【東京都板橋区】避雷針工事を行う会社様が電気工事業の建設業許可を取得した事例

東京都板橋区で避雷針工事を中心に行っている会社様から、電気工事業の建設業許可を取得したいとのご相談をいただきました。

今回のポイントは、代表取締役である社長の個人事業主時代と法人設立後の経営経験をどのように整理するかという点でした。

社長は、法人を設立する前に個人事業主として約3年間、建設業を営んでいました。

その後、現在の会社を設立し、代表取締役として約4年間、引き続き建設業の経営に携わっていました。

そこで、個人事業主時代と法人設立後の経験を通算して、常勤役員等の要件を確認しました。

また、社長は第一種電気工事士の資格を保有していたため、電気工事業の営業所技術者等についても社長自身が要件を満たしていました。

今回の会社様が主に施工していた避雷針工事は、建設業許可上は電気工事業に該当します。

そのため、社長が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねる体制で申請を進め、東京都へ電気工事業の一般建設業許可を申請しました。

さらに、電気工事を実際に施工する会社であるため、建設業許可取得後には、電気工事業法に基づくみなし登録電気工事業者としての手続も必要になります。

この記事では、避雷針工事を中心に行う会社様について、個人事業主時代と法人設立後の経営経験、第一種電気工事士の資格を活用して電気工事業の建設業許可を取得し、その後のみなし電気工事業者の手続まで行った事例をご紹介します。

第1章 ご相談の内容

今回ご相談いただいたのは、東京都板橋区で避雷針工事を中心に行っている会社様です。

会社として電気工事業の一般建設業許可を取得したいとのことで、代表取締役である社長のこれまでの経歴や保有資格を確認するところからスタートしました。

社長は、法人を設立する前に個人事業主として約3年間、建設業を営んでいました。

その後、現在の会社を設立し、代表取締役として約4年間、引き続き建設業の経営に携わっていました。

今回の申請では、法人設立後の経歴だけを見るのではなく、個人事業主時代の経験も含めて、常勤役員等の要件を満たしているかを整理することが重要なポイントとなりました。

また、営業所技術者等について確認したところ、社長は第一種電気工事士の資格を保有していました。

そのため、電気工事業の営業所技術者等についても、別の技術者を新たに確保するのではなく、社長自身で要件を満たす形で申請できることを確認しました。

さらに、今回の会社様が主に行っていた避雷針工事は、建設業許可上は電気工事業に該当します。

そのため今回の申請では、

・個人事業主時代の約3年間の経営経験
・法人設立後の約4年間の経営経験
・第一種電気工事士の資格
・避雷針工事の業種区分
・建設業許可取得後に必要となる電気工事業法上の手続

を一つずつ確認し、電気工事業の一般建設業許可取得に向けて準備を進めました。

第2章 個人事業主時代と法人設立後の経験を通算して常勤役員等の要件を確認

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有する常勤役員等を置く必要があります。

今回の会社様では、代表取締役である社長がその要件を満たしているかを確認しました。

社長は、現在の法人を設立する前に、個人事業主として約3年間、建設業を営んでいました。

その後、法人を設立し、代表取締役として約4年間、引き続き建設業の経営に携わっていました。

そのため、法人設立後の経営経験だけで判断するのではなく、個人事業主時代の経験も含めて、社長の建設業に関する経営経験を整理しました。

今回のケースでは、

個人事業主としての経営経験 約3年

法人設立後の代表取締役としての経営経験 約4年

という経歴がありました。

個人事業主から法人成りしている場合でも、法人設立前の経営経験が確認できれば、その期間を含めて常勤役員等の要件を検討することができます。

今回の申請では、個人事業主時代について、確定申告書や工事関係資料などを確認し、実際に建設業を営んでいた期間を整理しました。

法人設立後についても、会社の登記事項や決算関係資料などから、社長が代表取締役として建設業の経営に携わっていた期間を確認しました。

このように、個人事業主時代と法人設立後の経歴をつなげて整理することで、代表取締役である社長を常勤役員等として申請することができました。

法人成りしてからの年数だけを見ると経験が足りないように見える場合でも、法人設立前に個人事業主として建設業を営んでいた経験があれば、許可要件を満たせる可能性があります。

そのため、建設業許可を検討する際には、現在の法人での経歴だけでなく、代表者が法人設立前にどのような形で建設業を営んでいたのかまで確認することが重要です。

第3章 第一種電気工事士で営業所技術者等の要件を確認

今回の会社様では、常勤役員等の要件とあわせて、電気工事業の営業所技術者等を誰にするかについても確認しました。

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格または実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。

今回、代表取締役である社長は、第一種電気工事士の資格を保有していました。

そのため、電気工事業の営業所技術者等については、社長自身が資格によって要件を満たす形で整理することができました。

営業所技術者等の要件を実務経験で満たそうとすると、過去の工事内容や請負実績などを長期間にわたって証明しなければならない場合があります。

一方で、今回のように対象となる国家資格を保有している場合には、その資格を用いて営業所技術者等の要件を確認することができます。

また、今回の会社様では、社長が常勤役員等の要件も満たしていました。

常勤役員等と営業所技術者等は、それぞれ別の許可要件ですが、双方の要件を満たしており、同一の営業所に常勤している場合には、一人の者が兼ねることができます。

そのため今回の申請では、

代表取締役である社長
=常勤役員等
=電気工事業の営業所技術者等

という体制で申請を進めました。

特に電気工事業では、社長自身が電気工事士などの資格を保有しているケースも多くあります。

このような場合には、社長の経営経験と保有資格をそれぞれ整理することで、新たに別の技術者を確保することなく、現在の会社体制のまま建設業許可を取得できる可能性があります。

今回の会社様についても、個人事業主時代と法人設立後の経営経験に加え、第一種電気工事士の資格を活用することで、電気工事業の一般建設業許可申請を進めることができました。

第4章 避雷針工事は電気工事業に該当

今回の会社様が主に請け負っていたのは、建物などに設置する避雷針工事です。

建設業許可では、避雷針工事は電気工事業に該当します。

東京都の手引でも、電気工事業は発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事とされており、その例示の中に避雷針工事が含まれています。

そのため、今回の会社様については、主力業務である避雷針工事を継続して請け負っていくため、電気工事業の一般建設業許可を取得する方向で整理しました。

建設業許可では、実際に行っている工事内容と、申請する許可業種が一致していることが重要です。

会社側では「電気関係の工事だから電気工事業だろう」と認識していても、建設業法上の業種区分では、工事内容によって別の専門工事に分類されるケースもあります。

今回の避雷針工事については、電気工事業として整理することができました。

また、今回の会社様では、避雷針工事だけではなく、一般的な電気工事も請け負っていました。

そのため、

・主な工事内容が電気工事業に該当すること
・社長が常勤役員等の要件を満たしていること
・社長が第一種電気工事士として営業所技術者等の要件を満たしていること

を確認したうえで、電気工事業の一般建設業許可申請を進めました。

建設業許可を取得する際には、会社の業務内容を単に会社案内や登記上の目的だけで判断するのではなく、実際にどのような工事を請け負っているのかを確認し、その工事に対応する許可業種を選定することが重要です。

第5章 建設業許可取得後にみなし電気工事業者の手続も実施

必要な要件を確認し、申請書類を整えたうえで、東京都へ電気工事業の一般建設業許可申請を行いました。

今回の会社様では、

・個人事業主時代と法人設立後の経営経験
・第一種電気工事士の資格
・避雷針工事が電気工事業に該当すること
・営業所や財産的基礎などその他の許可要件

を確認し、電気工事業の建設業許可を取得することができました。

ただし、電気工事業者の場合は、建設業許可を取得して終わりではありません。

実際に電気工事を施工する会社については、建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく手続が必要になります。

今回の会社様についても、建設業許可取得後に、みなし登録電気工事業者としての手続を行いました。

建設業許可と電気工事業者登録は、それぞれ根拠となる法律や制度が異なります。

そのため、「電気工事業の建設業許可を取得したから、電気工事業者登録はもう必要ない」と考えてしまうと、必要な手続を見落とすことになります。

特に、もともと電気工事業者登録をしていた会社が、その後に建設業許可を取得した場合には、建設業許可取得後の手続まで確認しておくことが重要です。

今回の会社様についても、電気工事業の一般建設業許可を取得した後、みなし登録電気工事業者として必要な手続まで行い、建設業法と電気工事業法の両方について整理することができました。

電気工事業の建設業許可を取得する場合には、許可要件だけでなく、許可取得後に必要となる電気工事業法上の手続まで含めて確認しておくことが大切です。

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