【東京都江東区】鉄骨組立会社様の建設業許可(とび・土工工事業)を新規申請

エリア 東京都江東区
申請者様 法人
業種 一般建設業許可 とび・土工工事業
資格等 10年の実務経験

 

東京都江東区建設業許可申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。

会社設立から6年が経過しているお客様でした。

3年前に社長自身が二級建築施工管理技士(躯体)の資格を取得し、取締役の在職期間も5年を過ぎたタイミングで建設業許可の取得をご検討されていました。

お仕事内容は、現場に搬入されてきた鉄骨を組み立てる鍛冶工であるため、申請する業種は「とび・土工工事業」となります。

 

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認

常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、当然ながら社長様が候補となります。

会社設立から現在までの請求書と通帳をご用意いただき、実務経験について要件確認をします。

 

建設業許可(とび・土工工事)の専任技術者要件を確認

建設業許可では、とび・土工工事を技術面でしっかり管理できる技術者を営業所毎に常勤させる必要があります。

今回は、社長様がご自身の実務経験10年分の証明で専任技術者として配置されます。

個人事業主時代と会社設立から現在までの請求書と通帳をご用意いただき、実務経験について要件確認をします。

個人事業主時代の確定申告書の記載内容に問題はありませんでした。

社長様の実務経験を10年以上の期間で証明できましたので、とび・土工工事における専任技術者として配置することができました。

 

社会保険への加入

数名の従業員を雇用されており、健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。

ちなみに建設業許可を新規取得した際に社会保険未加入だった建設業者様は、建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。

 

財産的基礎の要件確認

会社の直近の決算書を拝見し、財務諸表を作成。

貸借対照表の純資産額が500万円を上回っていましたので、一般建設業許可の財産的基礎は500万円はクリアです。

もし、貸借対照表の純資産額が500万円を下回っている場合には、500万円以上の額で預金残高証明書を取得していただきます。

 

自宅兼営業所の要件確認

営業所は、登記上の本店とは別の場所に構えていらっしゃいます。

一軒家の一室を会社名義で賃借されていましたので、賃貸借契約書のコピーと建物平面図をご用意いだだきます。

玄関を入ってから廊下を通って営業所として使用している部屋へと到達できます。

営業所スペースと居住スペースが明確に分けられていました。

事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。

 

東京都庁へ一般建設業許可の新規申請

書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ一般建設業許可の新規申請をし、一発で受理されました。

これから1ヶ月後には建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。

また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。

(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)

増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

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