【東京都】塗装工事業の営業所技術者等(旧専任技術者)|資格・指定学科・実務経験

東京都で塗装工事業の建設業許可を取得するためには、塗装工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。

塗装工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。

建築施工管理技士や土木施工管理技士などの国家資格、塗装に関する技能検定、指定学科の卒業歴と実務経験、塗装工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。

そのため、次のようなご相談があります。

・建築施工管理技士の資格で塗装工事業の営業所技術者等になれるのか
・土木施工管理技士でも塗装工事業に使えるのか
・塗装技能士は何級から使えるのか
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか
・資格がなくても、塗装工事の実務経験10年で申請できるのか

塗装工事業には、建築物の外壁や内壁の塗装、鉄部塗装、橋梁などの鋼構造物の塗装、路面標示工事などが含まれます。

実務経験で申請する場合は、単に「塗装の仕事を長くしてきた」というだけではなく、実際に従事した工事内容と経験期間を確認する必要があります。

この記事では、東京都で塗装工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等(旧専任技術者)になれる資格、技能検定、指定学科、実務経験の考え方について解説します。

第1章 塗装工事業の営業所技術者等とは

東京都で塗装工事業の建設業許可を取得するためには、塗装工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。

営業所技術者等になるためには、塗装工事業に対応する資格、技能検定、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。

主なルートは次のとおりです。

・塗装工事業に対応する国家資格を持っている
・塗装に関する技能検定に合格している
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
・塗装工事業について10年以上の実務経験がある

資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。

一方で、塗装会社に長期間勤務していたというだけでは、実務経験の要件を満たすとは限りません。

実務経験で申請する場合は、建築物の外壁塗装、内壁塗装、鉄部塗装、橋梁などの鋼構造物の塗装、路面標示工事など、塗装工事業に該当する工事に実際に従事していたことを確認します。

また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している必要があります。

代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も常勤性などの要件を満たす必要があります。

塗装工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格や技能検定を確認し、資格で要件を満たせない場合に指定学科や実務経験を検討していくと整理しやすくなります。

第2章 国家資格で塗装工事業の営業所技術者等になる場合

塗装工事業に対応する国家資格を持っている場合は、実務経験10年を証明しなくても、営業所技術者等の要件を満たせることがあります。

塗装工事業の営業所技術者等として使用できる主な国家資格は、次のとおりです。

・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)

塗装工事業は、建築物の塗装だけでなく、橋梁などの鋼構造物塗装や路面標示工事も含むため、建築施工管理技士だけでなく、土木施工管理技士にも対応する資格があります。東京都の手引でも、塗装工事業には複数の施工管理技士資格が対応しています。

第1節 一級土木施工管理技士

一級土木施工管理技士は、塗装工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。

一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。

橋梁などの鋼構造物塗装を主に行っている会社では、土木施工管理技士の資格者を営業所技術者等として配置するケースがあります。

第2節 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)

二級土木施工管理技士のうち、「鋼構造物塗装」の種別に合格している人は、一般建設業許可における塗装工事業の営業所技術者等になることができます。

二級土木施工管理技士は、資格名だけではなく種別を確認する必要があります。

塗装工事業に資格で直接対応するのは「鋼構造物塗装」であるため、合格証明書などによって種別を確認します。

第3節 一級建築施工管理技士

一級建築施工管理技士も、塗装工事業の営業所技術者等として使用できます。

一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても資格によって要件を満たします。

外壁塗装や建築物の改修工事を中心とする塗装会社では、建築施工管理技士を営業所技術者等として使用するケースがあります。

第4節 二級建築施工管理技士(仕上げ)

二級建築施工管理技士のうち、「仕上げ」に合格している人は、一般建設業許可における塗装工事業の営業所技術者等になることができます。

二級建築施工管理技士についても種別の確認が必要であり、塗装工事業に対応するのは「仕上げ」です。

資格証明書や合格証明書を確認し、塗装工事業に対応する資格区分であるかを確認します。

第5節 一般建設業と特定建設業では要件が異なる

一般建設業許可では、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)などによって、塗装工事業の営業所技術者等の要件を満たすことができます。

一方、特定建設業許可では、一級土木施工管理技士または一級建築施工管理技士であれば、資格によって営業所技術者等の要件を満たします。

二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)や二級建築施工管理技士(仕上げ)は、その資格だけでは特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。

ただし、塗装工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。

第6節 資格を持っていても常勤性は必要

塗装工事業に対応する国家資格を持っていても、その人が申請する営業所に常勤していなければ、営業所技術者等として届け出ることはできません。

代表取締役や取締役が資格を持っている場合は、常勤性などの要件を満たせば営業所技術者等を兼ねることができます。

従業員を営業所技術者等とする場合も、資格の種類だけでなく、申請会社との雇用関係や営業所における常勤性を確認したうえで申請します。

第3章 技能検定・登録基幹技能者で塗装工事業の営業所技術者等になる場合

塗装工事業では、前章で説明した施工管理技士などの国家資格のほか、一定の技能検定や登録基幹技能者によっても、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。

塗装工事業には、一般的な塗装工事のほか、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などが含まれます。

そのため、塗装工事の現場で長く働いている職人の方が、営業所技術者等として使用できる技能資格を持っているケースもあります。

第1節 塗装工事業に対応する技能検定

塗装工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な技能検定には、塗装があります。

塗装は、建築物や鋼構造物などに塗料を塗り付ける工事と直接関係する代表的な技能検定です。

実際の申請では、単に「塗装技能士を持っている」というだけで判断するのではなく、技能検定の等級や作業区分、合格年月日などを確認します。

塗装には複数の作業区分があるため、合格証書の内容まで確認したうえで、塗装工事業の営業所技術者等として使用できる資格かを判断する必要があります。

第2節 1級技能士と2級技能士では取扱いが異なる

技能検定を使用する場合は、1級技能士と2級技能士で取扱いが異なります。

対象となる1級技能士であれば、その資格によって一般建設業許可における塗装工事業の営業所技術者等として使用できます。

一方、2級技能士については、合格後に一定期間の塗装工事に関する実務経験が必要となる場合があります。

そのため、2級技能士を使用する場合は、

・技能検定の職種
・作業区分
・合格年月日
・合格後の塗装工事に関する実務経験

まで確認する必要があります。

資格名称だけを見て判断せず、東京都の資格表上で塗装工事業に対応しているかを確認することが重要です。

第3節 登録基幹技能者で営業所技術者等になる場合

塗装工事業では、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。

代表的なものが、登録建設塗装基幹技能者です。

東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に記載された建設業の種類について、建設業法第26条第1項の主任技術者要件を満たすことが確認できる場合に、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる取扱いとなっています。

登録基幹技能者によって取得できる許可は、一般建設業許可に限られます。

第4節 登録基幹技能者は講習修了証の記載内容を確認する

登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけで判断することはできません。

重要なのは、講習修了証によって塗装工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できるかどうかです。

登録建設塗装基幹技能者であっても、講習修了証の記載内容まで確認したうえで、塗装工事業の営業所技術者等として使用できるかを判断します。

複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合も、それぞれの業種について主任技術者要件を満たしているかを確認する必要があります。

第5節 技能検定・登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可

技能検定や登録基幹技能者によって営業所技術者等となる場合は、基本的に一般建設業許可を対象とします。

これらの資格だけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。

塗装工事業の特定建設業許可を取得する場合は、一級の施工管理技士など、特定建設業に対応する資格を使用する方法のほか、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。

塗装工事業で技能検定や登録基幹技能者を使用する場合は、資格名称だけではなく、技能検定の等級・作業区分・必要となる実務経験の有無、登録基幹技能者の講習修了証の記載内容まで確認したうえで判断する必要があります。

第4章 指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合

塗装工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。

塗装工事業に対応する指定学科は、主に次の学科です。

・土木工学
・建築学

東京都の手引では、営業所技術者等の指定学科について、業種ごとに対応する学科が定められています。学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や履修証明書などによる事前確認が必要になることがあります。

第1節 大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合

大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の塗装工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせます。

例えば、大学の建築学科を卒業した後、塗装工事会社で3年以上にわたり、建築物の塗装工事などに従事していた場合です。

土木工学の指定学科を卒業し、鋼構造物塗装工事や路面標示工事などに従事していた場合も、実務経験として検討できます。

第2節 高等学校・中等教育学校を卒業した場合

高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の塗装工事に関する実務経験が必要です。

工業高校の建築科や土木科などが代表的ですが、学校によって学科名称は異なります。

卒業証明書に記載された学科名だけで指定学科への該当性が明確でない場合は、履修した科目などを確認します。

第3節 専修学校を卒業した場合

専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。

専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の実務経験が必要です。

これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。

第4節 実務経験は塗装工事業に関するものが必要

指定学科を卒業していても、必要な実務経験は塗装工事業に関するものでなければなりません。

塗装工事業には、東京都の手引で次のような工事が例示されています。

・塗装工事
・溶射工事
・ライニング工事
・布張り仕上工事
・鋼構造物塗装工事
・路面標示工事

東京都の手引でも、塗装工事業は「塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事」と整理されています。

建設会社や改修工事会社に長く勤務していたとしても、塗装工事に携わっていない期間まで塗装工事業の実務経験として算入できるわけではありません。

第5節 卒業歴と実務経験の両方を確認する

指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、卒業した学校や学科だけでなく、卒業後の塗装工事に関する実務経験も確認します。

主な確認資料は次のとおりです。

・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・塗装工事に従事したことを確認できる工事資料
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料

指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断します。

第5章 10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合

塗装工事業に対応する国家資格や技能検定、指定学科の卒業歴がない場合でも、塗装工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。

ただし、建設業界で10年以上働いていることや、塗装会社に10年以上在籍していることだけでは足りません。

実際に塗装工事業に該当する工事に従事していた期間を確認する必要があります。

第1節 塗装工事業に関する10年以上の経験が必要

実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。

・建築物の外壁塗装工事
・内壁塗装工事
・鉄部塗装工事
・鋼構造物塗装工事
・溶射工事
・ライニング工事
・路面標示工事

「塗装会社で長く働いていた」というだけではなく、その期間にどのような塗装工事に携わっていたのかを確認します。

塗装以外の工事に従事していた期間については、塗装工事業の実務経験としてそのまま算入することはできません。

第2節 複数の勤務先での経験を合算できる場合がある

10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。

例えば、前職会社で7年間、現在の会社で3年間、塗装工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できることがあります。

この場合は、各勤務先について塗装工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことを確認します。

前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。

第3節 許可業者での経験と無許可業者での経験

塗装工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明期間中に塗装工事業の許可を受けていたことを確認します。

一方、建設業許可を受けていない事業者での経験でも、軽微な塗装工事を継続して請け負っていたことを確認できれば、実務経験として検討できる場合があります。

この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などにより、塗装工事を継続して行っていたことを確認します。

第4節 個人事業主としての経験も使用できる場合がある

個人事業主として塗装工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。

この場合は、確定申告書などによって事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に塗装工事を請け負っていたことを確認します。

個人事業から法人化した場合は、個人事業時代と法人化後の経験を合算して10年間を証明することもあります。

第5節 実務経験10年は証明資料の確認が重要

実務経験10年による申請では、実際に10年以上塗装工事を行っていることと、その10年間を申請上の資料で証明できることは別です。

過去の注文書や請求書が残っていない、前職会社から証明を受けられない、在籍していた期間を確認できないといった場合は、経験年数が足りていても申請に使用できないことがあります。

そのため、塗装工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間と、塗装工事を行っていたことを確認できる資料の有無を早い段階で整理しておく必要があります。

第6章 営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料

塗装工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。

営業所技術者等は、塗装工事業を営む営業所に常勤している必要があります。

そのため、申請時には技術要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。

第1節 申請する営業所に常勤していることが必要

営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。

一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、二級建築施工管理技士(仕上げ)などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。

代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。

第2節 複数の営業所を1人で兼任することはできない

本店だけで塗装工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。

本店と支店の両方で塗装工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。

本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。

営業所を新設する場合や、支店でも新たに塗装工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる技術者がいるかを事前に確認します。

第3節 国家資格や技能検定で申請する場合の確認資料

国家資格や技能検定によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格の内容を確認できる資料を用意します。

主なものは次のとおりです。

・資格証明書
・合格証明書
・技能検定合格証書

二級土木施工管理技士を使用する場合は「鋼構造物塗装」、二級建築施工管理技士を使用する場合は「仕上げ」の種別であることを確認します。

技能検定を使用する場合は、正式な職種名、等級、合格年月日を確認し、二級技能士など実務経験が必要となる場合は、その経験を確認できる資料も準備します。

第4節 指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料

指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、塗装工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。

主な資料には、次のようなものがあります。

・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料

前職会社での経験を使用する場合は、その会社で勤務していた期間と、塗装工事に従事していたことの両方を確認します。

建設業許可を受けていない事業者での経験を使用する場合は、塗装工事を継続して請け負っていたことが分かる工事資料も確認します。

第5節 常勤性を確認する資料

東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等が申請会社に常勤していることを確認する資料が必要です。

法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。

申請者や勤務形態によって必要な資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いに合わせて準備します。

資格や実務経験を満たしていても、常勤性を確認できなければ営業所技術者等として申請することはできません。

塗装工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や経験だけでなく、申請する営業所に実際に常勤できる人かどうかまで確認しておく必要があります。

第6章 営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料

塗装工事業に対応する国家資格、技能検定、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。

営業所技術者等は、塗装工事業を営む営業所に常勤している必要があります。

そのため、申請時には技術要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。

第1節 申請する営業所に常勤していることが必要

営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。

一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、二級建築施工管理技士(仕上げ)などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。

代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。

第2節 複数の営業所を1人で兼任することはできない

本店だけで塗装工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。

本店と支店の両方で塗装工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。

本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。

営業所を新設する場合や、支店でも新たに塗装工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる営業所技術者等がいるかを事前に確認します。

第3節 国家資格や技能検定で申請する場合の確認資料

国家資格や技能検定によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格の内容を確認できる資料を用意します。

主なものは次のとおりです。

・資格証明書
・合格証明書
・技能検定合格証書

二級土木施工管理技士を使用する場合は「鋼構造物塗装」、二級建築施工管理技士を使用する場合は「仕上げ」の種別であることを確認します。

技能検定を使用する場合は、正式な職種名、等級、合格年月日を確認します。

二級技能士など、資格取得後の実務経験が必要となる場合は、その実務経験を確認できる資料も準備します。

第4節 指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料

指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、塗装工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。

主な資料には、次のようなものがあります。

・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料

前職会社での経験を使用する場合は、その会社に在籍していた期間と、塗装工事に従事していたことの両方を確認します。

建設業許可を受けていない事業者での経験を使用する場合は、塗装工事を継続して請け負っていたことが分かる工事資料も確認します。

第5節 常勤性を確認する資料

東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等が申請会社に常勤していることを確認する資料が必要です。

法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。

申請者や勤務形態によって必要な資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いに合わせて準備します。

資格や実務経験の要件を満たしていても、常勤性を確認できなければ営業所技術者等として申請することはできません。

塗装工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格や経験だけでなく、申請する営業所に実際に常勤できる人かどうかまで確認しておく必要があります。

 

塗装工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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