江戸川区で塗装工事業を営む会社様の建設業許可決算変更届を提出

 

建設業許可を取得してからは、決算期が終了して4ヶ月以内に決算変更届と提出することが義務付けられています。

 

しかし、この決算変更届を提出することを忘れてしまっていて、建設業許可を更新できない!って焦っている建設業者さんが結構多いです。

 

建設業許可は5年の有効期限が設けられていて、その更新申請をするまでに発生した変更事項については都庁等の監督官庁へ変更届を提出しなければ建設業許可を更新することができません。

 

決算変更届についても、他の変更届出と同様に変更した旨を届出しなければ建設業許可を更新できないことになります。

 

決算変更届を忘れてしまう理由

 

毎年毎年、決まった時期に届出しなければならない決算変更届ですが、どうして提出することを忘れてしまうのでしょうか?

 

建設業者の社長様や代表者様は、毎日多忙な日々を過ごしていることでしょう。

 

分かっていても、つい仕事が忙しくて決算変更届を提出することを忘れてしまうのが現実でしょう。

 

しかし、このうっかりミスも行政書士がサポートすることで未然に防ぐことができます。

 

決算基、更新期日の管理から、建設業許可内容の変更が発生した際のサポートをすることで建設業者様の建設業許可を継続させることができます。

 

今回お問い合わせを頂いた、建設業者様は建設業許可の更新は2年後でしたが、関与していた行政書士から決算変更届についてアナウンスが無かったようです。

 

社長様自身が決算変更届が未提出であることに気付いて、当事務所へご連絡をいただくことになったのです。

 

 

決算変更届の提出が遅れてもまだ間に合います

 

決算変更届の提出期限は、決算が終了してから4ヶ月以内です。

 

しかし、提出が遅れてしまっても諦めることはありません。

 

極端な話ですが、建設業許可の更新申請の際に、未提出となっている決算変更届5期分を同時に提出しても都庁では受理されますので、しっかり建設業許可を更新することができます。

 

実際に5期分をまとめて提出されるお客様もいらっしゃいますが、期日の決まっている建設業許可の更新申請に加えて決算変更届を作成し提出するには、多くの作業時間が必要です。

 

建設業許可の更新が近いけど、決算変更届を全く出してない!と焦るよりも、毎年きちんと決算変更届を提出することをオススメします。

 

決算変更届からつながる長いお付き合い

 

決算変更届の提出を無事に完了して、副本をお客様へお届けして今回の業務は完了しました。

 

しかし、お付き合いはこれで終わりではありません。

 

2年後の建設業許可の更新申請や、将来の業種の追加についてもサポートさせていただくことになりました。

 

建設業許可の決算変更届(決算報告)の詳しい内容はこちらです

 

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