東京都でとび・土工工事業の建設業許可を取得するためには、とび・土工工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。
とび・土工工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。
土木施工管理技士や建築施工管理技士などの国家資格、技能検定、指定学科の卒業歴と実務経験、とび・土工工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。
そのため、次のようなご相談があります。
・土木施工管理技士の資格でとび・土工工事業の営業所技術者等になれるのか
・建築施工管理技士でもとび・土工工事業に使えるのか
・とび技能士は何級から使えるのか
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか
・資格がなくても、とび・土工工事の実務経験10年で申請できるのか
とび・土工工事業には、足場の組立て、重量物の揚重運搬、くい工事、土工事、コンクリート工事、地盤改良工事など、幅広い工事が含まれます。
そのため、実務経験で申請する場合は、単に「現場仕事を長くしてきた」というだけではなく、実際にどのような工事に従事してきたのかを確認する必要があります。
この記事では、東京都でとび・土工工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等(旧専任技術者)になれる資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方について解説します。
第1章 とび・土工工事業の営業所技術者等とは
東京都でとび・土工工事業の建設業許可を取得するためには、とび・土工工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。
営業所技術者等になるためには、とび・土工工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。
主なルートは次のとおりです。
・とび・土工工事業に対応する国家資格を持っている
・とびなどの技能検定に合格している
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
・とび・土工工事業について10年以上の実務経験がある
資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。
一方で、建設会社に長期間勤務していたことや、現場作業を長く経験していることだけでは、とび・土工工事業の実務経験を満たすとは限りません。
とび・土工工事業には、足場の組立て、重量物の揚重運搬、くい工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート工事、地盤改良工事など、幅広い工事が含まれます。
そのため、実務経験で申請する場合は、実際にどのような工事に従事してきたのか、その内容と期間を確認する必要があります。
また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。
代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。
とび・土工工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格や技能検定を確認し、資格で要件を満たせない場合に指定学科や実務経験を検討していくと整理しやすくなります。
第2章 国家資格でとび・土工工事業の営業所技術者等になる場合
とび・土工工事業に対応する国家資格を持っている場合は、実務経験10年を証明しなくても、営業所技術者等の要件を満たせることがあります。
とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できる主な国家資格は、次のとおりです。
・一級建設機械施工管理技士
・二級建設機械施工管理技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・二級土木施工管理技士(薬液注入)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
とび・土工工事業は対象となる工事の範囲が広いため、建設機械、土木、建築の各施工管理技士に対応する資格があります。
第1節 一級・二級建設機械施工管理技士
一級建設機械施工管理技士は、とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。
一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。
二級建設機械施工管理技士も、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等として使用できます。
建設機械を使用した掘削、盛土などの土工事を行う会社では、建設機械施工管理技士の資格者を営業所技術者等として配置するケースがあります。
第2節 一級・二級土木施工管理技士
一級土木施工管理技士は、とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できます。
一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても資格によって要件を満たします。
二級土木施工管理技士については、種別の確認が必要です。
とび・土工工事業では、「土木」または「薬液注入」の種別が対応します。
二級土木施工管理技士(土木)は、土工事、地盤改良工事、法面工事など幅広い工事に関係する資格です。
二級土木施工管理技士(薬液注入)も、薬液注入による地盤改良工事がとび・土工工事業に含まれるため、営業所技術者等の資格として使用できます。
第3節 一級建築施工管理技士
一級建築施工管理技士も、とび・土工工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。
一般建設業許可と特定建設業許可のいずれにも対応します。
とび・土工工事業には、足場の組立てや重量物の揚重運搬、鉄骨組立てなど、建築工事に関連する工事も含まれるため、建築施工管理技士に対応する資格があります。
第4節 二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士のうち、「躯体」の種別に合格している人は、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等になることができます。
二級建築施工管理技士は、資格名称だけでなく種別を確認する必要があります。
とび・土工工事業に資格で直接対応するのは「躯体」であるため、合格証明書などによって種別を確認します。
第5節 一般建設業と特定建設業では要件が異なる
一般建設業許可では、二級建設機械施工管理技士、二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)などでも、とび・土工工事業の営業所技術者等になることができます。
一方、特定建設業許可では、一級建設機械施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士などであれば、資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。
二級資格だけでは、原則として資格のみで特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。
ただし、とび・土工工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。
第6節 資格を持っていても常勤性は必要
とび・土工工事業に対応する国家資格を持っていても、その人が申請する営業所に常勤していなければ、営業所技術者等として届け出ることはできません。
代表取締役や取締役が資格を持っている場合は、常勤性などの要件を満たせば営業所技術者等を兼ねることができます。
従業員を営業所技術者等とする場合も、資格の種類だけでなく、申請会社との雇用関係や営業所における常勤性を確認したうえで申請します。
第3章 技能検定等でとび・土工工事業の営業所技術者等になる場合
とび・土工工事業では、施工管理技士などの国家資格だけでなく、とび・土工工事に関係する技能検定等によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
主な技能検定等は、次のとおりです。
・とび、とび工
・型枠施工
・コンクリート圧送施工
・ウェルポイント施工
・登録基礎ぐい工事試験
とび・土工工事業は工事範囲が広いため、実際に行う工事の内容に応じて対応する技能検定等も異なります。
第1節 とび・とび工
とびの技能検定は、足場の組立て、鉄骨の組立て、重量物の運搬配置などを行うとび工事に対応する資格です。
一級のとび技能士は、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等として使用できます。
二級の場合は、原則として合格後3年以上のとび工事に関する実務経験が必要です。
なお、旧技能検定の「とび工」についても、合格した時期や等級に応じて営業所技術者等の資格として使用できる場合があります。
第2節 型枠施工
型枠施工の技能検定も、とび・土工工事業の営業所技術者等に対応します。
コンクリート構造物を施工する際の型枠工事は、とび・土工工事業に含まれる工事の一つです。
一級型枠施工技能士は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。
二級の場合は、原則として合格後3年以上のコンクリート工事に関する実務経験が必要です。
第3節 コンクリート圧送施工
コンクリート圧送施工の技能検定も、とび・土工工事業に対応します。
コンクリートポンプなどを使用して生コンクリートを所定の場所へ圧送する工事は、とび・土工工事業に含まれます。
一級コンクリート圧送施工技能士は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。
二級の場合は、原則として合格後3年以上のコンクリート工事に関する実務経験が必要です。
第4節 ウェルポイント施工
ウェルポイント施工の技能検定も、とび・土工工事業の営業所技術者等に対応します。
ウェルポイント工事は、地下水位を低下させながら掘削などを行う工事で、とび・土工工事業に含まれる土工事の一つです。
一級ウェルポイント施工技能士は、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できます。
二級の場合は、原則として合格後3年以上の土工工事に関する実務経験が必要です。
第5節 二級技能士は合格年月日にも注意する
二級技能士を営業所技術者等として使用する場合は、等級だけでなく合格年月日を確認します。
原則として二級技能検定合格後3年以上の実務経験が必要ですが、平成16年4月1日時点ですでに対象となる二級技能検定に合格していた人については、合格後1年以上の実務経験で足りる取扱いがあります。
そのため、二級技能士を使用する場合は、
・技能検定の正式な職種名
・等級
・合格年月日
・合格後の実務経験の内容と期間
を確認します。
第6節 登録基礎ぐい工事試験
登録基礎ぐい工事試験に合格した人も、一般建設業許可におけるとび・土工工事業の営業所技術者等になることができます。
基礎ぐい工事は、とび・土工工事業に含まれる工事です。
登録基礎ぐい工事試験は、平成28年の制度改正によって、とび・土工工事業に係る一般建設業の営業所技術者等の資格として追加されています。
技能検定等を利用して申請する場合は、資格名称だけで判断せず、等級、合格年月日、必要となる実務経験まで確認したうえで、営業所技術者等の要件を満たすかを判断します。
第4章 指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合
とび・土工工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。
とび・土工工事業に対応する指定学科は、主に次の学科です。
・土木工学
・建築学
東京都の手引では、指定学科について業種ごとに対応する学科が定められています。学科名だけでは判断できない場合は、卒業証明書や履修証明書などによって確認します。
第1節 大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合
大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上のとび・土工工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせます。
例えば、大学の土木工学科を卒業した後、建設会社で3年以上にわたり、掘削工事、盛土工事、地盤改良工事などに従事していた場合です。
建築学科を卒業し、足場等仮設工事や鉄骨組立て工事などに従事していた場合も、実務経験として検討できます。
第2節 高等学校・中等教育学校を卒業した場合
高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上のとび・土工工事に関する実務経験が必要です。
工業高校の土木科や建築科などが代表的ですが、学校や卒業年度によって学科名称が異なることがあります。
卒業証明書に記載された学科名だけで指定学科への該当性が明確でない場合は、成績証明書や履修証明書などによって確認します。
第3節 専修学校を卒業した場合
専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。
専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の実務経験が必要です。
これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。
第4節 実務経験はとび・土工工事業に関するものが必要
指定学科を卒業していても、必要な実務経験は、とび・土工工事業に該当する工事に関するものでなければなりません。
東京都の手引では、とび・土工工事業について、次のような工事が例示されています。
・とび工事、足場等仮設工事
・重量物の揚重運搬配置工事
・鉄骨組立て工事
・くい工事
・掘削工事、根切り工事、盛土工事
・コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事
・地盤改良工事
・土留め工事
・法面保護工事
・外構工事
・はつり工事
・あと施工アンカー工事
建設会社に長く勤務していたとしても、とび・土工工事に従事していない期間まで実務経験として算入できるわけではありません。
第5節 卒業歴と実務経験の両方を確認する
指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後のとび・土工工事に関する実務経験も確認します。
主な確認資料は次のとおりです。
・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・とび・土工工事に従事したことを確認できる工事資料
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料
指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断します。
第5章 10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合
とび・土工工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、とび・土工工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。
ただし、建設業界で10年以上働いていることや、現場作業を10年以上続けていることだけでは足りません。
実際にとび・土工工事業に該当する工事に従事していた期間を確認する必要があります。
第1節 とび・土工工事業に関する10年以上の経験が必要
実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。
・足場等仮設工事
・重量物の揚重運搬配置工事
・鉄骨組立て工事
・くい工事
・掘削工事
・根切り工事
・盛土工事
・コンクリート打設工事
・コンクリート圧送工事
・地盤改良工事
・土留め工事
・法面保護工事
・外構工事
・はつり工事
・あと施工アンカー工事
とび・土工工事業は対象となる工事の幅が広いため、単に「土木工事」「建築工事」「現場作業」といった表現だけではなく、実際にどのような工事を行っていたのかを確認します。
第2節 複数の勤務先での経験を合算できる場合がある
10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。
例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、とび・土工工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できることがあります。
この場合は、各勤務先について、とび・土工工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことを確認します。
前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。
第3節 許可業者での経験と無許可業者での経験
とび・土工工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明期間中にとび・土工工事業の許可を受けていたことを確認します。
一方、建設業許可を受けていない事業者での経験でも、軽微なとび・土工工事を継続して請け負っていたことを確認できれば、実務経験として検討できる場合があります。
この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、とび・土工工事を継続して行っていたことを確認します。
第4節 個人事業主としての経験も使用できる場合がある
個人事業主として、とび・土工工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。
この場合は、確定申告書などによって事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際にとび・土工工事を請け負っていたことを確認します。
個人事業から法人化した場合は、個人事業時代と法人化後の経験を合算して10年間を証明することもあります。
第5節 実務経験10年は証明資料の確認が重要
実務経験10年による申請では、実際に10年以上とび・土工工事に携わっていることと、その10年間を申請上の資料で証明できることは別です。
過去の注文書や請求書が残っていない、前職会社から証明を受けられない、本人の在籍期間を確認できないといった場合は、経験年数が足りていても申請に使用できないことがあります。
とび・土工工事業は工事の種類が多いため、工事名だけでは業種の判断がしにくいケースもあります。
そのため、営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間と、実際に行っていた工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておく必要があります。
第6章 営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料
とび・土工工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。
営業所技術者等は、とび・土工工事業を営む営業所に常勤している必要があります。
そのため、申請時には技術要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。
第1節 申請する営業所に常勤していることが必要
営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。
一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。
代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。
第2節 複数の営業所を1人で兼任することはできない
本店だけでとび・土工工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。
本店と支店の両方でとび・土工工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。
本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。
営業所を新設する場合や、支店でも新たにとび・土工工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる営業所技術者等がいるかを事前に確認します。
第3節 国家資格や技能検定で申請する場合の確認資料
国家資格や技能検定によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格の内容を確認できる資料を用意します。
主なものは次のとおりです。
・資格証明書
・合格証明書
・技能検定合格証書
二級土木施工管理技士を使用する場合は、対応する種別を確認します。
二級建築施工管理技士を使用する場合は、「躯体」の種別であることを確認します。
技能検定を使用する場合は、正式な職種名、等級、合格年月日を確認します。
二級技能士など、資格取得後の実務経験が必要となる場合は、その実務経験を確認できる資料も準備します。
第4節 指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料
指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、とび・土工工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。
主な資料には、次のようなものがあります。
・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料
前職会社での経験を使用する場合は、その会社に在籍していた期間と、とび・土工工事に従事していたことの両方を確認します。
建設業許可を受けていない事業者での経験を使用する場合は、とび・土工工事を継続して請け負っていたことが分かる工事資料も確認します。
第5節 常勤性を確認する資料
東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等が申請会社に常勤していることを確認する資料が必要です。
法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。
申請者や勤務形態によって必要な資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いに合わせて準備します。
資格や実務経験の要件を満たしていても、常勤性を確認できなければ営業所技術者等として申請することはできません。
とび・土工工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や経験だけでなく、申請する営業所に実際に常勤できる人かどうかまで確認しておく必要があります。









