東京都港区で不動産業を営む会社様から、内装仕上工事業の一般建設業許可についてご相談をいただきました。
こちらの会社とは、以前から宅建業免許の変更届や更新申請を通じてお付き合いがありました。
もともとは、自社で管理しているマンションやオフィスの原状回復工事を外部の施工会社へ発注していましたが、従業員を増やしたことをきっかけに、徐々に自社施工へ切り替えていました。
さらに今後は、管理物件の原状回復工事だけではなく、外部から内装仕上工事そのものを受注して事業を広げていきたいという方針となり、建設業許可の取得を検討することになりました。
そこで、内装仕上工事業の一般建設業許可を取得できるか、会社の現状を確認していきました。
今回のポイントは、
・会社の目的に内装仕上工事に関する文言を追加すること
・社長自身では常勤役員等に必要な経営経験が不足していること
・他社で14年間の取締役経験を持つ外国籍の方を新たに取締役として迎えること
・社長が二級建築施工管理技士(仕上げ)を保有していること
・赤字決算のため500万円以上の預金残高証明書を準備すること
・新たな取締役就任に伴い、宅建業免許についても役員変更を行うこと
でした。
特に常勤役員等については、社内に要件を満たす方がいなかったため、建設業許可を持つ他社で長期間取締役を務めていた方の経験を活用しました。
その方は外国籍でしたが、外国籍であること自体が常勤役員等になる妨げになるわけではありません。
一方、営業所技術者等については、社長自身が二級建築施工管理技士(仕上げ)を保有していたため、内装仕上工事業の技術者要件を社内で満たすことができました。
不動産会社が原状回復工事の自社施工からさらに事業を広げ、外国籍取締役の経営経験と社長の資格を組み合わせて、内装仕上工事業の一般建設業許可を新規取得した事例をご紹介します。
第1章 不動産会社が内装工事の受注拡大を目的に建設業許可を検討
今回ご相談いただいたのは、東京都港区で不動産業を営む会社様です。
こちらの会社とは、以前から宅建業免許の変更届や更新申請を通じてお付き合いがありました。
もともとは、自社で管理しているマンションやオフィスの原状回復工事を外部の施工会社へ発注していましたが、従業員を増やしたことをきっかけに、徐々に自社で施工するようになっていました。
その後、管理物件の原状回復工事だけではなく、外部から内装仕上工事そのものを受注して事業を広げたいという方針となり、建設業許可の取得をご検討されました。
今回申請する業種は、内装仕上工事業です。
まず現在の会社状況を確認したところ、建設業許可の取得に向けてそのまま申請できる状態ではなく、いくつか事前に整える必要がありました。
具体的には、
・会社の目的に内装仕上工事に関する文言を追加すること
・常勤役員等の要件を満たす方を確保すること
・営業所技術者等の要件を確認すること
・財産的基礎を満たすこと
・新たに取締役が就任するため宅建業免許の変更手続きも行うこと
といった点です。
特に大きな課題だったのが、常勤役員等の要件でした。
社長自身は、内装仕上工事についての経営経験が十分ではなく、そのままでは常勤役員等として申請することができませんでした。
そこで、社内外の経歴を確認した結果、建設業許可を持つ他社で14年間取締役を務めていた外国籍の方を新たに取締役として迎えることで、常勤役員等の要件を整える方針となりました。
不動産会社としてスタートした会社が、原状回復工事の自社施工からさらに事業を広げ、建設業許可取得に向けて会社組織そのものを整えていく案件となりました。
第2章 会社目的に内装仕上工事を追加
建設業許可の申請に向けて会社の登記内容を確認したところ、もう一つ事前に整える必要がある点がありました。
こちらの会社は、もともと不動産業を中心に事業を行う目的で設立されていたため、履歴事項全部証明書の事業目的に内装仕上工事に関する内容が入っていませんでした。
今回、新たに内装仕上工事業の建設業許可を取得して事業として本格的に工事を請け負っていく予定だったため、会社の事業目的にも建設工事に関する内容を追加することにしました。
そこで、
「内装仕上工事の設計、施工及び請負」
といった内容を事業目的へ追加し、建設業許可申請に先立って変更登記を行いました。
会社の事業目的は、実際に行う事業内容と整合していることが望まれます。
特に今回のように、不動産会社として設立された会社が新たに建設業へ事業を広げる場合には、現在の登記内容が新規事業に対応しているかを事前に確認しておく必要があります。
今回の会社では、内装仕上工事業の取得をきっかけに、会社の目的を現在の事業内容に合わせて整理しました。
これにより、不動産業に加えて内装仕上工事を請け負う会社として、建設業許可申請へ進める登記上の準備を整えることができました。
第3章 他社で14年の経験を持つ外国籍取締役を常勤役員等へ
今回の建設業許可申請で大きなポイントとなったのが、常勤役員等の要件でした。
社長自身について確認したところ、これまで内装仕上工事を受注した実績はあるものの、常勤役員等に必要となる建設業の経営経験を満たすだけの期間はありませんでした。
そこで、ほかに要件を満たせる方がいないか確認したところ、建設業許可を持つ他社で14年間にわたり取締役として在任していた方がいました。
この方を新たに取締役として迎え、常勤役員等として配置する方針で準備を進めることになりました。
今回の後任者は外国籍の方でしたが、外国籍であること自体が、建設業許可上の常勤役員等になることの妨げになるわけではありません。
重要なのは、
・建設業に関する経営経験を確認できること
・申請会社の取締役として就任していること
・申請会社に常勤していること
です。
そこで、他社での取締役在任期間や、その会社が建設業許可を保有していた期間などを確認し、14年間の経営経験を整理しました。
さらに、新たに取締役として就任した後は、申請会社の社会保険にも加入していただき、常勤役員等として勤務する体制を整えました。
今回のように、社長自身の経営経験だけでは常勤役員等の要件を満たせない場合でも、社内外に建設業の経営経験を持つ方がいれば、その経験を活用できるケースがあります。
今回は、他社で長期間にわたり建設業の経営に携わってきた外国籍の方を新たに取締役として迎えることで、内装仕上工事業の建設業許可に必要となる常勤役員等の体制を整えることができました。
第4章 二級建築施工管理技士(仕上げ)で営業所技術者等の要件を確認
営業所技術者等については、社長自身が保有している資格を確認しました。
今回申請する業種は、内装仕上工事業です。
社長は二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を保有していたため、この資格によって内装仕上工事業の営業所技術者等として配置することができました。
そこで、
・資格の名称
・資格証の内容
・内装仕上工事業との対応関係
・社長が営業所に常勤していること
を確認し、営業所技術者等としての要件を整理しました。
今回の会社では、常勤役員等については他社で14年の取締役経験を持つ方を新たに取締役として迎える必要がありました。
一方で、営業所技術者等については社長自身が資格を保有していたため、こちらは社内でそのまま要件を満たすことができました。
そのため、
・常勤役員等は、新たに就任した外国籍取締役
・営業所技術者等は、二級建築施工管理技士(仕上げ)を持つ社長
という体制で建設業許可申請を進めることになりました。
今回のように、常勤役員等と営業所技術者等を別々の人物が担当することもできます。
会社内でそれぞれの要件を満たす人材を組み合わせることで、内装仕上工事業の建設業許可に必要となる人的体制を整えることができました。
第5章 赤字決算のため500万円以上の預金残高証明書を準備
人的要件を確認した後は、一般建設業許可の財産的基礎について確認しました。
今回の会社では、直近の決算内容を確認したところ赤字決算となっており、貸借対照表上の純資産額だけでは一般建設業許可の財産的基礎を満たすことができませんでした。
一般建設業許可の新規申請では、財産的基礎について一定の要件を満たしている必要があります。
そこで今回は、500万円以上の資金調達能力を確認する方法として、金融機関の預金残高証明書を準備することにしました。
会社の現預金が500万円を超えたタイミングで、会社名義の口座について預金残高証明書を取得していただきました。
これにより、直近決算が赤字であっても、一般建設業許可の財産的基礎を確認できる状態に整えることができました。
今回の案件では、
・常勤役員等は、他社で14年間の取締役経験を持つ外国籍取締役
・営業所技術者等は、二級建築施工管理技士(仕上げ)を持つ社長
・財産的基礎は、500万円以上の預金残高証明書
という形で、それぞれの要件を別々の方法で整理しました。
不動産会社として営業してきた会社が新たに建設業許可を取得する場合、人的要件だけでなく、直近の財務状況についても確認が必要です。
今回は、預金残高証明書を用意することで財産的基礎を整え、内装仕上工事業の新規申請へ進める状態となりました。
第6章 宅建業免許の役員変更後に建設業許可を新規申請
建設業許可の新規申請に必要となる要件が整ったため、最後に関連する許認可手続きを整理しました。
今回の会社では、新たに常勤役員等となる外国籍の方を取締役として迎えています。
そのため、建設業許可だけでなく、すでに保有している宅建業免許についても役員変更の手続きが必要になりました。
まず、取締役就任や会社目的の変更登記を完了させ、新しい履歴事項全部証明書を取得しました。
その後、宅建業免許について新たな取締役の役員変更手続きを行い、現在の会社組織に合わせて許認可上の情報を整理しました。
そのうえで、建設業許可についても、
・他社で14年間の取締役経験を持つ外国籍取締役を常勤役員等として配置
・社長を二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格により営業所技術者等として配置
・会社目的に内装仕上工事を追加
・500万円以上の預金残高証明書で財産的基礎を確認
という体制で申請書類を整えました。
必要な手続きをすべて完了したうえで、東京都へ内装仕上工事業の一般建設業許可を新規申請し、無事に受理されました。
今回の案件は、もともと不動産業を中心に営業していた会社が、管理物件の原状回復工事を自社施工するようになり、さらに外部から内装仕上工事を受注するために建設業許可を取得したケースです。
新たな取締役の就任に伴って宅建業免許の変更も必要となりましたが、既存の宅建業免許と新たに取得する建設業許可の両方を整理しながら手続きを進めることで、今後の事業拡大に対応できる許認可体制を整えることができました。









