【建設業許可の更新】更新期日の30日前を過ぎてしまった建築会社様の更新申請

エリア 東京都港区
申請者様 法人名義
許可の種別 一般建設業許可 知事
許可業種 管工事

 

建設業許可の有効期限は5年です。

今後も継続して建設業許可を維持するためには、許可有効期限の30日前までに建設業許可の更新申請をしなければ失効となります。

 

毎日の業務で多忙を極める皆様にとっては、許認可手続きは後回しになってしまうことが多いようです。

しかし、大事な建設業許可を失効しないためにも、諸々の許可手続きを期限通りに済ませることはとても大事です。

 

建設業許可の更新申請についてのポイントはコチラ

↓↓

建設業許可更新申請の重要ポイント(更新忘れは許されません)

 

建設業許可を更新するための事前の確認

建設業許可の更新申請をして受理されるためには、毎年の提出を求められる決算変更届(都道府県によっては事業年度報告や決算報告)を提出しておかなければなりません。

また、許可内容に変更があったにも関わらず、その変更届を提出していないと更新申請を受け付けてもらえません。

 

こちらの会社様の状況は、

  • 決算変更届を3年分未提出
  • さらに専任の技術者であった従業員が退職してしまっていましたが、後任の専任の技術者は以前から在籍している従業員を配置できる。
  • 取締役の重任登記は自社で対応済み
  • 一般建設業許可のため財産的基礎は問題ない。

 

まずは、溜まった決算変更届と専任の技術者の変更について書類、同時進行で更新申請についても書類の収集と作成を進めていきました。

 

決算変更届の作成

事業年度が終了してから4ヶ月以内に提出する決算変更届を3年分未提出となっていました。

まず、3年分の法人事業税の納税証明書を取得。

そして、お客様からの情報をもとに工事経歴書の作成とお預かりした決算書を見ながら財務諸表の作成です。

 

専任の技術者交代について変更届の作成

専任の技術者の交代については、変更届に添付する書類を用意していただきました。

  • 前任の専任の技術者の健康保険証コピー
  • 後任の専任の技術者の健康保険証のコピー
  • 後任の専任の技術者の資格証の原本
  • 後任の専任の技術者の住民票

前任、後任の専任の技術者の健康保険証のコピーで、建設業許可の要件である専任の技術者の配置に空白期間が無いことを証明します。

もし、前任者の退職日と後任者の健康保険証の被保険者資格取得年月日に1日でも空白があると、許可は失効となります。

 

建設業許可更新申請書の作成

決算変更届と専任の技術者交代についての変更届の作成を済ませ、さらに建設業許可更新申請書も作成しました。

各変更届と更新申請は同時に提出するようにします。

本来は、変更事由が発生したら速やかに変更届を提出するのがルールですが、届出を忘れている場合も多々あるため仕方がありません。

建設業許可の有効期限まで間近となっていたため、都庁へ各種変更届とともに更新申請も提出して受理されました。

 

やはり、新しい建設業許可通知書は有効期限経過後に会社に届きました。

許可の継続はできましたが、許可通知書が手元に届くまでは社長様も緊張されていたようです。

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