【東京都】電気通信工事業の営業所技術者等(旧専任技術者)|資格・指定学科・実務経験

東京都で電気通信工事業の建設業許可を取得するためには、電気通信工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。

電気通信工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格だけで決まるわけではありません。

電気通信工事施工管理技士などの国家資格、一定の電気通信関係資格、指定学科の卒業歴と実務経験、電気通信工事業についての実務経験など、複数のルートがあります。

そのため、次のようなご相談があります。

・電気通信工事施工管理技士の資格で営業所技術者等になれるのか
・電気通信主任技術者の資格は建設業許可に使えるのか
・工事担任者の資格で営業所技術者等になれるのか
・指定学科を卒業している場合、実務経験は何年必要なのか
・資格がなくても、電気通信工事の実務経験10年で申請できるのか
・LAN工事、防犯カメラ工事、放送設備工事などの経験は電気通信工事業として認められるのか

電気通信工事業には、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、放送機械設備工事など、幅広い工事が含まれます。

そのため、実務経験で申請する場合は、単に「通信関係の仕事を長くしてきた」というだけではなく、実際にどのような電気通信設備の工事に従事してきたのかを確認する必要があります。

この記事では、東京都で電気通信工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等(旧専任技術者)になれる資格、指定学科、実務経験の考え方について解説します。

第1章 電気通信工事業の営業所技術者等とは

東京都で電気通信工事業の建設業許可を取得するためには、電気通信工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。

営業所技術者等になるためには、電気通信工事業に対応する国家資格、一定の電気通信関係資格、指定学科と実務経験、または一定期間の実務経験など、いずれかの技術要件を満たす必要があります。

主なルートは次のとおりです。

・電気通信工事業に対応する国家資格を持っている
・電気通信主任技術者など、一定の資格と必要な実務経験を満たしている
・指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
・電気通信工事業について10年以上の実務経験がある

資格を持っていない場合でも、指定学科や実務経験によって営業所技術者等になれる可能性があります。

一方で、通信会社や設備会社に長期間勤務していたことだけでは、電気通信工事業の実務経験を満たすとは限りません。

電気通信工事業には、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、放送機械設備工事などが含まれます。

LAN工事、防犯カメラ設備工事、インターホン設備工事なども、工事内容によって電気通信工事業に該当する場合があります。

そのため、実務経験で申請する場合は、単に「通信関係の仕事をしていた」というだけではなく、実際にどのような設備を設置し、どのような工事に従事していたのかを確認する必要があります。

また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。

代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。

電気通信工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有している資格を確認し、資格のみで要件を満たせるのか、追加の実務経験が必要なのかを整理します。

そのうえで、資格で要件を満たせない場合に、指定学科や実務経験による方法を検討していきます。

第2章 国家資格等で電気通信工事業の営業所技術者等になる場合

電気通信工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、10年間の実務経験によらず、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

東京都の手引では、電気通信工事業に対応する資格として、電気通信工事施工管理技士、技術士、電気通信主任技術者、工事担任者などが定められています。

ただし、資格によっては、資格を取得しているだけでは足りず、資格取得後に一定期間の電気通信工事に関する実務経験が必要です。

第1節 一級電気通信工事施工管理技士

一級電気通信工事施工管理技士は、電気通信工事業の営業所技術者等として使用できる国家資格です。

一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、資格によって営業所技術者等の要件を満たします。

一級電気通信工事施工管理技士であれば、電気通信工事業について10年間の実務経験を証明する必要はありません。

電気通信工事施工管理技士は比較的新しい施工管理技士資格ですが、現在では電気通信工事業の営業所技術者等を資格で選任する場合の代表的な資格となっています。

第2節 二級電気通信工事施工管理技士

二級電気通信工事施工管理技士も、一般建設業許可における電気通信工事業の営業所技術者等として使用できます。

二級電気通信工事施工管理技士の場合も、資格によって一般建設業許可の技術者要件を満たすため、10年間の実務経験を証明する必要はありません。

ただし、二級電気通信工事施工管理技士の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。

第3節 技術士

技術士のうち、電気通信工事業に対応する部門・選択科目の資格を持っている場合も、営業所技術者等として使用できます。

東京都の資格表では、技術士の資格について、部門や選択科目ごとに対応する建設業種が定められています。

技術士資格を使用する場合は、「技術士」という資格名称だけで判断せず、登録証などによって部門や選択科目を確認する必要があります。

電気通信工事業に対応する技術士資格であれば、一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。

第4節 電気通信主任技術者

電気通信主任技術者の資格も、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気通信工事業の営業所技術者等として使用できます。

東京都の資格表では、電気通信主任技術者について、資格者証の交付後5年以上の実務経験が必要とされています。

そのため、電気通信主任技術者資格者証を持っているだけでは足りません。

資格者証の交付年月日を確認し、その後に電気通信工事業に関する実務経験を5年以上積んでいるかを確認します。

実務経験として使用する期間については、電気通信設備の設置工事など、建設業法上の電気通信工事に関する経験であることが必要です。

第5節 工事担任者

工事担任者についても、一定の資格区分と実務経験を満たす場合は、一般建設業許可における電気通信工事業の営業所技術者等として使用できます。

東京都の手引では、工事担任者資格者証について、

・第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の両方
・総合通信

のいずれかに限るとされています。

さらに、資格者証の交付後3年以上の電気通信工事に関する実務経験が必要です。

また、令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した人、養成課程を修了した人、総務大臣の認定を受けた人に限るという取扱いがあります。

そのため、工事担任者資格を持っている場合は、資格名称だけでなく、

・資格者証の種類
・資格者証の交付年月日
・資格取得の時期
・交付後の電気通信工事に関する実務経験

まで確認する必要があります。

第6節 一般建設業と特定建設業では要件が異なる

一般建設業許可では、二級電気通信工事施工管理技士のほか、一定の実務経験を伴う電気通信主任技術者や工事担任者などによって、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

一方、特定建設業許可では、一級電気通信工事施工管理技士や、電気通信工事業に対応する一定の技術士資格などが代表的です。

また、電気通信工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで、一定の元請工事について指導監督的実務経験を証明することにより、特定建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。

電気通信工事業は、資格によって「資格だけで要件を満たすもの」と「資格取得後の実務経験が必要なもの」が分かれています。

そのため、営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名称だけでなく、資格区分、交付年月日、必要な実務経験の有無まで確認する必要があります。

第3章 登録基幹技能者で電気通信工事業の営業所技術者等になる場合

電気通信工事業では、前章で説明した国家資格等のほか、一定の登録基幹技能者についても、一般建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。

東京都の手引では、登録基幹技能者について、講習修了証に「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」旨が記載されていることを確認するとしています。

また、登録基幹技能者によって取得できるのは一般建設業許可に限られます。

第1節 電気通信工事業に対応する登録基幹技能者

東京都の手引の登録基幹技能者一覧では、電気通信工事業について、次の登録基幹技能者が対応しています。

・登録計装基幹技能者
・登録電気工事基幹技能者

これらの登録基幹技能者であれば無条件に営業所技術者等になれるわけではありません。

講習修了証に、電気通信工事業について主任技術者の要件を満たすことが記載されているかを確認します。

第2節 講習修了証の記載内容を確認する

登録基幹技能者を営業所技術者等として使用する場合は、資格名称だけでなく、講習修了証の記載内容が重要です。

東京都の手引では、実務経験を有する建設業の種類について主任技術者の要件を満たす旨の記載が必要とされています。

複数の建設業種について営業所技術者等として使用する場合は、そのすべての業種について修了証に記載されている必要があります。

例えば、登録電気工事基幹技能者であっても、修了証で電気工事業についてのみ主任技術者要件を満たしていることが確認でき、電気通信工事業について確認できない場合は、その修了証だけで電気通信工事業の営業所技術者等として使用することはできません。

第3節 登録基幹技能者で対応できるのは一般建設業許可

登録計装基幹技能者や登録電気工事基幹技能者による営業所技術者等の要件は、一般建設業許可に対応するものです。

登録基幹技能者であることだけで、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。

特定建設業許可を取得する場合は、一級電気通信工事施工管理技士などの特定建設業に対応する資格を使用するか、一般建設業の営業所技術者等となる要件に加えて、一定の指導監督的実務経験を証明する方法などを検討します。

電気通信工事業で登録基幹技能者を使用する場合は、登録基幹技能者の名称だけで判断せず、講習修了証に電気通信工事業について主任技術者の要件を満たす旨が記載されているかを確認する必要があります。

第4章 指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合

電気通信工事業では、対象となる指定学科を卒業し、卒業後に所定の実務経験を積んでいる場合、10年間の実務経験を証明しなくても、一般建設業許可の営業所技術者等になれることがあります。

東京都の手引では、電気通信工事業に対応する指定学科として、主に次の学科が示されています。

・電気工学
・電気通信工学

学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や成績証明書、履修証明書などによって、指定学科に該当するかを確認します。

第1節 大学・短期大学・高等専門学校を卒業した場合

大学、短期大学または高等専門学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後3年以上の電気通信工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たすことができます。

例えば、大学の電気工学科や電気通信工学科を卒業した後、電気通信工事会社で3年以上にわたり、電気通信設備の設置工事に従事していた場合です。

卒業後に通信会社や設備会社へ3年以上勤務しているだけでは足りず、その期間に実際の電気通信工事に携わっていたことが必要です。

第2節 高等学校・中等教育学校を卒業した場合

高等学校または中等教育学校で指定学科を卒業した場合は、卒業後5年以上の電気通信工事に関する実務経験が必要です。

工業高校の電気科、電気通信科、電子科など、指定学科に該当する可能性のある学科は複数あります。

東京都の手引では、電気工学や電気通信工学に関する具体的な類似学科も例示されています。

ただし、学校や卒業年度によって学科名称が異なるため、学科名だけで指定学科に該当するか判断できない場合は、履修内容を確認します。

第3節 専修学校を卒業した場合

専修学校の専門課程で指定学科を卒業した場合も、卒業歴と実務経験を組み合わせて営業所技術者等の要件を満たせることがあります。

専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は、卒業後3年以上の電気通信工事に関する実務経験が必要です。

これらに該当しない専修学校の専門課程を卒業した場合は、卒業後5年以上の実務経験が必要となります。

東京都の手引でも、指定学科を卒業した場合の必要な実務経験年数について、大学・短期大学・高等専門学校等は3年、高等学校等は5年、専修学校は専門士・高度専門士の有無によって3年または5年と整理されています。

第4節 実務経験は電気通信工事業に関するものが必要

指定学科を卒業していても、必要となる実務経験は電気通信工事業に関するものでなければなりません。

東京都の手引では、電気通信工事業について次のような工事が例示されています。

・電気通信線路設備工事
・電気通信機械設置工事
・放送機械設置工事
・空中線設備工事
・データ通信設備工事
・情報制御設備工事
・TV電波障害防除設備工事

そのため、通信関係の会社に勤務していたとしても、通信サービスの営業、機器販売、保守点検だけを行っていた期間が、そのまま電気通信工事業の実務経験になるわけではありません。

実際に電気通信設備を設置する工事に従事していたことを確認します。

第5節 卒業歴と実務経験の両方を確認する

指定学科の卒業歴を使って申請する場合は、学歴だけでなく、卒業後の電気通信工事に関する実務経験も確認します。

主な確認資料は次のとおりです。

・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・電気通信工事に従事したことを確認できる工事資料
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料

電気通信工事業について指定学科による実務経験年数の短縮を利用する場合は、学校の種類、指定学科への該当性、卒業年月日、卒業後の実務経験の内容と期間を確認したうえで判断します。

第5章 10年以上の実務経験で営業所技術者等になる場合

電気通信工事業に対応する国家資格や電気通信関係資格、指定学科の卒業歴がない場合でも、電気通信工事業について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業許可の営業所技術者等になれる場合があります。

ただし、通信会社や設備会社に10年以上勤務していることだけでは足りません。

実際に電気通信設備を設置する工事に従事していた期間について、10年以上の実務経験を確認する必要があります。

東京都の手引では、電気通信工事業を、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事としています。

第1節 電気通信工事業に関する10年以上の経験が必要

実務経験として検討できる代表的な工事には、次のようなものがあります。

・電気通信線路設備工事
・電気通信機械設置工事
・放送機械設置工事
・空中線設備工事
・データ通信設備工事
・情報制御設備工事
・TV電波障害防除設備工事

電気通信工事業では、設備や機器を販売した経験、通信サービスの営業、保守点検だけを行っていた経験などが、そのまま建設業法上の実務経験になるわけではありません。

実際に電気通信設備を設置する工事に携わっていたことが必要です。

LAN配線、防犯カメラ、インターホン、放送設備などについても、具体的な施工内容を確認したうえで、電気通信工事業の実務経験に該当するかを判断します。

第2節 複数の勤務先での経験を合算できる場合がある

10年間の実務経験は、一つの会社だけで積んだものである必要はありません。

例えば、前職会社で6年間、現在の会社で4年間、電気通信工事に従事していた場合は、それぞれの経験を確認したうえで合算できる場合があります。

この場合は、各勤務先について電気通信工事を行っていたことと、本人がその期間に在籍していたことを確認します。

前職会社での経験を使用する場合は、実務経験証明書への証明を受けられるか、当時の工事資料や在籍資料が残っているかを早めに確認しておく必要があります。

第3節 許可業者での経験を証明する場合

電気通信工事業の建設業許可を受けていた会社での経験を使用する場合は、その会社が証明する期間に電気通信工事業の許可を受けていたことを確認します。

また、本人がその会社に在籍していた期間についても確認が必要です。

勤務先が電気通信工事業の許可を持っていたというだけで、本人の実務経験が自動的に認められるわけではありません。

証明する期間と本人の在籍期間が対応していることを確認したうえで申請します。

第4節 建設業許可を受けていない事業者での経験

建設業許可を受けていない会社や個人事業主のもとで経験を積んだ場合でも、軽微な電気通信工事を継続して請け負っていたことを証明できれば、実務経験として検討できる場合があります。

この場合は、工事請負契約書、注文書、請求書などによって、電気通信工事を継続して行っていたことを確認します。

工事名だけでは施工内容を判断できない場合は、見積書や工事明細などによって、実際にどのような電気通信設備を設置したのかを確認することがあります。

単なる機器の販売、設定、保守だけではなく、建設業法上の電気通信工事として請け負っていたことを確認することが必要です。

第5節 個人事業主としての経験も使用できる場合がある

個人事業主として電気通信工事を請け負ってきた期間についても、実務経験として使用できる場合があります。

この場合は、確定申告書などによって事業を行っていた期間を確認し、注文書や請求書などによって実際に電気通信工事を請け負っていたことを確認します。

個人事業から法人化した場合は、個人事業時代と法人化後の経験を合算して10年間を証明することもあります。

第6節 10年の経験があっても証明できるとは限らない

電気通信工事業の実務経験による申請では、実際に10年以上電気通信工事に携わっていることと、その10年間を建設業許可申請上の資料で証明できることは別です。

過去の注文書や請求書が残っていない、前職会社から証明を受けられない、在籍期間を確認できない、工事資料を見ても電気通信設備の設置工事であることが分からないといった場合は、経験年数が十分でも申請に使用できないことがあります。

そのため、電気通信工事業の営業所技術者等を実務経験10年で申請する場合は、勤務先ごとの経験期間、具体的な工事内容、証明資料の有無を早い段階で整理しておく必要があります。

第6章 営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料

電気通信工事業に対応する国家資格、電気通信関係資格、登録基幹技能者、指定学科または実務経験の要件を満たしていても、それだけで営業所技術者等として申請できるわけではありません。

営業所技術者等は、電気通信工事業を営む営業所に常勤している必要があります。

そのため、申請時には技術者としての要件を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。

第1節 申請する営業所に常勤していることが必要

営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。

一級・二級電気通信工事施工管理技士や、一定の電気通信関係資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。

代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。

従業員を営業所技術者等とする場合も、資格や実務経験だけでなく、申請会社との雇用関係や勤務状況を確認します。

第2節 複数の営業所を1人で兼任することはできない

本店だけで電気通信工事業を営む場合は、本店に要件を満たす営業所技術者等を配置します。

本店と支店の両方で電気通信工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。

本店に資格者が1名いるからといって、その人を本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。

営業所を新設する場合や、既存の支店でも新たに電気通信工事業を取り扱う場合は、その営業所に配置できる営業所技術者等がいるかを事前に確認します。

第3節 国家資格等で申請する場合の確認資料

国家資格等によって営業所技術者等の要件を満たす場合は、その資格を確認できる資料を用意します。

主なものは次のとおりです。

・電気通信工事施工管理技士の合格証明書等
・技術士の登録証等
・電気通信主任技術者資格者証
・工事担任者資格者証
・登録基幹技能者の講習修了証

電気通信主任技術者や工事担任者については、資格者証を持っているだけでなく、資格者証交付後の所定の実務経験が必要となります。

そのため、資格者証の交付年月日と、交付後に電気通信工事へ従事した期間を確認します。

登録基幹技能者を使用する場合は、講習修了証に電気通信工事業について主任技術者の要件を満たす旨が記載されているかを確認します。

第4節 指定学科や実務経験で申請する場合の確認資料

指定学科と実務経験を組み合わせる場合や、10年以上の実務経験によって申請する場合は、電気通信工事に従事していたことを確認できる資料が必要です。

主な資料には、次のようなものがあります。

・卒業証明書
・必要に応じて成績証明書や履修証明書
・実務経験証明書
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料

電気通信工事業では、単に通信会社や設備会社に勤務していたことだけでは、実務経験を証明したことにはなりません。

有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備、情報制御設備などを実際に設置する工事に従事していたことを確認します。

工事名だけでは内容を判断できない場合は、見積書や工事明細などによって具体的な施工内容を確認することがあります。

第5節 常勤性を確認する資料

東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について技術者要件だけでなく、申請日現在の常勤性も確認されます。

法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。

申請者が役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なります。

そのため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで、常勤性を証明できる資料を準備します。

資格や実務経験の要件を満たしていても、申請会社に常勤していることを確認できなければ、営業所技術者等として申請することはできません。

電気通信工事業の営業所技術者等を選任するときは、資格の種類、資格取得後の実務経験、登録基幹技能者の修了証の記載内容、実務経験の内容、申請する営業所における常勤性まで確認したうえで判断する必要があります。

 

電気通信工事業の建設業許可要件や工事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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