んでいました。

そこで、この個人事業時代の経験を、新しく設立する株式会社における常勤役員等の要件として使用できるかを確認しました。

建設業許可の申請では、単に「長年、個人事業主として建設業をしてきた」というだけでは足りません。

その期間に実際に建設業を営んでいたことを、過去の資料によって確認できる状態にしておく必要があります。

今回のお客様は、

・確定申告書
・工事の請求書
・工事代金の入金を確認できる通帳

などを長期間にわたって保管されていました。

そこで、これらの資料を確認し、

・個人事業主として継続して事業を行っていたこと
・その期間に建設工事を請け負っていたこと
・常勤役員等として必要となる建設業の経営経験を満たしていること

を整理しました。

その結果、個人事業時代の経験をもとに、新設する株式会社の常勤役員等として要件を満たすことを確認できました。

法人成りして建設業許可を取得する場合、新しく設立する会社そのものには設立前の経営実績がありません。

しかし、代表者が法人設立前から個人事業主として建設業を営んでいた場合には、その経験を活用して常勤役員等の要件を満たせる場合があります。

今回のケースでは、10年以上にわたる個人事業の経験があり、さらに過去の資料もしっかり残っていたため、経験証明の準備をスムーズに進めることができました。

法人成りを検討している建設業者の方は、会社設立前から、確定申告書や請求書、通帳などの過去資料を整理しておくことが重要です。

第3章 二級建築施工管理技士(躯体)で営業所技術者等の要件を確認

営業所技術者等については、お客様ご自身が二級建築施工管理技士(躯体)の資格を保有していました。

今回申請する業種は、

・とび・土工工事業
・解体工事業

の2業種です。

まず、とび・土工工事業については、二級建築施工管理技士(躯体)の資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。 とび・土工工事業の営業所技術者等の資格要件もご参照ください。

一方、解体工事業については、資格を取得した時期によって取扱いが異なります。

今回のお客様については、資格証を確認したうえで、解体工事業についても営業所技術者等の要件を満たせるよう必要な確認を行いました。

建設業許可では、同じ資格名であっても、取得時期や資格区分によって申請できる業種が異なることがあります。

そのため、

・資格の名称
・合格した時期
・追加で講習や実務経験が必要か

といった点まで確認しておくことが重要です。

また、今回のお客様は新設する株式会社の代表取締役でもあります。

同一営業所でそれぞれの要件を満たしていれば、常勤役員等と営業所技術者等を同一人物が兼任することができます。

そのため今回は、

・個人事業時代の経営経験をもとに常勤役員等となる
・二級建築施工管理技士(躯体)の資格をもとに営業所技術者等となる

という形で、建設業許可に必要となる人的要件を整理しました。

個人事業から法人成りして建設業許可を取得する場合、代表者自身が建設業許可に使える資格を持っていると、別途営業所技術者等を採用する必要がなく、許可取得に向けた体制を整えやすくなります。

今回についても、個人事業時代の経営経験と保有資格を組み合わせることで、新しく設立する株式会社で建設業許可に必要となる人的要件を満たすことができました。

第4章 自宅を建設業許可の営業所として整備

今回のお客様は、新しく設立する株式会社の本店所在地を、ご自身の自宅とする予定でした。

そのため、建設業許可の営業所として自宅を使用できるかどうかについても確認しました。

東京都の建設業許可では、自宅の一部を営業所として使用することも可能ですが、単に自宅を会社の本店所在地として登記すればよいわけではありません。

実際に建設業の営業を行う事務所として使用できる状態になっている必要があります。

今回のご自宅では、玄関近くの一室を以前から仕事場として使用していました。

そこで、その部屋の配置や使用状況を確認し、

・居住部分と営業所部分が適切に区別されているか
・来客対応や打ち合わせができるスペースがあるか
・請負契約に関する業務を行える事務所としての実態があるか
・営業所として継続して使用できる状態になっているか

といった点を確認しました。

その結果、自宅の一室を建設業許可上の営業所として使用できる状態であることを確認できました。

営業所として使用する部屋には、事務机や商談スペース、複合機などを配置し、実際に会社の営業活動を行える環境を整えていただきました。

建設業許可では、常勤役員等や営業所技術者等といった人的要件だけでなく、営業所についても審査の対象になります。

特に、自宅兼営業所で申請する場合には、生活のためのスペースと事業に使用するスペースとの区別が分かりにくいこともあります。

そのため、会社設立前の段階で、自宅を建設業の営業所として使用できるか確認しておくことが重要です。

今回については、株式会社の本店所在地と建設業許可上の営業所を同じ自宅に設定し、必要な環境を整えたうえで申請準備を進めることができました。

第5章 資本金500万円で株式会社設立・社会保険へ加入

今回のケースでは、株式会社の設立後すぐに一般建設業許可の新規申請を行う予定でした。

そのため、会社設立の段階から建設業許可の要件を意識して準備を進めました。

まず、資本金については500万円で設定しました。

一般建設業許可の新規申請では、財産的基礎について一定の要件を満たす必要があります。

今回のような新設法人では、会社設立時の開始貸借対照表をもとに財産的基礎を確認することになります。 一般建設業許可の財産的要件もご参照ください。

そのため、株式会社設立の段階から資本金を500万円としておくことで、建設業許可申請を見据えた会社設計としました。

また、会社設立後は社会保険への加入手続も行いました。

法人の場合、従業員を雇用していない一人会社であっても、代表取締役について健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。

建設業許可でも、適用事業所であるにもかかわらず必要な社会保険へ加入していない場合には、許可要件を満たすことができません。

そこで、株式会社設立後に健康保険と厚生年金保険への加入を済ませました。

今回のお客様は従業員を雇用していなかったため、雇用保険については加入対象ではありませんでした。

法人成りと建設業許可を同時に進める場合には、

・資本金の設定
・会社設立登記
・社会保険への加入
・営業所の準備
・建設業許可申請の必要書類の収集

などを並行して進める必要があります。

会社を設立した後になってから建設業許可の要件を確認すると、資本金や営業所、社会保険などについて追加の対応が必要になることもあります。

今回については、株式会社設立の段階から建設業許可取得を前提として準備したことで、設立後スムーズに新規申請へ進める体制を整えることができました。

第6章 とび・土工工事業・解体工事業で建設業許可を新規申請

ここまでの準備で、新しく設立した株式会社について建設業許可申請に必要となる要件を整えることができました。

今回の会社では、

・個人事業時代の10年以上の経営経験
・二級建築施工管理技士(躯体)の資格
・自宅兼営業所の使用環境
・資本金500万円での株式会社設立
・会社設立後の社会保険加入

について確認し、申請できる状態を整えました。

申請する業種は、

・とび・土工工事業
・解体工事業

の2業種です。

これまで個人事業主として、とび・土工工事を中心に長年営業してきた経験があり、今後の事業展開を考えて解体工事業についてもあわせて申請することになりました。

法人成りして建設業許可を取得する場合には、個人事業時代の経験をどのように新設法人の許可要件につなげるかが重要です。

今回については、個人事業時代の確定申告書や請求書、通帳などの資料がしっかり残っていたため、常勤役員等の経験証明をスムーズに進めることができました。

また、代表取締役自身が営業所技術者等の要件を満たす資格を保有していたため、別途資格者を採用することなく、新設法人で建設業許可に必要な人的体制を整えることができました。

必要書類をすべてそろえたうえで、東京都へ一般建設業許可の新規申請を行い、申請は無事に受理されました。

今回の事例は、個人事業主として積み上げてきた経験を活かしながら株式会社へ法人成りし、とび・土工工事業と解体工事業の建設業許可を取得するための手続きを進めたケースです。

法人成りと建設業許可取得を同時に検討している場合には、会社を設立してから許可要件を確認するのではなく、資本金、営業所、社会保険、人的要件まで含めて、会社設立前の段階から一体で準備しておくことが重要です。

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