東京都で電気工事業の建設業許可を取得するためには、電気工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。
電気工事業の営業所技術者等になれるかどうかは、保有している資格や免状によって判断します。
代表的なものとしては、電気工事施工管理技士、電気工事士、一定の技術士資格などがあります。
そのため、次のようなご相談があります。
・一級電気工事施工管理技士があれば営業所技術者等になれるのか
・二級電気工事施工管理技士でも一般建設業許可を取れるのか
・第一種電気工事士の免状で営業所技術者等になれるのか
・第二種電気工事士の場合は実務経験が必要なのか
・電気主任技術者の資格は建設業許可に使えるのか
・電気工事の実務経験が10年以上あれば、資格がなくても営業所技術者等になれるのか
最後の点は、電気工事業では特に注意が必要です。
電気工事業については、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になるという方法は認められていません。
建設業許可事務ガイドラインでも、電気工事士免状などの交付を受けた者でなければ直接従事できない電気工事については、必要な免状等を受けた者として従事した経験に限って実務経験に算入するとされています。
そのため、他の建設業種のように「資格がなければ10年の実務経験を証明する」という考え方を、そのまま電気工事業に当てはめることはできません。
電気工事業には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事などが含まれます。
また、太陽光発電設備の設置工事も、屋根一体型の太陽光パネル設置工事を除き、電気工事業に該当します。
電気工事業の営業所技術者等を選任するときは、単に電気工事の経験年数を見るのではなく、どの資格・免状を持っているのか、その資格だけで要件を満たせるのか、資格取得後の実務経験が必要なのかを確認することが重要です。
この記事では、東京都で電気工事業の建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等(旧専任技術者)になれる資格や免状、実務経験の考え方、一般建設業と特定建設業の違いについて解説します。
第1章 電気工事業の営業所技術者等とは
東京都で電気工事業の建設業許可を取得するためには、電気工事業を営む営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等は、以前「専任技術者」と呼ばれていた人です。
営業所技術者等になるためには、電気工事業に対応する国家資格や免状など、建設業法上認められた技術要件を満たす必要があります。
電気工事業で代表的なものは、次のような資格です。
・一級電気工事施工管理技士
・二級電気工事施工管理技士
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士
・一定の電気主任技術者
・電気工事業に対応する一定の技術士資格
資格によっては、その資格や免状を持っているだけで営業所技術者等になれるものと、資格取得後に一定期間の電気工事に関する実務経験が必要となるものがあります。
そのため、「電気関係の資格を持っている」というだけではなく、資格の種類、取得時期、必要となる実務経験まで確認する必要があります。
また、電気工事業では、他の多くの建設業種のように、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になる方法は認められていません。
電気工事には、電気工事士法などによって一定の資格や免状を持つ者でなければ直接従事できない工事があるためです。
そのため、電気工事業の営業所技術者等を検討するときは、まず本人がどの資格や免状を持っているのかを確認することが重要です。
電気工事業には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事などが含まれます。
東京都の手引でも、電気工事業について、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事とされています。
また、太陽光発電設備の設置工事も、屋根一体型の太陽光パネル設置工事を除き、電気工事業に該当します。
一方で、電気設備の保守や点検、機器の販売などを行っていた経験が、そのまま建設業法上の電気工事に該当するとは限りません。
営業所技術者等の要件として実務経験を使用する場合は、実際にどのような電気工事に従事していたのかを確認する必要があります。
また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤していることが必要です。
代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も営業所における常勤性などの要件を満たさなければなりません。
電気工事業の営業所技術者等になれるかを確認するときは、まず保有資格を確認し、その資格だけで要件を満たせるのか、資格取得後の実務経験が必要なのかを整理します。
そのうえで、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得するのかに応じて、使用できる資格を確認していきます。
第2章 国家資格等で電気工事業の営業所技術者等になる場合
電気工事業に対応する国家資格等を持っている場合は、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
代表的な資格は、電気工事施工管理技士、電気工事士、電気主任技術者、一定の技術士資格などです。
ただし、資格によっては、資格や免状を持っているだけでは足りず、免状交付後に一定期間の電気工事に関する実務経験が必要です。
また、電気工事業は指定建設業に該当するため、一般建設業許可と特定建設業許可では、営業所技術者等の要件に大きな違いがあります。東京都の手引でも、指定建設業について特定建設業許可を取得する場合は、一級の国家資格、技術士資格または大臣認定などが必要とされています。
第1節 一級電気工事施工管理技士
一級電気工事施工管理技士は、電気工事業の営業所技術者等として使用できる代表的な国家資格です。
一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可についても、この資格によって営業所技術者等の要件を満たします。
一級電気工事施工管理技士であれば、電気工事業について別途実務経験を証明する必要はありません。
発電設備工事、変電設備工事、送配電線工事、構内電気設備工事などを行う会社では、電気工事業の営業所技術者等を資格によって選任する場合の中心となる資格です。
第2節 二級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士も、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。
二級電気工事施工管理技士の場合も、資格によって一般建設業許可の技術者要件を満たすため、別途長期間の実務経験を証明する必要はありません。
ただし、二級電気工事施工管理技士の資格だけでは、特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。
第3節 第一種電気工事士
第一種電気工事士の免状を持っている場合も、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。
第一種電気工事士は、資格取得後の実務経験を追加して証明することなく、資格によって営業所技術者等の要件を満たすことができます。
電気工事会社では第一種電気工事士の免状を持っている技術者が在籍していることも多いため、電気工事業の建設業許可を検討するときは、施工管理技士だけでなく、第一種電気工事士の有資格者がいないかも確認しておくことが重要です。東京都の資格表でも、第一種電気工事士は電気工事業に対応する資格として整理されています。
第4節 第二種電気工事士
第二種電気工事士についても、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。
ただし、第二種電気工事士は、免状を持っているだけでは営業所技術者等の要件を満たしません。
東京都の手引では、第二種電気工事士について、免状交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。
そのため、第二種電気工事士を使用する場合は、
・免状の種類
・免状の交付年月日
・免状交付後の電気工事に関する実務経験
を確認します。
実務経験として使用できるのは、電気工事士として適法に従事した電気工事の経験です。
建設業許可事務ガイドラインでも、電気工事士免状等の交付を受けた者でなければ直接従事できない電気工事については、必要な免状等の交付を受けた者として従事した経験だけを実務経験期間に算入するとされています。
第5節 電気主任技術者
第一種、第二種または第三種電気主任技術者の免状を持っている場合も、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。
東京都の手引では、電気主任技術者について、免状交付後5年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。
そのため、電気主任技術者の免状を持っているだけで直ちに営業所技術者等になれるわけではありません。
免状の交付年月日を確認し、その後に電気工事業に関する実務経験を5年以上積んでいるかを確認します。
第6節 建築設備士
建築設備士の資格を持っている場合も、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。
東京都の手引では、建築設備士について、資格取得後1年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。
そのため、建築設備士の資格を持っているだけで直ちに営業所技術者等になれるわけではありません。
資格取得年月日を確認し、その後に電気工事業に関する実務経験を1年以上積んでいるかを確認します。
第7節 一級計装士
一級計装士についても、一定の実務経験を加えることで、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。
東京都の手引では、一級計装士について、合格後1年以上の電気工事に関する実務経験が必要とされています。
計装工事では、電気工事や管工事、電気通信工事など複数の建設業種が関係することがあります。
そのため、一級計装士を使用する場合は、単に計装工事の経験が1年以上あるというだけではなく、その実務経験が建設業法上の電気工事に該当する内容であることを確認する必要があります。
第8節 技術士
技術士のうち、電気工事業に対応する部門・選択科目の資格を持っている場合も、営業所技術者等として使用できます。
技術士資格を使用する場合は、「技術士」という資格名称だけで判断するのではなく、登録証などによって部門や選択科目を確認する必要があります。
電気工事業に対応する技術士資格であれば、一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可の営業所技術者等として使用できる場合があります。
第9節 一般建設業と特定建設業では要件が異なる
一般建設業許可では、二級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士、一定の実務経験を伴う第二種電気工事士や電気主任技術者などによって、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
一方、電気工事業は指定建設業です。
そのため、特定建設業許可では、一般建設業の営業所技術者等となる要件を満たしたうえで指導監督的実務経験を積んでいても、それだけで特定営業所技術者になることはできません。
特定建設業の電気工事業では、一級電気工事施工管理技士、電気工事業に対応する一定の技術士資格、または国土交通大臣の認定を受けた者などが必要です。
電気工事業の営業所技術者等を資格で選任するときは、資格名称だけではなく、資格の級や免状の種類、交付年月日、必要となる実務経験の有無、一般建設業と特定建設業のどちらに対応できるのかまで確認したうえで判断する必要があります。
第3章 登録基幹技能者で電気工事業の営業所技術者等になる場合
電気工事業では、他の建設業種で見られる技能検定の一級技能士・二級技能士によって営業所技術者等になるというルートはありません。
一方、建設業法上、主任技術者の要件を満たすものとして認められている登録基幹技能者については、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できる場合があります。
東京都の手引では、登録基幹技能者講習ごとに、主任技術者として認められる建設業の種類が整理されています。また、登録基幹技能者によって取得できる許可は一般建設業に限られます。
第1節 登録電気工事基幹技能者
電気工事業で代表的なのが、登録電気工事基幹技能者です。
登録電気工事基幹技能者講習を修了し、電気工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認できる場合は、一般建設業許可における電気工事業の営業所技術者等として使用できます。
電気工事施工管理技士や電気工事士とは異なる資格ルートですが、すでに登録電気工事基幹技能者となっている技術者がいる場合は、建設業許可の営業所技術者等として使用できるか確認しておくとよいでしょう。
第2節 登録計装基幹技能者
登録計装基幹技能者についても、電気工事業の営業所技術者等として使用できる場合があります。
計装工事とは、建築物や工場、プラントなどの設備について、温度、圧力、流量などを計測し、自動制御するための機器や配線、制御設備などを設置する工事です。
計装工事は施工内容によって、電気工事、管工事、電気通信工事など複数の建設業種に関係することがあります。
そのため、登録計装基幹技能者であればすべての建設業種について営業所技術者等になれるわけではありません。
東京都の手引に掲載されている登録基幹技能者の資格表を確認し、電気工事業について主任技術者の要件を満たしていることを確認する必要があります。登録計装基幹技能者も、東京都の登録基幹技能者一覧に掲載されています。
計装工事を主力としている会社では、一級計装士だけでなく、登録計装基幹技能者を持つ技術者が在籍していないかも確認しておきたいところです。
第3節 登録送電線工事基幹技能者
送電線工事を行っている会社では、登録送電線工事基幹技能者も営業所技術者等の候補となる場合があります。
送電線工事は、発電所や変電所などから電力を送るための送電設備を施工する工事であり、建設業許可上は電気工事業に含まれます。
登録送電線工事基幹技能者についても、講習修了証と東京都の資格表を確認し、電気工事業について主任技術者の要件が認められているかを確認します。
第4節 講習修了証の内容を確認する
登録基幹技能者によって営業所技術者等の要件を確認する場合は、登録基幹技能者講習修了証を確認します。
単に「登録基幹技能者」という資格名称だけで判断することはできません。
登録基幹技能者には多数の種類があり、それぞれ主任技術者として認められる建設業種が異なるためです。
そのため、
・登録基幹技能者講習の名称
・講習修了証の記載内容
・電気工事業について主任技術者の要件を満たしているか
を確認します。
特に、複数の建設業種に関係する登録計装基幹技能者などを使用する場合は、電気工事業に対応していることを個別に確認することが重要です。
第5節 登録基幹技能者で取得できるのは一般建設業許可
登録基幹技能者によって営業所技術者等の要件を満たせるのは、一般建設業許可です。
東京都の手引でも、登録基幹技能者によって取得できる許可は一般建設業に限られるとされています。
電気工事業は指定建設業であるため、登録電気工事基幹技能者、登録計装基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者だけで特定建設業許可の営業所技術者等になることはできません。
特定建設業の電気工事業では、一級電気工事施工管理技士、電気工事業に対応する一定の技術士資格、国土交通大臣の認定を受けた者など、指定建設業に対応する技術者要件を満たす必要があります。
第4章 指定学科の卒業歴と実務経験で営業所技術者等になる場合
電気工事業では、電気工学に関する指定学科を卒業し、その後に一定期間の電気工事に関する実務経験を積んでいる場合、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
大学、短期大学または高等専門学校の指定学科を卒業している場合は卒業後3年以上、高等学校または中等教育学校の場合は卒業後5年以上の実務経験が必要です。
専修学校についても、専門士または高度専門士であれば3年以上、それ以外は5年以上の実務経験が必要となる場合があります。
ただし、電気工事業では電気工事士法などにより、一定の電気工事について資格や免状を持つ者でなければ直接従事できません。
そのため、指定学科を卒業しているだけで実務経験を積めるわけではなく、実務経験として使用する工事について、必要な電気工事士免状等を保有していたかも確認する必要があります。
実際の申請では、指定学科ルートを検討する前に、電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士、電気主任技術者など、本人が保有している資格や免状によって要件を満たせないかを先に確認するのが一般的です。
第5章 電気工事業では実務経験だけで営業所技術者等にはなれない
電気工事業では、他の多くの建設業種のように、資格を持たずに10年以上の実務経験だけで営業所技術者等になることはできません。
そのため、電気工事業では、まず本人がどの資格や免状を持っているかを確認します。
第二種電気工事士は免状交付後3年以上、第一種・第二種・第三種電気主任技術者は免状交付後5年以上、建築設備士は資格取得後1年以上、一級計装士は合格後1年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。
また、実務経験として認められるのは、建設業法上の電気工事に実際に従事した経験です。
電気設備の保守点検、機器の販売、営業、設備管理などの経験だけでは、電気工事の実務経験として扱うことはできません。
さらに、電気工事士免状等がなければ直接従事できない工事については、必要な免状等を取得した後に従事した経験であることが必要です。
したがって、電気工事業の営業所技術者等を確認する場合は、「電気工事の経験が何年あるか」だけではなく、
・どの資格や免状を持っているか
・いつ取得したか
・資格取得後に必要な実務経験を満たしているか
・その経験が電気工事業に該当する工事か
を確認することが重要です。
第6章 営業所技術者等の常勤性と申請時の確認資料
電気工事業の営業所技術者等は、資格要件を満たしているだけでは足りず、申請する営業所に常勤している必要があります。
そのため、申請時には資格や実務経験を確認する資料と、申請会社における常勤性を確認する資料の両方を準備します。
第1節 申請する営業所に常勤していることが必要
営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している人でなければなりません。
一級・二級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士、電気主任技術者などの資格を持っていても、他社に常勤している場合や、申請会社での勤務実態を確認できない場合は、営業所技術者等として使用できません。
代表取締役や取締役が営業所技術者等を兼ねることもできますが、その場合も申請会社に常勤していることが必要です。
第2節 複数の営業所を1人で兼任することはできない
本店と支店の両方で電気工事業を営む場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。
1人の技術者を、本店と支店の両方の営業所技術者等として届け出ることはできません。
一方、同じ営業所内であれば、本人がそれぞれの業種について要件を満たしている場合、複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。
また、常勤役員等の要件も満たしている場合は、同一営業所内で常勤役員等と営業所技術者等を兼務することもできます。
第3節 資格によって申請する場合の確認資料
資格によって営業所技術者等となる場合は、使用する資格に応じた証明書類を準備します。
主なものは次のとおりです。
・電気工事施工管理技士の合格証明書等
・第一種・第二種電気工事士免状
・電気主任技術者免状
・建築設備士の資格を確認できる資料
・一級計装士の合格証明書等
・技術士登録証等
・登録基幹技能者講習修了証
第二種電気工事士、電気主任技術者、建築設備士、一級計装士など、資格取得後に一定期間の実務経験が必要な資格を使用する場合は、その実務経験を確認する資料も必要です。
第4節 実務経験を使用する場合の確認資料
資格取得後の実務経験が必要な場合は、実務経験証明書だけでなく、実際に電気工事に従事していたことを確認できる資料を準備します。
主な資料としては、
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
・実務経験期間中の在籍を確認できる資料
などがあります。
電気工事業では、資格取得前の経験をそのまま使用できない資格もあるため、資格や免状の取得年月日と実務経験期間を照らし合わせて確認することが重要です。
また、「電気設備工事」「設備工事一式」など工事内容が分かりにくい資料については、見積書や工事明細などによって、実際の施工内容を確認することがあります。
第5節 常勤性を確認する資料
東京都の建設業許可申請では、営業所技術者等について、申請日現在の常勤性を確認します。
法人の場合は、社会保険関係の資料などによって申請会社との関係を確認します。
役員なのか従業員なのか、勤務形態がどのようになっているのかによって必要となる資料は異なるため、申請時点の東京都の取扱いを確認したうえで準備します。
電気工事業の営業所技術者等を選任する場合は、保有資格だけで判断するのではなく、資格取得後の実務経験が必要かどうか、申請する営業所に常勤しているかまで確認したうえで申請することが重要です。









