東京都荒川区で内装仕上工事業を営んでいる事業者の方の中には、「リフォームや原状回復工事が中心で、請負金額もそれほど大きくないため、建設業許可はまだ必要ないのではないか」と感じている方も多いかもしれません。内装仕上工事業は、比較的小規模な工事から始まるケースが多く、許可制度との関係が分かりにくい業種の一つです。
一方で、荒川区は住宅密集地が多く、賃貸住宅や集合住宅の改修、原状回復工事など、内装工事の需要が安定している地域でもあります。また、建替えや用途変更に伴う内装工事、店舗や事業用建物の改修工事など、工事内容が多様化する傾向も見られます。こうした案件では、元請業者や不動産管理会社から、施工体制や法令対応について確認を求められる場面も少なくありません。
建設業許可は「一定金額以上の工事を請け負う場合に必要」と説明されることが多い制度ですが、実務上は金額基準だけで判断してしまうと、後から対応に追われるケースもあります。追加工事や契約内容の変更により、想定以上の金額になることもあり、許可の有無が問題になることも珍しくありません。
この記事では、東京都荒川区で内装仕上工事業を行う方向けに、建設業許可(東京都知事許可・一般)について、制度の全体像から取得要件、実務上の注意点までを整理して解説します。最後まで読むことで、「自分の事業には許可が必要なのか」「今の状態で取得できるのか」「次に何をすべきか」が明確になります。
目次
- 1 第1章|なぜ荒川区の内装仕上工事業者に建設業許可が必要なのか
- 2 第2章|内装仕上工事業とは何か
- 3 第3章|建設業許可が必要なケース・不要なケース
- 4 第4章|東京都知事許可(一般)の全体像
- 5 第5章|常勤の役員等(経営業務管理責任者)
- 6 第6章|営業所技術者(旧:専任技術者)
- 7 第7章|財産的要件
- 8 第8章|営業所要件
- 9 第9章|適切な社会保険等への加入
- 10 建設業許可で事業者がつまずきやすいポイント一覧
- 11 許可取得を検討すべきタイミングの目安
- 12 よくある質問(Q&A)10問
- 12.1 Q1. 小規模な工事しか行っていませんが、建設業許可は必要ですか。
- 12.2 Q2. 個人事業主でも建設業許可を取得することはできますか。
- 12.3 Q3. 経営業務管理責任者の「経営経験」はどのように判断されますか。
- 12.4 Q4. 技術者の資格がなくても申請できますか。
- 12.5 Q5. 営業所は自宅でも問題ありませんか。
- 12.6 Q6. 建設業許可の取得までにはどのくらい時間がかかりますか。
- 12.7 Q7. 建設業許可を取得すると、毎年必ず手続が必要になりますか。
- 12.8 Q8. 東京都知事許可を取得すれば、区外の工事も請け負えますか。
- 12.9 Q9. 下請工事が中心でも建設業許可は必要ですか。
- 12.10 Q10. 申請に不安がある場合はどうすればよいですか。
- 13 許可取得後に必ず必要となる手続一覧
- 14 まとめ
- 15 顧問サービスのご紹介
- 16 専門家に依頼するメリット・自社対応との違い
第1章|なぜ荒川区の内装仕上工事業者に建設業許可が必要なのか
荒川区は、住宅密集地が多く、賃貸住宅や集合住宅の内装改修工事が継続的に発生する地域です。原状回復工事やリフォーム工事を中心に事業を行っている内装仕上工事業者も多く、比較的安定した需要が見込まれます。
こうした工事では、不動産管理会社や元請業者が複数の施工業者を比較検討する場面が多くなります。その際、施工実績や価格だけでなく、事業体制や法令遵守の姿勢も判断材料となり、建設業許可の有無が確認されるケースもあります。
また、内装工事は工期が短く、工事内容の追加や変更が生じやすい特徴があります。当初は小規模な工事として始まった場合でも、結果として請負金額が基準を超えることがあり、許可の要否が問題になることもあります。こうしたリスクを踏まえると、早い段階で建設業許可を視野に入れておくことが、事業運営上の安心につながります。
第2章|内装仕上工事業とは何か
内装仕上工事業とは、建築物の内部において、床・壁・天井などを仕上げる工事を行う業種です。クロス貼り、床材の施工、天井仕上げ、化粧パネルの取付などが代表的な工事内容として挙げられます。
建築工事の中では「仕上げ工程」を担う業種であり、建物の完成度や居住性に大きく関わる重要な役割を持っています。一方で、大工工事業や建具工事業など、他の業種と工事内容が重なる場面も多く、どの業種の建設業許可が必要なのか判断を誤りやすい点には注意が必要です。
請負契約書や見積書の内容によって、内装仕上工事業として整理すべきか、他の業種の許可が必要になるかが変わる場合もあるため、業種選定は慎重に行う必要があります。
第3章|建設業許可が必要なケース・不要なケース
建設業許可は、請負金額が一定額以上となる工事を行う場合に必要とされます。ただし、実務上は契約形態や工事の実態によって判断が分かれることがあります。
内装仕上工事業では、追加工事や仕様変更によって最終的な請負金額が増えるケースが少なくありません。また、工事を分割して契約している場合でも、実質的に一体の工事と判断されると、合算して判断されることがあります。
さらに、法令上は許可が不要な金額であっても、元請業者や発注者から取引条件として許可の提示を求められるケースもあります。現在の工事規模だけで判断せず、今後の受注形態や取引先の要請も踏まえて、建設業許可の必要性を検討することが重要です。
第4章|東京都知事許可(一般)の全体像
荒川区内に営業所を構えて内装仕上工事業を行う場合、取得することになるのが東京都知事許可(一般)です。営業所が東京都内にのみ存在する場合は、原則として東京都知事許可が対象となります。
また、建設業許可には一般建設業と特定建設業の区分があります。内装仕上工事業の場合、多くは一般建設業に該当しますが、請負形態や工事規模によっては注意が必要な場合もあります。
まずは、自社の営業形態や工事内容を整理し、東京都知事許可(一般)を前提に取得要件を確認していくことが、現実的な進め方といえるでしょう。
第5章|常勤の役員等(経営業務管理責任者)
建設業許可を取得するためには、一定の経営経験を有する者が、営業所に常勤していることが求められます。これが「常勤の役員等(経営業務管理責任者)」の要件です。法人の場合は役員、個人事業の場合は事業主本人が該当するケースが一般的ですが、肩書きがあるだけでは足りず、実態として経営業務に関与してきた経験が重視されます。
内装仕上工事業では、現場中心で事業を回してきた結果、経営経験の整理が不十分なまま申請を検討するケースも少なくありません。実務上は、請負契約の締結、下請業者の手配・管理、資金繰りや見積判断など、経営判断に関与してきた内容を具体的に説明できることが重要になります。単に在籍期間が長いというだけではなく、「どの立場で、何を判断してきたか」を整理することがポイントです。
また、常勤性も重要な確認事項です。他社で常勤勤務している場合や、実際には経営業務に関与していない場合は、要件を満たさないと判断されることがあります。荒川区で内装仕上工事業を営む事業者の中には、家族経営や少人数体制で事業を続けてきたケースも多く見られますが、その場合でも、経営経験を客観的に説明できる形に整理しておくことが、スムーズな許可取得につながります。
第6章|営業所技術者(旧:専任技術者)
内装仕上工事業の建設業許可では、一定の技術力を有する者が、営業所に常勤していることが求められます。これが営業所技術者の要件で、旧制度では「専任技術者」と呼ばれていたため、現在でもその名称で認識している方も少なくありません。
営業所技術者の要件は、大きく分けて「資格によるルート」と「実務経験によるルート」があります。該当する資格を保有している場合は比較的判断が明確ですが、実務経験による場合は、どの工事にどの立場で関わってきたのかを整理する必要があります。内装仕上工事業では、現場経験が長くても、業種との対応関係が曖昧なままになっているケースが見られるため注意が必要です。
また、営業所技術者についても常勤性が求められます。現場に出ている時間が長い場合でも、営業所に常勤していると認められるかどうかは、勤務実態や役割分担によって判断されます。名義だけを置く形や、実態が不明確な配置は認められません。荒川区で内装仕上工事業を行う事業者の場合、代表者自身が技術者を兼ねているケースも多く、その場合には、経営業務管理責任者との兼務が可能かどうかを含めて、体制を整理しておくことが重要です。
第7章|財産的要件
一般建設業の建設業許可では、一定の財産的基礎があることが求められます。具体的には、自己資本や資金調達能力が一定水準にあるかどうかが確認され、特定建設業の基準とは異なります。
内装仕上工事業では、設備投資が比較的少ないケースもありますが、日常的な運転資金が確保されているかどうかは重要な判断ポイントになります。実務上は、直近の決算書や預金残高などをもとに、要件を満たしているかを確認することになります。
「資本金が少ないから無理」「赤字決算だから申請できない」と早合点してしまうケースもありますが、一般建設業では、必ずしも高額な資本金や黒字決算が求められるわけではありません。資金調達能力によって要件を満たす場合もあるため、荒川区で内装仕上工事業を営む事業者の場合でも、申請前に決算内容や資金状況を整理し、どの基準で要件を満たすのかを明確にしておくことが、スムーズな申請につながります。
第8章|営業所要件
建設業許可における営業所とは、単に登記上の所在地や名刺に記載された住所を指すものではなく、見積の作成、契約の締結、工事の管理など、建設業に関する実体的な業務を行う拠点であることが求められます。荒川区で内装仕上工事業を営む場合も、この営業所要件を満たしているかどうかが、許可審査における重要な確認ポイントとなります。
本店所在地と営業所が一致している場合
登記上の本店所在地と、実際に業務を行っている営業所が一致している場合でも、当然に営業所として認められるわけではありません。日常的に建設業に関する業務が行われている実態があるかどうかが確認されます。具体的には、事務作業を行うスペースの有無、契約書・請求書などの業務書類の保管状況、電話やメールなどの対外的な連絡体制が判断材料となります。
自宅兼事務所の形態を取っている場合でも、居住スペースとは区別された業務スペースがあり、内装仕上工事業に関する業務が継続的に行われていることを説明できる状態にしておくことが重要です。
本店所在地と営業所が一致していない場合
本店所在地と営業所が一致していない場合には、営業所としての独立性や常勤性がより重視されます。単なる連絡先や形式的な拠点では足りず、実際に内装仕上工事業に関する意思決定や管理業務が行われている必要があります。
現場事務所や一時的な作業場所、倉庫のみの拠点などは、営業所として認められないケースが多く見られます。常勤者が配置され、実体的業務が行われているかを事前に整理しておくことが大切です。
実務上よくある誤解・注意点
「登記してあるから問題ない」「名刺に住所が載っているから営業所になる」といった誤解は実務上よく見られます。荒川区で内装仕上工事業を営む事業者の中にも、現場中心で事業を回してきた結果、営業所の実態整理が後回しになっているケースがあります。申請にあたっては、「どこで」「誰が」「どの業務を行っているのか」を整理し、客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。
第9章|適切な社会保険等への加入
建設業許可では、事業者としての法令遵守体制を確認する観点から、適切な社会保険等への加入が要件とされています。これは許可取得時だけでなく、取得後も継続して守るべき重要なポイントです。
法人の場合は、原則として健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が前提となります。個人事業主であっても、従業員を雇用している場合には、雇用保険や健康保険の加入状況が確認されます。内装仕上工事業では、現場ごとに人員を配置することも多く、社会保険の取扱いが曖昧なまま事業を続けているケースも見られます。
社会保険が未加入の状態であっても、是正を前提として申請準備を進めることは可能ですが、是正には一定の手続期間が必要となります。許可申請を検討し始めた段階で、加入状況を整理し、必要な対応を早めに進めることが重要です。
また、一時的に加入して許可を取得し、その後すぐに脱退するような対応は認められません。社会保険等への加入は、許可取得後も継続して維持することが前提となるため、今後の人員体制や事業運営を見据えた無理のない形で整えておく必要があります。
建設業許可で事業者がつまずきやすいポイント一覧
建設業許可に関する相談では、共通して見られる「つまずきポイント」がいくつかあります。以下は、実務上特に多い注意点を整理したものです。
- 許可が必要な金額基準を誤解し、「小規模工事だから不要」と判断してしまう
- 工事を分割契約していれば許可不要だと誤認している
- 下請工事であれば許可は不要だと考えている
- 経営経験や実務経験を、感覚的に判断してしまっている
- 名義だけの役員や技術者で要件を満たせると思っている
- 営業所の実態整理が不十分なまま申請を進めてしまう
- 社会保険の加入義務を正しく理解していない
- 決算変更届など、取得後の手続を把握していない
- 更新や業種追加のタイミングを意識していない
- 許可取得を「ゴール」だと考えてしまっている
これらの点は、許可申請の準備段階だけでなく、取得後の事業運営にも大きく影響します。事前に理解しておくことで、不要な手戻りやリスクを回避することができます。
許可取得を検討すべきタイミングの目安
建設業許可は、必ずしも「今すぐ必要になったとき」にだけ検討するものではありません。実務上は、以下のようなタイミングで検討を始める事業者が多く見られます。
- 元請業者や不動産管理会社から、許可の有無を確認されたとき
- これまでより大きな金額の工事を受注する話が出てきたとき
- 法人化や事業拡大を検討し始めたとき
- 下請から元請への転換を考え始めたとき
- 金融機関との取引や信用力を意識し始めたとき
- 同業他社が許可を取得していることを知ったとき
こうしたタイミングで初めて制度を調べ始めると、準備不足により対応が後手に回ることもあります。余裕を持って検討を始めることで、無理のないスケジュールで許可取得を目指すことが可能になります。
よくある質問(Q&A)10問
Q1. 小規模な工事しか行っていませんが、建設業許可は必要ですか。
A. 現時点で請負金額が基準未満であれば、法令上は必ずしも建設業許可が必要とは限りません。ただし、建設工事の実務では、当初の見積金額から追加工事や仕様変更が発生し、結果的に請負金額が基準を超えるケースが少なくありません。
また、元請業者や不動産管理会社から、契約条件として建設業許可の提示を求められることもあります。金額要件だけで判断するのではなく、今後の取引先・工事内容の変化を見据えて準備するかどうかが重要な判断ポイントになります。
Q2. 個人事業主でも建設業許可を取得することはできますか。
A. はい、個人事業主であっても、建設業許可の要件を満たしていれば取得可能です。法人であることは要件ではありません。
実務上は、事業主本人が経営業務管理責任者や営業所技術者を兼ねるケースも多く見られます。ただし、個人事業の場合でも、財産的要件や社会保険等の加入状況は確認されます。法人と同様に、「体制が整っているか」が審査のポイントになります。
Q3. 経営業務管理責任者の「経営経験」はどのように判断されますか。
A. 経営経験は、役職名や在籍年数だけで判断されるものではありません。実際に、請負契約の締結、下請業者の選定・管理、資金繰りや見積判断など、経営判断に関与してきた実態が重視されます。
特に建設業では、現場中心で事業を回してきた結果、経営経験の整理が不十分なケースも多く見られます。申請にあたっては、これまでの業務内容を時系列で整理し、第三者に説明できる状態にしておくことが重要です。
Q4. 技術者の資格がなくても申請できますか。
A. 該当する資格を保有していない場合でも、一定期間の実務経験によって営業所技術者の要件を満たすことができる場合があります。
ただし、単に現場に長く携わっていたというだけでは足りず、申請業種と対応する工事内容であることを説明する必要があります。工事内容や立場が曖昧な場合は、追加資料を求められることもあるため、事前整理が重要です。
Q5. 営業所は自宅でも問題ありませんか。
A. 自宅を営業所として使用すること自体は可能です。ただし、営業所として認められるためには、見積作成、契約締結、工事管理など、建設業に関する実体的な業務が行われている必要があります。
単なる住所や郵便物の受取場所では足りず、業務スペースの存在や日常的な業務実態を説明できる状態にしておくことが求められます。
Q6. 建設業許可の取得までにはどのくらい時間がかかりますか。
A. 取得までに要する期間は、事前準備の状況によって大きく異なります。経営経験や実務経験の整理、社会保険の是正対応が必要な場合には、準備段階で一定の時間がかかります。
申請後も審査期間があるため、取引先から急に許可を求められた場合に慌てないよう、余裕を持ったスケジュールで検討することが重要です。
Q7. 建設業許可を取得すると、毎年必ず手続が必要になりますか。
A. 毎年新たに許可申請を行う必要はありませんが、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了報告)を提出する義務があります。
この届出を怠ると、更新申請や業種追加ができなくなるなど、実務上大きな支障が生じます。許可取得後も、継続的な管理が前提となる制度である点を理解しておく必要があります。
Q8. 東京都知事許可を取得すれば、区外の工事も請け負えますか。
A. 東京都知事許可を取得すれば、エリアを問わず建設工事を請け負うことができます。
ただし、他県に営業所を設置する場合など、事業形態が変わると許可区分の見直しが必要になることがあります。将来的な事業展開も見据えたうえで、許可区分を整理しておくと安心です。
Q9. 下請工事が中心でも建設業許可は必要ですか。
A. 下請工事であっても、請負金額が基準を超える場合には建設業許可が必要になります。
「元請ではないから不要」と誤解されがちですが、判断基準は立場ではなく金額や契約内容です。将来的に元請案件へ参入する可能性がある場合にも、早めに許可取得を検討しておくことが有効です。
Q10. 申請に不安がある場合はどうすればよいですか。
A. 建設業許可は要件が多く、個別事情によって判断が分かれる場面も少なくありません。自己判断で進めた結果、やり直しが必要になるケースもあります。
不安がある場合には、早い段階で専門家に相談することで、無理のない進め方を検討することができます。
許可取得後に必ず必要となる手続一覧
建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を維持し、事業を継続していくためには、取得後に発生する各種手続を適切に行う必要があります。この点を十分に理解しないまま許可を取得してしまい、後から対応に追われる事業者も少なくありません。
まず、毎事業年度終了後には、決算変更届(事業年度終了報告)を提出する必要があります。この届出は、許可を受けているすべての建設業者に義務付けられており、提出期限は事業年度終了後4か月以内とされています。提出を怠ると、更新申請や業種追加ができなくなるなど、実務上大きな支障が生じます。
また、役員の変更、本店所在地や営業所の移転、商号や代表者の変更などがあった場合には、その内容に応じて変更届の提出が必要となります。これらの届出は、変更が生じた事実から一定期間内に行う必要があり、放置していると指摘や是正を求められることがあります。
さらに、許可には有効期間があり、期間満了前には更新手続を行わなければなりません。更新時には、これまでの届出状況や財務内容なども確認されるため、日頃から適切な管理を行っているかどうかが重要になります。
このように、建設業許可は「取った後の管理」が非常に重要な制度であり、取得前の段階から、どのような手続が継続的に必要になるのかを理解しておくことが、事業運営上の安心につながります。
まとめ
建設業許可は、一定金額以上の工事を請け負うための制度であると同時に、事業者としての信頼性や体制を対外的に示す重要な仕組みです。取得にあたっては、経営業務管理責任者、営業所技術者、財産的要件、営業所要件、社会保険等への加入といった複数の要件を、一つずつ実態に即して確認する必要があります。
特に建設業では、工事内容や取引先の変化が起こりやすく、「今は必要ない」と考えていた許可が、突然必要になるケースも少なくありません。将来的な受注拡大や取引条件の変化を見据え、早めに全体像を把握しておくことが、事業運営上のリスク回避につながります。
建設業許可を早めに整理しておくメリット
建設業許可については、「必要になったら取ればいい」と考えられがちですが、実務上は早めに整理しておくことで得られるメリットも少なくありません。特に、許可取得には経営経験や実務経験の整理、社会保険の是正対応など、一定の準備期間を要する場合があります。そのため、急に取引先から許可を求められた際に、すぐ対応できないケースも多く見られます。
あらかじめ自社の状況を整理し、許可取得の可否や必要な対応を把握しておくことで、受注の機会を逃さずに済む可能性が高まります。また、金融機関や取引先に対しても、事業体制が整っていることを説明しやすくなり、信用面でプラスに働くこともあります。
建設業許可は、単なる法令対応ではなく、事業を安定的に継続・拡大していくための基盤として位置づけることができます。将来を見据えて早めに整理しておくことが、結果的に事業運営をスムーズにする選択となります。
顧問サービスのご紹介
建設業許可は、取得して終わりではありません。毎事業年度終了後の決算変更届をはじめ、役員変更、営業所変更、業種追加、更新手続など、継続的な届出と管理が前提となる制度です。
スポットで申請のみを依頼した場合、取得後の手続や期限管理はすべて自社で対応する必要があり、結果として本業に集中できなくなるケースも見られます。
顧問サービスを利用することで、これらの継続的な手続を専門家に任せることができ、手続漏れのリスクを抑えつつ、本業に専念できる環境を整えることが可能になります。許可取得後も、事業拡大や体制変更に応じた相談ができる点は、継続サポートならではのメリットといえるでしょう。
専門家に依頼するメリット・自社対応との違い
建設業許可の申請やその後の管理については、自社で対応することも不可能ではありません。しかし、実務上は「何を・いつ・どこに提出するのか」を正確に把握し続ける必要があり、特に現場業務が中心となる事業者にとっては、大きな負担となるケースもあります。
例えば、決算変更届一つを取っても、提出期限を過ぎてしまえば、更新や業種追加ができなくなるなど、事業に直接影響するリスクがあります。また、変更届が必要な事項に該当するかどうかの判断が難しく、「出していなかったことに後から気づく」というケースも少なくありません。
専門家に依頼することで、こうした判断や期限管理を任せることができ、本業に集中できる環境を整えることが可能になります。特に、事業拡大や人員増加を予定している場合には、その都度発生する手続をスムーズに進められる点は大きなメリットです。
スポット対応と顧問対応を比較した場合、短期的な費用だけを見るとスポット対応が安く見えることもありますが、長期的には「手続漏れによるリスク回避」「相談先が常にある安心感」といった点で、顧問対応の価値が高くなるケースも多く見られます。
当事務所では、建設業許可取得後の継続的な管理を前提としてご相談をお受けしています。









