東京都足立区で塗装工事業を営む会社様から、建設業許可を取得したいとのご相談をいただきました。
今回のポイントは、代表取締役である社長の経験をどのように整理するかでした。
社長は、法人を設立する前に個人事業主として塗装工事業を営んでいた期間が1年あり、その後、会社を設立してから5年間、法人の役員として建設業の経営に携わっていました。
そこで、個人事業主時代の1年と法人設立後の5年間の経験を通算し、常勤役員等の要件を満たす形で整理しました。
また、社長は一級塗装技能士の資格を保有していたため、塗装工事業の営業所技術者等についても社長自身が要件を満たしていました。
このため、代表取締役である社長が、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねる形で申請することができました。
この記事では、個人事業主から法人成りした塗装工事業者様について、個人事業主時代と法人設立後の経験を組み合わせて常勤役員等の要件を整理し、一級塗装技能士の資格を使って塗装工事業の建設業許可を取得した事例をご紹介します。
第1章 ご相談の内容
今回ご相談いただいたのは、東京都足立区で塗装工事業を営む会社様です。
会社として建設業許可を取得したいとのことで、代表取締役である社長のこれまでの経歴や保有資格を確認するところからスタートしました。
社長は、法人を設立する前に個人事業主として約1年間、塗装工事業を営んでいました。
その後、法人を設立し、代表取締役として約5年間、塗装工事業の経営を続けていました。
建設業許可を取得するためには、常勤役員等の要件を満たす者を置く必要があります。
今回の会社様では、法人設立後の5年間だけを見るのではなく、社長が個人事業主として建設業を営んでいた期間も含めて、これまでの経営経験を整理することが重要なポイントとなりました。
また、営業所技術者等について確認したところ、社長は一級塗装技能士の資格を保有していました。
そのため、塗装工事業の営業所技術者等についても、別の技術者を新たに確保するのではなく、社長自身で要件を満たせる可能性がありました。
今回の申請では、
・個人事業主時代の約1年間
・法人設立後の約5年間
・一級塗装技能士の資格
これらをどのように建設業許可の要件へ当てはめていくかを整理することが、最初の重要な作業となりました。
第2章 個人事業主時代と法人設立後の経験を通算して常勤役員等の要件を確認
建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有する常勤役員等を置く必要があります。
今回の会社様では、代表取締役である社長がその要件を満たせるかどうかが最初のポイントでした。
社長は、現在の法人を設立してから約5年間、代表取締役として塗装工事業を経営していました。
しかし、法人での経営経験だけを見ると、申請時点では経験期間の確認が必要な状況でした。
そこで確認したのが、法人設立前の個人事業主としての経験です。
社長は会社を設立する前にも、約1年間、個人事業主として塗装工事業を営んでいました。
建設業の経営経験は、現在の法人での役員経験だけで判断するものではありません。
要件を満たす経験として確認できるのであれば、個人事業主として建設業を営んでいた期間と、法人設立後に役員として建設業を経営していた期間を組み合わせて検討することができます。
今回のケースでは、
個人事業主としての経営経験 約1年
法人設立後の代表取締役としての経営経験 約5年
という経歴がありました。
そのため、法人設立後の経歴だけを見るのではなく、個人事業主時代まで遡って社長の建設業に関する経営経験を整理しました。
ここで重要なのは、「以前から塗装業をやっていた」という説明だけでは足りないという点です。
建設業許可申請では、その期間に実際に建設業を営んでいたことや、経営者として業務を行っていたことを、申請先が確認できる資料によって裏付けていく必要があります。
特に法人成りをしている場合、
・個人事業主だった期間
・法人を設立した時期
・法人設立後の役員就任期間
を連続した経歴として整理できるかが重要になります。
今回の会社様については、個人事業主時代と法人設立後の経営経験を整理することで、代表取締役である社長を常勤役員等として申請する方向で進めることができました。
法人成りをしてからの年数だけでは経験が足りないように見える場合でも、法人設立前に個人事業主として建設業を営んでいた期間があれば、その経験を含めて検討できるケースがあります。
そのため、建設業許可を取得できるか判断する際には、現在の会社の設立年月日だけではなく、代表者がそれ以前にどのような形で建設業を営んでいたのかまで確認することが重要です。
第3章 一級塗装技能士で営業所技術者等の要件をクリア
今回の会社様では、常勤役員等の要件とあわせて、塗装工事業の営業所技術者等を誰にするかという点も確認しました。
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格または実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。
今回、代表取締役である社長は、一級塗装技能士の資格を保有していました。
一級塗装技能士は、塗装工事業の一般建設業許可において、営業所技術者等の要件を満たす資格の一つです。
そのため、営業所技術者等について実務経験10年を証明したり、別の技術者を新たに確保したりする必要はありませんでした。
資格証の内容を確認したうえで、社長自身を塗装工事業の営業所技術者等として申請することができました。
また、今回の会社様では、社長が常勤役員等の要件も満たしていました。
常勤役員等と営業所技術者等は、それぞれ別の許可要件ですが、双方の要件を満たしており、同一の営業所に常勤している場合には、一人の者が兼ねることができます。
そのため今回の申請では、
代表取締役である社長
=常勤役員等
=塗装工事業の営業所技術者等
という体制で申請を進めました。
小規模な塗装会社では、経営を担っている社長自身が現場経験を積み、塗装技能士などの資格を保有しているケースも少なくありません。
このような場合、社長自身が常勤役員等と営業所技術者等の両方の要件を満たせれば、建設業許可のためだけに新たな役員や技術者を採用する必要はありません。
今回の会社様も、社長のこれまでの経営経験と一級塗装技能士の資格をそれぞれ適切に整理することで、社長一人で二つの重要な許可要件を満たす形を作ることができました。
第4章 申請までに行った確認と書類整理
今回の申請では、社長が常勤役員等と営業所技術者等の両方を兼ねる形で進めることができました。
ただし、要件に該当しているだけでは建設業許可を取得することはできません。
申請では、それぞれの要件について確認資料をそろえ、これまでの経歴や現在の勤務状況を適切に説明できる状態にしておく必要があります。
今回、常勤役員等については、社長の個人事業主時代から法人設立後までの経歴を整理しました。
特に、個人事業主として塗装工事業を営んでいた期間と、法人設立後に代表取締役として建設業を経営していた期間が連続していることを確認し、申請に必要な資料をそろえていきました。
また、営業所技術者等については、一級塗装技能士の資格証を確認し、塗装工事業の技術者要件を満たしていることを整理しました。
さらに、建設業許可では、常勤役員等や営業所技術者等の要件だけではなく、営業所の実態や社会保険の加入状況など、その他の許可要件についても確認が必要です。
そのため、
・代表取締役としての経歴
・個人事業主時代の経営経験
・一級塗装技能士の資格
・営業所の使用状況
・社会保険の加入状況
・その他の許可要件
を一つずつ確認し、申請書類を作成しました。
建設業許可の申請では、一つの要件だけを満たしていても許可にはなりません。
経営経験、技術者、営業所、社会保険など、それぞれの要件を確認したうえで、全体として申請可能な状態に整える必要があります。
今回の会社様についても、社長の個人事業主時代から現在までの経歴と資格を整理することで、塗装工事業の建設業許可申請を進めることができました。
第5章 塗装工事業の建設業許可を取得
必要な確認と書類整理を行ったうえで、東京都へ塗装工事業の一般建設業許可申請を行いました。
今回の申請では、代表取締役である社長について、
・個人事業主時代の約1年間の経営経験
・法人設立後の約5年間の経営経験
を整理し、常勤役員等の要件を確認しました。
また、営業所技術者等については、社長が保有する一級塗装技能士の資格を使用しました。
その結果、
代表取締役
=常勤役員等
=塗装工事業の営業所技術者等
という体制で申請し、無事に塗装工事業の建設業許可を取得することができました。
今回の事例で大きなポイントとなったのは、法人設立後の経歴だけで判断しなかったことです。
建設業許可を検討する際、「会社を設立してからまだ年数が短いから難しい」と考えてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、法人設立前に個人事業主として建設業を営んでいた経験がある場合には、その期間も含めて常勤役員等の要件を検討できるケースがあります。
また、塗装工事業では、社長自身が一級塗装技能士などの対象資格を保有していれば、営業所技術者等の要件を資格で満たせる場合があります。
今回の会社様のように、これまでの経歴と保有資格を一つずつ整理していくことで、新たに役員や技術者を確保することなく、現在の会社体制のまま建設業許可を取得できることがあります。









