東京都で内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、内装仕上工事業の要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等は、以前は専任技術者と呼ばれていた人です。
内装仕上工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している国家資格だけで判断するものではありません。
技能検定、指定学科の卒業歴、内装仕上工事に関する実務経験などによって要件を満たせる場合もあります。
そのため、次のようなご相談をよくいただきます。
・建築施工管理技士の資格で内装仕上工事業の営業所技術者等になれるのか
・内装仕上施工の技能検定は何級から使えるのか
・二級技能検定の場合は実務経験が必要なのか
・建築系の学校を卒業していれば、必要な実務経験年数は短くなるのか
・資格や指定学科の卒業歴がなくても、実務経験10年で申請できるのか
・クロス工事、床仕上工事、軽量鉄骨下地工事などの経験を、どのように証明するのか
結論から申し上げると、内装仕上工事業の営業所技術者等になる方法は一つではありません。
国家資格や技能検定で要件を満たす方法のほか、指定学科の卒業歴と実務経験を組み合わせる方法、内装仕上工事業について一定期間の実務経験を証明する方法があります。
ただし、資格名や卒業学科名だけで判断できないケースもあります。
実務経験で申請する場合は、在籍していた会社、従事した工事の内容、請求書や契約書などの証明資料を確認し、その工事が内装仕上工事業に該当するかを整理しなければなりません。
この記事では、東京都で内装仕上工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等になれる国家資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方と、申請時に確認される主な資料について解説します。
第1章 内装仕上工事業の営業所技術者等とは
内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには、内装仕上工事業を営業する営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等は、令和6年12月の建設業法改正前まで「専任技術者」と呼ばれていた人です。
名称は変更されましたが、営業所において工事請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える立場であることに変わりはありません。
例えば、本店だけで内装仕上工事業を営む会社であれば、本店に内装仕上工事業の要件を満たす営業所技術者等を配置します。
本店のほかに支店でも内装仕上工事業を営む場合は、本店と支店のそれぞれに営業所技術者等が必要です。
本店に要件を満たす人が1名いるからといって、その人を別の営業所の営業所技術者等として重複して配置することはできません。
営業所技術者等は、その営業所に常勤し、原則として専らその職務に従事する必要があります。
そのため、内装工事の経験が豊富であっても、他社に常勤している人や、営業所へ通常通勤できない場所に居住している人を営業所技術者等として届け出ることはできません。
内装仕上工事業の営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。
主に、次のいずれかの方法で要件を満たします。
・内装仕上工事業に対応する国家資格を保有している
・内装仕上施工などの技能検定に合格している
・建築学または都市工学に関する指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
・内装仕上工事業について10年以上の実務経験がある
ただし、資格や技能検定の種類によっては、合格後の実務経験が必要となる場合があります。
また、指定学科を卒業していても、卒業した学校の種類によって必要な実務経験年数が異なります。
実務経験で要件を満たす場合は、単に「内装工事に長く携わってきた」という説明だけでは足りません。
実際に従事した工事が内装仕上工事業に該当することや、必要な期間にわたって継続して経験していたことを、請負契約書、注文書、請求書などの資料によって確認します。
内装仕上工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、資格名だけでなく、技能検定の等級、卒業学科、実務経験の内容と期間、営業所における常勤性まで含めて判断します。
第2章 国家資格等で内装仕上工事業の営業所技術者等になる場合
内装仕上工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、10年間の実務経験によらず、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
代表的な資格は、建築施工管理技士や建築士です。
また、令和5年7月1日から一般建設業許可の営業所技術者等の要件が緩和され、施工管理技術検定の第一次検定合格者についても、一定期間の実務経験を組み合わせることで営業所技術者等になれる場合があります。東京都の令和7年度手引でも、この技術者要件の見直しが反映されています。
第1節 一級建築施工管理技士
一級建築施工管理技士は、内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な国家資格です。
一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、この資格によって営業所技術者等の要件を満たします。
一級建築施工管理技士であれば、内装仕上工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。
内装仕上工事業には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが含まれています。
内装工事会社で資格者を営業所技術者等として選任する場合には、一級建築施工管理技士は一般・特定の双方に対応できる資格として有力な選択肢となります。
第2節 二級建築施工管理技士(仕上げ)
二級建築施工管理技士のうち「仕上げ」の種別についても、一般建設業許可における内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。
資格によって一般建設業の技術者要件を満たすため、内装仕上工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。
ただし、二級建築施工管理技士には種別があるため、単に「二級建築施工管理技士を持っている」というだけで判断するのではなく、合格証明書などによって種別を確認する必要があります。
内装仕上工事業について使用する場合は、「仕上げ」に対応していることを確認します。東京都の資格表でも、二級建築施工管理技士について種別ごとに対応業種が整理されています。
二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。
第3節 一級建築士・二級建築士
建築士資格についても、内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。
一級建築士は、一般建設業許可だけでなく特定建設業許可にも対応します。
二級建築士については、一般建設業許可における内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。
建築士というと設計や建築士事務所の資格という印象がありますが、建設業許可においても一定の建設業種について営業所技術者等の資格として認められています。
そのため、内装仕上工事業の許可を検討するときは、施工管理技士だけでなく、社内に一級建築士や二級建築士がいないかも確認しておくとよいでしょう。東京都の資格表では、建築士資格と対応する建設業種が一覧で整理されています。
第4節 一般建設業と特定建設業では要件が異なる
一般建設業許可では、二級建築施工管理技士(仕上げ)、二級建築士、第一次検定合格者と所定の実務経験を組み合わせる方法など、複数のルートがあります。
一方、特定建設業許可では、一級建築施工管理技士や一級建築士など、資格だけで特定営業所技術者の要件を満たせるものがあります。
また、内装仕上工事業は指定建設業ではありません。
そのため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合もあります。
これは、管工事業や電気工事業などの指定建設業との大きな違いです。指定建設業では指導監督的実務経験だけで特定営業所技術者となることはできませんが、内装仕上工事業ではこのルートを検討することができます。
内装仕上工事業の営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名称だけで判断せず、資格の級や種別、一般建設業と特定建設業のどちらに対応するのか、さらに資格取得や第一次検定合格後の実務経験が必要なのかまで確認することが重要です。
第3章 技能検定・登録基幹技能者で内装仕上工事業の営業所技術者等になる場合
内装仕上工事業では、前章で説明した建築施工管理技士や建築士などの国家資格のほか、一定の技能検定や登録基幹技能者によっても、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。
内装仕上工事業には、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事など、幅広い工事が含まれています。
そのため、内装工事の現場で長く働いている職人の方が、営業所技術者等として使用できる技能資格を持っているケースもあります。
第1節 内装仕上工事業に対応する技能検定
内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な技能検定には、次のようなものがあります。
・畳製作
・内装仕上げ施工
・表装
内装仕上げ施工は、内装工事を行う会社では特に確認しておきたい技能検定です。
内装仕上げ施工には、床仕上げ、鋼製下地、ボード仕上げなど、実際の内装仕上工事と直接関係する作業があります。
また、畳製作はたたみ工事、表装は壁紙やふすまなどを扱う工事と関係する技能資格です。
東京都の手引でも、内装仕上工事業には、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使用して建築物の内装仕上げを行う工事が含まれています。
第2節 1級技能士と2級技能士では取扱いが異なる
技能検定を使用する場合は、1級技能士と2級技能士で取扱いが異なります。
対象となる1級技能士であれば、その資格によって一般建設業許可における内装仕上工事業の営業所技術者等として使用できます。
一方、2級技能士については、合格後に一定期間の内装仕上工事に関する実務経験が必要となる場合があります。
そのため、2級技能士を使用する場合は、
・技能検定の職種
・作業区分
・合格年月日
・合格後の内装仕上工事に関する実務経験
まで確認する必要があります。
同じ「内装関係の技能士」であっても、技能検定の職種や作業区分によって建設業許可上の取扱いが異なることがあるため、合格証書の内容まで確認して判断します。
第3節 登録基幹技能者で営業所技術者等になる場合
内装仕上工事業では、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。
代表的なものが、登録内装仕上工事基幹技能者です。
登録基幹技能者は、熟練した技能に加えて、現場における施工管理や他の技能者への指導などを担う技能者です。
東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に記載された建設業の種類について建設業法第26条第1項の主任技術者要件を満たすことが確認できる場合、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる取扱いとなっています。
また、登録基幹技能者によって取得できる許可は一般建設業に限られます。
第4節 登録基幹技能者は講習修了証の記載内容を確認する
登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけで判断することはできません。
重要なのは、講習修了証によって内装仕上工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかどうかです。
登録基幹技能者の資格を持っていても、講習修了証で内装仕上工事業について主任技術者要件を満たすことが確認できなければ、その資格だけで内装仕上工事業の営業所技術者等として使用することはできません。
複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合も、それぞれの業種について要件を満たしているかを確認する必要があります。
第5節 技能検定・登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可
技能検定や登録基幹技能者によって営業所技術者等となる場合は、基本的に一般建設業許可を対象とします。
これらの資格だけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。
内装仕上工事業の特定建設業許可を取得する場合は、一級建築施工管理技士や一級建築士などの資格を使用する方法のほか、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。
内装仕上工事業で技能検定や登録基幹技能者を使用する場合は、資格名称だけではなく、技能検定の職種・作業区分・等級、必要となる実務経験の有無、登録基幹技能者の講習修了証の記載内容まで確認したうえで判断する必要があります。
第4章 指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合
内装仕上工事業では、対象となる指定学科を卒業し、その後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。
東京都の手引では、内装仕上工事業に対応する指定学科として、主に次の学科が対象となります。
・建築学
・都市工学
ただし、学校によって学科名称が異なるため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合があります。
東京都の手引でも、具体的な指定学科・類似学科が整理されており、一覧にない名称の学科については、卒業証明書や履修証明書、成績証明書などによって確認する取扱いとなっています。
第1節 大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合
大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の内装仕上工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たすことができます。
例えば、大学の建築学科を卒業した後、内装工事会社で3年以上にわたり、天井仕上工事や壁張り工事、内装間仕切り工事などに従事していた場合です。
ただし、建設会社や内装工事会社に3年以上勤務していたというだけでは足りません。
必要となるのは、内装仕上工事業に該当する工事についての実務経験です。
第2節 高等学校・中等教育学校を卒業した場合
高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の内装仕上工事に関する実務経験が必要です。
工業高校の建築科など、指定学科に該当する学科を卒業している場合は、10年間の実務経験によらず、5年間の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
ただし、学校や卒業年度によって学科名称が異なることがあります。
そのため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合は、卒業証明書だけでなく、成績証明書や履修証明書などによって確認します。
第3節 専修学校を卒業した場合
専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。
専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の内装仕上工事に関する実務経験が必要です。
これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。
指定学科を利用する場合は、学校の種類だけでなく、専門士・高度専門士に該当するかどうかまで確認しておく必要があります。
第4節 実務経験は内装仕上工事業に関するものが必要
指定学科を卒業していても、必要となる実務経験は内装仕上工事業に関するものでなければなりません。
東京都の手引では、内装仕上工事業について、次のような工事が例示されています。
・インテリア工事
・天井仕上工事
・壁張り工事
・内装間仕切り工事
・床仕上工事
・たたみ工事
・ふすま工事
・家具工事
・防音工事
内装仕上工事業は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
そのため、内装関係の会社に勤務していたとしても、営業、設計、材料販売、現場の清掃などだけを行っていた期間が、そのまま内装仕上工事業の実務経験になるわけではありません。
実際に内装仕上工事の施工や、施工に関する技術上の業務に携わっていたことを確認します。
第5節 卒業歴と実務経験の両方を確認する
指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後の内装仕上工事に関する実務経験も確認します。
主な確認資料は次のとおりです。
・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・内装仕上工事に従事したことを確認できる工事資料
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料
内装仕上工事業について指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断する必要があります。
第5章 10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合
内装仕上工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、内装仕上工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。
ただし、内装工事会社や建設会社に10年以上勤務していることだけでは足りません。
実際に内装仕上工事業に該当する工事に従事していた期間について、10年以上の実務経験を確認する必要があります。
東京都の手引では、内装仕上工事業として、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが例示されています。
第1節 内装仕上工事業に関する10年以上の経験が必要
実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。
・天井仕上工事
・壁張り工事
・内装間仕切り工事
・床仕上工事
・たたみ工事
・ふすま工事
・家具工事
・防音工事
・インテリア工事
内装仕上工事業では、材料の販売、営業、設計、清掃、単なる現場補助などを行っていた期間が、そのまま建設業法上の実務経験になるわけではありません。
実際に内装仕上工事の施工や、施工に関する技術上の業務に携わっていたことが必要です。
また、工事名に「内装工事」と記載されていても、施工内容によっては他の建設業種に該当する部分が含まれていることがあります。
そのため、実務経験として使用する場合は、実際にどのような工事を行っていたのかを確認します。
第2節 複数の勤務先での経験を合算できる場合がある
10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。
例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、内装仕上工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できる場合があります。
この場合は、各勤務先について、
・内装仕上工事を行っていたこと
・本人がその期間に在籍していたこと
・本人が実際に内装仕上工事の技術上の業務に従事していたこと
を確認します。
前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。
第3節 許可業者での経験を証明する場合
内装仕上工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明する期間に内装仕上工事業の許可を受けていたことを確認します。
あわせて、本人がその会社に在籍していた期間についても確認します。
勤務先が内装仕上工事業の許可を持っていたというだけで、本人の実務経験が自動的に認められるわけではありません。
証明する実務経験期間と本人の在籍期間が対応していることが必要です。
また、実務経験証明書には、本人が実際に内装仕上工事に関する技術上の業務に従事していた期間を記載します。
第4節 建設業許可を受けていない事業者での経験
建設業許可を受けていない会社や個人事業主のもとで経験を積んだ場合でも、軽微な内装仕上工事を継続して請け負っていたことを証明できれば、実務経験として検討できる場合があります。
この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、実際に内装仕上工事を継続して行っていたことを確認します。
例えば、
・天井ボード工事
・クロス張り工事
・床仕上工事
・間仕切り工事
・内装改修工事
など、具体的な工事内容が確認できる資料があると判断しやすくなります。
一方で、
「内装工事一式」
「改修工事一式」
「リフォーム工事」
などの記載だけでは、内装仕上工事業に該当する工事かどうか判断できない場合があります。
その場合は、見積書や工事明細などによって、具体的な施工内容を確認することがあります。
第5節 個人事業主としての経験も使用できる場合がある
個人事業主として内装仕上工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。
この場合は、確定申告書などによって個人事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に内装仕上工事を請け負っていたことを確認します。
個人事業から法人化している場合は、
個人事業主としての経験
+
法人設立後の経験
を合算して10年間を証明することもあります。
例えば、個人事業主として5年間、その後法人を設立して5年間にわたり内装仕上工事を続けている場合、それぞれの期間について証明資料を揃えることができれば、合計10年間の実務経験として検討できます。
第6節 10年の経験があっても証明できるとは限らない
内装仕上工事業の実務経験による申請では、実際に10年以上内装仕上工事に携わっていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別の問題です。
例えば、
・昔の注文書や請求書が残っていない
・前職会社から実務経験の証明を受けられない
・本人の在籍期間を確認できない
・請求書を見ても内装仕上工事の内容が分からない
・リフォーム工事の中に複数業種が混在している
といった場合は、実際の経験が10年以上あっても、申請に使用できる期間が不足することがあります。
特に内装工事では、「リフォーム」「原状回復」「改修工事」など、工事名だけでは建設業種を判断しにくいケースが少なくありません。
そのため、内装仕上工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間、具体的な工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておくことが重要です。
第6章 営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料
内装仕上工事業に対応する国家資格、技能検定、登録基幹技能者、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。
営業所技術者等は、内装仕上工事業を営む営業所に常勤している必要があります。
そのため、申請時には技術者としての要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。
第1節 申請する営業所に常勤していることが必要
営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。
一級・二級建築施工管理技士や建築士、技能検定などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。
代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。
従業員を営業所技術者等とする場合も、資格や実務経験だけでなく、申請会社との雇用関係や勤務状況を確認します。
東京都の手引でも、営業所技術者等は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者とされています。
第2節 複数の営業所を1人で兼任することはできない
本店だけで内装仕上工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。
本店と支店の両方で内装仕上工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。
本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。
一方、同じ営業所の中であれば、複数の建設業について技術者要件を満たしている人が、複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。
また、営業所技術者等と常勤役員等の双方の要件を満たしている場合は、同一営業所内で兼務することもできます。
第3節 国家資格等で申請する場合の確認資料
国家資格等によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、その資格を確認できる資料を用意します。
主なものは次のとおりです。
・建築施工管理技士の合格証明書等
・建築士の免許証等
・技能検定の合格証書
・登録基幹技能者の講習修了証
資格によっては、資格名称だけでなく、級や種別まで確認する必要があります。
例えば、二級建築施工管理技士を内装仕上工事業で使用する場合は、「仕上げ」に対応していることを確認します。
技能検定を使用する場合も、職種や作業区分、等級によって取扱いが異なるため、合格証書の内容まで確認します。
登録基幹技能者を使用する場合は、講習修了証によって内装仕上工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかが重要です。
第4節 指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料
指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、内装仕上工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。
主な資料には、次のようなものがあります。
・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料
内装仕上工事業では、単に内装工事会社や建設会社に勤務していたことだけでは、実務経験を証明したことにはなりません。
天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事など、内装仕上工事業に該当する工事に実際に従事していたことを確認します。
特に、「リフォーム工事」「改修工事」「原状回復工事」などは、工事名だけでは内装仕上工事業に該当するか判断しにくいことがあります。
その場合は、見積書や工事明細などによって具体的な施工内容を確認することがあります。
第5節 常勤性を確認する資料
東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について技術者要件だけでなく、申請日現在の常勤性も確認されます。
法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。
申請者が役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なります。
そのため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで、常勤性を証明できる資料を準備します。
資格や実務経験の要件を満たしていても、申請会社に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等として申請することはできません。
内装仕上工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格の種類、技能検定や登録基幹技能者の内容、実務経験の内容、申請する営業所における常勤性まで確認したうえで判断する必要があります。









