【東京都文京区】常勤役員等・営業所技術者等を同時に変更|みなし電気工事業者の主任電気工事士変更も対応

東京都文京区で、一般建設業許可の電気工事業・消防施設工事業をお持ちの会社様について、常勤役員等と営業所技術者等の変更手続きを行いました。

こちらの会社では、これまで建設業許可上の人的要件を担っていた方の交代が必要となり、後任者を社内から選定することになりました。

建設業許可を継続して維持するためには、常勤役員等と営業所技術者等の要件に空白を生じさせないよう、交代時期を含めて事前に整理しておく必要があります。

今回の会社では、後任の常勤役員等について、自社で建設業許可を保有している期間中に5年以上取締役として在任している方を確認することができました。

また、営業所技術者等についても、

・電気工事業は第一種電気工事士
・消防施設工事業は甲種消防設備士

の有資格者が社内に在籍していたため、それぞれ後任者として配置することができました。

さらに、こちらの会社では建設業許可とは別に、みなし電気工事業者の手続きも行っていました。

電気工事業については、建設業許可上の営業所技術者等だけでなく、電気工事業法上の主任電気工事士についても変更が必要となったため、建設業許可の変更とあわせて対応しました。

今回は、

・常勤役員等の変更
・電気工事業の営業所技術者等の変更
・消防施設工事業の営業所技術者等の変更
・みなし電気工事業者の主任電気工事士変更

までを一連の手続きとして整理しています。

人的要件の交代は、建設業許可だけを見て進めると、関連する別制度の変更を見落としてしまうことがあります。

今回のように電気工事業を営んでいる会社では、建設業許可と電気工事業法上の手続きをあわせて確認することが必要です。

常勤役員等と営業所技術者等を同時に交代し、みなし電気工事業者の主任電気工事士変更まで対応した事例をご紹介します。

第1章 常勤役員等と営業所技術者等の同時交代をご相談

今回ご依頼いただいたのは、東京都文京区で電気工事業・消防施設工事業の一般建設業許可をお持ちの会社様です。

こちらの会社では、建設業許可上の常勤役員等と営業所技術者等を担当していた方の交代が必要となり、後任者についてご相談をいただきました。

建設業許可では、常勤役員等と営業所技術者等のどちらも、許可を維持するうえで欠かせない人的要件です。

そのため、前任者が退任・交代する場合には、後任者がそれぞれの要件を満たしているかを事前に確認し、交代時期に空白が生じないよう手続きを組み立てる必要があります。

今回の会社では、まず後任の常勤役員等について社内の取締役を確認しました。

その結果、自社が建設業許可を保有している期間中に5年以上取締役として在任している方がおり、後任の常勤役員等として要件を満たせることを確認できました。

さらに、営業所技術者等についても社内の有資格者を確認したところ、

・電気工事業について第一種電気工事士
・消防施設工事業について甲種消防設備士

の資格を持つ従業員が在籍していました。

そのため、常勤役員等だけでなく、電気工事業・消防施設工事業の営業所技術者等についても、社内人材で後任体制を整えることができました。

また、こちらの会社では電気工事業法上のみなし電気工事業者の手続きも行っており、主任電気工事士についても変更が必要でした。

そこで今回は、建設業許可上の人的要件変更だけでなく、みなし電気工事業者の主任電気工事士変更まで含めて、一連の手続きとして対応することになりました。

第2章 自社で5年以上在任する取締役を後任の常勤役員等へ

後任の常勤役員等については、社内の取締役の在任状況を確認しました。

今回の会社には複数の取締役が在籍しており、そのうち1名について、自社が建設業許可を保有している期間中に5年以上取締役として在任していることを確認できました。

常勤役員等の要件では、建設業に関する経営業務の管理経験が必要になります。

今回の候補者については、他社での経験を持ち出して証明するのではなく、自社での取締役在任歴をもとに要件確認を進めることができました。

そのため、

・取締役としての在任期間
・その期間に会社が建設業許可を保有していたこと
・継続して建設業を営んでいたこと

を確認し、後任の常勤役員等として配置できることを整理しました。

他社での経営経験を使う場合には、その会社での役員在任歴や建設業の営業実態などを外部資料で証明していく必要があります。

一方、今回のように自社で5年以上の取締役在任歴が確認できる場合には、これまでの会社資料をもとに経験を整理しやすくなります。

今回は、社内に要件を満たす取締役がいたことで、新たに外部から役員を迎えることなく、常勤役員等の後任体制を整えることができました。

第3章 人的要件に空白が生じないよう交代時期を確認

今回の変更では、後任者がそれぞれの要件を満たしていることに加えて、前任者から後任者へ切り替わる時期にも注意する必要がありました。

建設業許可では、常勤役員等と営業所技術者等の要件を継続して満たしていることが前提です。

そのため、前任者が退任した後に後任者を探すのではなく、退任前の段階で後任候補者の要件を確認し、交代日を整理しておく必要があります。

今回の会社では、常勤役員等については、自社で5年以上取締役として在任している方を後任として選定しました。

営業所技術者等についても、

・電気工事業は第一種電気工事士
・消防施設工事業は甲種消防設備士

の有資格者が社内に在籍していたため、後任者を事前に確保することができました。

そこで、

・前任の常勤役員等が退く日
・後任の常勤役員等が配置される日
・前任の営業所技術者等が交代する日
・後任の営業所技術者等が配置される日

を確認し、人的要件に空白が生じないよう手続きを組み立てました。

常勤役員等と営業所技術者等の両方が同じタイミングで動く場合には、どちらか一方だけを先に変更すればよいというわけではありません。

それぞれの後任者について、経験要件や資格要件、常勤性を確認したうえで、会社全体として建設業許可の要件を継続して満たせる状態を保つ必要があります。

今回は、前任者の交代前から社内の後任候補者を確認できていたため、許可要件に途切れが生じない形で変更手続きを進めることができました。

第4章 第一種電気工事士・甲種消防設備士を営業所技術者等へ変更

営業所技術者等については、電気工事業と消防施設工事業それぞれについて後任者を選定しました。

今回の会社では、前任者の交代に伴い、これまで担当していた営業所技術者等についても変更が必要となっていました。

社内の有資格者を確認したところ、電気工事業については第一種電気工事士、消防施設工事業については甲種消防設備士の資格を持つ従業員が在籍していました。

そこで、それぞれの資格内容を確認し、

・電気工事業は第一種電気工事士を保有する従業員
・消防施設工事業は甲種消防設備士を保有する従業員

を新しい営業所技術者等として配置することにしました。

電気工事業と消防施設工事業については、資格を持たない方が10年以上の実務経験だけで営業所技術者等となることはできません。

そのため、今回のように社内に該当する有資格者が在籍しているかどうかが、交代を進めるうえで大きなポイントになります。

今回の会社では、前任者が交代する前の段階で後任候補者を確認できていたため、新たに資格者を採用する必要はありませんでした。

また、両名とも従来から会社に勤務している従業員だったため、常勤性についても確認しながら変更手続きを進めることができました。

営業所技術者等の変更では、単に資格証があるかを見るだけではなく、その資格が許可を受けている業種に対応しているか、会社に常勤しているかまで確認する必要があります。

今回は、電気工事業・消防施設工事業ともに社内の有資格者へ切り替えることで、前任者の交代後も建設業許可上の技術者体制を維持することができました。

第5章 みなし電気工事業者の主任電気工事士も変更

今回の会社では、建設業許可上の営業所技術者等だけでなく、みなし電気工事業者の主任電気工事士についても変更が必要でした。

建設業許可と電気工事業者の手続きは別制度です。

そのため、電気工事業の営業所技術者等を変更しただけでは、みなし電気工事業者の主任電気工事士まで自動的に変更されるわけではありません。

今回については、建設業許可上の人的要件変更とあわせて、電気工事業法上の登録内容についても確認しました。

そして、主任電気工事士として届け出ていた方についても交代が必要であることを確認し、後任者を選定して変更手続きを進めました。

電気工事業を営む会社では、

・建設業許可上の営業所技術者等
・電気工事業法上の主任電気工事士

という、別々の制度上の人的要件を管理しているケースがあります。

そのため、担当者が退職したり、配置変更があったりした場合には、建設業許可だけを見て変更手続きを終わらせるのではなく、みなし電気工事業者の届出内容まで確認する必要があります。

今回の会社では、建設業許可上の営業所技術者等の変更と、みなし電気工事業者の主任電気工事士変更を一連の手続きとして整理しました。

これにより、建設業許可と電気工事業法上の両方について、人的体制を新しい状態に合わせることができました。

第6章 建設業許可と電気工事業法上の変更手続きを完了

常勤役員等と営業所技術者等の後任者が決まり、みなし電気工事業者の主任電気工事士についても変更内容を整理できたため、それぞれ必要な手続きを進めました。

今回の会社では、

・常勤役員等の変更
・電気工事業の営業所技術者等の変更
・消防施設工事業の営業所技術者等の変更
・みなし電気工事業者の主任電気工事士変更

と、複数の人的要件が同時に動く案件でした。

そのため、建設業許可だけを見て手続きを進めるのではなく、電気工事業法上の届出まで含めて全体を整理しました。

常勤役員等については、自社で5年以上取締役として在任している方を後任として配置。

電気工事業と消防施設工事業の営業所技術者等については、社内に在籍していた第一種電気工事士、甲種消防設備士の有資格者をそれぞれ後任として配置しました。

さらに、みなし電気工事業者についても主任電気工事士を変更し、実際の社内体制と各許認可上の届出内容が一致する状態に整えました。

人的要件の変更では、ひとつの手続きだけで完結しないことがあります。

特に電気工事業を営んでいる会社では、建設業許可上の営業所技術者等と、電気工事業法上の主任電気工事士が別々に管理されているため、担当者の交代時には両方の確認が必要です。

今回は、社内に後任となる役員と有資格者がそろっていたことで、外部から新たに人材を採用することなく、建設業許可とみなし電気工事業者の双方について人的体制を切り替えることができました。

一連の変更手続きを完了し、電気工事業・消防施設工事業の一般建設業許可を引き続き維持できる状態に整えました。

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