【東京都台東区】常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)が死亡し建設業許可(内装仕上げ工事)を全部廃業~再取得するまで

エリア 東京都台東区
申請者様 法人(株式会社)
業種 内装仕上工事
専任技術者の資格等 二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

家族経営をしている建設業者さんは、父親が社長で奥様が経理担当、息子も取締役に入って現場を取り仕切るって会社さんが多かったります。

皆が元気で働いているうちはいいのですが、高齢の父親が死亡してしまったなんてこともあります。

 

関与先の会社様でも同様なケースが発生してしまい、慌てて息子さんから連絡がありました。

父親が常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)、息子が代表取締役兼専任技術者のポストもになっていました。

 

新規で建設業許可を取得する際、父親が他社の取締役として在任している期間を実務経験証明して常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としていましたが、その父親が急死。

現時点での息子さんの常勤の役員等としての実務経験期間は4年8ヶ月でしたので、要件である5年間を満たしていない。。。

こんな場合はどうなるのか?

 

残念ですが、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)が死亡した時点で建設業許可は失効となりますので全部廃業の手続きを取ります。

あと4ヶ月経過していれば、スムーズに交代ができていたのですが、経験年数は水増しできません。

いまできることは、役員の変更登記ぐらいしかありません。

 

社長である息子さんの実務経験が5年に達するタイミングで新規で建設業許可申請をすることになります。

 

常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)としての実務経験5年を経てから建設業許可を新規申請

まず、代表取締役である息子さんの実務経験は、父親が急死した時点で4年8ヶ月でした。

その実務経験の内訳は

  • 他社(建設業許可業者)の取締役在任期間 2年5ヶ月
  • 自社(建設業許可取得後)の取締役在任期間 2年3ヶ月

残り4ヶ月分の実務経験を証明する資料として、施主・元請業者からの発注書、請求書と通帳の原本を揃えます。

ちなみに、自社の決算変更届を未提出だった場合には、上記の2年3ヶ月は実務経験として認められませんので証明期間は2年7ヶ月となってしまいます。

 

専任の技術者としての資格

代表取締役である息子さんが2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持っているので、資格証原本を提示することで足ります。

 

財産的基礎要件

建設業許可を新規で申請する際の要件としての財産的基礎。

一般建設業許可は純資産額が500万円以上と定められていますが、こちらの会社様はわずかに少ない決算内容でした。

取引先金融機関から500万円以上の額で預金残高証明書を交付してもらいます。

 

営業所の要件

建設業許可で求められる営業所要件は満たしています。

私が数年前に新規申請した時とレイアウトも変わっていませんから間違いありません。

 

建設業許可の新規申請の審査期間は約30日かかります

全ての書類を揃えて建設業許可を新規申請しました。

知事許可の場合は、申請書が受理されてから約30日後に許可となります。許可通知書が届くまでは受注金額の制限を受けますので注意が必要です。

 

このように常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の交代は建設業許可の要件に係る重要な手続きですので、変更届をスムーズに進めるよう心がけます。

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