【東京都大田区】取締役の重任登記を済ませて建設業許可を更新|塗装工事業の事例

東京都大田区の塗装工事会社様について、一般建設業許可の更新申請をご依頼いただきました。

こちらのお客様とは、5年前の建設業許可更新の際に、未提出となっていた決算変更届の整理から対応したことをきっかけに、継続してお付き合いしています。

今回も更新時期が近づいたため、事前に会社の登記状況や許可要件を確認したところ、取締役の任期満了時期と重なっていることが分かりました。

この会社では、定款で取締役の任期を10年としており、代表取締役を含む取締役について重任登記が必要な時期を迎えていました。

建設業許可の更新申請では、現在の役員構成と商業登記の内容が一致している必要があります。

そのため今回は、建設業許可の更新申請を進める前に、提携する司法書士と連携して取締役の重任登記を行いました。

また、建設業許可については、

・代表取締役が常勤役員等の要件を引き続き満たしていること
・代表取締役が10年以上の実務経験により営業所技術者等の要件を満たしていること
・社会保険への加入状況に問題がないこと
・営業所に変更がないこと
・一般建設業許可の財産的基礎を満たしていること

などをあわせて確認しました。

取締役の重任登記を完了させたうえで、東京都へ塗装工事業の一般建設業許可更新申請を行った事例をご紹介します。

第1章 5年前の更新から引き続き建設業許可をサポート

今回ご依頼いただいたのは、東京都大田区で塗装工事業を営む会社様です。

こちらのお客様とは、5年前の建設業許可更新の際にご相談いただいたことをきっかけに、お付き合いが続いています。

当時は、建設業許可の更新期限が近づいている一方で、毎年提出する必要がある決算変更届が未提出となっていました。

そのため、まず未提出となっていた決算変更届を整理し、その後に一般建設業許可の更新申請までまとめて対応しました。

それから5年が経過し、今回再び建設業許可の更新時期を迎えました。

建設業許可の更新では、単に申請書を作成するだけではなく、

・役員構成に変更がないか
・常勤役員等の要件を引き続き満たしているか
・営業所技術者等に変更がないか
・社会保険の加入状況に問題がないか
・営業所に変更がないか
・決算変更届が適切に提出されているか

といった点をあらためて確認する必要があります。

今回も更新申請に向けて会社の状況を確認していったところ、取締役の任期満了時期と重なっていることが分かりました。

この会社では、定款で取締役の任期を10年としており、代表取締役を含む取締役について重任登記が必要なタイミングを迎えていました。

そこで、建設業許可の更新申請を進める前に、まず取締役の重任登記から対応することになりました。

第2章 更新前に取締役の任期満了と重任登記を確認

建設業許可の更新申請に向けて会社の登記内容を確認したところ、今回の更新時期と取締役の任期満了時期が重なっていることが分かりました。

この会社では、代表取締役のほかに取締役が1名在籍しており、定款で取締役の任期を10年と定めています。

ちょうど今回の建設業許可更新の時期に、その10年の任期満了を迎えていました。

取締役が任期満了後も引き続き役員として在任する場合には、株主総会などで再任したうえで、重任登記を行う必要があります。

建設業許可の更新申請では、現在の役員構成と履歴事項全部証明書の内容が一致していることが前提になります。

そのため、重任登記を行わないまま建設業許可の更新申請を進めるのではなく、先に会社の登記内容を現在の状態に整えておく必要がありました。

今回のように、取締役の任期を10年としている会社では、普段は役員変更がないため、任期満了の時期を意識する機会が少ないことがあります。

しかし、建設業許可の更新時期と重なると、更新申請の準備を進める中で重任登記が必要であることが判明するケースがあります。

特に今回の代表取締役は、建設業許可上の常勤役員等でもあります。

建設業許可の重要な人的要件を担う役員でもあるため、役員としての地位を継続していることが登記上も確認できる状態にしておくことが重要でした。

そこで今回は、建設業許可の更新申請に先立って、代表取締役を含む取締役の重任登記を行う方針で手続きを進めました。

第3章 司法書士と連携して取締役の重任登記を実施

取締役の任期満了が確認できたため、建設業許可の更新申請に先立って、取締役の重任登記を行うことになりました。

今回の会社では、

・代表取締役
・もう1名の取締役

の2名が在籍しており、どちらも引き続き役員として在任する予定でした。

そこで、弊所から提携する司法書士事務所へ連携し、重任登記の手続きを進めました。

建設業許可の申請手続きそのものは行政書士が対応できますが、会社の役員変更や重任に伴う商業登記は司法書士の業務となります。

そのため今回のように、建設業許可の更新と役員の重任登記が重なる場合には、それぞれの専門家が連携しながら手続きを進める必要があります。

重任登記が完了すると、履歴事項全部証明書上でも現在の役員構成を確認できる状態になります。

建設業許可の更新申請では、登記内容と申請書に記載する役員情報に食い違いがないことが重要です。

今回は事前に取締役の任期を確認していたため、更新申請の直前になって登記未了が判明することなく、先に必要な手続きを整えることができました。

特に、代表取締役が建設業許可上の常勤役員等を兼ねている会社では、役員の任期や登記状況は許可の維持にも関係する重要な確認事項です。

建設業許可の更新時には、許可期限だけを見るのではなく、会社の登記内容についてもあわせて確認しておくことが大切です。

第4章 社長の10年以上の実務経験で営業所技術者等を継続

営業所技術者等については、これまでと同じく代表取締役が継続して担当します。

こちらの社長様は、塗装工事について10年以上の実務経験があり、その経験をもとに営業所技術者等の要件を満たしています。

今回の更新申請では、営業所技術者等そのものに変更はありません。

そのため、現在の営業所技術者等が引き続き常勤していることや、許可を受けている塗装工事業について必要な技術要件を満たしていることを確認しました。

今回の会社では、代表取締役が、

・常勤役員等
・営業所技術者等

の両方を兼ねています。

同一の営業所でそれぞれの要件を満たしていれば、代表取締役が常勤役員等と営業所技術者等を兼任することは可能です。

今回も役員構成や営業所に変更はなく、代表取締役が引き続き会社に常勤している状況でした。

そのため、10年以上の実務経験による営業所技術者等としての体制をそのまま継続することができました。

建設業許可の更新では、資格者に変更がない場合でも、営業所技術者等の要件を引き続き満たしているかを確認することが重要です。

特に、実務経験によって営業所技術者等となっている場合には、過去にどのような資料で経験を証明して許可を取得したのかも含めて、これまでの申請内容を把握しておく必要があります。

今回については、前回の更新から継続して弊所で許可関係を確認していたため、営業所技術者等についても問題なく更新申請へ進めることができました。

第5章 純資産500万円未満でも財産的基礎を確認

一般建設業許可の更新申請では、財産的基礎についても確認が必要です。

今回、直近の決算書を確認したところ、貸借対照表上の純資産額は500万円を下回っていました。

一般建設業許可の新規申請であれば、自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることなどによって財産的基礎を確認します。

一方、今回の会社は東京都知事の一般建設業許可を取得してから5年以上、継続して建設業を営業していました。

そのため、直近決算の純資産額が500万円未満であっても、許可を受けて継続して5年以上営業した実績によって、一般建設業許可の財産的基礎を満たすことを確認できました。

ここで重要なのは、建設業許可を取得した後も適切に許可を維持していることです。

建設業許可を受けた会社には、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する義務があります。

こちらの会社については、5年前の更新時には未提出となっていた決算変更届を整理しましたが、その後は必要な手続きを行いながら建設業許可を継続してきました。

今回の更新にあたっても、決算変更届の提出状況を確認したうえで申請準備を進めています。

「純資産が500万円を下回っているから更新できないのではないか」と心配される会社様もありますが、一般建設業許可では、新規申請と更新申請とで財産的基礎の確認方法が異なる場合があります。

今回については、5年以上継続して許可を受けて建設業を営業してきた実績があったため、財産的基礎についても問題なく更新申請を進めることができました。

第6章 重任登記完了後に塗装工事業の更新申請

取締役の重任登記が完了し、建設業許可の更新に必要となる要件についても一通り確認できたため、東京都へ一般建設業許可の更新申請を行いました。

今回の更新では、

・取締役の重任登記が完了していること
・代表取締役が常勤役員等として継続していること
・代表取締役が10年以上の実務経験により営業所技術者等を継続していること
・社会保険への加入状況に問題がないこと
・営業所に変更がないこと
・決算変更届の提出状況に問題がないこと
・一般建設業許可の財産的基礎を満たしていること

を確認したうえで申請書類を整えました。

申請業種は、これまでと同じ塗装工事業です。

今回のように、建設業許可の更新時期と取締役の任期満了が重なる場合には、建設業許可の申請準備だけを進めるのではなく、会社登記の状況まで確認しておく必要があります。

役員構成自体に変更がなくても、任期満了後に同じ役員が再任される場合には、重任登記が必要になることがあります。

そのため今回は、提携する司法書士と連携して重任登記を先に完了させ、その後に建設業許可の更新申請を行いました。

東京都への更新申請も問題なく受理され、塗装工事業の一般建設業許可を継続するための手続きを完了することができました。

こちらのお客様とは、5年前の更新時に未提出だった決算変更届の整理から関与し、今回も更新前の重任登記を含めて対応しました。

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。

毎年の決算変更届、役員や営業所技術者等に変更があった場合の届出、5年ごとの更新などを適切に行いながら、継続して許可を維持していくことが重要です。

今回のように継続してご依頼いただくことで、過去の申請内容や会社の状況を把握したうえで、更新時に必要となる手続きを早めに確認することができます。

建設業許可の手続きに関する相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。迷惑メール対策で返信が送れないことが増えています。メール受信設定等にはご注意願います。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    電話にご連絡メールにご連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る

    error: Content is protected !!